やまもと きょうすけ

山本 恭輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 福岡つむぎ法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市早良区百道1-9-12 アーバンももちⅡ102
藤崎駅徒歩9分
受付時間
山本 恭輔弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 契約の解除

    【相談の背景】
    3月の頭に建築条件付きの土地の契約を行い、1週間後に工事請負契約をしました。工事請負契約に関しては、ざっくりした内容のもので、変更契約をするとのことでの契約でした。
    土地の決済の期限は5月の頭でしたが、住宅ローン審査が難航し、ゴールデンウィークがあったこともあり、土地決済期限が過ぎました。(その件については、工務店も了承しています。)
    その後、土地の決済、請負契約の変更契約をせず、地鎮祭をやりましょうとのこと。
    着工の合意もしていません。
    しかも、当初、長期優良住宅としての工事請負契約だったのに、面積要件がクリアできないので、長期優良住宅にできないとのこと。このことを、突然メールで伝えられました。
    そもそも、土地の決済日時の決定や、工事請負契約の日時の決定なども工務店が勝手に決めています。こちらとしては、ローン審査が不安だったので、せめて事前審査を通してから契約したいと思っていましたが、
    「ローン条項があるから大丈夫」とのことで、契約してしまいました。
    色々な面で、適当すぎて、これから工事をすすめてもいいものか不安に思っています。

    【質問1】
    土地、建物の頭金を払っています。返金してもらって、契約解除にできますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大事なご自宅の契約なのに不安な工務店に当たってしまい、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    土地、建物の頭金を払っています。返金してもらって、契約解除にできますか?
    →最終的には契約書の定めによりますが、一般論としては、全額返金を受けて契約を解除するには、相手方に契約違反がないと難しいと思われます。

    もっとも、消費者契約法が適用される契約であれば、違約金の金額が相手に発生すると考えられる平均的な損害額に限られ(消費者契約法9条1号)、ご相談者様都合の解約でもほぼ全額の返金を受けられる可能性もあります。

    時間が経って案件が進めば進むほど返金の額や可能性が下がるおそれがありますので、契約書をお持ちになった上、早めに面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    管理会社に勤めております。
    外国籍の方にアパートを賃貸していたところ、火災保険の会社より連絡があり、「Aさんが別の物件でも保険を契約しようとしたので尋ねたところ既に当該アパートには本人は住んでおらず別人が住んでいる。」と回答されたとの事。本人に尋ねると当初はそれを認めていたものの、契約違反である旨を伝えると手の平を返し「週に5日はそこに行っている。たまに知人に使わせているだけ。」と言い始めました。その上、日本語が上手くないと急に話も中断してしまう始末です。今のところ家賃は入っていますが、この様な方と契約を継続するのは不安であり何とか解約に漕ぎ付けたい所存です。

    【質問1】
    どの様な方法をもって別人入居を証明し、どの様に解約させる事が出来ますでしょうか?尚、本人は永住者の配偶者等ビザで日本に住んでおります。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不誠実にもお部屋を転貸され、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

    >どの様な方法をもって別人入居を証明し、どの様に解約させる事が出来ますでしょうか?
    →証拠としては様々なものが考えられます。
    たとえば、火災保険会社から報告書等をもらえればそれも一つの証拠になりますし、管理人・警備員による出入頻度の報告や、防犯カメラ映像に映る頻度なども有力な証拠になり得ます。それから、本人との会話はできるだけ録音しておくと良いです。
    また、永住者の配偶者等ビザであれば、住民票が作成されていると思われますので、弁護士委任して住民票を取得し、もしそれが新居に移っていればかなり強い証拠になるのではないでしょうか(もちろん移っていない可能性も相当程度ありますが)。
    なお、現に入居している別人も明渡請求の相手方としなければならない可能性がありますので、現場の部屋を訪問して事情を聞くなどして、氏名や連絡先などの情報を得ることもしておいた方が良いと思われます。

    解除については、配達証明付き内容証明郵便にて、無断転貸を理由に契約を解除することになるでしょう。

    いずれにしても専門的な知識が必要になりますし、以上は一般論ですので、今回の件に関する具体的な方針を決定するためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    1ヶ月ぐらい前になりますが、取引先に見積書をいただいてから、3日後ぐらいに、発注するので材料をおさえておいてもらえないか確認したところ、その見積書の金額ではできないと言われました。
    結局、話し合ってお互いに納得した金額になったと思っていた所、勝手に材料の材質が変更になっていました。
    材質を変更されてしまったので、客先に変更確認をしてる所、取引先の営業の人が、発注すると勘違いをして材料の手配をしてしまっていました。
    うちとしては、材質が変更になってしまったので、口頭でも文章でも手配を依頼していません。しかし、手配をしていますとの連絡がきました。
    1週間前に手配をしないと連絡したところ、手配していると連絡した時にキャンセルと言われなかったので、材料は入っているし、材料代は払ってもらいますと言われました。
    材料は、キャンセルできないと言われました。
    手配も注文もしていないし、材料がキャンセルできないとも聞いていません。
    こちらとしては、取引先が勝手に手配していて、頼んでいないのに、キャンセルと言わなければいけなかったのでしょうか?
    全額、材料代を払わなければいけないのでしょうか?

    【質問1】
    材料代は、全額払わなければいけないのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手とコミュニケーションのすれ違いが生じ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。

    >こちらとしては、取引先が勝手に手配していて、頼んでいないのに、キャンセルと言わなければいけなかったのでしょうか?
    全額、材料代を払わなければいけないのでしょうか?

    →ご相談者様が発注するので材料をおさえておいてもらえないか確認したところ、その見積書の金額ではできないと言われて以降、一度も明示的にお互いの意思が一致していませんので、先方との契約は成立していないのが原則です。この理屈に従うと、ご相談者様からキャンセルする必要もないし、材料代の支払も全額拒否することができるということになります。
    あとは、先方から「発注する」と言われたのにご相談者様がそれを止めなかったことについて、法的に暗黙の了解(「黙示の合意」と呼びます)と評価されないかという問題になってくると思われます。このような暗黙の了解ができていたかどうかは、材質変更後の細かい経緯や、先方から材料を手配していますと連絡が来た際のやり取りの詳細など、たくさんの事情を確認してからの判断になりますので、このようなネット上の文字だけのやりとりでは回答が困難です。ご不安であれば、一度、面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • マンション

    【相談の背景】
    不動産会社です。
    昨晩風速20㌔を超える春の嵐が吹き荒れ、管理している物件の入居者募集看板(プラスチック製)が吹き飛んだらしく、本マンションの入居者より「今朝看板が車の近くに破損した状態で落ちており、車に傷が入っていた。因果関係を立証は出来ないが、これが原因としか思えない。」との事にて補修費の請求を受けております。
    (そもそも、当該車両の側面に沿って備わっているフェンスの、車とは反対側に設置していた為、車にぶつかるにはフェンスを超えて真上に飛び上がり、今度は暴風の中ほぼ真下に落ちないと当たらないのではありますが…。)

    【質問1】
    この場合、因果関係の有無に関わらず「自然災害な為、賠償責任無し」との主張で間違いなかったでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    この場合、因果関係の有無に関わらず「自然災害な為、賠償責任無し」との主張で間違いなかったでしょうか?

    →看板を設置する場合には、一般的な自然災害に耐えられるよう看板を安全に設置・管理する義務があると考えられているため、原因が自然災害だというだけで責任を否定することは難しいと思われます(工作物責任、民法717条1項)。
    したがって、賠償責任の有無はまさに因果関係の有無とリンクすることになるでしょう。もっとも、相手も因果関係を立証できないことを認めているのであれば、それを理由に賠償できないと回答することもあり得るケースだと思います。

    以上、参考にしていただければ幸いです。

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  • 建築

    【相談の背景】
    建設現場に自営の親方として職人数名を連れて労務していたのですが、現場全体工事費に対して赤字が出た為、労務費が支払われていない、と、いう状況です。

    【質問1】
    工事費に赤字が出たから、と、いう理由で労務費工賃が支払われない、と、いう事がありえるのでしょうか?ちなみに労務費工賃については200工数ですので400万近くになります。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足事項についても、ご相談者様に有利な事情にはなると思います。
    ただ、現場総工費の赤字と労務費は別物というのが基本的な考え方である一方で、契約は自由にできますので、仮に「現場総工費が赤字であれば労務費は支払わない」という内容の契約になっていれば、相手の言い分が正当といえる可能性がないわけではありません。

    契約の内容次第と申し上げているのは、こうした理由からです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    嫁が妻子ある男性と不倫しました
    お互いの夫婦共離婚はしない方向です
    私は、心が壊れて仕事に行く途中で動悸がおさまらない状況です。

    【質問1】
    私は、相手側への要求等をしないと妻と決めました。相手側からお互い慰謝料は請求しないが、示談書を作りたいと連絡がありました。私はあちらの夫婦と2度と関わりたくないので拒否しようと思いますが大丈夫ですか

    【質問2】
    拒否した場合、何か報復等はされるのでしょうか?

