おぎそ たくや

小木曽 琢也 弁護士 プロフィール

所属事務所: ウィル岐阜法律事務所
所在地: 岐阜県 岐阜市神田町1-8-4 プラドビル6A
名鉄岐阜駅徒歩18分
受付時間
小木曽 琢也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産分与

    ただいま、妻と離婚調停中であります。
    何回か調停を重ね、お互いに離婚の方に話はむかっているのですが、財産分与の面でもめております。
    妻から数社のマンションの査定書が提出され、結構なアンダーローンになりました。それにより妻はマンション購入時に一銭も出していないのに、離婚するだけでかなりのお金が手に入るのが納得いきません。
    そこで質問です。
    マンションの契約日は婚姻届を出す前でした。
    名義は夫1人です。
    それでも、マンションは財産分与の対象になるでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     財産分与の対象となる共有財産の評価は、明確な計算方法が決まっている訳ではありません。

     特に、マンションを含め不動産については、査定した業者によって時価が変わります。
     また、不動産の購入資金に、b4_FZyFさんの婚姻前の預貯金や、b4_FZyFの親族の資金援助があった場合には、その部分はb4_FZyFさんの特有財産として共有財産から除くことができるでしょう。

     特有財産部分を除いて共有財産部分を計算する方法としては、前回の回答で記載させていただいた購入価格に占める住宅ローン支払額分の割合を時価に掛ける方法が多く採られるのではないかと思います。

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  • 行政事件

    強制執行についてお力添え願います。

    主人の不貞行為の相手と訴訟を起こし、相手が無職だったため条件を飲まないと金は払わない、しかも私は無職だから逃げても追及出来ないだろ、と脅してまたため、私の弁護士が相手の弁護士は彼女を条件を飲めば払うように説得すると約束したので、やむおえず相手の条件を飲んでの和解をし80万一括で支払われることになりました。

    相手が出した条件は
    彼女が実際に不倫をしていた事実を一切彼女の関係者には言わない、彼女の関係者とは一切連絡を取らない という内容でした。

    そこで50万は払ってきたのですが30万は逃げられている状態です。
    彼女は最近仕事を始めたらしいのですが細かい情報がありません。

    そこで質問なのですが、私が彼女の親に連絡を取り強制執行する為に仕事先を教えて欲しいと言うのはいけないのでしょうか?

    また、私が彼女の関係者と連絡を取ったらいけないのでしょうか?

    教えてください。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >そこで質問なのですが、私が彼女の親に連絡を取り強制執行する為に仕事先を教えて欲しいと言うのはいけないのでしょうか?
    >また、私が彼女の関係者と連絡を取ったらいけないのでしょうか?
    >私が彼女の関係者に連絡を取った場合はどうなるのでしょうか?
    >教えてください。

     女性の関係者に連絡を取っても問題ないかどうかは、和解内容、和解調書の具体的な記載による部分もあるかと思います。
     80万円が支払われたことを条件として、「彼女が実際に不倫をしていた事実を一切彼女の関係者には言わない、彼女の関係者とは一切連絡を取らない」となっているのであれば、80万円全額が払われていない以上、エステルさんが女性の関係者に連絡を取っても問題ないと考えられます。

     一方で、80万円の支払と、女性の関係者に連絡を取らないという文言が何らの関連性もないような記載の場合には解釈がわかれるかもしれません。
     ただ、「必要がないにもかかわらず女性の関係者に連絡を取った場合には違約金として◯◯万円支払う。」という文言でもなければそれほど大きな問題にはならないでしょう。
     もちろん、エステルさんが、殊更に女性の傷つける目的で名誉を侵害するような方法・態様で関係者に連絡を取ると、例えエステルさんが女性との関係で債権者という立場があっても、名誉毀損として刑事・民事の請求を受けてしまう可能性はあります。

     ただ、女性の関係者に連絡をとることに問題がない場合であったとしても、女性の両親に事情を話して就職先を聞くことはあまり得策ではないように思います。
     女性の両親ですから、自分の娘に不利になるようなことに協力するとは思えませんし、両親から女性にそのような連絡があったことが伝われば、余計に避けられ、情報の入手が困難になってしまうことが考えられるからです。

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  • 不倫

    不倫の慰謝料金額に合意し、合意書が相手の弁護士から届きました。その内容で質問したいことがいくつかあったので相談したいと思いました。宜しくお願いします。

    ①甲(慰謝料請求する側)と乙(私)は、本件に関し、相互に、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流不・架電・電子メール等その他方法の如何を問わず、本件に関する情報をみだりに公開することを行わないことを約束する。
    とあるのですが、会社や私の身内などにもむやみに話したりしないという約束で理解してもいいのでしょうか?第三者へ口外しないとはっきり書いて頂いた方がいいのでしょうか?

    ②甲と乙は、本件に関し、本合意書に定めるもののほか、何らの債権責務のないことを相互に確認する。
    とあるのですが、これは、この先相手側が離婚に至った場合に、やっぱりもっと払ってほしい、となった場合支払は拒否できるのでしょうか?もちろん約束を破ってまた相手の男性と何かあった場合は別ですが、お互い連絡先も変えてもう知らない状況ですし、二度と関わる気はありません。慰謝料を支払ってから関係をもたなければ、この先そのような請求が来た場合も拒否することは出来ますか?

    ③最後に、署名・捺印するところがあるのですが、住所は必ず書かなければいけないですか?
    弁護士から通知書が届いた時点で、住所は相手もわかっているという事なのでしょうか?もし弁護士しか知らないのなら、住所を書いたら、一部相手にも渡りますし、なるべく書きたくはないのですが。

    明後日まで署名して返送するよう書いてあるので、なるべく早い回答をお願いしたいと思います。
    急な相談ではありますが、どうぞ宜しくお願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①甲(慰謝料請求する側)と乙(私)は、本件に関し、相互に、インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流不・架電・電子メール等その他方法の如何を問わず、本件に関する情報をみだりに公開することを行わないことを約束する。
    > とあるのですが、会社や私の身内などにもむやみに話したりしないという約束で理解してもいいのでしょうか?第三者へ口外しないとはっきり書いて頂いた方がいいのでしょうか?

     第三者に口外する場合の例を列挙して禁止しているので、「第三者へ口外しない」より具体的であり、変更する必要は特にないと思われます。

    > ②甲と乙は、本件に関し、本合意書に定めるもののほか、何らの債権責務のないことを相互に確認する。
    > とあるのですが、これは、この先相手側が離婚に至った場合に、やっぱりもっと払ってほしい、となった場合支払は拒否できるのでしょうか?もちろん約束を破ってまた相手の男性と何かあった場合は別ですが、お互い連絡先も変えてもう知らない状況ですし、二度と関わる気はありません。慰謝料を支払ってから関係をもたなければ、この先そのような請求が来た場合も拒否することは出来ますか?

     「互いに債権債務なし」という清算条項があれば、仮に、相手方が離婚に至ったとしても、この合意によって相手方の精神的苦痛は慰謝された(回復した)として、後の請求を拒否することが可能です。

    > ③最後に、署名・捺印するところがあるのですが、住所は必ず書かなければいけないですか?
    > 弁護士から通知書が届いた時点で、住所は相手もわかっているという事なのでしょうか?もし弁護士しか知らないのなら、住所を書いたら、一部相手にも渡りますし、なるべく書きたくはないのですが。

     基本的には、弁護士しか住所を知らないということは考えにくく、相手方もさゆり1111さんの住所を知っていると思われます。
     それでも、どうしても住所を記載したくないという場合は相手方の弁護士に話をしてみてください。相手方にこだわりがなければ、住所記載なしの署名押印だけで合意書が作成できることはあります。
     

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  • 不倫

    単身赴任中の身、会社部下(既婚者3人の子持ち)と不倫関係となり、メールやアパートの出入りの写真も押さえられてしまい、私にめ慰謝料請求、相手女性にも離婚と慰謝料・親権を渡すよう相手方弁護士から内容証明が来ている状態です。

    相手女性のかけがえのない子供の親権を心配して相談です。簡潔に状況は以下の通りですが裁判で彼女は親権を夫から取ることが出来るのでしょうか?
    ☆不倫相手の彼女の状況

    ①2年以上前夫婦喧嘩の際、妊娠中のお腹を蹴られ
    夫婦の営みは途絶えた(その際夫から詫び状取得)
    ②夫の両親(同居)とも2年以上前から喧嘩が絶えなくなったが夫も味方になってくれず
    ③彼女は韓国籍(永住権有)日本に親族なし
    ④日本に彼女の資産はないが母国に数千万円の本人名義資産を保有、両親も資産家
    ⑤離婚を視野に8月から彼女は正社員として働き始めている(不倫もその頃から・相手はその会社の上司の私です)
    ⑥親権をとるために賃貸のアパートを探しており状況により不利な時は④の資産で一戸建て購入も視野に入れている

    ☆相手夫の論点

    ①今回の不倫により婚姻生活が破綻した
    ②子供たちに食事を作らないなど育児放棄をした
    (実際には夫親と食卓を別にし、姑と同じ台所に立てない人間関係となっており、外食が増えた程度)
    ③金銭感覚がなく浪費癖がある(母国の資産を一部移し足りない生活費を捻出したり、母国の親からの援助を夫に内緒で受けたりしていた)
    ④不倫相手との快楽にはしり夫に子供を押し付け外出していた
    (平日はウォーキングと称して1~2時間密会・週末は仕事と称して数時間私のアパートで会う、外泊などはなし)
    ⑤親権を取っても育児は出来ず、経済的にも困難である

    以上の事から親権争いになっています。
    彼女は親権を勝ち取ることが出来るのでしょうか?
    アドバイスお願いします。長編にてすいません。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1上記を考慮して私が払うべき慰謝料の金額

    裁判になれば200〜300万円程度の慰謝料が認められる可能性があるので、それを踏まえて交渉してみても良いでしょう。
    弁護士を依頼されるのであれば、依頼された弁護士を信じて相談された方がいいです。

    2私の不倫相手がたてる弁護士さんと同じ弁護士とするのは交渉に不利になる?

