ますたに りゅうすけ

舛谷 隆輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 北古賀・舛谷法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区赤坂1-14-35 赤坂門AIビル4階A号室
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舛谷 隆輔弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に慰謝料請求します。
    勝訴しても、夫と離婚していないと慰謝料の金額が離婚しているより下がるのはわかります。

    今現在夫とは別居して2年です。
    夫はやり直す気はなく、離婚するために家を出ました。
    この場合でも離婚はしていないから慰謝料は離婚しているより下がるのでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫が原因で別居に至ったのであれば,離婚した場合とほぼ同程度の慰謝料が認められると思います。

    頑張ってください。

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  • 親権

    前回婚姻費用の調停を行って、話がついて、
    次回離婚調停になります。

    今現在1歳になる息子と2人で家を借りて
    暮らしている状態です

    相手側は親権をとりたいと主張しているのですが、
    自分としては子供の為にも母親である
    私が親権とりたいと思っています。

    親権をとるためにどういった行動が有利になったりしますか?
    後母親がどういった行動をすると相手側の方が
    有利になったりしますか?

    まだ母乳も飲んでいます

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権の判断は,今までの主たる監護をどちらがやってきたのかが重視されます。
    現在,お子さんを監護しているとのことですので,その監護の実績も有利に判断されるでしょう。
    また,子どもも小さいようですし,母親が親権者として指定されやすい事案です。

    あとは面会交流を許容しているといった事情があれば,さらに有利になるでしょう。

    父親が親権をとるのはかなり厳しい事案かと思われます。

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  • 同棲

    彼女の貸家で同棲していました
    生活費食費は私が出して
    彼女は家賃
    1年間同棲していました
    ある日
    彼女の職場の上司から彼女が子猫を貰い受けて
    一緒に飼う事になりました

    彼女は私は仕事だから任せたよと

    私は引退しているので猫の世話を毎日しています
    猫の医療保険とかも私の名義です


    彼女は仕事の毎日で
    猫を飼い4ヵ月経ち

    ある日突然
    喧嘩して猫を連れて出て行けと彼女から言われ

    何度も一緒に育てようといいましたが
    聞き入れてもらえず

    猫を連れて出て行けと、、

    出て行きました

    私自身、私所有の一軒家があるので
    その家で猫と住んでいた所

    私の猫だから窃盗罪になるので返してと言われました

    猫を連れて出て行けと言ったから
    手放したからそれは出来ないと言いました

    この場合所有権はどちらになるのですか?
    窃盗罪になるのでしょうか?

    彼女は所有権をどう証明するのでしょうか?

    私に懐いて手放す事はできないので
    裁判しても良いと思います


    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    窃盗罪は,「財物」を「窃取」すると成立する犯罪です。
    窃取とは,他人の意思に反して占有を移転することをいいます。
    家を出ていくとき,猫を連れ出すことに相手方が合意している以上,
    占有移転時には相手方の意思に反した占有移転はなく,窃取はありません。
    したがって,窃盗罪は成立しません。

    一方で,民事で,所有権に基づく返還請求権として猫の引渡請求をすることは考えられます。
    職場の上司が,あなたではなく,彼女にだけ子猫を渡したというのであれば,彼女が所有権を取得しますので,相手方が裁判までした場合,負けてしまう可能性があります。
    もっとも,あなたが本気で争った場合,彼女は弁護士を立てて裁判までしなければなりません。弁護士費用だけでも,違う猫が買えてしまうぐらい費用がかかってしまうので,実際に裁判までされる可能性は低いと思います。

    したがって,私見を述べさせていただきますと,猫をそのまま飼っても問題ないと思います。
    もし,彼女から本気で裁判までされた場合には,猫に今までかかった費用を負担してもらうよう反訴して戦いましょう。

    私も猫を飼っています。
    頑張ってください。

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  • 養育費

    財産分与と養育費の算出について教えてください。
    8ヶ月前に妻が家を出て、別居状態となっています。
    親権は夫の私が持つことは決まっています。

    財産分与のタイミングは別居が始まる前のものを分与する事であっているのでしょうか。
    また、養育費に関しては別居前の収入で考えるのか別居後の収入で考えるのか知りたいです。
    昨年の妻の年収は100万円程度でしたが、別居する3ヶ月前から仕事を増やし、今年は200万円程であります。

    よろしくお願いいたします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与は,別居時点における夫婦共有財産を2分の1にするという理解をしておけばよいかと思います。

    養育費は,昨年度の源泉徴収票を提出します。収入に変動があるのであれば,直近3ヶ月の給与明細を平均して年収にすることもあります。したがって,別居前か後かは関係ございません。
    奥様の収入は直近3ヶ月分の給与明細を提出させたほうがよいでしょう。

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  • 調停離婚

    お世話になっております。
    夫のモラハラを理由に別居し、そのころからこちらから婚姻費用調停を申し立てたところ、
    夫側から離婚調停を申し立てられ、話し合いも平行線のまま約1年になります。

    わたしや子へのモラハラについてはDV相談員などへの相談記録、録音などがありますが、
    弁護士さんに相談したところ
    モラハラ案件は難しいので慰謝料までは取れない(要求は出来るが夫側の支払いを期待しないで)と言われております。
    婚姻費用は算定表よりも低い額を支払っていただいております。
    ----

    ①離婚調停はお互いが条件に納得できないとなった場合、調停員のさじ加減で不成立となるのでしょうか?
    それとも納得できない部分の交渉を今後もひたすら調停でしていくのでしょうか?

    ②わたしは離婚することに対してこだわっておりませんが、夫側が離婚したがっております。
    調停が不成立になり、夫側が離婚訴訟を申し立てた場合、
    どんな事例においても裁判所は訴訟を認めてしまうのでしょうか?


    お忙しいかとは思いますが、ご回答いただければ幸いです。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停は,当事者が納得いくまで話し合いが続きます。裏を返せば,いつでも不成立にすることができます。
    調停委員のさじ加減で不成立とはなりません。

    離婚訴訟になった場合,離婚原因の有無が判断されます。
    基本的には3〜5年,別居すれば離婚が認められてしまうでしょう。

    経済的なことを考えれば,離婚を先延ばしした方がメリットが高い事案かと思います。
    ご健闘を祈ります。

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  • 審判離婚

    現在離婚調停中で養育費と慰謝料を請求されており、次回不成立になれば養育費の
    審判になります。
    その際調停員に慰謝料はまた別と言われましたが何が別なのか分かりません。
    慰謝料と養育費の審判は別という意味でしょうか?
    妻側が養育費と慰謝料もあまりにも高額を請求してきてる為話し合いが難航しております。
    ちなみに私は弁護士はつけておらず、最初の段階で妻側は裁判にはしたくないといっていました。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料は離婚調停に付随するものなので,人事訴訟(要するに離婚訴訟)の中で決める,という意味です。

    ちなみに,養育費ではなく,婚姻費用の審判ではございませんか?
    婚姻費用分担調停は決裂した場合,審判という手続きに自動的に移行します。

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  • 調停離婚

    現在、離婚調停中です。離婚についてはおおかた合意はできているのですが、こどもがいる為、面会交流の件でのやりとりが続くことがとても苦痛です。
    相手方とのやりとりを最小限に抑えるために、例えば『毎月第1土曜に執り行うこととする』などの条項を挿入することはできますか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者間で合意できれば,挿入できます。

    第1土曜日,受渡場所は●●,●時から●時まで,という形で更に特定すれば,やり取りも少なく済むでしょう。
    ただし,その場合,面会交流を実施しなかった場合に間接強制されやすくなるというデメリットが生じます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    非常に心配になっているので、ご教授頂けると助かります。

