いのうえ ゆうじ

井上 祐司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 鳴戸法律事務所
所在地: 広島県 広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階
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井上 祐司弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    ネットで知り合った女性と自慰行為を電話でしていて、話しているうちにお互い好きと言い合いながら続けていました。
    流れで自慰行為を動画で見せ合うなどもしていました。

    【質問1】
    付き合うつもりがなく、好きと言い、動画をもらったことは、欺罔行為になるでしょうか?

    【質問2】
    倫理的にダメだと思い、今はしていませんが、何かしらの犯罪になるのでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者と相手がともに18歳を超えて成人しているのであれば、特に問題はありませんし、欺罔行為にもあたらないと考えます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    LINEのオープンチャットにて知り合った15歳の未成年と、1対1で数か月間メッセージのやり取りをしています。 

    主に勉強や学校の話などですが、一部で仲が深まり、お互いに「〇〇好き」「ぎゅー」「ちゅーするー」「勉強頑張ったー、一緒に寝よーおやすみ!」など恋愛的な想像を言葉を用いたやり取りをしてしまいました。

    トークの流れとしては軽口冗談の雰囲気ですが、 「寝相が悪い」→「抱きしめて抱き枕にしてやる!」「昨日の寝相すごかったーいつも一緒に寝てるじゃーん」などのような会話もしてしまいしました。

    直接的な性行為の交渉の会話、性的な画像の交換や実際に会ったこと、会うつもりはは一切なく、金銭のやり取りもありません。
    相手方が未成年ということで、淫行?を疑われて逮捕されるのでしょうか…。
    家宅捜索?のようやこともあるのでしょうか。 実際このようなやりとりで、罪に問われることはあるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    直接的な性行為の交渉の会話、性的な画像の交換や実際に会ったこと、会うつもりはは一切なく、金銭のやり取りもありません。
    相手方が未成年ということで、淫行?を疑われて逮捕されるのでしょうか…。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >「好き」「ちゅー!」「抱きしめる」などの表現は、交際誘引・わいせつ目的の接触に該当しますのでしょうか…。
    これだけであれば、該当しないでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    17歳の息子が身勝手に家出し、窃盗などを繰り返し、友人宅を転々として生活した挙句に捕まりました。(コンビニ万引き4件、置き引き1件、被害届などがなく立件されなかった置き引き1件、コンビニ万引きは数えきれず)。
    在宅事件扱いから5ヶ月後、ようやく家庭裁判所から呼び出しを受けています。
    発達障害のある子で、やりたいと思ったら善悪の判断がつかず、その願望を実現しようとしています。
    相談した場所は、警察の生活安全課、障害者支援センター、少年法務センター、子ども家庭センター、病院など、考えられる全ての機関を利用しました。
    現在も家出中で、警察も呆れて家出届もまともに受け付けてくれません。
    病院のドクターは、薬も飲んでくれない状況では策のうちようはなく、このまま放置して成り行きに任せるよりない、と匙を投げている状態です。
    親としては、この窃盗事件を利用して少年院へ送りたいと考えています。
    被害者への示談は成立している一方で、その後も友達を騙しての詐欺行為などが新たな問題として発覚しています。親が支払って警察沙汰にはなってませんが、家庭裁判所には報告済みです。他にも多かれ少なかれ、似たような借財はあるようです。
    親はもうクタクタで、保護観察する能力はなく、家に閉じ込めてもすぐにキセルして家出してしまうことを家庭裁判所には報告済みです。

    【質問1】
    状況的には明らかに虞犯少年です。
    しかし実際のことろ、示談成立している万引き、置き引きで、家庭裁判所が少年院へ行かせるべきと判断する事例は少ないのではないか?と思うのですが、どうでしょうか? 

    【質問2】
    家庭裁判所の判断が甘く、保護観察に屈しないですぐに再犯事件を起こした場合、家庭裁判所の判断がいい加減だとして、家庭裁判所を訴えたというケースはあるのでしょうか?(被害者や、加害者の親から)

    【質問3】
    自宅に寄りつかないという虞犯少年ですが、児童養護施設にも行きたがらないのも事実です。本人がそこでやり直すつもりはないと意思表示すれば、少年院で更生させるよりない、ということになるのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >しかし実際のことろ、示談成立している万引き、置き引きで、家庭裁判所が少年院へ行かせるべきと判断する事例は少ないのではないか?と思うのですが、どうでしょうか? 
    >本人がそこでやり直すつもりはないと意思表示すれば、少年院で更生させるよりない、ということになるのでしょうか?

     この二つの質問ですが、ご質問の状況ですと、高確率で少年院送致となると思います。
     少年院に送致するのに、示談が成立しているかはほとんど関係ありません。
     窃盗を繰り返している時点ですでに虞犯ではなく犯罪少年ですし、家庭裁判所は、保護者の監護能力・社会内での更生の可能性を見たうえで在宅処遇の可否を検討します。
     保護者の監護意欲が十分でないか、保護者の監護での更生が期待できないとなれば、まず少年院送致しか現実的な対処方法はありません。
     発達障害があればなおのことです。
     17歳で親が健在ということであれば児童養護施設や児童自立支援施設は現実的な選択肢には入らないので、「自宅での監護ではもはや更生できない。本人のためにも少年院に入れてください」と真摯に調査官に伝えれば、在宅処遇に収まる可能性は低いと思います。

    > 家庭裁判所の判断が甘く、保護観察に屈しないですぐに再犯事件を起こした場合、家庭裁判所の判断がいい加減だとして、家庭裁判所を訴えたというケースはあるのでしょうか?(被害者や、加害者の親から)
     これは経験がありません。
     参考までに、少年院送致になるケースの大半は、重大事件を起こした少年ではなく、虞犯性が高く家庭での監護では素行が改善しなかった、窃盗や傷害、道路交通法といった比較的軽微な法令に違反したケースです。こうしたケースでは家庭裁判所はかなりシビアに更生の可能性を見ています。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    別居中の夫が一ヶ月目で不倫相手と同棲。

    別居の原因は妻のモラハラ10年以上、ただ、暴言はなく、ぐちぐちうるさい感じです。あとは不貞ではありませんが、男遊びがひどく、証拠はありませんが、本人もバレて認めています。体の関係はなし。あとは愛人疑惑、これが決定てきになり別居しましたが、これについても不貞の証拠はなく、お小遣いを愛人数名からもらってた記録を写真に納めてあります。(証拠あり)

    【質問1】
    妻が原因の別居で夫が別居後すぐに不貞同棲、証拠を妻に撮られています。妻が同居調停をした場合どうなりますか?
    戻ってこいとうるさいです

    【質問2】
    妻を有責配偶者にできますか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同居調停には、全く申し立てる意味がありません。同居を拒否する相手に強制する力が全くないからです。

    片方が不貞行為による有責配偶者である場合に、他方配偶者のモラハラを理由にそちらも有責配偶者であるということは、モラハラが極めて強度で継続的なものでない限りは非常に困難でしょう。

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  • 債務整理

    【相談の背景】
    FX取引により、1000万円の借金をかえてしまい、債務整理を検討しています。
    借金の内訳は、
    ・銀行ローン:300万
    ・銀行カードローン:160万
    ・その他カード:470万(全8社、内300万はショッピング枠)
    ・車ローン残債:85万

    ただ問題があり、クレジットカードの現金化をショッピング枠の300万円程行ってしまっており、最新の現金化は先月です。

    私の情報は下記のとおりです。
    ・年齢:38歳
    ・性別:男性
    ・職業:会社員
    ・結婚:妻あり、同居中。子供なし
    ・住居:賃貸住宅
    ・年収:470万
    ・月々の手取り:30万円
    ・夫婦の世帯年収:約800万円ほど

