おおはら まさゆき

大原 雅之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 井関法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル18階
神戸(ハーバーランド)駅徒歩5分
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大原 雅之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    主人に財産分与で私が3千万もらえるの調停証書があります。払ってくれないので差し押さえをする予定ですが主人が資産を隠したので回収不能になりそうです。

    私と離婚して調停証書ができた2か月後に 主人は相続で生前贈与が多かったということで代償金を親族に支払ったようです。
    私の方が先に差し押さえする権利がありました。
    それをきいて「主人が現金を隠し持っていたこと」を知りました。

    ①この状況で親族から私は5千万を返してもらうことができるでしょうか?

    ②私が親族に対して直接 請求、回収できるのでしょうか?



    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐害行為に該当するかは,ご指摘のような事情ではなく,
    当該行為が他の債権者を害する行為といえるかという観点で判断されます。
    支払義務のない相手に金銭を交付したとか,
    支払義務以上の金額の金銭を交付したとかです。

    ご指摘のような事情は,詐害行為の該当性の話ではなく,
    ご主人の弁済の有効性の話で考慮されることになると思います。
    弁済が無効であれば,ご主人は親族に対して弁済金を返還するよう
    請求する権利(不当利得返還請求権)を有していることになるので,
    相談者様がこれを代わりに請求していくという法律構成になります(債権者代位)。
    もっとも,この場合はご主人の協力がなければ
    立証は難しいと思います。

    いずれにしても,証拠関係によって判断は大きく変わりますので,
    手元にある証拠を揃えて,
    お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 民事・その他

    本人訴訟の本人です。
    職業は小さな会社を経営しているのですが、訴訟は仕事とは全く関係のない個人的なことです。
    相手方と裁判所に準備書面を直送・郵送するときですが、郵送に代えて、会社で契約している宅配業者に頼むのは、問題があるでしょうか?
    私が問題があるかなと懸念するのは、次の②の点です。

    ①会社で宅配業者と契約しているので、配達宛先票には予め会社の名前と住所(会社の住所は個人の住所と同じです)が印刷されています。会社名の一部に私の個人名が入っているので、受け取った方は、私からだと推測できます。
    ②このような会社名が印刷された宛先票を付けた宅配便で、裁判所に送付すると、裁判所から、「○○さん(私)は、会社の費用で個人の訴訟の便宜を図るという公私混同をするような法律を守らない人間だ」というマイナスの心証を抱かれてしまうのではないかと懸念しています。
    ③なお、私としては、公私混同にならないように、裁判所への宅配便の費用は個人から会社に支払うように内部的経理処理をしたいと思いますが、これは裁判所には分からないと思います。
    ④私が、会社の宅配業者を使用したいのは、事前に契約しているので料金が郵便よりも大幅に安いこと、会社に毎日集荷にきてくれること(郵便局は遠いので面倒)などのメリットがあるからです。

    よろしくお願い致します。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    気にされる必要はないと思います。

    そもそも裁判官は,中身の準備書面や証拠を見るのであって,
    基本的に封筒等を見ることはありません。
    事務的なことは書記官が行います。

    また,仮に裁判官が封筒等を見ることがあっても,
    ご心配されているような心証を抱くことはないと思います。
    仮に会社の経費で支払っていても,
    その分を個人から会社に後で支払えば法的に何の問題もありません。
    裁判官にとっては,そのような内部の事情を知ることもありませんし,
    訴訟とは関係のない事項だからです。

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  • 訴状

    裁判所に進行中の訴訟について「損害賠償請求を追加したいのですが、書面のタイトルは「反訴状」ですか?「追加請求の申し立て」ですか?」と事務官に聞いたら、「民法146条により、出来るものと出来ないものがあるから、次回期日に裁判官に相談してください」と言われました。民法146条って、時効がどうのと書かれていて意味が判りません。どういう意味なのか、教えて下さい。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書記官が伝えたかったのは,民法ではなく民事訴訟法146条ですね。
    同条項では,
    (1)本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合であること
    (2)口頭弁論の終結に至るまでであること
    が必要とされ,一定の除外事由にあたらないことが条件となっています。
    詳しくは,書記官のアドバイスのとおり,裁判官と相談して下さい。

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  • 業務妨害

    会社の役員をしていて、在籍中に会社を辞めてから新しい会社を立ち上げる商談などしとら、株主から訴えられるのでしょうか?
    それが、辞めてから発覚したら、どうなるのでしょうか?
    引き抜きなどしたら、会社に影響を与えたとして、株主から訴えられると聞いたことがあります。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    取締役は忠実義務(会社法355条),競業避止義務(会社法366条)を負っていますので,
    ご質問の事実関係を前提とすれば,
    上記義務違反として会社から損害賠償請求される可能性はあります。
    会社が請求しなければ,株主が株主代表訴訟で請求してくる可能性があります。
    従業員の引き抜き行為は,会社に対する重大な忠実義務違反であると
    判断した裁判例(東京高裁平成元年10月26日判決)もありますので,ご注意ください。

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  • 特別受益

    特別受益を受けた人と相続人が親子関係だった場合について質問いたします。


    法定相続人が以下のような状態であったとします。

    被相続人(故)
    └長男(故)-長男Aの子(相続人A)
      |
     長男の嫁

    └次男(相続人B)
    └三男(相続人C)


    被相続人の生前、「長男の嫁」に対して、特別受益あったとします。

    「長男の嫁」は健在で、「相続人A」と同居しています。

    「相続人B」や「相続人C」から、「相続人A」は特別受益の持戻しを請求できるのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特別受益は,被相続人から「共同相続人」に対する
    「遺贈」または「婚姻若しくは養子縁組ため若しくは生計の資本として贈与」となります。
    長男の嫁は共同相続人ではありませんので,
    長男の嫁に対する特別受益は観念しえません。
    おそらくご質問の趣旨は,
    長男の嫁に対する生前贈与があったという事だと思いますので,
    その前提でご回答いたします。

    先ほどもご説明したとおり,長男の嫁は共同相続人ではないので,
    特別受益の問題にはならず,
    その生前贈与によって相続人の遺留分が侵害されている場合に,
    遺留分減殺請求の問題になるに過ぎません。

    例外的には,長男の嫁に対する生前贈与が,
    相続人Aに対する生前贈与と同視できる場合は,
    相続人Aの特別受益として考慮できる可能性はあります。
    もっとも,相続人Aが長男の嫁の財産をすべて管理・使用しているなどの特段の事情がない限りは,
    基本的には相続人Aに対する生前贈与と同視することは
    難しいと思います。

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  • 審判離婚

    先日、婚姻費用の審判がくだり半年間の未納の分と月々の分が取り決められました。債務名義?が届きました。ですが、それでも支払われず不服申し立て?は特になくこれから差押えをする予定です。自営業で会社をやっているのでお金が振り込まれる通帳から差押える予定です。地方裁判所に申し立てをするみたいなのですが具体的な手順、手続きを教えて下さい。よろしくお願い致します。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権差押え手続の概略についてご説明します。
    債権差押え手続は,執行裁判所(原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所)に対して,
    債権差押命令申立書を提出することになります。
    弁護士に依頼せず,ご自身でなされる場合は,
    裁判所に行けば申立書の書式等をもらえると思いますので,ご参考になさって下さい。
    申立書を提出するにあたっては,少なくとも下記の資料を添付する必要があります。
      (1)債務名義(執行分付与)
      (2)送達証明書
      (3)確定証明書
      (4)差押えをしようとしている金融機関の資格証明書(現在事項全部証明書等)
    (1)~(3)については,審判がなされた裁判所の書記官が作成してくれますので,申請して下さい。
    (4)は法務局で取得することができます。

    申立後,不備がなければ裁判所から債務者,第三債務者(金融機関)に対して債権差押命令が送達されます。
    送達後1週間が経過すれば,第三債務者(金融機関)から
    直接支払を受けることが可能となります。

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  • 財産分与

    離婚後の紛争調整調停中です

    内容は婚姻中に連帯債務にて購入した住宅ローンの問題です。

    協議離婚で財産分与等の取り決めをせず離婚しています。所有権だけは今後1円も負担しないと元夫に言われたので100%住む側の私に移動しました。

    現在はローンの組み替えはしておりませんので、購入時と同じ連帯債務のままです。
    元夫の要求は所有権を全部移したのだからローンも全部移せとのことです。
    金額が4500万で組んでやっと残金3900万になった所です。
    離婚後四年間一人でコツコツ返済してきたのに元夫の再婚や子供ができたからと言う都合で約束していないローンの組み替えを強制されています。
    一応いろんな銀行を回りましたが、通るところもあれば通らない所がほとんどでした
    2人で組んでいるものを1人で組み直すには金額が大きすぎる事から銀行からはなかなかいい返事はありません。
    通る銀行がある以上私はローンの組み替えを絶対に行わないといけないのですか? 手数料やその他の保険、金利、利用するにあたっての不便ないか組み替えるのであれば私の条件にあって尚且つ組み替えの可能な銀行を探す必要があります。
    売値が3000万と査定をいただいておりますのでオーバーローンが単純に900ほどある時点では銀行を選べる状況ではないし、オーバーローンの半分の請求をしたいと伝えたものの、財産分与は時効との主張でした。

    このままローンを組み替えないのであれば、訴訟をおこすと言われました。訴訟の内容も詳しくわかりませんが約束はしていない、いずれは組み替えれたらと思っているローンの組み替えを訴訟を起こして私が強制的にローンの組み替えをさせられるということは現実におこるのでしょうか?