    約2年半前の出来事なのですが、当時交際している女性がいました。(成人、未婚)
    お恥ずかしい話ですが、私は当時も既婚者でありました。女性もその事実は承知していました。
    女性とは1か月程でお別れをし、特にトラブルにもなっていません。

    そこでですが、当時ラインのやりとりの中で女性に性的な画像を送って欲しいと頼んで実際に送って貰っていました。(恥ずかしいと言っていましたが送ってくれていました。)
    もう2年前の話ですが、ふと不安になったことがあります。
    何度かそういったやりとりをしている中で「早く送れ」と威圧したような言葉を一度使ってしまった事です。
    画像をばら撒くであるとか、秘密をバラす等は一切言っていません。

    家族が上手く行かずこういった事をしてしまっていましたが(言い訳ですが)、やはり良くないと思い改め生活していました。ふと思い出し不安になりました。

    こういった事案の際、女性側が何かのきっかけで訴えを起こした場合逮捕等の可能性、何らかの罪に問われる可能性はありますでしょうか。
    非常に反省していますが、今後何かあると思うと不安です。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    安心して大丈夫です。

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  • 公然わいせつ

    海外に本社があるサイトでのチャットレディをしているのですが、ツーショット(男性会員さんと2人きり)になると男性会員さんがほとんどの確率で「(陰部)見せて」と言ってきます。

    いつも断っていて見せたことはありませんが、
    もし2人きりの場合でも、もし性器を見せてしまった場合は罪に問われるのでしょうか?

    わたしが調べたところでは、海外サイトで2ショットであれば問題ないといったものと、
    いかなる場合でも日本では無修正を見せたら裁かれる、という両極端でした。

    ご回答よろしくお願い致します。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    海外サイトであろうと,不特定または多数の人が日本で閲覧できるのであれば,公然性は肯定されます。

    また,男女が1対1で利用するサービスであろうと,不特定多数の人が会員登録をすることができるため「公然」わいせつにあたると判断されます。
    実際に,逮捕された事案も存在します。

    気をつけましょう。

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  • 安全配慮義務

    パワハラの時効について質問です。不法行為で3年、安全配慮義務は10年とききました。
    様子をみるため、時効にかかるのを食い止めたいです。時効の停止の方法はないでしょうか。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼して,内容証明郵便で催告してもらいましょう。
    その後,訴訟提起をして,時効中断させることをオススメします。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不貞行為があり、相手に慰謝料請求する予定です。
    相手は夫と同じ職場です。
    現在のところ、離婚はしない予定です。


    ①仕事をやめてほしい、代わりに慰謝料を減額します。と交渉するのは大丈夫ですか?

    ②ネットなどを見ていると、離婚しない場合の慰謝料は50万〜100万となっているのですが、この場合相手に請求できるのは25万〜50万と言うことになりますか?

    よろしくお願いします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公序良俗に反する合意は無効になる場合もありますが,
    基本的には相手方が合意さえすれば,どのような条件を盛り込もうと自由です。

    慰謝料の相場は,あくまで交渉が決裂し,裁判所が認定する際の相場です。
    交渉段階では,相手方が合意さえすれば,よいので,
    まずは200万円ぐらいを慰謝料として請求するとよいかと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    先日18歳未満の幼女の全裸画像、性行動画がアップされているサイトを何度か閲覧し、ブックマークにも登録してしまいました(ただし画像のダウンロードなどはしていません)。
    その後児童ポルノは閲覧だけでは罪に問われないが、頻繁に閲覧していると、そのサイトの児童ポルノ画像が端末内に保存されて、単純所持罪に問われる可能性がある、ということを知りました。
    この場合、私は何度かこのサイトを閲覧しブックマークにも登録してしまっているのですが警察に家宅捜査をされたり逮捕される可能性は高いのでしょうか?また、キャッシュによって上記のような状況になる可能性は高いのでしょうか?
    不安でたまりません。どうかご回答よろしくお願い申し上げます。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    逮捕されないでしょう。
    ご安心ください。

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  • 養育費

    養育費の算定表の見方がよく分かりません。
    弁護士の方に聞いた額とだいぶ違ったため、お聞きしたいです。
    自営業、夫の毎月の給料が手取りで95万。
    私は現在働いていません。離婚がに働くつもりでいますが、10万〜20万を考えています。
    5歳と3歳の子供がいます。

    養育費の目安を教えて頂ければと思います。

    また、これから仕事復帰をするため、仕事が落ち着くまでの間、養育費の額を増やして希望を提示できるものなのでしょうか。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人の確定申告がなければお答えできにくいかと思います。

    ご相談者様は潜在的稼働能力があるものとして120万円の収入があると扱われる可能性があります。
    したがって,仕事が落ち着くまでの間,増額というのは,提示することはもちろんできますが,相手方との合意がなければ裁判所は認定しないでしょう。

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  • 財産分与

    離婚予定ですが、まだ住宅ローン返済中です。
    家もローンも夫名義で、その家に私と子供たちが住み続けることになっています。
    完済後に財産分与として私に名義変更すれば非課税と教えていただきました。
    離婚後に返済するローンは「婚姻中の夫婦の協力によって得た財産」には当たらないと思うのですが、なぜそれも財産分与として扱われるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦共有財産は,結婚時から別居時に至るまで夫婦の協力によって得た財産を分ける制度です。
    大雑把に言えば,プラスの財産もマイナスの財産も机の上に乗せた上で,特有財産を引いて2で割って分与します。

    離婚後に返済するローンは別居時点に存在したマイナスの財産なので,財産分与の対象となるのです。

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  • 調停離婚

    面会交流について

    妻と別居中で離婚したいと言われています。
    私は離婚に納得がいかず、時間をかけて説得中です。

    子供と一緒に別居されている為、子供とは連絡がつかない状態です。子供とは非常にうまく行っており毎日わたしが帰宅すると一目散に私の所に駆け寄ってぐるぐらいの中でした。

    私は子の引き渡しも視野に入れておりますが
    まずは子供と話、こちらに帰って来たいのかを聞きたいと思います。勿論、嫁は嫌がると思いますが面会または電話で話す事はこの状況だとうまく行きますでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の監護者指定及び子の引渡調停を申立てましょう。
    また,面会交流調停を申し立てることも有効です。

    相手方が拒んでいる以上,何もしなければ子どもと会うことは難しいです。

    お近くの弁護士に相談されることをオススメします。
    ご健闘を祈っております。

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  • 逮捕・刑事弁護

    3ヶ月前に、興味本位で学校の柵を乗り越え、敷地内に侵入してしまいました。入った以外は何もしていません。後日、近くに行ったところ、敷地内には防犯カメラがあり、入ったところは写っていると思います。また、地域の保護者として、学校に電話で「ここ最近、不審者が侵入するようなことはないですか?」と聞いたところ「大丈夫です。ないですよ。」と答えてくれました。
    お酒を飲んでいたこともあり、今となっては、なぜそのようなことをしたのかと反省しています。
    1.学校は、騒ぎにならないために、被害があったことを隠しているということも考えられますか?
    2.学校が防犯カメラで侵入の事実を確認。被害届提出。警察は捜査するでしょうか?
    3.防犯カメラをたどって、特定されることはあるでしょうか?
    4.今後、家宅捜査なり任意同行なり逮捕なりはあるのでしょうか?
    5.侵入のみ、実害なしで逮捕されたという事例はありますか?
    不安です。先生方のご回答お願いします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1. 学校次第なので分かりません。
    2. ないとは言い切れませんが,警察も暇ではありませんので、実害もない行為に対して、相談者様を特定するための捜査を行う可能性は低いでしょう。
    3. 防犯カメラの画像の人物と,ご質問者様の一致を判断するための資料収集にはかなりの手間がかかります。画像の鮮明度にもよりますが,特定は容易ではないでしょう。
    4. 私はないと思います。
    5. 聞いたことがありません。

    私の回答でも不安が拭えないのであれば,自首されることをオススメします。
    おそらく,警察も事件として真剣には取り扱わないと思います。

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  • 詐欺

    アカウントの先送りが不可だったので対価を先に払ったつもりだったのですが、数ヶ月経って出品者が対価を受け取ってなかったことに気がつきました。自分はアカウントはすでに受け取っていました。数ヶ月経った昨日、もう一度対価を送り、出品者は受け取ってくれました。
    (厳密に言えば自分が最初の取引で対価を払ったか覚えてませんでした。)

    後払いした証拠はあります。

    1.出品者にすでに詐欺罪と不正アクセスで訴えられているでしょうか?

