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ばば だいすけ

馬場 大祐 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人わたらせ法律事務所
所在地: 群馬県桐生市相生町2-371-1
天王宿駅徒歩4分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
馬場 大祐弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生の手続きを進めています。キャリア決済の使用について質問となります。

    【質問1】
    個人再生の手続き中です。
    キャリア決済で10万円程買物をしました。(通常は1万2千円程)使用用途は車両の修理(立替分)です。弁護士にはその旨口頭で伝えています。利用明細の提出まで必要となりますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性としてはあると思います。
    ちなみに、「裁判員」はあり得ません。

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  • 欠勤

    【相談の背景】
    会社から翌日の勤務を変えて欲しいと打診されました。元々午後からの勤務でしたが台風で仕事がなくなるので、早朝勤務に変更して欲しいと。しかし元々午後からの勤務予定だったので今日の仕事の休息をしっかりとりたいと体調も鑑み、勤務変更を断りました。(早朝帯のもともとの勤務者がいたので)すると、会社は「勤務変更を受けないなら欠勤になる」と言って欠勤扱いになりました。

    【質問1】
    業務指示ではないのに、勤務変更を断って「欠勤」になるのは正しいことでしょうか?

    【質問2】
    管理職にも訴えましたが「欠勤」と言われました。不当な扱いとして訴えるにはどうしたらいいでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    労働契約や就業規則に、勤務時間の変更についてどのように取り扱われているかが重要です。特に、台風などの特別な事情がある場合の取り扱いが規定されているか確認しましょう。例えば、勤務時間の変更に関して同意が必要であると明記されている場合、同意なしに勤務時間を変更し、断った場合に欠勤扱いにすることは不当である可能性があります。

    他方、勤務変更が正式な業務指示であった場合、それに従う義務がありますが、単なる打診であった場合は必ずしも従う義務はないと考えられます。
    この場合、会社が「欠勤」とみなすことが妥当であるかどうかは争点となります。

    台風といった予測困難な災害を理由とした業務命令である場合、有効と判断される可能性は上がると思います。

    【質問2】

    まずは社内で解決が見込めない場合、労働組合に相談するか、労働基準監督署に不当な扱いとして相談することが考えられます。特に、就業規則や労働契約に違反している場合は、労働基準監督署が介入する余地があります。

    会社からの勤務変更の指示や欠勤扱いにされた経緯をしっかりと記録しておくことが重要です。メールやメモ、会話の内容などを記録し、不当な扱いを証明するための資料を集めましょう。

    具体的な対応や勝訴の見込みについては、集めた資料等をもとに弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    三日行っただけで解雇されたのですが,解雇予告手当は貰えますか?

    【質問1】
    解雇予告手当は貰えますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    試用期間中かどうかによります。

    試用期間中で、14日以内の者は解雇予告義務の対象外とされます(労基法21条)。

    そのほか、自然災害やその他の不可抗力によって事業が継続できなくなり、やむを得ず解雇する場合、労働者の重大な過失や不正行為など、合理的な理由がある場合、解雇予告手当が支払われないことがあります。


    ただ、解雇予告義務があることと、解雇が有効か無効かは別問題です。

    解雇には客観的に合理的な理由が求められます。また、その理由が社会通念上相当でなければ、解雇は無効とされる可能性があります。

    さらに、特定の状況(業務上の負傷や疾病、妊娠や出産、労基法違反の申告、性別や不当労働行為など)に基づく解雇は、法律上の保護が強化されており、これらに反する解雇は無効とされます。

    雇用開始から14日以内の短期間での解雇についても、解雇の正当性を証明するためには客観的な証拠が必要です。明白な解雇理由がない場合や、証拠が不十分な場合、解雇が無効と判断されるリスクが高まります。

    このようなケースでは、裁判や調停の結果次第で、雇用者側に高額の賃金支払いが命じられることもありえます。一方、早期に和解や調停が成立した場合、和解金が低額になる傾向がありますが、最終的な結果はケースバイケースです。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    法人契約で賃貸マンションを10年借りてます。3年前に建て壊しで1年後に出てください、と言われて合意しました。その際、家賃を減額するようお願いし10万円を7万円に変えてもらいました。建て壊しの延長により、2年前、1年前も更新しました。(先方の都合)

    1年前に2024年8月末までに出る合意はしています。

    ただ事務所移転のため、引っ越し、新しい契約など諸費用もかかってますので、立ち退き料を請求したいと思いました。

    【質問1】
    こういうケースの場合でも立ち退き料を請求して、お金を頂くことはできますか?

    【質問2】
    その場合の相場などあれば教えてください。

    【質問3】
    手続きとしては、どうしたら良いですか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】立ち退き料の請求について

    立ち退き料を請求することは理論的には可能ですが、請求が認められるかどうかは状況や契約内容によります。
    通常、立ち退き料は借主が立ち退きを余儀なくされる際の補償として支払われることがありますが、既に建て壊しに同意し、家賃の減額も行われている点が考慮される可能性があります。
    また、立ち退き料の請求が認められるためには、契約書の内容や合意事項が重要となります。契約書に立ち退き料の取り決めがない場合でも、交渉次第では請求が可能な場合があります。

    【質問2】立ち退き料の相場について

    立ち退き料の相場はケースバイケースで異なり、結局のところ、貸主の更新拒絶にとって「正当な事由」がどの程度あるかによって変動します。

    - 現在の賃貸条件(家賃、契約期間など)
    - 新たな物件を見つけるための手間や費用
    - 引っ越し費用
    - 事業の中断による損失

    などが考慮されるでしょう。

    具体的な金額は地域や物件の状況、契約内容により異なります。

    今回は家賃の減額が行われているため、その点も考慮される可能性があります。


    【質問3】手続きについて

    まず、契約書を確認し、立ち退き料に関する条項があるか確認します。また、過去に行ったその他の合意内容も確認すべきです。

    次に、立ち退き料を請求する意思を先方に伝え、交渉を行います。交渉は直接でも、弁護士を通じて行うことも可能です。
    書面での請求書を作成し、相手方に提出することも可能です。

    交渉がまとまらない場合は、訴訟を検討します。
    立ち退き料の請求が法的に認められるかどうかは、具体的な状況次第ですので、弁護士に相談することをお勧めします。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    前から精神科に通っているのですが
    会社側から部署移動も含め少し我慢してほしいと言われましたが
    上司と言い争いになり
    診断書を持ってきますと言うと
    診断書を持って来て下さいと
    逆ギレのような態度で言われました
    どちらが悪いとかではないですが
    これはパワハラになりますか?
    それとも私が悪いということでグビになりますか?
    ずっと我慢はしていましたが、診断書は持って来ました

    【質問1】
    会社側はクビにできるのか
    それともパワハラとして認められるのか
    教えて欲しいです

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【パワハラについて】
    パワーハラスメント(パワハラ)は、業務上の地位や権限を利用して、相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。

    上司が診断書を持ってくるように言ったこと自体がパワハラに該当するかどうかは、その言い方や態度、背景の状況によります。

    一度の出来事だけでなく、継続的にハラスメントが行われているかどうか、指示が業務に関連していないか、過剰な要求であるかどうか、あなたにどのような不安やストレスを感じさせているか等が重要な事情になってきます。

    診断書を持参すること自体は、労働者の体調やメンタルヘルスに関する正式な証拠を提出する手段として適切ですが、その過程で上司が不適切な態度や言動を取った場合は、パワハラとして認められる可能性もあります。

    【クビにされる可能性について】
    会社が労働者を解雇するには、正当な理由が必要です。
    法律上、解雇権が濫用されたと判断されれば、解雇が無効となります。

    例えば、会社の業務に起因して精神的・身体的な理由で休職を申し出ている場合、会社は正当な理由がない限り解雇は難しいです。

    また、パワハラを受けた結果、業務が困難になった場合、それを理由に解雇することはできません。


    少しでも役に立てれば幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻が子供を連れて出て行きました。話合い全く無く突然です。警察にもDVとされていて連絡もいっさい取れません。DVの事実はありません。喧嘩の原因は物を落として片付けない等の大したことの無い夫婦喧嘩が引き金でした。日頃の不満が原因だと思います。7ヶ月後くらいに離婚の調停書が来た状況です。離婚については元の状態に戻りたい気持ちがありますが、妻の性格を考えると離婚するしかないかなとも考えている状況です。

    【質問1】
    財産分与の件で妻の連れ子の大学の入学金と授業料を貸していたが財産分与から引けないか。

    【質問2】
    妻が家でネイルの会社をしています。ネイルの仕事で使う物を家のお金で購入しています。家と会社のお金は分けるように言っていますが分けずに使われていました。その分も財産分与から金額引けないでしょうか?

    【質問3】
    嘘のDVで子供を連れて行かれ8ヶ月くらい、子供に会えていません。向こうの一方的な証言だけでこのような状況になっています。DVしていない事を証明するにはどうすればいいでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】財産分与の件で妻の連れ子の大学の入学金と授業料を貸していたが財産分与から引けないか。

    財産分与は夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分割する手続きです。

    妻の連れ子の大学入学金や授業料が「貸付金」であることを証明できる場合、その金額を財産分与から差し引くことが可能かもしれません。
    ただし、証明が難しい場合や、それが夫婦の共通の意思に基づいて支払われたものであると判断される場合、差し引くのは困難になる場合もあります。

    【質問2】妻が家でネイルの会社をしています。ネイルの仕事で使う物を家のお金で購入しています。家と会社のお金は分けるように言っていますが分けずに使われていました。その分も財産分与から金額引けないでしょうか?


    業務用の支出が家庭の財産に不当に影響を与えていると認められれば、その分の金額を財産分与から調整することが考えられます。

    しかし、こちらも具体的な証拠や文書(決算書や確定申告書類など)での記録が重要です。


    【質問3】嘘のDVで子供を連れて行かれ8ヶ月くらい、子供に会えていません。向こうの一方的な証言だけでこのような状況になっています。DVしていない事を証明するにはどうすればいいでしょうか?