    【質問3】
    拒否し続けてでもしつこく連絡してきた場合の対処方はありますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お辛い思いをされていることと存じます。ご質問にお答えさせていただきます。

    【質問1】
    >私は、相手側への要求等をしないと妻と決めました。相手側からお互い慰謝料は請求しないが、示談書を作りたいと連絡がありました。私はあちらの夫婦と2度と関わりたくないので拒否しようと思いますが大丈夫ですか
    →示談書は相手が作成を強制できるものではありません。当事者の合意がなければ作成できるものではなく,作る作らないはご相談者様の自由ですから,拒否することに問題はありません。
    ただ,示談書には,言った言わないの問題になり後日紛争になるというリスクを回避できるメリットもあります。

    【質問2】
    >拒否した場合、何か報復等はされるのでしょうか?
    →それは相手次第かと思いますので,何ともいえない部分ではございます。

    【質問3】
    >拒否し続けてでもしつこく連絡してきた場合の対処方はありますか?
    →弁護士に依頼し,連絡してこないよう伝えるなどの方法は考えられるでしょう。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    先日、飲食店用のテナント物件(1階路面家賃60万程度)を契約しました。元々別事業で使用したままの引き渡しで内装工事はこちら側の負担で行う契約でした。
    契約後、いざ工事着工となり、一部の壁を解体すると雨水による浸食でサビとカビ、壁として成り立たないくらい腐食していました。
    工事業者によると、発生箇所は全て解体した後でないと発見できないのと、追加工事費だけで200万程度上がると言われ、このまま無視して壁を新設したところで5年以内にまた同じ状態になると言われました。
    腰くらいまで全体の腐食が進行してて、家具関係も発注していたので大変困っております。
    ビルオーナーの方に現況写真と報告書を送付して返答待ちですが、入居の際も強気でしたので、知らないの門前払いになりそうな感じです。

    【質問1】
    この場合の契約解除は法律上可能なんでしょうか?
    もし追加工事となり、こちら側負担となるなら解約したいと思ってます。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1階路面で良いテナントを見つけたと思った矢先,思わぬトラブルが発覚しお困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    この場合の契約解除は法律上可能なんでしょうか?
    もし追加工事となり、こちら側負担となるなら解約したいと思ってます。

    →法的には,契約時に発覚していなかった建物の重大な欠陥などが露呈した場合,その欠陥を貸主負担で修理させたり,修理が実現できないような場合には契約を解除したりすることが可能です(契約不適合責任といいます)。
    今回の件でも,法律上は工事費を先方に負担してもらったり,契約を解除したりすることが可能であるのが原則と思われます。

    ただし,こういったテナントの賃貸借契約では,契約書で法律上の原則と異なる定めがされているケースが多いです。さらに,その契約書の定めも,契約の経緯によっては無効になるようなこともございます。

    このような事情は,なかなかネット上の文字だけのやり取りだけでは判断が困難です。
    一度契約書をお持ちになり,面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
     新しく、ブログ等で記事などの情報を本で売る事になりました。

     気を付けなければいけない法律がありましたら、教えてもらえないでしょうか?

    【質問1】
     サイトで、商品(新品の物)を売る場合にも、気を付けなければいけない法律はありますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
     サイトで、商品(新品の物)を売る場合にも、気を付けなければいけない法律はありますか?

    →一般論になりますがお答えいたします。

    まず,取引を行う以上,取引関係に関する基本的な法律である民法や商法を意識して利用規約などを整えることになります。
    また,事業を行っているお客さん以外に販売を行うのであれば消費者契約法,通販を行うのであれば特定商取引法に気を付けなければなりません。
    取引を行う際に受け取るお客さんの情報は,個人情報保護法に従って取り扱う必要があります。
    本を売るのであれば,ブログ上でどこまで内容などを紹介するかという判断には,著作権法も関わってくると思われます。

    このように,ご相談のビジネスを行う際には多くの法律に気を配る必要があります。面談にて法律相談を行い,実際にアドバイスを受けながら事業を進めるのがおすすめです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    度々の相談で申し訳ありません。何卒アドバイスをお願いします。
    妻の不倫を告発する文書が私の職場にFAXで送られて1ヶ月ほど経ちました。一週間に1〜2回です。これまで受信履歴を確認しても代行業者のため特定できませんでしたが、とうとう妻の職場から送信されたことを証明できる一通が届きました(FAX用紙の隅に送信元名が記載されていた。告発者の手落ちと思われる)
    一方、私も自宅で証拠を探していますが、確かな証拠は見当たりません。手帳に不倫相手の誕生日と年齢と思われるメモ程度です。告発文には利用したホテルの名称も記載されていたので、これからカーナビの履歴など調べてみようと思っています。
    告発文には妻を侮辱するような卑猥な言葉も使われており、私まで責めるような言葉も見られます。私も経営者として社員の手前困っています。

    【質問1】
    告発文が妻の職場から送信されたものと証明されたので、妻に見せても良いでしょうか。責め立てるのではなく、嫌がらせの可能性もあるため、心当たりがないか聞くのはOKでしょうか?

    【質問2】
    妻は不倫を否定するでしょうが、無実を証明させるためにその場で本人の手帳や携帯電話の通信履歴(通話、LINE)を開示させるのは合法的でしょうか?証拠隠滅を防ぐために抜き打ちを考えてます。※これが本命です

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >妻の財布からラブホテルのメンバーズカードが見つかりました。私と行くことはありませんので、私以外の誰かと行ったことは明白です。やはり現場を抑えないとダメでしょうか。

    →それなりに有力な証拠ですので,財布と一緒に写真を撮るなどして保存しておくと良いでしょう。
    ただし,近時はラブホテルも用途が多様化しており,ビジネスホテル代わりに一人客を泊めたりとか,女子会の場所として提供したりといったサービスを行っている店舗も多いです。
    やはり,弁護士の立場からすると,不倫相手を特定するまで証拠を集めたいところです(不貞行為の特定にも役立ちますし,何より不倫相手への慰謝料請求も可能になります)。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    叔父が母から借入した借入金の返済に対する誓約書がありますが、母は3年前に亡くなりました。誓約書の日付は平成25年になっています。

    【質問1】
    相続人は私だけですが、貸金返還請求ができるのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貸付けの問題に相続も絡み,お悩みのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    相続人は私だけですが、貸金返還請求ができるのでしょうか?

    →できる可能性が高いと思われます。

    まず,相続人がご相談者様だけということから,ご相談者様が,「お母様の,伯父様に対する貸金返還請求権」をすべて相続したことになります。

    そして,この権利の消滅時効期間は10年である可能性が高いです(改正前民法167条1項。ただし,事業関係の貸付けなどである場合は別の考慮が必要になることがあります)。

    そのため,平成25年の誓約書があるのであれば,時効消滅前の権利をご相談者様が有していることになり,貸金返還請求が可能になる可能性が高いです。

    貸金返還請求上のその他の障害がないか検討したり,交渉をするか法的手続を利用するかなど,今後の方針を決める必要もありますので,一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    車どうしの接触事故で相手方は年配ドライバーのタクシーこちらは妻が運転で過失割合はほぼタクシーが10で妻は0の接触事故です。タクシーは個人タクシーで任意保険対応なのですが妻はむち打ちらしく病院から診断書もらい警察署に提出し人身へと切り替わりました。

    【質問1】
    質問させていただきます。タクシードライバーが後日人身を取り下げてもらえませんか?と、かしおりと現金を包んで来ました。一度人身をかけたのを取り下げる事は出来ますか?お願いします。m(._.)m

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    質問させていただきます。タクシードライバーが後日人身を取り下げてもらえませんか?と、かしおりと現金を包んで来ました。一度人身をかけたのを取り下げる事は出来ますか?お願いします。m(._.)m

    →非常に稀なケースですが,人身事故を物件事故扱いに変更できることもあるようです。
    ただし,変更できるかは警察署の裁量になりますし,人身事故への切り替えから時間が経っているような場合には物件事故への再度変更は難しいと思われます。

    ただ,被害者の立場からすれば人身事故扱いの方がベターですので,実際に取下げを行われるかは慎重に検討された方が良いでしょう。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    今日掲示板で有名な方に対して誹謗中傷している人がいて、「名誉毀損になるのではないか。警察に通報しますよ」と書きました。
    相手から「もう私はここの掲示板を見ないから業務妨害だね」と言われました。

    【質問1】
    相手の言う通り誹謗中傷を止めるつもりで書いた事が業務妨害に当たり逮捕起訴という流れになるのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    相手の言う通り誹謗中傷を止めるつもりで書いた事が業務妨害に当たり逮捕起訴という流れになるのでしょうか?

