犯罪・刑事事件の解決事例
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福岡市青少年健全育成条例違反 逮捕直後に受任し、勾留請求却下で翌々日に釈放

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 逮捕当日に私選弁護人受任。検察官に「勾留請求しないよう求める求める意見書」を提出した後、裁判官に「勾留請求を却下するよう求める意見書」を提出しました。最終的に、裁判官が検察官の勾留請求を認めなかったため、逮捕の翌々日に釈放されました。

解決への流れ その後、取調べの対応等を助言し、最終的には略式命令による罰金刑となりました。御本人は元の職場に復帰することができました。

水野 遼 弁護士 水野 遼 弁護士からのコメント 逮捕された場合、1分でも早く弁護士に相談されることをおすすめいたします。
最近は、検察官の勾留請求を裁判官が安易に認めない傾向があり、在宅捜査で仕事や日常生活をしながら捜査を受けることも考えられます。もっとも、裁判官を説得して勾留請求却下を得るためには、短時間で身元引受書等をそろえる必要があり、機動力が求められます。

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