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347人の弁護士がいます
2026年10月7日現在341-347件を表示
会員優先表示福岡の弁護士による労働条件・人事異動の解決事例
- 労働問題分野
【労働者側:セクハラ】約1年3ヶ月にわたるセクハラ被害を受けたケースで80万円の慰謝料を獲得した事例
塩澄 哲也 弁護士加害者に対して慰謝料の支払いを求めて内容証明を送ったところ、加害者側の弁護士から25万円であれば支払うとの返答が来ました。その金額に納得することができなかった依頼主は、加害者を相手に慰謝料請求の裁判をしたところ、3回目の期日で80万円を支払うとの和解が成立しました。
- 労働問題分野
採用時に障害者であることを明示して勤務を開始した依頼者が、勤務状況が不良であることを理由に解雇がされた案件について、金銭を支払う内容の和解で解決をした事例
小坂 昌司 弁護士地位確認を求めて労働審判を申し立て、その中で、「会社が指摘する依頼者の勤務状況は、依頼者の身体障害に直接的に関係する事実であり、障害を認識しながら採用したにもかかわらず、それを理由に解雇することは不当である」と主張した。最終的には、依頼者の意向によって会社は退職することとし、6か月分の給与と慰謝料を受領する内容の和解が成立した。
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- 労働問題分野
退職した会社から多額の損害賠償請求を受けたが勝訴的和解に繋がった事例
西野 裕貴 弁護士当職は、次の点を争いました。 ①競業避止義務違反を定めた就業規則が労働者に実質的に周知されていなければ競業避止義務は無効です。そのため、周知がされていないことを争いました。周知がされていないことを証明するため、在職中や退職した多くの労働者と直接会って、就業規則が周知されていなかったという陳述書(証拠)を作成してもらい裁判所に提出しました。 ②原告は、依頼者(被告)が取引先(競業先)A社と共謀して原告の利益を減らそうとしているという主張をしていました。当職は、A社を直接訪ね、原告とA社の取引状況、依頼者とA社の取引状況、依頼者とA社が共謀をしたことはないことなどについてA社に陳述書(証拠)を作成してもらい裁判所に提出しました。 ③原告は、原告の減収全てについて、依頼者がA社と取引をしたことが原因であると主張して、減収全てを損害と主張していました。当職は、固定費と変動費を分けて考える(固変分解の)必要があり、損害額は極めて制限されていると主張しました。 尋問までしましたが、裁判所からはゼロベース和解が提案され、勝訴的和解で事件が終了しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点