    →拝見する限り,業務妨害に当たるような事情は見受けられませんでした。
    前のご質問で書かれていたような「掲示板の閲覧者数が減るから業務妨害」というロジックは,あまりに間接的(そもそも,「名誉毀損になるのではないか」と書いたからといって,通常相手が掲示板を見なくなるとも限りません)かつ運営側への影響も少なすぎますし,ご相談者様も掲示板側への業務妨害を意図して「名誉毀損になるのではないか」と書き込んだわけではないでしょうから,成り立たないものと思われます。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停中です。性格不一致、親族との不和で申し込まれています。子がいるので離婚したくはありませんが、妻の意思は堅いです。別居期間も短いことや法定離婚自由が無いことから婚姻破綻を証明しない限り安易に離婚は通らないと思いますが、今後の人生を考え、養育費、財産分与等の条件次第によっては離婚に応じようと思っています。

    【質問1】
    裁判に移行した時、調停で条件次第で離婚しても良いとしたことから婚姻破綻をこちらも認めていると解釈され、別居期間に関係なく離婚判決がされるでしょうか。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    裁判に移行した時、調停で条件次第で離婚しても良いとしたことから婚姻破綻をこちらも認めていると解釈され、別居期間に関係なく離婚判決がされるでしょうか。

    →いえ,あくまで条件次第ということですから,調停がまとまらなかったのであれば「離婚しても良い」という部分はいわばなかったことになり,裁判において婚姻破綻を認めているということにはならないはずです。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    物損事故民事本人訴訟の期日に、裁判官から、物件事故報告書を、取り寄せてくださいと指示がありました。
    書記官は、本人であれば、取り寄せ可能と、言っていましたが、警察署に問い合わせたところ、そんな書類はない、と言われました。??

    【質問1】
    本人であれば取り寄せ可能ですか。また、取り寄せ先は、警察署でしょうか。
    可能なのであれば、方法を教えていただきたいです。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    本人であれば取り寄せ可能ですか。また、取り寄せ先は、警察署でしょうか。
    可能なのであれば、方法を教えていただきたいです。

    →取寄せは可能で取寄先も警察署です(物損事故である限り,「そんな書類はない」ということはあり得ないと思います)が,公的機関やそれに準ずるところの要請がないとなかなか開示してもらえない印象です。
    弁護士委任していれば弁護士会照会により取り寄せるのが普通ですが,本人訴訟をされているようですので,訴訟上で文書送付嘱託の申立てをされるのが良いかと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インターネット上の誹謗中傷で訴えられた場合、原告の弁護士費用や発信者の特定にかかった費用は全額被告負担になるのでしょうか?

    【質問1】
    弁護士費用や発信者の特定費用は、被告が全額負担することが基本なのでしょうか?

    【質問2】
    全額ではない場合、投稿の悪質性から負担割合などが変化するのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    弁護士費用や発信者の特定費用は、被告が全額負担することが基本なのでしょうか?
    →私の認識としてお話ししますが,その点はまだ実務が固まっていないように思え,裁判になったときに被告が全額負担することが基本とはいえないというのが実感です。
    もっとも,原告の立場であれば被告に全額請求することが通常ですし,裁判所も少なくとも一部は被告負担とするのが一般的だと思います。

    >【質問2】
    全額ではない場合、投稿の悪質性から負担割合などが変化するのでしょうか?
    →投稿の悪質性も,負担割合を決定する考慮要素にはなってくると思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    反訴についての質問です。
    物損交通事故訴訟の原告です。
    少額訴訟で提訴したのですが、被告に保険会社の顧問弁護士がつき、通常訴訟に移行されました。
    訴状には、相手の損害については、一切触れていません。
     被告弁護士から答弁書が届き、責任と事故態様について、若干の被告の主張と認否、そして、第一回期日は擬制で、と書いてありました。
    ① 反訴される可能性はありますか。
     (反訴は二重裁判にはあたらないのか)
    ②第一回期日にいきなり、裁判所から、反訴状を渡される事ってありえますか。

    【質問1】
    以上2点について、質問させていただきます。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >① 反訴される可能性はありますか。
     (反訴は二重裁判にはあたらないのか)
    →ご相談者様に過失が認められ得る事案なのであれば,反訴を起こされるのが通常のパターンです。
    反訴は本訴と並行して審理されますし,今回のような交通事故事案では,ご相談者様の相手に対する損害賠償請求権と,相手のご相談者様に対する損害賠償請求権がそもそも別の権利であるため,いわゆる重複起訴の場合には当たりません。


    >②第一回期日にいきなり、裁判所から、反訴状を渡される事ってありえますか
    →反訴状は送達が必要になりますので,いきなり期日で渡されるということは考えにくく,特別送達の方法にて郵送されてくるという流れが通常ではないかと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    ネット登録の金融機関において、ログイン時に『ログインされた』旨のメールが来ますが、私がログインしていない時にもメールが来るので、別居中の夫がID、パスワードを盗んで見ている可能性があります。因みに離婚調停中です。

    【質問1】
    事実だとしたらこれは不正アクセス禁止法の違法行為になりますか?訴えるとどうなりますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    事実だとしたらこれは不正アクセス禁止法の違法行為になりますか?
    →事実であれば,不正アクセス禁止法2条4項1号の不正アクセス行為に当たる可能性があります。

    >訴えるとどうなりますか?
    →不正アクセス行為には罰則があります(不正アクセス禁止法11条,3条)ので,刑事事件化される可能性があります。実際に,離婚調停中の夫婦間の不正アクセスで逮捕に至った事案などもあります。
    今回のケースではまだ証拠などはないのかもしれませんが,心当たりのないログイン通知については金融機関に連絡して確認を取り,また夫が無断でログインしているという確証が深まれば警察に相談されるということも検討されると良いと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    SNSである投稿を巡って(内容は帽子とマスクしている顔写真と本名とされる名前を載せた投稿です)この投稿の人物とされたユーザーが訴訟を起こすと言いました しか顔写真と本名を載せたアカウントは既に削除されておりますがパソコンからの投稿なのでプロバイダのログ保全期間はスマートフォンより長いと聞きました これはSNSにおいても同じなのでしょうか?

    【質問1】
    SNSのログ保全期間について質問があるのですが、通常SNSのログは削除後90日で消滅するとありますが、これはパソコンからの投稿、スマートフォンからの投稿共通なのでしょうか?

    【質問2】
    またウェブ魚拓を取っていると削除後90日で消えるというログも残り続け一年以上過ぎてからも訴えることができるのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    複雑な問題であり,お悩みのことと思います。ご質問にお答えさせていただきます。

    >パソコンからの投稿なのでプロバイダのログ保全期間はスマートフォンより長いと聞きました これはSNSにおいても同じなのでしょうか?
    →まず,こういった問題でいう「プロバイダ」にはいわゆるコンテンツプロバイダ(サイト管理者)とアクセスプロバイダ(通信事業者)の2種類がございます。
    おっしゃるような,固定回線の方が携帯回線よりもログ保存期間が長い傾向にあるというのは,後者のアクセスプロバイダでのログのお話かと思われます。SNSが,ユーザの利用回線によってログ保存期間を変えているという話は聞いたことがありません。

    >【質問1】
    SNSのログ保全期間について質問があるのですが、通常SNSのログは削除後90日で消滅するとありますが、これはパソコンからの投稿、スマートフォンからの投稿共通なのでしょうか?
    →上記のとおり,SNSのログ保存期間はパソコンからでもスマートフォンからでも共通であると思われます。ちなみに,「90日」というのは,SNSの公式発表によると,公的機関の要請があった場合に一時的に90日ログを保存するということのようですので,何もしなくても90日は保存されているというわけではない可能性があります。ここは注意が必要だと思います。

    >【質問2】
    またウェブ魚拓を取っていると削除後90日で消えるというログも残り続け一年以上過ぎてからも訴えることができるのでしょうか?
    →魚拓で残すことができるのは,アカウントや投稿の内容とその閲覧用URLだけですので,プロバイダ側のログを保存する効果はありません。したがって,発信者情報開示請求などを検討する場合には,魚拓を取ったからといって安心することはできず,速やかに手続に移る必要があります。

