まつおか ひでかず

松岡 英和 弁護士 プロフィール

所属事務所: 垂水駅前法律事務所
所在地: 兵庫県 神戸市垂水区神田町4-36 ニュー垂水ビル4階11
垂水(山陽垂水)駅徒歩2分
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松岡 英和弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 面会交流

    面会交流について

    主人が一方的にでていき、別居中です。
    先日婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
    相手方は年明けに離婚調停を申し立てると相手方の弁護士が言っています。
    しかし、私は離婚の意思はありません。

    そんな中ですが、子ども達とは父子の時間を作ってほしい、面会してほしい旨を主人に再三お願いしましたが、いっこうに返事をくれませんし、面会にも来ません。

    この度、面会してほしい旨を相手方の弁護士にも通知しました。

    もしこのまま相手方が子どもとの面会に消極的な場合は、婚姻費用分担請求調停や離婚調停で、調停員や裁判官にとって心証が悪くなったり、不利になったりするでしょうか?

    ご回答宜しくお願いします。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。ご主人の姿勢に納得できない部分が多々おありかと思います。

    > もしこのまま相手方が子どもとの面会に消極的な場合は、婚姻費用分担請求調停や離婚調停で、調停員や裁判官にとって心証が悪くなったり、不利になったりするでしょうか?

    婚姻費用は、通常、家庭裁判所が定めた婚姻費用算定表に従い、夫婦の年収により算出されます。
    よって、夫の面会交流に対する姿勢とは関係ありません。

    調停員や裁判官の心証についてですが、夫が正当な理由もなく一方的に別居に踏み切り、今後も生活費を渡さないのであれば、夫の行為は民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

    そうすると、夫からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となり得ます。

    この場合、裁判官は婚姻破綻の判断を慎重に行う傾向にあります。

    別居期間が短かったり、妻子が困窮しないよう夫が十分配慮していなければ、裁判になっても夫による離婚請求が棄却される可能性が高まるのではないかと思います。

    以上、あくまでも私見ですが、ご参考になれば幸いです。ご主人がご相談者様とお子様に誠実に向き合ってくれるようお祈りしています。

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  • 行政事件

    私は養子縁組に入り縁組先で所帯を持っております。実兄弟姉妹が6人おり、私は末っ子ですが長男は生家を離れ都会で所帯を持っていましたが亡くなり、その家族(母、長男、長女)はそのまま暮らしております。
    次女と三男は亡くなり、三女は都会へ嫁いでおります。長女と次男、私の3人がいます。次男(78歳)は氏を変えずに都会で所帯を持っております。長女(92歳)が生家で一人暮らしをしているのですが、生末を案じております。私も72歳で体調も良くなく、次男も経済的にも体調も思わしくないようです。
    さて、ご相談ですが生家の姉に不幸があれば、姉に対する対応と、老木化した家屋などの管理などに対しての義務の法律関係はどうなりますか(法律論の話ではないことは充分に心得ております)。
    私の今後の立場もお教えいただけれ有難いです。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。

    > 生家の姉に不幸があれば、姉に対する対応と、老木化した家屋などの管理などに対しての義務の法律関係はどうなりますか

    お姉様にご不孝があった場合には、姉の相続が生じます。姉に結婚歴はなく、姉の子はいないということでよろしいのでしょうか?

    「姉に対する対応」が資産や負債の処理を指すのであれば、遺産分割協議により解決していきます。

    家屋の管理や処分についても、遺産分割協議により解決することになります。

    姉が遺書を作っているのか、家屋の名義が親のままになっているのか、相続関係はどうなっているのか(甥姪の存在など)、相続放棄を検討する余地はないのかなど、様々な事情により解決方法も異なって参ります。

    ここでは回答の文字数に制限がありますので、一度、弁護士にご相談なさってみられてはいかがでしょうか?

    ちなみに、祭祀承継者(お墓、仏壇、家系図などを守っていく者)については、習慣や遺言などにより決まります。

    以上、抽象的な回答で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 財産分与

    将来的に主人と、離婚をしようか考えていますが、
    財産分与等で少しでもお知恵をください。

    現在、主人は自営業をしています。
    自営業をしている場所は、わたしの実家の土地です。
    土地の名義は実家の父のまま(登記あり)、
    主人がその土地を整地し、
    その上にベタ基礎の一階建て25畳ほどの倉庫事務所(未登記)を建てました。
    実家の父には賃料などは支払っていません。
    わたしは倉庫兼事務所は主人(法人ではなく個人)のものなので、財産分与でわたしのものにしたいという気はないです。


    1.離婚するとなると、その土地を主人が私の実家から購入してもらう方法が1番賢明でしょうか。
    主人に別場所へ移ってもらうのがいいでしょうか。
    2.その他にどういった方法があるのか教えてください。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。

    ご相談者様の事例においては、離婚に伴う財産分与だけでなく、父と夫との間で締結された使用貸借契約の終了・解除についても問題となります。

    使用貸借とは、無償で物を使用収益する(させてもらう)契約です。賃貸借の無償版のようなイメージです(賃料が発生しない)。

    おそらく、父と夫との間では、使用貸借の期間を定めていないと思いますので、使用貸借の終了時期は、夫が使用貸借の目的(事業に供する倉庫兼事務所の建設)に従った使用収益を終えた時となります。父が使用貸借契約を解除できる時期も、原則として、夫が使用貸借の目的に従った使用収益を終えた時となります。よって、使用貸借の終了時期が争点となり得ます。

    使用貸借が終了すれば、夫は原状回復義務を負います。即ち、夫は倉庫兼事務所を撤去することになりますが、そのための工事費用を夫婦でどう分担するかという問題が出てくる可能性があります。

    父の土地が離婚に伴う財産分与の対象にならない(父は離婚の当事者ではない)点についても、配慮しておく必要があります。

    このように、ご相談者様の事案では、離婚に伴う財産分与(夫婦間の問題)と使用貸借の処理(父と夫との問題)などが複雑に絡み合って参ります。

    協議さえ整えばどのような解決でも良いのですが、協議が難航するようであれば、弁護士に事件処理を依頼なさることをお勧めします。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 時効の援用

    債権回収会社から強制執行文が届きました。 
    夫宛に差し押さえしますよとの通知が来ました。
    この場合、上記の会社で勤務先を調べることができるのでしょうか?
    またこれをそのまま放置しているとどのような事態になるでしょうか。
    時効援用をしたい場合、この通知が届いてからカウントスタートになるのでしょうか。
    最終支払日からまだ5年が経っておりません。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再相談を拝見しました。ご家庭の事情がおありなのですね。

    > 他にローンや借り入れは車のみで、残債25万ほどです。

    車の所有者が夫でなくローン会社であれば(所有権留保)、車の差押はできません。
    車検証をご確認ください。

    > この場合、夫の実家の不動産等は強制執行の対象になり得るのでしょうか。
    > 夫の親の持ち家です。

    夫の親が連帯保証人になっており、夫の親に対する債務名義がない限り、夫の親所有の不動産の差押はできません。

    あと、債権回収会社が判決を取得しているようなので、消滅時効は判決確定日から10年になります。

    以上、ご参考になさってください。

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  • 被害届・告訴・告発

    ネイルサロンを他県でやってました。
    サロン経営してるときに回数券方式で前払いでお支払いしてもらうやり方も導入してました。
    一部のお客様とはトークアプリでしかやりとりしてなかったのですが最初は同じ地域内で引越し予定でしたが、旦那の転職になり急遽地方に引越しするとなる、少し前にトークアプリがアカウント事消えてしまって再ログインできないまま、引越し迎え他県に引越ししてきちゃいました。
    連絡取れないお客さんがいらっしゃいました、
    そして昨日夜見慣れない警察の内定車両が引越し先。更に自分の車付近に2時間から3時間程止まってました。
    警察の方と思われる方が私の車を見にもきてました、
    そして本日SNSから連絡取れなくなってたお客様から連絡頂き、今警察に相談してる段階ですと言うDMがきました。連絡もらえないなら警察に被害届も考えてますみたいな連絡頂きました。私は逃げるつもりも無く、ただ、連絡取れなくなってしまって困ってたと事情も説明しました。
    お一人とは連絡とれ。早速回数券残り分は即返金対応させて頂きました。あとお二人にも連絡先伝えてはもらってますが連絡がまだありません。この場合もし警察が逮捕などされた場合返金対応などさせてもらってる場合どうなりますか??

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。不安な思いをなさっているようですね。

    詐欺罪の嫌疑がかかっているのではないかと思われますが、今回の問題が生じる前に返金していたお客様と返金していなかったお客様は、それぞれ何人いらっしゃるのでしょうか?

    当初から施術料を詐取する意思があったと判断されれば、詐欺罪が成立する可能性があります。

    転居後、返金が必要なお客様に連絡を取る努力をし、連絡が取れたお客様に対してしっかり返金した実績があるなら、当初から施術料を詐取する意思がなかったと判断され、詐欺罪は成立しないと思います。

    現在揉めているお客様に対しては、しっかり事情を説明して誤解を解き、きちんと謝罪し、返金し(利息付で返金するのがベター)、示談が成立すれば、不起訴・起訴猶予になる可能性もあります。

    お客様とのやり取りについては、録音、画像撮影、メールの保存等、証拠として残すようにしてください。

    以上、ご参考になれば幸いです。ご相談者様に対する誤解が無事解けますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • 立ち退き・明け渡し

    この度、家主都合の退去で10月末に退去しましたが、敷金返還を30日後に希望され、合意いたしました。
    が、退去立ち会いに家主は来ずに、不動産屋と当方だけで退去立ち会いは終わりました。
    契約書に特約として結露厳禁とあったので、洗面台横の隙間に水がかかり、結露すると考え防水テープを貼り使用しておりました。退去時クロスが剥がれるの承知で原状回復のため剥がしました。縦5センチ横20センチほどですが、家主は洗面所のクロスを全部張り替えるから敷金10万より4万8千円を引いて振り込むとのことでした。3年7ヶ月の使用で前面クロス張り替えの負担をしないといけないのでしょうか?
    ご回答よろしくお願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ちなみに、家主サイドの内装業者は、全面張替の必要性につき、どのように説明されていますか?部分張替では原状回復に足りないと主張されていますか?

    当該内装業者から工事の内容や必要性を聴取し、そのやり取りを録音なさってはいかがでしょうか?

