遺産相続の解決事例
- 相続放棄
死後3ヶ月以上が経過した相続放棄
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
①長年音信不通であった父親が亡くなり,亡くなってから半年ほど経過したところで,滞納税の請求書がきた。
②息子が亡くなったが,死後半年ほど経過したところで,貸金業者から息子の借金の請求書がきた。
解決への流れ ①②いずれも,遺産を取得したり,使ったことはなかったので,負債が発覚した経緯を説明し,発覚から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行ない,相続放棄が受理された。
堀川 秀太郎 弁護士からのコメント
相続放棄は,死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要がありますが,上記のように,3ヶ月以上経過した後に借金等があったことが判明する場合もあります。
このような場合でも,発覚に至った経緯を補足することで,相続放棄が認められることがあります。
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