とくなが けんたろう

徳永 賢太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 北広島水あさぎ法律事務所
所在地: 北海道 北広島市大曲中央2-3-1 フロンティアプラザ2階GA
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徳永 賢太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    退職予定のトラック運転手です。(4t)
    先日、業務中に他社から借りていたトラックを不注意でガードレールに接触させてしまいました。 その会社からはまだ、請求はきていないのですが、やはり業務中とはいえ私に修理費用の支払い義務があるのでしょうか?

    ない場合も回答頂ければと思います。宜しくお願いいたします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    トラックを貸していた会社が相談者様と退職予定の会社のどちらに請求をするのかという点は請求をする側次第ですので,弁護士が関与したからといって相談者様に請求が来ないようにすることができるというものではありません(資力等を踏まえれば退職予定の会社に請求をしてくださいよと説得をするという対応はできるかもしれませんが・・・。)。

    求償の問題については,ご自身のみで対応された場合と,弁護士関与のもと対応をした場合とで結論が異なったくる可能性は大いにあるかと存じます。
    事故態様や勤務実態等の個別具体的な事情により結論が異なりますから,どの事実関係をどのように主張立証するかで結論が変わり得るからです。

    そのため,ご自身のみで対応されるのではなく,少なくとも求償の問題が生じた場合には弁護士に相談された方がよろしいかと存じます。
    トラックを貸していた請求があった場合にその金額が高額であった場合にも,無料の法律相談等を活用して弁護士に相談なさるという対処をするのが無難であるかと存じます。

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  • 不倫

    不倫相手への慰謝料請求についてご質問
    流れを記させて頂きます。
    6年前私の勤務先が倒産 → 1年間(仕事が見つからず)収入無し
                住宅ローンから生活費に至るまで全て妻の給料より支出
    5年前自営業起業    → 1年間借金清算等で住宅ローンから
                生活費に至るまで全て妻の給料より支出
    4年半前妻から離婚を切り出される
    3年3か月前離婚    → 借金返済の件で妻の携帯に連絡が複数回入るなど 精神的に
                も金銭的にも疲れたと妻から言われ

    31年1月発覚     → 離婚を切り出される2年前から妻は不倫、最近まで続いていた事を
                1週間前に知りました(息子の発言で)

    元妻に対しては、当時2年間以上金銭的面、精神的面、無理をさせていた為、
    慰謝料請求など考えていませんが、不倫相手の男性へは慰謝料請求をしたい。
    (その男性がいなければ、離婚せず済んだかも知れない)
    (今は収入も安定しているので、元妻が許してくれれば、復縁したい)

    慰謝料請求できるのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元妻の証言は有力な一つとなり得ますから,元妻の証言を証拠化したうえで損害賠償責任を追及するのは有効な手段であるかと存じます。
    相手方の職業が市の職員ということであれば,回収の問題も目途が立つかと存じますので,弁護士にご相談,ご依頼のうえ対応されるとよろしいかと存じます。

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  • 養育費

    未成年同士で 娘が妊娠しました。 短い期間ではありましたが彼と娘は同棲もしていました。それは彼の保護者も認めていて生活費も彼の保護者が面倒みてくれていました。 彼はまだ学生で保護観察中でもあり 仕事ができないようです。 彼の保護者から 認知も養育費も 支払わないと言われました。  娘は産みたいと言っておりますが 家は母子家庭で生活保護を受けています。 彼の家は資産家で養育費が払えないなどの状況ではありません。 彼の保護者に強制的に養育費を請求することは できないのでしょうか?  また同じように強制的に認知を要求することもできないのでしょうか?  

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、法律上、相手方の保護者には養育費の支払いを請求する権利はありません。

    一方、認知については相手方が拒否していても裁判所の調停、訴訟といった手続を利用する事で認知させることが可能です。

    また、養育にかかる費用をある程度負担させたいというお考えがあるのならば、例えば婚約破棄による慰謝料請求等、相手方に対する請求ができないかを弁護士に相談して検討し、相手方に対する請求をきっかけに相手方及び相手方保護者との間との交渉をし、相手方保護者に幾らかの養育費用を負担させるという合意ができれば、相手方保護者に幾らかの養育費用を負担させることも可能になります。

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  • 窃盗・万引き

    店のお金が無くなり、会社が被害届を警察へだし、社長より監視カメラに証拠が映ってると言われ、お金を支払えば被害届を取り下げると言われ、身に覚えはないのですが、警察にも取り下げてもらうことが優先だと言われ、会社へ支払い、退職までしたのですが、結局真犯人が逮捕されたのに会社からは謝罪も、連絡も一切なく、警察も、書面が届くとの事だけで今まで(1ヶ月 )経過しても何もありません。大事にはしなくはないのですが、弁護士へ依頼した方が良いのでしょうか?弁護士費用はいくら位かかるものなのでしょうか?お知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変お困りの事と存じますが、冷静にご対応頂けるよう願い、回答させて頂きます。

    1 会社に対して支払った金銭は返還を求めることができるかと存じます。

    2 会社に対して上記1の他に何らかの請求ができないかをお考えであれば、その検討のためには退職に至る経緯等を詳しくお伺いする必要がありますから、早急に弁護士への相談をすることをお勧めします。
    法テラス利用が可能な弁護士であれば相談は無料で対応できるかと思います。

    3 真犯人が捕まったということであれば刑事責任を問われることはありませんので、警察からの連絡等はお気になさらなくて大丈夫です。

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  • 覚醒剤

    家族が覚せい剤で2回目の逮捕されました。初回は 懲役1年6か月執行猶予3年です。その判決後4か月後に2回目の覚せい剤使用と所持で逮捕されました。執行猶予中の逮捕です。公判では検察官から懲役2年を求刑すると言われて判決は数週間後となります。
    1.この場合の求刑2年は2回目の覚せい剤所持と使用のみの刑で1回目の刑については別なのでしょうか?
    2.もし別なら判決はどれくらいの懲役刑になるのでしょうか?
    以上についてご教授していただけれと思います。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 今回裁判の対象となっているのは2回目の覚せい剤の所持と使用の罪ですので検察官の求刑は2回目の覚せい剤の所持と使用の罪に対するものです。1回目は対象とされていません。

    2 今回裁判となっている罪については情状立証の内容にもよりますので断言出来かねますが、被告人自身が反省の態度を示し、再犯防止に向けての方策をきちんと示していれば求刑よりは短期間の実刑判決が見込まれます。

    ただし、ご家族の方は執行猶予中とのことですので、今回実刑判決を受けることによって1回目の覚せい剤取締法違反の罪の執行猶予が取り消されることとなってしまいます。
    そのため、今回の裁判が終わり実際に刑務所で服役する期間は、1回目の1年6月に今回の罪で言い渡される期間を加えた期間となります。

    刑事事件によく携わる弁護士としては、今度こそ覚せい剤と縁を断ち切れるよう、まずはご本人に仮釈放を目指すことができるように励まし、社会復帰後に手を差し伸べて頂ければ幸いです。

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  • 面会交流

    調停離婚をしました。3歳の子供の親権は私です。
    別居しながら調停をしているとき、元夫から保育園のすぐ近くで車で待ち伏せされたり、住所を教えていないのに家を突き止め訪問され、インターホンに出ないと、その後自宅下で二時間待ち伏せされ警察から注意してもらいました。

    住所は私が依頼していた弁護士が漏らしたと嘘をつきます。また、あるときは頼んでもいないのに保育園と仕事のある朝に勝手に車で来て送ると強要され、その場で断りタクシーで保育園まで行くと、後を追ってきてそのまま待ち伏せされたりと身勝手な行為が多く信頼できない相手です。

    調停では、信用ならず連れ去り等が心配のため、月1回私が同席で面会することを合意し調書に残したにも関わらず、調停が終わると月1回であることや同席することに文句ばかり言って、その内容では面会出来ないと2ヶ月前は自ら面会拒否してきました。

    なのに、先月もあと2週で終わるという頃にまた面会を要求してきました。都合をつけて先月中に会わせろと言われましたが、色々他の予定もあり、あまりタイトなスケジュールは風邪も引きやすい時期で子供の過負荷にもなりやすいので、翌月以降からの面会を提示しました。

    そして今月面会予定ではありますが、相手方は先月面会がなかったから先月の養育費は払わないと言って、履行勧告をしても未払いです。
    今月から面会させるなら、今月からは養育費を払うと言ってきています。

    そこで質問ですが、こんな相手でも面会はしないといけないのでしょうか?
    養育費を払わないなら、面会させないとなると、私が罰金などの罰則を受けますか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容を拝見していて,面会交流の方法に文句ばかり述べている相手方との面会交流が,お子さんのためになっているのかという点が非常に気がかりです。

    ご質問に対する回答ですが,面会交流を実施しなかったからといって,相談者様が罰則を受けることはありません。

    そして,調停条項を拝見しているわけではありませんので断言はできかねますが,相談者様が相手方に対し,面会交流の不履行1回につき一定の金銭を払うことを命ずる間接強制という強制執行も認められにくいと考えられます。

    したがって,面会交流に対するお子さんの気持ちや面会交流前後のお子さんの様子を観察し,お子さんにとって良い影響を及ぼしていないという状況であれば,現在の面会交流がお子さんのために良好な父子関係の構築をするという,面会交流の目的とは逆行してしまっている事を指摘し,再度面会交流調停で面会交流の在り方について協議をしたい旨申し入れ,面会交流を実施しないという方策をとっても良いのではないかと考えます。
    もし面会交流の調停を再度申し立てるということであれば,子供のためにあるべき面会交流の内容を真剣に考える場としての調停となりますから,子供の心理の問題に精通した弁護士や,子供の心理に関する専門家と連携が可能な弁護士に依頼をするのも有益かと存じます。

    また,養育費は面会交流の対価ではありませんので,面会交流を実施しなければ養育費を支払わないという相手方の言い分は養育費を支払わない理由になりません。給与の差押え等強制執行することを検討されるべきかと存じます。
    なお,お節介であれば恐縮ですが,心情的には理解できるところではありますが,養育費は面会交流の対価ではありませんので,相談者様から”養育費を支払わないなら面会交流をしないという”という発言をするのはグッと堪えて頂く方が無難です。

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  • 養育費

    不倫相手に子供ができて、現在臨月です。
    不倫相手からは養育費と慰謝料を月30万円請求されています、自分は年収1000万円で家族が嫁さんと子供3人です。
    相手からの金額はいくらが妥当なのでしょうか、教えて頂きたいです。
    宜しくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の算定にあたっては,不倫相手(相手方)の収入,お子様3名の年齢にもよりますが,相手方が収入を得ていないと仮定すると,概ね4万円前後が裁判実務に照らし相当な養育費と言えるのではないでしょうか。
    ご質問の事情の限りでは,相談者様に慰謝料を支払うべき事由はないかと存じます。

