あびこ けんすけ

安孫子 健輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: ふじさき法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市早良区高取2-17-8 朝日プラザ高取1階
藤崎駅徒歩3分
受付時間
安孫子 健輔弁護士

【相続・遺言/離婚・男女問題】【キッズスペース完備】ご家族の問題について、お悩み・お困りごとがございましたらご遠慮なくご相談ください。

ふじさき法律事務所
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メッセージ

暮らしが息づく藤崎の街で、地域にひらかれた法律事務所になることを目指しています。
身近でより良質な法律サービスを提供できるよう、取り組んでいます。
些細なことでも、お困りごとがありましたらご相談ください。

方針

  • 私たちは、割り切れない気持ちに寄り添いながら、一緒に悩むプロセスを大切にしています。
  • 「親身な対応」と「コミュニケーション」を重視した弁護士です。

よくご相談いただく内容

ご家族の問題

  • 遺産相続
  • 離婚・男女問題

その他の問題

  • 交通事故
  • 債務整理

サポート体制

キッズスペース完備

お子様連れのご相談者様でもゆっくりとご相談できる環境を整えています。

明確な費用

費用については、ご依頼いただく前に、分かりやすく明確にお示ししています。

役職・所属団体

  • NPO法人そだちの樹事務局長
  • アフターケア事業全国ネットワーク(えんじゅ)理事
  • NPO法人子どもアドボカシーセンター福岡理事長
  • NPO法人全国子どもアドボカシー協議会事務局長
  • 日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事
  • 社会福祉法人福岡障害者支援センター理事
  • 福岡県弁護士会総務事務局長(2018年度)
  • 西南学院大学非常勤講師(2012-2017年度)
  • 純真学園大学非常勤講師(2018-2022年度)
  • 一般社団法人福岡成年後見センター法律職
  • 福岡県社会福祉士会会員
  • 日本子ども虐待防止学会(JaSPCAN)会員
  • 日本司法福祉学会会員
  • 日本マンション学会会員

ホームページもご覧ください

https://www.fujisaki-law.jp/

安孫子 健輔 弁護士の取り扱う分野

  • 【地域に寄り添う法律事務所】 「こじれそう」と思った時が、相談のチャンスです。 遺言書・遺産分割・相続放棄など、相続に関するご相談はお任せください。
    相談料
    20分ごとに3,300円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • 2017年
    社会福祉士

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 福岡県弁護士会 総務事務局長(2018年度)
  • 日本弁護士連合会子どもの権利委員会 幹事
  • NPO法人子どもアドボカシーセンター福岡 理事長
  • NPO法人全国子どもアドボカシー協議会 事務局長
  • NPO法人そだちの樹 事務局長
  • NPO法人子どもNPOセンター福岡 理事
  • 一般社団法人福岡成年後見センター 法律職
  • 西南学院大学人間科学部社会福祉学科 非常勤講師(2012〜2017年度)
  • 日本子ども虐待防止学会(JaSPCAN) 会員
  • 日本司法福祉学会 会員
  • 日本マンション学会 会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2008年 11月
    司法研修所入所(62期)
  • 2009年 12月
    弁護士登録
  • 2010年 1月
    安原・松村法律事務所入所
  • 2014年 4月
    安原・松村・安孫子法律事務所開設
  • 2019年 9月
    ふじさき法律事務所開設

学歴

  • 2001年 3月
    山形県立米沢興譲館高等学校卒業
  • 2005年 3月
    一橋大学法学部法律学科卒業
  • 2008年 3月
    九州大学法務学府実務法学専攻(法科大学院)修了
  • 2008年 9月
    司法試験合格
  • 2017年 3月
    日本福祉大学卒業
  • 2017年
    社会福祉士登録

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 西日本新聞「ほう!」な話/「虐待かな?」児童相談所へ連絡を
    2013年 1月
  • RKB毎日放送「今日感テレビ」/特集「虐待からの巣立ち」
    2013年 3月
  • 西日本新聞「虐待シェルター相談再開」
    2015年 4月
  • 西日本新聞オピニオン欄「虐待受けた子どもを排除しない社会に」
    2015年 6月
  • NHK「ニュース7」
    2016年 2月
  • 毎日新聞「患者塾」