    2.自首した方いいでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方に経済的損害がないので,問題ないかと思います。
    また,相手方を錯誤に陥らせて財物を交付させることについての認識・認容がないのであれば,そもそも,詐欺罪が成立していないでしょう。

    自首等もする必要はないかと思います。
    (自首したとしても警察も真剣には取り扱ってくれないかと思います。)

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  • 離婚慰謝料

    有責配偶者へ財産分与をせず慰謝料請求なしで離婚を検討しようと思っています。

    財産は300万円です。
    自家用車は自分の特有財産から大部分を支払い家庭のお金として支払ったのは100万円です。

    配偶者へ財産分与なしで離婚合意した場合、慰謝料として財産半分の200万円もらったという形になり慰謝料として十分貰ったと判断され不貞相手に慰謝料を貰う事は難しいでしょうか?

    また慰謝料と言う事を口にせず財産分与なしで合意させれば不貞相手に慰謝料を貰う事ができると言うものなのでしょうか?

    裁判でない場合、配偶者・不貞相手との話し合い次第で自由に金額が決められる事ができるという事でしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産分与と慰謝料は別です。
    夫婦共有財産の2分の1とは別に,慰謝料も請求できます。

    今すぐには離婚には応じず,婚姻費用を分担させつつ,腰を据えて交渉に望まれることをオススメします。
    交渉であれば,相手方との話し合いで自由に金額を決められます。

    弁護士に相談をされることを強くオススメします。

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  • 養育費

    1月に公正証書を作成の上離婚しました。6月より養育費の振り込みがなくなりました。住民票を辿るとどうやら別住所に移り、別の会社に転職しているようです、URに入っているので契約書に、勤務先の情報が記載されていると思うので、開示したいと思い管理会社に確認したところ、弁護士会の照会であれば回答するとのことでした。ので、メールで一件の弁護士さんに問い合わせたところ、お受けできませんと返事がありました。なぜでしょうか?
    なお、勤務先には心当たりがあるのですが、ハッキリとしたことを確認したいと思い、管理会社へ確認を考えました。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調査目的のために受任した場合には弁護士会照会は使えないためです。
    弁護士会照会の対象は,既に受任している事件に関するものに限られます。

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  • 離婚慰謝料

    旦那の携帯を見て浮気発覚。相手は飲み屋の女性でした。
    不貞行為は書かれておらず、相手の女性に連絡し「主人が入れ込んでるようなのであなたに請求するつもりはありません。ただし事実が知りたい。知ってる内容と話が違ったりしたら出るとこ出るつもりです。なので正直に話してください」と伝え不貞行為を数回したと証言(音声あり)を取りました。
    相手はしっかり謝罪もあり素直に話してくれました。
    今後離婚の話し合い予定です。
    しかしうちには生活の借金があり、夫に月々請求できそうな金額は微々たるもの。
    乳児が二人いるので生活が不安。
    今後子供のためにも少しでもお金が欲しい!
    やはり相手から請求したいと思った場合、証拠音声では請求するつもりはないと残ってますが、後から請求してもいいのでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お辛いですね。

    請求して問題はありません。
    請求権の放棄の意思表示をしたと相手方から争われるかもしれませんが,仮に裁判になったとしても裁判所はなかなかその認定をしません。

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  • 就業規則

    就業規則で未遂は罰する、という条文がない限り、
    就業規則上は無罪と考えてよろしいでしょうか。
    (行為によって、風紀も乱れていない、
    会社の減益にもなっていない)

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業規則の懲戒該当事由に該当しなければ,懲戒処分をしたとしても無効です。
    仮に該当したとしても,解雇権濫用法理で争えるかと思います。

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  • 財産分与

    現在、別居し離婚調停中で私が申し立てしました。
    相手方は離婚に合意し次回は財産分与の話し合いです。私は75万円相手方は1600万円で先日相手方の弁護士が計算した書類が送られて来たのですが私のもらえる金額は300万円でした。財産分与はお互いの財産を合わせて1/2の金額を分けあうと思っていたのですが、相手方の弁護士が計算した金額は妥当なのでしょうか?
    次回の話し合いが明後日です。回答を宜しくお願いします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡単にご説明すると,財産分与は,結婚してから別居に至るまでの夫婦共有財産の中から特有財産を除いて,2分の1で分ける制度です。

    別居時点における相手方名義の財産を金銭的に評価したものが1600万円であれば,その一部が特有財産である旨の主張があるはずです。もしくは,寄与割合で2分の1ではないという主張かもしれません。
    「計算した書類」にその理由が記載されていると思いますので,御確認ください。

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  • 労働

    フットサル中に相手と接触し前十字靭帯を断裂し
    入院、手術をしました。接触された際
    相手がボールを取りにきたような接触の仕方ではなく
    自分自身にタックルしてきたように思えます。
    その様子を見ていた人もあれは酷すぎると言ってる人もいます
    しかし相手はそんなつもりなくスポーツ中の怪我だから
    慰謝料など払う気はないとおっしゃっております。
    公式戦とかではなくただ遊びでフットサルをしていたのに
    靭帯が断裂するほどの接触をしなければならなかったのか疑問です。

    ここで質問です。

    1.このような事案で入院費、通院費、仕事を約3ヶ月休んでいたので
    その分のお金など請求することは可能でしょうか?

    2.接触したのを見ていた人の中であれは悪質だと
    証言してくれる人がいるのですがそれは強みとなりますか?
    (映像があるのが1番だと思うのですが…
    映像がないので証言しかありません。)


    忙しいかと思いますがよろしくお願い致します。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 請求の可否
      昔の裁判例では,スポーツにおいて怪我はつきものだから、仮に怪我をしてもそれは自己責任であり、不幸にも他者に怪我をさせても、ルールの範囲内であれば、加害者は責任を負わないとする考え方がありました(東京地判昭和45.2.27判タ244・139)。
      しかし,現在では,通常想定できる危険の範囲内であれば違法性を阻却し、その範囲を超えた場合には違法性を阻却しないとする、ルール内免責説と過失責任説との中間的な通常想定内免責説ともいうべき考え方があります。しかし,現在では,通常想定できる危険の範囲内であれば違法性を阻却し、その範囲を超えた場合には違法性を阻却しないとする考え方が出てきています(東京地判H26.12.3LLI/DB L06930806)。
     したがって,スポーツだから支払わなくてよい,請求できないというのはおかしいと私は考えます。

    2 証言
      強みになるでしょう。

    3 小括
      お近くの弁護士に相談し,損害賠償請求をされることをおすすめします。

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  • 調停離婚

    夫のキャバクラ、風俗通いが発覚し、別居しています。夫に離婚を切り出したところ拒否されているため調停申立てを決意しました。
    子供は2歳児と1歳児の子供がおり、私が現在も監護しており、今後もその予定です。
    夫は月8万生活費として振り込みをしてくれており、金銭を渋る様子はありません。
    私の別居先も実家の為、金銭的には困っておりません。
    一度弁護士の無料相談に出向いた際、離婚調停申立てをする際は婚姻費用請求申立ても同時に行った方が良いとアドバイスいただきました。
    質問なのですが、この場合、
    ①離婚調停申立てと同時に婚姻費用請求申立てを行った方がいいのか?
    ②夫としてはきちんと払っているのに、改まって婚姻費用を請求され逆上し、調停がこじれてしまうという危険性はあるか?