    【質問1】
    個人再生や自己破産は現実的に可能でしょうか。弁護士事務所へ電話した時には、話は聞くけど受任できないかも。と言われました。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可処分所得をもって3年以内に完済することが難しいと思われるため、破産の要件である支払不能には該当しますが、
    >クレジットカードの現金化をショッピング枠の300万円程行ってしまっており、最新の現金化は先月です。
    ということであれば、ほぼ100%管財事件となり、管財人報酬に充てる予納金(庁にもよるが、だいたい20万円程度)が必要となると思います。
    また、免責が受けられるかどうかで言えば、免責不許可事由はあるものの、反省し、生活の改善を試みているということで、裁量免責になる可能性が高いと思います。
    そのため、破産申し立てをした結果、免責を受けることは充分可能だと思われます。

    一方、賃貸住宅ということであれば個人再生を選択するメリットはほぼないと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    現在、名誉毀損で提訴されています。

    いくつかの件をあげられていますが、中でも、自分が出していない怪文書3通(3者に宛て)が、2回にわけて証拠提出されています。
    当然、私は不知としています。

    今回あらたな準備書面が届き、以下の文書に続き、私に要求してきました。

    原告知人等に宛てられた怪文書等が全て別訴〇〇〇が使用されるプリンターで印刷された事実を証明しており


    ①まだ否認するならば、指紋等決定的な証拠とともに刑事告訴する。
    ②犯行が確定した時点で、改めて民事提訴するので否認すべきでない。
    ③(怪文書等の)行為を素直に認めて謝罪すれば今回の民事提訴だけにする。
    ④裁判の遅延を目的とする引き伸ばし工作は裁判の印象を悪くするから、よく考えて今後の答弁を嘘偽りなく真摯に応じて欲しい。(移送申立、即時抗告を指していると思われる)

    なお、似たような内容は訴状、別の準備書面で告げられています。

    【質問1】
    別訴〇〇〇のプリンターで印刷された事実は虚偽であり、別訴で証明もされていませんが
    単純にこの内容の文章は、脅迫罪等に該当しますか?

    【質問2】
    裁判とはいえ、内容が行き過ぎだと思います。準備書面の文章として、違法阻却事由となりますか?

    【質問3】
    怪文書等3通を私が発送したことを認めろの内容にもなっています。
    これも何かしらの罪に該当する可能性がありますか?

    また、名誉毀損等に該当しますか?
    可能性の話で構いません。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    表現内容としては明らかに行きすぎですが、訴訟上の主張としては、ある程度やりすぎたものであっても許容されることが多いと思います。

    明らかに告訴する意思がないのに「告訴する」という表現を取ることは脅迫罪にあたる、という古い判例がありますが、告訴の意思があるかどうかの判断が警察には容易でないので、ご質問の内容であれば脅迫罪として捜査が開始される可能性は低いと思います。
    具体的な事実を適示していないので、名誉棄損にはなりません。

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  • 死亡事故

    【相談の背景】
    昨年11月に死亡事故についての行政処分における
    意見の聴取の案内が届きました。
    点数が15点となり、免許取消の処分となる予定です。

    事故の内容としては
    押しボタン式の信号機のある交差点で自分が右折しようとした所、右方向から直進してきていたバイクと衝突してしまい意識不明の状態で病院へ搬送されましたが事故後にお亡くなりになられました。
    自分の安全不確認が招いた事故であり、保険会社との話では
    過失割合は自分85、被害者様が15くらいになると思うとの事でした。

    自分の過失が大きいことは自覚しており、警察にも当日の現場検証の際ドラレコを一緒に確認し、徐行はしているが一時停止が不十分だったという事を確認しており、事の重大さや自分が起してしまった事故であるため免許取消の処分に納得しています。
    処分が取消が停止になるのであればそれで受け入れますが、そうなる事はないであろうと思っています。

    ネットで調べると意見の聴取には嘆願書・上申書・反省文などを持って行った方がいいなどと出てきましたが、今回の事故は自分に非があり被害者様を死亡させてしまったので被害様の家族に寛大な処分をお願いしようなどとは思えませんし、思ってもおりません。
    また、自分から寛大な処分をお願いする事はありえない事だと思っています。

    自分はどのように対応したらいいのか分からなく、不安です。

    【質問1】
    意見の聴取には原則出席すべきなのでしょうか。
    処分に納得しているのであれば出席しなくてもよいのでしょうか。

    【質問2】
    出席する場合は嘆願書・上申書・反省文が必要になるのでしょうか。
    処分の軽減は求めようと思っていないのですが反省文などは持っていくべきなのでしょうか。

    【質問3】
    被害者様のご家族に直接謝罪させて頂いた事、ご葬儀の当日にお花、香典をお渡しさせて頂いた事や、毎月命日にお花をお供えさせていただいている事など自分が行ってきたことはその場で話すべきでしょうか。

    【質問4】
    意見の聴取はどのように行われるのでしょうか。
    時間や内容など何も分からず不安です。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような不利な処分がなされても受け入れる、ということであれば、欠席でも構いませんが、欠席すると処分が軽減される可能性がなくなるため、出席する方がベターです。

    違反者(加害者)本人の嘆願書・上申書はほとんど考慮されることはありませんが、反省文は出来れば作成した方がよいです。
    処分の軽減を狙っているというよりも、「再度違反・事故につながらない運転をするために、どのようにこの事故を捉えているか」を伝える一つの手段ではありますので。

    また、事故後、被害者側にどのように謝罪・慰藉の措置を講じたのかは、公安委員会側も気にしていることが多いので、聞かれたら答えるということでよいと思います。
    聴取の流れは、
    受付→意見聴取会場に案内され着席→公安委員会側から質問→評議→処分内容(免許取り消しや停止日数)の伝達、
    ということで、通常の処分の場合と変わらない流れです。
     免許停止の場合は免許証を預かられ、停止期間後の返還手続や講習会の説明を受けます。   
     免許取り消しの場合は免許証を渡して帰ることになります。

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  • 経歴詐称

    【相談の背景】
    中途採用時の履歴書について相談です。
    配偶者が先日転職し、今更ながらその際に提出した履歴書に不備を発見しました。
    内容としては大学中退の時期を誤って記載したというものです。
    就業規則には「経歴その他の詐称は懲戒解雇とする」と記載がありました。
    最終学歴としては高卒で、卒業証明書は提出済みです。
    ただ、中退した大学の在籍期間が誤っているという状態です。
    なお、業務内容や採用条件的には大学在籍期間がいくらであろうが関係ないと思われます。

    【質問1】
    大学中退時期の誤記は解雇になりますか?

