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鳴戸 大二
鳴戸法律事務所
広島県 広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階現在営業中 09:00 - 17:30
貴方の大事な生命と財産を守ります。
【紙屋町西駅・本通り駅徒歩5分】【弁護士歴35年以上のキャリア】相続・交通事故・会社法務・税務などの問題を、弊所所属の弁護士3名と税理士・公認会計士とで、総合的に解決させて頂きます。
迅速・丁寧・正確・親切な対応を心掛けております。

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取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
自己紹介
- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
- 弁護士登録年
- 1984年
遺産相続
分野を変更する皆様の大事な生命と財産を守ります。法律業務(弁護士)と税務業務(税理士)を行なっており、
総合的に問題を解決します。
総合的に問題を解決します。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
弁護士3名と公認会計士税理士1名が所属し、企業顧問数多数あり、日常法務から相続、中小企業の後継者問題、交通事故損害賠償等一般法務を総合的に解決します。主たる弁護士は、交通事故・医療事故損害賠償を主とし、弁護士・税理士として、主要保険会社の代理人、日弁連税制委員会副委員長、租税訴訟学会中四国支部長を長年務めています。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 5,000円+消費税 |
着手金 | 30万円~50万円 |
成功報酬 | 得られた利益に対し、10~15%から。契約による。 |
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(1件)
分野を変更する遺産相続の解決事例 1
中心市街地で商店を経営していた80歳台の男性が死亡し、長女・次女(死亡)・三女・養女、及び次女の代襲相続人2名で相続するべきところ、長女が遺産全部の取得(遺贈)を主張した事例。
- 遺言
- 遺産分割
依頼主
60代
女性
相談前
長女以外は、不動産を売却の上、法定相続分での分配を主張したが、長女は「その場所で別の営業を行なって父親の面倒を見た、全遺産の贈与を受けていた」とし、他の相続人らには、一人300万円を支払うとしていた。
相談後
市街地で一億円近い評価を不動産業者等から評価書を得ると同時に、贈与の無効・遺産範囲確定の訴訟をして、勝訴し、当方主張・評価額での均等分割の遺産分割調停をし、長女から、売却と同等の評価による各自の相続分に応じた代償金の支払を受けた。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 鳴戸法律事務所
- 所在地
- 〒730-0051
広島県 広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階 - 最寄り駅
- 広電紙屋町西・本通駅から徒歩5分
- 交通アクセス
- 駐車場あり
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 17:30
- 土曜09:00 - 17:30
- 定休日
- 日,祝
- 備考
- 土曜日は月2回程度営業しております。
- 対応地域
-
中国
- 広島
- 設備
-
- 完全個室で相談
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 税務訴訟
- 不動産・建築
- 近隣トラブル
- 取扱分野
-
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 医療
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 税務訴訟
- 不動産・建築
- 企業法務
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電話番号
050-5877-3254
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鳴戸 大二弁護士からのコメント
認知症を発症した親を面倒見ると言いつつ、自己支配下で遺言書を作成させる事例も多いので、病院に入院時には認知症について簡易な方法でも良いので、医師による検査を定期的に受けておく必要があります。認知度を確認した上で公正証書遺言等の遺言書を作成しておけば、無用な争いを防止することができます。