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  • 離婚・男女問題

    独身バツイチ子持ちの女性です。
    長年付き合った彼に払う慰謝料についてお聞きします。 
    結婚を前提にしてお付き合いをしてきた彼がいました(具体的にいつ結婚すると言う話は無し)。
    でも私に他に好きな人ができてしまい長年付き合った彼に別れを告げました。
    その時に今までに付き合ってきた時間と金を返して欲しいと言われました。
    私は200万と言う金額を提示しました。
    今まで彼に使わせたお金が大体そのくらいかと思ったからです。
    でもその時はまさか本当に彼がその金額を払えと言うとは思いませんでした。
    実際に会って別れ話をして元彼に戻るつもりはない事を伝えました。
    その後から彼からの私の誹謗中傷のすごいライン攻撃が始まりました。
    仕事もままならないほどの攻撃です(現彼死ね ネットに拡散するなど)。
    確かに私は元彼より好きな人が出来て分かれて欲しいと言ったのは悪い事とは思います。
    元彼の気持ちを踏みにじったと思います。
    でもここまでされなくてはいけないのだろうか との思いも沸いてきました。
    ここまで言われて脅されて更に200万を払わなくてはならないかと言う気持ちになりました。
    私は200万払うつもりだったのですが私の子供高校生から払う必要ないと言われています。
    付き合っていただけで婚約も結婚もしていないのだからと。
    子供は子供でネットで色々調べたようです。
    私の母にも相談しました。
    母は200万で綺麗に別れてもらえるのなら払いなさい、あんたが悪いんだからと言います。
    両者の意見の間で揺れています。
    確かに子供のこれからの進学を考えると200万は決して安い金額ではありません。
    自分から言い出したもののこのまま200万を払うべきなのか否か悩んでいます。
    回答をお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別れ話をしてから今までの経過を振り返り,貴方にお金を支払う気はなくなりました。
    200万円を支払うという話は撤回します。
    今後も誹謗中傷が続く等の状況が続くならば警察に相談する等も考えなければなりませんが,貴方を不幸にしたいわけではないので,これ以上一切の連絡をしないでください。

    このように言っておけば,法律上相談者様に相手方へ金銭の支払いをする義務は一切ないと考えられ,相手方との縁を切るうえでも無難ではないかと存じます。

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  • 飲酒運転

    去年、知人に頼まれ、キャッシュカードからお金を下ろした事で、窃盗で逮捕されました。
    下ろしたお金が詐欺の被害金だった為でした。
    自分は何も知らなかったのですが、起訴され、去年の9月に、懲役1年6カ月執行猶予4年の判決が出て、今執行猶予中です。
    先日、タクシーで飲みに出かけたのですが、気づいたらファストフード店のドライブスルーで自分の車の運転席で寝ていて、警察に起こされました。
    何故そこにいたのか、思い出せないのですが、アルコール検査をされ、0.5でました。
    これから捜索をして、必要があれば、警察署で取り調べをすると言われました。場合によっては、検挙するともいわれました。
    検挙された場合、実刑は免れられないのですか?
    やはり、車を運転しているところを警察に見られていなくても、飲酒運転で検挙されますよね?
    まだ、きっぷは切られていませんが、必要があれば後日出頭してもらうと言われました。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    執行猶予中に飲酒運転(酒気帯び運転)で検挙された場合,起訴されてしまうと,相談者様がご心配されている通り,執行猶予が取り消され,酒気帯び運転の罪と窃盗罪で実刑となる見込みが高いと言わざるを得ません。
    しかし,警察官が現認した相談者様が運転席で寝ていた状況は,酒気を帯びた状態で「運転」していたとは言えないため,それだけでは酒気帯び運転の罪に問われることはないと思われます。
    ただし,ファストフード店のドライブスルーという場所を考えると,相談者様の車両が同駐車場内に進入した際の映像が防犯カメラ等に記録されている可能性があり,その映像から相談者様が酒気帯び運転をしていたという嫌疑がかかることはあり得るかとは思います(申し訳ありませんがそこまで警察が調べるか…ということは何とも言えません。)。
    もっとも,上記の防犯カメラ映像が存在するとしても,相談者様の車両が駐車場内に進入する際に運転をしていたのが相談者様自身であると特定できる程度に鮮明に映っていないことも充分に考えられ,警察が防犯カメラ映像を確認したうえで,検挙をしないと判断することもあり得ます。
    相談者様の身に起きると想定されることで注意すべきことは,警察に呼ばれ,事情聴取を受けることですが,その際に覚えてないことは覚えていないとはっきり述べること,記憶にないことや,あたかも相談者様が運転をしましたと読める内容の調書には絶対に署名押印しないことです。この点だけはお気を付けください。

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  • 面会交流

    面会交流調停中です。6年前に相手に赤ん坊の娘を連れ去られました。
    子供に会いたいと申し立てたのですが、相手が精神状態が悪くて、今回の申し立てによって更に精神状態がひどくなったため、子供に会わせられないと言われました。
    子供には父親の私の存在を伝えてるのか、そしてどう伝えているのかも分からずです。
    子供の方からは私に会いたいと言う言葉が出ないといわれました。

    相手とは円満離婚しており、決まりごとは無なく相手の両親のお願いや言うとおりに来ましたが、6年たった今まで連絡も来ず、子どもに会いたい我慢に限界の為に調停をしております。
    このまま私はまた子供に会わせてもらえないのでしょうか?
    なにかこちらにも子供に会わせてもらえる言論を教えてください。

    よろしくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様はお子さんに会いたいという切実な状況であることと存じますが,相手方が面会交流に否定的で精神状態の不安定という理由で面会交流を拒絶しているという現実がありますので,相談者様がお子さんの実情を知りつつ,相手方の対応を変化させていく工夫が必要な状況です。

    お子さんの実情を知る手立てとしては,家庭裁判所調査官に調査を実施してもらい,その報告書をご覧になることです。
    調停上で,家庭裁判所調査官による調査をお願いしたい旨申し出るとよろしいかと存じます。

    一方,相手方の対応を変化させていく工夫としては,お子さんに会いたい,会わせるべきだという相談者様のお考えはもっともではありますが,相手方に寄り添った対応をすることを考える必要もあるかと存じます。
    精神状態が不安定というだけでは相手方の状況がわかりませんから,相手方の心情にも配慮しつつ,あるべき面会交流の形を検討したいと前置きしたうえで,精神状態が不安定というのは具体的にどのような状況であるのか等の説明,精神科等に通院しているのであればそのカルテ等の資料の開示を求め,相手方のことを理解するように努めたいという姿勢を見せると良いのではないでしょうか。

    また,状況打開のために,子供の心理の専門家等と連携をしつつ対応ができる弁護士に相談,依頼をするのも有効かと存じます。

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  • 遺産分割

    母方の祖父が亡くなりました

    祖母は痴呆ですが健在です

    母は3姉妹の長女です

    孫は私を含め5名います

    土地、建物、預金があります

    通常ではどの様な分割が妥当ですか?

    私たちの家族は母親も含め兄弟3人分の相続を一人の弁護士さんにお願いしようと思っていますが、その様な事もできますか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは御冥福をお祈りします。
    相続の問題ですが、第一の問題は相続人の範囲です。お母さんの姉妹を含めお子様が皆ご健在であれば相続人は、祖母、母、母の姉妹の4名です。
    第二の問題は相続する割合ですが、法定相続分といって民法上の定められた相続の割合に照らせば、祖母が2分の1、お母様も含め娘さんさんにんがそれぞれ6分の1ずつということになりますが、土地建物があるとのことですので、それをどのように分けるかはご家族で協議することになるでしょう。
    祖父の生前、贈与を受けた相続人の方がいればその点も問題になり得ます。
    弁護士へのご依頼の問題ですが、弁護士は依頼者の利益を図るべく活動するのが職務ですので、利益相反がある方の代理人を同時に務めることはできません。
    相続人のうちどなたかが弁護士に依頼をし、その依頼を受けた弁護士が遺産分割協議を主導して進めることはできるかと思いますが、あくまで弁護士は依頼を受けた方の味方というスタンスになります。
    相続人間の関係が良好であるならば、まずは戸籍関係の書類の収集等遺産分割に必要となる作業を分担して協力しながらやり、協調関係を築きながら協議に進むように心がけるとよろしいかと存じます。

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  • 同棲

    結婚前提で同棲中の彼と、
    婚約と同棲解消することになりました。
    口論になり、お互い殴り合いになり、
    近所の人が警察に通報し、お互い事情聴取されました。
    現在のマンションは相手名義であるため、私はその家には戻らず知人宅に行くよう言われて、
    現在知人宅にいます。
    身の回りのものを一度取りに行く、
    正式に自分の全部の荷物を取りに行くためには、
    直接相手と交渉せずに共通の知人を介すよう言われましたが、頼める人はいません。

    このことについて、お互い何も連絡もとっていない状況ですが、
    頼める人がおらず困っています。

    公的な第三者(弁護士さん)などを介すほうがよいか、
    そうなると相手が気を悪くして、今以上に険悪になってしまうのではないかと懸念しています。

    こんなことにはなってしまいましたが、
    一度は結婚の約束をしてお世話になった人だから、出来れば相手の気を悪くしないよう対応したいと思うのですが、
    何かよい方法はないでしょうか。

    どうぞよろしくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が代理人として相手方に通知をし、依頼者の窓口になると確かに相手方を威圧する側面はありますが、そこは依頼を受けた弁護士が受任に至った経緯を丁寧に相手方に伝える等、しっかり工夫をすれば克服でき、円満な別れ方ができるかと思います。
    相談者様の置かれた状況をきちんと理解してくれるように腰を据えて話を聞き、柔軟に対応する姿勢を見せてくれる弁護士に相談をする(探す)のが一番です。