    【質問2】
    もし問題ない場合、会社側から何かしらのきっかけで在籍期間の確認があれば訂正するとして、自己申告はしなくてもよいですか?配偶者本人がどうも申告したがらないので……

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経歴詐称を懲戒解雇事由としている会社の場合、「重大な経歴詐称」(その経歴詐称が雇用契約前に分かっていたら、企業が従業員を採用することはなかった、又は同一の労働条件での契約には至らなかったと認められ、また同業他社も同じ判断をしたといえる場合)でなければ、現実には解雇は有効と認められません。

    ご質問の場合、最終学歴が高卒であり、大学中退であることに変わりはないですから、事実と異なる点が労働能力評価につながるとは考え難く、上記の要件を満たすことは通常考えられません。
    そのため、申告は不要であると考えますが、念のため、気になるなら人事に相談する程度のことはしてもよいかも知れません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    裁判官から反証を提出できませんかと
    言われました。被告側です。
    上記の発言の意図は、どの様な事が考えられますか。

    【質問1】
    反証についてのご質問

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、当事者の主張が明確になっていなければ、証拠調べをする前提にはありません。
    主張がそれぞれ出され、話がかみ合って、裁判所が判断すべき点(争点)が明確になって初めて立証・証拠の信用性が問題になります。

    これは民事訴訟の一般論・原則論でしかなく、実際にどのような主張がなされ、どの主張にどのような証拠が必要であるかは、訴状等を見なければアドバイスできませんので、実際の法律相談を受けられた方がよいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    現在、離婚協議中で別居約1年になります。
    私と息子のスマホの契約は旦那名義で支払いも旦那がしています。
    その契約を止めると言ってきています。
    電話番号が変わると困るので、こちらとしては名義の変更をしたいですが、
    相手は応じないと言っています。
    いまの電話番号を変えたくありません。

    【質問1】
    法的に解約を止めることはできないと伺いましたが、この電話番号は長年私が専用で使っていたものです。それでも、法的に解約を止めることはできないでしょうか?

    【質問2】
    契約の名義をかえることに、相手が同意しません。このままでは電話番号が失われてしまうのですが、それにより相手に損害賠償などを求めることは可能ですか?(電話番号に財産権のような考えはないのですか?)

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    電話番号を使用する権利は回線契約者のものですから、回線契約者が名義の変更に応じないという以上、どうしようもありません。
    どうしても変えたくないのであれば、離婚にあたりどのような条件面での譲歩があれば名義変更に応じてもらえるのか、相手と交渉するほかないでしょう。

    > 電話番号に財産権のような考えはないのですか?
     電話番号は単なる数字の羅列ですから、それ自体に財産的価値や愛着を見出すことは困難だと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    夫が不在時に家を出て、別居をしたいと考えています。実家は遠いので賃貸を借りる予定です。

    昨年夏からモラハラのような言動に耐えられず、離婚したいと伝えていますが応じてくれていません。
    その後今まで話し合いもなく、する様子もないので時間の無駄に感じるため家を出ることにしました。

    【質問1】
    別居後、住所を知られたり会社に来られたりすることは絶対に避けたいです。
    事前に交わしておくべき書類などがあれば教えていただきたいです。

    【質問2】
    家を出る当日にLINEで、家を出たと伝えるつもりです。事前に言うべきでしょうか。
    言わずに家を出ることで,後々責められることになるでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >事前に言うべきでしょうか。

    言わずに家を出ることで,後々責められることになるでしょうか。


     子どもがいなければ、別に問題はないのではないでしょうか。
     ただし、水道光熱費・家賃の支払をスムーズに行うための段取りや貴重品の所在については、家を出て別居を開始するにあたり伝達しておいた方が問題が少ないです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    旦那に離婚調停を申し込まれ調停中です。
    旦那は有責配偶者です。

    旦那が「支援措置」を行ったようで住民票等が閲覧禁止の状態になっています。
    調べたところDV・虐待・ストーカー等で警察等第三者機関から市町村に連絡で「支援措置」が引かれるとわかりました。

    が、まったく身に覚えがありません。

    【質問1】
    調べていくと「電気消せ」「ふざけんな」「ちゃんとしろ」等もDVで支援措置が通ると見ました、その夫婦間でよくありそうなやり取りのLINE等だけでも支援措置が通るなんてことがあるのでしょうか?

    【質問2】
    支援措置が離婚調停・裁判で旦那側の有利になることがあるのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に有利又は不利になるということはありませんが、相談者からの「有責配偶者からの離婚を許容しない」との主張に対して、「相談者にも有責性がある」との主張の根拠に使われる可能性はあります。

    なお、DV・虐待・ストーカーはとかく初動対応の遅れがクローズアップされてきたため、現在は根拠の乏しい申請のみでも容易に受け付けられるようになっています。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    こんにちは、会社の経理内部監査時に発覚したのですが、経理担当が事務所から現金、公文書などを数年間に渡り自宅に持ち出している疑いがあり、かなり渋っていましたが、本人の同意のもと自宅を調べた所現金、公文書がかなりの数がでてきました。

    【質問1】
    この様な事例は盗難、窃盗の罪にあたるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その公文書がどういった性質のものかが分かりませんが、会社の機密に関わるような内容の物でしたら、窃盗罪又は横領罪に問われる可能性はあります。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    現在、面会交流審判中で、おそらくあと数回で結果が出ると思われます。次回は、5歳の子への面談(父についてヒアリング)があります。父親から母親へのDVがあり、当時2歳だった子への影響が争点となっております。私は子が父親を怖がっているため、間接交流、若しくは小学生にあがってからの再協議(1年後)を希望しています。そんな中先日、私が癌と診断されました。近日中に手術を行う予定です。この診断をどのように家裁に伝えればよいでしょうか。伝えることで、自分の望む結果、若しくは審判の結論が延期されることを希望しています。しかし、伝えることがリスクとなり、親権が取られたり、直接交流になることを懸念しております。がんの診断を伝えることによって、どのような影響があるかご教授頂ければ幸いです。

    【質問1】
    この診断をどのように家裁に伝えればよいでしょうか。がんの診断を伝えることによって、どのようなメリット、デメリットがあるかご教授頂ければ幸いです。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    診断書とともに非開示の上申書をつけて、家裁に書面で報告するのが一般的ではないかと思います。メリットは特にないと思われ、デメリットとしては相手方が親権者として適任であるという方向に全く影響しないとは言えない事情であるということです。ただし、寛解の見込みがある以上、直ちに親権者に関して判断に大きな影響を与えるとまでは思えません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    今から3年以上前(5年〜6年前)にLINEのVOOMという投稿ができる機能を使って他の人の顔に落書きをした写真をアップロードしてしまいました。これはまずいと思い例の投稿は削除しました。犯行当時は高校生で若気の至りというかイキりというか軽はずみな行動をしてしまい後悔しています。
    2025年3月現在に至るまで警察からの連絡はありません。

    【質問1】
    私の行為で今から逮捕や起訴はされるでしょうか

    【質問2】
    民事的にはどう問題になりますか

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕される可能性はきわめて低いと思いますが、民事上、その画像のアップロードにより何らかの精神的苦痛を受けたという主張がなされた場合、損害賠償請求につながる可能性があります。
    ただし、これも削除されていることや、時期があまりにも以前であり消滅時効の問題があることから、可能性は非常に低いと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    未成年のバイク窃盗で、事情を聴かれて認めました
    家裁の審判に行くのですが、被害者は住所と名前すら教えてくれず
    示談は出来ていません。

    【質問1】
    供託をしたいのですが、相手住所が分からない状態で供託は出来ますか?

    【質問2】
    贖罪寄付を検討しているのですが、無駄うちなら贖罪寄付を辞めて
    更生方法の主張だけで不審判を勝ち取る作戦で行こうかと思っています
    例え審判で観察経過になっても、デメリットが無い為

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の住所が分からない状態では供託は出来ません。
    なお、成人と異なり、少年事件の場合は示談の成立の有無は処分結果の選択に直結しないので、示談が出来ず贖罪寄付をしたからといって審判不開始ないし不処分になるかどうかは何とも言えません。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    約7.8年身体だけの関係の女性がいます。
    最近妊娠が発覚して向こうは産みたいといいました。
    しかしわたくしに結婚願望は全くなく中絶を希望しております。
    相手はいまどちらにしようか迷っている状況ですが収入とか聞かれてます。
    それはシングルになったときの養育費とかいくら払えるか知りたいそうです。

    【質問1】
    こちらの場合収入とか教える必要はあるのでしょうか?