    ご自身で原状回復される意思があるのであれば、家主から鍵を借りて、ご自身で探された業者に見積もりを出してもらうこともご検討ください。

    いずれにしても、協議が整わなければ、少額であれ裁判で解決するしかないと思います。

    裁判に備えて損傷部分の写真も欲しいところです。家主に鍵を借りられたなら、損傷部分やクロス全体の写真を撮影するようにしてください。

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  • 財産開示手続

     今年の5月に知人に40万を貸与し、期日までに返済がなかったため、
     支払督促の手続きを進めましたが、相手からの動きは全くなく、
     そのまま9月末に仮執行宣言の手続きを行いました。
     
     強制執行を行うため、唯一把握していた相手の請負契約先に連絡を入れたところ、
     すでに契約が切られており、差し押さえる財産の当てがなくなってしまいました。

     そこで財産開示請求を行うため、支払督促から少額訴訟への切り替えを
     考えました。
     今年5月の民事執行法の改正が可決されましたが、1年以内に支払督促でも
     財産開示請求ができるとのこと。

     少額訴訟への切り替えを行わず、法改正がされるのを待ってから、
     支払督促のまま財産開示請求を行うのがよいでしょうか。
     
     

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権回収にご苦労なさっているようですね。

    ご相談内容を拝見しましたが、知人が自己破産する可能性はないでしょうか?
    知人が自己破産してしまうと、債務名義を有していても強制執行は不可能になります。
    そこで、まずは確定済の仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行を急ぐべきです。

    この場合、知人が有している資産を見つけ出す必要がありますが、当該資産を自力で見つけられなければ、知人が自己破産するリスクを踏まえ、自己破産前になるべく早く回収できる方法を選択しなければなりません。

    新民事執行法は来年5月に施行されると聞いていますが、それを待つよりも、少額訴訟→財産開示手続申立をなさる方が早いかと思います。

    但し、私自身、現民事執行法に基づく財産開示手続申立をしたことがあるのですが、正直、現民事執行法に基づく財産開示は極めて使い勝手が悪かったです。

    債務者が開示してきた財産目録の内容は全て虚偽でした。最終的に、私の方で債務者が開示した財産目録が虚偽であることを立証できたので、無事債務者から全額回収できましたが(和解による)、財産目録が虚偽であることの立証はかなり難しいです。

    もちろん、知人が正直に財産目録を作成開示してくれて、そのおかげで強制執行が奏功するような知人の財産が見つかれば幸いですが、不誠実な知人がそこまでしてくれると期待するのは難しいでしょう。

    債務者に対する過料の制裁についても、裁判所は消極的であるようです。

    現民事執行法による財産開示が奏功しない可能性が高いなら、やむを得ず、新民事執行法の施行を待つということになるでしょう。

    ちなみに、新民事執行法207条(債務者の預貯金債権に関する金融機関からの情報提供)についても、ご相談者様の事案では使える可能性があるように思えます。

    以上、雑多な回答で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 任意整理

    親のクレジットカードの家族カードを本人の了承のもと、私がほとんど沢山使ってしまい、返済に困っています。親は毎回毎回確認はしてませんが、一応了承していました。買い物内容は家族の日常の必要品だったりしたからです。

    支払い残金は40万程(元金)です。ほとんど私が使った分が6割になります。

    負債額の事実を伝えると、とても怖らがせてしまいそうなので、(年金で細々やっている)

    私が代理で、任意整理をしたいとも考えています。なぜなら、とあるボランティアの行政団体からの情報を見ると「高齢などでその他の事情で本人申請が難しい場合、任意状、があれば可能だ」と見たからです。

    それは、どのような用紙になるのでしょうか?
    診断書になるのでしょうか?

    親は精神的にも辛い状況なので、何とかして本人には金額は告げず(私が使ったのがほとんどなので)にやりたいと思っています。

    ご教授願います。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問に回答させていただきます。

    > 例外的に支払い先を変更にする事などは出来ないのでしょうか?

    口座引落で信販会社に弁済する場合、引落口座の名義人はカード名義人(契約者)と一致していなければならないのが原則ですが、例外として、同姓の親子であれば、親(子)が契約者であっても、引落口座を子(親)名義の口座と指定できることがあるようです(稀ではありますが)。

    よって、信販会社に、引落口座の変更ができないか相談してみられてはいかがでしょうか?

    あと、債務引受(母の債務を子が引き受ける)という方法もあり得ますが、信販会社が債務引受を了承する可能性は低いと思われます。

    以上、ご参考までに。お悩みが無事解決しますよう、お祈り申し上げます。

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  • 医療

    一年前に歯医者さんで左下の歯を説明もなく、神経を抜かれてしまい、2日後に激痛が走り、歯医者さんに言いに行ったところ、すぐ治ると言われ、あまりにも痛かったので、総合病院の歯科口腔外科に受診したところ、色々な検査をすると、薬の入れすぎか、器具が当たったかで炎症が起きていると説明をされました。

    そのことを歯医者さんに伝えるとそれはありえないと言われ、今左唇は痺れ、熱いもの冷たいものも食べれず、飲み物さえもストローがないと飲めない状態で、痛み止めを飲んでいる状態なのですが、こういうときは歯医者さんを訴えることは出来ますか?

    今度歯科口腔外科で下顎に注射をしてもらい、神経を完全に麻痺させる治療する予定です

    で今回歯医者さんにその事をお伝えしたところ、歯医者さんが加入している保険会社を間に入るみたいで、治療が終わり、歯医者に過失があればお金を支払うと言われましたが、治療が終わる目処は経っておらず、この状態が続くのは正直精神的にもキツイのですが、やはり全ての治療が終わらないと保険会社はうごいてくれないのでしょうか
    よろしくお願いします

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    さぞご不安かと思います。心中お察し致します。

    後遺症事案であれば、症状固定までの治療費、通院のための交通費、文書発行手数料(診断書など)、休業損害、逸失利益(後遺症が残ったことにより、将来得られたであろう収入が減少した分)、慰謝料などを請求できる可能性があります。

    歯科医が過失を争うのであれば、現在治療を受けられている口腔外科の先生に、裁判にご協力いただきたいところです。

    ぜひ一度、医療過誤事件に通じている弁護士にご相談ください。

    弁護士会にご連絡いただければ、弁護士を紹介していただけると思います。弁護士会のホームページで、医療過誤事件を扱っている弁護士を検索することも可能です。

    よろしくご検討くださいませ。

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  • 控訴

    被控訴人が勝手に私名義の預貯金口座を作っていまして
    その取引履歴を開示してもらいたいのですが、その信用金庫によると該当が多くて絞れないそうで
    通帳を持ってくれば開示してもらえると言われました、しかしその通帳は被控訴人の手元にあるので開示できません、文書送付嘱託をその信用金庫に送っても開示されませんでした
    裁判所から被控訴人側に通帳を持って金融に開示に言ってくれるように促す様な書類だとかそういうのはありませんか?
    どうすればいいのか悩んでおります

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文書提出命令申立は、金融機関、被控訴人のどちらに対しても求めることが可能です。

    但し、金融機関(=訴訟当事者ではない第三者)に対して文書の提出を求める場合には、裁判所で「審尋」という手続を開く必要があるため(民事訴訟法223条2項)、裁判所は文書提出命令を出すことに消極的です。

    よって、被控訴人に文書の提出を求める方が現実的だと思います。

    裁判所が文書提出命令を発するには、被控訴人による該当文書の所持が必要となります。被控訴人が文書の所持を認めていれば良いのですが、それを争っている場合には、控訴人であるご相談者様が、被控訴人の文書所持を立証する必要があります。

    また、仮に文書提出命令を申し立てた(求めた)としても、裁判所が不要な立証であると判断すれば、文書提出命令が発せられません。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    ちなみに、当初のご相談に「その信用金庫によると該当が多くて絞れないそうで」とありますが、「該当が多くて」というのは具体的にどのようなことでしょうか?少なくとも、金融機関の支店まで特定できていれば、取引履歴は開示できると思うのですが。

    開示を求めている預金口座の履歴が10年以上前のものであれば、当該履歴が廃棄済であると回答されることもありますが、そのような古い履歴の開示を求めているわけではないのですよね?

    取引履歴の発行手数料については、金融機関から何か言われていませんか?

    金融機関が預金口座の取引履歴を開示しない理由を、もう少し詳しく聞いてみていただければと思います。

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  • 離婚・男女問題

    主人が生活費を全くくれません。
    私は専業主婦です。
    主人はお金が無いわけではありません。
    自分のためにはお金を使います。(インプラント治療・キャバクラ月50万以上・友人と旅行)
    ただ家にお金をいれたくないみたいです。
    主人の年収は2000万円です。
    この場合生活費は月いくらぐらい請求できますか?
    家賃・光熱費のみ主人が払ってます。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。兵糧攻めのような夫の言動、許し難いものがありますね。

    夫に請求できる生活費(婚姻費用)については、大岩先生がご回答なさっているように、原則として婚姻費用算定表に基づいて計算されます。

    夫が負担すべき生活費の額は、夫とご相談者様の年収に応じて決められます。夫の浪費や遊興費の額を夫の年収から控除することは原則として認められません(夫の年収が2000万円、夫の浪費・遊興費が800万円の場合、夫の年収を1200万円ではなく2000万円として、夫が負担すべき生活費を計算します。)。

    ご相談者様ご自身が交渉しても夫が生活費を支払わないようであれば、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立ててください。

    ご相談者様がご自身で交渉しづらいようであれば、弁護士をつけることも可能です(弁護士がご相談者様の代わりに夫と交渉します)。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • パワハラ

    私は運送業に勤めています。事情があり、少し融通を聞かせて欲しいと、取引先にお願いしていたのですが、余り無茶を言うと上司に報告するぞと言われてしまいました。こちらも言葉足らずのところがあったり、熱くなって声を荒げてしまって悪いところはあったと思います。しかし、こちらがお願いする度に上司に報告するぞと言われた場合、パワハラに値するのでしょうか?こちらが悪いのはわかるのですが、お願いする度に上司に報告するぞと言われたらパワハラになるのでは?勿論、取引先との相談内容にもよると思いますが、法を犯す様な無茶な相談では無いです。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問を拝見しました。

    そのような事情があったのですか。大変な思いをなさっているのですね。

    出禁にしたドライバーに仕事をさせたくないという取引先の気持ちもわからなくはないですが、取引先があまりに苛酷な条件を提示するようであれば、交通事故にもつながりかねず、問題ですよね。

    取引先の対応があまりもひどいようであれば、ご相談者様ではなく、ご相談者様がお勤めの会社(責任者)が取引先と交渉すべき問題になってきます。

    もし可能であれば、ご相談者様が苦手とする直属の上司ではなく、社内でより責任のある立場に就いていらっしゃる方に事情を話されて、その方から取引先に話してもらうようご検討なさってはいかがでしょうか?

    また、出禁をくらっているドライバーが真摯に謝罪し、取引先の仕事を再度担当できるよう交渉してみるのはいかがでしょうか?(出禁の理由がわからないので、的を得ない回答かもしれませんが、その点はお許しください)。

    最初の回答にも書いた通り、現時点での慰謝料請求は難しいかもしれませんが、今後は取引先との会話をなるべく録音するようにしてください。最終的に裁判になれば、証拠が全てですので。

    今後、取引先からの暴言や不当ないやがらせが増長するようであれば、またご相談ください。

    取引先や上司との関係が改善されますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • 消費者被害

    9月初めにペット連れ専用ホテルに電話予約を入れました。10月下旬宿泊日当日ホテルへ行くと
    予約が無いと言われました。
    支配人からあることないこと言われ、こちらに落ち度のある言い方をされ
    責任転嫁をしてきました。
    確かに電話したのです。そのやりとりのメモもどう言った会話をしたのかの記憶も覚えており
    電話履歴も残っています。
    「本当にこちらに予約したのか」
    「間違えて他のホテルにしたのでは」
    「キャンセル待ちの話をした」など
    結局相手は非を認めることもせず
    謝ることもしなかったのです。
    その後どうなったのかの連絡さえして来ませんでした。
    翌日にホテルの予約フォームからメール送信した
    クレームに対しての返信もありません。
    精神的な苦痛を受けました。
    不誠実な対応に、精神的苦痛を受けたことに対する
    慰謝料と謝罪を要求したいのですが、相手を訴えることは可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。大変腹立たしい思いをなさったことと存じます。

    ホテル側が予約の存否を争っており、協議の余地がないのであれば、裁判を起こして裁判官に予約の存否を判断してもらうしかありません。

    ホテル側がお客様との通話を録音しているのであれば、その録音データを開示させれば、証拠が見つかるかもしれません。

    ただ、ホテル側が通話録音をしていなかったり、ホテル側に不利な録音を既に削除している可能性もあります。

    ご相談者様の記憶につき、陳述書を作って裁判所に提出するにしても、ホテル側が予約がなかったと主張しているのであれば、結局は言った言わないの話になり、陳述書の証拠価値は低いかもしれません。

