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くわはら よしひろ

桑原 義浩 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人しらぬひ柳川事務所
所在地: 福岡県 柳川市三橋町下百町204-1 荻島第5ビル202
西鉄柳川駅徒歩3分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
桑原 義浩弁護士

地域に根ざしながら幅広い対応を

弁護士法人しらぬひ柳川事務所
弁護士法人しらぬひ柳川事務所
弁護士法人しらぬひ柳川事務所
西鉄柳川駅北側,踏切を渡ってすぐの2階です。

柳川市に事務所があり、みやま市,大川市,大木町,久留米市など筑後地区一円に対応しています。各種研究会などにも参加して研鑽を深めています
消費者被害、投資詐欺などの関連では、広くご相談をいただき、受任できるものは対応しています。
弁護士ドットコムをみてお問い合わせいただいた法律相談は、初回のみ無料でお受けしています。

インタビュー

桑原 義浩 弁護士インタビュー
桑原 義浩 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

もともとは推理小説が好きで、例えばアルセーヌルパンなど、犯罪者は必ずしも悪いとはいえないのではないかという思いがあり、犯罪者側である刑事事件の弁護人に興味を持ったのがきっかけです。小学生の頃から弁護士になると決めていて、いろいろ弁護士について調べてみて、それからは困っている人の役に立ちたいとも思うようになりました。

今までの経験と現在の仕事内容

地方で弁護士をしているので、借金問題や一般民事、労働、刑事、少年など全般的にやりましたし、有明海訴訟などの集団事件もさせてもらっています。消費者委員会や司法修習委員会などの弁護士会の仕事もやっています。保健所の結核に関する専門部会の委員も務めています。

弁護士としての信条・ポリシー

できるかぎり相談される皆さんの話を聞くことを心がけています。相談の時間が限られていることもありますが、とにかく依頼者の方にはたまっているものをすべてはき出していただくことにより少しでも楽になっていただければと思っています。

また、世の中のいろいろな動きに関心を持って、幅広い知識を身につけておくことも意識しています。地方だからといってレベルの低い弁護士活動はしたくないので、全国の研究会などに出席して、最先端の議論を取り入れるようにしています。

関心のある分野

あれこれとだます手口がなくなることのない消費者事件、とくに先物取引や証券問題などの投資問題に関心があります。今後は、ペットに関する法律やスポーツ法関係も学びたいと思っています。そうすることにより、専門分野を広げ、職域を拡大していきたいと考えております。

ページを見ている方へのメッセージ

弁護士としての能力はまだまだ未熟ですが、地方ではいろんな事件がありますので、どんな事件にも対応できるようにがんばっていきたいと思います。

桑原 義浩 弁護士の取り扱う分野

  • 開所以来とりくんできた借金問題。圧倒的な経験事例。借金は返さなければならない,その気持ちは分かりますが,手遅れになる前に,相談を。相談料は無料です。
    相談料
    無料です。
    気にせずに,ご相談ください。
  • 【詐欺被害】特殊詐欺被害が依然としてなくならず,被害回復も容易ではありません。詐悪徳業者にだまされたなど,さまざまな消費者被害に対応しています。
    相談料
    弁護士ドットコムを見たといっていただければ,初回相談料は無料です。
    法テラス相談にも対応しています。
  • これまでに当事務所で取り扱ってきている豊富な事件をふまえながら,それぞれのケースに応じた,現実的な解決策をお示ししながら,事案の解決に当たっています。遺言書作成,相続手続,相続放棄など,広く対応しています。
    相談料
    通常は30分5400円です。
    法テラス相談をご利用いただければ,相談料のご負担はありません。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スポーツ観戦
  • 個人 URL
    http://shiranuhikuwahara.blog.fc2.com/
  • 好きな映画
    セントオブウーマン
  • 好きな観光地
    ハウステンボス
  • 好きな音楽
    東京スカパラダイスオーケストラ
  • 好きな食べ物
    ラーメン
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • Xアカウント
    @kuwa01

資格

  • 2004年 10月
    司法試験合格

所属団体・役職

  • 2012年 4月
    柳川市政治倫理審査会委員、2014年より同会長就任
  • 2010年 4月
    南筑後保健所結核専門部会委員(現在は退任)
  • 2013年 4月
    柳川市社会福祉協議会評議員
  • 2011年 4月
    日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員,2022年度より幹事
    金融サービス部会,違法収益吐き出し部会に所属
  • 2022年 4月
    福岡県弁護士会副会長(筑後部会選出)
  • 2010年 4月
    福岡県弁護士会司法修習委員会副委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • LEC東京リーガルマインド専任講師
    公務員試験の法律科目を担当していました

学歴

  • 大阪大学法学部卒

主な案件

  • 茶のしずく被害弁護団 FAC被害弁護団 よみがえれ有明訴訟弁護団

活動履歴

メディア掲載履歴

  • RKB毎日放送「今日感テレビ」にゲスト出演
    「暴け!金融商品取引詐欺」という特集で詳しい弁護士として解説してきました
    2013年 10月
  • KBC九州朝日放送「ニュースピア」
    特殊詐欺について手口と対処法をコメントしました
    2013年 2月
  • KBCラジオ「パオーン」
    まずは弁護士に聞いてみよう、のコーナーで、クーリングオフについて担当しました。
    2020年 3月