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  • 不同意性交・レイプ

    私はデリバリーヘルスに15日間という契約で出稼ぎに行ってました。2日目の最後の客の時に最初は客も普通に話していたんですが、客が急に豹変し性的暴行をされました。内容は首をかなりの強さで絞められてベッドや床に強く投げつけられたり、髪の毛を引っ張られてベットに顔や頭を打ち付けられました。髪の毛はかなりの量が抜け、その髪の毛と破いた私のパンストを私は口につっこまれました。客は片手で私の両腕をおさえて、もう片方の腕で頭をものすごい力で掴んで強制的に局部の性的類似行為をさせられました。その後にホテルの部屋の床にかなり強く投げ飛ばされました。投げ飛ばされた後にも床で避妊せず性行為をされましたが最後まではされませんでした。客が私の上に乗っかってきました。私は必死に抵抗し「やめて、お願いします」と言ったら客は「もっと泣き叫べよ」と言って笑ってました。必死に抵抗しましたが男の人の力にはかないませんでした。初めての事でどうしていいかわからず、寮に戻ってから店の担当者に性的暴行をされた事を伝えました。それを伝えたら担当者はこの件に関しては一切関与しないと言われたので私は体中が痣だらけで全身が痛かったので次の日の朝に病院に行きました。全身ムチウチの診断と膣内損傷、との診断を受けて、私はあった事すべてを病院の先生に話したら病院が警察を呼んでくれました。そして膣内のDNA採取とアフターピルをくれました。その後に警察署に行き事情聴取されました。すべてを話したら刑事告訴は厳しいと言われました。この内容では刑事告訴は難しいのですか?私は生まれて初めてこんな思いをし絶対に許せません。店も関与しないと言ってる以上、徹底的に争うつもりでいます。次の日に店の担当者に電話してその客の電話番号は聞きました。名前は知らないと言ってましたが、知らない筈はないそうです。その店とは全く関係のない同業の方に聞いたら、客の名前を知らない筈はない、かならず名前を聞いて控えてると言ってました。この場合、店に対してもなにかできることはありませんか?最後に、この店を紹介してくれた仲介人は本件があってから連絡がとれなくなりました。担当者に電話して連絡を取って欲しいと頼んだら「こちらでも連絡が取れなくなりました。」と言ってました。この場合、どういった行動するのがベストなんでしょうか?先生方、ご教授願います。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察の『告訴は難しい』との発言はまともにとりあう必要ありません。
    弁護士に告訴状の作成、告訴状を警察に受理させる交渉を依頼するのが最善です。
    病院で全身むち打ち、膣内損傷と診断された内容は診断書にしてもらい、処方されたピルの処方箋、髪の毛が抜けた後を撮影できるようならその画像を用意の上ご相談されるとよろしいかと思います。

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  • 面会交流

    現在、離婚調停中で妻、子供2人と別居中です。
    月2回程度、面会交流で子供と会うことができてます。
    離婚調停では妻が精神的な虐待を理由として申し立てしています。
    私は理由として性格の不一致と病気を原因としています。

    先日、面会交流で3歳の長男に会った時に
    「ママのこと、いじめたの?」
    と言われました。
    私が誰が言ったの?と聞いたら
    「ママが言ってた」
    と言ったのでびっくりしました。
    子供に私の悪口などを言っているのか、そういう事実だと言い聞かせてるのかはわかりませんが、子供のことを考えると不安でなりません。
    今後、妻に子供に悪口などを言わせないにするようにするにはどういった方法がありますでしょうか?
    離婚調停があるので、このことも調停員に報告した方がいいでしょうか?
    調停では、面会交流、親権、慰謝料、婚姻費用、養育費などを話し合い予定です。
    よろしくお願いいたします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様のケースでは面会交流そのものは実施できているものの、良好な父子関係の構築にご不安がある状況かと存じます。
    この良好な父子関係の構築を目指したいという問題意識を裁判所に理解してもらうために、面会交流調停を申し立てると効果的かと思います。
    お子さんとお母さんとのやり取りが良好な父子関係を阻害するのではないかというご不安を裁判所と共有できれば、家庭でのお子さんとお母さんとのやり取りやお子さんの心情を家庭裁判所調査官が調査をしてくれるはずです。
    また、子供の発達や心理の専門家と連携して対応できる弁護士に離婚事件も含めて依頼をするというのも一つの方法かと思います。

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  • 認知・親子関係

    お付き合いしていた彼と別れた後に妊娠が発覚したので、先日彼に妊娠した事を報告し、産まれたら認知をして養育費を払って欲しいと伝えた所、一緒に育てられないなら下ろしてくれとの事で話が一方通行なので出産後に認知調停をしようと思ってます。

    彼から毎日のように下ろしてくれ、産まれても認知や養育費は払わないと連絡が来て、私も精神的に辛いので「もう認知も養育費もいりませんから、連絡してこないで下さい」と伝えようと思ってます(無視をしたほうが良いのは分かってますが、狭い地元同士なので家に来たり、外とかでたまたま会って直接色々言われるのが辛いです。。。)

    質問なのですが

    1、認知も養育費もいらないと伝えたにも関わらず、後に認知調停するのは法律的に可能ですか?

    2、出産後仕事が見つかるまで生活保護を受けようと思っているのですが、もし彼が認知をしてくれた後に親権を取りたいと言ってきた場合、生活保護だと親権取られる可能性ありますか?


    よろしくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.可能です。認知は子が父に対して自分のことを認知するように求める権利ですので、お母さんが認知しない合意を仮に父としたとしてもその合意は無効です。(家庭裁判所のホームページなどで閲覧できる認知調停の書式をご覧頂くと、認知調停の当事者は母ではなく子となっています。ご参考にしてみてください。)

    2. お伺いする限りでは父が親権者となる理由は皆無です。生活保護を受給しているからといって親権を取り上げられることもありません。ご安心ください。

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  • 詐欺

    【離婚届提出までの経緯】私は2018.10月初旬に妻に離婚を申し込み、協議を重ねやっと2018.12月初旬に妻は合意してくれました。その時、妻が出した離婚条件は①慰謝料170万円②私が購入した家財道具数点約100万円③妻が私の家から引っ越しする費用約30万円 私はなくなく離婚できるならと合意しました。①は12月5日妻指定銀行口座に振込実施。②は引っ越し日12月21日に渡した③は引っ越し日12月21日に業者請求書にサインし支払済。妻は12月21日引っ越しのトラックが我が家を出発したのを見届けた後にやっと離婚届にサインと捺印実施。離婚届の証人欄には既に妻の両親のサイン、捺印あり。その離婚届を私に渡してくれました。その後、妻は新居に向かいました。私は、その離婚届を2019.1.6に市役所に提出しました。
    【トラブル発生】①2019.1.10市役所から離婚届不受理の文書と提出した離婚届が送付されてきました。そこには、妻が2018.11.16付けで不受理申し出をしていたためと記載されていました。妻は、離婚届が不受理になることを理解した上で、私には離婚の条件提示を行い、慰謝料と家財道具を受け取ったのです。②同日019.1.10今度は家庭裁判所から家事調停に出席するように[期日通知書]が届きました。これは、妻が2018.12.20に家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立て書を提出していたのです。妻は、私に翌日の2018.12.21に渡す離婚届が不受理になることを確信してこの調停を起こしていたのです。この調停も私には全て内緒でやったものです。③そこで、私は2019.1.11と12日に十数回、妻に電話しましたが電話に出てくれません。考えた末、2019.1.12に警察に妻が行った行為が私文書偽造とか私から騙して奪い取った慰謝料や家財道具が詐欺罪など犯罪にならないか相談しました。しかし、警察はこんな事例はないから犯罪にならないか分からないとの回答でした。また、警察からは弁護士と市役所と家庭裁判所に相談を促されました。④これらの結果、今私は精神が不安定であり、うつ状態で何もしたくなくなりました。来週、精神病院に行く予定です。
    【相談内容】1.妻が行った行為は、犯罪にはならないのでしょうか?2.私は離婚したいので来週、離婚調停申込予定。その他した方が良いことは?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    奥様の言動は刑法上の詐欺罪に該当する(どこがどう詐欺罪に該当するのかはひとまず省きます)ものと思われますが、刑が免除されるため処罰されないと思われます(刑法第251条、244条)。
    しかし、上記はあくまでも刑法上の話であり、相談者様が離婚できると誤信して支払った金銭等は損害賠償を求めることができ、ご質問の事情からすれば、婚姻費用を支払う必要なしとの判断を勝ち取ったうえで改めて離婚を求め、離婚を勝ち取ることができる見込みもあるかと存じます。
    いずれにせよ相談者様お一人で対処するには問題が複雑過ぎますし、弁護士に任せれば精神的な負担も和らぐはずです。
    すぐに弁護士にご相談、ご依頼なさってください。

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  • 不倫

    助けて下さい。本当に困っています。
    不倫を繰り返して居心地が悪くなった旦那が家を出て行き、半年以上経っています。生活費はずっと頂いていますが、11月頃から口座を変えられ、貰える生活費が半分以下になりかなり困窮しています。
    何度訴えてもこれ以上渡すのは無理と言われたり返事が返ってこないので、家庭裁判所に婚姻費用申し立てをしたところ、旦那は弁護士をつけて調停するつもりのようです。家庭裁判所から紙が来ました。
    向こうは払いたくないと言うことですよね。
    私はまさか拒否されるとは思わず弁護士を用意していません。急いで弁護士をお願いしたいですがまとまったお金はありません。最寄りの法テラスにお願いするつもりですが、、
    こちらは小さい子ども3人を育てており、一番下はまだ小さく体も弱いのでなかなか私が働けないことは旦那もよくわかっていながら、この対応はかなりひどいと思います。
    ちなみに不倫は私が見たメールやLINEのスクショは一応取ってありますが、これは証拠として提出した方がよいでしょうか?
    私がもし負けてしまった場合生活費はナシということになりますよね
    不安でたまらないです。。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の分担は離婚が成立するまでの間夫婦間で生ずる生活に関する費用を分担するものですから、旦那さんが主に収入を得ていて相談者様に殆ど収入がなくお子さんを養育している状況であれば、旦那さんが支払うべき婚姻費用がゼロということはまずあり得ません。
    法テラスからの紹介で対応される先生が親身に対応して頂ける方であるようお祈り致します。

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  • 不倫

    私は20代前半会社員女性です。3ヶ月ほど前から社内の妻子持ち男性と不倫関係にあり、先日奥様に知られました。相手の男性は私との関係を正直に全て話し、奥様は示談により解決させる意向です。離婚するかどうかはその後考えるとのことでした。

    弁護士の方々への質問です。
    1、相手の奥様は示談書を作成中で、私に示談金を請求するそうですが、示談の際に私から何か交渉しておいた方が良いことはありますか?こちらも何か書類を作成するべきでしょうか。

    2.示談金は一括でとのことですが、働き始めで資力がなく払えません。奥様は両親に借りるよう言っているようですが、それが不可能な場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
    また、何とか減額でお願いしたいのですが、そのような要望は通るのかどうか、


    ご回答お願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 相手方から交付される示談書なる書面は、いわば相手方の要求が記載されているものであると思われます。ひとまず示談書を受領するまでは相手方の要求内容もわかりませんので、静観するしかないかと思います。

    2 相手方が請求してくる金額にもよりますが、弁護士としての感覚的には請求額が100万円前後であれば減額するための交渉をしてみるべきと思います。相手方は一括でという話にこだわりが強いようですが、示談成立までの間、相談者様がお支払いをするためのお金を積み立ておき、頭金を用意したという形で誠意を見せると分割の話もしやすいです。
    具体的な交渉材料や交渉の進め方は交渉しようという段階になって改めて弁護士に直接相談をして作戦を練ると良いと思います。(相談だけであれば決して高いものではありませんよ。)