    「やりとりのメモ」については、その内容の詳細が分からないので何とも言えませんが、通話録音のデータに比べれば、やはり証拠価値は低いでしょう。

    いずれにしても、立証は困難で、かつ、立証ができたとしても、裁判において慰謝料は低く抑えられる傾向にあります。

    慰謝料のほか、宿泊できなかったせいでご自宅-ホテル間の交通費が無駄になったなど、具体的に何らかの経済的損害が生じたのであれば、その賠償をホテルに請求できる余地がありますが、損害賠償請求の前提として、やはり、ご相談者様が間違いなくホテルに予約をしたことを立証できなければなりません。

    以上を前提に、裁判を起こされるか否かをご判断いただくことになるかと思います。

    ちなみに、そのホテルの口コミに、ご相談者様と同じような苦情が書き込まれていないでしょうか?ホテルの口コミ・評判についてもお調べください(既に調べられているかと思いますが・・・・)。

    ご相談者様にとって望ましい回答内容ではないと推測されますが、私の見解を正直に伝えさせていただきます。

    よろしくご検討くださいませ。

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  • 行政事件

    質問をさせて頂きます。中学校の子供が今、いじめが原因で不登校になっており、精神内科でPTSDと診断され、母親も最近、息子の問題が負担になり、体調優れない日が続いてます。今後、精神内科に母親も連れて行き、診断でPTSDと診断され。息子のいじめが原因との因果関係でなってしまったとお医者さんに判断されたら、訴訟を起こしたら、損害賠償をいじめた相手の親に求められるますか?色々な相手親、学校の先生達からは、精神的な苦痛を何度もうけております。どうか宜しくお願いいたします。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いじめの被害を受けたお子様の心情を思うといたたまれず、回答させていただきました。

    いじめの直接の被害者はお子様であり、母親は間接被害者ということになります。そして、間接被害者からの損害賠償請求は認めてもらえないことが多いです。

    裁判所が損害賠償請求を認める上で、加害行為と損害との間に相当因果関係(社会通念に照らして、そのような加害行為があれば、通常そのような損害が生じるであろうといえる関係)が必要ですが、お子様がいじめを受けた場合に、親が通常PTSDになるとまでは認められないからです。

    但し、お子様が受けたいじめの内容がかなり悪質で、お子様が被った損害が重大なものであったなら、母親から加害者への損害賠償請求が認められる可能性があるかもしれません。

    裁判→判決ではなく、示談や和解の交渉であれば、母親が被った精神的苦痛につき、加害者に慰謝料を請求することも可能です。加害者側がそれを支払うと約束すれば、それが示談・和解の内容になりますので、加害者側次第ということです。

    以上、ご参考になれば幸いです。いじめ問題・子供の権利に関する問題に詳しい近隣の弁護士に相談に乗ってもらうことをお勧めします。

    母子共に非常に辛い思いをなさっていらっしゃいますので、とにかく早く事態が改善されることを切に願っております。失礼致します。

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  • 不同意わいせつ

    自宅の敷地内にある小屋(別建物)にて知人に強制わいせつ・傷害の
    被害を受けました。
    その小屋については現在も被害にあったままにしてありますが、
    取り壊ししたいと思っております。
    その件につきまして2つご質問がございます。

    1.犯罪を思い起こしたくないので解体・撤去を予定しておりますが、
      その費用を損害賠償できますか?
    2.建築して2年程の為、建築費用についても損害賠償できますか?
      ※建築費は300万円程だったと思います。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。大変お辛い思いをなさったことでしょう。心中お察し致します。

    裁判所は、加害行為と相当因果関係がある損害でなければ、賠償を命じません。

    相当因果関係とは、簡単に言えば、社会通念に照らして、その加害行為があれば通常その損害が生じるであろうと評価できるような関係です。

    ご相談者様の事例ですと、慰謝料・治療費・(休業されたなら)休業損害を請求できますが、小屋の建築費用や解体撤去費用の請求は難しいと思われます。

    社会通念に照らせば、同じような被害にあわれた方が、通常、小屋を解体撤去するであろうとまでは認定し難いからです。

    なお、加害行為により小屋に損傷が生じ、その修繕が必要であるなら、修繕費については損害として認められるでしょう。

    ちなみに、裁判→判決ではなく、示談や和解の交渉ということであれば、小屋の解体撤去費用を請求するのは自由であり、交渉の結果加害者が解体撤去費用の支払を約束してくれることもあるかもしれません。

    ご相談者様の心情を思うと、このような回答をさせていただいて良いものなのかすごく迷いましたが、私の見解を正直に伝えさえていだだきますので、ご参考になさってください。

    ご相談者様が負われた心身の傷が快方に向かわれますよう、心よりお祈り申し上げます。失礼致します。

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  • モラハラ

    結婚30年専業主婦です。同い年の夫(何度目かの失業中)と社会人の娘との3人暮らしです。
    結婚当初からのモラハラがエスカレートしています。
    夫婦は対等ではない、食わせてもらっといて!お前何様!と怒鳴る、些細な事で舌打ち。夫が納得いくまで私が謝らないと何か月でもこれが続きます。
    今回、求職活動と引っ越し(貸主都合の望まない引っ越し)のストレスからか、小さな嫌味や挑発が続いていたのですが、私の不用意な一言からとうとう爆発してしまい、初めて暴力を振るわれました。
    これまで家計は私が管理していたのですが、全て取り上げられました。10月からは家賃・光熱費その他、共通の出費はすべて1/3を各自負担。その他個人に掛かるものはそれぞれが負担。健康保険からも私を外すと言っています。私の家事労働については時給計算して1/3を私に払うのだそうです。出て行く気配もあります。

    生活費の1/3と自分に掛かる費用を自分で出すとすれば、少なくとも今は個人資産(親の遺産)から出すしかないのですが、このまま離婚となった場合私の個人資産も財産分与の対象になってしまわないでしょうか?
    差し迫っては、私の生命保険料の支払いを迫られています。

    もし夫が出て行った場合、新住所不明、新就職先不明、銀行口座は変えられている、携帯番号も変えれれているという事になりかねないと思うのですがそうなった場合の対処法はあるのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問の内容を拝見しました。

    ご相談者様が相続で得た財産は、特有財産とか固有財産と言われ、財産分与の対象になりません。

    むしろ、ご相談者様が遺産を生活費に充て、その反面、夫がご相談者様に生活費を渡さず自己名義の資産を増やしたのであれば、ご相談者様が夫に財産分与を請求できるのではないでしょうか。

    夫が役所に転居届を出さず、かつ、夫の勤務先も分からない場合、①夫の親族への照会、②郵便局への照会が考えられます。②につき、夫が郵便局に郵便物の転送届を出していたなら、弁護士から郵便局に転送先の照会をかけてみるわけですが(23条照会、弁護士照会と呼ばれる手続)、私はそれをしてみたことがなく、郵便局が回答してくれるかも不明です(個人情報保護を理由に回答を拒否されるかもしれません。)。

    夫の新住居も新勤務先もわからず、夫の親族への照会も功を奏しなければ、公示送達という方法を用いて提訴し、勝訴判決を得てから、新民事執行法に基づき、銀行等の金融機関、市町村、日本年金機構から情報提供してもらうことも可能かもしれません。これについては、私の前回答をご覧ください。

    夫の住所や勤務先が分からなくなる前に、取り急ぎ婚姻費用分担の調停を申し立ててみられてはいかがでしょうか。夫が現在無職であっても、近い将来就職できる可能性があるなら、賃金センサスと呼ばれる統計を用いて、夫が近いうちに得られるであろう収入に基づき、夫に生活費を請求できるかもしれません。

    以上、よろしくご検討くださいませ。夫が誠実に対応してくれるよう切に願っております。

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  • 自己破産

    自己破産を考えています。
    現在、主人と私二人の携帯利用料金、携帯代金を私名義の携帯電話会社系列のクレジットカードで支払いしています。
    携帯代金は分割で二人とも3~4万円づつ残っています。
    私が自己破産の手続きをした場合、カード利用は出来なくなるのはわかりますが、分割中の携帯は持ち続けれるのか?携帯電話会社での携帯使用利用は続けれるのか?教えて頂ければと相談させて頂きました。
    宜しくお願いします。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。

    ご相談の前提として、携帯電話会社系列のクレジットカードでのショッピング機能を利用した日用品・食料品等の買い物はございませんでしょうか?

    機種代以外にも日用品・食料品等のショッピング残があるのであれば、その支払をすると偏頗弁済になりますので、機種代も含めてこのクレジットカードの支払を停止することになります。その結果、ドコモは解約、機種はクレジット契約において所有権留保条項(完済するまでクレジット会社に機種の所有権があるという条項)がない限りそのまま持っておけるということになります。

    一方、このクレジットカードの残債務が機種代だけということであれば、なかなか迷いますね。

    本来ならクレジットカードを債権者として扱うべきであり、そうなると機種代を支払うことはできず、携帯電話会社の利用を継続できなくなるのではないかと思います。

    しかしながら、破産の実際の運用では、機種代と通話料を併せた毎月の支出額を家計収支表の「電話料金」に計上してそのまま終わっていくことも多いです。ちなみに、兵庫県下の裁判所では、定型書式の家計収支表を破産申立書に添付することになっています。

    万全を期するのであれば、第三者(同一家計ではない親や兄弟)に残りの機種代を一括で支払ってもらう方法もあります。この場合にご注意いただきたいのは、第三者に出してもらったお金が借入だと、その第三者を破産債権者として扱う必要がありますので、あくまでも第三者からの援助・贈与(破産手続が終わるまでは返済不可)として処理してください。

    この方法ですと、機種はそのまま使用でき、偏頗弁済として破産に悪影響を及ぼすこともありません。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討くださいませ。

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  • 離婚・男女問題

    夫の不倫を疑い、夫の経営する事務所に盗撮機を設置しました。
    ある日女と電話をしており、『早く別れて一緒になりたい、旅行は楽しかった、次はどこに行こうか』
    など、明らかに交際を匂わす内容の通話が撮影されておりました。

    夫はかなり酔っ払っている様子でしたが、この盗撮動画は、不貞の証拠になりますでしょうか?
    これを証拠に突きつけようと思うのですが、旅行なんか行ってないとシラをきられそうで、相談させて頂きました。
    ご回答のほどよろしくお願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。お辛い思いをされたのでしょうね。心中お察し致します。

    離婚原因となる不貞(民法770条1項1号)とは「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です(最判昭和48年11月15日)。ご相談者様の事案では、ご相談者様が懸念されているように、夫が言い逃れできる可能性が高いです。

    夫の不貞が疑われる離婚事件で、夫から「女性はただの友達だ」とか「体の関係は持っていない」などの言い訳がなされることはよくあります。

    よって、夫の不貞を立証するのであれば、さらなる証拠の収集が必要であると考えます。

    夫の手帳や携帯電話などを見られるようであれば、それらを確認してみてください。

    興信所への依頼については、費用が高額になることが多いので、慎重にご判断ください。

    信用できる友人に夫を尾行してもらうのも一つの手段です。

    仮に不貞の証拠がつかめなくても、女性との関係次第では、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することがあります。夫の不貞に限らず、婚姻破綻の原因となるような夫の行為については、録音をするなり写真を撮るなりして、可能な限り証拠化するよう心掛けてください。

    以上、ご参考になれば幸いです。ご相談者様のご心労が少しでも軽減されますよう、お祈り致します。

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  • 不倫

    妻子持ちの方と不倫関係にありました。
    その不倫が原因で離婚になる予定です。
    もし離婚が成立した場合、以下の質問があります。

    1.離婚後も会う事を禁じられるような場合はあるのでしょうか?
    2.ある場合何か対処方法はあるのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝見しました。

    ご相談の前提として、相手の男性が妻子持ちで離婚予定、ご相談者様は独身という理解でよろしいのでしょうか。以下、それを前提に回答させていただきます。

    婚姻破綻後の不貞については、慰謝料の支払義務がないとされています。

    そのため、不貞がなされた当時婚姻が破綻していたか否かが裁判において争点になることがよくありますが、その男性が離婚した後であれば、ご相談者様が彼と会うのは自由であり、彼の元妻から慰謝料を請求されても支払義務はありません。

    元妻がご相談者様に慰謝料を請求するのは自由ですが、彼が離婚した後の行為については、ご相談者様に慰謝料支払義務がないということです。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 家族の借金

    この度、私(この質問に以下登場する母に対する息子)は弁護士の方に個人再生を依頼いたしました。

    債権者の中の一社に、割と親しい会社(個人事業主のため)からサービスを受け、18万円を6万円ずつ残り3回払う予定の会社があります。そちらを債権者に含めて受任通知を送付してしまうと、今後取引が続けられなくなります。

    しかし、私が返済してしまうと偏頗弁済にあたるので不可能です。

    そこで、母が自分の生活のための預貯金から代わりに払ってくれるとの提案をしてくれたのですが、実のところ母自身もクレジットカード会社2社でのリボ払い230万円の返済に苦しんでおり、今にも再生をしなくてはならない状況です。(破産は現金化の免責不許可事由があるため無理なようです)


    もし、仮に私がその18万円を代わりに払ってもらったとして、母がそのあとに余り間もなく再生手続きに踏み切ったとします。

    この場合、母、私共々の再生手続にどのような影響が考えられるでしょうか?


