しもにし しょうへい

下西 祥平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人共創 広島駅前法律事務所
所在地: 広島県広島市東区光町1-12-16 広島ビル6階
広島(広島駅)駅徒歩5分
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下西 祥平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    【相談の背景】
    4年ほど前に不貞訴訟で130万支払い済です。全て被告である私が支払いましたが、求償権があると言われました。10年有効とのことで、この度、相手の男性が独立したことをきっかけに相手の足がつきましたので求償権を使おうと思うのですが、まず何からどうしたらいいのか教えて頂きたいのと、どの程度の額を請求できるのかを教えて頂きたいです。

    【質問1】
    何から始めたら良いでしょうか。

    下西 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    > 何から始めたら良いでしょうか。

    ➡まずは相手方の所在調査です。できれば勤務先まで分かれば、仮に請求認容時の強制執行において賃金の差押えなども見据えて対応できます。相手の所在が分かれば内容証明等で通知を出すところから対応されてはいかがでしょうか。

    ➡金額についてですが、共同不法行為においての内部的な負担割合を念頭に置きます。不貞の原因を作ったのは、基本には配偶者がいるのに不貞行為に及んだ側になりますので、5割を超えてくると考えてもよいのではないかと思います。

    なお、不貞訴訟で130万円支払ったとのことですが、和解でしょうか、判決に基づく認容額での支払でしょうか?
    和解による場合には、争点としてその賠償額の妥当性という論点が加わるかと思います。

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  • 支払督促

    相談の背景
    住宅債券管理回収機構から催告書が届きました。
    住宅ローンの返済が滞りがちで数ヶ月分を一括返済した後は、きちんと口座に入金していたので、引き落としの確認をおろそかにしていました。
    どうやら6回分引き落とされておらず延滞した状態で、7回目になったのでの催告書だったようです。
    封書で督促が来ていたのは何度か確認しましたが、お金が入金されているはずだから、と放置し続けてしまっていました。
    来月中旬までに一括返済を求められましたが、到底支払える額ではありません。(残高だけで2500万以上)
    物件を売却しようにも、地方に転勤中で定期賃貸に出しており、借主が約一年後の退去の契約です。
    機構に相談しても取り付く島もありませんでした。
    どうしたものか途方に暮れています。

    質問1
    出来れば物件は手放したく無いのですが、これまでの支払いの滞った分を期日までに支払う事で何とか出来ないでしょうか?

    質問2
    物件を手放すとしても一年後までは借主の意思が無ければ解約は出来ません。その場合はどうなりますか?

    下西 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の件につき、以下のとおりご回答致します。

    > 質問1
    > 出来れば物件は手放したく無いのですが、これまでの支払いの滞った分を期日までに支払う事で何とか出来ないでしょうか?

    > 機構に相談しても取り付く島もありませんでした。

    上記の内容なのですが、既に住宅ローンの返済について期限の利益(分割弁済の利益)を喪失させる通知が届いているのではないかと思います。
    期限の利益を再度付与してもらえないかの交渉を試みること、期限の利益の再度付与は認められなくても、資力を説明した上での返済計画に応じた分割弁済について交渉する方法が考えられます。コロナの影響を受けているということから、自然災害債務整理ガイドラインによる債務整理も活用できる可能性があります。



    > 質問2
    > 物件を手放すとしても一年後までは借主の意思が無ければ解約は出来ません。その場合はどうなりますか?

    借主付きでも任意売却は可能です。むしろ定期収入が見込める不動産ということで買い手が付くこともあります。不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか。

    上記いずれもご自身での対応が難しいようであれば、弁護士が介入して債務整理を実施した方がよいかもしれません。その場合は事前に弁護士事務所にご相談ください。

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  • 症状固定

    昨年3月に夫が勤務時間中に、交通事故を起こしました。
    原因は、脳出血によるものと決定されました。
    夫は右麻痺、高次機能脳機能障害で言語、注意、記憶障害が残りましたが、今月末に退院します。

    先日警察から連絡があり、夫に話しを聞く事が出来ないのですが、事故の罰則があり検察に書類を送りました。
    業務上過失傷害になるだろう…と言われました。
    通常ならば、夫が刑罰、罰金を払うのが当たり前ですが、
    身体麻痺で何も分からない状態の場合、夫はどのようになるのでしょうか?
    家族が罰金を払えば良いのでしょうか?