    私としては、金銭よりなにより、早く離婚がしたいです。そのため調停が長引かない事を前提に進めたいのですが、話しがこじれないよう婚姻費用の申立てをしないという選択はアリでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用が支払われなくなってしまった場合,請求時に調停を申し立てないとその月の婚姻費用が支払われなくなるというリスクを甘受できるのであれば,申し立てないという選択はありです。

    すなわち,たとえば,離婚調停中の8月に婚姻費用の未払いがあり,9月に婚姻費用調停を申し立てた場合,相手方が婚姻費用の支払いを拒んだ際,裁判所は8月からではなく,9月からの婚姻費用の支払いを決定してしまいます。
    そのリスクと,相手方が逆上してしまうかもしれないというリスクを天秤にかけて判断すればよいでしょう。

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  • 不倫

    3ヵ月前から妻が会社で知り合った男性と不倫しているんじゃないかと疑っています。
    妻は友達だと言っていますが、メールのやり取りをこっそり見ましたが、相手から「好きだ」「君に夢中だ」「一緒に寝たい」などを見てそうは思えません。
    何度か妻と話し「その人とはもう会わないでくれ。」とお願いをして妻も「分かった」と言ってくれたのですが、以前、相談をしていた友人が、偶然ショッピングモールで妻とその男性が歩いているのを目撃しました。
    友人は妻も知っている人物なので一緒にいた友達が動画を撮影してくれ、私に教えてくれました。
    妻に動画の事を話し問い詰めたのですが、逆に「それは盗撮だ」と言われ、その後、違法だとか騒ぎ、話にならなくなってしまいました。

    質問ですが、

    不倫を疑っている最中、友人の友達が撮影した動画は盗撮にあたるのでしょうか?

    それはどれほどの罪になりますか?


    妻の反応を二人に伝えたら、「奥さんには悪いことをしたことには変わりないから謝りたい」と言われ、友人やその友達は、善意でやってくれ申し訳なくてしょうがないです。



    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として,盗撮をした場合,迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反に抵触する可能性があります。
    もっとも,前者で禁止されているのは「下着や身体を撮影する行為」「その目的でカメラなどを向けたり設置したりする行為」なので,本件では該当しません。
    また,後者で禁止されているのは,「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為ですので,これにも該当しません。

    したがって,本件では犯罪は成立しないと思われます。

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  • 養育費

    養育費の減額相談です
    当方年収1400万、再婚の妻年収300万

    前妻推定年収180万、子供17歳

    前妻との子供に養育費月16万払ってます(22歳まで)が、来月再婚した妻との間に子どもが生まれます
    妻は子供が1歳になるまで育児休暇に入ります

    養育費の減額を前妻に求めようと思っていますが、妥当な金額はいくらぐらいですか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者様が給与所得者であることを前提にご回答いたします。

    標準算定方式に基づいて算出すれば,月額10万3706円(1円未満四捨五入)です。
    再婚した奥様の生活指数を55としています。

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  • 離婚慰謝料

    教えて下さい。
    娘、現在18歳。
    17歳の時に仕事先で知り合った男性と恋愛関係になりました。相手は30代の社会人。
    その時は独身と聞いて居ましたが、後に既婚者と判明しました。
    しかし、娘はすでに深く愛していて、男性も離婚して結婚すると言ってたので信じてましたが、結局家庭を捨てれないと言う事で別れを切り出されました。
    奥様にバレたからみたいです。

    そこで質問です。
    ⑴17歳と分かって居て肉体関係がある交際でした。
    これは条例違反になりますか?

    ⑵相手男性に対して慰謝料請求したいのですが、これは妥当と言えますか?難しい内容になりますか?

    相手奥様から慰謝料請求されるのは覚悟の上での質問でした。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)条例違反か否か
     青少年を誘惑したり騙したりして、青少年の心身の未成熟さに乗じた性行為や、青少年を単に自分の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行為をしたか否かによるでしょう。

    (2)慰謝料請求
     貞操権侵害を理由として損害賠償請求は考えられます。
     しかし,判例において貞操権侵害が認められたケースでは、男性が結婚をほのめかしていた、女性が若年(未成年)で思慮が十分でない、男性から積極的に交際を持ちかけた、男性にとっていわゆる「遊び」であったなどの男性側の著しい違法性が必要となっており(最判昭和44年9月26日参照),裁判になった場合にはその立証をしなければなりません。また,貞操権侵害を理由とする慰謝料は多額にはならないと思われます。
     ご存知のとおり,相手方の妻から慰謝料請求がきていないのであれば,逆に訴えられる可能性もあると思います。
     請求する場合には,お近くの弁護士に相談の上,行動されることをおすすめします。

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  • 犯罪被害

    先日出会い系サイトで知り合った女性と会った時に、あまりにも別人だったのでお断りをして帰ろうしたところお金を要求されてました。
    それも断ると左腕を掴まれ、顔写真をスマホで撮られ、逃げようとすると追いかけ回されました。
    その女性は誰かにその写真を送り、電話をかけ車のナンバーを調べろ。わたし20万取られた。などと伝えてました。私は20万なんて取っていません。
    さらに、後で個人特定してあなたの会社に行くから。
    と脅されました。
    逃げた後で左手の甲にその女性の掴まれた際にできた爪で引っ掻かれたキズがありました。

    事前に好みでなければ断りますと伝えてましたが、実際このような恐喝?傷害?のような怖い目に遭ってとても不安です。
    何か起こらないか心配です。

    ①対処しなければならない事などあるのでしょうか?
    ②写真から個人を特定されるのでしょうか?
    ③無視していいのでしょうか?
    知恵をお貸しください。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①傷害と恐喝の罪
     財物に交付に向けられた暴行又は脅迫がないので,恐喝罪は成立しないでしょう。
     傷害罪は成立し得るかと思います。
    (検察官が起訴するかは微妙です。)

    ②特定
     通常特定は,被害者の供述,面通しで特定します。写真もあるのであれば補強証拠になるでしょう。

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  • 審判離婚

    この度離婚することになり、離婚調停、面会交流調停を申し立てている者です。

    先日裁判所での試行面会が実施され次女と長男と30分のみですが会うことができました。

    長女は私に好ましい感情を抱いてないという理由で連れてきてはくれませんでした。

    試行面会も良好に終わり、この先私は外で子供達と自由に会ってあげたいのですが相手方は頑なに面会を拒んでおります。

    話し合いで解決できそうもないので審判になると思いますが子供3人(小学生1人、幼稚園2人)いて私は月に2回は面会を求めますが審判になるとどれくらいの頻度、時間で決められるのでしょうか?

    あくまで相手方と私の中間とかの決め方なのでしょうか?

