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不当な商標権侵害に基づく損害賠償請求を退けました。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 「当社の商標が、他社の商標権を侵害しているとして多額の損害賠償を求める内容証明郵便をを受け取った。どのように対応すればよいか。」とのご相談を受け、商標権侵害に基づく損害賠償請求への交渉対応を行いました。

解決への流れ 当弁護士が、商標権侵害の有無を精査したところ、依頼会社の商標は、相手方企業の商標に類似さえしていないものでした。当弁護士が、商標権侵害の法的根拠が全く認められない旨を書面で回答し、相手方企業からの不当な損害賠償請求を完全に退けることができました。

中田 佳孝 弁護士 中田 佳孝 弁護士からのコメント  商標権は原則的には先に登録し、権利化した方が権利主張できますので、自社の商標の権利化を速やかに行うことをお勧めいたします。
 一方で、商標権侵害を理由とする不当な損害賠償請求も後を絶ちません。不当な請求かどうかは商標権を含む知的財産権を取り扱う弁護士へまずはご相談ください。

中田 佳孝 弁護士
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