    【質問2】
    結果どちらにせよ自分で対処できない場合は弁護士にお任せしたりできるのでしょうか?よろしくお願いします。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費を算定するためには収入を知る必要がありますが、教えなければいずれ調停・審判等で資料の提出を求められると思います。

    ご自身のお子様に間違いがないということであれば、現時点で弁護士に対応を依頼する意味はあまりないのではないでしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、子供が14歳以下で調停で養育費を決める予定です
    私の副業や妻のパートにより、お互い年収に変動があり、
    この先、子供が15歳以上になった時に
    私は年に100万円前後、妻は50万円からもしかすると100万以上の変動がある可能性があります
    養育費は決めてしまったら、15歳以上になったから自動的に増額するというのは一般的ではないと聞きました

    【質問1】
    子供が15歳を超える時に、年収の変動はあまりないが養育費の増額調停を申し立てるということはよくありますか?
    またその際、年収の大きな変動がなくても15歳を超えたから増額というになることは一般的ですか?

    【質問2】
    養育費の減額・増額調停は、予測できなかった変動の場合、であり、
    これぐらいの変動があったとしてもいま予測できているので増減は今後申し立ては好ましない、などという取り決めはできるのでしょうか

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    年収の変動や、予期せぬ事情がない場合に養育費の増額を申し立てるという例はあまり多くありませんし、その場合に増額がされる可能性も高くはありません。

    【質問2】について
    増額の申立を今後しない、という取り決めは一般的に効力がないと思われます。
    定めても申立自体は家庭裁判所によって有効なものと取り扱われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    自己破産について
    不倫の裁判中で被告です。自己破産を考えています。
    当方がキャバクラキャスト、相手は客という関係で肉体関係は二回。関係があったのは一ヶ月未満で原告に発覚後すぐに関係解消しています。
    当時原告は妊娠中であり、そのショックでその後すぐ中絶。(これは妊娠中である事、中絶した事も訴状により知りました。)
    発覚後から二年ほど経ち訴訟提起されましたが、その間慰謝料請求の内容証明は届いており、事実は否認し続けていました。
    訴訟になり事実を認めています。

    【質問1】
    額が大きいので自己破産するつもりですが、上記を踏まえて害意があると判断され非免責になる可能性はありますでしょうか?積極的に誘っていたのは、客である相手です。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、『不貞行為の相手方の配偶者を一方的に篭絡することを目的とし、その家庭の平穏を侵害する意図があったとまでいえる例外的な場合』でなければ、積極的な害意までは認定されず免責の対象となることが多いと考えられます。特にキャバクラの場合は「自由恋愛に基づく不貞」ではなく、「男性側の性的欲求に基づく店舗利用と女性への接触」が不可欠の契機になるため、なおさらそのような判断に落ち着くように思われます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在の妻との間に子供が産まれた為、養育費減額調停を申し立て2回目が終わりました。

    相手方は一度もきていません。
    その為、相手方の収入資料がなく収入が全くわかりません。

    3回目もこなければ審判に移行するそうです。

    【質問1】
    審判になった場合、相手方の収入はどう判断されますか?
    賃金センサスを用いるのか、母子家庭の平均収入で養育費を算出するのか等。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常は疎明資料が全くない場合、やむを得ず賃金センサスを用いることが多いと思いますが、従前の養育費請求調停の際の資料が残っているなどの場合であればそれらを改めて提出することで、それを基準に若干の修正を加える、という判断がなされることも考えられます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    妻が子供をつれて家を出ていきました。1年以上が経過します。子供たちに対して暴力など不適切行為はしておらず,とても仲良く暮らしていました。
    面会交流の調停も行っている最中ですが,まだ面会は実現していません。
    以前子供に偶然遭遇した際には面会を嫌がってはいなかったものの,今回の調停では調査官調査の結果,上の子供が当方に会いたくないといっているとのことから,面会は難しいといわれました。もともと子供たちが当方と面会をしたくないということはありえず,妻に無理矢理いわされていると思うのですが,そのような証拠は得られません。以前あったときには,面会したいと本人が話している録音データはあります。

    【質問1】
    どうしたら子供の意思を確認することができるでしょうか。調査官調査で本人が当方との面会を嫌がっている,と記載されたらそれ以上の反駁はできないですか?

    【質問2】
    以前に会ったときに当方との面会に好意的であった録音データを示すことで無理矢理いわされている可能性を示す証拠になりますか?

    【質問3】
    裁判所での試験的面会交流を行うことで面会交流が問題ないか確認することを先方は希望していますが,こちらもこれに従うべきでしょうか? それはやらない方がいい,あるいは最初から通常の面会交流がいいですか?

    【質問4】
    こちらから何かアクションをおこすことで面会交流をより早期に実現することはできませんか? 相手側が積極的でないことは後々,審判で不利になることは伝えても実効性はないと思いますが,他に何か手段があれば。。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問2】
    >
    > 以前に会ったときに当方との面会に好意的であった録音データを示すことで無理矢理いわされている可能性を示す証拠になりますか?
     →調査官調査の時点でこれを調査官に示すことが出来ればなおよかったのですが、個別に調停時に証拠として提出することで心証を変えられる可能性はあります。もっとも、面会時に子どもとの会話を録音しているという点を悪材料として利用される可能性もあるため、利用は慎重にした方がよいでしょう。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 裁判所での試験的面会交流を行うことで面会交流が問題ないか確認することを先方は希望していますが,こちらもこれに従うべきでしょうか? それはやらない方がいい,あるいは最初から通常の面会交流がいいですか?
     →試験的面会交流は調査官の心証を左右するため、よほどの事情がない限り、実施した方が良いと考えます。

     その他の質問に対する回答にもなりますが、日本の面会交流の調停はその制度上、観護親の影響を完全に脱した状況での子どもの意思確認がほとんど不可能であり、相手方が子どもが消極的であることを盾に面会交流の実施に慎重であり代理人がそれを説得ないし懐柔できない場合、ほとんどの場合、遅々として進まないのが実情です。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    配偶者不貞により離婚裁判中です。婚姻20年以上、最初の不貞発覚からも20年以上、その間多人数との不貞が想定される沢山の証拠も提出致しました。
    ただ、ラブホ滞在写真があるにも関わらず配偶者は不貞を認めていません。
    裁判官の心証では150万程度です。長年に渡る不貞の我慢に対して少なすぎます。

    【質問1】
    不貞を認めない配偶者であり、不貞回数もわかりません。
    しかし配偶者所持の風俗、出会い系やり取りや写真などから不貞回数が多いと考えられるが配偶者が認めない限り不貞回数は少ないと考えられているのですか?