    又医師から、これ以上リハビリを続けても改善は見込めないねで症状固定にしましょう。と言われたのですが、労災の給付金が切れてしまうのでは?との思いと、リハビリを続けて貰いたい思いで、通院でのリハビリ継続をお願いしました。
    原因が脳出血であるのですが、労災の障害年金受給者に該当するのでしょいか?
    脳出血の場合、治療費は支給されても年金には該当しない…と記載されていた物を読んだので不安になりました。

    ご回答よろしくお願い申し上げます。

    下西 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人の突然の事故、かつ後遺症により大変な思いをされていることと存じます。
    不安な思いが非常に強いと思います。コロナ禍ではありますが、まずは不安を解消する意味でも、法的な点は直接弁護士に、年金関係については年金事務所又は社会保険労務士にご相談をすることで、少し心理的な不安が解消されるところもあるかも思いますので、ご検討頂ければと思います。
    以下、ご相談についてお伺いしている情報の限りでお答えします。

    > 身体麻痺で何も分からない状態の場合、夫はどのようになるのでしょうか?
    > 家族が罰金を払えば良いのでしょうか?
    ➡厳密には、家族が自分の財産から支払うのではなく、ご主人の財産の中から代わりに納付をするということになります。



    > 原因が脳出血であるのですが、労災の障害年金受給者に該当するのでしょいか?
    > 脳出血の場合、治療費は支給されても年金には該当しない…と記載されていた物を読んだので不安になりました。

    ➡参考にされた情報が分からないのですが、労災に該当し得るとなれば、障害年金の受給要件を満たす限り年金の支給を受けることはできるはずです。詳しくは年金事務所にお問い合わせを頂くか、現在の労災給付関係書類及び診断書等を持参の上、社会保険労務士による相談を受けることを推奨します。

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  • 立ち退き料

    私と付き合っている彼女のトラブルとなります。
    少し複雑なので箇条書きで状況を纏めます。
    本来の形式は業者を通すのですが現状は業者との契約ではなく、大家と個人的な契約です。
    契約者は彼女本人ではなく、叔母で保証人が叔父となっているはずだが、契約書のコピー等頂いてない為詳細が不明となってしまっている。
    契約時の彼女の年齢は19歳。
    住んでいたのは彼女のみです。
    家賃の支払いは叔母がしており、彼女は毎月お金を渡していた。
    1月中頃に退去の連絡をし、2月末までの家賃とタバコを吸っていた為壁紙や天井、床の修繕費用が必要と言われた。
    退去費用の1部として15万円程叔母に預けており、不足分は振込みするように話していた。
    引越し先は私の家のであり、同棲の予定であった。
    荷物はある程度運んでいる。

    トラブルの内容。
    昼間に電話にて退去の連絡をし、退去費用については理解をしており払う事をお話しましたが、深夜に大家から突然電話があり、払える訳がない直すのは自分達でやれ全部新しくしろ何百万もかかる等を言われ、その他恫喝や恐喝めいた発言、侮辱するような発言が多数あった。支払いについて彼女が払えなければ私に払うように言われた。

    疑問点
    1.そもそも契約書自体は正式なのか?
    2.契約者が叔母の場合、支払い義務は誰か?
    3.先に渡してしまった叔母へのお金が私的に使われて無かった場合の対処方法はどうしたら良いか?
    4.退去費用の支払い義務が彼女にある場合、家の修繕の義務範囲は何処までなのか?
    5.退去にかかる費用は私が払う責任があるのか?
    6.深夜の恐喝めいた電話は私が対応したが、録音などはしておらず証拠は無いが法的措置をとる方法があるか?