    不存在を証明することは極めて難しいことです。

    ただ、日常的なコミュニケーションの内容(メール、メッセージ、通話記録など)が役立つ場合もあります。

    子どもと会うには、面会交流を求める申立てを行うことも考えられます。

    相手方がDVを立証しなければ、面会交流の条件を見直す上で有利に働く可能性があります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    よろしくお願いいたします。
    現在別居中の夫がおり、子供はおりません。
    私の方から何度か『離婚してほしい』といった内容のメールを夫に送っていますが、夫が離婚を希望していないためメールや電話で喧嘩をする事はあるものの、お互いへの感謝の気持ちもあり離婚していない状況です。
    私は毎月夫から、婚姻費用をいただいています。

    自分でも調べてみたのですが、自分の場合、私から別居中に『離婚してほしい』といった内容のメールを何度か夫に送っているため、そういったケースでも別居開始時点の共有財産からそれまでいただいてきた婚姻費用を差し引かずに財産分与を二分の一の金額していただけるのか教えていただけると幸いです。
    勉強不足で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    『相談の背景』の状況から離婚になった場合、別居開始時点の共有財産から、それまでいただいてきた婚姻費用を差し引かずに、別居開始時点の共有財産の金額の二分の一の額を財産分与していただけるでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差し引く必要はありません。

    婚姻費用は、夫婦が別居している場合でも生活費として支払われるものであり、財産分与とは別の性質を持っています。

    一般的に、財産分与においては、婚姻費用として支払われた金額を考慮せず、別居開始時点の共有財産を基に、二分の一で分配される(二分の一ルールなどといいます。)ことが多いです。

    そのため、別居中に「離婚してほしい」といった内容のメールを夫に送ったことがあっても、そのことが婚姻費用の取り扱いに影響することは通常ありません。
    したがって、別居開始時点の共有財産を基にして、二分の一の財産分与を受けられる可能性が高いでしょう。

    ただし、具体的な財産分与の内容や分配割合は、双方の合意や裁判所の判断に依存するため、ケースによって異なることがあります。
    また、特定の事情や証拠が影響を及ぼすこともありますので、心配であれば弁護士に直接相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

    他にご不明点や気になる点があれば、お気軽にお尋ねください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    ダブル不倫。警察やライン会社の送付嘱託について

    【質問1】
    以前、喧嘩をして警察沙汰になりましたが、怪我とかもなく不起訴でした。最近になり、相手の夫から慰謝料請求をしたいからライン会社と警察に送付嘱託をすると言われました。警察、ライン会社は開示しますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えばですが、警察が記した相談経緯に、「不倫の事実は双方認めている」といったような記載があった場合です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    知り合いがあるスーパーマーケットにて、割引されていない商品に、持ち込んだ半額シール(以前同店で購入した半額商品に貼られていた半額シールを自宅で剥がし保有していたもの)を貼り付けて会計に臨んだところ、事務室に呼ばれ同店マネージャーに厳しく注意を受けました。最近の話です。

    【質問1】
    もし警察を呼ばれていた場合、どのような罪としてどれほどの罰を受ける可能性がありましたか。よろしくお願いします。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    意図的に半額シールを貼り付け、割引を装って支払いを行おうとした行為については、詐欺罪に該当する可能性が高いと思います。


    詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役とされています。
    ただし、具体的な罰則は事件の内容や状況、加害者の前科等によって異なるため、軽微な場合には、微罪処分や立件しないとの扱いになる可能性や、立件されても罰金刑や執行猶予がつくこともあります。

    警察が関与した場合、まずは事情聴取が行われ、その後、検察に送致される可能性があります。場合によってはその場で和解や弁償によって解決することもありますが、悪質であると判断された場合には、起訴される可能性があります。

    基本的には、同種前科前歴の有無、内容が重要になってきます。

    知り合いの方が犯した行為は犯罪に該当する可能性が高いため、同様の行為は避けるべきであり、既に行ってしまった場合は、誠実に対応し、法的な助言を受けることが重要です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    主人とは離婚訴訟になる模様で、調停は不成立の見込みです。背景は夫がW不倫。私が、離婚請求され、拒否してます。相手夫婦は、私に女性が慰謝料支払いをしたのち離婚しました。この場合相手の元旦那さんは、私の主人に慰謝料請求できますか?

    【質問1】
    慰謝料請求するなら、私は証拠として合意書や、謝罪文、証拠類を提供したいと考えています。主人には責任をとらせたいです。またこの事を主人に伝えて問題ないですか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】

    相手の元旦那さんがあなたの夫に慰謝料を請求することは可能です。

    不貞行為が原因で婚姻関係が破綻した場合、その行為を行った第三者に対して慰謝料請求が認められています。

    また、あなたが持っている合意書や謝罪文、その他の証拠類を相手の元旦那さんに提供することは、慰謝料請求をサポートするために有効です。

    ただし、これを夫に伝えるかどうかは慎重に判断する必要があります。

    夫に事前に知らせることで、証拠隠滅を図ろうとしたり、不適切な対応がなされる可能性があります。また、伝えることで感情的な対立がさらに激化する恐れもあります。

    何を目的に夫に情報を伝えるのか、メリット・デメリットを考えて慎重に進めていくことのが無難でしょう。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    約3年ほど前に、左側の路側帯を自転車で走行していた際に、手に持っていた傘(傘さし運転ではありません)の先が前輪に挟まり転倒してしまいました。私自身は負傷せず、周囲の車や人にも当たっていなかったはずです。ただ自転車は壊れてしまいました。その当時は自転車の単独事故でも警察への報告義務があることを知らず、そのまま別の自転車を買い直し帰宅してしまいました。
    その数時間後、用事があり再び転倒した道路を通ったところ転倒した場所ではないのですが、転倒した場所から10〜20メートルくらい離れた交差点で警察官2人と一般人らしき人が話していました。もし自分のことだったらと不安になりました。
    このようなことを先日思い出し、今後自分が報告義務違反や器物損壊、当て逃げなどの罪で罰せられるのではないかと大変心配です。

    【質問1】
    これから先、自分が特定され報告義務違反や器物損壊、当て逃げなどの罪でなんらかの罰則を受ける可能性はありますでしょうか。

    【質問2】
    もし誰かが通報していた場合、普通なら今までの期間で警察から何らかの連絡が来るものでしょうか。

    【質問3】
    また、この約3年間連絡が来ていない場合、これから先連絡が来る可能性はありますでしょうか。

    【質問4】
    このことについて、近くの交番へ報告した方がよろしいのでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    自転車での転倒事故について、特定され報告義務違反や器物損壊、当て逃げなどの罪で罰則を受ける可能性について心配されていますが、以下の点を考慮すると、実際に罰則を受ける可能性は極めて低いと思われます。

    道路交通法上の報告義務は、確かに条文上は自損事故の場合にも適用があるようにも読めますが、そのことと実際に警察が動くかどうかとは別です。

    今回のケースでは、あなた自身や他の人に負傷がなかったため、報告義務違反が問われる可能性は低いです。

    また、自分の自転車が壊れただけで、他人の財産に損害を与えた証拠がなければ、器物損壊罪に問われる可能性もほとんどないと思います。

    そのほか、他人や他の車両にぶつかったり損害を与えた証拠がなければ、当て逃げが問われることはないと思います。

    【質問2】

    もし誰かが通報していた場合、通常は事故後、早い段階で警察から連絡が来ることが一般的です。数時間から数日の間に、警察が事故の状況や当事者の確認を行うために連絡を取ることが多いです。今回の場合、3年間何も連絡が来ていないことから、通報されていないか、あるいは事故が警察に報告されても追及されていない可能性が高いです。

    【質問3】

    これまでに連絡が来ていない場合、今後新たに連絡が来る可能性は非常に低いと思われます。もし過去に事故が問題視されていた場合、すでに警察から連絡が来ているはずです。

    【質問4】

    過去の事故について、今から交番に報告する必要は基本的にはないと思われます。事故後長期間経過しており、特に問題が発生していないのであれば、これ以上行動を起こす必要はありません。ただし、どうしても心配であれば、近くの交番に事情を説明し、相談することで安心感を得られるかもしれません。警察はあなたの状況を考慮して適切に対応してくれるでしょう。

    もしさらに詳しい法的アドバイスが必要であれば、弁護士に相談することも検討してみてください。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    振り込め詐欺にあったので、振り込んだ銀行口座を凍結して、その口座にまとまった残高が残っていたので、その口座に対する仮差し押さえの手続きを裁判所に起こしました。

    【質問1】
    1番最初に仮し押さえの手続きをした人の資金回収が優先されますか? それとも、順番は関係なくて、仮差し押さえ手続きを行なった人数とそれぞれの振り込み額に応じて、資金が分配、返金されますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差押え等の先後にかかわらず、債権額に応じて按分的に配当が行われます

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  • 相続

    【相談の背景】
    先日、アパートで一人暮らしをしている母が自宅で亡くなりました。財産もほとんどなく、負債の方が多いと判断したため相続放棄の手続きをし、無事終えました。

    母の部屋の片づけについては兄弟が話を進めていましたが先日、アパートの管理会社の方から、特殊清掃などの費用を家財保険で賄うために、私に法定相続人代表として、アパートの管理会社の口座に保険金が下りるように手続きを求められました。

    保証人が親戚なので、保険を使えるのなら使いたいというのが実情ですが、相続放棄をした私が法定相続人代表として手続きすることは問題があるのではないか、と考えました。

    【質問1】
    法定相続人代表としてこの手続きを進めた場合、単純承認と認められ、相続放棄の決定が取り消しになることはあるのでしょうか?

    【質問2】
    仮に単純承認として認められる場合、兄弟が限定承認の申述をし認められることで、家財保険の手続きを進めることは可能でしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様のご逝去に際し、お悔やみ申し上げます。相続に関するお悩みについて、以下のようにお答えします。

    【質問1】法定相続人代表として手続きを進めた場合の相続放棄の影響について

    相続放棄をした場合、その放棄した人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした方が、相続に関連する手続きを行うと、その行為が「単純承認」(相続放棄を取り消して相続を受け入れる意思を示す行為)とみなされる可能性があります。

    具体的には、相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産の管理や処分に関わる行為を行うことは、単純承認とみなされるリスクがあります。そのため、相続放棄をした後に「法定相続人代表」として手続きを行うことは注意が必要です。

    【質問2】限定承認による手続きについて

    限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の負債を引き受けることを認める手続きです。限定承認を行う場合、相続放棄とは異なり、相続人としての地位を維持しながらも、相続財産を管理することができます。

    限定承認の手続きが認められれば、相続人として家財保険の手続きを進めることが可能です。ただし、限定承認の手続きには相続人全員の同意が必要であり、手続きの進行には専門的な知識が求められます。
    簡単にいうと大変で複雑な手続ですので、あまり利用されていないのが実態です。

    お伺いした事情ですと、限定承認のメリットはあまりないのではないかとおもいます。
    おすすめできません。


    お母様は負債の方が大きかったとのことですので、単純承認等に該当しないよう手続を慎重に進めていくことになります。
    相続放棄手続が無事に完了しているということであれば、本来的には次順位の相続人(お母様の父母や兄弟姉妹)が責任をもって対処すべき事項になりますので、その人たちにバトンタッチするというのが正攻法になるかと思います。

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  • 会社都合

    【相談の背景】
    年末調整の自己提出の必要がない、12月31日での退職を希望しています。

    勤め先は、とても少人数の中小企業です。上層社員は社長1名、部長クラス1名のみ、他は私含めた社員2名の計4名+アルバイト数名で運営しています。
    社長含めた社員4名の内、3名は他企業での職歴がありません。経験がないので有給休暇についてや、労働について疎いことが多く困っています。

    私の会社は毎年30日、31日は会社自体が年末休みになります。
    社長はともかく、シフトを作っている部長クラスの社員は有給消化ではなく休みになるのに対して私たち平社員は有給消化として年末休暇にされてきました。
    年末調整を会社で行ってもらうためには「12月中の在籍」ではなく、31日までの在籍が必須になると調べたところわかりました。が、会社自体が休みなのに残った有給を消化してまで12月31日退社にしなくてもいいかなと思ってきました。

    この「会社自体が休みの年末休暇日」を有給にされていることが腑に落ちません。誰も出社しないのになぜ私たちの有給を使われていることや、なぜ上層部は有給になってないのに休みなんだと毎年疑問で不満でした。やめる際にはっきりさせて辞めたいと思ってます。

    【質問1】
    上記のやり方は労働基準的にみて正しい取得になってしまうのでしょうか?もしこれが正しいのだとしたら、有給がもったいないので11月退社にしようかと思っています。

    【質問2】
    また、以前退職した人の件でも確認したいのが、
    ・会社都合により在籍が変更になり勝手に有給が10日からに戻された(勤務5年以上の方)

    【質問3】
    ・夏前に退社となり、有給消化しようと確認したら「もう残ってない」と言われた。春に付与された数は10日以上あり1日も消化してないのにと告げると、付与日数を12カ月で割って退職月によって付与してる。との事