    不倫相手と別れたことを減額交渉の材料にするなら同じ弁護士にするのは得策ではないですが、今後も関係を継続することを相手に知られても構わない(その点における減額交渉はしない)のであれば、同じ弁護士でも良いのではないかと思います。

    依頼された弁護士によっては嫌がることもあるかもしれませんので、これも依頼される予定の弁護士に率直に相談してみても良いでしょう。

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  • 旅行・イベント

    こんばんは、よろしくお願いします。

    帰宅途中、道幅の狭い道路でミラー同士の軽い接触事故がありました。互いに走行中で、損傷は1センチ位のキズがついたくらいです。

    自分は減速し歩道側に寄りましたが、相手側は減速せずに突っ込んできた感じです。
    ※主観なので相手側の意見は?
    ※相手側に事故回避する意思はあったかと質問しましたが、回答はもらえず

    接触後、ミラーで相手の車を確認しましたが、そのまま走り去る様に見えたので停止せず帰宅しようと走っていたところ相手側が追いかけてきて停車しました。※現場から100〜200m離れた辺り

    相手側は 当て逃げ になるとの主張でした。

    自分としては相手側が当たりにきた、危険な運転行為だと考えています。

    ただ、現場から離れようとしたのは事実なので、今回のような場合は単なる接触事故なのか、当て逃げとして扱われるのかご意見頂ければと思います。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     交通事故が発生した場合には、それが人が負傷した事故(人身事故)か、単なる自動車同士の接触事故(物損事故)かは問わず、
    ①直ちに運転を停止する、
    ②(人身事故の場合)負傷者を救護する(救護義務)、
    ③道路における危険防止措置を講じる(危険防止措置義務)、
    ④警察官に交通事故の状況を報告する(事故報告義務)、
    ⑤警察官の指示により現場にとどまる、
    をしなければなりません(道路交通法第72条1項)。

     人身事故の場合の②救護義務違反がいわゆる轢き逃げ、物損事故の場合の④事故報告義務違反(③の危険防止措置義務違反が問われることもあります)が当て逃げと呼ばれます。

     これは、相手方の方が過失が小さいか大きいかで変わりはありませんので、交通事故が発生したことを認識しながら、運転を停止せず、事故を報告しないで現場から離れると当て逃げとなるでしょう。
     ただ、当て逃げになるから、交通事故の過失割合で不利となるという訳ではありません。

     ちなみに、当て逃げとなると5点減点の行政処分となりますが、軽微な物損事故で当事者が示談できている場合には行政処分が行われないことが多いそうです。

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  • 解雇

    弁護士を頼んでいましたが、最初に言っていた要望とあまりに違い伝えた所、切れられ弁護はもうしない!といわれました。相手方の弁護士にそれなら解雇通知書を出して下さい。といわれましたが、誰から誰へ出すものなのでしょうか?さっぱり分かりません。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     相手方の弁護士(「B」とします)がramutotenさんに求めているのは、解任通知のことかもしれません。

     ramutotenさんと、ramutotenさん側の弁護士(「A」とします)との委任契約は、正式に終了しているでしょうか?正式に終了しているとして、Aから辞めた辞任、もしくはramutotenさんがAに辞めるように言った解任かどちらでしょう。

     記載のないようからすると、Aの辞任のようにも見えますが、相手方の弁護士Bとしてはramutotenさんが「自分の依頼した弁護士Aとはもう委任関係がありませんよ。」という通知をしてくれないと、ramutotenさんと直接のやり取りができません。
     双方に弁護士代理人が付いている場合、一方の代理人弁護士は、相手方弁護士を無視して、相手方本人に連絡してはいけないことになっているからです。

     そこで、相手方弁護士Bは、ramutotenさんから、「Aとの委任契約は終了しました。今後の連絡は私にしてください。」という通知が欲しいということだと思います。

     記載から勝手に推測したので、事案が違う可能性もありますが。

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  • 相続財産

    相続の際の生命保険の課税について間違い無いか、弁護士の方へお尋ねします。
    被相続人(他界した人)はX。
    相続人はY1人。
    被保険者がXである生命保険の受取人はY1人。
    XからYへの相続総額が生命保険金額を含めて\36,000,000-以下の場合、Yが受け取る生命保険金は非課税。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     Yへの生命保険金が500万円で、他にXに遺産となるべき財産がなければ、相続税は課税されないでしょう。

     相続人が一人の場合の生命保険金の非課税限度額が500万円なので(500万円-500万円=0)、生命保険金の他にXに3600万円までの遺産があってもYさんに相続税はかからないでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    昨年夫から性格の不一致を理由に離婚の意思を告げられましたが、最近になり3年前以上から不倫をしていて、その相手と一緒になりたいからと第三者の証言から分かりました。
     しかし、夫は今まで生活費をろくに入れず不倫相手との生活やパチスロなどの賭事に使っていたと思われ、また転職を繰り返してます。
     ただ実家はそれなりに資産はあると思います。

    そういったなかで、離婚裁判となった場合、お金のない人から慰謝料は請求できますか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     慰謝料請求自体は、相手方が資産を有していても有していなくても請求できますし、不倫が認められる証拠があれば慰謝料を認容する判決も出るでしょう。
     しかし、判決などで請求が認められても、現実に資産がなければ払ってもらうことができません。
     成人しているなら両親の資産は、本人とは関係がありません。両親が、任意にご主人の肩代わりで払ってくれたら問題ありませんが。

     預金口座や、ある程度継続した勤務をするようであれば給料の差押えは考えられるかもしれません。

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  • 審判離婚

    性格の不一致で妻が実家に帰って別居になり、離婚調停を行うことになりました。
    妻が申立人で弁護士を立ててます。
    私は相手方になり、離婚回避をしたいと思ってます。
    そこで夫婦同居調停(乙種)をこちらからも申立しました。

    妻側が頑なに離婚をしたいとなると、恐らく当面別居でどうか?となると予想されます。
    審判で同居せよ!と下れば、帰ってこなくても今後の展開を考えると意味があると捉えてます。
    離婚調停と同居調停を同時にすることなりますが、一緒に片付けられてしまうと意味がないと考えてます。
    別居をされている時点で私はとてつもなく不利な状況です。
    妻が悪いとは考えてません。私の思いやり等が欠けていた結果ですので。悪い点は改めて、精一杯努力してやり直したい気持ちです。

    また司法的にお互いの歩み寄りで解決をはかりなさい!としているものと思います。
    私は譲渡出来るところは可能な限り譲渡する覚悟ですが、問題は妻側が歩み寄ってくれるか?がわかりません。
    お互いに歩みよらないのは、調停をする事すら意味が無いに近いと思います。

    調停不調ですぐに提訴されても、離婚は認められない可能性は高いと思いますが、司法の考えでは別居期間も一つの判断基準になり、長期別居で離婚を認められやすくなると思います。妻側弁護士もそこは計算している思います。

    私としては、審判でお願いしたいところなんですが、審判が人格的な事と強制性がないことから消極的と聞きます。
    であれば、この調停の意味が問われるのですが、妻が同居できない合理的な理由を説明できなくても審判は下りにくいものでしょうか?