著書・論文

  • 『弁護士に聞く 里親として知っておきたいこと』(共著)
    2012年 3月
  • 『少年事件付添人マニュアル 少年のパートナーとして[第3版]』(共著)
    2013年 2月
  • 『Q&A マンション法実務ハンドブック 基礎知識からトラブル対応・訴訟まで』(共著)
    2015年 10月
  • 『日本の児童相談所 子ども家庭支援の現在・過去・未来』(共著)
    2022年 9月

安孫子 健輔 弁護士の法律相談一覧

  • 現在離婚協議中で、協議書作成のため話し合い(書面のやり取り)をしていますが、子供の面会交渉の詳細について、子供の父親と揉めています。(子供は現在3歳で親権は母親で合意済です)

    父親は、「子供が小学校に入学したら、父親が契約した携帯電話を子供に所持させ、父親と自由に連絡を取ることを(母親は)認めること」という内容を協議書に記載していますが、これを無くしたいです。

    理由は、教育方針として小学校入学してすぐ携帯を持たせるのは早すぎるので、せめて中学生になってからにしたいからです。
    親権者の教育方針のためというのは理由になりますか?
    父親は「防犯用としても必要」と理由を付けていますが、必要かどうかは親権者である母親が判断することではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。同居でない非親権者が子供の教育方針を決めることはできるのでしょうか。

    おそらく父親は子供と連絡が取れなくなることを恐れて、この内容を入れているかと思いますが、月一回程度の面会は約束し実行しています。

    安孫子 健輔弁護士

    子どもに携帯電話を持たせるかどうかは,財産管理権と監護教育権にかかわる問題ですが,どちらも親権に含まれますので,離婚が成立して2978さんが単独親権者となった後は,父親が口を出す権限は失われます。

    これ以外に争点がなければ,こちらが要求を拒否すれば済む話ですが,養育費や財産分与,慰謝料など,他にも争点がある場合は,たとえば養育費を増額してもらうのと引き換えに携帯電話の要求を呑むといった交渉の仕方もあるでしょうから,お子さんにとっていい解決になるように,じっくり考えながら進めていただければと思います。

  • 親友(女性)が離婚を検討していますが、

    (1)以下の理由で相手方を有責として慰謝料をもらうことはできますか?慰謝料は金額の多寡が問題ではなく、相手方が原因で別れたと示したいそうです。

    ・相手方が親友に性行為の強要する
    親友が産後骨格的にも内臓的にも性交渉に痛みを伴うようになった。病気の診断書は取得できる。病気は弓状子宮、変形性股関節症、痔瘻の3つ。産後杖をついていたり、回復のためにジムや病院に通院していた履歴もある。

    ・相手方が不法行為をしている(どうも節税じゃなく脱税?)
    確信が持てないが、株の取引書と確定申告書があれば追及できそうとのこと。


    (2)(1)にあげた理由で離婚準備をする場合、根拠としてどんなものを集めておけばよいでしょうか?

    安孫子 健輔弁護士

    性交渉の強要は,女性に病気があったかどうかにかかわらず,不法行為に該当する可能性があります。病気の有無や程度は,不法行為の成否というより,慰謝料の額を左右する事情として考慮されることになります。

    ただ,訴訟になった場合は,「強要」をどのような証拠で証明するのかが難しいところです。通常,映像や音声といった客観的な証拠は残っていませんし,仮に残っていたとしても,それを(心情的に)裁判所に提出できるかどうかという問題もあります。

    脱税のほうは,それ自体としては女性の権利・利益を侵害しているわけではありませんので,不法行為に該当する可能性は薄いように思います。それが表沙汰になって婚姻を継続しがたい状況に陥ったとか,脱税をやめてほしいと頼んだら暴言を吐かれたとか,そういった事情があれば離婚原因になりえますし,程度によっては不法行為と評価されることもあると思いますが,その場合も,脱税それ自体が離婚原因や不法行為の理由になっているわけではありません。

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【所属事務所】
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【所在地】
福岡県 福岡市早良区高取2-17-8 朝日プラザ高取1階

【最寄り駅】
福岡市営地下鉄 藤崎駅から徒歩3分

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