    【質問4】
    他の企業で勤めていたことのある人はみんな退職してしまいました。私もそんなこと勝手にできるのかと思っています。どうかご教示いただきたいです。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】会社が年末休暇を有給休暇扱いにしていることについて
    労働基準法において、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。会社が「年末休暇を有給消化として扱う」という取り決めをしている場合、労働者が同意しない限り、会社が一方的に有給を消化させることはできません。
    つまり、会社が自動的に年末休暇を有給扱いにすることは労働基準法に反する可能性があります。

    この場合、年末休暇は「会社の定めた休日」であり、通常の有給休暇とは区別されるべきです。


    【質問2】会社都合で有給日数をリセットされた件
    有給休暇は、労働基準法に基づき、雇用者が継続して勤務した期間に応じて付与される権利ですので、一度付与された有給日数が、会社都合で勝手にリセットされる(減らしたりなくしたりすること)ことは違法です。

    勤務5年以上の方が有給10日を保持していた場合、それを一方的にリセットすることは違法行為となるでしょう。


    【質問3】退職月に応じた有給付与について
    有給休暇の付与は、法律で定められた基準に基づき行われます。年次有給休暇は、労働者が一定の勤務期間を経過した時点で一括して付与されます。
    一度付与した有給休暇を、事後の事情で一方的になくすことはできません。
    そのため、会社が「退職月に応じて有給を減らす」といった対応は、法律に反している可能性があります。


    【質問4】退職者について
    退職するのはあなたの自由です。
    通常、労働者からの退職の申し出があった場合、申し出が会社に到達してから2週間で労働契約は終了することになります。
    会社の就業規則で、退職の申し出に2週間を超える期間を定めている場合でも、当該規定が無効と判断される可能性があります。



    会社の退職の場面は非常にストレスフルですが、労働法関連の法律は労働者の味方となることが多いです。
    具体的にどのような手順を踏むかといった点は、実際の弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    議会事務局の職員が議員からSNSの写真を撮ったり、テキストを書いたりすることを依頼された。

    【質問1】
    議会事務局の職員が、議会のSNSの写真を撮ったり、テキストを書いたり、代行することは職務としてみなせるか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    議会事務局の職員が議員から依頼されてSNSの写真を撮ったり、テキストを書いたりすることが職務としてみなせるかどうかは、以下の点を考慮して判断する必要があります。

    まずは、議会事務局職員の職務規程を参照する必要があります。

    規程に「議会活動の広報」や「議会運営の補助」などが含まれていれば、SNSの運用も職務の一環と考えられる可能性があります。

    また、これまでの慣例的な職務範囲も参考にします。
    SNSは比較的新しいものですが、例えば地方紙の取材対応などが広報活動や議員のサポートとして職務に含まれているのであれば、SNSの写真撮影やテキスト作成も含まれるかもしれません。

    DXの時代ですので、SNSだからといって直ちに職務関連性が否定されるものではなさそうに思えます。むしろ、時代の流れに応じ、市民ないし県民のニーズをキャッチすることが望ましいという考え方もあり得ます。
    ただ、炎上対策等には注意が必要なことは言わずもがなですが。

    もちろん、議員の完全にプライベートなSNSについては当てはまりません。
    あくまで、議員の職務としての広報活動に当たる場合が前提です。

    SNS運用が職務として合理的であり、議会活動を支援するためであれば、議員の職務命令としては有効と判断される可能性が高いです。

    したがって、その職務命令に反する行動をとることは懲戒事由や勤務態度の判断材料となりうるでしょう。

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  • 職場いじめ

    【相談の背景】
    会社内で同僚の第三者行為(監視カメラ証拠あり)で、労災申請中です。リハビリ、診察等で会社早退、欠勤が発生します。労災では支払われない部分の補償を、会社に同僚の過失(10:0)なので上司に相談しましたが、自分で支払えと言われ、全く話し合いになりませんでしたので、本社の労務担当者に直接相談しましたが、全く話し合いにならず、今度は、これ以上言ってきたら業務に支障がでると被害者である私が、悪者状態になっております。社内でも上司が、同僚に愚痴を言いふらしており、第三者は、私に怪我させる前から、同僚仲良しバートと一緒に無視、嫌がらせをしていた人物で、上司に相談しても、他の主任等もずっとみてみぬふりをさせれていた時に起きた事故です。社内の人たちに上司や、第三者行為をした人物は周りには、私一人でけがしたと言っているようで、私が一人騒いでるようにとられているようです。怪我させた人物は、自分の不注意なのにかかわらず、私より長年勤務しているので、上司も何も言わず、被害者の私を周りに悪く言っているようです。一番重要な労災補填分の相談は、適当にごまかされて、被害者の私が悪者になり会社にいれない状態になりつつあります。最近今まで普通に接してくれていた同僚もよそよそしくなり、どうしたらよいか誰に相談したらよいかわからない状態です。弁護士の先生お願い致します。

    【質問1】
    話し合いを、取り合わない会社にどうしたら良いでしょうか?怪我をさせた同僚は、何も悪いと思ってない様ですがその態度と同様の上司の態度も法的手段はないでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常に大きな心的ストレスが生じる状況ですね。
    負担を感じていらっしゃることと思います。以下のような対応策を考えることができます。

    まず、労災に関する補償の問題については、労働基準監督署に相談することが有効です。特に、労災補償について会社が適切に対応していない場合や、会社が被害者を不当に扱っていると感じる場合には、労働基準監督署が介入し、会社に対して改善を指導することがあります。

    次に、法的手段として、労働問題に詳しい弁護士に相談することも検討するべきです。弁護士は、あなたのケースに基づいて適切な法的対応をアドバイスし、会社に対して交渉を行うことができます。場合によっては、損害賠償請求や、労災補償の不足分を同僚や会社に請求するための訴訟も考えられます。

    また、職場での嫌がらせや不当な扱いについては、社内にハラスメント対応窓口が設けられている場合があります。もし存在するならば、こちらに相談することで公正な対応が期待できるかもしれません。また、社内に信頼できる労働組合があれば、そこに相談することも一つの方法です。

    今後のために、すべてのやり取りを記録し、証拠を集めることが重要です。監視カメラの映像や、会社とのやり取り、上司や同僚からの嫌がらせに関する記録を確保してください。これにより、後々の法的対応を行う際に有利な材料となります。

    法的なサポートが必要な場合や具体的なアクションを検討される際には、直接弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    「養育費が支払われているのはわずか25%」という話をよく聞きますが、
    この支払っていない人たちにはそもそも養育費を払う約束をしていない人が含まれるのでしょうか
    または支払うべきなのに払っていない人たちだけなんでしょうか
    支払うべきなのに払わない人の心理はなぜなのでしょうか
    また支払われないのに黙っている側の理由はなぜなのでしょうか

    【質問1】
    また養育費が支払われない側にならないためには何を(取り決め方やこちらの要求条件とか)気をつけたら良いのでしょうか

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「25%」というデータには、次の2つのケースが含まれていると考えられます。

    1. 養育費の取り決めがない場合
    離婚時に養育費について取り決めを行わないケースがあります。この場合、非監護親が積極的に養育費を支払う可能性はかなり低いでしょう。

    2. 養育費の取り決めがあるが支払われていない場合
    明確な取り決めを行ったのに、非監護親が支払っていないケースです。
    この場合、何らかの理由で支払いが滞っているか、意図的に支払っていない可能性があります。



    養育費を支払わない理由には、以下のようなものが考えられます。

    まず、支払う余裕がない、収入が減ったなどの理由で支払いができない場合です。
    ただ、子の扶養義務は最優先事項ですので、正当化事由にはなりません。

    次に、元配偶者への感情的な対立が原因で、養育費の支払いを拒否するケースもあります。
    これも当然、正当化事由にはなりません。

    そのほか、子どもに対する責任感が欠如している場合や、支払う意識が希薄な場合もあります。
    正当化の余地がありません。


    養育費を請求しない、または取り決めを守らせない側の理由としては、対立を避けたくて積極的に請求しない、法的措置を取ることが経済的に難しく、心理的負担が大きいと感じるため、あえて行動しない、相手が支払わないという状況に対して、無力感や諦めを感じているなどの様々な要因があります。


    【質問1】 養育費が支払われない側にならないための対策

    第一に、詳細な取り決めを行うべきです。
    養育費の額や支払い方法、支払期限を明確に定め、書面で記録を残すことが重要です。できれば弁護士を通じて法的な拘束力のある合意を形成すると良いでしょう。

    合意が形成できない場合、裁判所を通じて取り決める方法を検討すべきでしょう。
    養育費の取り決めを公正証書や調停など、法的な手続きを通じて行うと、支払いが滞った際に強制執行が可能になります(合意が形成可能な場合でも、公正証書によることで強制執行が可能になります)。

    第二に、養育費が確実に支払われているかを定期的に確認し、問題があれば早めに対応することが大切です。

    第三に、元配偶者とのコミュニケーションを適切に保つことも、支払いの継続に役立つ場合があります。

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  • 横領

    【相談の背景】
    業務上横領で金額が合わず示談に応じたくないので、自首しようと思います。
    突然自首すると流れはどうなりますか?
    会社は示談が済むまでは勤務続行中なのですが。

    【質問1】
    業務上横領での話し合いで請求金額が倍になっていました。示談に応じたくない

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おつらい状況ですね。

    自首した場合は警察による捜査が開始されますが、後に訴追された場合に刑の減軽要因となります。

    横領した金額が大きく、一発実刑が予想される場合には、自首することも検討に値します。

    金額に折り合いがつかない場合、ご自身が認める金額を法務局に供託するという手段が考えられます。
    供託により、その金額については被害弁償がなされたと同等の評価を受けることがあります。

    もっとも、法務局に供託する場合、意外と手続が面倒かつ難解なので、法律家に相談しつつ進めることをおすすめします、

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    死刑囚が脱獄して逃亡している最中に真犯人が判明して冤罪が明らかになったとします。

    【質問1】
    脱獄犯は逃走罪に問われますか。それとも全て無効となって逃走罪に問われることもありませんか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    冤罪が判明しても、結論としては、逃走罪が成立する可能性が高いです。

    刑法第97条(逃走)は、 「拘禁中の者が逃走したときは、3年以下の懲役に処する。」 と定めています。
    この罪は、刑務所や留置所などで拘禁されている者が正当な手続きを経ずに逃亡した場合に適用されます。この「拘禁中の者」には、冤罪であるかどうかにかかわらず適用されます。

    他方、刑法第31条では、正当行為や緊急避難、正当防衛などの場合には、違法性が阻却される(違法性がなくなる)とされています。

    通常の脱獄行為はこれらに該当せず、違法とみなされます。

    冤罪が後に判明した場合、その拘禁の根拠が誤りであったことが明らかになりますが、脱獄行為そのものは、当該行為が行われた時点では法律に違反しているため、逃走罪に問われる可能性が残ります。
    冤罪の証明によって、その脱獄行為が情状酌量や特別な考慮を受ける可能性はありますが、刑法第97条に基づいて、違法性が直ちに無効となるわけではありません。


    冤罪が明らかになったとしても、情状面で考慮される余地があるにしても、逃走罪の成立自体は免れない可能性が高いでしょう。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    5年も前の交際相手よりストーカー冤罪をかけられやっても無いことで警察にも警告され、仕事も私生活も元交際相手の住んでる区域に立ち入らない事を条件に仕事も生活もしてます。が私の交友関係、仕事関係、市関係の人達に私がストーカーをしてる変質者、何度も逮捕され刑務所に入ってる前科者であると嘘の情報を流され多大な迷惑してます。相手側とその親を訴えたく思ってます。警察(刑事)にしても証拠も無く相手側からの虚偽内容から私がストーカーをした事を認めた文書を勝手に作成し真っ先に会社へ言われてました。そこからは会社よりはクビにはしないが相手側の住んでる地区から担当を外されてます。ましてやいつクビになってもおかしくありません。