    複雑で長くなってしまいましたが、御教授のほどほどよろしくお願い致します。

    下西 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細は契約書を確認しなければならないですが、以下現状の情報に関する限りでご回答致します。

    〉1.そもそも契約書自体は正式なのか?
    →契約書の写しを大家若しくは叔母に求めて確認するしかないと思います。彼女の年齢が19歳ということなら、叔母の名前で契約しているのも事実である可能性は高いです。

    2.契約者が叔母の場合、支払い義務は誰か?
    →大家との関係でいうと叔母になります。

    3.先に渡してしまった叔母へのお金が私的に使われて無かった場合の対処方法はどうしたら良いか?
    →不当利得返還請求により返還を求めることになります(任意で支払わないということなら、弁護士に依頼しての内容証明郵便による督促や訴訟などになります。実施するかは費用対効果を検討する必要があります。

    4.退去費用の支払い義務が彼女にある場合、家の修繕の義務範囲は何処までなのか?
    →退去費用の支払義務はあくまで契約関係が大家と叔母なら、叔母となります。
    その場合の原状回復の範囲も、通常使用に伴う損傷は含まれません。

    5.退去にかかる費用は私が払う責任があるのか?
    →義務はありません。

    6.深夜の恐喝めいた電話は私が対応したが、録音などはしておらず証拠は無いが法的措置をとる方法があるか?
    →今後そのような電話があった場合は録音しておいてください。携帯電話にかかってきた場合は、着信日時が分かる画面をスクリーンショットをとるなどして保存しておいてください。

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  • 養育費

    当方10月頭に離婚成立しましたが、養育費支払額について元妻の代理人として弁護士から再度協議したいとの連絡がありました。
    離婚成立時に一旦支払い内容について合意はしていましたが、時間の都合で公正証書を作る所まで至っていませんでした。以下点についてご相談したく、見解御教授頂けると幸いです。

    1.養育費算定について
    当方昨年の年収720万、元妻42万円(育休期間中の育休手当の内、課税対象分のみ)でした。元妻は産休に入る前の年収は350万円程、今年4月より復職しており月収で言うと22万円/月です。
    養育費算定にあたり、育休期間中の収入よりも休職前及び復職後の収入で算定すべきと考えていますがいかがでしょうか。
    先方の弁護士からは算定の為の参考資料として、元妻の収入42万円が記載された市町発行の非課税証明書が送付されてきており、これを基に協議する腹積もりのようです。

    先方はかなり強気な要求をふっかけてきていることもあり、こちらも弁護士を立てるべきか悩んでいます。
    どうかお知恵をお借りいたしたくよろしくお願いします。

    下西 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    〉養育費算定にあたり、育休期間中の収入よりも休職前及び復職後の収入で算定すべきと考えていますがいかがでしょうか。先方の弁護士からは算定の為の参考資料として、元妻の収入42万円が記載された市町発行の非課税証明書が送付されてきており、これを基に協議する腹積もりのようです。

    これからの養育費を決定するという考え方に立てば、前年度ではなく現時点(復職後)の収入を基礎とするのが一般的な考え方ではないかと思いますので、必ずしも相手方の主張だけが正しいとは思えません。

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  • 商標権・商号

    回答いただけると幸いです。
    フリマアプリにてとあるアーティストのハンドメイド品を販売しておりました。
    先日突然無期限の利用停止になり、その後このような文書が届きました。