    【質問2】
    皆さんはどの様に不貞回数を述べられるのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与の点は主張及び証拠を見ていないのでわかりませんが、不貞を原因として離婚をした場合の慰謝料請求で、証拠上不貞行為が認定できるのだとすると、経験上、150万円はいささか少額に過ぎます。通常は200~240万円のレンジで認定されることが多いと考えます。

    ちなみに風俗店の利用とのことですが、ソープランド以外の風俗店(いわゆるファッションヘルス、ピンクサロン、イメージクラブ、SMクラブ)などの場合、料金の対価としてのサービスに当然に性交渉が含まれておらず、具体的に性交渉の存在を証明できない以上、不貞行為としてカウントされていない可能性、出会い系サイトの利用のみでは必ず性交渉を行うことが確定的とまでは経験則上いえないため、同じく不貞行為にカウントされていない可能性が、それぞれ考えられます。
    どの裁判官にあたっても不貞行為の立証が確実にできると思われるのは、男女でのラブホテル利用が確定的に認定できる画像・動画・領収書等と思われます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    以前面会交流に不履行について、損害賠償請求を行いました。
    その間面会交流調停も行っておりました
    損害賠償請求については、相手方には不当な点はないと判断され、抗告を断念したのですが、同時進行していた面会交流の高裁決定にて、「子どもを紛争に巻き込んだ相手側の姿勢もあると認められる」との判断が下りました

    【質問1】
    この場合、再度損害賠償請求を起こすことは可能なのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 面会交流の高裁決定にて、「子どもを紛争に巻き込んだ相手側の姿勢もあると認められる」
     これは、直ちに相手の行為に違法性があるということではなく、面会交流が円滑に進行しなかった一因について触れたものとも考えられます。
     もっとも、その決定全文を見ないと判断できませんが、面会交流の不履行が不法行為となり、損害の賠償が認められるという判断に到達することは一般的にハードルが高いと思われます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫が不倫をして家を出て別居となりました。協議をしたいですが無視されて協議がまったくできない

    【質問1】
    義家族に不倫とは言わず別居になってることを伝えて間に入ってもらうことは名誉毀損等になるでしょうか。注意点等あればアドバイスをお願いします。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居していること自体は社会的評価を低下させる事実とは言えないので名誉棄損の心配はそれほどされなくて大丈夫だと思いますが、勝手に家族を巻き込んだ等の理由でトラブルになる可能性は考えられます。
    離婚を考えておられるのか、修復を望んでいるのかによりますが、弁護士に相談される場合、一般に修復を前提としたご希望には添えないことが多いと思われます。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    会社で上司にきつく言われています。
    2人でコソコソと悪口をいい「そんな事言ったら自殺しちゃいますよー!」とか
    「嫌われている他社の人達と働けばいい
    でもそいつらと働いたら屋根から飛び降りちゃうかー」
    など言われます。
    普段から失敗事をなすりつけられて報告されたら、周りの会社、工場などに借金があるなど有る事無い事吹聴されます。

    これはモラハラパワハラに当たりますか?
    どれくらいやられた事を書き溜めたりしたら裁判などで勝つ事ができますか?

    【質問1】
    これはモラハラパワハラに当たりますか?
    どれくらいやられた事を書き溜めたりしたら裁判などで勝つ事ができますか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一連の経緯を詳しく聞かないと分かりませんが、常態化しているようなら十分パワハラにあたると思われます。
    書き溜める、というのは出来るだけ具体的かつ豊富な量が望ましいですが、この種事案は録音があるのとないのとでその後の対処方法が格段に変わるので、録音が出来ればそちらの方がベストです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    お世話になっております。
    2月から新しい職場へ出勤します。
    会社の最寄り駅の一つ前の駅で降りて通勤したいと考えております。
    理由としては、新しい職場が前の職場とかなり近く、前の職場の人に遭遇したくないからという勝手な理由ですが、、、(実際に何人かは新しい職場の最寄り駅を利用しています)
    なお、定期券の区間内であり、料金は会社の最寄り駅までの場合と同じです。

    【質問1】
    会社の最寄り駅の一つ前の駅で降りて通勤することは問題ないでしょうか?
    何卒よろしくお願いいたします。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通勤経路を偽って水増し請求しているわけでもないので問題はないと思いますが、ご心配であれば総務課に直接尋ねた方が良いでしょう。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    風俗嬢と連絡先を交換し、個人的に金銭を介したデート(いわゆる「パパ活」)をした。

    【質問1】
    お店にバレた場合、客側が罰金を請求されることはありますか。
    また、それに対する支払義務はありますでしょうか。

    【質問2】
    法外な金額を請求されることや、職場への脅迫等、心配しております。

    どのように対処するのが望ましいでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > そもそも私の行為に刑事罰的な要素が含まれていない+店が掲示するルールには法的に請求権が生じないという理解でよろしいでしょうか。

    その理解でよいと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先週当方が、センターラインのない生活道路を、普通自動二輪車に走行中、赤信号で停止している普通自動車の後ろに付ける形で停止していました。
    すると後方より新聞配達の原付が接近し停止、当方の左後ろで警笛を複数(3回)鳴らして、当方の左側をすり抜けていきました。
    左方に細い横道があり、どうやらそこに進入したいが当方が邪魔だったため、警笛を鳴らしたようでした。

    後日、該当の新聞販売所所長に、当方のドラレコ映像を提示しながら、このような行為に至った経緯の説明や謝罪、再発防止の教育をお願いしたところ、相手所長は「こういった行為は日常的であり合法、警察に確認して違法だと判断されたら謝罪をする。」と発言。
    そこで警察官の判断を求めたところ、「警察は合法、違法の判断はしない。」「当該行為(警笛の使用)は違反ではないので、取り締まりの対象ではない。」「ただ、明らかに必要のない警笛なので今後は控えるように。」とのことでした。

    【質問1】
    このような警笛の使用は違法ではないのでしょうか?

    【質問2】
    警察官の論理は法的に正しいものなのでしょうか?
    合法、違法の判断をせずに違反で取り締まる、というのは可能なのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 当該行為は道路交通法54条違反の可能性が高いが、警察が動かなければ実際問題どうしようもない。
     私はそのように思います。

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  • 【相談の背景】
    中古車販売店とのトラブルです。
    ネット検索から通販で車を購入し、12/10納車されました。

    もともと写真ではナンバープレートの位置が純正とは違う位置についておりそれが気に入り購入しております。
    12/11に到着後、販売店により純正の位置に戻されていることに気がつきました。
    販売店に連絡し写真の位置に戻して欲しいと伝えましたが、契約書に書いてある「購入車両に車検不適合な装備品や部品が装着されている場合、納車までに取り外し、もしくは車検適合品に交換になることに同意しました。」
    と言う文言をもとに取り合ってもらえません。こちらとしては車検不適合とはいえ写真と変わるのであれば連絡をしてから整備をすべきであり、もし連絡があればこちらから車検に通るバンパーを送るなどして元々ついていたバンパーはそのまま積み込んで送ってもらうこともできただろうと思い納得が行きません。

    【質問1】
    このような場合、対応はしてもらえないものなのでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >写真ではナンバープレートの位置が純正とは違う位置についておりそれが気に入り購入しております。
    12/11に到着後、販売店により純正の位置に戻されていることに気がつきました。

     純正の位置についているということは、自動車が通常有すべき性能に何ら問題がないことに加え、
    > 「購入車両に車検不適合な装備品や部品が装着されている場合、納車までに取り外し、もしくは車検適合品に交換になることに同意しました。」
     との一文により合意が認められる以上、販売店に契約責任を求めることは出来ないでしょう。

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  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    アルコールを摂取した状態でスマートフォンのアプリを使って車のエンジンをかけることについて、

    【質問1】
    飲酒運転など何か罪に問われるのでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    道路交通法の「運転」は、「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること」としており、最高裁判例は「『本来の用い方に従って用いた』とは、単にエンジンを始動させただけでは足りず、いわゆる発進操作を完了することを要する」としていますので、ご質問の場合は酒気帯び・酒酔いいずれの運転の罪にも問われないと思います。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    店舗の駐車場で駐車後に扉を開けた際に予想以上に扉が空いてしまい、隣に駐車中の車のミラーに軽く接触させてしまった。
    当時は接触に気が付かず、後に扉にかすり傷がある事に気付き、もしかしたら駐車場ではと思い、翌朝警察に連絡をした。状況を確認したいので、その店舗に来てほしいと言われ赴き、傷の確認と免許証、自賠責、車検証、連絡先の確認、車の写真を撮った。また、警察には「その時に確認して通報をしなければ、犯罪です。相手方が罰を望めば、刑事罰です。」と言われ、一度帰宅した。少し後に、相手が分かったので警察署に来るように連絡を受けた。そこで相手に、「全然良かったのに、これくらいなんともない。」と言われ、互いに修理するほどでもないと確認し合って、最後に警察が接触位置の整合性を確認して、追加で写真を撮って、「今後はすぐに通報するように」と言われ帰宅した。