    妻としては、既に別居してしまっているので、当面別居でも構わない立場だと思います。
    私は一刻でも早く夫婦関係をやり直したいと考えてます。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法では人の感情をコントロールできないから、裁判官は人の感情の立ち入る判断はできないのでしょう。

     奥様が感情だけで離婚したいと言っても、あっちゃんさんが応じない限り簡単には離婚とはなりません(離婚を前提とした長期間の別居を除いて。)。
     そういった意味では、あっちゃんさんの離婚したくないという感情も法で変えられるものではないでしょう。

     一方で、奥様が離婚したいという感情は、離婚調停が不成立となっても、同居義務の審判が下されても、下手をすると離婚を認めない判決が出ても、変わらないかもしれません。

     最終的には、離婚原因が認められてしまえば、人の感情とは関係なく、離婚させられてしまうのですが、それは人の感情を強制しているのではなく離婚原因が認められることの副次的効果という評価なのかもしれません。

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  • 内容証明郵便

    自分宛の内容証明が郵便局の保管期限が過ぎて差出人に返送された場合、その内容証明の効力の有無はどうなのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     内容証明郵便を受領していないので、直接的な効力は生じないでしょう。

     相手方が、必要があれば再度、内容証明郵便を送ってくるでしょう。

     ただ、相手方が、内容証明郵便が届かなかったことを証拠として、公示催告手続(意思表示や訴状などを裁判所の掲示板などに掲示することにより相手方が受け取ったものとする手続)をしてくることはあるかもしれません。

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  • パワハラ

    会社の上司に対するパワハラの業務起因性について、使用者に対してのみ係争関係にあります。
    ・質問ですが、裁判である程度勝てる見込みがある場合、上司個人を被告に加えることはできるのでしょうか?
    ・加えることができるとして、使用者との裁判が高裁に移行した場合、上司とは地裁で争うことになるのでしょうか?
    ・上司による不法行為についての消滅時効は、行為の時から3年でしょうか?それとも連続した行為が止んだ時から3年でしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・質問ですが、裁判である程度勝てる見込みがある場合、上司個人を被告に加えることはできるのでしょうか?
    > ・加えることができるとして、使用者との裁判が高裁に移行した場合、上司とは地裁で争うことになるのでしょうか?

     Dukeさんが原告の立場ということであれば、裁判の途中から、進んでしまった裁判に上司を被告として追加することはできないでしょう。
     上司を被告とする別の裁判を起こして、会社に対する裁判で有利な判決が出たら、これを証拠として上司の裁判に提出することはできます。

    > ・上司による不法行為についての消滅時効は、行為の時から3年でしょうか?それとも連続した行為が止んだ時から3年でしょうか?

     基本的には、個々の不法行為がそれぞれ3年の経過によって消滅時効を迎えることになるでしょう。

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  • 自己破産

    今年の7月に亡くなった伯父の借金(固定資産税、市民税等)を私の払いなさいという通知が来ました。
    相続放棄の手続きをしようと思い書類を準備したのですが、期間が過ぎてしまったため、放棄が難しいようです。そうなると自己破産しかないようですが、主人が精神障害があり、日本に帰る事が難しく(何ヶ月もの間日本に入れません),
    主人がこのような状態なので職もなく、韓国で生活保護を受けている状態です。私がした借金でもなくこのままで行くとどうなるのか,どうしたらいいのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ジュンちゃんさんに、日本国内でのご自身名義での財産がないとすれば、税金を徴収する国や地方公共団体も強制執行などができず、これといって手続を取ってくることはないでしょう。

     支払を求める通知は続くかもしれませんが、それ以上に、ジュンちゃんさんの韓国での生活を脅かすような手続ができるとは思えません。

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  • 不動産賃貸

    賃貸契約の解約についてですが、
    契約書には退去日より1月前に報告との記載がありましたが、
    12月4日に仕事の都合上年内に出て行きますと伝えたところ、
    1月4日分までの家賃を払うと思って1月分は日割りで払うと言う意識を伝えましたが、1月分全額を求められています。

    契約書を見直したところ確かに違約金1月分とうたわれていました。
    これは1月4日分までではだめなのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約書に日割り計算についての規定はないでしょうか?
     例えば、「1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする」というような規定です。

     こういった規定があれば、ボンバーさんの考え通りに進められるでしょう。

     一方で、日割計算の規定がなかった場合には、解釈が分かれるかもしれません。
     民法617条1項2号では、建物賃貸借における解約申入期間は3か月で、これより短くする賃借人に有利な規定は有効です。

     そして、多くの契約では、賃料支払いは1か月単位で、翌月分を当月末までに支払う(前払い)となっています。
     日割計算の規定がないとすると、11月末を過ぎた時点で12月分の賃料の支払いは終わっていることから、1月1日から1月31日までの1か月分の賃料が違約金であるとの解釈も成り立つかもしれません。

     ただ、標準的な契約書では、日割計算の規定を入れており、1か月の途中での解約について認めているものもあるので、大家さんともう一度話しあってみてはいかがでしょうか。

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  • 贈与

    裁判では、統合失調症患者が締結した契約の合理性を検討し、
    高齢者や障害者に不利益な契約内容であれば、その効果を否定する傾向にあると聞きます。

    私は株式で儲け、恩の有る知人に多額の贈与をするという手紙を書きました。
    しかしその直後、株が暴落し、ストレスが溜まり、統合失調症の診断を受けました。

    知人は手紙に応じ、贈与契約が締結されたのですが、私は株が暴落してしまい、この贈与契約を無かった事にしたいのです。
    そもそも、この贈与の手紙を出した時点で、私は統合失調だったと思いますし、
    多額の金銭を渡すと言った事自体が、病気のせいだと思うのです。

    訴訟をした場合、どの様な判断になりそうでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     訴訟をした場合にどのような判断になるかは、12257さんの主張を裏付ける証拠や、状況がどれだけあるかと、それをいかに説得的に主張するかになります。
     また、担当する裁判官がどのような心証を持つかによって変わるので、なんとも言えないでしょう。

     まず、贈与の意思を示した手紙を作成した時点で、統合失調症であったことだけを立証しても直ちに契約が無効となるわけではなく、物事を正確に理解し判断する能力がなかったことを立証しなければなりません(統合失調症の患者の方でも、症状の重さに違いが里、正常に判断できる状態のときと妄想や幻聴などにより判断能力を喪失している状態のときと考えられます。)。

     12257さんと贈与を受ける受贈者さんとの間の人間関係を考慮した上で、通常考えられないものであれば、それ自体が証拠となる可能性はあります。
     逆に、贈与の意思を示した手紙を送付する以前に、医師の診断を受けていないとすると、手紙を送付した時点で判断能力がなかったと立証するのはかなり難しいかもしれません。

     具体的な事情・状況をよく思い出してみて、弁護士に相談された方がよいでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    先月妻の不貞行為が発覚しました。相手は7つ年上の地元が一緒のお兄さん的存在の人でした。
    不貞期間は1カ月と少しでした。会ったのは3回で行為は8回したそうです。

    相手は行為を認め電話口で謝罪をし、今後会って示談にしようと相手と決めたのですが突然相手方が代理人弁護士を立ててきました。
    連絡をし今後どのようにしようと考えておりますか?と尋ねたところ「今のところこちらは何も考えておりません」との返答でした。
    私の希望としては
    1.直接会って口頭での謝罪
    2.今後の示談金の目安にしたいので収入や資産がわかるものが欲しい
    それだけを代理人に伝え本人に話しておくと言って今後どうするかの返答を待ちました。

    一週間ほど経ち、代理人から返答があり内容としては、
    「賠償金として70万支払う」
    これだけでした。

    「直接の謝罪や謝罪文は今の所しない、それが最終的なキーになるのであれば相手に伝えとく」

    「示談書の作成等は今の所考えていない」

    「収入が分かるものも打ち合わせの段階でこちらが把握し70万としているので出す必要はない。」

    「70万以上要求をし、尚且つ示談書や謝罪を求めても応じる事ができない」



    そこで質問なのですが、
    1.謝罪等無くこの条件で諦めた方がよろしいのでしょうか?
    2.相手の誠意は伝わってこないのですが賠償金は妥当なのでしょうか?
    3.今後交渉するとすればどのように交渉してないくべきでしょうか?

    当方は婚姻期間6年6カ月(離婚はせず婚姻継続)子供は2人(6歳・7ヶ月)精神的に体調を崩し体重はここ1ヶ月で5kgほど減りました。

    相手は中小企業の課長、住まいは親が大通り沿いに7階建ての鉄筋コンクリート製アパートを持っておりそこに住んでいて独身です。
    代理人は不動産系や企業系に注力している方で恐らく顧問弁護士と思われます。
    証拠は
    1.SNSでの妻とのやり取り
    1.1.SNS内での肩から上のベッドに入ってる2人の写真
    2.妻及び相手方がした自白の録音
    になります。

    長文及び拙い文章で大変申し訳ございませんがご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.謝罪等無くこの条件で諦めた方がよろしいのでしょうか?

     謝罪を強制することはできません。
     ただ、相手からの謝罪がないことで、減額を認めない・相手方提示の金額では示談に応じないという交渉はできます。

    >2.相手の誠意は伝わってこないのですが賠償金は妥当なのでしょうか?

     仮に、離婚しない前提で慰謝料請求の裁判をすると、100万円から150万円の間の金額の慰謝料が認められるのが多いと思います。
     不貞行為があった期間自体は短いと評価されるため、低めの金額しか認められない可能性もあります。

    >3.今後交渉するとすればどのように交渉してないくべきでしょうか?