           発信者情報開示に係る意見照会書

    この度、貴方が発信されました情報の流通により権利が侵害されたと主張される方から、貴方の発信者情報の開示請求を受けました(別添参照)。つきましては、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づき、弊社が開示に応じることについて、貴方のご意見を照会いたします。
    ご意見がございましたら、本照会書受領日から二週間以内に、添付回答書にてご回答いただきますように、お願いしたします。二週間以内にご回答いただけない事情がございましたら、
    その理由を弊社までお知らせください。開示に同意されない場合には、その理由を、回答書に具体的にお書き添えください。なお、ご回答いただけない場合又は開示に同意されない場合でも、同法の要件をみたしている場合には、弊社は、貴方の発信者情報を、権利が侵害されたと主張される方に開示することがございますので、その旨ご了承おきください。

    他の書類は証拠となる出品物のページのコピー、登録されている商標の証明書、会社の登記簿のコピーが同封されており、開示理由が損害賠償請求権の行使のためとなっておりました。

    安易な考えで作っておりました、、、知人から、正規品ではないとちゃんと書いていれば大丈夫と言われ調べもせず作っておりました、、、
    このような事態になり、商標法を調べてみましたが、曖昧な表現が多く、どう解釈していいかわからない部分が多いです。

    現在はフリマサイトは無期限の利用停止なので出品はしておりません(フリマサイトを利用できません)。商品ページも消されておりますので一般の方は見れない状態です。

    どうしたらいいのか、、、このあとどうなるのか、、、捕まってしまうのか、、、不安でしかたがないです。
    この後訴訟や損害賠償などあるのでしょうか??
    この書類に対してのアクション、回答内容はどのようにしたらよいでしょうか??
    この後、どうなってしまうのでしょうか??
    ご助言、よろしくおねがいします。

    下西 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不同意の理由としては、そもそも商標権の侵害はない、商標権の侵害の認識がなかったこと等になるでしょう。回答ないようが後々の裁判等で証拠になるおそれもあるので、相談するのであれば、回答前に一度弁護士に相談された方がよいと思います。
    なお、不同意の理由をかくのは、フリマサイト側が情報開示に応じるか応じないかを決める判断材料とするためですので、理由を記載しなかったからといって無効というわけではありません。

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  • 管理組合

    【相談の背景】
    令和2年3月に中古マンションの売買契約を行い、4月に引渡しを受けました。
    その後、水回り等のリフォームを済ませ9月に入居し現在に至るのですが、令和3年2月末に管理組合の総会があり、管理組合の貸借対照表を見て、多額の借入金があるのを初めて知りました。
    管理会社に問い合わせたところ令和2年に大規模修繕を行なっており、その支払いのために借入を行ったそうです。
    借入に当たっては当時の住民の同意を得たとのことです。
    しかし、私自身は総会があるまでその事実を知りませんでした。もちろん契約をする際にも、説明を受けていません。
    1世帯当たり約50万円の借金がある計算になります。

    【質問1】
    今後の修繕積立金から返済されるのでしょうが、その借金の返済分を私が払わないといけないのでしょうか。

    【質問2】
    このままでは今後、修繕積立金を値上げすることになると思います。それに応じる必要はあるのでしょうか。

    下西 祥平弁護士
    回答

    ご質問にお答えいたします。

    > 【質問1】
    > 今後の修繕積立金から返済されるのでしょうが、その借金の返済分を私が払わないといけないのでしょうか。

    ⇒管理組合の債務を個人が負担します。

    > 【質問1】
    > 今後の修繕積立金から返済されるのでしょうが、その借金の返済分を私が払わないといけないのでしょうか。

    ⇒実務上は、第1次的には管理組合(ないし管理組合法人)の財産から支払を行い、不足があれば、区分所有者が専有部分の床面積割合に応じて分割して債務を負担することになります。

    法律上は(法人ではない)管理組合では、第1次的などの序列なく、区分所有法29条によって各区分所有者が専有部分の床面積割合に応じて分割して債務の負担を負う形になっています(これはマンションを買い受けた者(特定承継人といいます)にも承継されます。
    管理組合法人の場合は、区分所有法53条により、法的にも第1次的には管理組合法人が債務を負担し、債務を完済できない場合は区分所有者が専有部分の床面積割合に応じて債務を負担することになります。