    宜しくお願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容を拝読しました。

    1.ご相談者様の個人再生について

    お母様による18万円の出捐が貸付であるなら、お母様を債権者に加えます。それが贈与であるなら、お母様を債権者に加える必要はありません(贈与である以上、お母様にこっそり返済することのないようお願い致します)。

    18万円の出捐者がご相談者様ではなくお母様であることが明らかにわかるような証拠が必要になると思います(お母様の通帳から出金や振込を行う、債権者にお母様宛の領収書を発行してもらうなど)。

    2.お母様の個人再生について

    支払不能にあるお母様がご相談者様に18万円を交付したことを裁判所がどう評価するか不安ではありますね。あくまでも私見ですが、18万円をお母様の清算価値(お母様の財産の総額であり、個人再生における弁済額に影響を及ぼします。)に算入することになるのではないでしょうか。例えば、お母様の預金が30万円ある場合、個人再生におけるお母様の清算価値は30万円+18万円=48万円と評価されるのではないでしょうか(あくまでも私見です)。いずれにしても、裁判所の心証は良くないでしょうね。

    お母様が個人再生と自己破産のいずれを選択すべきなのかもよく考える必要があります。自己破産においては、多少の現金化があっても、免責許可決定が得られることが多いです。お母様に安定した収入がないなら、個人再生ではなく自己破産をなさることをお勧めします。

    ちなみに、あくまでも個人的感想ですが、個人再生よりも自己破産の方が、裁判所の審査が厳しい傾向にあります。お母様からご相談者様への18万円の出捐は、お母様が自己破産を選択される場合には特に厳しく追及される可能性が極めて高いので、くれぐれもご注意ください。

    以上、ご相談者様の参考になれば幸いです。よろしくお願い致します。

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  • 解雇

    前勤務先の社会福祉法人でのトラブルです。
    私が事務局長として入職する以前から勤務態度に問題があり、たまたま私が在職中に解雇処分となった元職員から法人に対して地位確認とパワハラについて提訴され、数日遅れて同内容で経営陣の前理事長、前理事と共に私個人に対しても提訴してきました。
    当初は法人、個人とも同じ内容であるため、前理事長の指示により法人弁護を弁護士に依頼しました。
    解決に至らず長期化する様相を呈し、それから7ヶ月遅れて前理事長からの指示により個人3名の弁護についても指定された別の弁護士に依頼しました。
    個人弁護を依頼してまもなく(1か月後)私は退職することとなり、担当弁護士には辞任していただき、以降自身については自ら裁判所へ出向き対応しています。
    この個人弁護費用について、現理事長(前理事長は退任)から再三請求を受けているのですが、在職中はすべて前理事長からの指示に従っていたことから、提訴に至った責任を問われる筋合いはなく、不当な請求を受けているのですが、どう対処すべきでしょうか。
    解雇処分としたのも前理事長であり、私は事務局長ではあったものの、決定権のある経営陣ではなく、雇用された一職員であり、原告の元職員から提訴されること自体が筋違い、理不尽なことだと思っています。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    > 個人弁護費用について、現理事長(前理事長は退任)から再三請求を受けている

    弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者との間で委任契約書を交わさなければなりませんが、ご相談者様の事案ではどうなっていますでしょうか?

    ご相談者様ご自身が、委任契約書にご署名ご捺印なさったのでしょうか?

    ご相談者様は、弁護士から契約書を交付されましたでしょうか?

    ご相談者様は、法人の弁護士から、弁護士費用の額等の説明を受けましたでしょうか?

    法人の弁護士に辞任してもらった際、弁護士からご相談者様に、事件の進捗状況に応じた費用の説明・請求はありましたでしょうか?

    それらの事情を総合的に考慮して判断すべき問題かと考えます。

    理事長がどうしてもご相談者様に弁護士費用を負担させたいのであれば、何らかの法的手続を取ってくるでしょう。

    その時に、弁護士との間で交わした委任契約書を開示するよう、理事長に求められてはいかがでしょうか?

    ご相談者様のために費やした弁護士費用を法人がいったん支払い、その後法人からご相談者様に求償するという方法が不可能とまでは言えませんが、法人につき生じたトラブルの費用を法人と社員のどちらが負担すべきか(危険の公平な分担)という観点からすれば、理事長の主張はいささか強引かなと個人的には思います。あくまでも私見ですが。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 時効の援用

    債権回収会社から強制執行文が届きました。 
    夫宛に差し押さえしますよとの通知が来ました。
    この場合、上記の会社で勤務先を調べることができるのでしょうか?
    またこれをそのまま放置しているとどのような事態になるでしょうか。
    時効援用をしたい場合、この通知が届いてからカウントスタートになるのでしょうか。
    最終支払日からまだ5年が経っておりません。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    > 債権回収会社から強制執行文が届きました。

    届いた書面は、裁判所からですか?それとも、債権回収会社からですか?書面のタイトルと作成者を正確にお知らせいただけたら回答しやすいです。

    ご相談内容からすれば、裁判所が差押命令を発したわけではなく、債権回収会社から訴訟予告通知のような書面が届いたように推測されるのですが、いかがでしょうか?

    債権回収会社が強制執行するためには、判決、支払督促、公正証書などの債務名義が必要です。裁判所から訴状や支払督促申立書が届いた場合には、それらを放置せず、しっかり対応しなければなりません。

    仮に債権回収会社が債務名義を有しており、それに基づき強制執行を申し立てる場合には、強制執行の対象となる財産(たとえば、給与、預貯金、保険返戻金、車、敷金など)を特定しなければなりません。

    各財産を差し押さえるためには、各財産の様々な情報(勤務先、金融機関と支店、保険会社、自動車登録番号、家主等)が必要となり、債権回収会社がこれらの情報をどこまで取得できるかにより、差押対象財産が決まってくるはずです。

    事実上、債権回収会社が強制執行しやすいのは、給与か預貯金ではないかと考えます(あくまでも私見です)。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 立ち退き・明け渡し

    この度、家主都合の退去で10月末に退去しましたが、敷金返還を30日後に希望され、合意いたしました。
    が、退去立ち会いに家主は来ずに、不動産屋と当方だけで退去立ち会いは終わりました。
    契約書に特約として結露厳禁とあったので、洗面台横の隙間に水がかかり、結露すると考え防水テープを貼り使用しておりました。退去時クロスが剥がれるの承知で原状回復のため剥がしました。縦5センチ横20センチほどですが、家主は洗面所のクロスを全部張り替えるから敷金10万より4万8千円を引いて振り込むとのことでした。3年7ヶ月の使用で前面クロス張り替えの負担をしないといけないのでしょうか?
    ご回答よろしくお願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    > 退去時クロスが剥がれるの承知で原状回復のため剥がしました。

    クロスの損傷は経年劣化ではないため、ご相談者様が修繕費用を負担することになるでしょう。

    > 縦5センチ横20センチほど

    これは、クロス全体のサイズでしょうか?それとも、クロスが損傷した部分のサイズでしょうか?

    あくまでも私見ですが、クロス全体に占める損傷部分の面積が小さく、技術上部分補修が可能である場合には、クロスの全面張替不要となりそうです。

    逆に、クロス全体に占める損傷部分の面積が大きい場合、クロスの色彩・模様・形状等からして全面張替が必要だと認められる場合、技術上部分補修が難しい場合、部分補修と全面張替の費用がさほど変わらない場合等には、クロスの全面張替相当となりそうです。

    ご相談者様が、クロスの全面張替は原状回復として過剰であると考えるなら、その旨家主に伝え、工事内容や費用につき家主とよくご相談なさるべきでしょう。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 敷金・退去費用

    アパートの退去費用について相談させてください。

    退去費用が高額になった場合、
    どうしても分割払いは出来ないのでしょうか。

    7年程住んだアパートで一時期、
    お付き合いしていた方が仕事で全治2ヶ月程の
    怪我を負ってその方のペット(犬)込で同棲
    していました。

    アパートはペット不可だったのですが
    彼が怪我で家の家賃が払えなくなり、
    家を解約してしまい仕方なく同棲していました。

    怪我が治り私の家を出て行き、
    私が退去する頃にはお別れしていたのですが
    アパートの退去費用が犬にめちゃくちゃに
    された所ほとんど交換ということで
    60万程かかると言われました。

    ですが、次に電話があった時に
    60~100万程だと言われました。

    最初60万と聞いていたのに
    40万も跳ね上がるものでしょうか。

    もちろんこちらが100%悪いので
    きっちりお金は払うつもりでいます。

    しかし一括では到底無理な金額ですので
    分割を希望していますが無理だと言われました。

    元お付き合いしていた方に連絡
    してみましたが番号が変わっており
    連絡がつきませんでした。

    ペット不可のアパートに
    犬をあげてしまった私も悪いので
    どうにか自分だけで払おうと思っておりますが
    資金調達が出来ません。

    キャッシング等も考えましたが
    新車をローンで購入したばかりで
    キャッシング出来ません。

    保証人が父になっていますが
    とても頼れる状況ではありません。

    私が小さい頃、父のDVが原因で
    両親は離婚し私も暴力を受けて来ました。

    相談したところで何をされるか
    わかりません。

    小さい頃飼っていた犬も父にあたられ亡くなりました。

    どこにも相談出来ずで今回こちらに相談させて
    頂きました。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。大変お困りのようですね。

    > 退去費用が高額になった場合、
    >
    > どうしても分割払いは出来ないのでしょうか。

    家主次第です。

    お父様が保証人になっていらっしゃいますので、お父様にも請求が行きます。

    ちなみに、敷金はおいくら入れていらっしゃるのでしょうか?敷金を原状回復費用に充当し、かつ、プラスアルファで60万円が必要ということでしょうか?