    御指南お願いいたします

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審判になれば,月に1回,数時間程度かと思います。

    調停の中で,FPIC等の第三者機関の利用を打診してみてはいかがでしょうか。

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  • 養育費

    現在離婚に向けて協議をしております。

    結婚して10年、ずっと妻は地方中枢都市の両親の実家近くに住み、経済的にも時間的にも不自由はなし。
    私は東京に住み、ガンの父と、老老介護の母親を助けるために同居中。

    離婚を選択する原因は「8年間にわたる妻のモラハラ」「異性(他人)とのキス」「異性(他人)と二人っきりで、泥酔するまで飲み歩く」などが改善しない為。

    妻の他人との肉体関係が確認できていないことと、モラハラ(どんなモラハラ(一部DV・診断書はなし)があったかの日記はある。)を証明することの難しさ、調停に出席する時間や交通費を捻出する苦労とを比較し、現在の弁護士さんは協議離婚を推奨。

    私は心情的に全然納得していないのですが、現実的な選択肢が狭いことを理由に、この件については泣き寝入りに追い込まれるしかないのかなといった状況です。

    これはこれで、こんなものなのかと今でも迷いがあるのですが、現在は子供の養育費に関しての話に移っています。

    子供(9歳)は生まれてからずっと、地方中枢都市で妻と妻の両親と暮らしていますので、親権は妻が持つ方向になるとのことで、今の弁護士さんの言うとおり争う余地はないと思います。

    養育費なのですが、条件面は以下が落とし所と言われました。

    (年収)
    私︰745万円
    妻︰600万円
    (学歴)
    どちらも大学卒

    これを基準に今の弁護士さんが養育費算定表に基づいて算定したところ、

    14歳まで︰6万円/月
    15歳〜22歳︰8万円/月
    ※今の弁護士さんは、現在の収入を家庭裁判所基準で計算すると、算定表の上限が妥当。中間値での妥結は無理との見解。15歳から2万円上がる明確な説明はない。

    面会交流権
    ・半年に1回(あるいは、4ヶ月に1回)
    ・場所は相手の住所地(交通費自己負担)

    上記が離婚の条件となっており、これを公正証書化するとの事。

    私はかなり不利な条件での妥結を迫られている気がしていますが、法的な知識に明るくなく、これが常識なのかもしれず、現状気持ちの整理がうまく出来ていません。

    勘違いかもしれませんが、弁護士さんが付いていながら、担当弁護士さんに追い込まれて一人で悩んでいるような状況です。

    私の取るべき方向を教えて頂けましたら幸いです。

    宜しくお願い致します。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①養育費
    標準算定方式に基づき算出すると,養育費は4万3390円です。
    6万は高いです。
    また,15歳以上の養育費に関しては,子が15歳に達したときに養育費増額調停等で話し合うことで,今のうちに決める必要はないと思います。
    相手方が再婚し,再婚相手が養子縁組している可能性等もあり得るからです。

    ②面会交流
    面会交流も月に1回は死守したいところです。
    遠方で実現しなかった場合にはそのときはその月の面会交流を諦めれば済むことです。

    ③調停の奨め
    遠隔地に相手方が済んでいるのであれば,相手方住所地の管轄裁判所で調停を申し立てることになるので,電話会議システムで話し合いを行えばよいと思います。
    離婚調停が成立する期日にはご本人さんが出廷しないといけないですが,調停期日の数回は御依頼されている先生の事務所の電話から家庭裁判所に繋いで調停で話し合いをすることができます。
    婚姻費用分担調停を申し立てられると,請求時から約6万3000円を離婚が成立するまで支払わないといけなくなりますが,調停できちんと話し合いをされた方がよいかと思います。

    ④小括
    調停に移行するとした場合,追加着手金を今の先生から請求されるかと思います。
    その際,別の弁護士にセカンドオピニオンを求める等して,比較してみてはいかがでしょうか。

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  • 業務委託

    業務委託契約書について
    リピートを奪う営業活動の禁止と違反した場合の罰金の文言を入れたいのですが、どこの条文に何と入れたら良いのかわかりません。
    教えていただけますか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    リピートを奪う営業活動の禁止の定義が難しいですが,一般的には競業禁止条項を入れるのが普通かと思います。
    参考までに競業禁止条項の具体例を参考までに記載しておきます。
    これを業務委託契約用に修正すればよいでしょう。
    罰金の文言については,別条で損害賠償規定を設ければよいでしょう。

    第●条
     甲及び乙は,本契約期間中及び本契約終了後●年間は,次の行為を行ってはならない。
     1 自ら又は第三者をして,●●(例:対象会社が行う対象商品の製造及び販売並びに新製品の開発,製造,販売等)の事業と競合する事業を行うこと
     2 自ら又は関連会社をして,競合事業を営む事業者に出資し,又は経営に参画すること
     3 自ら又は関連会社の役員又は従業員を競合事業者の役員又は従業員として従事させること


    なお,業務委託の場合,個人情報保護法22条で「委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と定められており,経済産業分野ガイドライン等で,契約に盛り込まないといけない事項が複数あります。
    お近くの弁護士に相談されて,レビューを求められることをオススメします。

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  • 調停離婚

    現在離婚調手中です。
    申立側は妻です。
    申立側は当初、離婚したいの一点張りで私(夫側)はしないと主張しておりました。
    しかしながら、気持ちが変わり離婚したいと思ってきましたが
    申立て側も同様気持ちが変わったのか復縁を望んでいるようです。
    こういった事案とかありましたか?

    またこの状態でいくと不調及び取下げになるかと思います。
    この様な場合、相手側より離婚裁判を行えるのでしょうか?

    以上になりますが
    宜しくお願いします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停の申立人の気持ちが変わり,取り下げられたことは何度かあります。

    通常は,離婚調停が不成立又は取り下げとなり,相手側より離婚訴訟を提起という流れになりますが,調停での話し合いを継続したければ,取り下げられる前に質問者様の方から離婚調停を申立て直した方がよいと思います。
    離婚調停で成立させられるのであれば,それに越したことはないからです。

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  • 調停離婚

    婚姻費用分担請求でご質問いたします
    現在、別居で調停中の妻です。夫より離婚を求められ同時に調停を進めています。現在、私と中学生男二人の生活ですが、別居前の生活費は月20万円を入れていましたが、調停に入ってからは、月5万円の振込となりました。調停員に言いますと、先日の調停で相手が収入証明書を持参していなかったので、金額を決めることが出来ないと言われました。現在の生活費は一人約17,000円の生活費ですが、婚姻費用分担請求の金額は婚姻中の実際の生活費の額(20万)ではないのですか。20万はともかく。少なくとも3人で5万とは納得できないのですが。
    調停員は、次回に相手の年収等が判れば早見表で決めると言っているそうです。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用は,難しい言葉でいうと生活保持義務の履行です。
    すなわち,結婚すると収入の高い方(基本的には夫になる場合が多いです。)が収入の低い方に対して,自分と同程度の生活水準を維持する義務が発生します。これを生活保持義務といいます。
    夫婦は別居すると,自分の年収,相手方の年収に応じて,生活保持義務を履行するために,年収が高い方は低い方に対して婚姻費用を支払わないといけないのです。

    したがって,実際にかかる生活費ではなく,双方の年収をベースに標準算定方式に基づいて算出されます。それを一定程度,幅をもたせて表にしたのが算定表です。
    基本的には,算定表どおりの結論になるかと思います。


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  • 親権

    妻の不貞により離婚に向けて子供を連れて別居を考えています。
    以前似た質問をした際に主たる監護者がどちらか微妙なところとご回答頂いたため、実家に二人の子を連れ帰りたいと考えています。
    https://www.bengo4.com/c_3/c_1030/b_789599/

    私の両親共に健康ですでに定年を迎えていますので、子のサポートについては万全の体制です。
    また、以前から子供が望んでいた習い事も、今までは私も妻も働いていたためお預けにしていましたが、叶えてあげられそうです。

    別居開始からすぐに新しい小学校・幼稚園への入学手続きを済ませ、習い事も開始し2週間以内には生活基盤を整えるつもりです。

    私が親権を取るにはあとは子の心情でしょうか。
    他に何かしておいた方がいいことはありますか。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんが幼いので,子の心情はあまり考慮されません。