    > 【質問2】
    > このままでは今後、修繕積立金を値上げすることになると思います。それに応じる必要はあるのでしょうか。

    修繕積立金の値上げが総会決議で可決された場合には応じる義務が発生します。

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  • 消費者被害

    3日前に通知書が届きました。
    内容を見てみると3ヶ月前のコインパーキング
    不正出庫について書かれていました。
    合計3回 計90800円支払うよう請求が来ました。
    自分自身不正出庫した覚えはなく
    どうすれば良いのか途方に暮れています。
    ですが3ヶ月も前の領収書が見当たるはずもなく
    証拠がありません。
    この場合どのような手段を取るべきですか?

    下西 祥平弁護士
    回答

    > 内容を見てみると3ヶ月前のコインパーキング
    > 不正出庫について書かれていました。

    おそらく防犯カメラ等の映像によりナンバープレートの番号から車両使用者を特定していると思われます。まずは相手方に不正出庫について心当たりがない、請求するなら証拠となる資料(カメラの映像、止めていた日時場所、車両とその使用者、所有者との関連を表す書類)の提出を求めてはいかがでしょうか?

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  • 自己破産

    自己破産の提出書類についてです。
    この度、自己破産を弁護士の先生にお願いしており、現在申し立てに必要な書類を集めている所なのですが、その中に「不動産登記簿謄本」が私の場合、父の持ち家に同居している形なので必要になってしまうのですが、父が原本を私に持っていてもらいたくないみたいで、コピーを取ってくるからそれを持っていてほしいと言っているのですが、提出する際「不動産登記簿謄本」は写しのものを提出しても大丈夫なのでしょうか?

    下西 祥平弁護士
    回答

    > 提出する際「不動産登記簿謄本」は写しのものを提出しても大丈夫なのでしょうか?
    不動産登記簿謄本とは、法務局で誰でも取得できる不動産全部事項証明書のことなので、お父様が写ししかくれなくても自分で取得すれば問題ありませんし、依頼している弁護士に伝えれば弁護士が取得してくれるはずです。

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  • 不祥事・クレーム対応

    相談の背景
    携帯ショップで働いている者です。
    先日名義の変更(承継)の手続きでお客様対応した際、
    クラウドメールデータが消失している事についてご指摘を受けました。
    当時担当したスタッフがデータが消失してしまうことの説明を怠っていました。
    明らかにこちらの過失ではありますが、
    クラウドメールに関しては、亡くなられた方のプライバシーポリシーの観点上、バックアップを取らない限り必ず消えてしまいます。
    憤りの収まらないお客様は、
    謝罪文と再発防止策、店舗としてのルール作成、スタッフの育成計画の提出を求められました。
    それを先日提出しましたが、
    謝罪文に対して誠意が感じられないと、
    落とし所として金銭的な請求がしたい。裁判起こしてもいいと言っています。

    質問1
    この場合、誠意がある金額とはいくらくらいでしょうか?

    質問2
    また、裁判を起こされた場合、
    負ける可能性はあるでしょうか?

    下西 祥平弁護士
    回答

    ご質問へご回答させていただきます。

    > この場合、誠意がある金額とはいくらくらいでしょうか?

    具体的な損害を相手方が立証しない限りは、金銭の賠償義務はないというのが日本の損害賠償制度の考え方です。金銭をこちらから提示する話ではないと考えます。

    > また、裁判を起こされた場合、
    > 負ける可能性はあるでしょうか?