    原状回復に要する金額に納得がいかなければ、工事の見積もりを家主に開示させ、また、自らが見積もりを取ってみることも必要になります。

    当事者間での協議が難しければ、簡易裁判所での調停を利用することも選択肢の一つです。

    自己破産という選択肢もありますが、ローンを組んで購入した車を失うことになります。

    以上、ご参考になれば幸いです。ご相談者様にとって望ましい解決ができますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • 不倫慰謝料

    以前会社の既婚男性と不倫関係にあり、奥さんから慰謝料請求をされ慰謝料の支払いをしました。

    それに加え会社を辞め、職種も替えて二度と連絡も取れないように電話番号も替えて引っ越しもするよう言われ、不倫してしまったことに関して申し訳ないと思っていたので要求すべてに対応しました。


    しかし奥さんとしては気が済まないようで、
    それ以降も何度もメールを送ってきたり、私のSNSを見つけ出しては監視しフォローリクエストを送ってきたり
    その自分のSNSのアカウントでは私の実名・生年月日・会社名(元いた会社)・顔写真付きで
    死ね、頭がおかしい、ヤリマン、不倫女...等
    何度も書き込みをされています、

    自分に責任がある事はわかっていますが、慰謝料を支払い、要求された事もすべてのんだにも関わらず
    顔写真までつけて言いたい放題SNSで書き込まれて
    精神的に傷ついています、



    1、投稿をやめてもらうには名誉毀損で訴えるしかないのでしょうか?
    慰謝料分を取り返したいとかではなく、ただ投稿するのをやめてもらいたいと思っています。

    2、また名誉毀損で訴えた場合、反対に追加で慰謝料を請求される場合はあるのでしょうか?
    お支払いした慰謝料が恐らく相場よりは少なめなのでそれに関しても心配しています。
    最初に慰謝料の額を決める際、これ以上追加では請求しない、という話はされましたがちゃんとした書類があるわけではないです、

    奥さんが恐らく精神科等に通っているようで、出来ればこれ以上こちらからコンタクトは取らないようにしたいと思っていますが、あまりにも書き込みがひどいのでそれだけでも何とかやめて欲しいと思っています。

    よろしくお願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。大変お辛い思いをなさっていることと思います。

    > 1、投稿をやめてもらうには名誉毀損で訴えるしかないのでしょうか?

    提訴の前に、投稿をやめるよう、内容証明郵便で警告してみることになろうかと思います。
    もちろん、弁護士に事件を依頼して、弁護士名で内容証明郵便を出す方が効果的です。

    あと、相手方が投稿をしているSNSに削除要請をされてみてはいかがでしょうか?

    それでも事態が改善しないなら、慰謝料請求訴訟の提起や、名誉棄損について警察に相談することになるかもしれません。

    相手方による投稿は、名誉棄損の重要な証拠となりますので、至急写真撮影するなどして保存してください。

    > 2、また名誉毀損で訴えた場合、反対に追加で慰謝料を請求される場合はあるのでしょうか?

    示談書を交わされていない、相手方とのやり取りを録音していないという前提で回答します。

    ご相談者様が相手方に支払った金銭が、相手方の精神的苦痛を慰藉するに足りる金額であったかどうかによります。相手方の精神的苦痛を慰藉するに足りる金額であったなら、相手方からの追加請求は棄却されるでしょう。

    相手方がその金額で納得したという事情も含めて、金銭を支払うに至った経緯を具体的かつ詳細に陳述書にまとめて、裁判所に提出する必要があります。

    あとは裁判官次第になってきます。

    以上、ご参考になさってください。事態が改善しますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • インターネット

    名誉感情について!

    インフルエンサーにアホボケなどと書き込み開示請求され名誉感情?で開示されたのですが裁判になるとだいたい損害賠償などはいくらになりますか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    ご相談内容には「アホボケなどと書き込み」とありますが、「など」の内容が重要かと思います。

    あくまでも私見ですが、「アホボケ」程度の書き込みであれば、具体的な事実を書いているわけではないので、慰謝料支払義務を負わない可能性もあります。負ったとしても少額かと思います。

    「アホボケ」のほかに、相手を誹謗中傷するような具体的な事実(真実か虚偽かを問いません)を書き込んだり、相手の個人情報を書き込んだり、相手の画像を悪用したりすれば、悪質さに応じて慰謝料の額が増えていきます。

    いずれにしても、ご相談者様の全書込の内容を正確に教えていただかないと、アドバイスは難しいです。

    但し、当サイトは公開されておりますので、当サイトにご相談者様の全書込の内容を転記なさるのは問題かと思います。一度弁護士と面談し、法律相談を受けてみられることをお勧めします。

    以上、ご参考になさってください。

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  • 後遺症慰謝料

    歯茎に膿が溜まり歯根嚢胞をとる手術を受けました。
    同意書や危険性の説明などは一切なく
    説明では簡単な処置で痛みはあるがすぐ終わるとのことで
    CTも取りに行くべきか?との問いに大丈夫と言われ処置してもらうことに。

    麻酔は効かず出血も止まらず手術に1時間かかりました。
    自宅に帰ったものの出血が止まらず舌の下部分が腫れ上がり息が苦しくなりました
    すぐに歯科に戻り呼吸が苦しく過呼吸になりかけてたので救急車で運ばれ大きな病院に搬送されました。
    診断の結果 口腔内血腫で舌が喉の方に追いやられ気道閉塞の恐れがありそのまま入院。
    4日間飲まず食わずで少しずつ食べれるようになってきたので退院することに。
    ただいまも痛み腫れは治らず、今無理やり痛みをこらえて生活している状態です。
    歯科の先生は処置に問題はなかったが初めてのことでテンパってしまった。麻酔が効かず時間もかかったためイライラしてしまったなどと説明してきていて全面悪いと認めており入院費などは全部出してもらいました。
    いつ治るか分からないこの痛みと腫れに後遺症が残るのではないかとビクビクしております。

    慰謝料とか請求できないのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。文面から、大変お辛い思いをなさっていることが伝わってきました。心中お察し致します。

    医師に過失があるのであれば、治療費のほかに慰謝料、休業損害、通院交通費などの請求が可能です。

    医師が損害賠償保険を使う場合、保険会社が医師の過失を認めれば、保険金が支給されるはずです。保険会社が、医師に過失がなかったと主張するのであれば、裁判を起こすことになるでしょう。

    医師が自腹で示談金を用意するのであれば、医師自らが過失を認めている以上、金額面での交渉になってきます。

    請求できる金額については、交通事故に準じます。

    後遺症が残れば、当然に慰謝料も高額になりますし、逸失利益(後遺症が残ったことにより、将来得られたであろう収入・利益が減ってしまう分)の請求も可能になるかもしれません。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    ご相談者様の症状が1日も早く改善し、本件に関し納得のいく解決ができますよう、心よりお祈り申し上げます。くれぐれもご自愛なさってください。

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  • 任意整理

    親のクレジットカードの家族カードを本人の了承のもと、私がほとんど沢山使ってしまい、返済に困っています。親は毎回毎回確認はしてませんが、一応了承していました。買い物内容は家族の日常の必要品だったりしたからです。

    支払い残金は40万程(元金)です。ほとんど私が使った分が6割になります。

    負債額の事実を伝えると、とても怖らがせてしまいそうなので、(年金で細々やっている)

    私が代理で、任意整理をしたいとも考えています。なぜなら、とあるボランティアの行政団体からの情報を見ると「高齢などでその他の事情で本人申請が難しい場合、任意状、があれば可能だ」と見たからです。

    それは、どのような用紙になるのでしょうか?
    診断書になるのでしょうか?

    親は精神的にも辛い状況なので、何とかして本人には金額は告げず(私が使ったのがほとんどなので)にやりたいと思っています。

    ご教授願います。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。胸を痛めていらっしゃるのですね。

    弁護士が債務整理を受任する時には、ご本人(ご相談者様の事案では親)と面談しなければなりません。

    親が入院中であったり、体が不自由であったりして、弁護士との面談が難しい場合にも、私であれば、病院やご自宅に出張したり、電話で親とお話して、債務整理についての親の意思を確認します。

    親に内緒でご相談者様が債務整理をしたとしても、その事実が親の信用情報に登録・反映され、親が自ら使っているクレジットカードが使えなくなることもあります。

    よって、親にショックを与えたくないという心情はよく分かりますが、親に正直に事情を話されて、親の意思・意見を聞くべきかと思います。

    なお、法的権限のない者が多重債務者から費用を受け取り債務整理をすること(これを「非弁行為」と言います)は、弁護士法で禁止されています。そもそも、非弁業者が債務整理につき正しい判断と事務処理を行えるはずもありません。

    ご相談内容に書かれている「行政団体」が非弁業者かどうかは分かりませんが、非弁業者に依頼することによりかえって状況を悪化させることのないよう、くれぐれもご注意ください。

    親に正直に事情を話されて心から謝罪すれば、親も理解してくださるものと信じております。よろしくご検討ください。

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  • 医療

    一年前に歯医者さんで左下の歯を説明もなく、神経を抜かれてしまい、2日後に激痛が走り、歯医者さんに言いに行ったところ、すぐ治ると言われ、あまりにも痛かったので、総合病院の歯科口腔外科に受診したところ、色々な検査をすると、薬の入れすぎか、器具が当たったかで炎症が起きていると説明をされました。

    そのことを歯医者さんに伝えるとそれはありえないと言われ、今左唇は痺れ、熱いもの冷たいものも食べれず、飲み物さえもストローがないと飲めない状態で、痛み止めを飲んでいる状態なのですが、こういうときは歯医者さんを訴えることは出来ますか?

    今度歯科口腔外科で下顎に注射をしてもらい、神経を完全に麻痺させる治療する予定です

    で今回歯医者さんにその事をお伝えしたところ、歯医者さんが加入している保険会社を間に入るみたいで、治療が終わり、歯医者に過失があればお金を支払うと言われましたが、治療が終わる目処は経っておらず、この状態が続くのは正直精神的にもキツイのですが、やはり全ての治療が終わらないと保険会社はうごいてくれないのでしょうか
    よろしくお願いします

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。大変お辛い思いをなさっていることと存じます。

    ご相談者様の症状が完治するものなのか、それとも後遺症として残るものなのかによって違うと思います。

    後遺症事案になれば、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態(この状態を症状固定と言います。)になってからの示談となります。なぜなら、症状固定にならない限り、ご相談者様が被られた損害額を確定できないからです。

    後遺症が残らない傷害の事案であれば、傷害が完治してからの示談となります。

    ご相談者様が支払われている治療費につきましては、保険会社から医療機関に直接払ってくれることもあると思いますので、一度保険会社にご相談なさってください。

    ちなみに、ご相談者様に傷害を負わせた歯科医の過失の有無が争点になるようであれば、医療過誤事件に詳しい弁護士にご相談なさる必要が出てくると思います。

    ご相談者様の治療が順調に進み、悩まれている症状が一刻も早く完治しますよう、心よりお祈り申し上げます。お大事になさってください。

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  • 不倫慰謝料

    現在、妻とは別居中で離婚に向けて話をしています。
    きっかけは私の不貞行為です。
    離婚に関しては同意を得て離婚に向けて話し合いをしていますが、慰謝料についてお互いが納得していない状況です。
    妻の言い分は300万です。私自身はこの金額が妥当なのかが疑問です。
    そして話し合いがスムーズにいかないのと、顔を合わせたくないとの理由で離婚調停をすることになりました。

    婚姻期間:10年
    子供二人

    Q、慰謝料は妥当ですか?また、離婚調停で話の折り合いがつかず、裁判離婚になった場合は慰謝料はどれくらいの金額で判決されますか?

    Q、また裁判離婚での内容がどちらかが納得できない場合にも、判決が出ればその内容で離婚可能でしょうか?お互い離婚に向けての話し合いはしていますが不貞した側の主張はあまり考慮されないのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝読しました。

    > Q、慰謝料は妥当ですか?また、離婚調停で話の折り合いがつかず、裁判離婚になった場合は慰謝料はどれくらいの金額で判決されますか?

