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夫の不貞行為が発覚し、調停で慰謝料、親権、養育費を得たYさんの事例

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 Y(妻)さんは,夫の様子がおかしいと感じていたところ,夫の不貞行為が発覚。夫に不貞を追及しても,夫は不貞を認めない。そのような中,Yさんは離婚を決意しました。

解決への流れ 交渉にてご依頼をいただき、その後、調停を申立て、3回目の調停期日で調停が成立しました。調停条項は、夫婦の離婚、親権者を妻とすること、夫が妻に養育費を子どもが成年に達する月まで月5万円を支払うこと、慰謝料として200万円を支払うこと,を内容とするものでした。受任から調停成立までは、約6ヶ月でした。

庄島 純平 弁護士 庄島 純平 弁護士からのコメント ご相談いただき、証拠の収集を迅速に行うことができたため、調停では不貞の事実についても早期に認めてもらうことができました。早期解決のためには、適切な証拠の収集が肝心です。そして、このような準備には法的知識が不可欠です。
当事務所は離婚事件を多く取り扱っており、蓄積された知識経験がございます。当事務所にご相談して頂ければ、離婚がスムーズに実現できるでしょう。ぜひ当事務所にご相談ください。

庄島 純平 弁護士
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