遺産相続の解決事例
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不在者財産管理人の選任

60代
この事例の依頼主 60代

相談前の状況 相続人の1人が国外におり,生死不明の状態である。したがって,遺産分割を行うことができない。

解決への流れ 相続人の1人が生死不明の場合には,不在者財産管理人の選任申立てを行った上で,遺産分割を行うことになります。不在者財産管理の選任には,結構な時間がかかり,手間も多いですが,それをしなければ,遺産分割は法的に不可能なので,やむを得ません。
この事件では,不在者財産管理人に弁護士が選任され,その弁護士と遺産分割協議を実施,無事,遺産分割完了となりました。

藤井 真樹 弁護士 藤井 真樹 弁護士からのコメント 相続人と連絡が取れる否かは,遺産分割事件を受任する上で非常に重要な事項となります。もはやどこにいるのか全く分からないというときは,不在者財産管理人の選任をして対応することになるので,遺産分割を諦めてはなりません。

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