    【質問1】
    相手側の虚偽内容の訴えと周囲への言いふらし行為と刑事が私が認めたと言う虚偽文書を作成し会社へ真っ先に言ってる事と証拠も無く無実の人を犯罪者にしてる件は警察側の違法行為にならないのか?相手側の虚偽も

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変おつらい状況に置かれているようですね。

    1. 警察の違法行為の可能性**
    警察が事実無根の虚偽内容に基づいてあなたを犯罪者扱いしたことが確認されれば、公権力の濫用として違法行為となる可能性があります。
    具体的には、国家賠償請求訴訟という形で法的手続をとっていくことになるでしょう。

    2. 相手側の虚偽の訴えについて
    相手側が故意に虚偽の情報を警察や周囲に流した場合、それは名誉毀損(刑法第230条)や業務妨害(刑法第233条、234条)に該当する可能性があります。また、虚偽告訴罪(刑法第172条)に該当する可能性もあります。

    3. 相談先
    これらの件については、弁護士会や市役所の無料相談会などを活用し、できる限り状況を整理することが重要です。
    人権保護のための専門機関(例えば法務省人権擁護局)にも相談することも討に値するでしょう。

    大変だと思いますが、頑張ってください。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    妻が亡くなり義理の祖父母のもとにいた二人の子どもたちを引き渡してもらうため、面会交流を定めた和解条項を締結し、こちらに引き渡してもらいました。しかしその後の面会交流では、子供たちを私に返さなかったり、児相に虚偽の内容を通報するなど、面会交流そのものが子の福祉に何ら役立ちませんでした。その後私は遠方に引っ越しをして、その後面会交流を中断していました。義祖父母は今度は親族間紛争調停を起こしましたが、話し合いの結果、双方の主張が大きく乖離していたため、不調となりました。
     和解条項を破棄したいのですが、こちらも調停はできるものの、審判までは求められませんでした。しかし、今後、祖父母の面会交流も審判を求められるようになります。

    【質問1】
    祖父母が面会交流調停を申し立てられるならば、調停の中で、こちらも和解条項の破棄について申し立てられるのでしょうか?

    【質問2】
    このまま面会交流を中断していると、慰謝料請求や、間接強制までも考えられるのでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おつらい状況ですね。

    【質問1】祖父母が面会交流調停を申し立てられるならば、調停の中で、こちらも和解条項の破棄について申し立てられるのでしょうか?

    調停は当事者間での合意を目指す場であり、調停の中で双方の問題や主張を取り上げることができます。
    そのため、祖父母が面会交流調停を申し立てた場合、その調停の場で、こちらから和解条項の破棄についても主張することは可能です。
    ただし、和解条項の破棄を求めるには、その理由や背景を具体的に説明し、理解を求めていく必要があります。例えば、義祖父母が和解条項を遵守しなかったことや、子の福祉に反する状況が続いていることなどが主張の根拠となり得ます。

    【質問2】このまま面会交流を中断していると、慰謝料請求や、間接強制までも考えられるのでしょうか?

    面会交流の実施が和解条項で定められている場合、それを一方的に中断することは不法行為となり得ます。
    義祖父母がこれに対して何らかの法的措置を取る可能性もあります。具体的には、面会交流の再開を求める調停や審判、さらには間接強制(一定の行為を行うよう裁判所が命じるもの)を求められる可能性もあります。
    また、面会交流を拒否したことで精神的苦痛を受けたとして、義祖父母が慰謝料を請求することも考えられます。
    ただし、これが認められるかどうかは、面会を拒絶されている具体的な理由や子を取り巻く状況によります。

    相手が法的手段に出た場合は、こちらも弁護士を立てて作戦を練っていくことが無難だと思います。

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  • 労災認定

    【相談の背景】
    私の現状を箇条書きで説明致します。
    ①会社でパワハラを受け、体調不良で6月から休業
    ②労災申請
    ③体調が回復しなければ、7月末で解雇と通達あり
    ④7月末まで体調回復せず
    ⑤会社から、やっぱり辞めないでと引き留めを受ける(今現在)
    (7月末の解雇は間違いでした。)
    ⑥8/9 に、初めて雇用契約を延長すると聞く(今現在)

    労災はまだ結果が出ていないのですが、
    会社は、今私を解雇すると
    労災認定後、不当解雇で訴えられることを
    恐れていると思われます。

    労災認定後の安全配慮義務違反による
    損害賠償請求も考えています。

    【質問1】
    私が今できる事は何かありますか?
    8月から、会社の言い分が
    コロコロ変わるので精神的苦痛で、
    呆れてしまいます。
    納得がいかないので、私から会社に
    慰謝料(和解金)を請求するのは、
    脅迫になりますか?

    【質問2】
    労災の取り下げを条件に
    慰謝料(和解金)を請求するのは、
    脅迫になりますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の煮えきらない態度に不安になられているようですね。

    【質問1について】

    慰謝料や和解金を請求すること自体は脅迫にはなりませんが、その方法や言葉の選び方によっては問題となる可能性があります。
    慰謝料を請求できたとしても、相場的にそれほど高額にはならないでしょう。
    会社が態度を硬化させる可能性もあるので、穏やかに話を進めたほうがよいでしょう。

    【質問2について】

    労災の取り下げを条件に慰謝料や和解金を請求することは可能ですが、状況によっては脅迫ととられる可能性があります。
    また、労災保険の請求は法的な権利であり、これを取引材料にすることは慎重に検討すべきでしょう。

    労災認定後、安全配慮義務等の違反を根拠に会社に対して損害賠償請求を求め、その手続の中で会社の対応の悪質性をもとに慰謝料増額事由として主張されるのがよいかと思います。

    よい解決が得られることを祈っております。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日同じ職場4人で1台の車に乗って現場に行き一人のカバンの中の財布から現金が抜かれたらしく自分を含め同乗してる人が疑われてます。
    その人は車の中にカバンを置きっぱなしにしてたそうです。
    その人の財布やカバンには仕事中に触れてしまった事があるので指紋が出ると思います。
    これで指紋が出たら逮捕されますか?

    【質問1】
    昼休みに被害者以外の、自分ともう一人の人で車に戻ってるので1番疑われそうで心配です

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    指紋が財布やカバンから出た場合、それだけではあなたが現金を盗んだことの決定的な証拠とはなりません。特に、職場の同僚であり、日常的にその人の持ち物に触れる機会がある場合、指紋が出ること自体はあり得ることですので、警察もその点を考慮するはずです。

    抜かれた現金の額がいくらかにもよりますが、被害軽微と考えられますので、普通は逮捕まではしないと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    道端でお互いの不注意でぶつかった人がぶつかったときに、私の持ち物が原因で怪我をしたと怒ってきました。
    ぶつかったりしているので、もちろん私も痛いです。

    怪我をしているかどうか見た限りでは、私には分かりませんし、お互いの不注意だと思っています。

    相手は私のことを加害者だといい、お金を払えば許すと言っています。

    【質問1】
    ・私は加害者で、怪我をしたと言っている人は被害者なのでしょうか?

    ・痛いと言っている人に、大丈夫?と聞かない加害者は誠意が無いと言われましたが、加害者とか被害者とかは誰が判断しますか?

    【質問2】
    ・その日のうちに病院に行ったけど特に何も無かったそうです。病院代と交通費と休んだ仕事の給料あと謝罪の気持ちを支払えと言われていますが、私の持ち物で怪我をした証拠も無いのに払わないといけませんか?

    【質問3】
    ・相手の要求が一方的に私が加害者だとする発言のためお返事に困っていると、証拠もあるし事件にすると言われていますが、無視して被害届を出されるとどうなりますか?
    私は警察署に2度電話で相談しています。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    事故やトラブルにおける「加害者」や「被害者」の判断は、通常は法的な観点や警察の調査結果に基づいて行われますが、民事の損害賠償(お金の問題)を考える上では、どちらに分類されるかを気にするのはあまり意味のあることだとは思えません。

    刑事上の手続(刑罰の問題)においては、警察が事実関係を調査し、加害者や被害者を判断します。お互いの主張が対立している場合、客観的な証拠が重要になります。

    【質問2】

    相手が請求している損害賠償(病院代、交通費、休んだ仕事の給料など)を支払うかどうかは、あなたの行動が相手の怪我や損害を直接引き起こしたと相手が証明されるかどうかによります。
    「私の持ち物が原因で怪我をした」とのことですが、これが普通は手に持って歩くことのないような凶器となり得るものであれば、賠償責任を負う可能性はあります。


    【質問3】


    無視して相手が被害届を提出した場合、警察が捜査を行うことになります。
    ただ、誤ってぶつかったという事故について刑事責任が追及される可能性は低いので、被害届が受理される可能性自体かなり低いのではないかと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    起訴され実名報道される場合弁護士からの意見書などで回避することは可能なのでしょうか?

    また実名報道されたネットニュースなどを消すことは可能でしょうか。

    また社会復帰に向け苗字を変えることや休む事は可能でしょうか。
    改名や養子に入り苗字を変えるなど。

    宜しくお願いいたします。

    【質問1】
    弁護士の意見書はどの程度効果があるのでしょうか。
    アバウトで構いませんので先生の経験や一般論からお答えいただきたいです。

    【質問2】
    ネットニュースの記事を消す業者も見かけるのですが、消すことはできるのでしょうか。 (実名報道されてすぐの場合)

    【質問3】
    親戚の養子になることは可能なのでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    姓と養子縁組の可否は関係ありません。

    母の弟はあなたから見て尊属にあたりますので、あなたが養子となることはできます(母の弟があなたの養子になることはできません)。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    ご近所とのトラブルについて相談させてください。

    以前からお向かいのお宅による迷惑駐車や野良猫の餌付け、排水の公道への撒き散らしなどがあり、3~4ヵ月ほど前にお向かいの奥さん及び同居人Aに苦情を言ったところ口論のトラブルになってしまいました。

    それからお互いに干渉することなく何事もなかったのですが、そのお宅が自宅の建て替えによって先日建物を解体し、土地が更地になりました。

    解体工事中の2週間ほど前だったでしょうか、同居人Aが何故か私の自宅の敷地に入って解体工事を眺めていた為、無断で入らないように注意しました。又、解体工事中から解体後も同居人Aが敷地の前(公道)で野良猫に餌付けしており、時には私の自宅の敷地(駐車場)で餌付けしていることもありました。敷地での餌付けは私がAを強く注意しました。

    それから数日後、Aに加えて元々の奥さんも朝、夕方と餌付けにくるようになりました。敷地前の公道は3mほどの細い道路なのですが、そこに餌のお皿をいくつも並べ、自身が移動に使用した自転車は私や妻の車の前(側溝の上)に駐輪しており、非常に迷惑している状況です。又、なぜか私の敷地に一歩二歩程度入って、お向かいの更地(自分の土地)を眺めていることもあります。

    【質問1】
    自転車も餌付け皿も私有地には入っていませんが、糞はされますし、車の入出庫に気を使ったり、出来ないこともあります。どういった対応をすれば良いでしょうか?

