きむら みちや

木村 道也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 福岡リーガルクリニック法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市城南区七隈8-19-1
福大前駅徒歩6分
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木村 道也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 業務委託

    お世話になります。
    私はインターネットでサービス業を営んでおります。業務委託契約をした人たちに、個人情報の一部を知らせ、サービスを提供してもらう方法です。委託契約書の中には個人情報の悪用を当然ですが禁止しており、会社を通さずに直接サービスを提供することも禁じております。
    このたび、お客様からの通報により、当社の業務委託契約をした人が、直接の取引を申し出たことや、会社に対する誹謗中傷、さらには、このお客様を脅したという事実が判明しました。
    私や会社に対する誹謗中傷だけならまだしも、お客様との直接取引をしただけでなく、お客様が不満を漏らすと脅迫をしたというのがわかりました。
    違反者はすでに契約解除をした1人と、もう一人は現在も契約中です。
    経営者として大変恥ずかしい事態となってしまい、お客様にもご迷惑をおかけしてしまいました。
    違反についての損害賠償請求と、契約の解除をしようと思いますが、可能でしょうか?
    また証拠や証人なども、数多く必要でしょうか?
    それと、すでに知らせてある個人情報についての廃棄処分と、誓約書なども作成したいと思います。何から手を付けてよいものやら、弁護士さんに依頼することが可能な案件なのかどうかもよくわからない状態です。
    よろしくお願いします。

    木村 道也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     交渉事件として受けてもらえると思います。
     弁護士によっては,解約合意書の作成だけで受任をしたり,bananaさんが作成した案文をチェックする範囲で受任してくださる先生もいるかもしれません。
     事業規模やbananaさんがこの案件にどのくらい手間をかけられるかによって,委任範囲を決めれば良いと思います。
     あくまで参考までに,といった情報ですが,平成16年に廃止された旧報酬基準(今は基準はありません)では,訴訟事件の場合で事前の着手金:請求の8%,成功報酬:獲得した経済的利益の16%となり。交渉事件の場合は50%まで減額,ただし着手金の最低額は10万円,事件の難易度により増減可能だったと思います。
     そこで,解約することの経済的利益を仮に160万円と算定して試算すると,訴訟の場合,着手金は12万8000円で,成功報酬は25万6000円になり,交渉の場合,着手金は最低額の10万円,成功報酬は13万円程度になります。
     もっとも,「解約することの経済的利益」を160万円と算定することが妥当かどうかは,事業規模等により変わってきます。また,報酬計算に旧基準を採用しない弁護士も多くいます。この数字については,あくまでも,参考までにお聞きいただき,具体的な額については,お近くの弁護士とご相談ください。

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  • 地目・用途地域

    初めましてよろしくお願いします。生前贈与でもらった農地を宅地に変更して自宅を建てました。遺産分割の計算時、特別受益になると思われますが評価額は農地と宅地の何れになりますか。また被相続人の死亡時の評価(評価証明書)で計算するのですか?それとも贈与されたときの評価ですか?

    木村 道也弁護士
    回答
    ベストアンサー

     遺産分割では,(1)具体的相続分算定の局面と,(2)具体的相続分に従い遺産を現実に分割する局面の二つの局面で財産評価が問題となります。
     (1)については,相続開始時を基準として評価し,(2)については,分割時を基準として評価するのが基本です。
     (1)では,特別受益となる財産の評価も,相続開始時を基準に評価をするのが通常です。
     したがって,「もらった土地」は生前に贈与をうけた時点ではなく,相続開始時(被相続人が亡くなった時点)で評価をすることになります。
     この際,農地を宅地に変更したことを考慮すべきか否かについては,民法904条が参考になります。
     同条は「贈与の価額は…受遺者の行為によって…その価値の増減があったときであっても,相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める」としています。
     私は,農地の宅地転用はこれに当たると考えます。
     したがって,「もらった農地」を「仮に宅地に転用していないとしたら」と仮定したうえで,「相続開始時」における評価を行って具体的相続分を算定すべきではないかと思います。
     ただし,「農地が宅地として確定している場合,あるいはそのような蓋然性が高い場合には,その事情を考慮して算定すべき」(最高裁判所事務総局家庭局)とされています。
     実際に宅地転用が行われている場合には,上記のとおり農地として評価すべきとの立場をとっても,宅地に転用される蓋然性が高い(ほぼ宅地に転用されると思われる)ものとして評価するのが正当ということになるでしょう。この意味では,農地であろうと宅地であろうと,そこまで評価に差がでてこないかもしれません。

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  • 業務委託

    お世話になります。
    私はインターネットでサービス業を営んでおります。業務委託契約をした人たちに、個人情報の一部を知らせ、サービスを提供してもらう方法です。委託契約書の中には個人情報の悪用を当然ですが禁止しており、会社を通さずに直接サービスを提供することも禁じております。
    このたび、お客様からの通報により、当社の業務委託契約をした人が、直接の取引を申し出たことや、会社に対する誹謗中傷、さらには、このお客様を脅したという事実が判明しました。
    私や会社に対する誹謗中傷だけならまだしも、お客様との直接取引をしただけでなく、お客様が不満を漏らすと脅迫をしたというのがわかりました。
    違反者はすでに契約解除をした1人と、もう一人は現在も契約中です。
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    違反についての損害賠償請求と、契約の解除をしようと思いますが、可能でしょうか?
    また証拠や証人なども、数多く必要でしょうか?
    それと、すでに知らせてある個人情報についての廃棄処分と、誓約書なども作成したいと思います。何から手を付けてよいものやら、弁護士さんに依頼することが可能な案件なのかどうかもよくわからない状態です。
    よろしくお願いします。

    木村 道也弁護士
    回答

     直感的には,
     (1)契約の解約は可能,(2)損害賠償はやや困難。証拠次第かな
    といった印象を受けました。
     しかし,サービス内容やお客様や委託先との契約内容等,委託先の違反行為の内容など,細かいことをうかがってみないと何ともいえません。
     弁護士をいれて,交通整理をしてもらった方が良いと思います。

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  • 民事・その他

    【偽証罪】(刑法169条)、法律によって宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合【3月以上10年以下の懲役】に処せられる。

    ズバリ、実際裁判の場でこの偽証を犯し、
    刑罰を与えられ懲役刑に処された人は過去にいますか??

    ※実名弁護士からの回答を求めます。
    よろしくお願いします。

    木村 道也弁護士
    回答

    たしかに,頻繁というわけではありませんが,実刑になるケースも普通にあります。
    私の手元には,平成18年に,懲役1年6か月の実刑となった事件の資料があります。

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