中村 浩士 弁護士
当職から、①逮捕された場合には原則報道発表がなされる可能性が高く、逮捕されずに在宅事件扱いとなる場合にはその可能性は低いこと、②自首した場合には、逮捕されない可能性が高いが、自首しない場合には、逮捕の可能性は半々であること、③18歳未満でなかった場合には、逮捕も処罰もされないが、18歳未満だった場合には、「18歳未満だと分かっていた場合」あるいは「18歳未満かもしれないと思いながらそれでも構わないと思っていた場合」には、児童買春で逮捕・処罰される可能性があること、「18歳未満だとは全く思っていなかった」等の場合で、年齢に関する説明文の客観証拠からそう信じたとしてもやむを得ない状況が認められる場合には、児童買春で逮捕・処罰される可能性は低いこと、ただ、理屈上、条例違反で逮捕・処罰される可能性は残るも、実務上、年齢認識のない金銭交付のこのようなケースにおいては、児童買春が成り立たないから条例違反で処罰するという運用はなされていないことが多いようである、との説明をしました。とにかく、逮捕による報道のリスクだけは絶対に避けたく、そのことを最優先にしたい、との相談者の判断となり、私も同行して、警察に自首をしました。結局、確かに女性は18歳未満ではあったものの、20歳であるとの虚偽説明をしている証拠があり、自首をした誠意と、18歳未満だとは全く思わなかったという話にも信憑性があるとの判断から、逮捕もされず、処罰も一切されなかった。
【援助交際・児童買春・児童ポルノによる自首事案】の
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