    あくまでも私の感覚です。
    300万円は不貞事案の中では高額な方ですが、不当な額とまでは言えません。

    慰謝料の額は、婚姻期間及び不貞期間、不貞の原因(ご相談者様から女性を誘ったのか、セックスレスの状態だったのか等)、不貞の悪質性(女性の妊娠、同棲の有無、奥様の健康状態、家庭をないがしろにしたのか等)など、様々な要因により左右されますので、詳細な事情を聞いてみないと何とも言えません。

    同じ事案であっても、弁護士・裁判官が相当と考える慰謝料の額が異なることは多々あります。

    とにかく早く離婚したい、何が何でも離婚したいというのであれば、奥様にお金を少し多めに渡すという選択肢もないわけではありません。

    > Q、また裁判離婚での内容がどちらかが納得できない場合にも、判決が出ればその内容で離婚可能でしょうか?お互い離婚に向けての話し合いはしていますが不貞した側の主張はあまり考慮されないのでしょうか?

    判決が確定すれば、判決の内容に不満があっても離婚となります。

    第1審である家庭裁判所の判決に不服があれば、高等裁判所に控訴、最高裁判所に上告あるいは上告受理申立をすることができますが、いずれにしても、判決が確定すれば離婚となります。

    不貞した側の主張が考慮されないということはありません。

    不貞をする前に婚姻関係が破綻していた、よって慰謝料支払義務を負わないという主張はよくなされます。

    婚姻破綻につき、ご相談者様が有責であったとしても、夫が100パンセント悪いということは稀でしょうから、奥様に有責な部分があれば、それは主張なさるべきです。

    但し、裁判は証拠次第ですので、不貞にしても暴言にしても浪費にしても、それらの事実(婚姻破綻の原因)が証拠により証明できなければ、裁判官はそれらの事実を認定できません。

    あと、ご相談者様の場合、奥様と別居なさっていないと思われますので、奥様が離婚自体を争ってくれば(奥様が離婚しないと言ってきた時には)、敗訴の可能性もあります。

    ですので、なるべく調停で解決されることをお勧めします。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 不倫慰謝料

    トークアプリのスクリーンショットに、不貞の内容が
    書いてあります。
    遊んだ内容、ホテルの内容、性的行為、
    何人とやったなど。
    そんな証拠など等家庭裁判所に出されていたら
    親権も 相手側「夫」につき
    慰謝料も、払わないと行けないですか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    ご相談の前提として、①ご相談者様は妻、②浮気をしたのは夫、③ご相談者様が夫のトークアプリのメッセージを撮影(スクリーンショット)した、④ご相談者様から夫に離婚を求めているということでよろしいのでしょうか?

    まずは、これらの点を明確にしていただきたいと思います。

    トークアプリのメッセージの画像(スクリーンショット)が証拠になり得るかについてですが、そのメッセージの内容が具体的かつ詳細で信用し得るものであれば、証拠になるかもしれません。

    そのメッセージの内容が、不貞相手と肉体関係を持ったことを明確に示すようなものであれば、有利な証拠になります。

    トークアプリのメッセージのほかに、不貞を認めた会話の録音、不貞を認めて作成した反省文、ラブホテルに出入りする写真などがあれば、不貞の立証を補強できるでしょう。

    次に、親権者についてですが、不貞をしていた片親が親権者になれないというものではありません。あくまでも、子の福祉の観点から、親権者が決められます。

    子が幼ければ母親、子が片親と同居していればその片親になる傾向があります。
    親権者になりたいがために、子の連れ去りのような事件が発生することもありますので、十分ご注意ください。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 借金

    本日、以前に借り入れをしていました消費者金融から借用書や借り入れ申込み書がまとめて自宅に送られてきました。

    2ヶ月ほど前に全額を返済しそれ以来一切連絡をしていなかったのですが、元本及び利息の記載された用紙と申込みに必要な用紙全て同封し自宅に送られてきました。

    この件で家族に借金をしようとしてる、相談も無しでと離婚になる可能性が高く、連絡や追加の申込みなども一切した記憶が無いのですがこの様なケースはありますか。

    また、この件で家族との間にすごい溝ができ嫁も子供を連れて行き出て行ってしまいました。

    もし手違いなどで送っているようであれば訴えれますでしょうか。

    松岡 英和弁護士
    回答

    大変お困りのようですね。心中お察し致します。

    ご相談内容についてですが、貸金業法22条は以下の通り定めています。

    「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権ついてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。」

    「逐条解説 貸金業法」という書籍によると、同法22条は、「弁済者の請求がなくとも、貸金業者に債権証書の返還を義務付けたものである。」とされています。

    そして、貸金業者が同法22条に違反すれば、10万円以下の過料に処せられます(同法52条)。

    このように、貸金業者は同法に従い債権証書(契約書)を返還しておりますので、貸金業者の法的責任を問うのは不可能だと思います。

    但し、勧誘のダイレクトメールや借入申込書の送付は不要かと思いますので、一度貸金業者に連絡されて、今後そのような書類を送付しないよう伝えておくべきかと思います。

    以上、ご参考になさってください。奥様との仲を修復できますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • パワハラ

    私は運送業に勤めています。事情があり、少し融通を聞かせて欲しいと、取引先にお願いしていたのですが、余り無茶を言うと上司に報告するぞと言われてしまいました。こちらも言葉足らずのところがあったり、熱くなって声を荒げてしまって悪いところはあったと思います。しかし、こちらがお願いする度に上司に報告するぞと言われた場合、パワハラに値するのでしょうか?こちらが悪いのはわかるのですが、お願いする度に上司に報告するぞと言われたらパワハラになるのでは?勿論、取引先との相談内容にもよると思いますが、法を犯す様な無茶な相談では無いです。

    松岡 英和弁護士
    回答

    大変不快な思いをなさっているようですね。

    ご相談内容に「事情があり」「少し融通を聞かせて欲しい」と取引先にお願いしたとありますが、具体的にどのような内容なのでしょうか?

    その点が不明であれば、取引先が「上司に報告するぞ」と言う正当性・必要性があるのか判断できません。

    詳細が分かりかねますので回答は難しいですが、慰謝料請求の対象となるようなパワハラには該当しないと思います。

    ただ、今後暴言がエスカレートし、ご相談者様の人格を否定するような内容になってくれば、慰謝料請求の対象になる得るかもしれませんので、会話の内容を録音しておかれることをお勧めします。

    もちろん、取引先も、ご相談者様との会話を録音しているかもしれませんので、くれぐれも挑発などなさいませんようご注意ください。

    以上、ご参考になれば幸いです。トラブルが早く解決しますよう、お祈り申し上げます。

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  • 養育費

    弁護士費用について
    離婚裁判に掛かる弁護士費用の総額を教えてください
    扱う内容は以下
    1親権
    2財産分与
    3離婚そのもの
    4養育費
    5婚姻費用
    6面会交流
    7慰謝料請求 1案件につき
    着手金以外の日当 交通費 諸費用も含めて
    概算でも大丈夫ですので教えてください
    いくら用意すれば良いのか検討もつきませんので 

    松岡 英和弁護士
    回答

    弁護士費用が高額になりはしないかとご不安に思われるご相談者様はとても多いと思います。弁護士に依頼する前に、まずは弁護士費用の額を知りたいと思われるのは当然のことです。

    弁護士に依頼する時には、必ず委任契約書を交わすことになっており、そこに弁護士費用についての定めがあります。今後、弁護士に依頼することになった際には、弁護士費用の定めをしっかりご確認ください。

    依頼者が弁護士に支払うべき金銭は、①着手金、②報酬金、③実費が主だと思います。
    ご相談内容に書かれている日当ですが、私は、裁判所が遠方でない限り、特にいただいておりません。

    ①着手金は、事件を始めるに当たりお支払いいただくもので、結果に関わらず(勝とうが負けようが)返金できません。ご相談後、請求額や事案の難易度を考慮して、おおよその着手金の額を提示しますので、ご納得いただければ契約ということになります。

    ②報酬金は、結果に応じて発生するもので、予め一定額を決めておくことはできません。
    旧日弁連報酬基準に従って算出されることが多いです。

    ③実費は、裁判所に納める収入印紙や切手代、交通費、通信費、コピー代等、多種多様な費用に充てられる金額です。ちなみに、法テラスでは、依頼者負担となる実費の額を予め一定額に決めておき、清算は原則として行わないことになっています。私も法テラスと同様にしております。

    弁護士費用は概ね以上の通りです。
    特に、報酬金については、その性質上、予め一定額を明示することができませんので、その点をご理解いただければありがたいです。

    なお、日弁連作成の「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」によりますと、
    離婚事件の着手金で最も多い金額が30万円(全体の53パーセント)、報酬金で最も多い金額が30万円(全体の37パーセント)となっています。

    このガイドに記載されている着手金及び報酬金は、難易度や有責性が平均以下の、比較的定型的な事例を想定しているものと推測されます。設例は、離婚、親権(子1名)、慰謝料200万円、養育費月3万円なので(財産分与については設定外)、着手金30万円、報酬金30万円は弁護士費用の下限の相場ではないかと個人的には思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討くださいませ。

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  • 不同意わいせつ

    メンズエステでのわいせつ行為について
    数日前に、性的類似行為をしてくれると噂のメンズエステに行きました。最初はローションで全身マッサージから始まり、マッサージ終盤になると性的類似行為のサービスもあると相手側から言われ、私は了承しました。その後、私はお酒に酔っていた事もあり気持ちが高ぶってしまい、相手が多少拒否しているのにも関わらず胸や下半身を直接触り、キスもしてしまいました。そして最後まで行為をしました。

    そして行為が終わり帰る前、相手からあんまり慣れていなくて痛くなかったですかと聞かれ、帰る間際にお礼も言われましたので、怒っている様子やショックを受けている様子はありませんでした。
    なお、店のホームページには性的サービスは一切ないと書いています。

    1 可能性は低いとは思いますが、相手が被害届けを出していた場合、それを確認することはできますか。

    2 この場合私はどのような罪に問われますか。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    質問1について

     被害届の原本の確認はできませんが、相手方が被害届を出した場合、警察からご相談者様に連絡が入り、ご相談者様に疑いがかかっている犯罪事実の内容が伝えられます。

     逮捕されることになれば、ご相談者様に逮捕状が示されるので、被疑事実の内容がわかります。

     起訴に至った場合には、通常国選弁護人が刑事記録を謄写しますので、被害届の写しを見ることは可能かもしれません。但し、担当検察官と国選弁護人の判断で、被害者に関する情報を見せてもらえないこともあります。

    質問2について

     性交渉につき相手方の同意がなければ、強制わいせつ罪(刑法176条)に該当する可能性があります。

     警察による捜査が開始された場合、私選で弁護士をつけることもできますし、万が一勾留(=逮捕後の身柄拘束)された場合、ご相談者様に資産がなければ国選弁護人をつけることができますので、担当弁護士とよくご相談なさってください。

     以上、ご参考になれば幸いです。よろしくご検討ください。

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  • 窃盗・万引き

    パチンコ店にてicカード精算機で精算したところ、小銭だけとり、9000円ほどとり忘れてしまい、数時間たって、気づいたところ現金がなく、店側に確認したら、防犯カメラで犯人がうつってました!、ここで質問です

    1.被害届を出したら9000円はかえってくるのでしょうか?

    2.慰謝料などもらえるのですか?

    被害者をだすとなると、手間、時間などかかると思い、質問させていただきました!