    専門的なところですので,もし具体的なお悩みを抱えていらっしゃるのであれば,ネットトラブルを扱う弁護士に面談にてご相談ください。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    近所トラブルで本人訴訟中。
    ばったり出会と、相手方は睨み付けていったり、車ですれ違いたら、わざわざ、家の前を通ったりしてきます。
    身体の危害はないのですが、精神的に恐怖。

    【質問1】
    被告の行動を、準備書面で記載してもいいのか?後、効果的な対応はありますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    近所トラブルでの訴訟ということですので,裁判所の外でも気が気でなく,お困りのことと存じます。ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    被告の行動を、準備書面で記載してもいいのか?
    →裁判の争点に関係があるのであればもちろんOKですが,関係しないのであればやめておいた方が良いと思います。書面上ですときつく伝わりがちですし,準備書面は相手に直送されますので,相手を下手に刺激することにもつながるような気がいたします。

    >後、効果的な対応はありますか?
    →相手に代理人弁護士が就いているのであれば,弁護士に抗議して相手方を注意してもらう,そうでなければ裁判の期日で口頭で裁判官に事情を説明するなどの対応は考えられると思います。
    また,身体的な危害や,脅迫的な言動を受けた際には警察に相談しましょう。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    先日、フリマサイトでブランド品の財布を売りました。
    その財布は、私が直営店で購入した正真正銘の本物になります。
    レシートなどの付属品をすべてつけて発送しました。
    ※個人名は塗りつぶしました。
    後日、商品が到着した際に購入者から、偽物でした、返品しないと警察にいきますと連絡がありました。
    返品をしたら、すり替えられる可能性もあり返品はしたくないです。
    証拠を提示してくれといっていますが…
    私も売った商品の詳細な画像を取っておけばよかったのですが、
    フリマサイトに掲載した5枚程度しかありません。
    これじゃ正真正銘の商品と証明できるでしょうか?
    又、この購入者のかたには、どのような態度をすればよろしいでしょうか?精神的にも参っています。

    【質問1】
    この場合は取引不成立でしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    素性も知らない相手から無茶を言われ,お困りのことと存じます。ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    この場合は取引不成立でしょうか?
    →購入手続,発送が済んでいるので,取引自体は成立していることになると思われます。

    >これじゃ正真正銘の商品と証明できるでしょうか?
    >又、この購入者のかたには、どのような態度をすればよろしいでしょうか?
    →確かに,今の状況でご相談者様が財布は本物であることを証明するのは難しいかもしれません。しかし,基本的には,一度売買が成立している以上,返品を主張する先方が「財布が偽物であること」を証明するべきです。
    したがって,「偽物であることの根拠を示してください。相応の根拠をお示しいただけない限り返品はお断りします。」というような毅然とした対応をとられても良いように思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私自身成人です。
    ライブチャットサイトで知り合った30代の女性に写メを要求してしまいましたが、私自身がそういう行為はよくないと思い、写メを受け取らずにチャットは終了し、終了後その写メが送ってくることはありませんでした。
    その写メを送ってくれという過程には脅迫等もなく、その女性からは「悪用しないでよー笑」と言われた程度で私は「するわけないじゃん」と言いました。

    【質問1】
    この場合、犯罪となりますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    この場合、犯罪となりますか?

    →犯罪にはならないと考えます。
    ご相談者様の行為は,刑法で言うと「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪の教唆」に当たるかが問題になりそうですが,この犯罪は未遂犯を処罰する規定がありませんし,相手が犯罪に着手しなければ教唆犯は成立しないというのが通説的な立場ですので,相手が実際にわいせつな画像などを送信してこなければ犯罪にならないということになります。また,1対1のやりとりのようですから,そもそも「頒布」に当たらない可能性も高いです。

    なお,お住まいの地域によっては,18歳未満の青少年に対し画像などを要求するだけで処罰される条例が存在する可能性がありますが,相手は30代ということですので,条例違反に当たることも考えにくいと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    10年前の高校生の頃かと思うのですが、
    私が自転車に乗っていた際に歩行者の
    方とぶつかってしまいました。
    相手に謝罪し、その場から離れました。
    現在、この事を思い出し事故を起こした
    のではないかと不安に思います。
    また、相手方に怪我があったのでは
    ないかと不安に思います。

    【質問1】
    警察に出頭すべきでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご不安なことと思います。ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    警察に出頭すべきでしょうか?

    →あくまで私の一意見ですが,警察には出頭しなくて良いのではないかと思います。
    自転車事故で相手を怪我させてしまった場合,通常問われうる犯罪は過失傷害罪,よっぽど不注意の程度が大きかった場合で重過失傷害罪になりますが,これらの公訴時効はそれぞれ3年,5年であり,いずれも時効が成立済みであると考えられます。
    したがって,警察の立場からしても,出頭されても捜査を進めることもないし困るということになりかねません。警察への出頭という形ではなく,事故のことを心に留めて,普段から安全運転を心がけるという反省の形が良いのではないかと個人的に思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    相談サイトを利用していて利用規約違反で投稿を削除【数回】されました。

    【質問1】
    上記のことが原因で法律上の責任を問われる可能性ってありますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり,損害賠償責任は民事罰です。

    名誉毀損や侮辱,著作権侵害などに関しては罰則がありますので,刑事罰に問われる可能性もなくはありません。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    二年前にバイク運転中にタクシーにぶつかられて大腿骨骨折し、二年間の治療を経て、症状固定となりました。
    これから示談交渉となるのですが、
    過失割合が最初は10対0で過失を認めてくれていたのですが、
    9対1になりそうです。といれました。
    今は後遺障害診断書を作成してもらっってます。
    因みに収入は
    本職で470万くらい
    副業①3万/月
    副業②7万/月
    です。
    副業②は事故の後、家庭の事情といいますか、子供の塾代や、学費などでお金がどうしても必要でリハビリしながらではありましたが、回数を増やして15万/月くらいでした。

    【質問1】
    副業についての質問です。
    副業は一年間は働けてないので、源泉徴収票では一年分の金額がでないとおもうのですが、どうにか一年分の計算にしてもらう方法とかってありますか?

    【質問2】
    副業②はやはり15万/月で収入を計算するのは無理でしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    副業についての質問です。
    副業は一年間は働けてないので、源泉徴収票では一年分の金額がでないとおもうのですが、どうにか一年分の計算にしてもらう方法とかってありますか?
    →数か月しか働けていない場合は難しいかもしれませんが,働いた月数で源泉徴収票の収入額を割って一月の平均を出し,12倍するというのが実務的な対処法と思われます。

    >【質問2】
    副業②はやはり15万/月で収入を計算するのは無理でしょうか?
    →相手保険会社はすんなりは認めてくれないとは思いますが,主張する分にはアリではないかと思います。

    逸失利益の計算や主張立証も副業などが絡んで専門的な様相になっており,やはり弁護士依頼がおすすめではあります。

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  • 労働

    【相談の背景】
    主人からの相談です。主人は動物病院向けの医療用餌を販売している会社の営業です。本日、主人に送られてきた、ある動物病院からの長文のメールに対し、主人が、本当は上司に相談し送信するはずの文章を、間違って相手の病院さんにそれを誤送信してしまったようです。最初病院から送られてきたメールの内容も、クレームと脅しのような内容でしたので、主人は、上司にどう対応しましょうか?当たり障りのない対応でよろしいでしょうか?などの、失礼な言葉使いになってしまったものを、誤送信してしまったようです。それを見た、先方の院長は当然怒り、SNS好きなので、すぐにこちらのメールを、メールごとスクショなのか?(こちらの名前は消されてますが)SNSにあげて、こちらの会社と取引をいっさいやめます。と書かれ、みなさん、〇〇署名活動をはじめたので、ご協力ください。と、他獣医さんに協力を促し、脅すような内容を書き、周りの獣医師の方にSNSで呼びかけ、広めているようです。すでに、いいね!などもつき、うちの会社の商品をとらないようにしているとしか思えないので、営業妨害に近いと思います。主人もかなり傷心しており、自分のミスなので、すぐに謝罪の電話もしましたが、とりついでもらえず、直接謝罪に伺っても、まともに会って話していただけないようです。今、会社の上の方に相談し、会社としての対応を検討しているようです。

    【質問1】
    SNSで署名活動や営業妨害になるようなことを広めるのをやめてもらうには、どのように対応したらよろしいでしょうか?