講演・セミナー

  • 柳川市社協心配ごと相談員研修講師
    相続,遺言,借金問題などについて話しました
    2013年 1月
  • 司法の立場からのインフォームドコンセントについて
    九州大学医学部,歯学部,看護学科などの合同講義で,インフォームドコンセントについて講演しました。
    2013年 6月
  • 消費生活専門相談員養成講座「民法,消費者契約法,割賦販売法,金融」
    全相協九州支部の企画で,連続した講座の一部を担当しました
    2013年 6月
  • くらしと法律連続講座「スポーツと法 体罰問題はどう考える」
    事務所の連続講座で,スポーツにおける法と体罰問題について話しました
    2013年 6月
  • 佐賀県消費生活相談員養成講座「消費者契約法」「割賦販売法と決済手段」
    アバンセで,消費生活相談員養成講座のうち消費者契約法,割賦販売法,クレジット決済などを話しました
    2013年 8月
  • 柳川市社協心配ごと相談員研修
    成年後見,介護,境界,騒音問題について話しました。
    2014年 1月
  • 太宰府市消費者啓発講演会 「詐欺商法の手口とその対処法」
    民生委員、児童委員の研修会で最近の悪質商法の手口と対処法をお話ししました。
    2014年 2月
  • 八女社会福祉協議会心配ごと相談員研修「年々増加する悪質商法について」
    押し買いやリフォームトラブルなど悪質商法についてお話ししました。
    2014年 2月
  • ふれあい福祉相談員研修会「高齢者をめぐる種々の法律問題について」
    詐欺事件の実態とのサブタイトルで、悪徳商法や成年後見、介護問題などについて話しました。
    2014年 3月
  • 法教育「自転車に関するルールについて」(勝立中学校)
    福岡県弁護士会の法教育センターの企画で、中学校で自転車に関するルールを学ぶ授業を担当しました。
    2014年 4月
  • うきは市市民後見人養成講座(実践編)
    うきは市社会福祉協議会のご依頼で,成年後見にかかわる実務の話をしました
    2016年 7月
  • 民生委員大学 「高齢者を巡る悪徳商法について」
    福岡県社会福祉協議会の企画で,民生委員の方々へ悪徳商法の話をしました。
    2016年 7月
  • 公営競技の選手としてのモラル
    一般財団法人日本モーターボート競走会によるボートレーサーに対するコンプライアンス講演を、福岡県弁護士会の複数の弁護士で分担して担当しました。
    2020年 6月
  • 宮崎県消費生活相談員レベルアップ研修
    宮崎県の消費生活相談員さんのレベルアップ研修で、消費者契約法改正や金融商品取引法と相談対応についてご講義させていただきました。
    2020年 11月

著書・論文

  • 介護施設における過失判断についての若干の考察
    賃金と社会保障 2013年8月合併号に掲載されています
    2013年 8月

桑原 義浩 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    クレジットカードと銀行ローンの借入があり、月々の支払いは何とかできている状態です。

    現在、民事裁判中で負けをほぼ確実視しており、判決後に自己破産を考えています。

    判決は9月に決まりました。

    【質問1】
    判決が出て支払い不能状態となるのは9月ですが、6月から銀行ローンやクレジットカードの支払いを止めるのは違法行為でしょうか

    【質問2】
    自己破産は管財事件を想定してますが、支払い不能となる9月前からつけた家計簿は有効でしょうか

    【質問3】
    銀行ローンやクレジットカードの支払いを続けた場合、9月まで貯金が目減りして自己破産費用を払えなくなる可能性があります。
    生活費の補助としてスーパーでクレジットカードを使用するのは違法でしょうか

    桑原 義浩弁護士

    質問1ですが、判決の確定を待たずとも、今あるほかの負債も支払が難しいような場合、破産手続の委任を受けた弁護士が受任通知を出して、支払はとめていく、ということはありえます。
    質問2は、家計簿そのものは、いつのものであれ、適切につけられていたのなら使えるものですが、破産申立てにあたっては、その申立て前2か月程度の家計表を提出する裁判所が多いかと思います。
    質問3は、破産手続を弁護士に依頼して、負債の支払を止めているときに、クレジットカードを利用する、となると、また負債を抱えていることになりますから、破産手続が進められないことになります。ですので、弁護士等に委任して、破産手続の準備に入った後は、クレジットカードは利用しないようにしてください。

  • 【相談の背景】
    共同親権の監護についてご教示頂きたいことがございます。

    【質問1】
    監護権と監護者は意味にどのような違いがありますでしょうか?

    【質問2】
    共同親権で監護者を指定する場合はどの文書にどのように指定するのでしょうか?(離婚協議書?)

    【質問3】
    共同親権で監護者を指定しない場合というのは、離婚協議書に指定をしないという意味でしょうか?その場合、子がどちらの方をメインに生活するかなど住所を記載する必要があるのでしょうか?

    【質問4】
    共同親権において、夫(共同親権)、妻(共同親権+監護権)の場合、夫にはどのような権利のみが残るのでしょうか?

    桑原 義浩弁護士

    質問1ですが、監護権が実際にお子さんを引き取って養育していく権利で、その監護を行っているのが監護者、です。
    質問2ですが、共同親権を選択した場合、どちらの親の元でお子さんが生活するのかを決めなければなりませんから、子の監護養育は●が行う、のように、協議書などで指定をすることになります。
    質問3ですが、指定しない、という場合には、協議書等に書かないということになりますが、そうしますと、実際にお子さんを見ているのはどちらなのか、はっきりしないことになります。そのため、離婚後も一緒に住むなどでもない限りは、お子さんが住む場所等を含め、指定をしておくべきでしょう。
    質問4ですが、監護権のない共同親権者でも、親権者には変わりがないため、親権者が決定すべきことは関与していくことになります。このあたりは、まだ始まったばかりの制度ではありますが、例えば進路の決定とか、引っ越し、転校、塾通いなど、そういったことについては共同で決定していくことになるものと思われます。

桑原 義浩 弁護士の解決事例一覧

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桑原 義浩 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人しらぬひ柳川事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
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