交通事故の解決事例
  • 後遺障害等級認定
  • 人身事故

保険会社の担当者から、治療に打ち切りを言われたり、後遺障害は、ないと言われた場合には、弁護士に相談した方がいい。また、弁護士に依頼をすると、慰謝料について、算定基準が違う。

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 最近、保険会社の担当者より、3か月の治療期間が過ぎたので、治療費を支払わないという通告を受けて、どうしようかという相談を受けることがあります。その場合は、早めに、弁護士に相談して、自賠責保険に被害者請求をする方法を取った方が、いいと思います。また、6か月間の治療を終えた後、保険会社の担当者に、「後遺障害の申請をしても、どうせ、ダメよ」と言われたということで、相談に来られた方もいます。

解決への流れ この相談者の方は、既往症として、ヘルニアがあった方でしたが、事故前は、そうした症状は、出ていませんでした。そのため、当職は、改めて、医師に後遺障害診断書を作成してもらうようにして、自賠責保険に後遺障害の被害者請求をしました。その結果、後遺障害等級第14級が、認定されました。

上田 泰直 弁護士 上田 泰直 弁護士からのコメント 自賠責保険の後遺障害等級の認定は、事前認定といって、保険会社を経由して、申請する場合と、被害者請求をして、申請する場合があります。そのため、保険会社まかせの事前認定ではなく、被害者請求をすることもできるので、弁護士に相談することを勧めます。このケースのように、事故前に、症状のないヘルニアについても、自賠責保険において、後遺障害が認定される可能性があります。また、弁護士に依頼をする場合と、しない場合では、支払われる慰謝料の基準も、違いますので、その点も、お得と言えます。

上田 泰直 弁護士
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