    【質問2】
    そもそも、誤送信や言葉使いの謝罪したいのに、全く対応してもらえず、このような写真付で、こちらのメールをSNSで広め、脅し?営業妨害?のような言動をされ、何かこちら側からも、罪には問えないのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    SNSで署名活動や営業妨害になるようなことを広めるのをやめてもらうには、どのように対応したらよろしいでしょうか?
    →会社として弁護士に依頼し,相手の病院に警告書を送ったり,場合によっては損害賠償の請求をすることが考えられます。

    >【質問2】
    そもそも、誤送信や言葉使いの謝罪したいのに、全く対応してもらえず、このような写真付で、こちらのメールをSNSで広め、脅し?営業妨害?のような言動をされ、何かこちら側からも、罪には問えないのでしょうか?
    →名誉毀損罪や,相手の発信に誇張があれば偽計業務妨害罪に当たる可能性はありますが,実際上,警察はなかなか動いてくれないかもしれません。

    いずれにせよ,今後の方針を決めるためにも,会社として弁護士に相談されるのがおすすめです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    未成年の保護者です。芸能事務所を辞めたいと未成年の本人から申し出て活動契約解除という事で退所いたしました。給料は基本交通費、食事代のみ。物販の売上の数百円だけのバックでした。
    退所の申し出は未成年の本人のみからであり、退所までの日に保護者に確認等も何もありませんでした。本人からの事務所に対しての退所理由としましては、勉学に励みたい、受験に失敗したためと言ったそうです。疲労のため寝不足、勉学量も足りずに、精神的な苦痛もあり、合格できなかったのは事実です。事務所の方からは保護者に対して、何も本人からの申し出があったことについては一切なにも聞いてきませんでしたので、こちらも言っていませんが、当時小学生の娘を深夜近くまでレッスンと称し拘束時間が長かったことや、長時間のため疲労が溜まり翌朝体調がすぐれず学校に行けなかったことや、平日の学校の日に頻繁に早退しないといけなくなるようなスケジュールを組んだり、そのため保護者である私が仕事を休んだり、有給もないのに欠勤、早退したりと母子家庭なのに、生活に支障をきたしたりしました。保護者としましては不信感が募りました。契約解除後の数ヶ月後にやめた事務所のマネージャーからメールや電話がしつこく来るようになり拒否しています。口頭で、やめたあとはSNSは半年くらいはしないように〜芸能活動は1年くらいはしないように〜などと言われました。

    【質問1】
    プライベートではじめたSNSにファンの方がフォローしていることで連絡が来ているのだと思っています。契約書には2年間芸能活動禁止らもしした場合は報酬を貰うと書いてあります。

    【質問2】
    もう既にフリー芸能活動をしているのですが将来のある娘の夢を潰すような行為許せない。関わりたくないのでこのまま拒否をし続けたいた思いますが、よいのでしょうか。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子様のことを考えない事務所の言動,腹立たしいことと思います。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    プライベートではじめたSNSにファンの方がフォローしていることで連絡が来ているのだと思っています。契約書には2年間芸能活動禁止らもしした場合は報酬を貰うと書いてあります。
    【質問2】
    もう既にフリー芸能活動をしているのですが将来のある娘の夢を潰すような行為許せない。関わりたくないのでこのまま拒否をし続けたいた思いますが、よいのでしょうか。

    →事務所が,タレントに対し,契約終了後は一定期間芸能活動を行えないという義務を課す契約は,原則的に独禁法に違反し,無効になるというのが公正取引委員会の見解です。
    もっとも,タレントの芸能活動が,育成やプロモーションのための投資額を上回る利益を事務所にもたらさないうちに専属契約が終了した場合には,今回のようなタレントが退所後に事務所に報酬を支払う合意も有効であると示唆した裁判例もあります。

    今回のケースでは,芸能活動の禁止という強い制限が加えられており,この契約条項は無効になる可能性が高く,そうするとお子様がSNSやフリーでの芸能活動を継続しても良いという結論になる可能性が高いですが,上記のように最終的な判断には様々な事情を考慮する必要がありますので,ご心配であれば面談での法律相談をされると良いかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    少年法が改正されますが

    18.19歳の時に犯罪を起こした場合、起訴後は実名報道可能だと言います。

    【質問1】
    略式起訴であれば非公開だそうですが、正式な起訴であれば犯罪の種類によらず実名報道されるのでしょうか?それとも重い罪だけでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    略式起訴であれば非公開だそうですが、正式な起訴であれば犯罪の種類によらず実名報道されるのでしょうか?それとも重い罪だけでしょうか?

    →理屈上は,正式起訴であれば犯罪の種類によらず実名報道されることがあり得ます。ただ,実名報道するか,さらに言えば報道の対象にするかは報道機関の裁量ですので,実際に18歳,19歳の少年が正式起訴された際に実名報道がされるかというのは何とも言えない部分がございます。
    なお,少年が正式起訴される場合自体が,基本的には重大な犯罪に限られています。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    今回の一連の流れは(現在進行形)犯罪性が有るのか?教えてください。
    1、A氏の代理人との交渉の末、A氏所有のPC2台をB氏が買い取る。
    2、B氏は買取後に業者に売却
    3、3年経過後、いきなりB氏にA氏からPCを返して欲しいと言われる。
    4、返却しない場合は1日千円で1か月3万円のレンタル料を支払って欲し  いと内容の郵便証明書が届く。

    質問
    このまま収まらない状況ならA氏を訴えたいが、何の罪で訴えるのかも分からず、刑事なの民事なのかもよく分からず、ご指導いただきたくよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    犯罪性の有無と、仮に有りなら何罪にあたるのか教えて欲しい。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    思わぬトラブルに巻き込まれ,お困りのことと存じます。ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    犯罪性の有無と、仮に有りなら何罪にあたるのか教えて欲しい。
    →ご記載いただいた事情からすると,犯罪には当たらないのではないかと感じました。

    >質問
    このまま収まらない状況ならA氏を訴えたいが、何の罪で訴えるのかも分からず、刑事なの民事なのかもよく分からず、ご指導いただきたくよろしくお願いいたします。
    →犯罪に当たらないのであれば民事の問題ということになります。ご相談者様からA氏を訴えるのであれば,レンタル料の債務不存在確認訴訟が考えられますが,ご相談者様から積極的に訴えずとも,「PCも返せないしレンタル料も払う義務がないと考えているので,どうしてもというなら裁判してください」として突っぱねてしまってもいいかもしれません。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    タオル越しにアルコールスプレーを少し上に向けて人にかかっても構わないという気持ちで噴射しました。もちろんだれにもかかっていませんし人は自分とは5mはし離れた距離にいました。これは傷害罪になるのでしょうか?

    【質問1】
    これは傷害罪になるのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    これは傷害罪になるのでしょうか?

    →傷害の結果が発生していないので傷害罪は成立せず,5m離れておりタオル越しであれば通常アルコールスプレーは届きませんので,暴行も観念できず暴行罪も成立しないと思われます。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 家族の借金

    【相談の背景】
    夫のお金のだらしなさに限界で離婚を考えてます。個人間の法外の利息から借金し、それの返済のため生活費は入れてもらえず、月末の入金には返すからと仕事の経費を渡しても返してもらえず、私名義でかりたカードローン含め900万貸しています。私の親からも700万の借金があります。ローンの月々の支払いは私が働いたお金で返していますが、生活費が足らなく、自転車創業状態です。このまま離婚をしても新しい住まいもないので今の生活を続けるしかないです。旦那の収入は全部自分の借金返済に当てられ私はたまに数万もらえる程度です。ボーナスとかで家を出れたとしても、そのあとの生活が成り立ちません…離婚後の返済の確約とかはできるのでしょうか?自営業で収入が不安定なため継続的に返してもらえるか不安です。離婚して今以上にお金の心配をしたくありません。
    ちなみに生活費は結婚当初は家賃、光熱費は旦那、私は食費、その他を支払う。旦那のほうが稼ぎがいいので収入の多い月は生活費も数万円もらってました。2年くらい前からほとんど払ってくれなくなりました。

    【質問1】
    夫婦間で借金の返済を確実にしてもらうにはどうしたらいいですか?書面とかの取り交わしなど法律的に有効な手段はありませんか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦間の契約は一方から取り消せる(民法754条)ということになりますので,離婚前についての書面の取り交わしも残念ながらあまり有効でありません(「取消権を放棄する」という条項を入れることも考えられますが,相手の同意が要りますし,それでも効力は確実ではありません)。

    もっとも,夫婦関係が破綻しているような場合には民法754条が適用されず,取消しができなくなりますので,離婚前であっても合意書の作成などは考えられるところです。

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  • 医療

    【相談の背景】
    リラクゼーションサロン(もみほぐし)によく通っているのですが、首や肩などをマッサージされるのが苦手であるため、施術前にセラピストに必ず伝えるようにしております。
    にもかかわらず、ほとんどのセラピストが首や肩をマッサージしようとしてきます。