    【質問1】
    警察の方に何かを書いたりサインを求められたりも無く、状況としては物損事故で処理されているのでしょうか。

    【質問2】
    特にこれ以上何も言われなかったが
    報告が遅れ、報告義務違反などとして警察内で処理され、知らぬ間に加点や処罰などでされるのでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    駐車場ですので厳密にいえば道路交通法違反となるかどうか微妙なところはありますが、処理としては物件事故として処理されていると考えて間違いないでしょう。
    状況からすると、行政罰ではない単なる注意喚起の可能性が高いと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    クレジットカード会社から父宛に督促がきています。本人は施設に入ってしまっています。認知機能は正常ですが、体が不自由なため自力であるいは誰かの助けがあったとしても金融機関に行くことは不可能です。言葉も不自由なためどの口座にお金があるのかもわかりません。

    【質問1】
    家族が代わりにカード会社に支払う必要があるでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家族に支払う義務があるのかということでしたら、現時点ではありません。

    本人が支払いを希望し、支払うための原資を用意できるのであれば、家族が代わりに振込をすることには何の問題もありません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    配偶者のモラハラ(日々の高圧的な態度や威圧的な言動)に悩んでいます。

    あまりにも耐え難いため、日々日記を付けることにしました(日時や言われた内容、その時感じたこと)

    (その他の離婚事由(暴力、犯罪、浮気等)は一切ない状況です)

    【質問1】
    上記のことだけで、離婚は認められますか?また、日記はどの程度証拠能力がありますか?(録音はないので、書いてあることが事実である客観的な証拠はありません)

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日記には一定の状況下で信用性が認められ、十分に証拠となり得るものですが、いわゆるモラハラは法定の離婚事由ではないので、それ自体で即離婚が認められるというものではありません。
    一般に、離婚の大部分を占める「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という条文に該当するには相当期間の別居が必要であるため、まずは別居を開始し、離婚調停から始めるという進め方が多いと思います。詳細は具体的な法律相談でお聞きになることをお勧めします。

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  • 大麻

    【相談の背景】
    交際相手が大麻所持で逮捕起訴されています。
    3度目らしいです。
    2回目から約7年たっているそうです。
    今回彼が捕まって初めて知りました。
    情状証人を頼まれていましたが、情状証人で裁判に立つのは、色々突っ込まれるし緊張して話せなかったり泣いてしまったり、遠方なことなどを心配して、情状証人として裁判に出るのではなく陳述書の方がいいかもと相手の弁護士さんに言われました。

    【質問1】
    ①情状証人として裁判に出席する事と陳述書での対応、どちらも判決に差は生まれませんか?情状証人として裁判に出る方が有利な判決が出たりしませんか?

    【質問2】
    ②執行猶予がつくよう、私にも出来ることはしてあげたいのですが、陳述書の場合、どのように書くといいなどアドバイスがありましたらお聞きしたいです。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①情状証人として裁判に出席する事と陳述書での対応、どちらも判決に差は生まれませんか?情状証人として裁判に出る方が有利な判決が出たりしませんか?
     
     情状証人の方が有利です。陳述書では反対尋問が出来ないので、ほとんど全く情状に影響しないと考えた方が良いです。
     稀に「陳述書で監督を誓約している関係者がいる」ことを情状で指摘する裁判官がいますが、そういう場合は、そのことが無くてもすでに執行猶予という結論が決まっているのが通常です。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    賃借人の賃借権について。11/11 夕方、階下漏水で階下の住人(外国人)より漏水していると言われ、確認。15時以降であれば自宅にいるとの事で翌日業者を呼び、訪問するも不在。業者に聞いたところ、配管のどこから漏れているかわからず、トイレも使うのを控えてほしいと言われ、賃借人の自分は家に住めない状態になり、友人の家に身を寄せる。その後何度も訪問するも階下の住人がでてこず、自ら貸借する大家にも連絡するも、電話に出てくれず、結局階下住人との連絡も修理業者の手配も自分で行い、約2週間家に住めない状態だった。

    【質問1】
    賃借人は賃貸人への家賃は一ヶ月分支払わなければいけないのか?
    使用収益する権利を行使できなかったから当然に日割り計算の家賃でいいのか知りたい。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    漏水によって契約の目的どおりに使用収益出来なかった部分については減額の請求が可能です。
    当然に日割りの計算になるのではなく、家賃の何割か相当(老衰の場合であれば20~30%のことが多い)の減額を申し入れることが多いと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    万引きにて起訴された軽度認知症の高齢母親の件で。母親には国選弁護人がついている様子。娘(診断は受けていないが、精神疾患がある様子)が担当ケアマネジャーに認知症がある事をメモ書きでもいいので書いて欲しいと詰め寄りました。担当ケアマネジャーは国選弁護人や裁判所などから正式に依頼がないと書面では書けないと伝えた所、「何でそんなややこしい事を言うわけ?!国選弁護人からお願いされてるからあなたはメモ書きだけしてくれたらいいの!!」とすごい剣幕で怒鳴りつけるようです。

    【質問1】
    この場合のように、裁判での資料集めに国選弁護人から依頼を受けて家族が行動することはあるのでしょうか?
    良きかわからないのでご教授下さい。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護人が、家族に対して医療機関からの資料を取り付けるよう指示することはあり得ます。
    しかし、国選弁護人は裁判所や捜査機関のような強制力を持つ権限を持っていないので、担当のケアマネージャーは法律上の義務がないことについてまで応じる必要はないのが通常です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    現在、不同意性交の加害者として在宅事件で待機中です。容疑については否認をしてます。
     不本意ながら早期解決のため、被害者の成年女性とは弁護士を通じて示談交渉中です。

    【質問1】
    1回目の事情聴取時に示談は考えているのかと担当刑事から聞かれたという状況で、
    ① 示談交渉により捜査に影響はあるのか。
    ② 二回目以降の事情聴取は何時くらいになるのか。初回から2週間経過しています。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく確実に検察官送致はされると思いますが、示談成立により、検察官送致後に不起訴処分となる可能性が高まります。

    二度目の取り調べについては、事件についてのこれまでの調書録取の進み具合によります。通常は初回取り調べから1カ月経過した後のあたりが一番多いと思われます。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    不貞発覚後離婚する事になり別居しております。妻が息子の野球クラブの指導者に離婚する事や、私の不貞の事でそのクラブの指導者やマネージャーに相談しておりました。指導者達がその後私の家に来る機会があり、不倫相手といい事してた奴が何を言うてるのかと、体の関係を持ち気持ちい事をしてたんやろ?等の発言を不特定多数の人達の前で言われ私的には名誉毀損ではないかと思っておりました。
    その後、子供の野球を見に行ったのですが、その際面会以外の事なのでマネージャーを通して子供の野球を見てもいいかを確認しようと話をした際色んな事でお互い言い合いとなり、その日は何もせず帰りました。
    後日妻から連絡があり、部活には来ないで欲しいと連絡がありました。その後妻の代理人弁護士からも通知があり、他の交流は良いが、部活動の参加は差し控えてくれと言われております。
    長文申し訳ございませんでした。