    【質問2】
    出来れば迷惑行為を自重して欲しいと考えていますが、もう当人同士での話し合いは出来ないと自覚しています。(以前に注意した際、妻や子供に対する威嚇で危険を感じた為)今後どういった対応が望ましいですか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような問題は日常生活において非常にデリケートであり、適切に対応しないと深刻なトラブルに発展する可能性がありますので、対応には注意が必要です。

    野良猫への餌付けによる近隣トラブルが慰謝料請求に発展する可能性については、いくつか裁判例も見れられる状況です。
    餌やり自体は動物愛護の精神に基づく行為であるものの、それが近隣住民の権利を侵害するレベルに達した場合、法的責任が生じる可能性があります。

    事実確認としては、餌やりが行われていた事実、繁殖による被害が実際に発生した事実、そしてそれを餌やりをしていた側が認識していた事実を立証できる証拠を収集していくことがポイントになります。

    敷地に餌の皿を並べたりしているのを写真などで撮影していくことも十分有益です。

    事実が確認できれば、いきなり裁判などを起こさず、行政に指導を求めていくことがよいと思います。可能であれば自治会を介することも重要です。
    相手方と直接の交渉もトラブルに発展する可能性があるので、おすすめしません。

    行政による指導が行われた後も問題が解決しない場合、それ以降は法的責任を追及する可能性も視野に入れた方がよいかもしれません。

    被害が深刻な場合や相手が指導に応じない場合の進め方は、弁護士に相談し、適切な法的対応を模索していくことがおすすめです。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    2015年頃、バイト先で仲良くなった同じ年齢(30代)女性と飲みに行く事になりバーに飲みに行きました。女性はお酒を飲み、自分は全く飲みませんでした。
    その後、その女性とその女性の家に行くことになり、コンビニに寄って買い物をしてから家に向かいました。女性の家に着いてしばらくしてから良い雰囲気になり、キスをしたりお互い服を脱いだりしました。私が脱がせた時もありましたが、雰囲気は悪くありませんでした。しかし女性が「ダメ」というので挿入はしないで帰りました。その後、女性はバイトを辞めてしまったため連絡等は着きません。
    もう何年も前の話ですが、今になって警察に逮捕されたりするでしょうか?
    私は20年前から強迫性障害で、その加害恐怖から何年も経った今でも心配でたまりません。ご回答をお願いします。
    ちなみにその女性とはこの時の一度しかそういう行為はしていません。

    【質問1】
    今になって捕まったりする可能性はありますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    挿入行為がなかったとのことですので、成立する可能性のある罪の候補としては強制わいせつ罪(何年も前の話とのことですので、旧刑法の規定を前提にお話します。)あたりになると思われます。

    法律では、強制わいせつ罪の場合、公訴時効は7年です(刑法改正により一部の罪で時効が延長されていますが、改正前の行為であれば、当時の法律が適用されます)。
    そのため、2015年頃よりも前の出来事であれば、現在の時点で既に時効が成立している可能性があります。

    その場合、仮に被害届の提出があったとしても、警察が捜査を進める可能性は極めて低くなります。
    また、被害届の提出がなかった場合、そもそも警察は事件の存在を認知することができませんので、捜査を開始する可能性は限りなくゼロに近くなります。

    お伺いする限り、当時の行為が今後問題となる可能性は低いと考えられます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    6月18日に、自転車と接触し人身事故をしました。
    【事故概要】
    駐車場から、車道に出る際に自転車通行可能な歩道が間にあります。車側からみて左側からきた自転車の存在に気づき、互いに止まって譲り合いをしました。しかし、車道で信号待ちしていた車にジェスチャーで「間に入って」とされたため、ブレーキを離したところ(時速5キロ)、自転車も動き接触しました。歩道から車道に向けて、歩道が下り坂になっているため、接触自体は軽いものでしたが、自転車はバランスを崩し転んでしまいました。相手は「2週間程度の療養」と診断されており、怪我は擦り傷と打撲です。

    【進捗状況】
    ①診断書は「2週間程度の療養」ですが、1ヶ月半たった今も通院しており、任意保険会社から、通院をまだまだされる予定らしく、示談がまだ遠い。と言われています。
    ②6月18日に事故をし、7月4日に加害者供述調書を書きましたが、未だに行政処分と刑罰処分きていません。

    【被害者の言い分】
    ①被害者供述調書には、「相手に厳罰を求めます。」と書いたようです。
    ②任意保険会社には「頻繁に連絡をしないでほしい。通院は半年ほどさせてもらう」と言っており、おそらく後遺症認定を貰おうとしてるのかもしれません。

    【質問1】
    【処分について】
    診断書よりも治療期間がかなり長引いていますが、点数に影響しますか?
    また、刑事処分も罰金刑になりやすいですか?いくらぐらい払うことになりそうですか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の負傷具合によって違反点数は変わってきます。

    相手の負傷具合と違反点数の関係性は次のとおりです。

    死亡 20点(13点)
    重傷(1)治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり 13点(9点)
    重傷(2)治療期間30日以上、3ヶ月未満 9点(6点)
    軽傷(1)治療期間15日以上、30日未満 6点(4点)
    軽傷(2)治療期間15日未満 3点(2点)

    双方動いている事故なのでおそらく相手にも過失が生じると思われます。
    その場合、違反点数としてはカッコ内が適用されます。

    刑事処分が下されるかどうかは、あなたの悪質性がどの程度と判断されるかによります。
    その際、相手方の被害感情の強さも若干影響してきます。
    ただ、双方動いている事故で、低速での衝突ですので、それほど重大な事件としては取り扱われない可能性があります。
    たいていは不起訴になると思います。

    略式起訴で罰金となる場合も、10~20万円程度ではないかと思います。

    それほど軽微な事故で被害者が厳罰を求めている理由は不可解ですが、被害感情軽減のために謝罪の申出くらいはしてもよいでしょう。

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    本来有給休暇の買い取りはダメなはずなんですが、会社によっては社員が喜んだり、不満タラタラとなっていて、そこに疑問があります。

    私の会社でも有給休暇買い取り制度はあるんですが、365日から土日祝日、長期休暇を引いた総出勤日で基本給の12倍を割った金額、プラス「休ませてあげられなくてごめんね」の意味で多少割り増しして買い取ってもらえます。また部署に限らず負荷が高いと部門長が判断したらその旨役員に話が飛び、負荷に応じて自宅静養指示(有給扱い。通常の有給休暇とは別)が出る事、手取りをちょっとでも増やしたいと考えている社員もいて「春のボーナス(3月清算だから)」と喜んでいる社員もいます。これでも法的にはアウトだとは思うんですが、社員自身が望んでいる事、会社もそれなりのフォロー体制を敷いているので取り敢えずOKとしてあげて下さい。

    ただ知人の会社は適正な有給休暇取得が出来なかったり(申請しても却下される)、子供のお小遣い程度の金額でしか有給を買い取らない会社なので、こちらはさすがにOKとはならないんじゃないかと思います。有給1日買い取りの金額がラーメン1杯程度というのは、「社内版優越的地位の濫用」に当たる気もします。

    私の会社は特殊として、知人の会社の体制について法的にどのような点が抵触するのか教えて下さい。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    有給休暇を買い取る制度を設けている会社は結構あるかと思いますが、知人の会社ではあまりにも安すぎる金額で有給休暇の買い取りをしています。安すぎる金額での有給休暇買い取りの違法性について教えて下さい。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有給休暇の買取りは、原則として認められないのですが、労働者が有休を取得せずに、その後、時効や退職等の理由でこれが消滅した場合に会社がこれを有給休暇を買い上げることは労基法39条に違反するものではないと考えられています。

    会社側には有給休暇を買い取る法律上の義務がなく、消滅したものを善意で買い取っているという構成になるので、金額の大小が問題になる可能性は低いのではないかと思います。

    違法性を問題にするとすれば、申請を却下して適正な有休を与えたり取得させないなど、労基法上定められた有給取得のルールに反しているといえる行為に焦点を絞っていく必要がありそうです。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    車対車の交通事故の被害者です。過失割合は2対8です。加害者との交渉は何も決着していませんが、自賠責保険会社に対して被害者請求を行いました。そこから支払われた金額(概算ですが)は、治療費50万、慰謝料約56万の合計106万と記載されていました。通院日数は65日で通院期間は約8か月です。今後は紛争処理センターに依頼しようかと考えています。そこで質問がございます。

    【質問1】
    紛争処理センターに依頼した場合、慰謝料はどれぐらいの金額が見込まれますでしょうか。

    【質問2】
    仮に赤本基準の103万円で決着出来た場合、治療費50万と慰謝料103万を合算すると合計で153万円になります。過失相殺はこの153万円に対して20%の30.6万円が差し引かれるという事でしょうか。

    【質問3】
    任意保険会社の付帯サービスで人身傷害補償特約に入っています。これを使用すると上記の30.6万円が任意保険会社から私に支払われるのでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】紛争処理センターに依頼した場合、慰謝料はどれぐらいの金額が見込まれますでしょうか。

    紛争処理センターでは、通常、赤い本基準に基づいて判断が行われます。通院日数が65日、通院期間が約8か月であれば、赤本基準(別表Ⅱ)での慰謝料は通常103万円前後とされますが、具体的な金額は受傷内容等により若干前後する可能性があります。

    【質問2】仮に赤本基準の103万円で決着出来た場合、治療費50万と慰謝料103万を合算すると合計で153万円になります。過失相殺はこの153万円に対して20%の30.6万円が差し引かれるという事でしょうか。

    そのように考えて概ね間違いないと思います。

    【質問3】任意保険会社の付帯サービスで人身傷害補償特約に入っています。これを使用すると上記の30.6万円が任意保険会社から私に支払われるのでしょうか。

    人身傷害補償特約は、被保険者の過失分を補填するという特質をもった保険ですが、すでに自賠責保険から治療費と慰謝料を受領しているため、保険会社(人身傷害保険会社)からは「(裁判外では)これ以上払えない」といわれることがあります。

    そもそも被保険者の過失分から補填されるという解釈は、裁判差額基準説といって、訴訟上の解決を前提とするものですので、裁判外で同様の結論をとることが難しいということがあります。

    実際に支払いが行われるかどうかは保険の内容によって解釈されていきますので、裁判を起こす必要まであるのか、紛争処理センターの和解案で足りるのかは、人身傷害保険会社の担当者と相談しながら進めていくことをおすすめします。

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  • 人事異動

    【相談の背景】
    引っ越しを伴う急な異動先の決定により、二重の家賃が発生することになりました。二重となっている転居前の家賃を会社に負担していただきたいと考えているのですが、受け入れていただけそうになくご相談させていただいています。

    東京在住で勤務先が港区でした。
    2024年7月に、どこかに異動することは決まっていました。
    2024年6月26日に正式に異動先決定の告知を受け、7月3日に異動先での勤務開始日決定の告知を受けました。
    異動先での勤務開始日は告知の翌日の7月4日でした。

    異動先の場所は埼玉県のとある市で、転居前住居からの通勤時間は約2時間です。
    転居前住居の解約は7月15日に行い、退去日が9月15日となりました。(解約申請が申請日の2ヶ月後の賃貸契約です。)

    2時間通勤では生活に支障をきたすため、会社に引っ越す旨を事前に連絡した上で、2024年8月11日に引っ越しが決まりました。
    家賃発生日が8月12日のため、8月12日から9月15日の間の家賃を二重で支払う必要があります。

    異動先告知が早ければ事前に対処できましたが、直前であったため、生活の対応や引っ越しが追いつかず負担が大きい状態です。
    中々異動が発生しない会社のため、就業規則にも異動に関する記載がありません。そもそも解約2ヶ月前の賃貸契約をしていた渡しの責任でしょうか。
    ご意見を伺えますと大変嬉しく思います。