    親権を判断するにあたって一番重要なのは主たる監護者がいずれであったかです。
    主たる監護者がご質問者様でなければ,監護の継続性が次に重要になってくると思います。
    私であれば,なるべく長く,監護実績が積めるようにします。
    具体的には,子連れ別居をした上で離婚交渉にじっくり取り組むなどです。
    音信不通等になれば,監護者指定及び子の引渡調停等が申立てられかねません。

    あとは,面会交流の許容性も判断要素なので,面会交流は柔軟に実現した方がよいかと思います。

    子にとって何が一番幸せかを考えて行動されるとよいと思います。

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  • 離婚慰謝料

    元妻の不倫相手に対して、離婚における慰謝料請求をする為、2014年6月に執行認諾文言付きの公正証書を作成しました。しかしながら慰謝料は未払いで、相手の口座や勤務先も分からず、強制執行するにもできない状態で今日まで来てしまいました。
    そこで、強制執行の時効を調べていたのですが、3年とおっしゃる弁護士もいれば、10年とおっしゃる方もいて、混乱しております。
    どちらが正しいのか教えて頂けませんでしょうか?
    時効が3年なら諦めなければなりませんか、10年であれば民事執行法改正後にもう一度リベンジしたいと考えております。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書は,既判力がないので,時効延長に関しては判決と同視されません(東京高裁昭和56年9月29日)。したがって,本件の消滅時効は3年と思われます。
    公正証書は判決と同視されるので,消滅時効も延長されて10年になるという誤解が生まれているのかもしれません。

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  • 治療費

    主人がバイクで走行中に、横から出てきたトラックと事故を起こしました。相手に怪我はありませんでした。主人が重傷で話ができる状態ではなかったので、相手保険会社との面談が遅くなり、事故から2ヶ月経ちますが、まだ過失割合の連絡がありません。相手保険会社との面談で、過失割合を決める調査会社に依頼すると言われました。こちらは、10:0で相手が悪いと思っています。
    現在、相手保険会社が直接病院に治療費を全額払ってくれていて、こちらは1円も払っていないのですが、もし過失割合が9:1などになった場合、相手保険会社がすでに支払い済みの治療費を1割返金することになるのでしょうか?
    これからかかる治療費も9割しか負担してもらえなくなるのでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    支払済みの治療費1割を返金することにはなりません。

    今後,弁護士を立てて交渉される場合には,ご主人の通院期間に応じた慰謝料,休業損害が発生している場合には休業損害等も請求することになると思われます。
    全体の損害額が確定した後,ご主人の過失割合分を差し引いた額が相手方保険会社から支払われることになります。

    弁護士費用特約がついた保険に加入されている場合には弁護士を立てて交渉されてはいかがでしょうか。
    弁護士基準で請求できるようになるので,請求額が上がる可能性があります。
    お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用の申し立てをされました。

    別居中ですが不倫をして出て行った事情があって婚姻費用を払うつもりはありません。

    ①事情は関係なく払わなくてならないでしょうか?

    ②支払いを拒否したら強制執行で給与の差押えをされるのでしょうか?

    ③私は役員の立場ですが、強制執行を会社が拒否した場合にペナルティや
    支障がありますか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破綻に至った主たる原因が,相手方の不貞であれば,相手方の分の生活費相当分は支払わなくてよい(お子さんがいれば養育費相当分だけを支払えばよい)と判断される可能性があります。

    調停では,相手方が不貞をしたことを主張しましょう。
    弁護士を立てて,主張書面という形で主張しておいた方がよいです。
    調停が不成立になると,審判という手続きに移行し,裁判官が婚姻費用分担金額を決定します。

    調停ないし審判で決まった婚姻費用を支払わない場合,強制執行され,給与債権等を差し押さえられる可能性があります。
    裁判所から職場に強制執行命令書が届きますので,居づらくはなるという支障はあるでしょう。
    また,会社が拒否した場合,取立訴訟が提起される可能性があります。

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  • 婚約破棄

    彼から一方的に婚約破棄を言い渡されました。私は現在妊娠9ヶ月、相手は今年新卒で新入社員、収入は大卒平均程度です。彼との付き合いは2年半程です。彼は育てる意志はなく、私がこれから1人で育てていくつもりです。先々月頃から本当はおろしたかった、子供の世話をしたくない結婚したくない一緒に暮らしたくない籍も入れたくないと言われるようになり精神的苦痛を感じるようになりました。先月、入籍予定でしたがまたこのように話すようになり入籍は延期、しかしそのあと1度は2人で頑張ろう結婚しようと言われて新居探しや入籍をすることになりましたが、また彼は以前と同じことを言い始めて私も精神的に限界となり彼の母親に相談、1度御両親と話をしてどうしたいか聞いて欲しいと言いました。するとやはり婚約はしたくないと言われ、つい先日両家での話し合いになり、今までは結婚したくない、まだ遊びたいといった理由で籍を入れたくないと言っていた彼ですが急に私が妊娠婚約などになる1年前に浮気をしたから信用が出来ない、束縛が激しいから婚約破棄したいと言われました。それに関して証拠もありませんし、今まで認めてもいませんがいつのことかと聞かれた際にはその話が出たのは一年以上前だと私は答えました。私としてはこういった理由であればその問題が出た際や妊娠婚約する前に別れることが出来たし、妊娠した時に手術をするという選択があったと思います。これまでも何度も喧嘩が起きる際に中絶という選択ができる週数内では本当に産んでいいのか?一緒に暮らしていけるのか?ということを彼に問いましたが彼は産んで欲しい、一緒に育てるから結婚しようと言ってきました。そのような選択が一切出来なくなってから言われ今は私は精神的に追い詰められた状態です。婚約の証拠は両家顔合わせをしているということ、結婚のための写真撮影データ等あります。婚約破棄という事実もそうですが、その事実や彼の言動により私は精神的苦痛を受けていることを訴えたいです。ここで先生方に質問です。1、彼の収入と今回のケースでの婚約破棄となると養育費と慰謝料はどれぐらい請求できるものなのでしょうか?2妊娠婚約前の証拠もない浮気、婚約する前からわかっていることでありながら、出産や婚約を決めているにも関わらず今になって婚約破棄をする正当な理由として認められるのでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 養育費
    養育費はご質問者様と相手方の収入によります。相手方の具体的な収入を教えていただければ,裁判所が認定するであろう大体の金額の目安はお伝えできるかと思います。

    2 慰謝料
    慰謝料は,婚約が成立したことを立証しなければならず,その成熟度によって慰謝料が増額される傾向にあります。すなわち,婚約指輪があるのか,結納をしたのか,結婚式場を予約したのか,第三者に婚約するのを知らせたのか,会社を寿退社したのかなどの事情によって,変わってきます。
    ご質問者様の詳細な事情が分からず,また,慰謝料額は裁判所が認定することなので,具体的な金額を明示はできませんが,私個人の感覚では100万程度は認められてもよいのではないかと思います。

    3 婚約破棄の正当な理由
    もっとも,相手方が支払わない限り,払わせるためには訴訟提起をする必要があります。裁判になった場合,婚約自体を否定することや,婚約破棄に正当な理由があることを主張することが予想されます。
    その場合,ご質問者様は婚約の事実を立証しなければならず,相手方は婚約破棄に正当な理由があること(本件では,ご質問者様が浮気をしたことなど)を立証することになるでしょう。
    後者については,時系列的にも不自然ですし,そもそも浮気を立証できるのかという点で疑問がありますので,ご質問者様が否認する限りで正当な理由は認められないのではないかと思います。