     金銭の支払いを受けるために資力の有無を知りたいというお気持ちは十分わかりますが、資産などのわかる資料の提出を義務づけることはできません。
     また、法的には資産を有しているから慰謝料が高額になるということはありません。

     相手方の提案額は少し低い気もしますが、任意の交渉でまとまらないとすると、訴訟など法的手続をとる必要があります。
     訴訟となった場合、中々本人訴訟は難しいので弁護士などの代理人を立てるとするとその費用がある程度掛かることになります。

     相手方が、訴訟をされるのを嫌がるのであれば、納得できない場合は訴訟をせざるを得ないという強気の姿勢が交渉の材料となるかもしれませんが、実際に訴訟となると弁護士費用などの費用がある程度かかるので、その点を考慮しなければならないでしょう。

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  • 自己破産

     元妻が離婚後に自己破産を申請したのですが、当時、私と元妻が離婚したことを知らない金融業者から、私のところに、頻繁に「奥様はいらっしゃいますか」という電話がありました。

     その後、元妻が自己破産し、それから2年間、何もなかったのですが、最近、また、私の自宅に、私に妻がいるかいないかを確認するような、よくわからない業者からの電話が頻繁にかかります。

     で、知人にそのことを話してみると、「また、(私の元妻が)金銭的なトラブルを起こしているに違いない」と言われるのですが、仮にそうだとして、すでに離婚している私に何か影響があるものでしょうか?

     

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     元妻が金銭的なトラブルを起こしていても、ロンリーさんに影響はないでしょう。
     何らかの方法でロンリーさんの名義で借入をしていた場合には、請求を受けることがあるかもしれませんが、あまり考えられません。

     離婚した元妻というだけで、その方が起こしたことに法的な責任を問われることはないでしょう。
     ただ、事実上、元妻の所在を知るための連絡はあるかもしれません。

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  • 交通事故

    事故後の対応について教えてください。


    車と自転車の接触事故を起こしました。
    相手は近くの学校に通う中学生でした。
    救急車を呼ぶと伝えましたが大丈夫ですからと行ってしまいました。

    その後警察に連絡し現場検証もし相手からの連絡待ちとなりましたが連絡は来ず。
    しかし数日後その学生に会い呼び止められ本当に大丈夫ですから気にしないで下さいと言われました。

    その時にも一緒に警察へと言いましたが断られました。
    しかし度々会うので気まずくて仕方ありません。
    事故から半年は経っていますが今からでも警察へ一緒に行くべきでしょうか?
    相手も気まずいようで目をそらす時もあれば事故の相手だと友人に話してる時もあります。

    親御さんに報告しているのかまでは分かりません。
    もう終わった事だと思ってもいいのでしょうか?


    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     法的に、もう終わった事だと評価していいかというと何とも言えません。
     当該被害者の中学生が、事故にあったことを親など親権者に伝えていない場合には、親権者に事故の事実が判明した時点で連絡が来ることがないとは言えません。

     ただ、現実的には、maxmaxさんは、事故後の被害者への対応も、警察への連絡もしっかりされておられるので大きな問題が発生することは考えにくいと思います。
     当該中学生が、maxmaxさんを避けるような態度をしており、事故から半年も経過しているのであれば、無理に何か行動に出る必要はないように思います。

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  • 相続財産

    初めまして。
    2ヶ月前に義理父が、92歳で亡くなりました。
    義理父には、義理母と娘一人と50年前に離婚した前の嫁と子どもが二人いました。義理父は、婿養子で結婚したのですが、結婚してからは、日なりひどい扱いだったらしく追い出されるように裸一貫で離婚したそうです、そして今の義理母と結婚して今の私の嫁が生まれたと聞きました。後離婚後は子どもに近寄らない誓約書まで書かされたと聞きましたでもその誓約書はこちらにはないのですが、遺産相続はどうなるのですか?
    預貯金より家と土地のほうが、評価額が高いのですがどうなりますか?よろしくお願いします。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     はまけんさんの疑問としては、子どもに近寄らない誓約書まで書かされたのだから、義父と前妻との子には相続権がないのではないかということでしょうか。

     ただ、義父が前妻との子に近寄らないという誓約書を書かされていたとしても、遺言書や家庭裁判所での廃除手続がされていないのであれば、奥様と同じ法定相続分を有することになります。
     現状で、義父の相続人として、妻(義母)、前妻との子2人、奥様がいらっしゃるとすれば、相続分は妻(義母)が2分の1、奥様を含め子ども3人がそれぞれ6分の1ずつということになります。

     預貯金より不動産(土地・建物)の評価が高いとすると、相続分を超えて不動産を取得する相続人が、その他の相続人に代償金というお金で相続分を超える部分を精算しなければならないことも考えられます。
     代償金を準備できないときには、不動産を売却して、売却代金を分けなければならなくなることもあります。

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  • 離婚慰謝料

    慰謝料、養育費合わせて5万ずつの計10万を毎月支払うと約束したとします。
    でも、慰謝料も養育費も全く支払えなかった時、月の収入が30万あった場合は慰謝料、養育費合わせて2分の1の15万差し押さえされる事になるのでしょうか?
    それとも、約束した合計額以上は差し押さえされないですか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     慰謝料については総額がいくらで、月々5万円ずついつまで払うか取り決めがされているのではないでしょうか?その取り決めの他に、「慰謝料の分割払いを◯回怠ったら期限の利益を失い総額から既払い金を除いた残額を直ちに支払う」というような文言はありませんか?
     この期限の利益喪失条項があると、◯回の滞納したあとは分割払いではなく一括払いの請求をされるため、慰謝料について取り決めの5万円を超える7万5000円ずつの差押えを受けるかもしれません。

     養育費については、滞納されていればその滞納金を満たすまで、手取額の2分の1の差押えを受けることがあります。
     前回の相談で記載させていただいたように慰謝料と養育費の双方による差押えがされても、トータルで手取額の2分の1を超えて差押えはされません。

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  • 個人再生

    個人再生での提出する書類ですが、裁判所から妻名義の通帳のコピーを求められることはありますでしょうか?
    妻と生計を一にしています。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     個人再生では特に長期間の返済が必要ですので、月々の家計収支表を提出する必要があります。
     その収入の欄には、配偶者の収入も記載する必要があり、奥様の収入を証明するために源泉徴収票や無収入のときには課税証明書の提出を求められるでしょう。

     個人再生の申立ては、ご自身で手続をされているのでしょうか?それとも、弁護士か司法書士に依頼されているのでしょうか?
     具体的な状況や説明によって多少、添付資料が違ってくることもあるので、具体的な申立てについて資料を見せた上で相談された方がよいでしょう。

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  • 養育費

    1週間後に調停を控えてますが、共通の知り合いからの情報で妻が慰謝料と養育費を一括で払うなら離婚届けに印を押す。そうでないなら離婚はしないで長く苦しめると言っているそうです。
    果たしてそんなことがまかり通るのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     奥様が知人に「…長く苦しめる」と言われたということが事実だとして、場合によっては奥様の考えているような状況に近いものとなることがあり得ます。

     例えば、田口上山さんが不倫をしたなど離婚原因が認められ、奥様には明確な離婚原因が認められない場合や、田口上山三にも奥様にも明確な離婚原因がない場合、奥様が離婚したくないという意思(有利な条件でなければ離婚したくないというものを含む)を有していると簡単に離婚することはできません。

     実際には夫婦関係がうまくいっておらず別居したとしても、法律上婚姻している限りは離婚が成立するまで養育費よりも高くなるであろう婚姻費用を負担しなければなりません。
     離婚を前提とした長期間の別居(おおむね3~5年以上)もそれだけで離婚原因となりますが、離婚を前提とした別居の開始から相当長期間の経過が必要となります。

     そういったことから、田口上山さんが奥様と離婚したいと考えていても、奥様に明確な離婚原因がない場合には、奥様が納得する条件になるまで離婚を引き延ばされたり、離婚までの婚姻費用の負担を求められるという状況になることはあり得ます。
     

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  • 離婚慰謝料

    慰謝料、養育費が全く支払えなかった時、月の収入が20万の場合は慰謝料、養育費合わせていくら差し押さえされてしまうのですか?
    慰謝料は4分の1、養育費は2分の1のようなんですが、慰謝料、養育費合わせて15万差し押さえられるって事ですか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     慰謝料の金額がいくらか、月々の養育費がいくらか不明なので、一般的な点のみ回答させていただきます。

     慰謝料のような債権は給与の額面額から所得税、地方税、社会保険料を控除した金額(いわゆる手取額)の4分の1まで、養育費など扶養に関する債権では同じく2分の1まで差し押さえることができます。
     しかし、両方を請求されるとしても4分の1+2分の1で、4分の3まで差し押さえられるということにはならず、差押えがされるのは手取額の2分の1までです。