    【質問1】
    引っ越しを伴う急な異動先の決定により、二重の家賃が発生することになりました。
    元々の家賃分を会社に負担していただきたのですが、筋は通っていますでしょうか。どのような権利を主張できるか伺いたく存じます。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    異動により引っ越すことになっても、かかった費用すべてを会社が負担すべきとするルール(法律)まではないので、対応は慎重にされたほうが良いかと思います。

    就業規則に異動に関する規定がない場合でも、会社側の対応やこれまでの実績から支援を求めることが考えられますが、受け入れていただけそうにないとのことですので、説得的な材料を提供しなければ交渉は難しいのではないかと思います。

    ただ、異動が急であったために二重の家賃が発生したことについては、会社に対して交渉する余地はあります。
    法律用語を使うかどうかはともかくとして、会社は、雇用契約における信義則上、労働者の信頼を裏切ることなく、誠実に行動することを要求されます。
    事前に異動命令を出すことが可能であったのにあえて急な異動が従業員の負担を増大させた場合、その負担を公平に分担するように会社に求めることができる場合があります。

    まずは会社に対して、急な異動による生活費の増大や家賃の二重負担について説明し、理解を求めることが考えられます。会社としても、従業員の負担軽減に努める姿勢を示すことが企業の信頼性向上につながる可能性があるため、交渉の余地があるかもしれません。

    例えば、二重家賃分の一部または全額の補助、もしくはその他の形で補償を行うよう提案してみるのも一つの方法です。
    会社が異動を命じたことによる結果であるため、費用を全て従業員に負担させるのは不公平だという主張です。

    交渉が不成立の場合、法的措置を検討することもできますが、見通しは不明なので、あまり強気に出るのも考えものです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    お金を貸した相手がバックレました
    返してほしいと言っても「金が無いから返せない」「諦めてほしい」等 非常識な事を言ってきます

    あまりに理不尽な態度に怒りで「コロス」と言いました
    (すべてチャット上でのやりとりで前後のやり取り含め記録は残ってます)

    【質問1】
    これは恐喝罪(脅迫罪)で訴えられるでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    恐喝ないし脅迫が成立するか否かは、文脈により、単なる感情的な発言か、実際に実行する意図があるかにより判断されると思います。

    また、相手が実際に恐怖を感じたかどうかも重要です。
    相手が本気で「コロス」という発言に恐怖を感じた場合には、警察に相談する可能性も考えられます。

    債権回収の交渉に当たっては、感情的な発言は避け、冷静に対応することが重要です。
    相手に対して脅迫と取られかねない言動を避け、法的な手段で解決することを検討するべきです。

    現時点では恐喝(未遂)や脅迫が成立するかどうかは微妙な状況だと思いますが、相手が訴える可能性はゼロではありませんので、今後は慎重に行動することが望ましいです。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    姉が、飲酒運転で、人身事故を起こしてしまい、逮捕されました。
    私が、すぐに被害者に示談金を支払う予定です。
    後日、姉の加入している保険会社からの賠償金が払われる予定ですが、私が先に支払った示談金の金額が、保険会社の算定する損害額から控除されないか心配です。
    処分を軽くするため、可能な限り、被害者に満足してもらいたいと考えています。
    私が、慰謝料として支払った金額は控除されるのか否かをご教示いただけますと幸いです。
    なお、示談書の表現で、このような表現を使用すれば、控除されない等の注意点があれば、教えてください。

    【質問1】
    飲酒運転で先に示談金を支払った場合、保険会社の損害額から控除されるか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には控除される可能性があります。


    保険会社が賠償金を支払う場合、すでに被害者に支払われた示談金は「損害賠償額」に充当されることが一般的です。
    そのため、保険会社が算定する損害額から、あなたが支払った示談金が控除される可能性があります。

    示談書に書く表現としては、最終的には保険会社の判断となりますが、賠償金としての支払いではないことを明記すれば、控除されずに済む可能性はあります。

    「甲は乙に対し、被害者に対する損害賠償金とは別に、金●円を支払う。」「同金員は後日保険会社から支払われる損害賠償金の算定にあたり、損益相殺的調整の対象としないことを相互に確認する。」といった表現を記載することが考えられます。

    ただし、これらの表現を用いたとしても、保険会社が独自の判断で控除する可能性があるため、保険会社にあらかじめ確認をとることが必要でしょう。

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  • 団体交渉

    【相談の背景】
    4月16日に雇用期間定めなし常勤で使用期間4ヶ月で採用された日本語教室の常勤教師6月12日に解雇予告を渡され6月15日退職と言われました。労基ユニオン弁護士などに相談、ユニオンと団体交渉しました。結果8月15日まで退職日伸ばしてくれて解決金としてさらに44万、解雇予告手当22万加えて66万くれる事になりました。解雇理由は授業見学の時居眠りしていた、マスクが汚れていた、靴下に穴が空いていた、業務などの不満を言っていた、全てでっちあげですが、他の先生が言っていたと生徒も言っていたと書面で送ってきました。

    【質問1】
    試用期間8月15日までの働いていない2ヶ月分予告手当22万もくれるからこれで手を打つべきですか?ユニオンや弁護士は充分だとこれ以上は取れないといいました。

    【質問2】
    ネットて見ると6ヶ月分取れるという弁護士の先生もいてどうすればいいかわかりません。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1への回答】

    試用期間中であっても、解雇予告手当や、解雇が不当の場合には解決金やを求める権利があります。
    すでに会社から提案があり、退職日が延長され、解決金と解雇予告手当が支払われるという条件が提示されているので、これを受け入れるかどうかはご自身の判断となります。

    ユニオンや弁護士が「充分」と言っている場合、それは彼らが交渉の結果としてこの金額が適切であると判断した可能性があります。
    ただし、満足感や納得感が得られていないのであれば、他の弁護士にセカンドオピニオンを求めることも一つの手段です。

    【質問2への回答】

    解雇について、場合によっては6ヶ月分の給与を求めることができることもありますが、あくまでケースバイケースであり、解雇の不当性が高い場合が多いです。

    それは主に不当解雇が認められた場合や、特に悪質な解雇の場合です。ネットの情報は一般的なガイドラインであり、具体的なケースによって適用されるかどうかは異なります。

    本件のように試用期間においてなされた本採用拒否(解雇)の事案において、その能力欠如や不適格性の判定について、会社側には通常の解雇の場合よりも広い判断の自由(解雇の自由)が認められる傾向にあります。
    そのため、通常の雇用期間途中での解雇事案と異なり、解決金の相場としても低額になる傾向にあります。

    既に提示された条件があり、またユニオンや弁護士が充分と判断している場合、現実的には追加の交渉や法的措置を取ることでさらにいい提案が得られることは低い可能性があります。

    ただし、どうしても納得がいかない場合や、より有利な条件を追求したい場合は、別の弁護士に相談するか、交渉を再度試みることを検討しても良いでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    どうしたものか、相談させて下さい。
    主人への不貞慰謝料請求時効について。
    有責配偶者の夫からの離婚請求です。調停はながびき、訴訟にするとの事。私が同意しない事、また、あちらが条件のひとつもゆずらないので、検討もできないので、不成立に。噂から不倫を知ったのは1年前です。主人からは話しませんが、問い詰めて、責任追及し、しぶしぶ返事したのもその頃です。不倫相手に連絡がとれて慰謝料請求したのはその7ヶ月後です。女からは主人に請求する額を引いた分は慰謝料をとれました。ただし、その分を請求しても主人は拒否しました。理由は相手が払ったからだと。

    【質問1】
    主人が離婚訴訟した中で、私が慰謝料請求したら、時効はとまりますか?

    【質問2】
    またそこで慰謝料支払いが認められなかった場合、時効はどうなりますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当然、認められます。
    ただ、慰謝料請求と離婚訴訟は、厳密にいえば審理の対象(訴訟物)が異なるので、関連主張として取り扱われるでしょう。

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  • 労働

    【相談の背景】
    勤務している会社の交通費の件で相談です。
    交通費が全額至急されませんが、公共機関を使って来るように指示されるのが納得いかないのですが、会社は指示出来るのでしょうか?
    月のうち8日ほど自腹になるので、その分だけ自転車で行こうかと思っていますが、もし事故にあった場合どうなりますか?

    【質問1】
    交通費、全額出ないのに、電車で指示する通りの方法でというのは厚かましくないですか?
    自腹で出さないといけないのが納得できません。
    指定されないなら、渋々諦めようと思っています。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通費に関する問題は、会社の就業規則や雇用契約にどのような定めがあるのかが重要です。

    原則として、通勤に要する費用は労働者負担とされているからです。

    まず、就業規則や雇用契約を確認してみてください。
    会社が交通費を支給するルールは、就業規則や雇用契約に明記されていることが多いです。
    ここで、「全額支給されるべき」なのか、上限があるのかなどの詳細を確認しましょう。

    次に、会社によっては、特定の交通手段(電車やバス)を使用する場合にのみ交通費を支給するというルールがある場合があります。この場合、他の手段を使うと支給が制限されることがあります。
    会社が特定の通勤手段を指定する場合、その指示に従う義務があるかどうかは、契約内容や就業規則次第です。一般的に、合理的な理由(交通事故の予防等)があれば、会社は通勤手段を指定する権利がありますが、その場合、交通費の支給が十分でないと感じる場合は話し合いが必要です。

    交通費が全額支給されない場合、自転車など他の手段を検討することは可能ですが、自転車通勤中に事故に遭った場合、労災保険の対象になるかどうかが問題となります。
    通常、通勤中の事故は労災の対象となりますが、会社が指定した手段以外を使用している場合、その適用が難しくなる可能性があります。

    交通費の問題や通勤手段について納得できない場合は、上司や人事部と話し合いを行い、改善を求めていくほかないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    今回は私の虫の良い話です。妻と離婚します。どちらにも有責はありません。
    妻との共同でローンを組んでおり、夫である私は手続きに難航して完全にローンを私一人に名義変更できていない状態。そのうえで近日妻が実家に帰ります。
    荷物も(共同家具の相談無しで)持ち出されてしまいます。
    離婚届は出してないが私の記入待ちの状態。

    【質問1】
    離婚前とはいえ出ていった妻から鍵を取り上げ自由に出入りできないようにする事は出来ますでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    やめたほうがよいと思います。

    法律的には、現在の状況では妻もまだ婚姻関係にあり、共同生活の住居は二人の共有のものであると考えられます。また、共同でローンを組まれているということであれば、所有権も一部(持ち分)妻に属するのではないでしょうか。
    そのため、離婚前に妻の同意なしに一方的に鍵を取り上げてしまうことは、法的に問題が生じる可能性があります。

    妻が自宅建物を使用する権利を有する状態で鍵を取り上げたことで、妻に損害が発生した場合、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性がります。

    離婚手続きが進んでいる中でこのような行動(自力救済行為)が裁判所に報告されると、離婚調停や裁判における質問者様の印象が少なからず悪くなる可能性があります。
    裁判所は自力救済行為に出る当事者に対して厳しい目を向けることがあります。
    当然、弁護士の立場でもおすすめすることはできません。

    相手が家具を勝手に持ち出したからこちらもやってよい、という理屈には残念ながらなりません。

    鍵の問題について妻と話し合いを行い、双方が納得する形で解決するのが最善かと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父が亡くなったあと母が相続人となりました。
    その後母も亡くなり財産を相続放棄しました。
    財産放棄したあとに祖父名義の財産がありました。

    相続放棄とは 一切の財産を放棄したことになると聞いています。

    その為 祖父の財産を相続することが可能なのかをお聞きしたいと思い質問しました。

    その祖父の財産は 相続出来ますか?