    3 その他
    相手方の作成した示談書はサインをする前にも必ず弁護士に一度おみせください。

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  • 面会交流

    面会交流について

    現在、別居して2ヶ月
    0歳の子が1人います。今後、離婚調停予定です。原因はモラハラ、借金と子への悪影響です。

    別居後、あっていません。
    年末に年始に各一回ずつ、写メは送りました。

    夫の一方的なメールに精神的に疲れ、子への悪影響も考えて調停前は特に会わせたくはないです。調停後、決まったことに関しては従うつもりです。

    子への悪影響というのは、
    夫が子を見ていた時、眠くて愚図りました(私は風呂)。その時、イライラし、怒鳴ったり、私に陽に当てないから愚図るんだと機嫌が悪くなり私と子どもを無視。


    次は子にお風呂で頭からお湯をかけた時、いつも泣いてもすぐ泣き止むのですが、その時は上がるまでギャン泣きでした。その間、あまりに泣き続けていたので様子を伺うと「うるさい!ずっと泣いてろ!」他にも聞き取れなかったが怒鳴ってました。上がってきても、ブスッとし私や子を無視、同じ空間にいても会話もなくそのまま次の日も続いてました。

    それから子どもは頭触るだけで泣き叫ぶように。お風呂はやはり髪の毛洗うと泣き叫んでました。ただお風呂に浸かるなどは大丈夫です。

    何故きれたか聞いても、きれてない、答えたくない。会話も噛み合いませんでした。私にきれていたとしても子にあたるのもお門違いだし、少なくとも風呂に入る前は普通でした。

    これが最終的な決定打でもう家には帰っていません。

    これから自我も出てきてますますいうこときかない子に、イヤイヤ期などもっとキレると思います。

    夫は、元々普段からつまらないこと(自分が置いておいた物につまづいてとか)や気づいたら原因不明できれてます。怒るときは威圧的で怖いです。なので、子にあたらないか産まれる前からも心配でした。筋が通ったことに関してキレるのはまだわかりますが、大体は他人に話して意見聞いてもおかしいといわれます。



    機嫌のいい時は、子を猫かわいがりをします。



    面会には関係ないですが、生活費をくれず、児童手当も自分に使い込むような人です。

    大体、面会交流は一般的にどのぐらいの頻度で行わないといけないのでしょうか?

    このぐらいでは、暴力振るったわけでもなく、毎日はさすがにはキレたりはしないので面会交流の制限などはできないですよね?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流はたとえ両親の婚姻関係が破綻しても両親と子供は積極的に関与した方が子供のためだという観点から積極的に面会交流をすべきものと基本的には考えられています。
    しかしながら、子供にとって客観的に親と関わる事が悪影響であるのが明らかであるのに面会交流を実施しなければならないというものではありません。
    ご相談者様のお子さんはまだ幼いながらお父さんに対して拒絶反応を示しているようですし、まだ幼児期でもあるので、現時点で面会交流を実施しなければならないと考えるのではなく、お父さんに面会交流の調停を申し立ててもらい、その調停の中でどのようにすれば良好な父子関係が築けるのかという視点をお父さんが持てるように変わっていけるのかというのを観察して様子を見ながら面会交流調停の中で面会交流の実施について考えていけば良いと思います。
    調停を申し立ててくれなければ一切話し合わないと伝え、調停でのみ話し合うという交通整理をした方がご相談者様も気が楽かと思います。
    また、面会交流調停はお金が絡む問題ではありませんが、子供の心理に専門的知見を有していたり、子供の心理に関する専門家と連携して対応できる弁護士に依頼をして調停を進めると有意義な協議ができるかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    下記の罪名を教えてください。

    粉飾決算をして銀行から融資を受けた行為。
    結果8ヵ月後に行き詰まり会社売却されました。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    粉飾決算をした決算資料を銀行に提出をして銀行から融資を受けたのであれば,詐欺罪に該当します。

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  • ストーカー

    以前勤めてた会社の上司は、既婚ですが、交際を求めてきたり、身体の接触を強要してきたりといったことがありました。
    約1年間耐えて、やっと会社を辞める際にコンプライアンスに報告致しましたが、その後慰謝料を渡す為といって、自宅近くの公園に待ち伏せされました。

    その後、数ヶ月経ってしまいましたが、やはりどうしても気持ちがおさまらず、警察に相談したところ、
    事件化はできないけれども、警告は出来るとのことでした。

    警察としては、慰謝料支払いの目的であれば、ストーカーとは言えないということでしたが、
    身体の接触や違法性があることについては注意できるそうです。

    その後検討し、やっぱり警告してほしいので警察に電話したら、署まで来てお話を聞かせてくださいといわれました。

    なぜ、何度も警察に行かなければいけないのでしょうか。

    私の話を聞いて、警告しないという判断もありえるのでしょうか。
    希望することは以下の通りです

    ・待ち伏せをしない
    ・今後、私に接触をしない、会っても話しかけない、その旨書面で残す
    ・連絡先や写真はすべて削除する

    現状、相手からの連絡はブロックしているので来ていませんが、
    以前相手からはこんな事を言われていました。

    ・会社にいるときはずっと見ているよ
    ・毎日あなたのことを考えているよ
    ・一緒に出かけることが難しいなら、偶然で良いからその場所に来て
    ・結婚したいくらい好き

    上記だけでストーカーの素質はあると思いますが、もう連絡を取っていない以上、
    警告をすることは難しいのでしょうか。

    警察に報告する上で、警告を必ずしてもらえうようなポイントを教えてください。
    気持ち悪い、怖い等心情的なことも話した方が良いでしょうか。

    あまり感情的になるのも、と思っていましたが、
    話し方も心情に訴えるような鬼気迫った感じが良いなど、
    警察にどのように伝えたら一番効果があるのか教えていただければと存じます。

    どうぞよろしくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が何らかの名目をつけて周囲を徘徊しているのかもしれない等現在もご不安な状況が継続しているようであれば,ブロックを解除して応答はしないけれども相手方からの連絡がくるという状態にし,現在も相手方が接触しようとしてきており不安である,身の危険を感じるということを警察に理解してもらうことが大切であるかと思います。
    警告という形をとるかどうかはさておき,上記のような状況下であれば,警察も相手方の元を訪れ,警察署で事情聴取をしたうえで相談者様の要望を伝え,注意をするという対応をするかと思います。

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  • 人身事故

    人身事故を起こしてしまいました。被害者は意識不明、現行犯逮捕、拘留後検察送致されその日に後釈放されました
    その後被害者の容態次第では、再逮捕または起訴など刑事罰はあるのでしょうか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自動車を運転して人を負傷又は死亡させてしまった場合の刑罰は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に規定されており、法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金です。
    被害者の方が亡くなられた後に起訴、ということも理論上あり得ます。
    その場合にどのような刑事罰が科されるのかというと、被害者が亡くなったという事実は当然重い刑罰が科される方向に働く事実と言わざるを得ません。が、被害者が死亡=実刑ではありません。
    事故態様がどのようなものであったのか、任意保険による賠償があるのか、交通違反歴も含めた前科前歴の有無等様々な事情も踏まえ量刑判断がなされます。

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  • 窃盗・万引き

    去年4月に夜家で寝ている時に泥棒に入られました。年末に犯人は2名逮捕されています。

    裁判を控えた相手側弁護士より被害弁済について連絡がありました。
    被害 財布、コインケース 時計 現金1万円
    相当額 およそ10万前後

    コインケースは捨てられて発見財布は不明 時計は逮捕後ないと言っていたが弁護士に促され保管していた場所から返却されました。

    色々な場所でも同じような手口で起こしているためお金がなく返却後相当額の8.1万のキリのいいところで9万円を返済したいと申し出てきている状況です。返済者は親と聞いています。

    当方自身、事件後寝ている時に入られた気持ち悪さから引越しや、クレジットカード類再発行、仕事を休む等実費、時間を費やし苦痛を感じておりました。また、それしか出せませんの一点張りで被害弁済の相談と銘打って押し付けられているようにしか感じません。

    片方の弁護士より私自身が連絡を受ける前に書留で現金も郵送されて電話でいきなりその内容を聞かされ当人がいない所で話を進めている事に急ぎだから仕方ないと言われても怒りを感じると共に被害者側とのコンタクトなしに送り付けるといったことが普通のことなのかと混乱しています。

    実費としてかかった経費は被害相当額と別に引っ越し代が18万程度かかっています。
    その旨を伝えた際、返済能力がないので民事として裁判として請求してくださいと言われました。また、時間もお金も私が損をすると言われました。

    ・返済能力のないという相手から引っ越し代を合わせて被害弁済に請求することは出来ないのでしょうか?
    ・提示額は妥当なのでしょうか?
    ・被害者は加害者のいう額をそのまま受け入れるのしかないのでしょうか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    返済能力がない相手方であっても生じた損害を賠償するように請求すること自体は可能ですが,ご相談の内容からすると,被害の全額を回収するのは困難であるように思われます。
    任意に支払わないのであれば裁判を起こして勝訴判決を得る等して強制執行をする道がありますが,費用倒れになるリスクが高いと言わざるを得ません。
    しかし,被害額も決して少なくないとお見受けしますので,ひとまず支払いの申し出がある分についてはそのまま金銭を受取り,示談はせず,一部の被害弁償を受けたものの被害は深刻であり,犯人のことは絶対に許せない!という供述内容を調書化して裁判の証拠としてはもらえないか担当の検察官に打診してみてはいかがでしょうか。

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  • 交通事故

    友人が私の車を運転し、カー用品店で事故を起こしました。
    修理費用の妥当性を調べる方法を教えていただきたいです。


    相手の車は駐車されており、私の車はMTでサイドブレーキを引き忘れたため前に発進してしまい、フロントバンパーにコツンと当たってしまったようです。
    ただ駐車場の床はほぼ平らなためスピードは出ておらず、傷は直径5ミリ程で肉眼ではへこみも無いように見えたそうです。
    警察を呼び、その後保険は使用せず(私の保険は本人しか適用されない)修理費用を弁償するというかたちになったそうです。

    相手の行きつけだと言う正規ディーラーで修理費用を見積もったところ、
    ・フロントバンパー
    ・フロントホイール
    ・フロントホイールハブ
    を交換するという見積もりで、17万2千円請求されました。

    直径5ミリ程の傷で、塗装のみで良いかと思ったのですが、見積もりの内容は妥当なのでしょうか?

    加害者であり、保険も適用されないため、全額払うしかないのでしょうか?