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  • 退職

    初めまして。
    現在取締役ですが代表取締役の運営方法が納得いかず辞める事になりました。ほぼワンマン経営です。
    現在会社は赤字で数億ほどの借金があります。そんな状況で役員退職慰労金はもらえるのでしょうか?
    代表取締役に辞める事を伝えると分かったと一言だけで条件など何も言われませんでした。自分はその借金の保証人にはなってません。役員退職慰労金規定もあります。
    この投稿を見た方は金に汚いやつだと思われるかもしれませんが、今までの事を考えると貰えるなら是非とも貰いたいです。
    よろしくお願いします。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     役員退職慰労金規程自体の内容がどうなっているかにもよりますが、一般的な話をさせていただきます。

     役員退職慰労金の法的性質は会社法上の「報酬等」に含まれるため、支給が金銭による場合は確定額もくは算定方法を定款で定めるか株主総会決議で決定する必要があります。

     通常の役員退職慰労金規程は、株主総会で承認を得ることを支給要件としていることが多いでしょう。その場合、株式のほとんどをオーナーが持っていると規程があっても役員退職慰労金の支払いを求めるのは難しいかもしれません。

     特に、業績が悪い場合には、従業員の給料、退職金等の「賃金」とは異なるため、支給される可能性は低いと思われます。

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  • 相続放棄しても受け取れるもの

    遺産相続で調停をする際、相続人の1人が精神疾患者で障害者年金で生活している場合、判断能力がない為、後見人をつける事になりそうなのですが、裁判所から推薦された弁護士さんになるでしょうとの事ですが、手続きは他の相続人より面倒なのでしょうか?それとも調停になる前に遺産放棄の手続きをとってもらい、相続人から外れてもらった方がスムーズなのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     共同相続人のうちで判断能力がない方がおられる場合、親族である他の共同相続人を後見人とすると、本人(判断能力のない方)と後見人で利害対立を生じることになります。
     簡単に言うと、後見人が本人のために財産管理しようとしても、本人のための権利行使と自分の権利行使とが相反することになる(相続で一人の相続人の取り分が多くなれば、他の相続人の取り分が減る関係にあるため)。

     このような状況の場合には、例え親族である後見人が選任されていても、この後見人以外に本人のために遺産分割協議をする特別代理人を選任しなければならなくなります。

     すでに遺産分割が必要な状況に至っているのであれば、職業後見人(弁護士、司法書士など本人にとって第三者の後見人)を選任することになるでしょう。
     そして、判断能力のない方に、相続放棄をさせても無効ですので、後見人を選任することなく判断能力のない方を相続から排除することはできません。

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  • 借金

    去年友達が不倫をして離婚しました。その際慰謝料を支払うそうで、私にお金を貸して欲しいと言われ貸しました。ですがなかなか返して貰えません。

    その際不倫相手は慰謝料は負担せず、一切支払っていません。

    このような場合

    1)私から不倫相手に借用書を見せて、不倫慰謝料だからとお金を私に返してもらうという事は法律上認められますか? 強要することは違反ですか?
    (相手の事は分かっているので、連絡が取れます。)

    不倫慰謝料は共同不法行為との事で、支払ってもらう義務があるかと思います。

    やはり友達にしか請求出来ないのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 去年友達が不倫をして離婚しました。その際慰謝料を支払うそうで、私にお金を貸して欲しいと言われ貸しました。ですがなかなか返して貰えません。
    >
    > その際不倫相手は慰謝料は負担せず、一切支払っていません。
    >
    > このような場合
    >
    > 1)私から不倫相手に借用書を見せて、不倫慰謝料だからとお金を私に返してもらうという事は法律上認められますか? 強要することは違反ですか?
    > (相手の事は分かっているので、連絡が取れます。)
    >
    > 不倫慰謝料は共同不法行為との事で、支払ってもらう義務があるかと思います。
    >
    > やはり友達にしか請求出来ないのでしょうか?

     ご友人の不倫相手に請求するのは難しいでしょう。
     少なくとも現在の状況で法律的に強制することは簡単にはできないと思います。

     不倫の被害者からすれば、共同不法行為として、ご友人と不倫相手の双方に請求をすることができます。
     しかし、めろもんさんとご友人の状況は、不倫慰謝料に使用するという使途は別として、金銭を貸しただけの関係です。
     基本的にはご友人に請求していくことになるでしょう。

     この点、ご友人が不倫相手の分も含めた慰謝料総額を被害者に支払っている場合は、ご友人は不倫相手に求償権というものを持っているので、ご友人に資力がなく破産に近いような状況の場合には債権者代位権といってご友人に代わって不倫相手に請求できる可能性はあります。
     ただ、この場合もご友人に請求して、客観的な状況から支払ができないことを立証しないといけませんし、ご友人と不倫相手との間で求償権が発生するということを立証しないといけません。簡単にはできないのではないかと思います。

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  • 交通事故裁判

    2車(2運転手)が絡む交通事故の被害者として、裁判を起こしました。
    被告は1名のみで、もう1名は訴状で共同不法行為者として明記したものの訴外とし、被告に対し連帯責任として全損害の賠償を求めています。

    判決は被告にしか効力はないと聞きます。
    しかし、訴状に共同不法行為者と明記したので、疎外運転手も判決による賠償の連帯責任を負うのではないでしょうか。
    判決をもって疎外運転手に賠償請求することはできますか?

    (経緯)
    独立して全責任を負うべき運転手2名(実際は損保会社)ですが、おそらく損保会社同士で調整して1社しか動かず、他の1社は知らん顔です。法律知識が無かったため、このような損保会社の対応を容認してしまいました。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     訴訟に参加していないもう一人の運転手に請求することはできますが、判決を基に強制執行することはできません。判決の効力はあくまで当該判決に被告とされた者にのみ及びます。
     訴状や判決理由中の判断に共同不法行為者と記載されているとしても、その者が自分の権利を被告として自身で争う機会を奪うことはできないので、被告とされていない共同不法行為者に直接的に判決の効力を及ぼすことはできません。

     もう一人の運転手に対する訴訟をする際、判決を証拠として利用することはできます。

     原告として判決の効力を及ぼしたい場合には、もう一人の運転手も被告として訴訟を行う必要がありました。

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  • 裁判離婚

    もうすぐ離婚裁判の結審ですが、控訴期間中でも、離婚届けと、子供の姓変更申請はして構わないのでしょうか?
    よろしくご回答ください。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     判決書を添付して離婚届(相手方の署名・押印がないもの)を提出する場合、判決の確定証明を付けなければなりません。控訴期間中は、判決が確定していないので確定証明が出ませんので、判決書を添付しての離婚届はできません。

     お互いが署名・押印した離婚届は提出することができます。

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  • 離婚・男女問題

    私は痴呆症の義母の後見人ですが、義母が訴えられた場合、
    私が法廷に出ることができますか?

    色々とここで読みますと、訴えた原告が、義母に特別代理人(特選弁護人?)を強制的に就けることができるようにも私なりに解釈しました(不正確かも...??)

    私が義母のために法廷に出ることはまったく問題なく、むしろ役に立ってあげたいのですが、
    面識もなく得体の知れない誰か特別代理人?という方に代理権を付与されるのは困ります。

    もし、特別代理人とかいう方が気に入らなければ、解任や私撰弁護人に交代させるとか、その他、何とかできますか?
    後見人である私がその方を解任して、私本人が法廷に出る、もしくは、別の弁護士を立てたりすることは可能ですか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     pandaさんの義母が訴えられた内容が財産上の請求である場合、被後見人である義母の財産管理権は後見人であるpandaさんが有しているので(民法859条)、pandaさんが法定代理人として訴訟遂行することができます。

     特別代理人は、本人と法定代理人の利益が相反するため代理人に任せておけない場合や、裁判の相手方である被告が未成年であったり、事理弁識能力(ある物事の実態やその考えられる結果などについて理解でき、自ら有効な意思表示ができる能力)を欠く者であるにもかかわらず、親権者・後見人などの法定代理人がいない場合にその裁判で事理弁識能力を欠く者の代理人として行動する人です。

     利益相反などの問題がない法定代理人(後見人)がすでにいる場合には、特別代理人の問題にはなりません。

     また、pandaさん自身が本人と同様に訴訟遂行することができますし、義母のために動いてくれる代理人を選任・解任することもできます。

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  • 不動産・建築

    妻のお祖母(母方)の夫より、土地と建物の生前贈与を受けることは可能でしょうか。
    又、贈与が可能である場合、評価額が土地と建物で1500万円だとしまして、税金等はどの位発生するものでしょうか。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     血族関係にない方から、1500万円の価値の不動産を贈与された場合の贈与税の計算方法として、国税庁のHPを参考にしています。
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

     控除等を利用していなければ上記の計算方法になるかと思います。

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  • 財産分与

    この度、協議離婚することになりましたが、
    主人名義のマンションと投資用アパートの住宅ローンの連帯保証人になっています。

    今回は残債のある住宅ローンについての相談です。(以前にも似たような質問をしておりますが)