    今は調停なので弁護士さんは頼んでいません訴訟になれば弁護士さんを依頼して解決策を練りたいのですが、その前にわかる範囲で回答いただけたら幸いです。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様に住宅ローンを組み替える義務はありません。
    住宅ローン契約は,あくまで金融機関との契約であるのに対し,
    離婚・財産分与は夫婦の内部の問題に過ぎないので,
    第三者である金融機関との契約には影響はありません。

    そのため,仮に住宅ローンは全額を相談者様が負担するという内容の
    財産分与の合意がなされていたとしても,
    元配偶者は連帯債務を免れるわけではなく,
    相談者様も,元配偶者の連帯債務を外す義務を負うわけではありません。
    元配偶者が相談者様に代わって住宅ローンを支払った場合に,
    支払った分を相談者様に求償することができるに過ぎません。

    現時点で訴訟ではなく調停を起こしていることからも
    交渉手段として訴訟提起を臭わせている可能性が高いと思われます。

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  • 不動産契約

    この度、条件付の土地を買う事を考えております。
    そこで、土地売買契約書の中の特約条項をみると
    この特約条項が、私たちが他の人に今後、土地建物を転売した時にも
    承継されるのかと言う点にはふれておらず、建物の高さ制限など
    今回の建築に関する事のみ記載されております。

    わからないのが、このような、条件付の土地を買うに当り
    土地売買契約書の特約条項き記されている内容は
    例えば30年後に土地建物を売却し、
    次に買った人が家を取り壊し、新たに建てる場合でも従わないといけないのでしょうか?

    それとも、今回の条件付の土地建物だけに適応されるものなのでしょうか?

    ちなみに、この特約の高さ制限などは、業者が設けたもので
    実際の法的な制限の高さよりも超えるものではありません。

    上手く説明が出来ずに申し訳ありませんが
    今回のこの土地売買の特約条項が次の持ち主になる人にまで効力を持つのか
    お教え願えますでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >(1)は物権関係,(2)は債権関係をネットで検索しましたが
    >なかなか不動産の特約に関するものがヒットしなく
    >理解がまだ出来ていない状態です。

    (1)物権関係(2)債権関係の話は,不動産の特約に限定した話ではないことと,
    法学部生でも理解しづらい話ではありますので,
    ネットではなかなかわかりやすく説明したものはヒットしづらいと思います。


    >景観条例として都道府県や区市町村で
    >法的効力を持っていなければ、業者との今回限りの契約で
    >次回の売買には影響しないと言う事でしょうか?

    大筋においてご理解いただいているとおりで結構かと思います。
    結論としては,ご説明いただいている事情を前提とすれば,
    次回の売買には影響しない(特約に拘束されない)可能性が高いと思います。

    ただやはり契約書自体を見ないことには確実なことは申し上げられませんので,
    ご心配であれば,契約書を弁護士に見てもらうのがいいと思います。

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  • 賃料の滞納

    いつもお世話になってます。家賃の引き落としができないのが何回もあります。でも払えてる月も何回かあり、気がついたら連絡して払ってますが、気がついてないときは葉書がきて、二ヶ月分引き落としますときて、2ヶ月分払ったこともあります。二回ぐらいあります。私のマンションは管理会社を通していまして、家賃代行保証会社もはいってます。なので払われてなければ、保証会社が代位弁済するんですが、今月残高不足でできなかった場合、契約解除されてしまうのでしょうか?一度管理会社から警告文が届いたこともあり、信頼関係が損なわれたってなってしまうのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに申し上げたとおり,
    1ヶ月分程度では解除される可能性は低いと考えられます。

    管理会社は,解除の意思表示をする前に,
    支払期限を定めた上で滞納分の支払を請求してくるのが通常ですので,
    その支払期限までに滞納分全額を支払ってしまえば解除はされません。

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  • 相続 権利

    少し前に嫡出子と非嫡出子の遺産分与権利が同等になったと聞きました。私は母が当時で言う妾の子供として生まれ、父親からは認知も受けていませんが、幼いころは父親が養育費を母に渡し、家にも頻繁に来ていましたので人物に関しては当時の住所や当然名前も分かっています。ただ父親とのやりとりは私が大学のころを最後に途切れてしまい、現在父親の存亡自体も不明です。そんな状況から現在の父親の状況を調査のうえ、亡くなっているようであれば財産分与権について権利主張をすることは可能なのでしょうか。存命であれば男性で92~3歳程度ですのでまだ元気な可能性もありますがまずは状況自体の調査も弁護士の方にお願いすることはできるのでしょうか。ご回答いただければ幸いです。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続権が発生するには法律上の親子であることが前提となりますので,
    父親から認知してもらう必要があります。

    認知してもらえない場合,また父親がすでに死亡している場合には,
    ご相談者様から認知の訴えを起こすことができ(民法787条),
    裁判所で判断してもらうことができます。

    ただし,認知の訴えは,父親の死亡から3年を経過したときには,
    訴えの提起ができなくなってしまいます。

    父親が存命かどうかは戸籍により判断できるので,
    認知請求を前提として弁護士に依頼すれば戸籍調査も可能です。

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  • 相続手続き

    先日、同居の実父が些細なことで 気に入らないと暴れたので 警察沙汰になりました。 夫が静止しても暴れたので 警察沙汰となったのですが

    気に入らないと 私を相続人から外すと 日々、画策しているようです、

    父名義の土地、 夫名義の建物に同居しています

    私たち家族は父の死後 この家に住めなくなる可能性はありますか 

    母は健在で 父とは家庭内別居状態で 私たちと仲良くくらしています。

    相続人から外す手続きを行う場合家庭裁判所は わたしたちの意見は聞いてもらえるのでしょうか


    あばれている様子、暴言を吐く様子、 母への言葉による暴力など 音声、書面でのこしてあります

    よろしくお願いいたします  

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    推定相続人の廃除は,被相続人がそのような意向を有していたからといって
    当然に認められるようなものではなく,
    以下のいずれかの事情があると家庭裁判所が認めた場合にのみ
    廃除が認められます。
      ・被相続人に対する虐待
      ・被相続人に重大な侮辱を加える
      ・その他の著しい非行
    これらの事情が証拠上認められなければ,
    廃除は認められませんので,
    ご相談者様の立場では,
    上記事情がないことを示すような証拠を集めておくといいでしょう。

    もっとも,被相続人の立場からすれば,
    現実的には,相続人の廃除ではなく,
    全相続財産を第三者に遺贈するとの遺言書を作成することが予想されます。
    この場合は,遺留分(相続分の2分の1)しか
    取得することができなくなってしまいます。

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  • 物損事故

    4日前の夕方に自転車でバイクと衝突してしまいました、その場で双方大丈夫であると確認し、連絡先を交換せずに別れました。今からでも、相手不明の物損事故として警察に届け出たほうが良いでしょうか?

    直線道路の左車線を自転車で走行中、右折のため道路を横断しようとしたところ、後方から走ってきた中型バイクと衝突しました。その場でお互いに「大丈夫ですか?」と確認をとり、大丈夫であることを確認しました。バイクが少し壊れたみたいですが、バイクの方は「いいですよ。今後気を付けてください。」といって、警察には連絡せず、双方の連絡先も交換せずに別れました。その日の夜から軽い鞭打ちのような症状が出ていますが、私の後方確認不足が原因のため、人身事故にするつもりはありません。自身の戒め料として、重く受け止める所存です。初めての交通事故で、早くその場から立ち去りたい一心だったとはいえ、自身の行動には深く反省しております。

    しかしながら、バイクの方が同様の症状を訴えて、警察に人身事故として届け出を出し、私がひき逃げ犯となり、逮捕されないか不安な日々です。また、保険も入っておりませんので、金銭的な面でも不安があります。
    そのため、今からでも警察に届け出るべきか迷っております。
    ご回答を何卒よろしくお願いいたします。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の,相手方に対して何らの請求をするつもりはない
    とのご意向を前提とすれば,
    通報しなくとも,不利益が発生する可能性は低いと思われます。

    ご相談者様に後方不注意の過失があれば,
    相手方にも前方不注意の過失があります。

    診断書,領収書等のご自身の損害に関する証拠はきちんと残しておき,
    可能性は低いとは思いますが,
    仮に警察や相手方から連絡があった場合には,
    その時点で真摯に対応すれば十分かと思います。