    本件では,お子さんの父子関係のこともありますし,将来の支払遅滞等の懸念もありますので,きちんと認知請求や養育費分担請求調停を申し立てた方がよい事案でしょう。
    お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

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  • 同棲

    内縁、婚約、恋人関係であると知らなかった人と体の関係を持ちました。
    彼自身も、そのような関係では無いと言っていたのですが女性側は内縁関係や婚約関係を主張しているそうです。

    私は過去同棲していた事と相手が妊娠中である事は知っていました。

    体の関係を持ったのは同棲解消後です。

    訴えられる可能性はありますか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内縁関係があったことについて認識した又は認識しえた場合には,慰謝料を負います。
    もっとも,本件では,同棲していたことを知っていたという事実のみでは内縁関係についての故意があったとはストレートには認定できないでしょう。

    相手方が内縁,婚約していた事実を知ってすぐに関係を解消したという事実があれば,故意がなかったことを推認させる事実になります。
    関係を断った上で,「女性側」に内縁の事実の認識がなかったこと,もうすでに関係を断ったことなどを形に残るよう伝えましょう。
    それでも相手方から請求がくるような場合には,お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

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  • 離婚届

    離婚届を出すタイミングはいつがいいか教えてください。
    現在離婚する事は決まっておりますが、財産分与の話し合いがまとまっていません。
    向こうに借金があり督促状がくる事もあるので早く縁を切りたいと思っています。貯金もほとんど使われてしまい財産と呼べるものは家だけです。家も担保に入っていますが売れば手元に残るお金ができます。それをもらって離婚したいのですが、家の借金を綺麗にして私に残したいと言い、どうしても売らないと言われ困っています。
    状況が良くならないまま1年以上同居を続けています。早く離婚届を出して別居したいのですが、財産をもらわずに家を出る事もできず、向こうが出て行く気配もなく、今離婚届を出しても不利になるのでは?と思い提出もできません。

    今後どのように動き、どのタイミングで離婚届を出したらいいのかアドバイスお願い致します。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    経済的なメリットを考えたら,別居をした上で婚姻費用分担請求調停及び離婚調停を申し立てた方がよいかと思います。
    ご相談者様の収入が相手方より低い場合には,婚姻費用(簡単にいうとご相談者様とお子さんの生活費です。)を離婚が成立するまで請求できます。
    婚姻費用の支払義務は請求時ですので,別居されたらお近くの弁護士に相談し,内容証明郵便にて請求をするとよいでしょう。
    そうすることで,相手方は早期に離婚したいと思うようになりますので,話し合いが進みます。

    ご相談者様が浮気をしたなど有責配偶者である場合には,早期に離婚をされることをオススメします。
    その上で財産分与調停を申し立てればよいでしょう。

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  • 調停離婚

    妻の私が申し立てて、離婚調停中です。3回しましたが成立しそうにありません。次回の4回目に、不成立にしてほしいと強く主張するつもりですが、難しいでしょうか。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問者様が不成立の意思表示をすれば,離婚調停を不成立にさせることは可能です。
    また,取り下げることも可能です。
    もっとも,離婚を成立させるためには調停不成立御に離婚訴訟を提起しなければならず,離婚原因がなければ離婚は認められません。

    老婆心ながら,ご質問者様が別居していることと仮定した上ですが,婚姻費用分担請求調停は申し立てましたか?
    ご質問者様の収入が相手方より低い場合には請求できる余地があると思われます。
    申し立てていない場合には申し立てた上で婚姻費用分担請求調停を先に成立させたほうがよいでしょう。

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  • 離婚届

    離婚協議中です。早く離婚したいのですが、相手と養育費等について話し合いが進んでいない状況です。※向こうが話し合いに応じないため。調停も検討中です。
    先に離婚届を提出してしまったら、養育費や生活費などを話し合って公正証書に残すことはできなくなるのでしょうか?きちんと話し合って公正証書に残してからの離婚が望ましいことは分かっているのですが、そうするといつまで経っても離婚ができなそうなので、、。
    また、先に離婚届を提出してしまうデメリットも教えて頂きたいです。
    回答よろしくお願いします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下,ご質問者様がお子さんを連れて別居しており,収入が相手方より低いものと仮定してご回答します。

    離婚は,原則としてはすべての条件が揃った後に離婚は成立させたほうがよいです。
    理由としては,離婚が成立するまでは婚姻費用(ご質問者様とお子さんの生活費)を請求できるので,婚姻費用をもらいつつ,離婚後も生活基盤を立て直せるような条件交渉を腰を据えて行うほうが経済的なメリットがあるためです。
    すべての条件が整うまで数ヶ月かかることが多いので,基本的にはなるべくすべての条件が整ってからの離婚をオススメします。
    一方で,ご質問者様が浮気をしているなど有責配偶者のケースであれば,条件が揃わない状態でも私は離婚をオススメします。
    早期離婚のメリットと婚姻費用がもらえなくなるデメリットを天秤にかけたとき,早期離婚のメリットのほうが大きいからです。
    このように,経済的メリットを考慮しないのであれば,離婚及び親権のみに関する合意を先行させて,離婚後に養育費請求調停等を申し立てるという手段もあるかと思います。

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  • 建築確認申請

    私は平屋建ての倉庫を賃貸している大家ですが、先日あることから賃借人が内部を勝手に改造して
    中二階を造ったことがわかりました。
    賃貸借契約違反ですので、賃借人にその部分を撤去するよう伝えたのですが、こちらの言うことを全く無視しています。裁判をすることを考えましたが、時間も費用もかかることがわかりできません。
    そこで、建物の改造については確認申請をしていないことはわかっていますので、役所に通報して是正命令を出してもらおうと考えております。
    しかし、今の建築基準法では違法な工事が行われた場合、誰が違反の首謀者かなどということは見極めようとせず、担当の役所は工事をした本人のみならず、所有者(賃貸人)も含めその建物に関わる人間全員を処分するとのことで、違反部分を自分が造ってもいないのにまた造れとも指示していないのに所有者(賃貸人)だということだけで、罰金や懲役刑に処せられることになるのではないかと不安になり通報もできないでいます。
    もし賃借人が違反部分をあくまで取り壊さなかった時は、たとえ自分が通報したとしても、自分は罰せられることとなり、そして永久に違反部分は取り壊されることはないのでしょうか。
    建物を元に戻す良い方法があればお教えいただきたくお願いいたします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
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    似たような事案で裁判をした経験があります。

    確認申請の点だけではなく,その他にも建築基準法違反があるものと思われます。

    賃借人に対し,期限を定めて,違法建築物を適法なものに戻すよう原状回復請求をし,賃貸借契約を解除する旨の意思表示を内容証明郵便でした上で,建物明渡請求をすることをオススメします。
    相手方が無視するのであれば裁判は不可避かと思われます。お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

    賃借人の協力が得られない以上,賃貸人が処罰される可能性は低いと思われます。役所の建築基準課,建築士と連携をとって,賃借人の同意の下で建物に立ち入り,建築基準法違反の有無・程度を確認した方がよいでしょう。
    まずは,役所の建築基準課に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 不倫

    弁護士さんが作成する、通知書って、不倫を発覚し、精神的苦痛と、、、といった文章と金額を書いたシンプルなものなのでしょうか?
    具体的内容を詳細に書かない理由はなんですか?