    ①マンションは婚姻前に購入している。
    ②しかし、婚姻後投資用アパート購入時に住宅ローンを組み換えており、その際の連帯保証人に私がなっている。
    ③現在もローンの支払いは続いている

    ※相手が公務員(定年まで間もなく)ということなどもあり、連帯保証人はそのまま(しかし支払いに関して迷惑はかけない)という内容の文書は取り交わします。

    この場合でもマンションは財産分与の対象になるのでしょうか。
    また対象だった場合、本来は時価を計算し残債から残った分が分与対象となるようですが、他の計算例などはあるでしょうか(例えば、支払った住宅ローンの半額相当の返金など)

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >この場合でもマンションは財産分与の対象になるのでしょうか。
    また対象だった場合、本来は時価を計算し残債から残った分が分与対象となるようですが、他の計算例などはあるでしょうか(例えば、支払った住宅ローンの半額相当の返金など)

     住宅ローンの残債がある場合、不動産の時価から住宅ローンを差し引き、余剰が出る場合にはご指摘のとおりです。
     また、オーバーローン(時価より残債の方が大きい)場合は、財産分与の対象としないとすることが多いと思われます。

     この他、①オーバーローンのときに、これまでに払った住宅ローンの支払金額の半分を分ける、②同じくオーバーローンのときに、これまでに払った住宅ローンの支払金額から利息分を除いた金額の半分を分ける、という考え方があります。
     オーバーローンとならない場合は、住宅ローンの支払金額から分与額を決めることは私は聞いたことがありません。
     ただし、不動産の時価は、固定資産税評価額にするのか、路線価・倍率方式でするのか、不動産業者の市場価格の見積にするのか、不動産鑑定士に算定してもらうのかで大きく違ってくることがあります。

     なお、下級審判例で、②の考え方をとるものを見たことがありますが、一般的ではないでしょう。
     特に、①の方は、分与する側が同意する場合でなければあまり採り得ないと思われます。

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  • 相続手続き

    お世話になります。
    相続についてご相談です。

    私の母の姉妹のの旦那さんが亡くなられて、母の姉妹には子供がおらず、旦那さんの兄弟と、母の姉妹とで相続する予定なのですが、旦那さんの兄弟が、老人ホームにいて、痴呆で、よくわからないらしく、その旦那さんの兄弟の子供が書類にハンコを押してくれません。
    こういったケースは、どうすればよろしいでしょうか?
    また、弁護士さんに相談するケースであってますでしょうか?

    以上、宜しくお願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     亡くなった男性の妻(ぞうさんの母親の姉妹)と、亡くなった男性の兄弟が相続人ということですね。
     
     相続人である亡くなった男性の兄弟が、痴呆により判断能力に問題がある場合には、後見開始の審判を申立て、後見人を選任することにより遺産分割を進める方法があります。
     しかし、後見の審判を申し立てるには、医師の診断書が必要で、基本的に推定相続人の同意もあった方がスムーズですので、亡くなった男性の妻(ぞうさんの母親の姉妹)では申立てをするのは中々難しいかもしれません。

     打開策としては、痴呆で判断能力がないかもしれない亡くなった男性の兄弟を相手方に含めて、遺産分割調停を申し立て、その方の親族に後見開始の審判を申し立てることを促すということはできるかもしれません。

     相続に時効はありませんので、時間の経過で権利が失われることは基本的にありません。
     ただ、相続財産の中に債権などがある場合には、債権としての消滅時効を迎えてしまうことはあります。

     相続人であるお母様の姉妹が相続を進めたいのであれば、弁護士に面談での相談をした方がよいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    婚姻期間(同居)18ヶ月只今別居中(1ヶ月)

    慰謝料200万請求されました。(離婚を前提)

    納豆いかないので100万にしてもらいたいと伝えると家裁に行ったようです。家裁の人はもっと話し合ったほうが言いと言われたそうです。

    素直に200万の請求におおじたほうがいいですか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     以前の質問内容を確認しないまま回答してしまいました。

     奥様の請求されている慰謝料の根拠が、奥様と姑さん(むささびさんのお母様)との不仲ということになると、直接的にはむささびさんに慰謝料を払う必要はないと考えます。
     奥様は、むささびさんが仲を円満にしようと努力が足りなかったことも理由とするようですが、実質上、むささびさん自身が母親と一緒になって奥様に嫌がらせをしたような状況でもない限り慰謝料が認められるようには思えません。

     法的には、奥様の慰謝料請求自体が認められない可能性もありますが、そのことも踏まえた上で、円満に解決するために金銭的に譲歩できるのかどうか(譲歩する必要があるという趣旨ではありません)を検討されてみてはいかがでしょうか。

     あくまで大事なことは、むささびさん自身の気持ち(納得できるか)だと思います。

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  • 不動産登記

    不動産競売についてのご質問です。
    分譲マンションの一戸について、2人で共同で購入し、当該マンションの登記簿(権利証)上の所有権が
    それぞれ 甲「5分の1」と、乙「5分の4」になっていたとき、乙「5分の4」の瑕疵で
    当該マンションが競売に出されようとしています。

    現在、乙「5分の4」は当該マンションには住んでおらず甲が居住しています。

    1)この場合、甲「5分の1」の所有権の取扱はどうなるのでしょうか?
    2)競売の対象は当該マンションの4/5となるでしょうか?
    3)参考になる法令と何条かを教えて頂けないでしょうか。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     結論として、甲さんのご事情を前提にしても、抵当権の実行としての競売手続を止めることは困難だと思われます。 

     マンション一戸に抵当権が設定されているのであれば、甲さん自身が抵当権設定に協力したか、抵当権設定後に共有持分を取得したと考えられます。
     このような場合、甲さんは、抵当権に対抗できません。
     生存権は、憲法により、国家が国民に対して保証する権利であり、直接的には私人である債権者の権利(抵当権の実行)を制約する根拠とすることはできません。

     また、執行機関は、債務名義の内容の当否を判断することなく債務名義に表示された請求権の執行手続を行うことができるし、逆に、その当否を判断してはならないことになっていますので、執行官が甲さんの生活実態を把握しても、競売手続に影響を及ぼすことはできません。

     競売によりマンションを落札した買い受け人から、引渡命令が申し立てられ、不動産引渡命令の強制執行がされた場合には、甲さんの事情により、執行官が執行裁判所の許可を得て、引渡期限(本来は明渡の催告があった日から1ヶ月を経過する日)を延長してくれることはあるかもしれません。

      

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  • 審判離婚


    私は離婚したいです。
    夫は離婚は断固拒否。

    調停員の方は離婚の方向で話を進めてくださっています。
    今回は円満調停ですが、離婚調停にある審判は可能ですか?

    円満調停だからできないでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     離婚事件が調停から審判に移行することについて、離婚調停であるか円満調停であるかに大きな違いはないと思われます。
     ただ、前提として離婚調停が審判に移行することはほとんどありません。当事者双方が離婚について合意していたのに何らかの事情により調停に出席できない場合など、例外的な場合に限られるからです。

     離婚調停ないし円満調停で、話し合いがまとまらなかった場合は、調停が不成立となり、離婚を求める当事者は離婚訴訟を提起することになります。

      

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  • 連帯保証人の時効

    8年ほど前に知人の連帯保証人になってしまいました。
    数年ほど前から債権譲渡を繰り返し支払い督促、現在は和解提案書が来たりしています。
    最終支払期日はH19年と書いてありましす。
    ネットなどで調べると5年が経過した場合、連帯保証人も消滅時効の援用が可能とありましたが、昔の契約書を見ると「保証期間は5年間だが、5年経っても債務が残っている場合は支払い義務がある」と記載されています。
    この場合は消滅時効の援用は可能なのでしょうか?