    加害者が悪いのはわかっているので本人が払うつもりだったのですが、修理内容に納得がいかないため、妥当性を調べる方法を教えていただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容からすると,フロントバンパーに小傷が生じた程度で何故フロントホイール等まで交換をしなければならないのかが不明であり,見積の内容は,過大なものであるように思われます。
    そのため,何故フロントホイール等を交換しなければならないかにつき説明を求め,その説明に納得ができないのであれば,修理の内容が過大であるため支払わないと回答をすべきです。
    そうすると,相手方は訴訟を提起しなければ修理費用の回収ができず,修理内容が過大でないこと(≒事故との因果関係があること)は相手方が立証すべき事項ですから,どのような修理が妥当であるのかを相談者様が積極的に立証をしていく必要はありません。
    そのため,相手方の説明に納得がいかないのであれば,支払いをお断りし,相手方に訴訟を起こしてもらい,その訴訟の進行に応じて弁護士に相談をしつつ対応をしていくのが得策かと思われます。

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  • 傷害

    先日職場内で暴行を受け全治2週間のむち打ち症の怪我を負い被害届を出しました
    相手は被害届を出された時点で開き直り
    こちらも殴られたので被害届を出すなどと
    言って
    慰謝料や損害賠償を支払う素振りを見せません
    請求額的に弁護士さんを雇える案件ではなく
    困っています。
    質問、知り合いの保険屋に聞いたところむち打ち症が2週間で治ることはまずない。とくにこの湿度の高い季節は2.3ヶ月はかかるであろうとのこと。
    裁判になるとして簡易裁判で行こうと考えていますが、実際通院期間が3ヶ月になった場合慰謝料は56万円以上になると思いますが、
    この金額でうったえた場合、不当に慰謝料吊り上げたなどとこちらが責められることもあるのでしょうか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の状況であれば,”不当に慰謝料吊り上げた”として法律上責められることはありません。(裁判を起こした場合に,相手方からそのような主張がなされる可能性はあるかもしれませんが。)
    ところで,弁護士さんを雇える案件ではなく…ということですが,訴訟を起こされるのであれば,どのような証拠を揃えておくべきか等,裁判の準備をするためにはやはり専門家の助言は必要かと思われます。ご依頼をされると赤字になってしまうと思われるのであれば,一度ご相談だけでも足を運ばれた方がよろしいかと思います(相談だけで依頼はしないという形でも弁護士はきちんとアドバイスをします。)。
    ご検討ください。

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  • 離婚・男女問題

    妻が突然子供を連れ去り別居を始めました。
    突然、勝手に出て行ったのに婚姻費を要求してきました。
    法律上では支払い義務があるのかもしれませんが
    生活費に余裕がなく、支払い出来ませんし、支払いたくもありません。
    支払義務と対応について教えて下さい。
    現状は下記のとおりです。
    収入は私が手取り30万円妻が20万円。
    私の家賃、私の光熱費、妻の通信費、子供の学費、妻の保険料など全ての固定費25万円は私が払っており、変動費の食費、医療、衣料、消耗品など総額で毎月赤字です。
    ちなみに、妻の別居宅の家賃は今まで同居していた家賃よりも高く、車も持って行かれました。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律上,夫婦は・・・婚姻から生ずる費用を分断する(民法760条)と定められており,別居した多くの場合は,家計を支えている夫から,妻に対して,婚姻費用を支払う義務があると言えます。
    では幾ら支払うのかというと,これは夫婦双方の収入や子の人数および年齢によって判断されるもので一概には言えませんし,夫婦間でとりきめをして,それにしたがって支払いをしてゆくという方法もあります。

    大事な事は,相手方の言いなりになり,言い値を払うのではなく,支払うにしても調停等で決まった金額を支払うよう毅然と対応することかと思われます。
    また,車も持って行かれた,とのことですので,それは相談者様のものであるならば返還を求めるべきかと思われます。

    弁護士に代理人として動いてもらうかは費用とのかねあいもあるかと思いますが,相談であればあまりお金はかかりませんから,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 窃盗・万引き

    刑事訴訟法217条の要件に関して、万引きには217条の3要件(犯人の住所が明らかでない、犯人の氏名が明らかでない、犯人が逃亡の恐れがある)は必要ないと言われたのですが‥

    <万引き類型は窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)にあたるので、刑事訴訟法217条(法定刑が30万円以下の罰金等の場合)は適用されません。>

    法定刑の定めによるのでしょうか?窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と法定刑に定められているので適用されないという事ですか?

    万引きでも万引犯が行った犯行自体が微罪処分程度のものだと逮捕する人が認識すれば30万円以下の罰金程度だろうということで逮捕したら駄目なんですか?

    あくまでも行った犯罪が規定されている条文に書いてある法定刑を目安とするのでしょうか?

    分かりにくい質問ですが、教えて下さい

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定刑で30万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪についての現行犯のみが刑事訴訟法217条の対象となります。
    万引きは窃盗罪にあたるもので対象とはなりません。

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  • パート・アルバイト

    先日、妻がパート先のスーパーで上司に箱をぶつけられ目の上を三針縫う怪我をしました。
    治療は労災を使い済ませましたが、通院のため一週間ほど休みました。
    病院の先生の診断によると傷は消えないそうです。このような場合慰謝料は請求できますか?
    できるのであれば、どのように請求し、どのくらいできるのでしょうか?
    教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上司に箱をぶつけられ,怪我をされたということであれば,会社及びその上司本人に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

    金額については,傷の内容や治療経過にもよりますし,請求の方法についても相手方の対応によってさまざまなやり方が考えられます。

    なお,人に箱をぶつけ怪我をさせる行為は傷害罪にあたる行為であり立派な犯罪です。警察へ被害届を出すことも検討の余地があるかと思います。

    一度お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。

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  • 調停離婚

    解決金に関して質問させて頂きます。
    性格の不一致による離婚調停を妻側より申し立てされております。(結婚期間:約5年)

    離婚調停では、子供(未就学生)がおりますので復縁を求める予定ですが妻側の意思が固く現時点では難しいと判断しております。
    性格の不一致は、非常に曖昧な理由のためこちらが拒否すれば長引く可能性があります。
    ただ、私としても長引かせることは望んでおりません。(仕事をしながら離婚を検討する事はかなりストレスを感じるため)

    次回調停で見極め、離婚を認める代わりに解決金を要求する形で終息させたい意向です。
    このような状態の場合、解決金はどのくらいの相場になりますでしょうか?

    尚 今回、財産分与は要求されておりません。(おそらく妻側の方が貯蓄があるためかと)


    同様の事例がありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い致します。





    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    ご質問の状況について,解決金の相場をお答えするのは難しいかと存じますし,解決金の相場がいくらであるのか,ということをお考えになるよりも,調停で相手方を納得させることが目的ですから,相手方が納得して払う金額がいくらぐらいであるのかをお考えになるべきです。

    そして,その相手方の納得する金額を考えるためには,相手方の貯蓄額がヒントとなるかと存じます。
    相手方の貯蓄額を予測し,ご自分の財産と比較をし,財産分与をした場合,相手方から相談者様に支払うこととなるであろう金額を割り出すのです。

    そのうえで,仮に財産分与をした場合に払わなければならない金額+αくらいの金額を解決金として提案し,その支払いをするのであればすぐにでも離婚をしますと伝えると,相手方から”これくらいなら支払ってもいいか”という考えを引き出せるかと思います。

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  • 親権

    主人との離婚が決まり、親権も
    主人になりました。
    今は主人の母、姉が主に子供を
    見ているそうで、面会交流も
    子供が今の生活が慣れるまで
    半年、一年は会わせれないと言われました。
    正直子供の事は諦めてません。
    親権を変更するのは難しいのですかね?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    離婚時に定めた親権者を変更するということであれば,ご指摘の通り親権の変更は簡単ではありません。
    親権者を変更するという判断を勝ち取るためには,お子さんの養育状況やお子さんの心情等から(1)権者となっている元夫のもとでお子さんの養育をすることが不適切で,かつ,(2)お子さんの養育のためには相談者様が養育をすることが適切であるということを主張立証していく必要があります。

    また,離婚後の親権者の変更をお考えの状況であるということを踏まえれば,相談者様がお子さんと今後どのように関わり合いを持っていけるのかという点に強い関心がある状況であるとお見受けしますので,その点にご納得頂けるように,面会交流の実施方法やその内容について再考すべく面会交流調停を申し立てるという方法もあります。


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  • 不倫

    不倫の証拠についてお伺いいたします。

    合わせ技で色々用意していますが今、あるものは

    ・不貞相手のアパートの出入り写真(泊り。)相手の住所、勤務先、電話番号などの特定はしてあります。

    ・ツイッターなどの発言(彼女と呼んだり、ペアリングの購入、旅行の予定、外泊目的のウソ(写真入り)など)
    ・夫婦では使用したことがないバイアグラ(撮影済み)
    ・不倫のために出社したなどのウソ、数回(社員旅行や研修で泊りなど、会社に確認すればわかる)
    ・出かけ先のウソ(SNSで写真で確認保存済み)実は知り合いが不貞相手と一緒にいるのを目撃もしてい  るが写真は撮ってない。

    (予備として)
    ・夫は風俗は不貞ではないと思っているので浮気を疑われたときの言い訳で、ホテトルを何回か使ってい るという自白メールがあります。
     泊り写真がなければ最悪これを使おうとおもってましたが・・。
     

    質問は

    上の証拠以外にもまだ用意したほうがいいでしょうか?
    必要であれば旅行などの写真も用意したいと思いますが・・・。


    参考までにホテトルを呼んだという自白のメールは本人が認めれば相手を有責配偶者にできるのでしょうか?



    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    1 不貞の内容,つまり,夫と相手方の女性間で性的交渉を含む交際をしていたという点を立証する証拠としては十分なものがそろっていると思います。
     既にそろっている証拠から読み取れる場合もあるとは思いますが,不貞行為による慰謝料等の請求においては,不貞行為の期間が一つのポイントになりますので,不貞行為が始まったのはいつからか,という観点から更なる証拠集めをされてもよろしいかと存じます。

    2 性風俗の利用が不貞行為と言えるのか,離婚原因となるのかという点については,争いもあり,個別の事情によりますので,特定の異性との間で不貞行為に及んでいたという証拠がお話頂いた内容通り存在するのであれば,あえてホテトルを呼んだというメールを軸に不貞行為があったと主張するメリットは薄いかと存じます。

