懲戒処分としての退職を免れた事案
相談前の状況
迷惑行為防止条例違反(痴漢)で逮捕されたという相談です。
そのまま起訴された場合、懲戒処分により、勤め先を退職する可能性が大きかったものです。
解決への流れ
捜査弁護全般についてご依頼を受け、まずは、勾留請求が却下となり釈放されるに至りました。
その上で、示談を進めることとなりましたが、結果として示談はできなかったものの、不起訴処分となりました。また、勤務先の処分も出勤を停止するのにとどまり、退職を免れることができました。
中野 公義 弁護士からのコメント
相談者は、当初、理由は色々とありましたが、逮捕された事実を認めていませんでした。
このような場合、認めるよう説得すべきだという弁護士もいますが(検察官は特にそうです)、冤罪が生じることを助長することにもなりかねませんのでそうしていません。相談者の意向を尊重して対応しました。
その結果、それが主たる理由となり、示談には至りませんでしたが、それ以外の手を尽くしたこともあり、不起訴処分となりました。また、検察庁の判断(不起訴処分)が出るまで、相当な期間またされましたので、検察内部でも処分をどうするか、かなり協議をしたものと思われます。
その上で、最終的に不起訴となりましたので、職場への対応をどうするかが問題として残りました。
最終的に、相談者は、懲戒処分が厳しいものとなることを覚悟で職場に対しても犯罪事実を認めるに至りましたが、今後の人生をどのように生きていくかを考えたときに、そうすべきだとの私からの勧めがあってのことでした。
相談者からは、結果として、このことを一番感謝されました。
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