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【血縁者ではなくても相続人になれます】特別縁故者の申し立てを行い、無事に遺産相続できたケース

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 Dさんは長年、身寄りのないEさんの身の回りのお世話など、介護をおこなってきました。
Eさんが亡くなった際、Eさんのご意志もあり特別縁故者の申し立てを行い相続人になることにしました。
申し立ての方法など、何をすればいいかわからないということで私にご相談いただきました。

解決への流れ ご相談後、申し立てを行うため相続人の有無の調査を行ったところ、身寄りの人がいないと思っていたEさんに法定相続人となる人が存在することが判明しました。
そこで、法定相続人の方と交渉を行い、これまでDさんが亡くなったEさんに対して行っていた介護などの実績をお伝えし、Dさんも特別縁故者として相続人に加えてもらうことに同意してもらいました。
結果として、2500万円ほどの遺産をDさんは受け取ることができました。

沖田 篤史 弁護士 沖田 篤史 弁護士からのコメント 通常であれば法定相続人に全ての遺産が相続されますが、これまでのDさんの貢献度などをしっかりと交渉の場で伝えることにより、法定相続人の方にもご納得いただくことができました。
ご自身が法定相続人でない場合でも、ケースによっては特別縁故者として遺産を受け取ることができることもありますので、まずはご自身状況などご相談の場でお聞かせください。

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