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  • 相続財産

    前回までの続きなのですが、数年前に祖父が亡くなり、死亡日当日に叔父(当時は相続人ではありませんでした)が祖父の定期1000万円を解約していました。その後、その事実が判明し聞いたところ、1000万円は新築費用としてもらったもので、その後一度祖父の口座に戻したが、叔母(祖父の娘でその後亡くなっています)の療養費として使ってと言われていたもので祖父の遺産には含まない。残りの現金についても、祖母の死後、祖父の面倒を見てきたのは叔父達なので、私たち(父は亡くなっており、妹と私が相続人です)は何もしていないので(父の生前は長男ということもあり手伝い等していました)、150万円ずつ(計300万円)で、残りの300万円ずつ(計600万円)叔父の子供2人がもらうのが正当と叔父の弁護士を通して言ってきました。叔父は何もいらないと言っています。(1000万円はあくまでも生前にもらったものだということです)

    叔父は祖母の死後、祖父の面倒を見てきたのは自分たちで祖父の葬儀をとり行ったのも叔父であり、私たちは何もしていないということを主張しています。祖父の通帳や家の鍵などを管理していたのは叔父でまったく手出しをできませんでした。父の生前は両親が毎週のように手伝いに行っていましたが、その事も認めず、自分たちがやったと主張しています。

    調停になるのは確実と思うのですが、この主張は受け入れられるものなのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    叔父と叔母は夫婦だったのですね。

    ご説明いただいた関係の場合,法定相続分は,
      ご相談者様:1/4
      妹様   :1/4
      叔父   :1/4
      叔父の子供:1/8
      叔父の子供:1/8
    となります。
    これを前提に,特別受益(または不正取得)を主張して,
    調停に望まれればいいのではないかと思います。

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  • 旅行・イベント

    加害者と、その保険会社の対応の悪さに困ってます。
    首と腰の頸椎を痛め毎日通院しておりますが、相手の保険会社は今回の事故について、何の連絡も無く私共から連絡を入れたところ「病院代や通院費の領収書をとっておいてください」の一言でした。
    車の修理費などの話しも無く、実際に車の修理費と病院代や通院にかかった費用を保障してくれるのか心配です。
    母子家庭ですので生活にも支障がでできて、困ってます。
    個人で相手の保険会社に交渉するのも限度があり、私が加入してる保険会社に相談したのですが、こちらは0対比なので こちらでは出来ないと言われました。
    全治3週間の診断で仕事も休まなくてはならないし、有給も10日程しかなく このままだと生活できなくなりそうで不安です。
    問題解決の方法があれば…と思い相談させていただきました。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様が契約されている任意保険には,
    弁護士費用特約はついていますか。
    ついていれば,まず,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

    加害者側の任意保険会社が対応せず,
    ご相談者様が治療費等の支払をされているのであれば,
    自賠責保険の仮渡金制度を利用することも考えられます。

    仮渡金制度は,損害額が確定するまでの間に,
    一時的に自賠責保険会社から一定額の給付を受けることができる制度です。

    一度,加害者側の自賠責保険会社に問い合わせをしてみてください。

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  • 休業損害

    今年の始めに交通事故に遭い、外傷性網膜外血腫と頭蓋骨骨折で意識不明になりました。翌日、意識が戻り血腫も手術はせずに2週間ほどで退院し自宅療養で2ヶ月休み仕事復帰しました。数ヵ月後には血腫もなくなりましたが目眩が起きるようになり薬を処方されましたが効かず、現在月に1回の通院で経過を観ましょうと言われました。事故から半年以上たち多分そろそろ症状固定になると思うのですが、相手保険会社からは休業損害はすでに支払い済みで残りは慰謝料なんですが示談で…と言われています。違う件で依頼している弁護士にもこの事は伝えていてもし、示談交渉をお願いした方がもらえる金額が上がるのならお願いしたいと伝えたら慰謝料は100万以下だろうとの事を言われました。後遺症が認められた場合でもこのくらいなのでしょうか?年収は780万位で現在、目眩がひどく工場勤務のため会社から作業制限がかかっており現場仕事が出来ずにボーナスの査定も下げられています。慰謝料が100万以下だと割に会わないと思ってしまいます。私の過失は0です。やはり慰謝料は弁護士のいうとおりの金額になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく保険会社のいう慰謝料は,
    怪我をして治療せざるを得なくなったことに対する慰謝料のことで,
    一般に傷害慰謝料(入通院慰謝料)と呼ばれています。

    傷害慰謝料は,治療期間(入院日数,通院日数)を基準として算定されます。
    具体的な治療経過がわかりませんので,何ともいえませんが,
    入院した上で,半年以上治療しているとすれば,
    ある程度の額にはなると思います。

    また,後遺症が残った場合には,上記の傷害慰謝料の加えて,
    後遺症慰謝料と逸失利益を請求することができます。
    後遺症には,1級~14級までの等級があり,
    後遺症慰謝料・逸失利益の金額は,この等級によって変わってきます。

    一番低い等級である14級であっても,
    後遺症慰謝料と逸失利益を合わせれば100万円を超えるのが通常です。

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  • 示談交渉

    交通事故の示談金交渉の際に、日数を勘違いして請求してしまいました。
    後日、損保会社さんの弁護士さんから話を聞きたいと連絡があったのですが、正直ややこしいことが面倒なのと、少額だったこともあり請求した金額を放棄しました。
    それでもしつこく話を聞きたいと連絡があるのですが、無視していると何か法律上問題がありますか?

    大原 雅之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方に損害がない場合,または,過失割合が100対0の場合は,
    相手方弁護士の面談要望に応じなくても,
    ご相談者様に法的不利益は発生しません。
    あくまでご相談者様は権利者であって,義務者ではないからです。

    もっとも,保険会社としては事件処理を未解決のまま
    置いておくことはのぞまないことから,
    債務不存在確認訴訟や,損害賠償額確定調停をしてくることも考えられます。
    これについてもご相談者様に義務を負わせるものではありませんので,
    ご相談者様に法的不利益は発生しません。

    もっとも,このような手続を起こされる可能性があること自体が
    煩わしいと思いますので,
    一切の損害賠償請求権を放棄するとの内容の書面を
    相手方弁護士に送付するのがいいでしょう。

    この書面は,ご相談者様が署名捺印をしていれば十分ですので,
    わざわざ内容証明郵便にする必要はありません。
    内容証明郵便は,発送者に有利となる内容の書面を送付する場合には
    後日それを証明するために必要となりますが,
    権利放棄であれば証明の必要はないため,
    内容証明郵便でなくとも問題ありません。


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  • 遺留分

    妻と子供1人と私の3人家族です。

    前妻との間に子供が2人います。

    今の妻と3000万円の土地建物を住宅ローンで購入したく、ほぼ折半になるかと思われますが、土地家屋の名義人は夫である自分になると思います。

    私が他界した場合、公正証書で遺留分を無くすことはできますか?

    現妻が前妻の子供に会わずに名義変更や、また、私の遺産を例えば公正証書によって相手方に払う義務が無くなるようには出来ないのですか?

    妻としては、自分の稼いだ分まで相手方に取られるのは納得がいかないようです。

    よろしくお願いします。

    大原 雅之弁護士
    回答

    遺留分は,遺言書によっても侵害されず,確保されるべき権利ですので,
    公正証書遺言によっても,これを無くすことはできません。

    出資は折半することとして,
    奥様の出資分を遺留分の対象にしたくないとのことであれば,
    相談者様の持分100%とするのではなく,
    出資割合に応じた持分による共有としておくのがいいと思います。

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  • 調停離婚

    主人に財産分与で私が3千万もらえるの調停証書があります。払ってくれないので差し押さえをする予定ですが主人が資産を隠したので回収不能になりそうです。

    私と離婚して調停証書ができた2か月後に 主人は相続で生前贈与が多かったということで代償金を親族に支払ったようです。
    私の方が先に差し押さえする権利がありました。
    それをきいて「主人が現金を隠し持っていたこと」を知りました。

    ①この状況で親族から私は5千万を返してもらうことができるでしょうか?

    ②私が親族に対して直接 請求、回収できるのでしょうか?



