犯罪・刑事事件の解決事例
  • 窃盗・万引き
  • 加害者

窃盗癖(クレプトマニア)の方の再度の執行猶予

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 執行猶予期間中にふたたび犯罪を犯してしまった場合(たとえば,万引き(窃盗)で執行猶予期間中に再び万引き(窃盗)をしてしまった場合),基本的には実刑となります。
そのため,ご本人にとって有利な資料を集めて,なんとか再度の執行猶予を求めて裁判所や検察官とやりとりを行うことになります。

解決への流れ これまでに,再度の執行猶予判決を取得したことがありますし,法律雑誌に論文を掲載したこともあります。

また,再度の執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまった方がいましたが(3回目の犯罪),
この方は,起訴されてしまったら実刑確実でしたので,
起訴されないよう各種の調整をして不起訴処分としてもらい,
実刑にならずに済んだ事例もあります。

岡 直幸 弁護士 岡 直幸 弁護士からのコメント 全ての事案で再度の執行猶予などの有利な判決が獲得できるわけではありません。
ただ,執行判決の取得が可能な場合に,十分な努力をしなかったために実刑になって刑務所に行ってしまうのは残念だと思います。
家族を何とか執行猶予判決にしてあげたい,刑務所に行かなくていいようにしてあげたい,という思いをもたれている方がおられましたら,お気軽にご相談ください。

岡 直幸 弁護士
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