    【質問1】
    相続放棄後に祖父の財産があった場合
    相続することが出来るのか教えてください。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    誤解を生じやすい複雑な問題を含むので、戸籍等の資料を揃えて弁護士に相談されることをおすすめします。

    以下は一般論としての回答になります。

    仮に父母の死亡の前に祖父が死亡しており、かつ祖父の相続について父母のいずれもが単純承認、相続放棄あるいは限定承認の選択をしないまま父母が亡くなった場合、質問者様は採点相続人という立場に置かれます。
    つまり、祖父の相続(第一相続)と父母の相続(第二相続)の双方を有している状況です。

    再転相続人が、第一相続を先に単純承認又は相続放棄するときは、第二相続について単純承認することも相続放棄することもどちらも認められます。

    しかし、再転相続人が、第二相続を相続放棄した後で、第一相続を単純承認又は相続放棄することは認められません。再転相続人は、先に第二相続を相続放棄したことで、第二相続の被相続人(第一相続の相続人)の権利義務を何ら承継しないことになり、その者が有していた第一相続についての選択権を失うことになるためです。

    したがって、先に父母の相続を放棄された場合、祖父の財産を相続することはできないということになります。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    刑を終えてから5年以上経っている者は警備員になれると聞きました。

    【質問1】
    警備会社の面接を受けるとき、刑を終えて明らかに5年以上経過してるなら、5年以上前の前科について話す必要はないと聞きました。言わなくても刑法的な罰則はないのでしようか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去に警備業法違反以外の規定で禁固以上の刑、警備業法違反の罰金刑となった場合、処分から5年以上経過していなければ警備員になることはできません。

    これは法定の欠格事由とされているので、会社としては面接で聞く必要があります。

    前科に関する情報を就職の面接などで自分から告げる義務は法的にはありませんが、面接時に質問された場合、虚偽の申告をすると、後に解雇理由となる可能性があるため、慎重に対応することが重要です。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    2018年12月に弟が刑事事件で逮捕され、罰金60万となった。
    刑事事件については、弟と父親から弁護人を選任するように依頼された。
    弁護人の報酬は私が立替して約80万支払った。

    【質問1】
    弁護人とのやりとりした際にかかった費用や報酬の立替払いは、準委任契約に基づく費用返還請求として、弟と父親に請求できるか?
    それとも準消費貸借契約に基づく返還請求とするほうがよいか?

    【質問2】
    遅延損害金も合わせて請求可能か?

    【質問3】
    弟と父親を一緒に訴えるほうがよいか、別々に訴えるほうがよいか。

    【質問4】
    弟と父親からありうる反論としてはどのようなことが想定されるか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あります。
    立て替えるというのは、「後で返す」という意味を含んでいます。
    そのことが明確にやりとりとして残っていれば大丈夫です。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    1週間前の夜、
    左折する時に自転車とぶつかってしまいました。
    速度は10キロくらいです
    自転車はふらついたぐらいで、
    転倒しませんでした

    すぐ路肩に止め自転車の方(男子中学生?高校生?)に謝罪し、
    お怪我はありませんか?大丈夫ですか?
    と声をかけたところ
    大丈夫です。
    僕も前見ていなくてすみませんと言われ
    警察呼びますね、と言うと
    呼ばなくて大丈夫です!と言って
    自転車に乗って行ってしまいました

    相手の連絡先など、何もわかりません。
    ひきにげになりますか?

    車には自転車のペダルとグリップのゴムの跡が少しありました、

    会社や親にバレるのも怖いです

    【質問1】
    被害者の方が先に立ち去ったとしても、
    救護義務違反になるのでしょうか?

    【質問2】
    被害者の方が警察に被害届を出してから、警察から連絡来るとしたら何日後ですか?

    【質問3】
    今、警察に報告したら
    この場合私は逮捕されてしまうのでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】被害者の方が先に立ち去ったとしても、救護義務違反になるのでしょうか?
    今回のケースでは、被害者である自転車の方が「大丈夫です」と言い、警察の呼び出しを拒否して立ち去ったため、明確な負傷の有無が不明です。通常、救護義務違反は負傷者がいる場合に適用されますので、このケースでは違反とされる可能性は低いと思われます。

    もっとも、道交法上は負傷者がいなくとも事故の報告義務がありますので、報告義務違反が成立する可能性は残ってしまいます。

    【質問2】被害者の方が警察に被害届を出してから、警察から連絡来るとしたら何日後ですか?

    連絡が来るまでの時間は事案の内容や警察の対応によります。
    被害者の方があなたに関する情報を何も知らなければ、かなり時間がかかる可能性があります。

    【質問3】今、警察に報告したらこの場合私は逮捕されてしまうのでしょうか?
    このケースで逮捕される可能性は低いと思われます。
    事故の詳細や被害者の怪我の有無によりますが、自発的に警察に報告することで誠実な対応を示すことも重要かもしれません。その場合、逃亡や罪証隠滅のおそれなしとして、逮捕される可能性はさらに低くなると思います。

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  • 労災

    【相談の背景】
    会社でパワハラに合い「適応障害」で休業中です。
    会社は東証プライムに上場している
    誰もが知っている大企業です。

    労災は申請中なのですが、
    損害賠償請求する時の流れを教えてください。

    ①弁護士に相談、依頼

    ②内容証明郵便で相手に通知

    ③相手が賠償金の支払い(銀行への振込み等)

    【質問1】
    内容証明郵便では、一般的に
    〇月〇日までに指定口座への振り込みを促すと
    思いますが、期限までに間に合わない場合は、
    【利息が発生する】と記載しても、問題ないのでしょうか?

    【質問2】
    会社ではなく、パワハラ上司個人に損害賠償請求する時、
    素直に応じて、口座に賠償金を振り込んでくれた場合、
    こちらから、確認した旨の通知を相手にする必要はありますか?

    【質問3】
    パワハラ上司には、賠償金(慰謝料)を300万円請求したいと
    考えています。
    私の精神的苦痛や家族の将来にも影響が出ていますので、
    この金額でも安いぐらいです。
    金額は自分で決められますか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラを受け、おつらい状況に置かれているようですね。それぞれの質問にお答えします。

    【質問1】内容証明郵便での「利息が発生する」との記載について
    内容証明郵便で損害賠償請求を行う際、「〇月〇日までに指定口座へ振り込むこと」という旨の記載はよく見られます。これに「期限までに間に合わない場合、利息が発生する」と付記すること自体は、基本的に問題ありません。

    ただし、請求する利息については、適切な法的根拠に基づいた金額でなければなりません。例えば、法定利息(民事法定利率3%)は請求することが可能ですが、根拠のない高額な利息を請求することは適切ではありません。

    また、一般に、示談交渉の段階で利息まで請求することは稀と言えます。

    利息の具体的な計算や記載方法については、弁護士と相談することをお勧めします。


    【質問2】賠償金支払い後の通知について
    パワハラ上司個人に損害賠償請求を行い、相手が素直に賠償金を振り込んだ場合、法的には確認の通知を相手にする必要はありません。
    振込を確認した旨を簡単に伝えるのは、紛争を円滑に解決する手段として、やって損はないと思います。

    【質問3】賠償金額の設定について
    損害賠償金額は、自分で決めることが可能ですが、その金額が法的に妥当であるかどうかは別問題です。
    300万円という金額が適切かどうかは、精神的苦痛の程度、パワハラの内容、期間、被害の証拠、裁判所の過去の判例など多くの要素を考慮する必要がありますが、適応障害という傷病名からするとやや高額ではないかという印象です。

    もし金額が不相応に高すぎる場合、相手方から争われる可能性が高くなるため、主張するにしても相場からかけ離れない範囲の金額を決定することが重要です。

    適応障害での休業中とのことで、まずはご自身の体調を最優先にしていただき、専門家の支援を受けながら進めることをお勧めします。

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  • 早退

    【相談の背景】
    社内で仕事中同僚に長台車をぶつけられました。すぐに病院に行き、捻挫と打撲で2週間安静と診断されました。もともと無視と嫌がらせを私にしていた人物で、上司には相談していたが見てみぬふり、その後も同じ態度をとり謝罪なしです。労災申請は、労基に自分で行って申請しました。会社に労基から電話があり、事故の様子を本部の人が監視カメラで確認したようです。事故後、病院へのリハビリで週3〜4会社を早退1時間しなければいけなく交通費もかかります。時給制のパートで家計をささえているのでキツイです。労基に相談したところ全部補償されるのでは無いので、会社にご相談下さいと言われまして相談したところ自分で負担して下さいとの回答でした。会社の回答は、正しいのでしょうか?先生お願い致します。

    【質問1】
    同僚のミスで怪我させられたので早退して通院せざるを得ないのですが、労災で補償されない部分の早退する賃金等は、会社に請求できるのでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労災保険では、労災による怪我や病気で休業を余儀なくされた場合、休業補償給付として平均賃金の60%相当が支給されます。
    これは、一日の全部を休業した場合でも、早退や遅刻による一日のうちの一部の休業に留まる場合でも同様です。
    したがって、労災保険に関して言えば、早退や遅刻をした場合でも、出勤した日の給与が60%以上支払われている場合には、休業に対する労災給付を受けることはできません。

    もっとも、通常、労災により労働者が損害をこうむる場合、それが会社が適切な安全管理を怠った結果であると立証できれば、休業と因果関係が認められる範囲で、会社に対して100%の休業補償の請求をしていくことも可能です。

    ただ、その場合でも労災保険との二重取りはできず、会社に請求できる分は、全損害からすでに給付を受けた分を除外した金額になります。

    もし、会社が休業補償や交通費の補償を拒否した場合、まずは、改めて労災申請を行った経緯や、通院に伴う負担について整理したうえで、会社と話し合うことが望ましいです。

    その際、並行して労働基準監督署に相談することで、労災保険の適用範囲や会社の対応についてアドバイスを受けることも有益です。

    会社が全く補償に応じない場合や、労災適用に関して疑義がある場合は、弁護士に相談して法的な助言を得ることをお勧めします。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    職場が一緒の夫婦です。
    私の不倫が疑われ、夫からの精神的暴力により、別居しており離婚したく、離婚調停予定です。お互い代理人を立てています。

    私自身にも、不倫を疑われている相手方にも暴力をふるう危険性があったので、警察にも相談し、私の別居先は相手には伏せておりましたが、いつの間にかバレていました。(職場の上司2名には念の為伝えてありましたが、守秘義務があるため本人に言うとは思えません。)

    夫が参加した宴会で、夫が
    妻の不倫で別居中で、慰謝料も双方に300万請求する、今は◯◯に住んでいる、と飲みの席で言いふらしています。
    それを聞いた先輩が人伝に教えてくださいました。

    【質問1】
    言いふらしたことは名誉毀損になるのか

    【質問2】
    住んでいるところを言いふらすのはプライバシーの侵害になるのか

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大変な状況ですね。お役に立てればと思います。

    【質問1】言いふらしたことは名誉毀損になるのか
    なる可能性が高いです。

    名誉毀損は、他人の社会的評価を低下させる事実を公然と摘示することにより成立します。夫が宴会の席で、不倫という社会的評価を低下させうる事実を他人に言いふらした行為は、名誉毀損に該当する可能性があります。
    言いふらした相手が限定された少数であっても、その少数から人づてに情報が出回る可能性があれば「公然と」と認められる可能性が高いです。