    【質問1】
    それを踏まえて、部活動の見学は制限されてしまうのでしょうか?
    息子の野球のジャマをしようかとかは全く思っておりません。
    あくまでも指導者やマネージャーと私のトラブルだと思っております。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    部活動の見学の制限は、あくまでもクラブを主宰又は施設を管理するクラブが行使できる権限の問題であり、法的拘束力を有する場合があります。

    奥様や代理人弁護士からの要請は、あくまで離婚協議中の親権行使、又は面会交流に関する要望に過ぎず、法的拘束力はないので拒否するのは自由です。

    しかし、子どもの意思に反して強行すれば子どもがクラブ活動で肩身の狭い思いをするなどして今後父子関係が悪化する可能性があるので、その点を考慮してどのように行動されるか、という問題と捉えれば宜しいと思います。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    あるアーチストのコンサートをどうしても鑑賞したいが、抽選販売チケットなので参加できずにいました。

    ネット上で「チケット共同購入・代理購入の会」というのを見つけました

    会の代表者に連絡を取ってみると
    「そのチケットなら今週土日に抽選があり、多分取れると思う。100%の保証はしないが、なるべく頑張ってみる。
    チケット代、入会金を会の指定口座へお振込みを。
    ダメなら、勿論、全額返金しますが入会金はお返しできません。それでも良ければお待ちしてます」
    との回答を得たので、金曜日に指定口座に振込しました。(友人と2人分です)

    土日の内に返信が来て
    「残念ながら今回はチケットが取れなかった。代金は全額返金します」
    との回答でした
    週明け、月曜日にチケット代金は全額返ってきました。

    友人にお金を返して、この顛末を話すと
    「その会には最初からチケットを取れるコネなんて無かったのでは?
     たとえチケット代全額が返金されたとしても、これは詐欺の既遂だよ。
     返金=未遂でも既遂でも無し
     にはならないよ

     私たちは
     ”ダメなら返す、100%取れる保証はしないが、頑張ってみる”
     という言葉を
     ”きっとチケットは取れる、間違いない、確実だ!”
     と思ったんだから。全額返金どころか、ぬか喜びの慰謝料がほしいよ」
    と非難されました。

    【質問1】
    これは詐欺既遂の後の返金なのでしょうか? 詐欺未遂なのでしょうか? それともそもそも詐欺なのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    錯誤に陥る前提として、「欺罔行為」=だます行為、が必要です。

    > ”ダメなら返す、100%取れる保証はしないが、頑張ってみる”
    >  という言葉を
    >  ”きっとチケットは取れる、間違いない、確実だ!”
     このように理解することは個人の自由ですが、少なくとも一般的な感覚で積極的な欺罔行為とみることはおよそ困難でしょう。
     疑問がある場合には、個別にお近くで法律相談を受けられることをお勧めします。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    今年の5月に当方(車)相手(バイク)で、当方右折している時に、後ろにバイク(直進方向)がぶつかり、勢いで当方の後続車にそのままバイクがぶつかりました、相手の弁護士から9対1でバイクの修理代100万の内90万請求きました、相手の出した見積りがかなり高額な為、こちらで見直ししていましたが、お願いしていた業者からたらい回しにされ、最終的には連絡つかなくなり、今は別の業者に頼みましたがそちらの業者から本体を見たいと言われたのでその旨を相手に伝えた所、バイクは処分したので出せない、具体的な提案がないようなら裁判に持ってく旨の文章が最近来ました、当方が乗っていた車は知人の社用車で会社の所有です、知り合いから
    もし当方が損害を払わなければ、その車を所有してる会社に請求が行くと言われました。
    当方無職で財産もありません。

    【質問1】
    もし裁判になると、当方に支払う意志があっても、支払い能力がないと(無職で)車の所有してる会社に請求されるのでしょうか?

    【質問2】
    現物を破棄されてしまったら、相手が出してきた見積りのみで、交渉しないといけないのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >知り合いからもし当方が損害を払わなければ、その車を所有してる会社に請求が行くと言われました。
     
     その車の所有者から貴方が下請け等の形で指揮命令を受ける関係にあった場合は、その会社には民法上の使用者責任を問うことが可能です。
     もし仮に相手が怪我をしている場合、人身損害についてはその車の所有者は運行供用者として責任を負う可能性があります。
     つまり、相手が怪我をしておらず物損のみで、しかも所有者である会社と貴方に何の指揮監督関係もなければ、会社が責任を負うことはないと思われます。

    > 現物を破棄されてしまったら、相手が出してきた見積りのみで、交渉しないといけないのでしょうか?
     写真と見積が重要な証拠となるので、それを覆す証拠(より低い金額で修理が可能な別の見積があり、その内容が合理的であること)がない限り、その見積どおりの金額が認められる可能性が高いように思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    押収品返還について。一昨年12月および昨年7月ころガサが来て、携帯、PCなど押収されました。家内が逮捕され、裁判が24/6月で確定し、組織犯罪処罰で起訴⇒ 刑務所収監となりましたが証拠品が返ってきません。

    【質問1】
    証拠品はいつごろ返還されるのでしょうか。実例をもとに目安を教えてほしいです。
    また押収後既に1年以上経過しており、遅すぎるの何か理由があるのでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    没収等の要件に該当しなければ、還付されるのが通常です。
    留置の必要がなくなった場合には元の所有者に還付しなければならず、留置の必要がまったくなくなったわけでなくとも所有者等からの請求があって、一時的に返しても支障がないと思われる場合、仮還付がされます。
    実際には、還付や仮還付の請求がされない場合、警察が還付を失念している事例が見られます。
    また、本件の場合可能性は低いですが、捜査機関側で解析・証拠化がさらに必要であるため、保管しているという例もあります。

    押収後1年という期間は、没収されている例を除けば非常に長期であるため、一度警察に問い合わせしてみる方が良いでしょう。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    現在弁護士に個人最生を依頼しています。分割で弁護士費用を払っています。
    (4ヶ月目)
    仮想通貨に投資して20万投資して相場が下がり10万になりました。
    全額換金して通帳に振り込みました。
    弁護士費用を分割で支払いしている途中で投資をした事により個人最生が失敗する事はありますか?

    【質問1】
    このような事をした場合に個人再生認可がおりないケースはありますか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他府県の裁判所の運用を正確に把握している弁護士はいないと思われますので、当該管轄裁判所の管内の法律事務所でのご相談をおすすめします。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日満員の地下鉄に乗車した際、一度ドアが閉まった後、急にすごい勢いで少しだけ開閉したため、2度目に突然開いた拍子に右手が少し外に出てしまい手のひらを激しくドアに挟まれました。一応下車した駅で駅長室に届け出ましたが、『湿布を貼る程度のことしかできない』という対応でした。翌日、整形外科を受診したところ、『第5中手骨骨折』という診断でした。これは事故だと思い、もう一度駅長室に届け出ました。この時は、手をギプスで固定されていたせいか、事故の様子をきちんと聞いてくださり、乗車した駅のカメラで状況を確認します、今後の注意喚起にもなるし、状況によっては治療費を請求することもできるかもしれません、というようなことを言われたので、名前と電話番号をお伝えし、映像の確認には時間がかかるし確認できない可能性もあるということを了承して帰りました。翌日非通知で電話があり、駅での画像を確認し、ドアを操作した者を特定できたので、厳重に注意し、今後このようなことが起こらないようにする、乗客側も注意をするべきなので、この件はこれで終わりにします、とのことでした。駆け込み乗車をしたわけでもなく、車掌のドアの閉め方に問題があったと思うのですが、こちらに非があるような言い方をされて終わりました。

    【質問1】
    こちらは利き手を骨折して仕事も含め、大変不自由な日常生活を余儀なくされ、色々な予定もキャンセルぜざるを得ない状況です。
    地下鉄側に被害届を出すことはできますか?