    ご教示宜しくお願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「保証期間は5年間だが、5年経っても債務が残っている場合は支払い義務がある」との記載があったとしても、時効中断事由なく弁済から5年が経過すれば、消滅時効の援用をすることができます。
     時効完成前の放棄は禁止されていますし(民法146条)、時効完成を困難にする特約(例えば、時効期間の延長など)は無効とされます。

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  • 不倫慰謝料

    約3年のダブル不倫の末、相手方の奥様から350万円の慰謝料が弁護士を通して請求されました。
    あまりの高額さに驚いています。今後は弁護士の先生に依頼する予定ですが、私の主人にばれないためにも裁判はできないと考えています。示談で金額を下げていただけるのが一番ですが、できない場合は調停までは考えています。
    そこで、質問ですが、裁判までいかずに慰謝料を減額してもらうことは可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     交渉は相手方があることなので、相手方がどのように考えているかわからない以上、思い通りにはいきません。
     相手方も、ゆきんこさんがご主人に事態が発覚することを恐れていて裁判を避けている(弱み)とわかれば、「金額を下げるのであれば裁判に移行する」と交渉してくる可能性があります。

     細かい事情がわからないのではっきりは言えませんが、約3年の不倫期間で350万円の慰謝料請求という点だけからすれば、相手方が離婚前提とすれば相場の範囲内と思われますが、相手方夫婦が再構築する前提とすれば相場より少し高いかもしれません。

     また、交渉が不調になったときに、相手方が次に調停を申し立てるとは限らず、いきなり裁判をしてくることも考えられます。
     交渉を継続するのか、調停を申し立てるのか、裁判にするのかは相手方の自由なので、裁判にならないようにするには、ある程度相手方の要求を飲まざるを得ないでしょう。

     この点、裁判になれば訴状がご自宅に送達される可能性があるので、確かに現状よりはご主人に事態が発覚してしまう可能性が高くなるかもしれません。
     ただ、相手方にもすでに弁護士が選任されているのであれば、ゆきんこさんが交渉段階から弁護士を委任して、その弁護士から相手方の弁護士に訴状を含めてすべての文書の送付先を自分の代理人弁護士事務所宛にするように連絡しておけば、何もしないよりはご主人に発覚する可能性は低くなるでしょう。

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  • 医療

    はじめまして。
    美容整形の申込をし、手術4日前にキャンセルをしようと思い、病院に伝えました。
    契約書はサインしており、捺印は印鑑が無かった為、まだしておりません。
    はじめに手付金を10万円払いましたが、そちらは返金されないという事でした。

    契約書にキャンセル時に手付金は戻ってこないと記載がある場合、契約書に捺印をしていなくても、支払った手付金10万円は返金はされませんでしょうか?

    宜しくお願いします。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ソーヤーさんは、押印をしていないから契約が成立していない、無効ではないかと考えておられるのではないでしょうか。

     しかし、契約は署名すらない口頭によるものでも成立します。
     また、契約に際して手付を交付した場合、「証約手付」といって手付を交付したこと自体が契約締結の証拠としての意味をもちます。

     そして、A弁護士の指摘するように手付は、特段の合意のない限り、民法557条により解約手付と推定されるので、手付を交付した者は手付を放棄することによって解除することになります。本件では、契約書にも解約手付であることが記載されているようです。

     このため、解除することについて、病院側に問題があった(ソーヤーさんが解除することを正当化する理由)場合でなければ、手付10万円の返還を求めるのは難しいでしょう。

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  • 執行猶予

    昨年詐欺罪で起訴(後に詐欺、有印私文書偽造・同行使で追起訴)され、初犯だった事もあり執行猶予4年がつきました。保護司?はついていません。
    今月、現在勤めております職場で、社員旅行があります。参加、不参加をするかどうか悩んでいます。

    ・一昨年秋に5年用パスポート取得済みですが、このパスポートは無効化されているのでしょうか?(返納命令は受けていません)

    ・無効化されているとしたら、限定パスポートを取得するのに判決謄本が必ず必要でしょうか?

    ・旅行先は韓国なのですが、入国可能でしょうか?出国・入国にも判決謄本が必要なのでしょうか?

    回答お願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     現在、お持ちのパスポートについて返納命令を受けていないのであれば、無効ではありません。

     ただ、犯罪歴があると、渡航先によっては、ビザが免除されずにビザが必要となったり、ビザの発給もされずに入国できないということがあります。
     一般的には、アメリカが犯罪歴の審査に厳しく、アジアは比較的緩いと言われているようですが、具体的に韓国がどうかはわかりません。

     旅行会社のホームページで確認したところ、韓国の入国カード、税関申告書には犯罪歴を記載する欄がないので、入国できるかもしれませんが保証はできません。

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  • 自己破産

    私は知人の連帯保証人になっていて、知人が支払いが出来なくなってしまい、現在は私が返済しております。

    ちなみにその知人から先日連絡がありまして自己破産をする事になったようです。破産管財人から書類が届くと言われました。

    私が支払っていた事を証明する為に私の銀行口座のコピーを渡すつもりなんですが、その通帳の中身や口座名義を知人は見てしまう事になるのでしょうか?当然見られたくありません。

    ご回答宜しくお願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     銀行口座のコピーの返済とは関係ない部分を黒塗りするなどのマスキング処理をするとよいでしょう。
     仮に破産管財人が選任されて、あなたが返済(知人の保証債務を履行)した部分を特定するのであれば、あなたの名義の通帳であること、あなたが口座を通じて支払ったことを説明すれば足りることになります。
     当然、返済と関係ない入出金や、残高は黒塗りにしても問題ありません。

     また、黒塗りにした通帳のコピー自体も知人の方に見られたくない場合は、その旨、破産管財人に伝えておかれたらよいでしょう。そうしておけば、破産管財人があなたの通帳のコピーを不用意に知人に見せてしまうことはないでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    結婚前に
    相手から借りたお金についてです。

    お金はすこしづつ
    返すとの約束で
    入籍したとして

    途中で 体調が悪く
    仕事を辞め

    そのままになった場場合に…借用書があるか ないかで 違いがありますか?

    時効はありますか
    離婚をしたら どうなりますか

    教えてください。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >そのままになった場場合に…借用書があるか ないかで 違いがありますか?

     契約の成立に、借用書の有無は関係ありません。
     ただ、あなたがお金を借りたことを争う場合、ご主人は借用書以外であなたにお金を貸したことを立証しなければならなくなるでしょう。

    >時効はありますか
     離婚をしたら どうなりますか

     通常、お金を借りた場合、その債権は10年で時効にかかり、消滅します(民法167条)。
     返済期限を定めていない場合は、契約時が起算点となり、契約時から10年が経過することで時効が完成します。
     しかし、夫婦間にある権利に関しては、民法159条の2で、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利に付ては婚姻解消の時より6箇月内は時効完成せず」と規定しています。
     これは、夫婦間では、時効を中断させるための法的な手続きは期待できないことから権利者に一定の保護を図る趣旨の規定です。
     したがって、あなたの場合も、お金を借りた契約時から10年以上経過している場合でも、離婚してから6ヶ月以内であれば、元夫からお金の返済を請求される可能性があります。

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  • 器物損壊

    コンビニエンスストアの駐車場で自転車でUターンしようと、コンビニエンスストアののぼりとのぼりの間を通ろうとしたときに、のぼりにハンドルがぶつかり、のぼりの根元が半分だけ折れてしまいました。
    正直に、従業員さんに言えばいい話をそのままにして帰ってしまいました。

    この場合、器物損壊等の罪で捕まってしまうのでしょうか??
    また、弁償等をしなければならないのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     過失では器物損壊罪は成立しません。
     なので、アスパラさんが「のぼりを壊そう」(故意)とか「のぼりにぶつかって壊れてもかまわない」(未必の故意)というような意思がない限り、器物損壊罪に問われないでしょう。
     現実的には、器物損壊罪に問われることは、ほとんど考えられません(同じことを何度も繰り返しているなどの事情があれば別ですが)。

     民事的には、過失によってのぼりを壊したことになるので、賠償責任を負うことになるでしょう。
     
     

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  • 犯罪・刑事事件

    職場で、賞味期限の改ざんがあり刑事や民事で、上司と部下で不正の責任のなすり合いで裁判になっています。平社員の私は、その当事者の部下側から目撃証言を頼まれ、あなたがその上司の部下だったという証言ならかけるが忙しいといったら、その内容で代筆署名捺印しておくと言われたところ、その後勝手に、私名義で「上司から賞味期限を改ざんするよう命令されたのを目撃した」と言う内容で有印私文書が作成され裁判に提出されました。不正の核心に迫る内容の、私の同意がない虚偽の事実証明文書を作成されたことにつき、有印私文書偽造行使が成立しますか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ネコネコネコさんの同意したものとは異なる内容で裁判で提出する陳述書(署名押印があるもの)を作成されたということであれば、有印私文書偽造が成立する可能性があるでしょう。

     ただ、実際には、ネコネコネコさんが、同意した内容が「上司から賞味期限を改ざんするよう命令されたのを目撃した」であったのか、「その上司の部下だった」であったのかが問題となるかもしれません。
     また、被害届などを出しても、警察など捜査機関が積極的に動かず立件されないかもしれません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    火災をおこしました。相手が保険でてる場合でも、全額倍賞するのでしょうか
    その金額はどうきまるのですか

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     賃貸店舗とのことなので、賃借人の債務不履行責任としての損害賠償請求をされているのではないでしょうか。

     息子さんが賃借人ではなく、賃貸店舗に延焼してしまった不法行為に基づく損害賠償請求をされている場合には、森田弁護士が指摘されるように失火法の適用があり、重過失がなければ賠償する義務は負いません。

     これに対して、息子さんが賃借人で、賃貸人から債務不履行の損害賠償請求をされている場合は、失火法の適用がありません。重過失がなくても過失があれば賠償責任は負うことになります。

     金額について、被害者が法外な金額を請求しているというご不安があれば、任意での支払には応じないことが必要です。
     息子さんが任意での支払に応じなければ、被害者は裁判などの法的手続を経なければ支払を強制することはできません。