    大原 雅之弁護士
    回答

    まず,前提として調停調書があっても,
    実際に差押えをしていたわけではありませんので,
    相談者様と親族との間では,相談者様に優先権があるわけではありません。
    したがって,先に弁済を受けた方が有効となりますので,
    親族に対しては,何ら請求することができないのが原則です。

    ただし,親族に対する弁済が詐害行為に該当するような場合で,
    親族が詐害行為であることを知っていた場合には,
    裁判所に対して,親族に対する弁済の取消を請求することができます(詐害行為取消権,民法424)。
    詐害行為の典型例は贈与ですが,
    本件では遺産分割に伴う代償金の弁済とのことですので,
    それが真実であり,金額も相当であるならば
    詐害行為とまでいうのは難しいでしょう。
    実際に詐害行為に該当するかは,
    証拠も含めて詳細な事実関係がわからなければ,判断は難しいです。
    なお,詐害行為取消が認められた場合には,
    親族に対して,直接請求することも可能です。

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  • 借地権の売買・譲渡

    借地買取の相談です。

    地主が雇っている不動産屋から借地を買い取ってほしいといわれました。
    ぜひ買いたいのですが、とても高い金額の土地代金と請求されるはずもない高い更新料と数年前に値上げしたはずだという地代の不足分・・合計5000万円ちかく要求されました。

    わたしも紹介されて不動産屋さんに相談したところ弁護士を入れて解決するべきだというので不動産屋さんから紹介されて弁護士事務所に相談に行きます。

    弁護士料ほかに、紹介してくれた不動産屋さんにも仲介手数料を要求されました。
    弁護士料のほかに、仲介手数料100万以上が必要だというのです。

    そういうものなのでしょうか?
    弁護士を紹介してくれた不動産屋に仲介料って必要なのですか?
    弁護士事務所には、ひとりで行けるといいましたが付き添うといいます。

    通常は弁護士さんをお願いするとき紹介してくれた不動産屋さんはどういう立場になりますか?
    おしえてください。



    大原 雅之弁護士
    回答

    >通常は弁護士さんをお願いするとき紹介してくれた不動産屋さんはどういう立場になりますか?

    その場合,単なる紹介者であって,不動産屋とは何ら契約関係に立ちません。
    したがって,ご相談者様が儀礼的に菓子折等を渡すのは自由ですが,
    紹介料のような金銭交付義務が発生するわけではありません。

    おそらくその不動産屋が仲介料と言っているのは,
    交渉がうまく進んで地主から底地を買い取れることになった場合に,
    土地売買契約について,買主(ご相談者)側の仲介業者として
    関与させて欲しいということだろうと思われます。
    仲介業者となれば,仲介手数料は発生し,
    売買代金額が5000万円程度であれば,
    仲介手数料の金額が100万円以上となってもおかしくはありません。

    もっとも,弁護士に依頼されるのであれば,
    仲介業者を入れる必要はありません。
    したがって,仲介手数料などを支払う必要はないと考えます。

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  • 訴状

    時効成立のタイミングについての相談です。

    現在5月5日にて時効が成立してしまう案件を抱えており

    明日(4月28日)に裁判所に訴状を提出する予定でございます。

    その際にGWを挟むので相手に訴状が届くのが5月5日を越える可能性があり、

    訴状を提出した日が5月5日を超えていなければ時効にはならないですよね?

    申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

    大原 雅之弁護士
    回答

    「訴えの提起による時効中断の効力を生ずる時期は,
    訴状を裁判所に提出した時であって,訴状が相手方に送達されたときではない」
    とする判例があります(大審院大正4年4月1日判決)。
    ご理解されているとおり,
    訴状を提出した日が時効完成日を超えていなければ時効とはなりません。

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  • 取締役

    このような場合は役員解任に値しますか?私は取締役です。
    ① 元従業員が社長に色々話しを持ちかけた。他の会社に移籍しようとしている。と。
    ② 移籍の話は一切ありませんが依然その従業員から退職の相談を受けた際に(いざとなればみんなで移動しよう)と
    話をしたことはあります。
    ③ 現在退職届を出している従業員の再雇用先が私の知り合いの会社である。それをわたしが手引きしたといわれている。
    ④ 実際、その会社から相談は受けましたが手引きは一切していません。
    すべて元従業員の話のみで代表を含んだ役員2名が勝手な解任道義を主張し解任されました。
    大手の取引先がやっと決まった矢先の出来事でとても遺憾です。
    役員になって1年3カ月ほどです。その前は従業員として働いていました。
    役員といっても㈱100%代表所持の会社です。給料明細にも
    基本給30マン役員手当30マンと記載しております。
    25日締めの末日払いで今月の9日で解任されました。
    この場合の給与(役員報酬)はどうなりますか?
    また損害賠償請求は可能ですか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    「役員・・・・・・は,いつでも,株主総会の決議によって解任することができる」(会社法339条1項)とされていますので,
    解任理由の真偽にかかわらず,株主が解任と判断した以上は,
    解任自体はやむを得ません。

    もっとも,「解任された者は,その解任について正当な理由がある場合を除き,
    株式会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができる」(会社法339条2項)とされています。
    解任の経緯は,この「正当な理由」の有無の判断事情として考慮されます。
    ご相談者様の主張が証拠により立証され,解任に「正当な理由」がないと判断されれば,
    損害賠償請求することは可能です。

    損害額の考え方にはいろいろありますが,
    一つの考え方として,任期残期間で受領予定であった
    取締役報酬相当額が損害にあたるという考え方もあります。

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  • 特別受益

    特別受益を受けた人と相続人が親子関係だった場合について質問いたします。


    法定相続人が以下のような状態であったとします。

    被相続人(故)
    └長男(故)-長男Aの子(相続人A)
      |
     長男の嫁

    └次男(相続人B)
    └三男(相続人C)


    被相続人の生前、「長男の嫁」に対して、特別受益あったとします。

    「長男の嫁」は健在で、「相続人A」と同居しています。

    「相続人B」や「相続人C」から、「相続人A」は特別受益の持戻しを請求できるのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    ご提示された事実関係だけを前提に判断すると,
    あくまで長男の嫁に対する生前贈与であって,
    相続人Aに対する生前贈与と同視することは難しいと思われます。

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  • 交通事故

    期日変更申請について交通事故で相手加害者に63万円の請求で訴訟を起こされて、低額ですので自分で対応してます。仕事で夜勤の日にかえてもらいのですが、文章に困ってます。
    教えてください。
    宜しくお願いします。

    大原 雅之弁護士
    回答

    期日変更申立書という表題で,
    期日変更をして欲しい旨,及びその理由を記載した書面を
    裁判所に提出しましょう。
    具体的な書き方は裁判所に聞けば教えてもらえると思います。
    もっとも,期日変更が認められるかは,
    開廷日の都合なども含めて裁判官の判断によるので,
    申立をしたからといって,必ず変更が認められるわけではありません。

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  • 通常訴訟

    地裁での民事訴訟で、おおまかな内容や訴状が読み上げられる案件はありますでしょうか?
    民事は書面の提出のみで進んでいくらしいので、傍聴人は、入口ドアの紙をみても、何の事件かわからないと思うのですが。

    大原 雅之弁護士
    回答

    民事は書面提出で進行していくので,
    その書面が読み上げられることは基本的にありません。
    そのため,通常の弁論期日を傍聴されても,
    事件の具体的な内容はわからないことがほとんどだと思います。

    証拠調べ期日の証人尋問や当事者尋問を傍聴すれば,
    聞いているうちに事件の内容がわかるかもしれません。

    基本的には,裁判を傍聴されるのであれば,刑事事件をお勧めいたします。

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  • 自己破産

    先程家の電話からあるクレジットカード会社から
    電話がありました。内容は
    『いつになったら借金返すのですか?』という事です。
    私はこのクレジットカード会社以外にも
    いろいろな所に借金があり
    ある法律事務所に自己破産の依頼の話をしました。
    そのとき自己破産に必要な書類が何点かあり
    旦那の源泉徴収票が取れないので6月中旬に
    平成27年度の所得課税書というのが発行されるので
    その書類が発行されるのを待っているの途中です。

    そのクレジットカード会社には

    『自己破産を○○法律事務所に依頼しました。』と
    言ったところ

    『その法律事務所さんでは手続きしたのですか?』と言われ

    『はい。』と言われ弁護士さんの名前を教えたら
    『わかりました。それでは失礼します。』と

    言い電話を切りました。

    自己破産の話をその法律事務所の担当の弁護士に
    話したときに、

    『自己破産するには、時間がかかるので
    どうしても催促の電話がきてしつこい時は
    法律事務所名と私の名前を言っても構いません。』

    と言われたので
    クレジットカード会社には
    そう言ったのですが、

    依頼したのは確かにそうなのですが、
    いまだ自己破産の手続きはしてないのですが
    本当に法律事務所名と弁護士名を
    言っても良かったのだろうかと不安です。

    もし、この依頼は手続きしてないので
    知りませんと法律事務所側が言ったら
    しつこく催促の電話をしてくるのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    詳細な事実関係がわからないので推測になりますが,
    法テラスに申込をされているのではありませんか?
    弁護士が自己破産を受任すれば受任通知を債権者に発送し,
    受任通知が届けば債権者からの請求もストップするのは,
    他の方も回答されているとおりです。

    もっとも,ご質問の内容からすれば,
    ご依頼された弁護士が,
    『自己破産するには、時間がかかるので
    どうしても催促の電話がきてしつこい時は
    法律事務所名と私の名前を言っても構いません。』
    と説明されているのであれば,
    いまだ受任通知を発送できない状態にあることが予想されます。
    その場合でよくあるのが,法テラスに申込をした上で,
    審査待ちの状態にあるときです。
    法テラスの審査結果がでないと正式な委任契約が締結できないためです。
    平成27年度の所得課税書が必要と言われているのであれば,
    自己破産手続にも必要でしょうが,法テラスの審査に必要ということも考えられます。