    【質問2】
    補償金、少なくとも見舞金程度のものを請求することはできますか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    開閉が運転士の過失によるものであれば、損害賠償として治療費や休業損害・通院したことの慰謝料を請求することが可能です。

    もっとも、ドアの操作が通常の乗降のための開閉に必要なものではないイレギュラーなものであることを立証する必要があること、ドアの開閉に伴う受傷は乗客側の過失による過失相殺が行われることが多いことや、事故発生状況について、市交通局等の運送事業者からの記録の開示を含めた検討が必要になること等のクリアすべき問題があります。
    状況を正確に記録して法律相談を受けられた方がよいでしょう。

    被害届は地下鉄ではなく警察に提出するものですが、業務上過失致傷罪の成立が認められるとして受理されるかどうかも上記の事情を考慮して判断されます。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    今、器物損壊罪で被害者の方と示談に入る方向になっている所です。まだ検察のほうには書類送検されてないです。

    同じマンションの共有スペースに自転車が置いてあって、その自転車を壊すつもりはなかったですが倒しました。後日、その所有者が被害届を出され、警察が防犯カメラにて私と特定しました。

    【質問1】
    事実行為とわざとではないですが故意的にやった事は認めます。
    ただ、私の行為でその自転車が壊れたかどうか、警察はわからないと。

    その場合でも、罪を認めて、示談に入ったほうがいいですか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    故意または過失で転倒させて結果的に損壊したのなら、少なくとも民事上の損害賠償は免れない状況だと思います。器物損壊罪を認めるかどうかはさておき、弁償は考えてよい事案ではないかと思います。示談が出来ているのなら、器物損壊罪を争うかどうかで検察庁の処分が大きく変わる事案とは思えません。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    右直事故の加害者です。
    1ヶ月前の事故で、被害者は首の頸椎損傷でいまも治療中です。
    (相手には謝罪にいっています。)

    まだ、警察からの連絡はありません。
    担当の保険からも連絡はないため、過失割合は決定していない状態です。

    今後、行政と刑事罰がある流れですが、支払う金額についてです。

    【質問1】
    金額の予測がつかず、行政・刑事共に100万以上の支払いになる見込みでしょうか。

    【質問2】
    高額だと一括が厳しい状況になります。
    その場合、分割払いは可能なのでしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これまでの交通違反歴が分からないと、正確な回答は難しいと思います。
    一般論として、交通事故・違反歴がほとんどなく、任意保険に加入していて賠償が見込まれる場合で、過失が軽微(著しいわき見等がない)で被害者が重傷を負っていない場合、略式起訴には至らず起訴猶予となることがほとんどです。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    モラハラの証拠として相手のSNSのスクショなどを提出する場合、

    【質問1】
    それをみていた自分のアカウントもあるだろうということで教えなければなりませんか?

    【質問2】
    教えないことでこちらの主張が認められにくくなったり、不利になったりしますか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「相手の発言内容だけ」が立証したい内容である場合には、自分のアカウント情報は特に必要ないでしょう。それによって不利になるということは通常考え難いです。

    これに対して「自身の発言内容」も同時に問題となる場合(例えば、確かに酷い発言をしたが、それは「売り言葉に買い言葉」としての発言である、という主張が相手から出た場合など)は、自身の発言内容も同時に提出しなければ、モラハラとの主張が認められないということは考えられます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    生命保険会社に勤務している知人から、保険の契約数がノルマ未達でピンチだから助けてくれないかと相談を貰いました。

    相談の内容といたしましては、保険の契約を質問者の私名義で契約してもらい、保険料は知人が負担するというもので、保険会社に無断でするそうです。

    このやり取り自体は許諾しない方向で考えておりますが、仮に許諾した場合の法的リスクを知りたくて投稿に至ります。

    【質問1】
    保険会社に無断でこのやり取りをした場合、私と知人の法的リスク(保険会社に対しての詐欺罪にならないかなど)についてご教示いただきたく存じます。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生命保険加入にあたり詐欺になるケースは告知義務違反の場合がほとんどであり、いわゆる「名義保険」は契約者と保険料支払者が異なることを前提としているので、相談者に保険に加入する意思があり、かつ保険給付を受けることを認識して病歴等を申告するのであれば、実際の保険料の支払が誰であるかは保険会社にとって重要ではないので、リスクの心配をする必要は乏しいと思われます。
    もっとも、生命保険の加入・保険料の支払・保険金の支払はそれ自体契約者・受給者にさまざまな税務上の効果をもたらします。ご質問のような経緯での保険加入は、たとえ保険会社から問題にされる可能性が低くとも、後日非常に煩わしい問題を産みかねないので、行わない方が無難でしょう。

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  • 別居

    【相談の背景】
    結婚して11年、今年から別居をしています。夫は離婚を迫っており、私は拒否し続けています。

    昨年までは、収入の多い夫の口座に児童手当が振り込まれていましたが、私には一切児童手当を渡すことはありませんでした。
    また、生活費ももらったことはありません。

    【質問1】
    過去10年分の児童手当について子供のために取り返したく、少額訴訟を申し立てたいのですが、この場合ではそれは可能でしょうか。

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    児童手当の受給権者は、子どもの父母のいずれかのうち、家庭での生計の中心となる者です。
    子どもに受給権はありません。
    そのため、現時点での児童手当の受給そのものに違法性はないと思われますので、児童手当の返還を求めても請求が認められる可能性はほとんどないと思われます。


    行うとすればご自身及び子どものための婚姻費用の請求か、子どものための養育費の請求(またはその両方)かと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    損害保険で不正申請してしまい、保険会社と外注の監査の方と面談を取り行いました。
    その面談が適正なものだったのか(法的によいのか)教えてください。

    雑音が入ってますが録音も撮ってあります。

    先生方のご意見お伺いできればと思います。

    【質問1】
    ①面談では結局5時間拘束されました。(帰ってもよいがその場合刑事事件などどうなっても知らないよと言われるなどして解放してもらえなかった

    【質問2】
    最後に私が話した内容をまとめたレポートに 自分が話した事と認めるようなサインを求められた際、「長時間で頭に入ってこない」と伝えたが「そんなのいいから」という風なニュアンスで首を振られ名前を書かされた

    【質問3】
    関係者とのスマホのトーク履歴を無許可で動画撮影された

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > その面談が適正なものだったのか(法的によいのか)教えてください。

     法的によいのか、とありますが、少なくともご質問の状況で、その面談内容について実施した側が刑事責任を負うとか、民事の賠償責任を負うなどという状況にはないと思われます。状況からは監禁罪等が成立する状況でもなさそうですので、問題はその状況下で作成された報告書の信用性があるかないか、というだけでしょう。
     

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  • 労働

    【相談の背景】
    質問失礼します。
    1年半前の職場内での後ろ姿のみの撮影のせいで、今頃解雇される可能性はあるますか?
    仮に雇用契約書には懲戒について書いてなかったです。

    【質問1】
    重要事項説明書や、雇用契約書には懲戒の理由について書いてませんでした。

    【質問2】
    懲戒の理由を書いてない状態での、懲戒解雇は不当として争うことはできるのでしょうか?

    井上 祐司弁護士
    回答
    ベストアンサー

    解雇の有効性を検討する重要な根拠は、就業規則ですので、まずは就業規則を入手された方がよいでしょう。
    一般論としては、常習性のある盗撮であれば解雇を含む重大な処分の可能性はあり得ると考えます。

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