不動産・建築の解決事例

【立退料】立退料を得て、移転先で店舗の営業を継続することができた事案

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 ビルのテナントで飲食店を営業しているが、ビルを建て替えたいので出て行って欲しいと言われて困っている。

解決への流れ 訴訟にまで至りましたが、こちら側の営業上の利益や諸々の事情を主張し、必要な立証活動も行い、最終的には相当額の立退料の支払いを受けることとなりました。

その後、無事に移転して店舗の営業を継続することができました。

沖田 尚 弁護士 沖田 尚 弁護士からのコメント 借主側が立退きを求められることもしばしば見受けられます。所有者の言っていることを受け入れなければならないのかと考えてしまう借主の方もいると思いますが、借地借家法で保護された地位があるなど、必ずしも所有者の言うとおりにしなければならないものではありません。そうした場合、弁護士に依頼することで、適正な立退料を取得することも可能です。

沖田 尚 弁護士
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