     被害者が裁判を起こしてきたときには、損害額について反論したり、判決によって適切な金額が定められることを期待できるかもしれません。

     息子さんに弁護士との面談による相談をするよう勧められてはいかがでしょうか。

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  • 借金

    14~15年前の借金を返していますが過払い金請求はできますでしょうか?以前は借りたり返したりの繰り返しでなかなか借金が減りませんでしたが、今は借りる事が出来ないので少しづつではありますが減っています、途中で金利の見直しがあったのですがそれ以前は29%ぐらいの金利でした、少しでも借金を減らしたいのでお願いします。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過払い金が発生するかは業者から開示される取引履歴を見なければなんとも言えません。
    ただ、利息が29%の時期があったというのであれば、少なくとも現在の残元本は減額される可能性が高いのではないかと思います。

    今は、着手金なしで債務整理・過払い金請求に応じる法律事務所もあるようなので、弁護士などに依頼してみたらいかがでしょう。
    取引履歴は業者に求めればご自身でも取り寄せられます。

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  • 調停離婚

    妻の浮気により子供を連れ一方的に別居されました。
    それから離婚調停、婚姻費用の調停を申し立てられました。
    離婚については子供が小さいので私は拒否し不成立になりそうです。
    婚姻費用は算定表通りに決まり毎月支払っております。

    今さらながら婚姻費用について普通に支払うのがバカらしくなってきました。
    離婚しない限り支払わないといけないのはわかっていますが下記の理由で減額出来ないでしょうか?
    ①妻は浮気をして一方的に婚姻関係を破綻させようとした有責配偶者です。
    ②妻は専門職の資格を持っており普通に働けばこちらの収入を上回ることも出来ます。
    双方の所得証明書で婚姻費用が決まりましたが妻はパートでの収入です。
    普通に働けば収入は増えるはずなんです。
    私は生活のためかなり残業をしていました。
    住宅ローンもあるからです。
    それで年収は増えてました。
    必死で働いても婚姻費用で持っていかれるなら働かない方がいいのではと考えてしまいます。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >妻の年収の件は国が調査している平均年収が出ているのですが、それより150万も少ないです。
    パートということが大きいと思いますが本気で働けばもっと稼げるはずです。
    私は月給は少なく、残業やボーナス頼りです。

     働けるにもかかわらず、あえて働いていない状況であれば平均年収を基準とした婚姻費用を主張するということはあり得ます。
     しかし、お子さんを監護しながらという事情があると、なかなか実際の収入ではなく平均年収とすべきという主張は難しいのではないかと思います。

    >減額の可能性はあるのでしょうか?
    減額調停をやってみる価値はありますか?
    可能性があるなら浮気の証拠も提出したいと思っています。

     あくまで一般的なことを言えば、婚姻関係を破綻させた有責配偶者には、婚姻費用を支払わなくていい可能性があるということです。
     正直、しゅうじさんの事案がそのような判断となるかは、調停成立の経緯や不貞行為の資料を拝見しながら詳しい状況を直接聞かせていただかないと、回答は難しいです。

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  • 不動産賃貸

    所有の土地を駐車場として不動産業者を仲介して運営しておりますが、金銭的な都合で賃借人様との契約期間内なのですが契約の解除を賃借人様に申し入れたいのですが、契約期間内の解約は可能でしょうか?契約書には解約についての具体的な記載はございません。 今月中(6月)に解約を書面にて申し入れて、退去は10月末日でお願いしたく考えています。 法的に途中解約が認められるのか? 認められない場合、どのような対応を取れば出来るだけ早く退去頂けるのか? 具体的なアドバイスを頂けると幸甚です。 何卒宜しくお願い申し上げます。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     パターン①では、「期間満了」が当初の契約期間を指すとも解されるので、期間の途中での解約が認められない可能性もあります。
     もちろん、他の記載との関係もあるので、直ちに判断はできませんが。

     次に、パターン②の記載があれば、この条項自体が中途解約権についての規定ですので、この条項に基づいて、契約期間の途中であっても解約申し入れをすることができます。

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  • 立ち退き・明け渡し

    1年前に50代の男性の方から、彼名義の賃貸マンションに住んでも良いと言われたので今住んでいます。

    家賃などは自分が負担してくれると言われ、引越ししました。

    最初の半年は家賃は彼が払ってくれていたのですが、私が彼氏ができると態度はいっぺんお金がないから家賃支払ってと請求されるようになりました。

    仕事もなかった私でしたのでいきなりのことですぐには家賃を支払えないと伝えた上で2ヶ月後に毎月支払うようになりました。

    ですので家賃2ヶ月分は滞納したまま毎月払っている状況です。

    契約書など彼名義ですので私には一切不動産からの連絡はきません。

    ここから問題なのですが、
    先日家賃を支払い、その次の日に彼の電話から彼の姉らしき人から連絡がきました。

    弟が昨日亡くなったので、お貸ししているお部屋についてお話しがありますと連絡が来ました。

    亡くなって次の日に部屋の話しをしてくるのはおかしいと思い、連絡は返信せず彼の家に行き、本当に亡くなっているか確認をしたのですがそんな気配はありませんでした。

    その後姉らしき人から連絡が来ていたのですが、彼に亡くなってはいないの知っています。出て行ってほしいのでしたら引越しのお金ができるまでもう少し時間を下さいとメールをいれたのですが返信はありません。

    メールをいれたあと姉らしき人からの連絡はこなくなりました。

    亡くなったというのは嘘だと思います。

    その2日後、直接不動産から連絡があり立ち退きの話しをされると思います。

    この場合私の名義ではないからすぐ出ないといけないのでしょうか。

    家賃をお支払いしたときは彼は普通でした。それをいきなり自分を死んだことにしてでもでて行かせようとされています。

    すごく悩んでいますのでご回答お願い致します。

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     サムサムさんは、不動産会社と契約関係にあるわけではないので、不動産会社からの請求には直接対応する必要はありません。
     賃貸人たる不動産会社との関係では、支払義務を負うのは50代男性です。

     50代男性が使用貸借契約を解除した後に発生した賃料については、不当利得ないし不法行為に基づいて50代男性から支払を求められる可能性はあります。
     その場合には、50代男性に請求の根拠を明らかにさせた上で(できれば書面にさせる)、内容を検討すべきかと思います。
     

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  • 逮捕・刑事弁護

    駐車禁止等除外標章の期限が切れのを、亡き叔母が日付書き換えしたのを、そんなに重い罪になるとは知らず使ってしまい、警察に駐禁と偽造公文書行使等罪で事情聴取、指紋、写真、唾液採取、車の写真、車検書のコピー、身元引受人の手続き等を行いました。そしたら自分が書き換えたものではないと証明するため筆跡鑑定に出頭するように、また連絡すると言われてしまいました。悪いことをしたと事情聴取で誤って、今日で全部手続きは終わると言われたのに、自分は筆跡鑑定を受けないとだめですか?駐禁のお金はもう支払いました。また警察に行かないとだめなのでしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     基本的には、検察官が起訴するかしないか、起訴するとして罰金だけですますのか(略式起訴)、正式な裁判にするのかを判断します。

     警察官の取り調べだけで終わることはあまりないので、検察官から呼び出しをされても重い処罰が決まったというわけではありません。
     警察官に対して反省したことを述べたように、検察官に対しても反省したことを伝えたらそれほど重い処分にはならないでしょう。

     場合によっては、起訴猶予といって、起訴されずに終わる処分となる可能性もあります(前科はつきません)。
     そういった反省の態度を見せる意味でも、警察・検察から呼び出しがあったら素直に応じて協力した方がよいでしょう。

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  • 養育費

    裁判などではなく、普通に離婚した場合、養育費など話し合った内容は書面に残しておいた方がいいのですか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     養育費を受け取る側からすれば、仮に養育費が支払われない場合に、強制執行など法的に支払いを強制したいと思った際に、調停調書・審判書・判決・公正証書がなければそれらを取得するところから始めなければなりません。

     したがって、養育費に争いがない場合でも、上記のうちで割と簡便な手続きである調停を申し立てるか、公正証書を作成するといいでしょう。

     また、養育費を支払う側としても、新たな生活をはじめているのに、養育費の調停などを申し立てられるのは負担が大きい場合もあり、しっかりと取り決めをしておいた方が後の紛争を避けられるかもしれません。

     少なくとも、二人の間での合意を示す書面は作成しておいた方がよいでしょう。

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  • 著作権

    自作したコスプレ衣装を着せた人形の写真をブログに掲載するのは著作権的に私的利用の範疇外でしょうか?

    小木曽 琢也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「私的使用」(著作権法第30条)として許されるためには、自分自身や家族など限られた範囲内で利用しなければなりません。

     ブログなどで不特定多数の人が閲覧できる状態に置くことは、私的使用の対象とはならないでしょう。

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