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  • 過失割合

    1月21日国道の2車線で事故に巻き込まれてしまいました。
    私が右車線を走っていて、相手が左車線の数10メートル先を走っておりました。相手の車が雪道でスリップしたのか急に右車線にはみ出してきて衝突しました。私は40-50㎞くらいのスピードで走行中でしたが、数メートルしかなかったため、さらに雪道であったためブレーキは間に合わず、よけようとして中央分離帯の雪山に乗り上げてしまいました。私の車は相手の車の運転席側のドアの真横にぶつかり、左前方のバンパーとライトが破損しました。事故当時は17時ごろですでに暗くなっておりましたが、雪は降っておらず、見通しはそこまで悪くありませんでした。道路状況は凍結しているような状況ではありました。
    事故当時、警察に来てもらい調書を取る際に本人(70代のやや高齢な運転手)は記憶が全くないということでした。しかし、その時に相手の車に同乗していた方はこちらに否がありますと話しておりました。しかし、本日になって、「右車線にはみ出した記憶はない。私の車が急に横から追突してきて、スリップした」訴え始めたと保険会社の方から説明がありました。
    事故当時の状況で私の車は相手の車をよけようとして中央分離帯に乗り上げており、しばらくそこから動けない状況でした。相手の車が道路の進行方向に対して90°方向を変えていたのを間違いなく覚えております。ドライブレコーダーをつけていれば間違いなく、相手がこちらの右車線に飛び出してきたのはわかりますし、その当時の状況を写真を撮影しておけばよかったのですが、交通量の多い交差点であったため、写真にとることを忘れてしまいました。
    相手の主張として、私の車が運転席の真横にぶつかるとしたら、正面から相手の運転席にぶつからないといけません。もしそのような状況であれば、私の車が中央分離帯の雪山に突っ込むことはないので、相手の主張が間違っていることはわかります。
    保険会社からは車の破損状況をみてどうだったか検証しますとのことでしたが、相手の主張が通るようなことはあるのでしょうか?私としては動いている事故なので、10対0になることはないと思っておりますし、8対2あるいは7対3くらいになると思っておりましたが、急遽そのようなことがあり、相談をさせていただきました。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    車両のスリップした方向と事故後の車両停止位置が相手方の言い分と矛盾しますので,相手方の言い分が認められる見込みは低いかと存じます。
    因みに,『右車線にはみ出した記憶はない。私(相談者様)の車が急に横から追突してきて,スリップした』との相手方の言い分は,当然車両が右方向へ移動した当時,相手方が車線変更を意図していなかったことが前提の言い分ですから,右ウインカーを点灯させていなかったことの根拠となるはずです。
    保険会社の方においてこの相手方の言い分を電話メモに保存する等の対応を念のためお願いしておくと,今後事故態様が争いとなった際に証拠として活用できるように思います。

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  • 中絶

    私、夫 40代、妻 30代。
    結婚して三年。
    私たち夫婦はDINKSの方針でいました。

    しかし、この度、妻が妊娠し、子どもをどうしても産みたいと希望。

    私は中絶を希望しております。

    夫婦の見解が異なる状況です。

    この場合、中絶を迫ることに問題がありますでしょうか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    ご指摘を不快に思われたら恐縮ですが,DINKSの方針でいたことと,中絶を求めることは全く次元の異なる問題であるように思います。

    そのため,法律上の問題としても,中絶を迫る言動が,離婚の紛争となった場合にモラハラにあたる言動だと評価される可能性があります。

    非常に繊細な問題で,夫婦間には様々な問題があり様々な考えがあるものと考えますので,私自身が相談者様の意見を否定するつもりは毛頭ありませんが,相談者様が子供を授かった事実をポジティブに捉えられるようにカウンセリングを受ける等の方策を考えられることが夫婦で幸せに過ごしてゆくためには最善であるかと存じます。

    出過ぎたご指摘であればお詫びいたします。

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  • 交通事故

    退職予定のトラック運転手です。(4t)
    先日、業務中に他社から借りていたトラックを不注意でガードレールに接触させてしまいました。 その会社からはまだ、請求はきていないのですが、やはり業務中とはいえ私に修理費用の支払い義務があるのでしょうか?

    ない場合も回答頂ければと思います。宜しくお願いいたします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    相談者様は,法律上,トラックを貸していた他社に対して自らの不注意で発生させてしまった事故によって生じた修理費用について損害賠償をしなければなりません(民法709条)ので,相談者様にも修理費用の支払義務があると言わざるを得ません。

    ただし,業務中の事故であったということであれば,相談者様が退職予定の会社もトラックを貸していた他社に対して相談者様と同様に事故によって生じた修理費用について損害賠償をしなければなりません(民法715条第1項本文)ので,どちらに請求をするかはトラックを貸していた会社次第です。

    また,仮に相談者様がトラックを貸していた会社からの請求に応じて,修理費用の全額を支払ったという場合には,退職予定の会社に対して,支払った金額の一部を支払うように請求する余地があります(求償といいます。)。
    この場合にどの程度の割合を支払うように求めることができるのか,そもそも求償を求めることができるのか,という点については,事故態様や勤務実態等個別の事情によります。

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  • 横領

    500万円の業務上横領につき、当事者であるAと当該債務を認める合意書を締結しました。
    その後、500万円の内250万円の分割弁済に応じる示談書を締結しようとしています。

    残りの250万円については、全額弁済になった場合放棄することを口頭で合意していますが、書面には明記しておりません。

    また、分割弁済が滞った場合、250万円分については期限の利益を喪失する旨示談書に明記していますが、先に締結した合意書にある残りの250万円に関しては明記していません。但し口頭では、その場合残りの250万円についても支払い義務がある旨を約束しています。

    そこで、2つ質問がございます。、

    1.この場合、特に契約書に明記しなくとも、債務不履行を理由に合意書で認めた示談書以外の250万円にも当然に支払い義務が生じるものでしょうか?

    2.先に締結した合意書との関係を示談書にも明記し、示談書の期限の利益が喪失した場合、合意書の債務も支払い義務が生じる旨明らかにしておくべきでしょうか?

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    1.口頭でやりとりした内容も踏まえれば,示談書に記載がない金250万円について当然に支払義務が生ずるとは言えませんが,催告(支払いをするように督促すること)をすることによって支払義務が生ずると思われます。
     なお,示談書記載の250万円の残額についても,期限の利益喪失の条項が,「当然に」期限の利益を喪失するという条項でない場合には,相手方の期限の利益を喪失させるためには催告をしなければ相手方は期限の利益を喪失しません。
     ただし,上記は口頭でのやりとりも含めた見解ですので,相手方が支払いを拒絶した場合,口頭でのやりとりを立証できず,訴訟を提起したが敗訴してしまったという事態を招くリスクがあります。
     こういったリスクを回避するために合意内容を書面化することに意味があります。

    2.『先に締結した合意書との関係を示談書にも明記し、示談書の期限の利益が喪失した場合、合意書の債務も支払い義務が生じる旨明らかにしておくべき』であると思います。
     ただ,もし可能であれば,示談書そのものを作り直し,500万円の債務を相手方が承認し,うち250万円について分割払いを認め,期限の利益を喪失することなく250万円支払ったら残額250万円は免除する,分割金の支払いを怠った場合には当然に期限の利益を喪失する,という内容に示談書を改め,弁護士に相談という形で内容のチェックを求めるのが無難であると思います。
     相談者様が気になる点以外にも後々の紛争の種が潜んでいる場合は否定できませんので,凡そ示談書の内容が整ったら,弁護士に相談をして問題点の指摘を受けるという対応をお勧め致します。
     




     
     

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  • 不倫

    不倫相手への慰謝料請求についてご質問
    流れを記させて頂きます。
    6年前私の勤務先が倒産 → 1年間(仕事が見つからず)収入無し
                住宅ローンから生活費に至るまで全て妻の給料より支出
    5年前自営業起業    → 1年間借金清算等で住宅ローンから
                生活費に至るまで全て妻の給料より支出
    4年半前妻から離婚を切り出される
    3年3か月前離婚    → 借金返済の件で妻の携帯に連絡が複数回入るなど 精神的に
                も金銭的にも疲れたと妻から言われ

    31年1月発覚     → 離婚を切り出される2年前から妻は不倫、最近まで続いていた事を
                1週間前に知りました(息子の発言で)

    元妻に対しては、当時2年間以上金銭的面、精神的面、無理をさせていた為、
    慰謝料請求など考えていませんが、不倫相手の男性へは慰謝料請求をしたい。
    (その男性がいなければ、離婚せず済んだかも知れない)
    (今は収入も安定しているので、元妻が許してくれれば、復縁したい)

    慰謝料請求できるのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    ご説明頂いた事情を前提とすると,慰謝料等の損害賠償を請求できるか否かは,損害賠償請求権が消滅時効にかかっているか否かがポイントになると思われます。
    そして,不倫発覚が平成31年1月ということであり,「損害及び加害者を知ったとき」(民法724条)から3年は経過しておりませんので,法律上,不倫相手の男性に対して損害賠償の請求ができる,ということになります。

    法律上の整理は上記の通りとなりますが,不貞を裏付ける証拠がどれだけあるのか,不倫相手の男性にどれだけ支払い能力があるのかという点が,実際に金銭を回収できるのかという点ではポイントとなってくると思われます。

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  • 窃盗・万引き

    店のお金が無くなり、会社が被害届を警察へだし、社長より監視カメラに証拠が映ってると言われ、お金を支払えば被害届を取り下げると言われ、身に覚えはないのですが、警察にも取り下げてもらうことが優先だと言われ、会社へ支払い、退職までしたのですが、結局真犯人が逮捕されたのに会社からは謝罪も、連絡も一切なく、警察も、書面が届くとの事だけで今まで(1ヶ月 )経過しても何もありません。大事にはしなくはないのですが、弁護士へ依頼した方が良いのでしょうか?弁護士費用はいくら位かかるものなのでしょうか?お知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    支払ったお金はすぐに返還するよう会社に要請するのは何も間違ってはいませんし、ご自身で対応なさってよろしいかと思います。

    その他の給与一ヶ月分と精神的苦痛に対する金銭10万円という点に納得がいかないのであれば、一度弁護士に直接ご相談されるべきです。

    また、多くの弁護士は、事務的に法律上の見解を述べるだけにとどまらず、相談者様の今後という点も考えながら、これからどう行動するのが最善であるのかを相談者様の味方として考え、助言をします。
    一度弁護士と会って話をしてみる価値はあると思いますよ。

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  • 公然わいせつ

    公然猥褻の後日逮捕の条件として以下のような情報を見つけました。

    ①公然わいせつを行なったという嫌疑があること
    ②逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕する必要性があること

    この②は、公然猥褻においてどのような状況を指しているのでしょうか。
    公然猥褻においての「証拠隠滅」がどういった行動に当たるのか、また、「逃亡」=現場から立ち去ったことの認識で良いのでしょうか。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    逃亡とは、現場から立ち去ったことではなく、刑事責任の追及を免れるために所在不明となる等、捜査の手から逃げようとすることを指します。

    罪証隠滅行為の具体的内容については、これをご回答すると罪証隠滅の方法を教示したとして問題となりかねず、ご回答し難いご質問です。
    弁護士に相談をしても、その情報が捜査機関に提供される事はありませんので、直接弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 養育費

    元妻と四年前ほどに離婚しました。養育費は毎月支払っていて、遅れたことなどありません。
    相手の再婚相手の、年収はわかりません。

    元妻が再婚して、子供(4歳)と相手の夫が養子縁組し、さらに再婚相手の子供を妊娠している場合での質問でお願い致したく思います。

    1、相手の年収と自分の年収がどの程度の差なら減額、免除?されるか。

    2、妊娠や相手の子供の数が自分の払う養育費に関係があるのか?

    3、相手方が減額などに応じられない場合、私は次にどのような行動をとればいいのか?

    4、元妻の年収も考慮した額がだされるのか?