    【質問1】
    質問 :(一切の責任を追わない的な)同意書に署名をしたものの、客の意見を無視して施術をし、怪我をさせたセラピストに賠償請求はできますでしょうか。

    【質問2】
    うっかり忘れて施術をしてしまった場合と、意図的に強要してきた場合で異なりますでしょうか。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    意に沿わない施術を繰り返され,お困りのことと存じます。ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    質問 :(一切の責任を追わない的な)同意書に署名をしたものの、客の意見を無視して施術をし、怪我をさせたセラピストに賠償請求はできますでしょうか。
    →一切の責任を負わないと言うような同意書の条項は,消費者契約法8条1項等により無効になる可能性が高いため,客の意見を無視して施術をし,その結果怪我を負わせたということであれば,サロンとの契約上の債務不履行または不法行為に基づき,損害賠償請求ができるケースが多いでしょう。

    >【質問2】
    うっかり忘れて施術をしてしまった場合と、意図的に強要してきた場合で異なりますでしょうか。
    →うっかりの場合は「過失」,意図的の場合は「故意」ということになり,いずれの場合でも相手に責任追及をすることは可能です。ただ,故意の場合は,相手の義務違反の悪質性が大きいということで,慰謝料の額が多少増加することなどはあり得ると思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 解決方法・相談先

    【相談の背景】
    就業規則では面談で給与の評価を行い決定する様になっていますが
    無断で降給が行われました。
    降給と言う事は、職位等級が下がる事によって降給です。
    これを元の給与に戻してもらう労働紛争を考えています。

    【質問1】
    無断で降給された給与(基本給)を元の給与に戻してもらいたいのですが
    地位確認請求で可能でしょうか?

    【質問2】
    地位確認請求でない場合、
    元の給与(基本給)に戻してもらうのは、どの様な方法であれば可能でしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    無断で降給された給与(基本給)を元の給与に戻してもらいたいのですが
    地位確認請求で可能でしょうか?

    →おっしゃるとおり,請求の種類としては,ご相談者様が元の給与を受けうる地位にあることの確認請求になります。
    それと合わせて,減給後の給与額との差額の支払を求める給付請求を併合するのが通常かと思われます。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 労働審判

    【相談の背景】
    解雇通知を出したら、私から訴えられるとわかっているので、会社は退職勧奨をしてくるつもりです。私が拒否するのをわかっているので労働審判になるだろうと言っていたのを聞いてしまいました。

    【質問1】
    ①労働審判とは、会社側から従業員を退職させる目的でおこすことができるのですか?

    ②できるなら、私が被告となり、裁判所から私宛に訴状がくることになるのですか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >①労働審判とは、会社側から従業員を退職させる目的でおこすことができるのですか?
    →できますが,実務上は労働者側からの申立てが圧倒的多数です。
    特に退職関係のトラブルとなると,労働審判で会社に有利な判断がなされる可能性は薄いのが通常ですので,推測ですが,会社の方がおっしゃっていた「労働審判になるだろう」というのは,ご相談者様が納得せずに労働審判を起こすのではないか,というような意味かもしれません。

    >②できるなら、私が被告となり、裁判所から私宛に訴状がくることになるのですか?
    →労働審判は訴訟ではありませんので,被告ではなく「相手方」,訴状ではなく「申立書」と言う名称になりますが,裁判所から書類が送られてくるのはその通りです。

    >③退職勧奨がでて、私がその回答書に条件を書き、双方納得すれば労働審判までいかず、納得できなければ労働審判でお互い譲歩になるということでしょうか?
    →そうですね。退職の条件は任意の話合いでも決めることができますので,労働審判の申立てに至る前に合意ができればそれで解決になります。なお,労働審判でも解決できなかった場合には,訴訟に移行することもあり得ます。

    退職関係のトラブルでは,退職を前提とする行動などをとると不利になることがあり,会社への対応一つ一つに専門的な判断が必要になります。お近くの弁護士に,面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    質問させて頂きます。
    現在妻と離婚調停、婚姻費、面会交流の調停をしております。先日妻の弁護士が突如退社したという知らせと代わりに私が担当となりましたと違う弁護士から連絡がありました。その前弁護士は調べたところ既に別事務所に所属しておりました。その弁護士同士は同じ法律事務所の離婚担当のような感じです。

    【質問1】
    このように担当案件の途中で弁護士が退社し弁護人が変わるのはよくある事ですか?つい最近の調停で妻についてきており、私と電話でやりとりもあったのですが。突然の交代が何か少し違和感を覚えましたので。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >このように担当案件の途中で弁護士が退社し弁護人が変わるのはよくある事ですか?つい最近の調停で妻についてきており、私と電話でやりとりもあったのですが。突然の交代が何か少し違和感を覚えましたので。

    →弁護士業界は通常の企業以上に転職や独立などで人の入れ替わりが激しいですし,かつ弁護士が担当する案件は年単位で時間がかかるものも多いですので,弁護士が案件途中で引き継ぎを行って退所し,担当が交代するのは割とよくあることです。
    確かに,業界外の方からすると違和感があるところかもしれませんね。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 退職勧奨

    【相談の背景】
    親族経由での退職勧奨は本人への退職勧奨と同等なのでしょうか。私の父は会社を経営しており、私は父を経由して現在勤めている会社Mに入社しました。その後、私の精神疾患の発症による勤務成績の不良などがあり、会社Mの人事部から父の経営する会社に、普段の勤務態度を記録した用紙を持参し「これ以上面倒を見られない」と言われたそうです。私はそれに応じて退職する予定です。

    【質問1】
    会社Mからは自己都合退職であると言われていますが、親族経由で退職勧奨が行われた場合、本人への退職勧奨と同等であり、会社都合退職になるのでしょうか。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    会社Mからは自己都合退職であると言われていますが、親族経由で退職勧奨が行われた場合、本人への退職勧奨と同等であり、会社都合退職になるのでしょうか。

    →普段の勤務態度を記録した用紙を持参し「これ以上面倒を見られない」と言われたという事実関係からすれば,親族を通していても退職勧奨といえ,会社都合退職になると考えるのが素直だと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    太陽光発電投資をするため、ある会社にお金を振り込みました。投資した会社の決算情報を見たいと思っています。債権者は会社法で決算書見る権利があるあるそうですが、投資の為お金を振り込んだ場合も債権者に該当するのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    投資の為にお金を振り込んだ場合も債権者に該当するのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    投資の為にお金を振り込んだ場合も債権者に該当するのでしょうか?

    →出資契約の内容によるので一概には言えませんが,ご相談者様から会社に対して何らかのリターンを求める権利があるのであれば,それをもって「債権者」といえる可能性が高いように思います。
    また,投資の方法が株式を購入するという形であれば,ご相談者様は会社の「株主」に当たり,債権者と同じく計算書類の閲覧が可能になります(会社法442条3項)。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    5年前に父が亡くなり、遺産分割の相続人として、母と兄がいます。
    私の家は家族経営の農家です。
    父が亡くなる少し前に私は結婚をして母と兄が住んでいる実家を出ましたが、引き続き、私と母と兄の三人で農家を営んできました。
    父が亡くなる前の入院した時から経営の実権は兄がすべてを握っていました。
    父が亡くなり5年経ったところで、兄が結婚したこともあり、ようやく遺産分割の話し合いをしてもらえましたが、話し合いの場で、母・兄・親戚の叔父が、「農家は実家の土地も畑も長男が継ぐものだから」とパワハラ?のような一点張りで、今まで遺産分割もずっと後回しにされ、分けるお金がないというのもあったと思いますが、5年かけて経営基盤も大きくしたり貢献してきたのに、分ける畑の土地すら最小限に縮められ、遺産分割を機に独立する方向なのですが、農家として最低限必要な広さの畑すらもらえず、このままだとずっと土地を兄に借り続けることになりそうです。
    今まで経営基盤を大きくして実家の財産も大きくしているのに、もらえると思っていたものももらえないとなると正直困っています。

    【質問1】
    畑以外の相続対象は、実家の宅地(名寄帳には2000万円の評価額)がありますが、売却されなくてもこの評価額の4分の1の金額を代償として支払いを主張することは出来るのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご実家に十分貢献もされて,さあ独立というときに旧態依然な言い分に阻まれ,お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    畑以外の相続対象は、実家の宅地(名寄帳には2000万円の評価額)がありますが、売却されなくてもこの評価額の4分の1の金額を代償として支払いを主張することは出来るのでしょうか?
    →特に遺言書がなければ,ご相談者様の法定相続分4分の1に従い,不動産が売却されなくても代償金の支払を求めることはできますし,実務上もよくとられる解決法です。

    もっとも,経緯を拝見していると一筋縄では納得してもらえなさそうですので,弁護士を窓口に交渉を試みたり,遺産分割調停を申し立てることも検討する必要があるかもしれません。一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    8年前妻の父、義父が亡くなったことにより、義父の会社を次ぐことになりました。私は代表取締役社長です。妻も役員です。
    妻とは2年くらい前から性格の不一致で、妻が私へのイライラを子供にあたるため、家を出て別居中です。
    会社は、妻が経理など事務をしてますので、時間をづらして会社でやることがある時はやっていました。
    離婚の話をしても、会社の問題もありなかなか話は進まず、妻が会社を辞めるから、私がやってくださいとか言われてましたが、先日会社の税理士より、離婚するなら会社を辞めてもらうことになりますといわれました。
    別日にまた話したいので、認印を持ってきてくださいといわれました。
    妻からはその話はなく、メールで、養育費と慰謝料等は決まり次第提示しますとのメールだけです。

    【質問1】
    この場合、解任の理由になるのですか?