    夫の行為は名誉毀損に該当する可能性が高いと思います。

    【質問2】住んでいるところを言いふらすのはプライバシーの侵害になるのか

    住居などのプライベートな情報は、プライバシー権の保護対象となります。
    他人に知られたくないあなたの居住地を夫が他人に言いふらす行為は、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。
    特に、夫婦間の問題で居住地を伏せていたことから、侵害の程度としては強度と評価される可能性もあります。
    具体的には、プライバシー侵害を理由に、不法行為に基づく損害賠償請求権という形で権利行使していくことが現実的な選択肢になるかと存じます。

    双方に代理人がついているのにそのような行動に出てしまうとは、残念な相手方ですね。

    夫が言いふらしたことをなるべく客観的な形で立証できるよう証拠を集めておいて、相手の弁護士に対し、双方代理人を立てているのだから無用な紛争を招くようなことはやめてほしいと抗議することをおすすめいたします。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    センターラインのない道路で60キロ前後の走行。
    相手が蛇行してきてこちらへ突っ込んでくるような形で主に右側ドアミラー損傷。
    ドラレコ映像あり。
    保険会社は双方同じで見解が0:100でこちらに非がないと判断されたが相手は受け入れず揉めています。
    数日後に首のつっぱりを感じ病院受診しましたが、相手は病院代も持ちませんとの回答でしたので、自分の人身傷害保険より対応しようとしました。
    しかし事前認定が必要とかで、それがOKでないと自身の人身傷害保険も使えないとの回答。
    そんなことがあるのでしょうか。
    いまは自分で支払いしています。
    自賠責保険に関して後日自宅にくると連絡がありましたがこれはなにになるのでしょうか。
    よくわからず、ご教示いただければと思います。

    【質問1】
    任意保険は自賠責保険の認定がおりなければ使用できないのでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故の際、任意保険利用に関しては自賠責保険との関係で複雑な手続きが関わってくることがあります。

    任意保険の中で「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」を利用する際に、相手方の自賠責保険による有無責(事故との因果関係)の認定が必要になるケースがあります。
    これは、保険会社が支払いの前提として、まず自賠責保険からの回収の見通しを立てたり、受傷の有無や事故との因果関係についての判断を参考にするためです。

    本件の場合、「主に右側ドアミラー損傷」「数日後に首のつっぱりを感じ」とあることから、受傷に疑義が生じているものと考えられます。
    自賠責保険が「受傷なし」あるいは「受傷と事故の因果関係なし」の判断となれば、任意保険会社は自賠責保険からの回収ができなくなるため、任意保険からの支払いが遅れる、あるいはなされないといったことがあります。

    事故により受傷したことを保険会社ないし自賠責事務所が疑問に思っている場合、医療記録や物損資料等をもとに、こちらから積極的に受傷や因果関係の立証をしていくことが望ましいです。

    専門的な判断を要する事項ですので、弁特などを利用して弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    相手方が一方的に別居を開始、離婚訴訟が提起されました。その後、離婚訴訟にて相手方側が財産分与の附帯処分の取り下げをしてきました。この結果、離婚決着後に調停にて財産分与に関する話し合いになることが想定されます。
    ここでの懸念は相手方の401Kに関するものです。なお 当方も相手方も会社員の共働き夫婦です。
    相手方は婚姻期間中に何度も転職を行っています。当方はその勤務会社のいくつかについては把握しているものの、正確なリストはわかりません。また別居後にも転職を繰り返しているようです。この状況で、相手方の401Kに関する調査嘱託の可否およびその方法について検討しています。

    【質問1】
    相手方の401Kについて調査嘱託は可能でしょうか。当方が把握している相手方の勤務先の一つに調査嘱託を行い、そこから401K運用を引き継いでいる会社を調べる(これを繰り返す)事を想定しています。

    【質問2】
    401Kの分割対象は、同居開始(結婚開始)から別居時点まで、で正しいでしょうか。それとも同居開始(結婚開始)から離婚成立日までになりますでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本版の401Kに相当する確定拠出年金(DC)のことを仰っているものとして回答します。

    【質問1】

    調査嘱託は、裁判所が第三者に対して資料や情報の提出を求める手続きですが、その実施にあたっては、当該情報が訴訟に必要かつ適切であるかを裁判所が判断します。相手方の401Kに関する情報は、財産分与のために必要な情報であると考えられるため、調査嘱託が認められる可能性があります。

    裁判所に調査嘱託を申し立てる際には、可能な限り具体的な情報を提供し、調査の範囲や対象を明確にすることが求められるでしょう。

    【質問2】

    通常、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産です。したがって、401Kの分割対象期間は婚姻開始(同居開始日)から、別居日または離婚成立日までの間に増加した部分となります。

    一般的には、別居が婚姻関係の事実上の終了とみなされるため、別居時点をもって財産分与の基準日とすることが多いです。



    なお、確定拠出年金の照会先については、次の手順を参考にしてください。

    1. 企業型確定拠出年金の場合
    企業型DCを利用している場合、まずは相手方の勤務先の人事部門に対して、確定拠出年金に関する情報の開示を求めます。この場合、調査嘱託を通じて正式な手続きを経ることが一般的です。
    企業型DCは企業が運営管理機関(金融機関など)と契約しているため、運営管理機関が特定できれば、そこで詳細な情報を照会することも考慮に値するかと思います。

    2. 個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合
    個人型DC(iDeCo)の場合は、金融機関を通じて運用が行われているため、加入者が選んだ金融機関に対して情報の照会を行います。自宅に届いたハガキなどで金融機関が分かっている場合は、そちらを嘱託先として指定していくことになります。

    また、iDeCoの運営を監督している国民年金基金連合会に対しても、照会が可能なことがあります。特に加入者の金融機関が不明な場合、こちらに問い合わせることが第一の手がかりになるでしょう。

    調査嘱託はやみくもに申し立てると裁判所が難色を示すことがあります。
    具体的な進め方や見立てについては弁護士に依頼ないし相談の上で行われることをおすすめいたします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻とは離婚前提に別居中
    妻が自分には内緒で共有財産から知人にお金を貸していた。その相手が自己破産。自己破産してしまった以上その相手からの回収は無理として、妻が勝手に貸したのだから妻から返済してもらいと思います。

    【質問1】
    ①財産分与時、貸した金額を差し引く事は可能でしょうか?
    ②妻は100万貸したと言っていますが本当に100万なのかどうかわかりません。調べる手段はありませんか?破産管財人の名前はわかりますが、それ以外の

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足でのご説明ありがとうございます。

    別居前に貸したということであれば、財産分与の対象になる可能性があります。
    具体的には、貸金を債権として夫婦の共有財産として評価することになります。
    100万円を貸したと奥様が主張しているのであれば、同額を奥様が有する積極財産として評価して、質問者様の積極財産と合算して財産分与額を考えることになります。
    この場合、損をするのは奥様です(貸金相当額の資産を保有していると評価する)ので、質問者様にとっては有利な状況かと思います。

    他方、破産が完了しているということであれば、借主は免責されているはずですので、回収可能性がゼロとして、積極財産として取り扱わないということになるかと思います。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    NPO法人を運営する者です。A氏の遺言執行者を名乗る弁護士の方から「遺言者であるA氏は生前、貴法人に対し相続財産の半分を遺贈するとの遺言書を作成しておりましたが、これを受け入れますか。」との連絡がありました。しかし、当法人としては、この遺贈の申し出は受け入れたくないと考えています。

    【質問1】
    インターネットなどで調べたところ、個人の場合には相続放棄に倣って包括遺贈放棄の手続きを取る必要があると分かりましたが、当法人のような法人の場合、何等か手続きを取る必要はあるのでしょうか。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    包括遺贈を受けた方は、相続人と同一の権利義務を有することとなります(民法第990条)。すなわち、相続の場合と同じ法律の規定が適用されます。

    したがって、包括遺贈を受けたが相続財産をもらいたくないという場合、相続放棄の手続きをとらなければなりません。

    包括遺贈とは、相続財産の全体または一部を割合で遺贈することです。
    「相続財産の半分を遺贈する」とは、割合的包括遺贈を受けたものと考えられます。

    この申し出を受けたくない場合、相続放棄と同様の手続きを家庭裁判所で行う必要があります。

    具体的な手順は次のとおりです。

    まず、NPO法人の場合、基本的には社員(総会で議決権を持つ会員、いわゆる正会員)で構成される社員総会が最高の意思決定機関となります。

    この社員総会により、NPO法人としては相続放棄をするという意思決定をすることが必要です。

    その後の手続は、個人の相続放棄申述受理手続きと同様です。

    あとは熟慮期間の3か月にご注意ください。
    通常であれば、遺言執行者から連絡を受けた日が「知った日」として熟慮期間の起算日になるでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    仕事で出張し、大手ビジネスホテルへ宿泊しました。就寝後、3時間後頃に尿意に襲われて、トイレへ向いましたが、寝ぼけて部屋から出て廊下で放尿してました。深夜で特に誰も見ておらず、防犯カメラも見当たりませんでした。朝、チェックアウトの際は自動となり、特に何も苦情を受けませんでした。ホテル側には何もアクションしてませんが、刑事事件には発展しますでしょうか。

    【質問1】
    状況については上記の通りですが、かなり不安です。先生方のご意見をいただければ幸いです。

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況についての不安なお気持ち、よくわかります。

    まず、一般的に許されている場所以外での放尿は法律に違反する行為とされることが多いです。お伺いしたケースでは、器物損壊罪、公然わいせつ罪、軽犯罪法違反等として処罰される可能性があります。ただし、今回のケースでは以下の点が考慮されるかもしれません。

    1. 目撃者がいない:深夜で誰も見ていなかったこと。
    2. 防犯カメラがない:防犯カメラが見当たらなかったこと。
    3. ホテルからの苦情がない:チェックアウト時に特に苦情を受けなかったこと。

    これらの要素から、実際に刑事事件に発展する可能性は低いかもしれません。それでも不安であれば、身近な弁護士に相談することで、さらに具体的なアドバイスや安心感を得ることができるかと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫が不倫をしています
    証拠を撮る為に探偵に調査を依頼したいのですが、効率よく調査するには車にGPSを取り付けて尾行をしてもらいたいです

    【質問1】
    夫の車は自身が経営する会社名義になっていますが、もし、GPSを私が取付けた場合、違法行為になりますか?

    【質問2】
    また違法行為の場合は私はどのくらいの刑罰が課せられるのでしょうか?

    馬場 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答

    夫の車にGPSを取り付ける行為は、違法となる可能性が高く、刑罰を受けるリスクがあります。法的トラブルを避けるために、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。

    理由

    以下、GPSを取り付ける行為に成立し得る罪について解説します。

    1. 住居侵入罪・建造物侵入罪
    夫のガレージや駐車場など、無断で立ち入った場所が他人の所有・管理下にある場合、刑法第130条により住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。
    法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金

    2. 軽犯罪法違反
    立ち入り禁止の場所に無断で侵入した場合、軽犯罪法に基づき軽犯罪法違反とされる可能性があります。たとえ塀やフェンスがなくても、立て看板や三角コーンで立ち入り禁止が表示されていれば、違法となり得ます。
    法定刑は、拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)

    3. 器物損壊罪
    GPSを取り付ける際に車を破損させた場合、刑法第261条に基づき器物損壊罪が成立する可能性があります。車に傷をつけたり、破損させたりすることは、他人の所有物に対する損壊行為と見なされます。
    法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金

    なお、以上で挙げたものはあくまで法定刑ですので、実際に逮捕されるかどうかや、刑罰がいきなり課される(実刑になる)かどうかは、別途考慮を要する問題です。

    ご自身の立場や気持ちを考えると、非常に悩ましく不安な状況だと思います。しかし、法的に適切な対応を取らないと、さらに大きな問題を引き起こす可能性があります。少しでも不安を和らげるために、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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