    長くなってしまい申し訳ございません。
    よろしくお願いいたします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    1 前提として,法律上,権利者(元妻)が再婚をし,子と再婚相手が養子縁組をした場合,第1次的な養育義務を負うのは養親である再婚相手であり,相談者様の扶養義務は第二次的なものと考えられています。したがって,相談者様と再婚相手の年収の差がどれくらいであるのか,という点に関わらず,再婚相手が収入を得ているのであれば,養育費の減額は認められるかと思います。相談者様の養育費支払義務が免除となるか否かは,具体的事情のもと,再婚相手の収入のみで子の養育費を賄い切れるか否かがポイントとなりますので,年収差がどれくらいであれば免除かということは断定できかねます。

    2 再婚相手が扶養義務を負う子の数は養育費の減免に関係します。「再婚相手の収入のみで子の養育費を賄い切れるか」が考慮要素となるためです。

    3 感覚的には当事者間の事実上の交渉で解決することは困難である場合が多いと感じますので,一度話をして断られたら早々に家庭裁判所に調停を申し立てるべきです。

    4 養育費の算定には元妻の年収も考慮要素となります。

    以上の点を踏まえ,養育費を支払う義務はないはずだという時点から話を始め,免除に応じないのであれば調停を申し立てるスタンスでご対応頂くのがよろしいかと存じます(スタート地点を免除という話から始めないと,支払うことを前提に減額の協議となってしまうため)。

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  • 離婚手続き

    今、別居中です。
    過去の不貞行為について教えてください。
    私は7.8年前に男性2人と不貞行為していました。夫に見つかり弁護士にお願いし慰謝料を二人の男性から頂き支払いも終わってます。
    離婚するにあたって過去の不貞行為の証拠は有利になるのでしょうか…
    私は夫からの言葉の暴力(DV)で離婚を申し出ます。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    7~8年前の不貞後,相当期間夫婦としての生活を継続してきたのであれば,当時の不貞行為と現時点での夫婦関係の破綻とは因果関係が認められるとは言い難いです。
    また,その後の夫婦生活の実態にもよりますが,当時の不貞については,相手方が相談者様を許したものと評価され,7~8年前の相談者様の不貞行為を離婚原因として主張することは許されないと判断されるとも考えられます。

    いずれにしても,相手方にとって離婚において有利な事実にはなりにくいと思われます。

    ご不安であるならば,相談者様としては,不貞発覚後現在に至るまでに夫婦で旅行をした,冠婚葬祭の行事に参加した等,夫婦として関係を修復して生活をしてきた痕跡を証拠化しておけば万全かと思います。

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  • 養育費

    養育費について。離婚調停では解決できず、裁判を行い和解調書にて、養育費を決めました。和解調書を持っています。元夫は、連絡もなく約12年養育費を支払っておりません。結婚していた時の職場は退職したようです。現在の職場は私はわからなかったため、給与差し押さえができませんでした。元夫の実家にも連絡をしましたがとりあってくれず。困っておりました。ひょんなことから、現在の職場がわかりました。過去の養育費をさかのぼって、給与差し押さえをしたいと思っています。素人なので、インターネットの情報から、「5年までしかさかのぼれない」「10年さかのぼれる」と情報があります。どっちなのでしょうか?
    法律的には、過去5年までしかさかのぼれないのか、10年なのか 知りたいです。

    1、和解調書がある場合、過去何年さかのぼって、給与差し押さえできるのか?


    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    和解調書がお手元にあり,同調書上で養育費の取り決めがなされている場合は,相談者様の養育費請求権は「裁判上の和解によって…確定した権利」(民法第174条の2)ですから,消滅時効は10年です。
    そのため,少なくとも10年遡って差押えをすることができます。

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  • 離婚・男女問題

    独身バツイチ子持ちの女性です。
    長年付き合った彼に払う慰謝料についてお聞きします。 
    結婚を前提にしてお付き合いをしてきた彼がいました(具体的にいつ結婚すると言う話は無し)。
    でも私に他に好きな人ができてしまい長年付き合った彼に別れを告げました。
    その時に今までに付き合ってきた時間と金を返して欲しいと言われました。
    私は200万と言う金額を提示しました。
    今まで彼に使わせたお金が大体そのくらいかと思ったからです。
    でもその時はまさか本当に彼がその金額を払えと言うとは思いませんでした。
    実際に会って別れ話をして元彼に戻るつもりはない事を伝えました。
    その後から彼からの私の誹謗中傷のすごいライン攻撃が始まりました。
    仕事もままならないほどの攻撃です(現彼死ね ネットに拡散するなど)。
    確かに私は元彼より好きな人が出来て分かれて欲しいと言ったのは悪い事とは思います。
    元彼の気持ちを踏みにじったと思います。
    でもここまでされなくてはいけないのだろうか との思いも沸いてきました。
    ここまで言われて脅されて更に200万を払わなくてはならないかと言う気持ちになりました。
    私は200万払うつもりだったのですが私の子供高校生から払う必要ないと言われています。
    付き合っていただけで婚約も結婚もしていないのだからと。
    子供は子供でネットで色々調べたようです。
    私の母にも相談しました。
    母は200万で綺麗に別れてもらえるのなら払いなさい、あんたが悪いんだからと言います。
    両者の意見の間で揺れています。
    確かに子供のこれからの進学を考えると200万は決して安い金額ではありません。
    自分から言い出したもののこのまま200万を払うべきなのか否か悩んでいます。
    回答をお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    >>弁護士様のおっしゃる通りの事を元彼に伝えたらまた逆上されそうで怖いです。

    それほどまで相手方を恐れている状況であれば,ご自身で対応されるのではなく,弁護士に依頼をし,弁護士に窓口となってもらい,連絡&警告をしてもらうことで対処しても良い問題であると思いますよ。
    相手方に200万円を払うより,弁護士費用をかけて紛争を解決した方が,何より今後のお子様の教育費等,大切なお金を有意義に使うことができるかと存じます。

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  • 認知・親子関係

    相談内容です。
    よろしくお願い申し上げます。
    ラインのみ繋がってる状態で、携帯番号もわからない人なのですが、1年6ヶ月以上前に一夜限りで性交渉した人から連絡があり、あなたには私との子供が居てるといきなり言われました。その女性は当時私以外の方とも性交渉があり、その人との子供だと思っていたらしく、DNA鑑定した結果、その人との間にできた子供ではなかったので、こちらには、連絡が遅くなったみたいです。

    一方的に認知してほしいと言われましたが、真実かどうかもわからないし、一夜限りの人とできた子供に認知するなど考えておりません。
    一夜限りはリスクもあります。私は、女性側にも責任があるのでと考えております。

    また当時、性交渉をしたのに関わらず、生理不順でおろせなくなるまで、産婦人科にも行かなかった事や、妊娠が発覚してから私には連絡がなかった事

    どうしても納得がいきません。

    この場合でも、自分の子供と判明すれば、認知しないといけないのでしょうか。

    強制認知されるまで、ほっておいて大丈夫でしょうか。

    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    結論から申し上げますと,認知の訴訟で請求認容判決がなされれば,相談者様の意思に反してでも認知することとなります。

    しかしながら,相手方が相談者様も含め,複数の異性と刹那的に性的交渉に及んでいたようにお見受けしますので,その子が相談者様の子ではない可能性がまだ残されているかと存じます。
    そして,認知の訴訟では,訴訟の相手方(相談者様)がDNA鑑定に協力しないこと,も裁判官の心証形成の一要素となりますので,認知の訴訟を提起された場合に全くとりあわず放置をすることは得策とは言えません。
    そのため,調停の申立てや訴訟等,相手方が裁判所を介した措置を講じてきた場合には,放置をせず対応なさった方がよろしいかと存じます。
    また,相手方が裁判所の手続内ではなく,私的なDNA鑑定に協力するよう求めてきた場合,これは拒絶すべきです。私的なDNA鑑定では,サンプル採取の過程で誰からサンプル採取をされたのか等,鑑定資料の正確性が必ずしも担保されてはいません。
    そのため,DNA鑑定に協力するとしても,それはあくまで”裁判所の手続内であれば協力すべき”と言えます。

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  • 養育費

    子供が現在10歳で7年前に離婚して親権は母が持っており、毎月4万円養育費を支払っています。
    公正証書も作成していて20歳になるまでは養育費を払う約束でした。(お互いの経済状況で額の増減は協議できるような内容)でしたがそのまま4万円を支払っていたのですが、
    その元妻はすぐ再婚したみたいでして最近その情報を知って、役所に調べに行ったところ、子供が元妻の再婚相手と養子縁組をしていました。
    公正証書は作ったものの養子縁組を組まれていたので免除、あるいは減額は可能でしょうか?
    その際、やはり弁護士さんにお願いした方が確実でしょうか?
    回答よろしくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    養育費の支払いを受ける権利者が再婚し,子がその再婚相手と養子縁組をしている場合には,その養親の収入に応じて養育費の減免を請求することができます。養育費の取り決めをした時点から,養育費を決定する「…一切の事情」に変更が生じたと考えられるためです。
    公正証書を作成していたとしても,”事情の変更があっても当初の約束を変更できなくなる効力”が公正証書にあるわけではありませんので同様です。
    弁護士に依頼をすると当然ながら弁護士費用がかかりますので,まずは養育費減免の調停を申立て,調停申立後にうまくいかない事情が生じたら改めて弁護士への依頼をお考えになるとよろしいかと存じます。

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  • 窃盗・万引き

    窃盗被害に関する示談の相談です。
    妻が窃盗被害にあい、示談の提案を先方(加害者)から受け取りました。
    (概要)
    平成30年2月下旬にスーツケースを窃盗(中身はマンションの権利書、下着など)、犯人逮捕後にスーツケースと中身は返却。一方でおいなどが付着し全て廃棄処分をしました。

    (相談内容)
    示談交渉として先方は30万円でしたが、マンション権利書などが入っており個人情報が特定されている状況なので引っ込しのため50万円、更にストーカー行為があった場合は示談はなしとして刑事処分を依頼する文言を入れるように先方に返送しましたが、その後、連絡なし。
    弁護士に問い合わせても、加害者から連絡がないので何にもできないと進展がない状況です。

    専門的観点からアドバイス頂きたい事項は下記になっています。
    ・個人情報まで知られていることによる精神的苦痛を伴っているため早期示談成立させたい
    ・示談が成立しない場合、スーツケースや中身の弁済金、精神的苦痛の慰謝料、引っ越しに伴う費用の請求をしたい

    よろしくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    ご不安な状況かと存じますが,相手方の弁護士も相手方の意向を確認せずに示談の協議を進行させることはできませんので,ひとまず相手方弁護士からの回答を待つべき状況にあるかと存じます。
    相談者様が示談に応じるメリットは,示談金として合意した金銭については示談成立時に確実に受け取ることができ,相手方についた弁護人の指導のもと,今後について各種誓約ができるという点にあります。
    一方,示談が成立しない場合,損害賠償請求訴訟を提起することとなりますが,刑事事件が終了し刑事罰が科されてしまうと,相手方に積極的に弁償をしようというモチベーションがなくなるため,窃盗行為により被った各種損害の賠償を請求できるとしても,それを実際に支払ってもらえるのか,強制執行等により回収できるのかというリスクがついてまわります。
    そのため,金額や誓約内容について納得できるのであれば,示談する方が得策であるかと思われます。
    また,個々の損害項目と金額が請求可能であるか否かは個別具体的なご事情をお伺いしなければお答えし難い側面がありますので,示談の金額が妥当であるのかという相談として,一度弁護士にご相談されるとよろしいかと存じます。

