借金・債務整理の解決事例
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時効の援用により迅速に債権回収会社からの訪問や督促をストップ

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 依頼者様は10年以上前にカードローンを借りた会社から債権を譲り受けた会社からの督促のハガキが届いていたものの、見覚えのない会社だったため中身を見ずにそのまま放置していました。
そうしたところ、債権回収会社の社員が自宅にまで直接訪問してくるようになったため、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 郵便物を拝見し事情を聞き取ったところ、消滅時効の援用が可能と判断できたため、ご依頼をいただきその日のうちに消滅時効援用通知を相手先の会社に送付しました。
送付後は督促や訪問などはなくなり、相手先の会社からは特に消滅時効の援用に対しての反論もなかったため、時効完成が確認され事件終了となりました。

丹澤 友佑 弁護士 丹澤 友佑 弁護士からのコメント 見覚えのない会社名であっても、借りた先の会社の名前が変更になっただけであったり、正当に債権を譲り受けた会社である場合がほとんどです。
見覚えがないからといって放置していると、直接訪問されたり、裁判等を起されたりといった事態が考えられます。
また、安易に相手の会社に電話連絡をしたり、直接訪問してきた相手社員に支払いを待ってほしい、といった発言をしてしまうと、消滅時効を援用できなくなってしまう可能性があります。
かなり以前に借りていた会社や身に覚えのない会社からの借金の督促が届いた場合には、なるべくすぐに弁護士にご相談されるのが賢明です。
当事務所に依頼いただいた場合は依頼いただいた当日に消滅時効援用の通知書を送付することが可能ですので最短で請求を止めることができます。

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