    いずれにしても,依頼されている弁護士と
    密に連絡をとって確認しておくのがいいでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    妻が不倫しているのが発覚しました。不倫について妻に問いただしたら事実を認めました。自分が仕事中に定期的に会ったりしていました。肉体関係があった事も認めました。不倫していながら一緒に生活して結婚式の準備等も進めていました。不倫が発覚した後別居する形になっているのですが、私は離婚はよくないと思い、相手にやり直したい旨を伝えました。何回も相手の実家に出向いてお願いしていましたが相手はやり直す気ないと言いはってます。私は不倫相手に気持ちがいってるのかと思い、聞きましたが連絡も一切取ってないと言っていたので諦めずに何回もお願いしていましたが、その期間も連絡を取っていたのがわかりました。妻の不倫が発覚した時に私は手が出てしまいました。それをDVとして離婚したいと言っています。私は離婚したくないのですがどうなるのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    離婚は,協議・調停などで合意できなければ,裁判をしなければできません。
    裁判離婚には,離婚原因が必要となります。
    この点,DVも程度によっては離婚原因となります。
    もっとも,本件では妻が不貞行為をしているので,
    仮に妻が離婚裁判を提起してきても,
    有責配偶者からの離婚請求ということで,
    離婚が認められないという結論になる可能性もありますので,
    争う価値は十分にあると思います。

    離婚をしないということであれば,
    妻に対して夫婦関係調整調停(円満)を申し立てたり,
    不倫相手に対して慰謝料請求をしたりする方法が考えられます。

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  • 債権回収

    特例有限会社を被告として民事裁判をおこし、損害賠償金が取れ
    そうな流れとなっておりますが、被告は一人社長の小さな社で
    金目の資産は無いので差し押さえは使えないと思います。

    1、裁判中に被告が解散清算してしまうことは法的に可能でしょうか?
    2、判決後、知らぬ間に、被告が解散清算してしまうことは可能ですか?
    3、これ以外に、賠償金請求自体が宙に浮く(出来なくなる)可能性が
      あれば教えてください。休眠や破産などの場合など

    宜しくお願いいたします。

    大原 雅之弁護士
    回答

    1、裁判中に被告が解散清算してしまうことは法的に可能でしょうか?

    裁判中であっても,解散精算手続を開始することは可能です。


    2、判決後、知らぬ間に、被告が解散清算してしまうことは可能ですか?

    清算手続においては,
    「知れている債権者には,各別にこれを催告しなければならない」(会社法499条1項)
    とされています。
    したがって,清算人が適正に職務を遂行すれば,
    知らない間に清算手続が結了することはありませんが,
    清算人が催告を怠った場合には,
    事実上知らないうちに清算手続が結領してしまっている可能性はあります。
    その場合,清算人に「悪意又は重過失」があれば,
    清算人に対して損害賠償請求する余地はあります(会社法487条1項)。

    3、これ以外に、賠償金請求自体が宙に浮く(出来なくなる)可能性が
      あれば教えてください。休眠や破産などの場合など

    清算,破産手続などが取られた場合は,法的に請求ができなくなりますが,
    法人に財産がなければ,上記手続を取らずとも強制執行によって回収できませんので,
    事実上,請求できないに等しい状態となります。

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  • 過失割合

    6月に車対車・同幅(5メートルと6.5メートル)の十字路交差点で、直進同士の出合い頭の事故です。車は自分は修理可能・相手は全損です。私は南から北、一時停止後徐行しての進入(5~10キロ)相手は東から西(40~50キロ)へ進行。
    わたし側が左方優先と言うことで、過失は4:6と出ました。が、交差点への侵入速度差が大きく納得できないです。
    状況は、わたしが交差点内に頭を出して停車し左方(小さいトンネル)確認中しブレーキをはなしかけたときに、相手が右側面(前輪からフロントドアにかけて)に正面から衝突し、わたしは西方向に6メートル押し出され、交差点北西にある壁に衝突しました。
    道路は、どちらからも交差点に入るときは下り坂になっており、住宅街でかなり見通しが悪い状態でした。

    事故当初、十字路と思っておらず確認もせず、スピードもかなりでていたと警察に話していたのに、携帯を触りながら事故を起こしたことも警察にも保険会社にも話ささず
    相手保険屋は相手があまりスピードをだしてなかった。車の状態からそんなにスピードを出してぶつかってない。と主張。
    この事故に近い判例を出せと言ってきました。
    相手側は判例タイムズの直進同士・同じ侵入速度のコピーを送ってきました。
    納得できません。

    相手が相手側の保険会社の電話に仕事を理由になかなか出ず、そうかと思えば
    『早く終わらせたいから弁護士対応にする。』と言ってきました。

    相手の対応にも、過失割合も全く納得がいかず、人身のさい、警察に厳罰は求めないと言ってしまいましたが、今は厳しい処分を求めたいです。今後どのように対処すればよいでしょうか。

    大原 雅之弁護士
    回答

    携帯電話の点は,相手方が否定をすれば,
    客観的証拠がないかぎり,水掛け論になってしまいますので,
    認定してもらうことは難しいでしょう。

    客観的証拠として考えられるのは相手方の電話通話記録です。
    先に何時から何時まで運転していたという言質を取っておいて,
    通話記録がその時間内にあれば,
    相手方が通話しながら運転していたという立証になります。

    もっとも,相手方が任意に提出してこなかった場合は入手は困難です。
    入手方法として弁護士会照会が考えられますが,
    個人情報を理由に拒否されることも考えられます。

    確実な方法としては裁判所の送付嘱託が考えられます。
    送付嘱託申立を採用さえしてもらえれば,
    電話会社も通話記録を提出してもらえる可能性はあると思います。

    もっとも,この場合でも,通話記録は通常6ヶ月程度で
    消去されてしまいますので,早期に手続をする必要があります。

    他の過失割合の争点にしても,専門的な判断が必要となりますので,
    いずれにしても,一度弁護士にご相談された方がいいと思います。

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  • 婚姻費用

    別居して親権争いをしています。相手から調停を申し立てると言われています。
    私は弁護士に代理人になってもらっています。

    婚姻費用の支払いの話をしていますが、支払ってもらえません。

    こういうときは親権争いでこちらが有利になりますか?また、かなり頑なに親権を譲らないといっているので長期戦が予想されますが、婚姻費用がないと生活がカツカツです。そういう事を考慮して、早めに調停で結論に至るようにしてもらえますか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    離婚請求事件と婚姻費用分担請求事件は別事件ですので,
    相手方からの離婚調停申し立てを待たずに,
    こちらから婚姻費用分担調停申し立てをすればいいと思います。

    婚姻費用は,離婚成立又は別居解消までの期間の問題ですので,
    離婚の判断の前に,婚姻費用の判断をしてもらえるのが通常です。

    親権者の指定の判断にあたって,
    婚姻費用の不払いは判断の一要素にはなりますが,直結するものではありません。
    養育環境や,現在どちらが監護しているのかなどが重視されますので,
    婚姻費用の不払いがあったとしても,
    考慮要素としては弱いと思います。

    依頼されている弁護士とよくご相談なさってください。

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  • 不倫慰謝料

    妻子のある方とお付き合いをしていたのですが、相手は離婚前提で、一年前から一人暮らしを始めていました。でも彼の暴力やモラハラなどでいつもケンカになり、もうこれ以上付き合って行けないと思い別れ話をしたのですが、彼からお金を請求されました。私が原因で幸せな家庭を壊された…私の為に一人暮らしを始めたのだから、この一年間の家賃を払えと…奥さん側からの慰謝料請求が有れば払わなくてはいけないとは思っています。でも不倫相手の彼に一年間の家賃を払わないと行けないのでしょうか?
    ちなみに彼は離婚はしません。

    大原 雅之弁護士
    回答

    >奥さん側からの慰謝料請求が有れば払わなくてはいけないとは思っています。でも不倫相手の彼に一年間の家賃を払わないと行けないのでしょうか?