    【質問2】
    離婚の慰謝料ははらわないといけないのか?
    会社を辞めると無職になる為、養育費ははらわないといけないのか?

    【質問3】
    辞めるにしても、離婚が成立したあとにやめるのか?どのような順序でやめるのがいいのか?

    【質問4】
    退職金は貰えるのか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    字数オーバーになってしまったため,回答が分かれてしまい申し訳ありません。

    今回の件は,会社法と離婚の問題が交錯する高度なトラブルであり,弁護士が介入する必要性が大きい事案のように思われます。
    弁護士委任も視野に入れつつ,面談にて法律相談を行われるのがよろしいかと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    営業部に所属しております。
    首に持病抱えており、事務作業は可能です。
    先日、私の持病を知っているにも関わらず、事業部(主に荷物運ぶ)との兼務の辞令が出されました。

    【質問1】
    1 怪我が悪化した場合、訴える事はできますか。
    2 また、訴える事ができる場合、何を準備したらいいですか。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 怪我が悪化した場合、訴える事はできますか。
    →会社の安全配慮義務違反を理由に,悪化したお怪我の治療費や,慰謝料などを請求できる可能性があります。

    2 また、訴える事ができる場合、何を準備したらいいですか。
    →人事がご相談者様の持病を知っていて配転したということを示す証拠(会話の録音など),業務によって怪我が悪化していっていることを示す証拠(診断書はもちろん,日記を日々つけておくなどでも少しは有効かと思います)などを準備されるといいと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    二年前に職場の帰り道で事故にあい、労災で治療をしてました。
    大腿骨の骨折でした。
    今月2年間の治療期間が終わりました。
    理学療法士に足の長さが数センチ短くなってると言われました。これから後遺障害の申請の書類を作成してもらうところです。

    【質問1】
    後遺障害は、自賠責と労災の二種類があるのですか?
    違いがよくわからないので、教えて下さい。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >後遺障害は、自賠責と労災の二種類があるのですか?
    →はい,2種類があります。

    >違いがよくわからないので、教えて下さい。
    →ご相談者様のように,自動車人身事故でかつ通勤災害ということになると,自賠責保険と労災保険の両方の適用対象になります。それぞれの保険がそれぞれの保険用に後遺障害等級認定を行っているのです。
    どういった症状であれば何級というような認定基準は,交通事故の特性に合わせて少々自賠責保険にて修正されているものの,基本的には自賠責でも労災でも同じです。
    認定の厳しさに関しては,労災保険の方が,労働者保護の色彩が強く,被害者に有利な認定がされやすいと言われることが多く,私の肌感覚としてもそうです。しかし,労災保険の後遺障害等級認定だけを受け,自賠責の認定を経ていないと,自賠責であればもう少し低い等級になるのではないかと考え,相手保険会社が労災の後遺障害等級を前提とした示談に応じないといったことも起こり得ます。

    どちらで,あるいは両方の保険で後遺障害等級認定を受けるべきかは,専門的な判断になりますので,面談にての法律相談を受けられるのがおすすめです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚前に夫からお金を借りました。
    現在離婚の話し合いをしていますが,返済を求められています。
    借りたのが10年以上前なので,時効を主張しようと考えています。
    もっとも,結婚「前」に借りたお金についても,民法第159条が適用されるのかが心配です。
    適用されるか否か,教えて下さい。

    【質問1】
    結婚前に借りたお金についても,民法第159条が適用されるのか

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    結婚前に借りたお金についても,民法第159条が適用されるのか

    →適用されると考えられますが,消滅時効期間が進行するのは,借りた日からではなく返済期日からとなりますので,その点は注意が必要ではないかと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交通事故を起こし、人身事故扱いとなったため刑事事件で話が進んでいます。

    【質問1】
    今後、慰謝料等の支払い、刑罰を定められることがあると理解しているつもりですが、更に後の事が良くわかりません。
    内容に不服がある場合、意見を聞いていただけるのでしょうか。

    乱文失礼いたしました。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    今後、慰謝料等の支払い、刑罰を定められることがあると理解しているつもりですが、更に後の事が良くわかりません。
    内容に不服がある場合、意見を聞いていただけるのでしょうか。

    →意見を述べられるタイミングはたくさんあります。
    慰謝料等の支払(民事)に関しては,相手との交渉(任意保険の加入があれば,保険会社を通しての交渉)で意見を述べることができ,ご相談者様の納得のいかない内容であれば示談する必要はありません。示談がまとまらなければ裁判などに進みますが,ここでも意見を述べることができます。
    刑罰(刑事)について不服がある場合には,刑事裁判で争い,意見を述べることができます。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    根拠の薄い内容で訴えられ損害賠償請求されたので反訴したいです。訴えられた事件(本訴)について弁護士に委任予定です。経済的合理性の観点で同弁護士での反訴を検討したいのですが、反訴の追加費用が反訴で勝訴して得られる損害賠償金より高くなる場合意味がないと思いその判断の助けとさせていただきたいのです。よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    通常本訴の事件の契約と反訴の契約は別契約、別料金でしょうか?本訴内の追加着手金扱いでしょうか?別契約で本訴を考慮した着手金でしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >通常本訴の事件の契約と反訴の契約は別契約、別料金でしょうか?本訴内の追加着手金扱いでしょうか?別契約で本訴を考慮した着手金でしょうか?

    →訴訟についての委任契約は事件ごとに行うのが通常ですので,反訴(○○請求反訴事件)は本訴(今回でいえば損害賠償請求事件)とは別契約になることが多いのではないかと思います。
    もっとも,反訴は本訴に関連した内容になりますので,まったく別々の訴訟を受任するのと比べて手間がかからないことが多いのも事実です。したがって,おっしゃるように「別契約で本訴を考慮した着手金」とする例が多いように思いますし,私もそうしています。

    最終的には,弁護士費用は弁護士ごとに異なってきますので,委任予定の先生に相談してみてください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    相手の男に不貞行為の慰謝料請求中。
    裁判官から和解の申し出があり、「不貞行為を認め、謝罪し80万を払う」という判断が出ましたが、相手方の案と勘違いし、80万じゃ許せないと却下してしまいました。その後相手方の弁護士と男が連絡取れなくなった模様で2回期日が延期になり、また1回はコロナを理由に延期になりました。

    【質問1】
    裁判官の和解案はこのまま相手が来ないとして強制判決になったとき覆ることはあるのか。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >【質問1】
    裁判官の和解案はこのまま相手が来ないとして強制判決になったとき覆ることはあるのか。

    →覆ることはあります。
    裁判所が,「判決を書く場合の心証とは少し異なるけれども,これまでの訴訟経過や両者の状況などから,この条件なら和解が成立しやすいのではないか」という落としどころを和解案として提示していた場合などは,判決と和解案が異なることになります。
    一方,和解案が「判決になればこのような金額になるので,双方とも早めに和解してください」というような心証通りのものであれば,判決になっても覆る可能性は低いと思います。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    契約書に基づき、友人に100万円を貸しました。お金を返してもらえないので提訴しました。請求の趣旨は、「被告は原告に金100万円を支払え」であり、契約書に基づく遅延損害金は含めていません。

    訴訟係属中に、被告が100万円を弁済し、その弁済時点での遅延損害金が10万円の場合において、訴えの変更について質問があります

    【質問1】
    訴訟係属中かつ、100万円を弁済してもらった後に遅延損害金10万円を裁判上で請求するのは、訴えの追加的変更でしょうか、それとも、交換的変更でしょうか。

