中村 浩士 弁護士
家庭裁判所に調停を申し立て、事前に把握していた銀行、郵便局に対する調査嘱託を掛けて、夫の取引履歴を入手し、その履歴の中に、保険料の支払いや公共料金、新聞、携帯電話等の支払い、給与の振り込み等、本来あるべきはずの取引履歴がない場合には、それらはどの口座を使っているのか釈明を求め,更に明らかになった金融機関の預貯金履歴を取り寄せるなどして、預貯金の内容を解明した。そして、取引履歴の中に、証券会社との取引履歴も認められたため、これが株式取引をしている証券会社であろうと判断し、同様に調査嘱託で履歴を開示したところ、多額の株式取引をしていたことが判明した。また、不動産の評価について争いになったため、不動産鑑定士に査定を依頼し、通常の不動産業者の無料査定よりも信用できる証拠資料を確保して調停に臨んだ結果、最終的には、不動産評価額は当方主張に近い金額、預貯金を含む財産全体の5割を妻に分与、株式については、夫の能力による貢献が高いものの、内助の功あってこその財産増殖であったとして株式は3割相当額を妻に分与するとの内容での調停案が裁判所から示され、調停成立に至り、約2000万円ほどの財産を手にすることができた。
【財産分与・財産調査・性格の不一致】~離婚に伴う財産分与において、夫側が財産を隠匿して内容を明らかにしないため、弁護士において各種調査を実施して財産内容を解明し、財産分与を実現した事案~の
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