    おっしゃるとおり,妻からの慰謝料請求に対しては応じなければなりません。
    しかし,不倫の当事者である夫からの請求に応じる必要はありません。
    毅然と拒否されればいいと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    子供が交通事故にあいました。物損の方は新しい自転車を購入してもらい、破損した衣類等も新しいものを購入した費用を保険内で負担してもらったので、示談にしました。怪我の方は右手骨折で手術をし、まだ通院中です。全治9か月の予定です。この右手の完治をもって示談の交渉が始まる予定ですが、後遺症として右手手術後が残ること、片足の切り傷跡が2センチほど赤く盛り上がり、そこだけ毛が生えてこない状態で、跡が残ると言われています。半ズボンをはくと見えるので、子供はとても気にしています。又、自転車に乗ることが怖くなって、事故以来、1度も乗っていません。この場合、慰謝料請求はできるのでしょうか?できるのであれば金額はどのくらいでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    慰謝料は,治療期間に応じて算定した金額をもらうことができます。
    裁判の際に参考にされる赤い本の基準では,
    9ヶ月間の通院であれば,139万円程度とされています。

    また,後遺症に認定されれば,上記入通院慰謝料とは別に,
    後遺症慰謝料と後遺症逸失利益がもらうことができます。
    後遺症に認定されるかは,
    あらかじめ定められている基準に該当するかによって判断されます。

    手足の傷跡に関しては,手のひら大の傷跡が認定基準とされていますので,
    2cm程度の傷跡では認定してもらうのは難しいと思われます。

    また,自転車に乗れなくなったという点については,
    仮にPTSD(外傷性ストレス障害)と診断されれば,
    後遺症として認定される余地はあります。
    もっとも,自転車に乗りたがらないというだけではダメで,
    事故態様にもよりますが,ある程度の症状が出ていることが
    認定の前提となると思われます。

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  • 症状固定

    後遺症診断書に治療拒否とかかれましたが後遺症認定に影響ありますか?また認定されますか?

    昨年に自転車の自損事故で肘を骨折して手術しボルトで骨をつなぎました。

    その後手術した病院を退院し、近所の整形外科で通院リハビリしましたが肘が曲がらず、
    腕を庇う為か肩も上がらなくなりました。
    リハビリに通うものの状況はあまりよく成らず、麻酔下での受動術をすすめられましたが
    手術しても良くならなかったのでお断りしました。マッサージと温熱治療を継続し
    積極的に通院しました。が、症状はあまり改善しませんでした。

    その後、リハビリには通っていましたが家庭の事情で通院が困難となり後遺症診断書を
    書いていただく事になりました。(通院期間は約10ヶ月)

    後遺症診断書を見ると「麻酔下での受動術を拒否した為症状固定となる」

    と、書かれています。

    この後遺症診断書で後遺症認定されますでしょうか?

    後遺症診断書の書き方が良くないのであれば、
    どの様に書いてもらうのが良いのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    >この後遺症診断書で後遺症認定されますでしょうか?

    後遺症認定されるかどうかは,
    自覚症状や他覚的所見,検査結果など,
    後遺症診断書の他の部分の記載内容によって変わりますので,
    ここでは判断することはできません。


    「麻酔下での受動術を拒否した為症状固定となる」
    との記載によれば,仮に後遺症があるという判断されたとしても,
    交通事故との因果関係や,過失相殺を争われることが予想されます。

    交通事故の治療の要否や内容は,医師の判断が尊重されますので,

    「医師の勧める治療を受けていれば,後遺症にはならなかった。
     だから後遺症は,交通事故とは因果関係がない」
    とか,
    「交通事故との因果関係があるとしても,医師の勧める治療を受けていれば,
     損害は拡大しなかった。だから,相当程度過失相殺されるべきである」

    というような形で争われることが予想されます。

    「麻酔下での受動術を拒否した」との記載は,
    医師と相談して削除してもらえるのであれば,
    削除してもらったらいいと思いますが,
    おそらくは診療記録(カルテ)に同様の記載はあるでしょうから,
    いずれにしても争われる可能性があることは覚悟しておく必要があります。

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  • インターネット

    初めて投稿させていただきます。

    弁護士への名刺提供の必要性や義務について、教えてください。

    私は投稿事故の加害者で、被害者の代理人弁護士に呼び出され、次回に合うことになりました。呼び出しは書面で受け取っていますので、既に被害者を通じて私の住所・氏名・携帯電話番号は既にご存知な状態です。

    ただ、事故は個人的なことであり、また社内的なイメージもあるので、所属の会社には報告していません。

    おそらく、相手方の弁護士から会社に問い合わせるようなことはないかと思うものの、名刺自体は個人情報に当たると考えるため、義務がなければ渡さずにおきたいと思うのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

    既にご存知の連絡先だけ伝えていれば、勤務先の情報などは知らせる必要はないかと考えていますが、大丈夫でしょうか?

    お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    大原 雅之弁護士
    回答

    >名刺自体は個人情報に当たると考えるため、義務がなければ渡さずにおきたいと思うのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

    名刺を提供する義務はありません。
    そもそも名刺を持っておられない方もたくさんおられますので、
    問題ありません。



    >既にご存知の連絡先だけ伝えていれば、勤務先の情報などは知らせる必要はないかと考えていますが、大丈夫でしょうか?


    勤務先の情報を知らせる必要もないと思います。
    もし、裁判となって強制執行されてしまうような事態となったときに
    差し押さえるべき給料の支払元を教えることにもなってしまいます。
    もっとも、交渉の過程において、条件を譲歩してもらうための交渉材料として、
    勤務先の情報を知らせるということはあり得ると思います。

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  • 賃料の滞納

    いつもお世話になってます。家賃の引き落としができないのが何回もあります。でも払えてる月も何回かあり、気がついたら連絡して払ってますが、気がついてないときは葉書がきて、二ヶ月分引き落としますときて、2ヶ月分払ったこともあります。二回ぐらいあります。私のマンションは管理会社を通していまして、家賃代行保証会社もはいってます。なので払われてなければ、保証会社が代位弁済するんですが、今月残高不足でできなかった場合、契約解除されてしまうのでしょうか?一度管理会社から警告文が届いたこともあり、信頼関係が損なわれたってなってしまうのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    賃料不払を理由とする賃貸借契約解除の場合は,判例上,
    賃料不払いの事実のほかに,信頼関係の破壊が必要とされています。
    そして,この信頼関係の破壊は,
    基本的には不払い賃料額がどの程度たまっているかによって判断されます。

    したがって,これまで何度か滞納があっても
    それがすべて解消されているのであれば,
    1ヶ月分程度の不払いがあったとしても,
    直ちに解除される可能性は低いと思われます。

    もっとも,あまりに不払いが続くと解除される可能性も
    否定できませんので,ご注意ください。

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  • 不動産契約

    この度、条件付の土地を買う事を考えております。
    そこで、土地売買契約書の中の特約条項をみると
    この特約条項が、私たちが他の人に今後、土地建物を転売した時にも
    承継されるのかと言う点にはふれておらず、建物の高さ制限など
    今回の建築に関する事のみ記載されております。

    わからないのが、このような、条件付の土地を買うに当り
    土地売買契約書の特約条項き記されている内容は
    例えば30年後に土地建物を売却し、
    次に買った人が家を取り壊し、新たに建てる場合でも従わないといけないのでしょうか?

    それとも、今回の条件付の土地建物だけに適応されるものなのでしょうか?

    ちなみに、この特約の高さ制限などは、業者が設けたもので
    実際の法的な制限の高さよりも超えるものではありません。

    上手く説明が出来ずに申し訳ありませんが
    今回のこの土地売買の特約条項が次の持ち主になる人にまで効力を持つのか
    お教え願えますでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    その特約の内容が,
      (1)土地自体が,法律上の制限や,地上権や地役権といった
        他の物権によって制限されていることを確認的に記載しているのか
      (2)第三者との約束事(契約)を確認的に記載しているのか
    によってことなります。

    (1)は土地自体の制約ですので,転売する場合の買主も制約されますが,
    (2)の場合は,当事者間の約束事に過ぎませんので,
    原則として,転売する場合の買主までは制約しません。

    特約の根拠が(1)(2)のいずれかを確認しておくといいと思います。

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  • 借金

    異性の友達にお金を貸していた(約70万円)のですが、ある日突然電話で、
    好きな人ができたので、もう会えない、お金は返すので詳細をだしてほしいといわれたので、
    覚えている分の詳細を出してLINEで送りました。
    LINEでは少しづつでも返済していくとの内容が送られてきたのですが、
    友達への信用貸しだったので、書類などは一切作っていません。
    それでもし支払いが滞ったときに法的に請求できるのかを教えていただけるとありがたいです。
    みなさん回答をよろしくお願いします。

    大原 雅之弁護士
    回答

    お金の貸し借りに関する約束を金銭消費貸借契約といいます。

    契約は,当事者が合意さえすれば,口頭でも成立します。
    もっとも,後で合意などしていないと争われたときに,
    口頭だけだと水掛け論になってしまうので,
    合意の存在を証明するために,証拠として契約書を作ります。

    したがって,契約書がなくても相手が合意の存在を認めれば法的に請求できますし,
    認められなくても,LINE等でも合意の存在を立証できれば,
    法的に請求することはできます。

    もっとも,LINE等は,契約書や借用書に比べれば,
    相手方がお金を借りていることを本当に認めているのか,
    明確ではない場合も多いので,証拠価値としては少し低くなります。

