むらかみ ひでき

村上 英樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神戸むらかみ法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-1-1 新神戸ビル9階
三ノ宮(神戸三宮、三宮、三宮・花時計前)駅徒歩7分
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村上 英樹弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    娘が夫のモラハラに絶えられなくなり、離婚を決意しました。
    数回、夫及び夫の親と話し合いを持ちましたが、全て娘が悪いようなことを夫が言っていて、それを親が信じて話し合いになりませんでした。
    別居が三ヶ月になりますが、いまだに生活費がもらえないのでそのことを伝えると、娘が夫の通帳から勝手に引き出したお金があり、それを請求すると逆に言われました。
    娘に聞くと、それは夫の借金の返済や、病院の治療費、小遣いとして渡してあり、自分のものを買ったことはないとのこと。
    借金の返済につかったのは振込みの事実がありますが、病院の治療費の領収書は夫が持っているのと、小遣いについては、渡した事実を証明するものはありません。
    どのように対応したらよいでしょうか?
    また、こちら側としては娘の子供達のこともあり、穏便に話し合いをと思っていましたが、あまりに身勝手なことを言ってくるので、一度目の別居、5年前(4か月分)の際の生活費も貰っていないので、その請求。結婚前に夫が作った借金を娘が返済してきた分(約150万)の請求をしたいと思います。
    来週調停を申し込むつもりですが、どのような対応をしたらよいでしょうか?

    村上 英樹弁護士
    回答

    調停を申し立てられるということなので、現在請求されていることに対しては、とりあえず「調停の場で話し合いたい」と言って、それ以上内容に踏み込まない方がいいでしょう。

    調停の場では、使途を領収書などで明らかに出来るものは明らかにして、領収書等が手元にないものについては口頭または文書で調停委員に説明すればよいです。

    領収書等がなくても、金額や他の状況等からみて常識的に考えて必要な出費がったと考えられる範囲のことは、通帳の引きだし金について特に問題にはならないでしょう。

    そもそも、「夫の通帳」といっても、この場合、夫婦共有財産と考えられますから、家族の生活上必要な出費に使うことは、「無断」とか「勝手」に使ったことにはなりません。

    妻側の生活費については、お書きの通り、なるべく早くきっちり請求しておかれるのがよいでしょう(その旨、調停ではっきり意思表示して下さい。離婚調停だけでなく、生活費を請求する「婚姻費用分担調停」をあわせて申し立てられることをおすすめします。)

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  • 認知・親子関係

    手続きは家庭裁判所にするのでしょうか?



    手続きの仕方と費用を教えて下さい。

    村上 英樹弁護士
    回答

    父親が認知をしようとするときには、市町村役場(市役所等)に「認知届」を提出することになります。どこの市町村役場になるかは、

    認知する父の本籍地
    届出人の所在地
    認知される子の本籍地
    胎児認知の場合は、母の本籍地

    のいずれかです。
    この場合、費用は(提出を求められる書類を入手するための実費などのほかは)特にかからないはずです。


    父親が認知してくれない場合、

    民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。

    とされています。
    子側(子が小さいとき母親など)が、家庭裁判所に、父に認知させるように求める訴えを提起することが可能です。なお、実際には、訴訟の前に、調停(裁判所での話し合い)を行うことになっています(調停前置主義 と呼ばれます)。
    調停、裁判をする場合には申立手数料が必要です(裁判所ウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html 参照)。
    調停、裁判を弁護士をたててするならば、弁護士費用が必要になります。弁護士費用は、弁護士によって違いますが、少なくとも10万円以上という風に考えておかれて大きな間違いはないかと思います。費用が用意できない方には、その方の収入によって、民事法律扶助制度(着手金の立て替え制度)が利用出来る場合があります(「法テラス」が窓口です)。

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