    具体的内容を詳細に語るには裁判で争ったときなのでしょうか?
    それとも示談しているときに弁護士さんが、何回かやりとりする中で具体的内容がいるんですか?
    例。証拠がある、交際期間等、不定回数等。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私個人の感覚で申し上げます。

    受任通知を抽象的に書く理由としては,こちらが把握していない事実がこぼれ落ちないようにするためです。すなわち,依頼者の方から聞き取った事実のみを具体的に書いてしまうと,それが交渉の前提となってしまい,相手方からそれ以上の事実を聞き出せなくなるおそれがあるからです。

    私は,あえて抽象的な受任通知を書いて,交渉段階で相手方に詳しく詳細を聞き出すといった交渉を行うことがよくあります。もちろん,受任通知の送付前にご依頼者様にお見せして,具体的に書いてほしい旨の要望を受けましたら,そのリスクを説明した上で協議をした上で基本的には依頼者様のご意向に従います。
    他の弁護士の方もそういった人が多いのではないでしょうか。
    (受任する弁護士と担当する弁護士が分離されているなどして,定形文言の受任通知を機械的に送りまくる事務所があるのかもしれませんが…。)

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  • 養育費

    14歳以下の子供が3人元妻と住んでいて、自分は現在の妻と新しく産まれた子供0歳と住んでいます。元妻の3人の子供達の養育費はいくらが妥当でしょうか?自分年収580万元妻年収300万現妻年収0です。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
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    標準算定方式で計算すると,月額6万221円になります。
    生活状況等で多少前後するかと思います。
    なお,現妻に潜在的稼働能力があるといった点で争われるかもしれませんが,子供が0歳であれば潜在的稼働能力は認められないでしょう。

    ご参考までに。

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  • 財産分与

    離婚裁判で財産分与について争っています。
    私個人で副業として行っていたネットビジネス(輸入代行)で得た収入も、共有財産として財産分与の対象となってしまいますか?
    よろしくお願いいたします。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚後別居するまで二人で貯めた財産は,特有財産を除き,夫婦共有財産となります。

    副業で得た財産も婚姻期間中に行われたものに関しては財産分与の対象となるでしょう。

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  • 別居

    離婚を考え、別居中です。住宅ローンが残っている持ち家に妻が残り住んでいます。毎月のローンを妻に払わせたいのですが、なかなか了承してくれません。
    ①そこで、私の組んでいるローンには、現在連帯保証人はいないのですが、勝手に妻を連帯保証人にしようと銀行に行くと銀行は妻を連帯保証人にしてくれますか?それとも妻の了承がないので、銀行は、妻を連帯保証人にしませんか?
    ②銀行が連帯保証人にしないなら、妻に月々のローンを払わせる良い方法はありませんか?
    ちなみに月々のローンは、10万円です。今は、5万円ずつ折半で払っています。ただ、私は、別居した賃貸のお金で精一杯なので、ローンの5万円が出せなくなっているのです。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①連帯保証人
     奥様の合意がない限り,連帯保証契約は締結されないでしょう。

    ②ローンの支払い
     相談者様が奥様より年収が高いものとしてご回答します。
     名義が相談者様である以上,ローンの支払義務は相談者様にあります。
     もっとも,別居した場合,相談者様は奥様に対して婚姻費用(奥さんと子供の生活費を併せたもの)を支払わないといけないのですが(正確に言うと,奥様から婚姻費用を支払う旨の請求が内容証明郵便等できた時からです。),ローンを支払っており奥様が住居費用を免れていることを理由にその婚姻費用の額を下げることを主張できます。
     奥様を出て行かせて,相談者様が自分のご自宅に住まわれるのが一番かと思います。

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  • 財産分与

    夫の給料だけでは生活費が足りず私の独身時代の貯金や結婚後交通事故に遭った時の慰謝料を切り崩し生活していました。最初はボーナスが支給されるたびに返してもらっていたのですが返してもらってもすぐにまた私の貯金から出さないといけなかったので面倒くさくなり「退職金でまとめて返す」という事になりました。
    しかし夫婦仲が悪化し離婚の話しが出たのでこの話をすると「お前の趣味や服飾品にも多く使ってるのだから返す必要はない。そもそも何に使ったのかも分からない。」と言い始め、どうしたらよいものか困惑しています。書類を交わしたわけではないですが「返す」という口約束だけでは難しいでしょうか。もし「返さない」と言われていたら絶対に自分の貯金からは出しませんでした。
    金額は結婚20年で総額700万を超えています。全部は難しいでしょうがせめて「独身時代の貯金」「寿退社で得た失業保険」「事故の傷害慰謝料」くらいは返して欲しいのですが難しいでしょうか?(あわよくば私の独身時代の貯金を元手に宝くじ等のギャンブルでこつこつ増やした分も返して欲しいです。金額は250万ほどです)
    専業主婦で今現在うつを患っており治療中です。離婚しても生活に不安があるため少しでも多く分与してほしく質問させて頂きました。
    何卒宜しくお願い致します。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の内容は,結局は財産分与の中で話し合われることかと思います。

    そもそも,財産分与とは,夫婦共有財産(簡単に言うと結婚してから別居に至るまでの期間に二人で貯めた財産です。)をテーブルの上に乗せて,特有財産を除いた上で,残ったものを2つに割るという制度です。
    ご質問者様の事案で夫婦共有財産がプラスであれば特有財産として回収した上で残ったものを2で割る,あるいは2ではなく一定の割合を傾斜した割合で割るといった方法で解決することが考えられます。
    一方で,夫婦共有財産がマイナスであれば回収はなかなか難しいかと思います。もっとも,この場合,他の方法でお金を回収できる手段はございます。

    本件は,お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

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  • 養育費

    離婚により子どもの養育を主人と分ける事になりました。
    その養育費計算が算定表では一目で分からなかった為、私はネットで調べてシュミレーターに主人と私の年収、子どもの年齢と人数を入力して養育費を計算しました。
    主人は生活費指数を使って計算したらしく、シュミレーターの結果より3〜4万少ない額を言われました。

    算定表でそれぞれが該当する金額を差し引くとシュミレーター通りの金額になるのですが、、、
    どちらが正しいのでしょうか。
    生活費指数を使って計算をする事が正確なのでしょうか。
    教えて頂けると嬉しいです。

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様の年収が0とした場合,標準算定方式に基づき算出される養育費は10万6944円です。
    年収が250万とした場合は,8万3643円です。

    もっとも,これは目安なので,状況によっては前後します(それを表したのがいわゆる「算定表」です。)。
    ご参考までに。

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  • 不倫慰謝料

    慰謝料についてです。
    現在妻子持ちの方と不倫関係にあります。
    奥さんと彼は、2年前から別居しています。
    理由は、奥さんが彼の財布から身分証明を抜き出し、何度も借金を重ね、滞納をしていたため、500万以上の返済を彼が知ったからです。
    通帳を彼管理にしたら、それをよく思わなかったのか、子供を連れて、奥さん自ら家を出て行きました。
    最近彼が、青少年育成条例で勾留されており、私もこの前面会にいってきました。
    彼は職場で逮捕されているので、車を職場まで奥さんが取りにいき、持って帰ったみたいです。
    その際、車の中に私の手紙ともしものときのための、私名義のゆうちょのATMカードを入れていたので、見つかってます。
    また私は会社に私は友人として、からに何かあったのか、連絡してしまい、そのことを奥さんに会社がしらせ、奥さんから電話がかかってきました。
    その時は、捕まりましたとだけ。
    奥さんももう感づいていると思います。
    勿論悪いことをしたのは、私だと思っているので、慰謝料は払うつもりですが、もし彼が離婚した場合、理由は奥さんの借金、2年前から結婚生活は破たんしているので、慰謝料の減免など出来るのでしょうか?

    舛谷 隆輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻関係破綻で免除になる可能性は低いです。
    ただし,事情によっては減額の可能性はあります。

    慰謝料の金額次第ですが,請求がきた場合には,お近くの弁護士に相談されることをオススメします。

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