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  • 示談交渉

    3日前、コンビニの駐車場に駐車した直後に隣の車がバックして、右前方ドアの側面をすられました。相手が「(周囲を)見ていませんでした。修理代を支払います」と言ったので、その場で示談しました。その後ディーラーに見積もりを依頼し、概算を伝えたところ(外車なので一般的な感覚では高いかもしれません)、相手に「高くて払えない」と言われました。また「ぼったくっているのではないか」「本当に止まっていたのか」などと疑いをかけられました。
    事故証明を一緒に取りに行ってほしいと伝えましたが忙しいことを理由に拒否されました。そのため私だけ警察に事故届を出しました。
    今後、訴訟になることを前提にできるだけ証拠を残したいと思っています。コンビニ駐車場の映像もその一つと考えています。
    ただ、今後の相手の出方次第では訴訟をしなくても済むかもしれません。しかし、それを待ってからではコンビニ防犯カメラの映像は消去されてしまうかもしれません。

    1、今から弁護士に依頼して映像の保存の手続きをしてもらうか、自分で裁判所に申し立てするか。

    2、どのタイミングで弁護士にすべきか

    以上、教えてください。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    1. 訴訟を起こしていない状況下でご自身だけでコンビニの防犯カメラ映像の証拠保全をやることはあまり現実的ではありません。弁護士であれば、防犯カメラ映像が残っていれば弁護士会照会という手段で証拠保全が可能です。

    2.上記を踏まえると、すぐにでもご依頼された方が無難かと存じます。

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  • 不倫慰謝料

    1年半前に相手の不貞により調停離婚をし、元主人には養育費と慰謝料(分割で25万を4回)をもらっています。
    先月、慰謝料の振込がなかったので連絡をしてみたところ「弁護士に相談して借金の整理をすることになり、払うことができなくなった。」とのこと。
    あと50万なのですが、諦めるしかないでしょうか?
    離婚の際にお世話になった弁護士の先生はいるのですが、いろいろお願いした場合は50万に近い費用がかかってしまうと思うので、どうしたらいいか悩んでいます。

    こういった場合は、どういうことをするのがいいのでしょうか?
    私個人でも何かできることはあるのでしょうか。
    債務整理が終わった後、支払ってもらうのは可能なのでしょうか?

    教えていただきたいです。
    よろしくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    債務整理の内容にもよりますが、破産の手続をとる場合を念頭に回答させて頂きます。
    少なくとも養育費部分については破産という手続をとっても免責されません(非免責債権といいます)ので、法律上請求することが可能です。
    また、養育費部分は滞納している分ではなく今後発生する分は破産手続中でも支払いを受けられます。
    慰謝料部分については、破産手続後に相手方が任意に支払う分には問題ありません。
    ただ、今相談者様にとって大事なのは、破産手続をとって相手方が経済的に再建を果たしてから、お金を回収できるような関係性を相手方との間で維持しておくことです。
    これまで支払われていたものが支払われなくなると相談者様の生活も苦しくなり、相手方への怒りの感情もあるかと思いますが、ここはグッと堪えて、
    ①今まできちんと支払いをしてくれた事に対する感謝を伝え
    ②支払いがなければ相談者様も生活に窮するのでできる限り養育費部分は支払いを継続して欲しい
    こと
    ③しかし、破産しなければいけない苦しい状態であれば無理は言わないし、できる協力はしたいという気持ちもあるので、できるだけ細かく今の生活状況や破産手続きの進捗状況は詳しく教えて欲しい
    と伝えておくと良いと思われます。
    大事なのは相手方に『離婚しても自分が苦しい時を理解して協力的に優しく対応してくれたのだから、その思いに自分も応えなければ』と思わせつつ、非免責債権である養育費に関する部分は強制執行するのに必要な情報を相手方から引き出せる関係性を維持しておくことです。

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  • 婚約破棄

    50代の男です。
    2018年12月末 に婚約解消してほしいと言われました。
    3年交際して、去年の6月ごろに両親に紹介し、結婚する旨を報告しました。
    それからすぐに家を建てるため住宅展示場めぐりをし、気の合う営業さんにめぐり合い、
    建築契約も交わし順調な毎日でした。
    婚約指輪も10月に渡しました。
    そのまますべて順調に進み、2019年01月上旬に地鎮祭を待つまでとなっていました。
    しかし、去年の12月の中旬ごろに婚約者が理想のタイプに出会ったそうで、
    私に嘘をついて、ほぼ毎日会っていたそうです。
    婚約者の意思は固く、恐らく婚約解消しかありません。

    彼女が、一方的に相手を好きだということで口裏を合わせていますので、
    相手の男からの慰謝料は望めないでしょうが、彼女には請求しようと思います。

    これから解約するであろう建築契約のキャンセル料が110万円、土地の測量等で60万円
    婚約指輪で50万円で合計220万円の支払いがあります。

    上記に合わせて慰謝料も請求したいと考えております。
    婚約者の年収は、税込み430万円程です。

    子供とアパート暮らしですが、子供は働いています。

    この年ですので、今後結婚できる見込みもほとんど無いと思います。

    調停か弁護士さんにお願いしようか迷っています。
    婚約者に対して、どれだけの請求が可能でしょうか。

    ちなみに私は初婚の予定でした。

    ご指導など、よろしくお願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    ご説明頂いた事実関係を踏まえると、婚約の成立、婚約を不当に破棄されたことは明らかと言えると思われますので、不当な婚約破棄によって生じたと言える損害は全て請求できます(それが具体的にどこまでなのか、いくらなのかはインターネット上のご質問では断言しかねます)。
    ただし、請求できることと、実際にお金を回収できるかは別問題であり、どうお金を回収するかが大きなテーマとなるケースだと思われます。
    そのため、最初から弁護士に依頼して対応することを強く推奨致します。

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  • 不倫

    私は20代前半会社員女性です。3ヶ月ほど前から社内の妻子持ち男性と不倫関係にあり、先日奥様に知られました。相手の男性は私との関係を正直に全て話し、奥様は示談により解決させる意向です。離婚するかどうかはその後考えるとのことでした。

    弁護士の方々への質問です。
    1、相手の奥様は示談書を作成中で、私に示談金を請求するそうですが、示談の際に私から何か交渉しておいた方が良いことはありますか?こちらも何か書類を作成するべきでしょうか。

    2.示談金は一括でとのことですが、働き始めで資力がなく払えません。奥様は両親に借りるよう言っているようですが、それが不可能な場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
    また、何とか減額でお願いしたいのですが、そのような要望は通るのかどうか、


    ご回答お願いします。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    相手方と話し合ったその場で署名等をするのは避けるべきです。
    きちんと責任は取るという方向で検討するのでいついつまで検討のお時間くださいと申し出てその場は相手方から渡された文書を持ち帰り、その後弁護士に相談をして対処するのが安全です。
    相手方がすぐに裁判にはしないと断言はできませんが、裁判をする方も労力や経済的コストがかかります。
    相談者様が話し合いの場で、期限を区切って回答することを約束する、然るべき責任はとる、という誠意を見せる形で回答をすればすぐに裁判ということにはなりにくいと思いますよ。

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  • ストーカー

    以前勤めてた会社の上司は、既婚ですが、交際を求めてきたり、身体の接触を強要してきたりといったことがありました。
    約1年間耐えて、やっと会社を辞める際にコンプライアンスに報告致しましたが、その後慰謝料を渡す為といって、自宅近くの公園に待ち伏せされました。

    その後、数ヶ月経ってしまいましたが、やはりどうしても気持ちがおさまらず、警察に相談したところ、
    事件化はできないけれども、警告は出来るとのことでした。

    警察としては、慰謝料支払いの目的であれば、ストーカーとは言えないということでしたが、
    身体の接触や違法性があることについては注意できるそうです。

    その後検討し、やっぱり警告してほしいので警察に電話したら、署まで来てお話を聞かせてくださいといわれました。

    なぜ、何度も警察に行かなければいけないのでしょうか。

    私の話を聞いて、警告しないという判断もありえるのでしょうか。
    希望することは以下の通りです

    ・待ち伏せをしない
    ・今後、私に接触をしない、会っても話しかけない、その旨書面で残す
    ・連絡先や写真はすべて削除する

    現状、相手からの連絡はブロックしているので来ていませんが、
    以前相手からはこんな事を言われていました。

    ・会社にいるときはずっと見ているよ
    ・毎日あなたのことを考えているよ
    ・一緒に出かけることが難しいなら、偶然で良いからその場所に来て
    ・結婚したいくらい好き

    上記だけでストーカーの素質はあると思いますが、もう連絡を取っていない以上、
    警告をすることは難しいのでしょうか。

    警察に報告する上で、警告を必ずしてもらえうようなポイントを教えてください。
    気持ち悪い、怖い等心情的なことも話した方が良いでしょうか。

    あまり感情的になるのも、と思っていましたが、
    話し方も心情に訴えるような鬼気迫った感じが良いなど、
    警察にどのように伝えたら一番効果があるのか教えていただければと存じます。

    どうぞよろしくお願い致します。

    徳永 賢太郎弁護士
    回答

    ストーカー規制法第4条に基づく警告は法律の根拠に基づいてなされるもので、同条に定める要件をクリアしなければなされないものです。先ほどの回答で注意と申し上げたのは、事情聴取をした際に、事実上担当した警察官の方が口頭で注意をすることを指しています。
    いずれにしても相談者様が警察署へ行き、事情を説明し、身の危険を感じるから必ず相手からも事情聴取をして注意をして欲しいと申し出れば、ストーカー規制法第4条に基づく警告はしないとしても、事情聴取を実施し、注意をするという対応はしてもらえるかと思います。
    その結果、相手は警察に相談者様との件で警察から取調べを受け、注意をされたという体験をしますので、これ以上相談者様に付きまとい等をさせないための抑止力となるかと思います。
    また、今後何かあった際に禁止命令を出してもらう、刑事事件化する布石になりますので、警察署へは赴かれた方が無難です。
    連絡先のブロック解除は、連絡をシャットアウトしていると相手が何を考えているのかわからないという不安に駆られる、現在何の連絡も受け取ってない状況であるよりも、一方的な連絡を現在も受けているという状況がある方が相談者様のご不安な気持ちを捜査側が理解しやすいのではないかと思いますので、警察に相談をするまではブロック解除を試してみてもいいのではないでしょうか。

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