    LINE等のデータは保存しておいた上で,
    可能であれば,借用書くらいは書いておいてもらった方が,安心でしょう。

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  • 任意整理

    自分としては金銭面で少し怪しく思えてきたのでキチンとこういうところで再度お願いしたいのですが
    できますか

    最初の話ですと個人再生で費用はとりあえず月5万の12回と言われたのでネットで調べたら
    けっして高いわけではなさそうなのでお願いしたのですが
    今の自分には車のローンもあるので今度は任意整理にしましょう といわれました
    でも 料金のことは言われないので調べたらかなりかわってくるみたいなので自分の中で困っています

    大原 雅之弁護士
    回答

    弁護士には,法律ではありませんが,
    弁護士として守るべき弁護士職務基本規定というものがあります。
    消費者金融から紹介された弁護士に債務整理を依頼しているとのことですが,
    この点は弁護士職務基本規定上,問題がある可能性があります。

    また,弁護士費用について,きちんとした説明がなされていないという点も,
    弁護士職務基本規定上,問題がある可能性があります。

    お近くの弁護士会,または他の弁護士に
    ご相談された方がいいように思います。

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  • 相続手続き

    先日、同居の実父が些細なことで 気に入らないと暴れたので 警察沙汰になりました。 夫が静止しても暴れたので 警察沙汰となったのですが

    気に入らないと 私を相続人から外すと 日々、画策しているようです、

    父名義の土地、 夫名義の建物に同居しています

    私たち家族は父の死後 この家に住めなくなる可能性はありますか 

    母は健在で 父とは家庭内別居状態で 私たちと仲良くくらしています。

    相続人から外す手続きを行う場合家庭裁判所は わたしたちの意見は聞いてもらえるのでしょうか


    あばれている様子、暴言を吐く様子、 母への言葉による暴力など 音声、書面でのこしてあります

    よろしくお願いいたします  

    大原 雅之弁護士
    回答

    >もうひとつ お聞きしたいことがありまして、父が家から出て、わたしたちに土地の借地料も請求しようとしていますが、認められてしまうのでしょうか


    賃貸借契約は双方の合意によって成立するものですので,
    一方の請求のみによって地代支払義務が発生するわけではありません。

    もっとも,建物の存在によって土地が使用できなくなっているのは事実ですので,
    地代相当額の損害が発生しているとして,
    地代相当額の損害賠償請求をしてくる余地はあります。

    この場合,建物を建てる際に土地の利用について,
    無償で使用する権限を与えていたのか等,
    どのような合意をしていたかがポイントになってくると思われます。

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  • 過失割合

    T字路での交通事故で、保険屋の回答に疑問が多いのでお力を貸してください。

    先週T字路で事故。相手側が横棒を右から左に、私が縦棒右折予定でした。
    住宅街であり道幅も同幅、見通しが悪く、一時停止標識や線もなくミラーもありませんでした。
    しかし相手側直進道路には徐行の標識がありました。(標識はその日の夜もう一度現場を見に行ったとき発見しました)

    私は、T字路前に徐行して停止、その場では右からの車が全く見えないためアクセルを踏まない状態で右から来る車が見える位置まで少し右にハンドルを切り進みました。その時右方向からスピードが出てる車が向かってきて避けることもできず衝突。
    私の車は左前の破損のみ(左フロントバンパーの一部が右から左に裂るなど)相手の車は左前のホイールキャップの脱落、助手席ドアに横傷が長くついていました。

    相手側にスピードを指摘しましたが、私は直進、50キロしか出てなっかた、の一点張りでした。警察への電話も「ぶつかられた」でした。

    保険会社の初回過失割合提示は(私)7:(相手)3
    これでも相手は納得していない感じだと言われました。

    私は、相手も徐行していれば避けられたかもしれない(避ける余裕はある道幅です)私は徐行も一時停止もして見える位置まで出て避けようがなかったと言う気持ちがあります。
    なので保険屋にも徐行の標識があったにも関わらず50キロはおかしいのでは、と言いました。すると「50キロでもその人が止まれると思えば徐行になる」「その前の走行から30キロや半分落としていたら徐行になる」という回答でした。しかし50キロで徐行なんて納得できません。
    それに標識を見てなっかたとしても、見通しの悪い交差点の徐行は義務だと思いますし、住宅街で子供や歩行者の飛び出しも可能性はあるのに50キロだなんて安全運転義務違反にもならなのか?と思います。

    あともう一ついろいろ調べても回答がさまざまで分からないのが「左方優先」です。このT字路の場合は左方優先は違いますか?

    保険屋の回答に疑問がありすぎ、なんと言えばいいのか戸惑っています。
    担当者を変えてもらった方がいいのでしょうか?
    今回の事故は私が過失7で諦めるべきなのでしょうか?






    大原 雅之弁護士
    回答

    確かに,T字路における直進車(横棒)と右折車(縦棒)の
    基本過失割合は3対7となっています。
    ここから,具体的な事実関係に合わせて修正されていくこととなります。

    直進車(横棒)に徐行義務があるとすれば,
    その徐行義務違反は修正要素となりますし,
    また,右折車(縦棒)が明らかな先入れをしていたような場合も
    修正要素となります。

    したがって,どのような修正がなされるかは,
    具体的な事実関係を詳しく聞かないと判断は難しいですので,
    一度,弁護士にご相談されるのがいいでしょう。

    なお,徐行とは,
    「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」
    とされており,通常は10km以下の速度を指します。
    50kmを徐行とするのは詭弁にすぎません。

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  • 後遺障害認定

    いつもお世話になっております。事故被害から3ヶ月。頸椎・腰痛捻挫で今現在も通院中ですが。事故翌日のCTも異常なし。先月お尻、左足先までの痛み・痺れがとれずMRIを撮ったものの異常なし。いまだに、左お尻をつけて20分以上は座れず、台所も20分と立って支度ができず、食事も途中で寝転んで休まないとだめな状態です。リハビリは首・肩・肩胛骨だけを電気治療。腰は電気をあてていると左だけ痛みが強くなり中止に。週二回の痛み止め注射と毎日三回痛み止め薬を飲み。でも痛みが改善されず。元々動悸のパニック障害をもち頓服で薬を飲んでいましたが、めまいや頭痛もひどくなりかかりつけに。胃薬とドグマチールが新たに処方されました。後遺症障害を申請するつもりではいますが、画像で明らかにされないと認定されないときき不安でたまりません。月に10日通院するのが両親の介護もあるので限界で。パートも首になり新たに探そうにしても体調的にむりで。痛みを訴えても今のままでは、ただの保険金目当てにしか思われるんじゃないかと思うとどうしてよいのかわからなく。

    大原 雅之弁護士
    回答

    後遺障害等級認定では,後遺障害診断書の記載内容が重要となります。
    自覚症状のみの記載でも,
    治療経過とあわせて14級9号が認定されることもありますが,
    できる限り自覚症状以外の部分も詳しく記載してもらうべきです。

    CT,MRI等の画像に異常がなくても,
    握力検査,圧痛反応検査,可動域検査など,
    他覚的所見の記載をしてもらうことは可能なので,
    ご自身の症状にあった検査の実施,
    他覚的所見の記載を主治医に依頼することをお勧めします。

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  • 相続財産

    前回までの続きなのですが、数年前に祖父が亡くなり、死亡日当日に叔父(当時は相続人ではありませんでした)が祖父の定期1000万円を解約していました。その後、その事実が判明し聞いたところ、1000万円は新築費用としてもらったもので、その後一度祖父の口座に戻したが、叔母(祖父の娘でその後亡くなっています)の療養費として使ってと言われていたもので祖父の遺産には含まない。残りの現金についても、祖母の死後、祖父の面倒を見てきたのは叔父達なので、私たち(父は亡くなっており、妹と私が相続人です)は何もしていないので(父の生前は長男ということもあり手伝い等していました)、150万円ずつ(計300万円)で、残りの300万円ずつ(計600万円)叔父の子供2人がもらうのが正当と叔父の弁護士を通して言ってきました。叔父は何もいらないと言っています。(1000万円はあくまでも生前にもらったものだということです)

    叔父は祖母の死後、祖父の面倒を見てきたのは自分たちで祖父の葬儀をとり行ったのも叔父であり、私たちは何もしていないということを主張しています。祖父の通帳や家の鍵などを管理していたのは叔父でまったく手出しをできませんでした。父の生前は両親が毎週のように手伝いに行っていましたが、その事も認めず、自分たちがやったと主張しています。

    調停になるのは確実と思うのですが、この主張は受け入れられるものなのでしょうか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    まず,前提として,
    (1)分割対象となる遺産は,新築費用だと主張される1000万円を除けば,
      900万円の金融資産のみということでいいでしょうか。
    (2)遺言書はなかったのでしょうか。
    (3)祖父の子供は,父,叔父,叔母の3名だけでしょうか。
    (4)叔母に子供はいなかったのでしょうか。

    以上の内容によって結論は異なりますが,
    とりあえず,遺言書がなく,祖父の子供が3名のみで,
    叔母に子供がいないことを前提として,ご説明いたします。