    この点は具体的な経緯をお伺いしなければ回答の難しいところです。ただ、説明義務違反による損害賠償請求といっても、説明義務の対象がクラウドメールについては消去される可能性があることの説明義務が法的義務といえるレベルのことなのか(説明を受けなくても知り得たのではないか)という点や損害額、その因果関係の立証のことを考えると、相手方が裁判を起こしても認容されるのはかなり困難ではないかという印象です。

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  • 重要事項説明書

    我々(法人)が行なっている事業に、入居支援の目的で、個人での賃貸物件への入居審査が困難な場合、一室単位で我々法人で借り上げ、転貸借でお貸しし、住居を確保しています。
    オーナーとの我々法人の契約は一般の賃貸借契約で、仲介業者や管理会社を通して契約締結するのが、大半です。また入居者の入れ替えもなく、入居者が解約すれば、我々法人もオーナーに対し解約します。
    このようにな転貸借でもサブリース規制の対象となりえ、オーナーに対し重説などの義務を負うのでしょうか?お教え下さい。

    下西 祥平弁護士
    回答

    「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年6月29日成立、12月15日施行)によれば、「特定賃貸借契約」の定義は、「賃貸住宅の賃貸借契約(…)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるもの」とされています(同法2条4項)。そして、「特定転貸事業者」(いわゆるサブリース業者)の定義として、「特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいう」とされています(同法2条5項)。

    同法の解釈・運用の考え方やガイドラインが国道交通省のHPにて公開されていますが、特に一時的に第三者に転貸する場合を除き、1室単位であれ、賃貸住宅を転貸する事業を営むことを営利の意思をもって反復継続する場合は、上記特定賃貸借契約に該当し、サブリース規制の対象となるとされていますので、ご質問の点からすると、新法の重要義務が発生します。

    なお、新法に基づく重要事項説明書の記載例などもガイドラインにて公開されておりますので、ご参照ください。

    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

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  • 商標権・商号

    回答いただけると幸いです。
    フリマアプリにてとあるアーティストのハンドメイド品を販売しておりました。
    先日突然無期限の利用停止になり、その後このような文書が届きました。


           発信者情報開示に係る意見照会書

    この度、貴方が発信されました情報の流通により権利が侵害されたと主張される方から、貴方の発信者情報の開示請求を受けました(別添参照)。つきましては、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づき、弊社が開示に応じることについて、貴方のご意見を照会いたします。
    ご意見がございましたら、本照会書受領日から二週間以内に、添付回答書にてご回答いただきますように、お願いしたします。二週間以内にご回答いただけない事情がございましたら、
    その理由を弊社までお知らせください。開示に同意されない場合には、その理由を、回答書に具体的にお書き添えください。なお、ご回答いただけない場合又は開示に同意されない場合でも、同法の要件をみたしている場合には、弊社は、貴方の発信者情報を、権利が侵害されたと主張される方に開示することがございますので、その旨ご了承おきください。

    他の書類は証拠となる出品物のページのコピー、登録されている商標の証明書、会社の登記簿のコピーが同封されており、開示理由が損害賠償請求権の行使のためとなっておりました。

    安易な考えで作っておりました、、、知人から、正規品ではないとちゃんと書いていれば大丈夫と言われ調べもせず作っておりました、、、
    このような事態になり、商標法を調べてみましたが、曖昧な表現が多く、どう解釈していいかわからない部分が多いです。

    現在はフリマサイトは無期限の利用停止なので出品はしておりません(フリマサイトを利用できません)。商品ページも消されておりますので一般の方は見れない状態です。

    どうしたらいいのか、、、このあとどうなるのか、、、捕まってしまうのか、、、不安でしかたがないです。
    この後訴訟や損害賠償などあるのでしょうか??
    この書類に対してのアクション、回答内容はどのようにしたらよいでしょうか??
    この後、どうなってしまうのでしょうか??
    ご助言、よろしくおねがいします。

    下西 祥平弁護士
    回答

    開示には不同意。商標権侵害がないことを主張できるか否かについては弁護士又は弁理士に相談するしかないと思います。
    開示に不同意としても、フリマサイト側が万一相手方に住所・氏名を開示してしまった場合には、民事上の損害賠償請求のため内容証明や訴状が届くかもしれません。明らかな商標侵害の故意が認められなければ警察が動くという事態は想定されませんが、ご心配であれば一度直接法律事務所にご相談をされることをお勧めします。

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