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。大変腹立たしい思いをなさいましたね。

    被害弁償については相手方次第だと思います。

    被害届は出しておかれた方が良いと思います。なぜなら、被害弁償してくれたら被害届を取り下げるという交渉が可能になるからです。もちろん、被害弁償してくれなければ被害届を出すという交渉もありですが。

    仮に犯人が逮捕勾留され、国選弁護人が選任されたなら、国選弁護人から示談交渉の連絡が入るのではないかと思われますが、国選弁護人がつかず、相手方が被害弁償しようとしないのであれば、回収は難しいかもしれません。

    もちろん、裁判を起こせば勝てるのでしょうが、勝訴判決を得た上で回収できるかというと難しいかもしれません。差押えできる財産(相手方の預金や給与)の存否次第でしょう。

    慰謝料については請求できませんが、犯行日から年5分(5パーセント)の割合による遅延損害金を請求することは可能です。

    相手方が誠実に被害弁償に向き合ってくれるといいですね。本件が無事解決しますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • 動産執行

    3年前にすでに会社は 辞めていますが さかのぼって4年間ほど組合の会計をやっていて 三役等飲みにいったり他色々で使っていたお金を不明金として会計監査はほおっていたようで でも今回組合を解散するにあたり公認会計士が入り計算機したところ 不明金がおおすぎて 事態が発覚し 360万の支払い命令として弁護士から連絡がありました その時の 委員長 副委員長も一緒に使った時のメンバーであったが銀行出し入れしてる本人は 会計だけなので会計にすべての責任がきました すでに支払わないときは 家 車等の差し押さえをいいわたされています どうしたらいいのでしょうか? 委員長 副委員長の支払いは 全くしなくてよいとのなのですか? 電話しても 弁護士にとめられてるから何も言えない ぼくらは 知らんことや と言われて知らぬ顔です どおしたらいいのでしょうか

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    本件の相手方(会社側)は、会計担当者であったご相談者様が不明金を私的に消費した、即ち横領したと主張しているのでしょうか?それとも、単に不明金が存すると主張しているに過ぎないのでしょうか?

    仮に前者であれば、横領の事実が証拠で裏付けられるのであれば、ご相談者様は当然に損害を賠償する義務を負います。

    後者であれば、会社側の損害賠償請求は認められない可能性があります。なぜなら、不明金が交際費や接待費などの会社の経費に使われている可能性も否定できないからです。

    要は、会社側がいかなる証拠に基づきいかなる主張をしているのか(横領なのか、それとも単に不明金があるというレベルなのか)により、ご相談者様が取るべき対応も変わってきます。

    会社側が、ご相談者様が横領したという主張をしている場合、横領の事実の立証責任は会社側が負いますので、それを立証できなければ、会社側の損害賠償請求は認められないかもしれません。もちろん、ご相談者様が会計担当者としての業務を怠ったということであれば、何らかの責任を負うかもしれませんが、不明金全額の賠償ということにはならないような気がします。

    本件で、会社側から警察への被害届の提出や告訴の手続がなされているのかも知りたいところです。

    それから、ご相談内容の中に「支払い命令」という言葉が入っていますが、これは、簡易裁判所書記官が発する「支払督促」のことでしょうか?もし支払督促であるなら、必ず異議を申し立ててください。

    以上、ご参考になれば幸いです。本件につき会社側の誤認・誤解があるなら、堂々と会社側弁護士にお伝えください。本件が無事解決しますようお祈りしております。

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  • 離婚・男女問題

    調停離婚後の、子供の進学費用など特別の出費をようする場合は別途協議なんですが、多額の負債があり払えない場合は、どうなるのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。ご苦労なさっているようですね。

    ご相談の前提として、ご相談者様は養育費を支払う側(義務者)ということでよろしいでしょうか?また、多額の負債というのは、婚姻時の生活のために生じたものではなく、離婚後ご相談者様の私的な出費に充てるために生じたものということでよろしいでしょうか?

    仮に、ご相談者様の負債が、婚姻中の生活のために生じたものであったり、離婚後に生じたものであっても元妻やお子様の生活のために生じたものであるなら、元妻に支払うべき金額を減らしてもらうよう交渉できるかもしれません。

    即ち、ご相談者様が何のために債務を負ったのか、借入金を何に使ったのか次第だと思います。

    お子様のために支払うべき養育費は、借入金の返済より優先されるべきだと個人的に思います。ご相談者様の負債については、債務整理により解決されることをお勧めします。

    以上、ご参考になれば幸いです。お子様の将来のためにも、ご相談者様の債務問題が無事解決しますよう心より願っております。

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  • 犯罪・刑事事件

    昨晩、フィッシング詐欺にあいました。
    某銀行からと偽りSMSで送られてきました。
    不正アクセスの疑いでログインが必要との事だったので添付してあったホームページに入り、必要情報を打ち込みました。
    すると、振込手続き完了のお知らせ。と銀行から通知が届き口座を見てみるとお金がなくなっていて、知らないうちに誰か分からない人の口座に送金されておりました。
    口座にあった5万円とカードローン17万で被害総額22万円となります。

    このお金は返ってこないのでしょうか?
    カードローン支払わないといけないのでしょうか?
    どうにもならないのでしょうか・・

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。許し難い犯罪ですね。辛い思いをなさったことと存じます。

    取り急ぎ警察に被害届を提出してください。

    警察から金融機関に、振込先口座が犯罪に使われている旨の連絡がいくと思います。その後は、振込先口座の凍結→その口座の預金残高を上限とする被害弁償(被害回復分配金の受取)となります。

    詳細は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定められています。

    この法律により被害回復分配金を受け取れたとしても、被害額全額に達するとは限りません。

    加害者を裁判で訴えるという選択肢もなくはないですが、被害回復は極めて難しいでしょう。

    カードローンの支払については金融機関にご相談ください。

    以上、ご参考になれば幸いです。警察への相談が未了であれば、大急ぎで警察に出向いてくださいね。

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  • モラハラ

    結婚30年専業主婦です。同い年の夫(何度目かの失業中)と社会人の娘との3人暮らしです。
    結婚当初からのモラハラがエスカレートしています。
    夫婦は対等ではない、食わせてもらっといて!お前何様!と怒鳴る、些細な事で舌打ち。夫が納得いくまで私が謝らないと何か月でもこれが続きます。
    今回、求職活動と引っ越し(貸主都合の望まない引っ越し)のストレスからか、小さな嫌味や挑発が続いていたのですが、私の不用意な一言からとうとう爆発してしまい、初めて暴力を振るわれました。
    これまで家計は私が管理していたのですが、全て取り上げられました。10月からは家賃・光熱費その他、共通の出費はすべて1/3を各自負担。その他個人に掛かるものはそれぞれが負担。健康保険からも私を外すと言っています。私の家事労働については時給計算して1/3を私に払うのだそうです。出て行く気配もあります。

    生活費の1/3と自分に掛かる費用を自分で出すとすれば、少なくとも今は個人資産(親の遺産)から出すしかないのですが、このまま離婚となった場合私の個人資産も財産分与の対象になってしまわないでしょうか?
    差し迫っては、私の生命保険料の支払いを迫られています。

    もし夫が出て行った場合、新住所不明、新就職先不明、銀行口座は変えられている、携帯番号も変えれれているという事になりかねないと思うのですがそうなった場合の対処法はあるのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。大変お辛い思いをなさっているのでしょうね。心中お察し致します。

    ①夫のモラハラについては、可能な限り録音するようにしてください。それが不可能であれば、なるべく詳細に日記に書き留めてください。将来の離婚に備え、証拠化しておくべきでしょう。

    ②夫の暴力についても、怪我を負ったのであれば、病院で診断書をもらい、かつ、怪我の状況を写真撮影してください。

    ③夫が生活費を渡さない時には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立ててください。

    ④離婚に伴う財産分与は、夫婦が婚姻している間に築いた財産が対象になります。よって、ご相談者様が相続により得た財産は、離婚における財産分与の対象外です。

    ⑤夫が家を出て行った場合、夫が役所に転居届を提出していれば、住民票や戸籍附票により、新住所の調査が可能です。

    ⑥養育費債権(お子様が未成年の場合)や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する場合には、市町村や日本年金機構から夫の給与債権(勤務先)に関する情報を取得できるよう、民事執行法が改正される予定です(ここでは書き切れないので、申し訳ございませんがこの程度にさせてください。)。

    ⑦夫の銀行口座についても、調査する方法がないわけではありません。具体的には、家庭裁判所への調査嘱託申立(夫の新居や職場に近い銀行に照会をかける)、財産開示制度の利用(民事執行法改正により、銀行等の金融機関から夫の預貯金債権に関する情報を得る道が開ける予定です。)などです。この点につても、ここでは書き切れないので、申し訳ございませんがこの程度にさせてください。

    ご相談事項が多岐にわたるため、雑多な回答で恐縮です。ご主人がご相談者様を兵糧攻めにするようであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

    繰り返しますが、モラハラやDVは録音・撮影などの方法で証拠化していく。また、DVがひどくなるようであれば警察にもご相談ください。

    以上、ご参考になれば幸いです。心身の安全にはくれぐれもお気を付けくださいませ。失礼致します。

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  • 不倫慰謝料

    夫が不倫していました。私の妊娠中から子供を出産したあとまで不貞行為をしていました。妊娠8か月頃には私は切迫早産になり、安静が必要となり自分のトイレ、お風呂、食事以外は横になっていなければいけない状態になったため、当時1才半のの上の子供をつれて実家に帰っていました。その後、下の子を出産して、里帰りから自宅に戻った
    産後1ヶ月のときに夫から自白され(相手の女性に脅され)不貞行為が発覚しました。不貞行為は私が妊娠した頃からあったようで、7、8ヶ月ほどの間に10回程度あったとのことです。最初のきっかけは夫から誘ったみたいです。不貞行為により相手の女性は妊娠し、その後に中絶をしています。
    この不倫をきっかけに私から離婚を告げ、先日離婚となりました。
    結婚期間は四年半、子供は2歳、4か月の二人、不倫発覚まで夫婦関係の破綻はありませんでした。

    この状況で夫への慰謝料の相場はいくらぐらいでしょうか。
    この不倫は慰謝料の増額要素のある悪質な部類に入るのでしょうか。

    夫は慰謝料は出来るだけ払いたくないような態度で、妥当な金額であれば払うの一点張りです。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。妊娠中における配偶者の裏切り行為、さぞお辛い思いをなさったのでしょうね。心中お察し致します。

    私なら元夫に300万円を請求します。

    一般的に言えば離婚の慰謝料は低めに抑えらえる傾向がありますし、婚姻期間が短い点は慰謝料減額事由になる可能性があります。

    しかしながら、①元夫から女性を誘っていること、②ご相談者様の妊娠中に不貞をしていること、③ご相談者様が切迫早産の状態にある時にも不貞を継続していること、④相手の女性を妊娠させるまでに至ったこと、⑤その結果離婚せざるを得なくなったこと等の事情を総合的に考慮すれば、300万円という金額が不相当だとは言えないと思います。あくまでも私見ですが。

    不貞以外にも、婚姻破綻につき元夫に有責な点があったなら(例えばモラハラ、DV、過度なギャンブル等)、その点も併せて主張されると良いでしょう。

    最終的に裁判になれば証拠が全てです。元夫の不貞に関する証拠をなるべくたくさん収集するとともに、手元にある証拠をなくさないようくれぐれもご注意ください。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    ご相談者様の心痛が一日でも早く癒されますよう、心よりお祈り申し上げます。

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  • ペットのトラブル

    愛犬は13歳になります。
    健康診断と定期検診(レントゲン、エコー)の為、かかりつけの病院に行きましたが、
    獣医師に脱臼させられ帰ってきました。
    その日に整復し、現在固定中です。
    今まで1度も脱臼はなく、しかしまた外れるようだと手術が必要と言われました。

    健康診断、検診を受けにいって怪我をさせられるなんてありえなく、怒りが治りません…
    損害賠償、慰謝料の請求はできますか?