    まず,叔父が健在ということであれば,相続人は叔父とご相談者様達ですので,
    叔父の子供達は相続人にはあたりません。
    また,叔父の1000万円が新築費用との主張を前提としても
    特別受益に該当する可能性があります。
    特別受益は遺産の先取りですので,特別受益に該当すれば,
    叔父には,すでに遺産からの取り分がないことになります。
    (もっとも,祖父の面倒を見たとして寄与分の主張がされる可能性はあります)

    このように叔父側の主張にも,反論する余地は十分にありますので,
    調停手続の中でご自身の主張を十分にされればいいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    約半年前、私は自損事故を起こしまして自分の加入している保険会社
    に連絡した後、整形外科と整骨医院に通いました。丁度、一ヶ月と10日を過ぎた頃、保険屋から電話があり、まだ通院しなければいけない状態だと言うと「それなら、調査を入れさせてもらいます」と高飛車な態度で言われその3日後調査会社の人が我が家に見えました。まずは、車の傷の箇所と地面からの距離を測り自宅にて事故状況の説明となりました。このとき、調査員は、「現地での調査に必要ですから」といい承諾書みたいなもの二枚に署名、捺印をさせ、私の免許書の写メを撮り、あげくに供述調書なみの質問をしそれらを記入した書面に割印及び署名、捺印までさせられました。
    このような行為は、保険会社の何の権利に当たるのでしょうか。とても不愉快で我慢ができません。因みに、私は、不動産管理で生計を立てていて、一人住まいなのです。最近、第三者的な犯罪が多発しているのに私の収入を話すおり資産まで話す
    ように誘導され又、自宅リビングでの話しだったため、高価な家財なども見られたのでとても怖く感じています。聞けば、この調査員、不動産業から転職してきたというので、商売がら不動産屋の柄の悪さを知っている私は、毎日が恐怖です。
    保険会社に苦情はいえませんか

    大原 雅之弁護士
    回答

    保険契約には,契約者は保険会社の保険金支払のための調査に協力しなければならず,
    調査に協力しなければ保険金の支払を拒否できるとの内容の
    条項が入っていることがよくあります。

    保険証書や約款をご確認ください。

    もし,そのような状況があれば,
    調査を拒否した場合には,
    そのことを理由に保険金支払を拒否される可能性がありますので,
    調査に応じること自体はやむを得ないと思います。

    もっとも,調査結果については,
    保険会社が保険金支払を拒否するための証拠として
    利用される可能性がありますので,
    調査に対しては正確に回答し,
    署名捺印するものについては,必ず控えをもらっておくようにしてください。

    調査員との面談時の会話を録音しておくこともいいでしょう。
    (実際調査員側が録音していることもよくあります)

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  • 交通事故

    3日前に自動車事故をおこしました。横断歩道を走行中自転車が急に飛び出してきて、左ドアーにあたり
    たおれました。相手はひざを打って擦りむいたり、おでこを打っていたので、すぐ救急車を呼んで、警察にも届けました。この場合の過失、また、処分はどうなるのでしょうか?相手はよそ見をしていて、そのまま突っ込んできました。相手の中学生をその時はよそ見をしてたといってました。保護者の方はうちが全部悪いと、事故に巻き込まれたという話し方です。ご意見をお聞かせ頂きたいのですが、よろしくお願いします。

    大原 雅之弁護士
    回答

    交通事故の過失割合については,
    事故の類型によって,概ね過失の基本割合が決まっています。

    事故の類型については,以下のような要素で区別されていきます。
      1 交差点か,それ以外か。
      2 信号機の有無。
      3 直進車,右折車,左折車のいずれか。
      4 道路の広狭
      5 その他

    記載いただいた情報だけでは,どの類型にあたるかまでは特定できませんが,
    自転車対自動車の衝突事故の場合,
    基本割合で自動車の過失が50~100%の範囲内になるものが多いです。
    そして,個別の要素によって,基本割合が修正されていくことになりますが,
    横断歩道を進行中ということであれば,
    仮に他の修正要素がなければ自動車の過失が基本割合から,
    10%程度重く評価される可能性があります。

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  • 民事・その他

    夫と私の二台のバイクでツーリング中のことでした。
    二人とも全身ツナギを着てフル装備着用で安全運転を心がけて夫が先頭を走っていました。
    青信号の交差点を直進しようとした直後、対向車が無理やり右折してきました。
    危険と判断し夫は減速しクラクションをならしました。
    するとその車は加速して曲がっていき接触することはありませんでした。
    すると、その後ろにいた車がまさかの右折してきました。
    当然、思いもしない相手の行動に対応できず、私の目の前で夫はその車と正面衝突しました。
    救急搬送先の病院で、両手首のギプスをつけた夫を前に加害者と父親がきて父親からの謝罪はあったものの本人の口から積極的に謝罪がありませんでした。最終的にしぶしぶ謝罪した形で終わりました。
    加害者は18歳で初心者マークをつけており、前方を見もせずに前の車が行ったので自分も右折したと証言したのです。
    加害者の怪我はなく、車の損傷だけでしたが、夫のほうは両手首骨折で手術しプレートを入れ現在リハビリ中です。
    骨癒合確認後プレートを抜く手術があり約1年以上の治療が必要となりました。
    当然、夫は事故のせいで休職し会社的立場や精神的苦痛をおっています。
    加害者は普通に仕事に行き生活し、夫は手首の痛みに自由の利かない生活をしいられ夫の入院からすべて介助をしている私も精神的に疲れきっています。
    まだ過失責任割合は決まっていませんが最低でも15:85がラインではないかと知り合いの保険屋に教えてもらいました。
    また3ヶ月先に予約していた海外旅行も荷物を持ってはいけないと主治医の判断でキャンセルせざる得なくなり私たち夫婦はかなりダメージをこうむっています。
    当然夫のバイクは全損して今後、バイクを乗るかどうかも会社的立場や事故への恐怖心であきらめるかもしれない状態です。
    私たちはこんなにも傷をおっているのに、加害者は保険やにまかせっきりで何事も無かったかのように普通に生活しているのが
    納得いきません。
    加害者の運転に対する意識が薄すぎるのと反省の色が見られません。このままではまた同じような事故を起こすと思います。
    未成年ですが加害者にも事故の責任とってもらいたいので刑罰を与えることはできないでしょうか。
    素人なので具体的におしえてください。

    大原 雅之弁護士
    回答

    成人の場合と異なり,未成年の場合は刑事裁判ではなく,
    家庭裁判所で少年審判を受けることとなります。
    少年審判で想定される処分は,少年院送致と保護観察等です。

    現時点で事故からどのくらいの期間が経過しているのでしょうか。

    逮捕されていなければ,審判手続が開始されるまで,
    事故から数ヶ月程度かかることもあります。

    一度,事故の担当の警察・検察に確認してみてはいかがでしょうか。

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  • 自賠責

    質問です。

    自賠責保険の死亡による限度額は3000万だったかとおもうのですが、加害者請求の条件を見ると加害者が被害者に損害賠償を支払った限度内で加害者から保険会社に請求できるとあります。

    加害者請求の場合、例えば6000万損害賠償を支払ったら、自賠責保険には加害者から6000万請求できるという事ですか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    加害者請求による自賠責保険金は,
    加害者が実際に支払った金額の範囲内であり,かつ,限度額の範囲内
    で支払われます。

    すなわち,加害者が実際に支払った金額と,限度額とを比較して
    いずれか低い方の金額が支払われることとなります。

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  • 物損事故

    子供の信号無視で事故に会いました。2週間ほどで退院はできそうなんですか、頭を損傷しており通院しながら後遺症など出るか様子を見て行くようになると病院から言われています。相手側の対応も良く治療費は全て出してくれるそうです。うちの子の不注意で相手の車の前に飛び出しので、運転手さんに処分や罰金が発生したら申し訳ないと思い、警察に診断書を提出しようかしないかで悩んでます。人身事故になった場合でも 相手の方が何の処分も受けないことはありますか?

    大原 雅之弁護士
    回答

    詳しい事故態様がわかりませんので,具体的な割合までは申し上げられませんが,
    当方が赤信号,相手方が青信号であっても,
    相手方にも過失が存在するのが通常です。

    したがって,お子様が怪我を負われていることが事実である以上,
    診断書は提出しておくべきと思います。
    相手方にどのような刑事処分をするかは,
    捜査機関・裁判所が判断することですので,
    ご相談者様が気に病む必要はありません。
    相手方に非がないと判断されれば,不起訴処分とされるからです。

    また,将来的には過失割合が争点となることが予想されます。
    その場合,実況見分調書等の刑事記録が有用な証拠となりますので,
    その意味でも診断書を提出して,
    きちんと捜査をしておいてもらうのがいいと思います。


    現在は事故からまだ2週間も経っていないようですので,
    相手方保険会社から医療機関に対して
    直接に全額の治療費が支払われているようですが,
    ある程度の日数が経過すれば,当方が治療継続が必要と判断していたとしても,
    過失割合を理由に,直接支払の打ち切りを申し出てくることも予想されます。

    その場合は,早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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