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調停離婚
親権でもめて離婚調停中です。
夫が調停委員に諭されたようで、
親権をゆずるつもりだ、
申立を取り下げして欲しいとは言わないが、調停はなかなか進まないし、いがみ合う父母のもとに子どもを長期間置いておくのは自分としても心苦しいから協議で済ませないかと言いだしました。
次回期日から調査官の調査が始まる予定です。
これまでも夫の発言はころころ変わるので、一時的な思いつきではないかと信用ならないです。
協議離婚であれば、約束事を離婚協議書にし、公正証書を作成した上で届出したいと考えています。
家庭内で協議をしながら調停を続けても大丈夫でしょうか?
また、調停委員には子の監護についての陳述書や1日の過ごし方などの書類を次回の期日までに出すよう言われています。
並行して提出しておいた方がよいでしょうか?
子どものメンタルを考えると調停で長引かせず協議で話がまとまった方がいいようにも思えますが、
調停を取り下げた途端に、協議も投げ出されそうで不安です。スレッドを見る
回答家庭内で協議をし、それと同時に調停すすめることは大丈夫です。
家庭内での協議した内容を裁判所に伝えておくと良いでしょう。
なお、調停も「協議(話し合い)による離婚」の一種ですから
約束事を調停調書すれば公正証書を作成するのと同じ意味合いになるかと思います。
他方で、相手方の言動が不安ということですから
次回調停までに提出する書面は平行して提出する方がよいかと感じました。
そのときまでに「話し合いの内容」が決まり、話し合いがまとまる場合は
それを裁判所に伝えて、調停調書にしてもらうのが良いかと思います。
これらはあくまで「一般論」ですので、あなたの事案によりよい解決のためには
弁護士に相談するのが良いかと思います。
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