    教えて下さい。お願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答

    相談内容を拝見しました。可愛がっているペットがそのような被害にあえば腹立たしいですよね。心中お察し致します。

    獣医師に損害賠償を請求するためには、獣医師の故意又は過失により愛犬が脱臼したことが必要です。その立証のために、他の獣医師のセカンドオピニオンが必要かもしれません。

    慰謝料については、交通事故事案で愛犬が亡くなったり重症を負った場合に認められることがあります。ご相談者様の事案では、愛犬の脱臼の重さ次第かもしれません。大変申し上げにくいのですが、仮に慰謝料が認められたとしても、金額はかなり低いと思われます。

    この件で獣医師が責任を認めているようであれば、解決金の交渉をしてみられたら良いと思います。ご参考になれば幸いです。

    ご相談者様の心痛が軽減されますようお祈り申し上げます。

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  • 離婚・男女問題

    1ヶ月前に別れた元カノから妊娠してるあなたの子供ですて言われたんですが

    僕は結婚するつもりはありません
    別れは僕から告げました
    理由は資格とるために時間を2ヶ月くださいとその間会えないし連絡も少ししかできひんけどお互いの将来のために我慢してくれて
    お願いしたら相手はわかったて言ってくれて勉強に集中してたんですが二週間過ぎた辺りからしつこく連絡して会いたいなど言って来ました僕は連絡してたつもりです仕事終わりには電話とかもしてましたし,土日はほとんど連絡はとってませんでしたけど勉強に集中するために
    でも毎週月曜日の仕事終わりに疲れてるなか喧嘩が電話でおこなわれるのです試験の二週間前にもう勉強に集中するのとストレスで別れを告げました
    相手が別れたいんなら私を抱いてから別れろじゃないと別れないといい始めたのでこれで最後て思いでイヤイヤ抱きました避妊せずに行為をしてしまった僕が悪いのですが多分そのときに出来てしまったんだとおもいます


    これはどれくらい請求されるんでしょうか?
    慰謝料はどれくらいになるんですか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。大変な思いをされているようですね。心中お察し致します。

    まず、女性の発言が真実であるかが問題です。本当に妊娠しているのか、妊娠しているとして本当にご相談者様の子なのか、不明な点が多いですね。まずこの点の確認が必要と思います。ちなみに、出産前のDNA鑑定をしている業者もあるようですね(鑑定費用はそれなりにかかります)。

    女性の発言が真実であるとして、次は女性が何を望んでいるのか確認する必要があります。堕胎をして金銭的な解決を図りたいのか、それとも出産して認知を希望しているのか。

    前者であれば、診察費・堕胎費用の負担や解決金の支払を検討することになります。支払義務を徹底的に争うのも一つの手ですが、早期解決を目指すのであれば、女性にいくらか金銭を支払った方が良いこともあります。

    後者であれば、養育費の交渉が必要ですし、生まれた子はあなたの相続人になります。

    とりあえず現時点では、真実の確認や女性の希望の聞き取りを至急なすべきです。

    真実の確認をせずに、堕胎(妊娠していることが前提)と解決金・手切金の支払で示談するという選択肢もなくはないですが、どの選択肢がベストなのか女性の性格や様子を見て判断していく必要があるでしょう。

    女性に支払う金額については、診察費・堕胎費用を教えてもらってからの判断になりますし、お金を積めば早期解決、徹底的に争えば長期化ということになりますので、現時点では何とも申し上げられません。ご相談者様と女性の双方の希望を聞いて、金額を詰めていくことになります。もちろん、高額な慰謝料をふっかけてくるようであれば、裁判所で争うことになるでしょう。

    以上、ご参考になれば幸いです。強いストレスがかかる事案だと思いますので、早期解決となりますようお祈りしています。

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  • 借金

    裁量免責で自分の借金や家族名義で勝手に使った借金の免責がおりるまで、裁判所の債権者集会に最大何回 出向く必要がありますでしょうか?宜しくお願いします。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝見しました。

    ご相談者様の事案は、同時廃止事件ではなく破産管財人がついている(破産管財事件)ということでよろしいでしょうか?

    債権者に配当する資産がなく、破産管財人がなすべき業務が少なければ、債権者集会(財産状況報告集会等)が1回で終了することもあります。私の経験に照らすと、免責調査が主な目的であれば、1回で終了することが多いです。

    破産管財事件でなく同時廃止事件であれば、破産手続開始決定前に裁判所から反省文の提出を求められたり、裁判所に呼ばれて裁判官から注意されて終わることもよくあります。

    ご相談者様の事案がスムーズに進めば良いですね。良い結果が出るようお祈りしています。

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  • 犯罪・刑事事件

    共通の趣味を楽しんでいる友達がいます。 Aさん、Bさん、Cさん、私の4人です。 最近Aさんとは少し疎遠気味でした。 既婚者の方ですがデートによく誘われて正直迷惑だったことがあります。 そして衝撃の事実を知りました。 AさんがBさんに私が薬物(覚せい剤)や大麻をしていると言っているのです。 そしてCさんと私は薬物中毒だと、警察に密告した方がいいと。 私とCさんが薬漬けで肉体関係を持っていると言っていました。 しかしもちろん事実無根でありえません。 そして私は一度離婚を経験してるのですが、離婚理由も私の不倫と薬物が原因で親権も元夫に取られたと言っているのです。 もちろんそれも嘘で元夫との離婚理由は元夫の借金。子供の親権も監護権も私が持っています。 Bさんに問い詰めたところトークアプリの内容を見て知りました。電話でもよくそういったことを話しているようです。 あまりAさんとは個々で関わりがないのにも関わらず全て知っているかのように嘘を言っています。Bさんに言っているということはその他の人にも不特定多数に言っていることが安易に想像出来ます。 全て事実ではないし怒りを通り越して悲しみが込み上げてきました。 脱法ハーブ、覚せい剤、大麻、不倫をしている、尻軽だ、男に貢がせている、男をたぶらかせているなど、、、、誹謗中傷が辛いです。 そして私のSNS上の画像を保存しBさんへ送ったりしています。 SNS上の画像を送り少し胸元が空いている(普通の仕事着のTシャツです)し、バッチリメイクしているからCさんと性的関係を持ったあとだなどと言っていました。 不特定多数に言いふらしているという事実がない限り(1体1のトークアプリでの内容)名誉毀損には当たらないのでしょうか?

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝読しました。心中お察し致します。

    刑法の名誉棄損罪が成立するためには、不特定または多数人の認識し得る状態で名誉が毀損されることが必要です。よって、ご相談者様の事案では、刑法の名誉棄損罪の成立は難しいのではないかと思います。

    仮にAやBがインターネットやSNS(ブログ、掲示板など)でご相談者様の名誉を棄損している場合には、刑法の名誉棄損罪が成立する可能性がありますので、それらをチェックしてみてください。

    以上はあくまでも刑事事件としてのお話で、民事事件としてなら慰謝料請求が可能ではないかと思います。ただし、事案にもよりますが、裁判所で認められる慰謝料の額は極めて低いのが現状です。

    刑事事件、民事事件いずれにおいても証拠が全てです。ご相談者様の名誉を毀損しているSNS、メール、トークアプリは、印刷するなり画像を撮影するなどして、必ず保存しておいてください。また、AやBとこの件で話をする機会があるなら、会話内容は必ず録音してください。

    弁護士がご相談者様への中傷をやめるようAに内容証明郵便を送ることで、今後の中傷を抑止することが可能となるかもしれませんが、火に油を注ぐ結果になることもないわけではありません。

    以上、参考になれば幸いです。ご相談者様のトラブルが良い方向に解決されますようお祈り申し上げます。

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  • 個人情報

    情報開示情報について

    住宅ローン借換サイトに相談のため、現状の借入状況を説明したところ、

    「借換可能かをこちらで一度判断するのでCIC情報開示をして、結果を送付してください。」

    と言われ、ラインで送付しましたが、返信がありません。サイトの連絡先電話番号を検索すると架空請求会社の迷惑番号とでてきます。

    情報開示を悪用されることはありますでしょうか? 
    悪用される前に、なにか対策は、ありますか?

    宜しくお願いします。

    松岡 英和弁護士
    回答

    ご相談内容を拝読しました。心中お察しします。

    CICの信用情報開示報告書(以下「信用情報」と略します。)には氏名、生年月日、性別、電話番号、住所、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の番号、配偶者名、債務額、返済状況などが掲載されています。これらの情報はいずれも悪用されたら困るものですよね。だからこそ、信用情報は本人限定受取郵便として送られてくるのです。

    ご相談様は、信用情報のデータ(画像でしょうか?)をラインで送付されたようなので、相手方に送付したデータの削除を求めましょう(ただし、相手方が誠実に対応してくれるとは思えませんが)。信用情報に記載されている電話番号の変更、ラインIDの変更、ラインでの相手方のブロックもご検討ください。

    今後、怪しげな電話が頻繁にかかってきたり、架空請求らしき郵便物が多数届くようであれば、弁護士や警察に相談されることをお勧めします。電話は録音、郵便物は保管を心掛けてください。

    ちなみに、私の元にも架空請求のメールが多数届きますが、全て無視しており、その対応で問題が生じたことは一度もありません。

    今後は、重要書類をむやみに第三者に交付しないようくれぐれもご注意ください。まともな企業がラインで重要書類の送付を求めることは決してありませんので。

    ご相談者様のご不安が早く解消されますよう、また、本件に関して今後何も問題が生じませんよう、お祈りしております。

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  • 借金

    婚姻中に私名義で作った借金について質問です。

    主人は弁護士をつけていて、私はひとりで話し合う予定です。
    現在、離婚調停と婚姻費用調停を申し立てていて、子供三人を連れて別居してから3ヶ月になります。第一回目の調停はこれからです。
    婚姻中になぜか仕事をしていない私を、主人の会社で働いている事にして私名義で消費者金融2社とクレジット会社からショッピングで1社借り入れさせられました。
    在籍確認の電話も夫がでて、契約するときもなにもしらなかった私にこういう風に言え書けと指示されて、その通りに契約書にも記入させられました。
    使った内容は生活費、引っ越し費用、家電家具の購入、主人のギャンブル費用になります。
    車のローンも残り200万あってそれも私の名義ですが、別居時に私が持ってきていて車の名義も私なのでこれからも支払っていくつもりです。
    しかし借金のある3社はどうにか夫に支払わせたいのですが、調停が始まるまでのこの3ヶ月も自分名義じゃないから払う義務はないと知らん顔されていて、とりあえず私が払っている状態です。

    調停で話し合いをしても、夫に払ってもらうのは厳しいでしょうか?
    子供も三人いるし、主人からの援助もなく非常に苦しい状況です。仕事も始まり収入もありますが、ローンや借金で全部もっていかれて生活が回らなくどうにかして夫に精算してもらい、子供たちと新たに生活をスタートさせたいです。

    初めての投稿なので、読みづらいかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

    松岡 英和弁護士
    回答

    相談内容を拝見しました。心中お察し致します。

    調停はあくまでも夫婦間の話し合いです。ご主人が相談者様名義の債務を引き受けることを承諾しなければ、調停での解決は不可能となりますので、訴訟において裁判官に決めてもらうことになるでしょう。

    仮に調停や訴訟でご主人が債務を引き受けたとしても、貸金業者やローン会社との関係では相談者様が債務者となりますので、ご主人が支払を滞れば結局は相談者様が弁済の請求を受けることになります。

    ご主人が相談者様名義の借金を一括で完済しれくれたら安心なのですが、おそらくそれも不可能だと推測しますので、相談者様の借金問題を根本的に解決するためには、自己破産が必要かもしれません(支払不能と言えるほどの借金があることが前提です。)。

    自己破産をすることになれば、ローンが残っている車は信販会社に引き揚げられることになります。

    以上、ご検討くださいませ。

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