    【質問2】
    その場合、訴えの変更申立書は「被告は原告に金100万円および遅延損害金10万円の合計110万円を支払え」でしょうか、それとも「被告は原告に遅延損害金10万円を支払え」でしょうか。

    【質問3】
    この変更が交換的変更という場合、請求の趣旨に記載している金100万円請求の裁判については、「請求の放棄」となるのでしょうか。(事件番号は同じだが、別の訴訟物となるのでしょうか)

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 山本先生 請求の趣旨は上記の通りですが、請求の原因にて「貸金100万円を支払え」と記載し、陳述されています。この様な場合でも、「原告は遅延損害金(約10万円)請求できるところ、元金のみを請求しており、被告が支払い済みの100万円を遅延損害金に先に充当したため、残金10万円を請求する」という減縮は本当に可能でしょうか。法律論を抜きにすれば後出しじゃんけんの様な気もします。

    →ケースバイケースですが,可能な場合も実際上多くあると思われます。
    お詳しそうなのでご存知かもしれませんが,充当の対象は合意充当→指定充当→法定充当という順番で決まります(民法488〜490条)。

    弁済がされた際にまずは何に充当するか,当事者間で合意があった場合にはそれに従って充当がされます。
    合意がない場合には,弁済の際の債務者の指定に従って充当されます。たとえば,今回のケースですと,元本100万円が請求されていたために被告が「元本の弁済として100万円を支払います」と明示をして支払をしたような場合,100万円はすべて元本に充当されます。被告から特に指定がなかった場合,原告が「元本として100万円を受領する」という意思表示(口頭や受領書など)をしていれば,これもすべて元本に充当されます。
    このように,100万円の弁済がすべて元本に充当されている場合であれば,元本債権はすべて消滅していますので,請求の減縮ではなく訴えの変更が必要になってきます。
    一方,合意も指定もない場合には,民法489条2項により,今回のケースですと遅延損害金に先に充当されることになると考えられますので,請求の減縮による対応が可能になります。

    このように,法的には,100万円の弁済がどちらに充当されるかは,これまでの事実経過によることになります。したがって,請求の減縮による対応が可能かどうかも,これまでの経過次第ということになるわけです。
    もっとも,残元本10万円から発生する遅延損害金はわずかでしょうから,被告にとってもどちらに充当されているかはそこまで気にならず,とりあえず請求の減縮を行ってみてもあまりとやかく言われない可能性もありますね。
    一方で,後出しじゃんけん感が出てきてなんとなく気持ちが悪いというのも分かりますので,最終的には裁判所に相談してみるというのが一番安全だとは思います。

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  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    払い忘れていた、15年程前の自動車税、
    督促も何もきていません。

    時効だと、思いますが、
    何もしなくても、自動的に、
    時効は、完成しているのですか?

    【質問1】
    自動車税の時効について、
    自動的に完成しますか?
    なぜか、督促は、10年以上
    来ていません。

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    >自動車税の時効について、
    自動的に完成しますか?

    →時効は,何もしなくとも自動的に完成します。
    もっとも,ここは細かい法律用語のお話なのですが,時効の効果(今回のような消滅時効であれば,債権の消滅)を確定的に発生させるには「完成」だけでなく「援用」が必要になります(民法145条)。

    ただ,相手から何も言われていないのであれば,特にご相談者様がアクションを起こさなくても不利益はないように思われます。
    万一自動車税の請求が来た場合には,「消滅時効を援用します」と伝えて,時効の援用を行えば良いでしょう。

    以上,参考にしていただければ幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    ある弁護士さんと契約を結んでいます。
    その契約書に記載されて無いことを少し、その弁護士さんにやって貰いたいと思っています。

    【質問1】
    このようなことは、やってはいけないことなのでしょうか?

    【質問2】
    このようなことは、何か刑事事件の罪になりますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 金額はやはり増えちゃうんでしょうか?

    →頼む事柄の大変さと,弁護士のキャラクターによるかと思います。

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  • 残業代

    【相談の背景】
    私は在職中で現在未払いの残業代があることが判明したので会社に対して未払い賃金の請求を行なっております。私だけでなく既に退職してしまった同僚にも未払い賃金があることに気づいてしまいました。

    【質問1】
    退職した同僚に『あなたも残業代の未払いがあるから会社へ請求したら?』と言ってあげたいのですが…退職した同僚へそのような内容を教えることが会社から訴えられるような事にならないでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 元同僚は2020年3月31日で退職をしております、残業代未払いの時効は2年と思いますが請求できるのは2019年8月まででしょうか?
    →残業代の請求権の消滅時効は給与支給日から進行しますので,今から請求すればおっしゃるとおり2019年8月分(同年9月15日支給分)まで請求可能と考えられます。

    > あと、このままだとどんどん時効が成立してしまうので残業代請求を本人からするように伝えようと思いますが社長に電話で『未払いの計算と未払い賃金があれば払って欲しいです』と伝える事が時効のストップとして認められるでしょうか?
    →理屈上は認められ得ますが,証拠化の問題がありますので,内容証明郵便等で行うことを強くおすすめします。
    また,「残業代を払ってください」という意思表示をすることは「催告」に当たりますが,これにより時効の完成が猶予されるのは6か月だけです(民法150条1項)ので注意してください(6か月以内に解決しなければ訴訟などを提起する必要があります)。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    契約の内容について教えてください。

    ある団体からお金を支払い物を引き取りました。

    物自体に代金が付いていたわけではなく、物のメンテナンス、鑑定料などが記載されておりその代金を支払いました。

    のちにメンテナンスが杜撰だった為トラブルになったのですが、相手側は『物に直接の値段がついていないのでこれは売買契約には当たらない。有償贈与にもならない。無償贈与である。』
    と言ってきています。

    この契約は何契約になるのでしょうか?

    【質問1】
    この契約は何契約になるのでしょうか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    専門的に見ても難しい問題だと思います。一般論になってしまいますがお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    この契約は何契約になるのでしょうか?

    →文字どおりに捉えれば,贈与契約と,メンテナンスや鑑定を内容とする(有償)委任契約の複合契約ということになりそうです。

    もっとも,実質的に見て,ご相談者様が支払った金額が物の対価と考えられるような場合には,形式的に費目がどう設定されているかにかかわらず,売買契約と認定されることもあり得ます。

    契約の性質の確定は,契約の目的,契約書の全体やこれまでの経過などを総合的に見て判断する必要がある複雑な問題ですので,この場で最終的な回答を出すことは困難です。気になられるようでしたら,契約書などの資料をお持ちになってお近くの弁護士に直接相談されることをおすすめします。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    4年前に相続が発生し、被相続人と同居していた親族が相続財産を管理していますが、詳細をこちらに開示せず、遺産分割をするよう求めても応じてもらえていません。
    その代わりに、親族が登記を自分名義に変更したい農地についてのみ、遺産分割をしたいと言ってきています。
    こちらとしては、それ以外の不動産や預貯金など、全財産の分割を一度で済ませたいと考えています。

    【質問1】
    自分で金融機関等を調査し遺産分割調停を申し立てる他に、相続財産を親族に開示させて遺産分割を進めさせる手段はありますか?

    山本 恭輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人であるのに不当に財産の開示を拒まれ,お困りのことと存じます。ご質問にお答えさせていただきます。

    >【質問1】
    自分で金融機関等を調査し遺産分割調停を申し立てる他に、相続財産を親族に開示させて遺産分割を進めさせる手段はありますか?
    →他の先生がおっしゃっているとおり,残念ながら強制力を持った手段というのはないように思います。
    あとは,相続財産調査や相続人調査は弁護士に依頼して効率的に行うことができるのと,弁護士を通して財産の開示を相手に要求することで心理的強制力を上げることが考えられますので,弁護士委任もご検討されるといいかもしれません。

    >農地だけの遺産分割調停を行うよう親族を誘導して、その調停の中で、他の相続財産を追及し(金融機関等を調査した結果を開示)、分割対象とすることはできますか?
    →できることはできますが,調査した結果を持っているということは事前に金融資産などの存在が分かっていたはずで,相手の反発を買いますし,調停委員への印象もあまり良くないのではないかと思います。
    そうであれば,最初から預金等も遺産に含めた遺産分割調停をご相談者様の方から申し立ててしまい,不明な財産については調停の中で資料の提出を求め追及していくという方が簡明な気がします。

    事件の進め方,今後の方針について専門的な知識が必要なケースですので,一度弁護士に直接相談されることをおすすめします。

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