ランキング
福岡県 6
たなか かつゆき

田中 克幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: 天神ベリタス法律事務所
所在地: 福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 701号室
薬院駅徒歩1分
受付時間
弁護士ランキング
福岡県 6
弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
田中 克幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 訴状

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告。
    原告は代理人、復代理人あり。
    代理人は事務所の代表者です。

    そろそろ結審ですが、訴状に明らかな虚偽がありました。
    代理人は虚偽を知りながら(虚偽考案は代理人自身だと思います)、訴状に書いてきました。
    私は証拠を出しましたが追及をかわされています。

    裁判官は代理人が虚偽をしたことを分かっています。

    弁護士さんに質問するのもおかしな話かもしれませんが、
    弁護士懲戒請求について教えてください。

    【質問1】
    懲戒請求は素人の私でも出来るのですか?

    【質問2】
    どのような流れか簡単に教えてください。

    【質問3】
    立証するのは私ですよね?

    【質問4】
    当該代理人には、懲戒請求者が分かりますよね?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    できます。

    【質問2】
    綱紀委員会→懲戒委員会という流れになり、綱紀委員会を突破したものだけが、懲戒委員会で審査されます。懲戒に該当しないことが明らかなものは、綱紀委員会の段階でハネられるという仕組みですね。
    期間は、半年以上かかることが大半で、1年以上かかるものもあります。
    民事訴訟みたいに、相手の反論が随時共有されることや、再反論の機会が保証されているわけではありませんし、進捗を問い合わせても、回答されないのが普通です(このあたりは弁護士会によって違うかもしれません)。
    ただし、結果は通知されます。
    民事訴訟と異なり、たとえば、懲戒請求を取り下げても、懲戒手続は最後まで進行します。「もう懲戒しなくて良いです」と言って、終了させる決定権はありません。

    【質問3】
    懲戒請求は、訴訟と異なり、立証責任という概念はありません。
    懲戒請求者が提出した資料は、もちろん、考慮されますが、弁護士会が独自に資料を収集したりもします。

    【質問4】
    分かります。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    先日ニュースで SNSで女性を装い男性を自宅に誘い、性行為をした札幌市の24歳男を逮捕という記事を見ました。

    これが逮捕事例になるのであれば、交際している女性に、年齢詐称、経歴職歴詐称をしてしまっていて、お互い交際していることは認識があり、性交自体も同意のもとでしているとしても、不同意性交罪になるのでしょうか?

    不同意性交罪の成立要件で
    ○行為をする者について人違いをさせる
    ○それらの誤信・人違いをしていることに乗じる

    と言うものがあるが前提として年齢や職業、学歴等を詐称している場合、人違いや誤信に当てはまるので不同意性交罪は成立してしまうのか?

    仮に罪にならないのであれば、当該ニュースと何が違うのでしょうか?

    【質問1】
    【緊急】この場合は不同意性交が成立する?!

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年齢、職業、学歴等の詐称は不同意性交罪に該当しません。
    それらは、「その人」の属性に関する情報であって、「その人」と性交をするということについて、同意はあるから、人違いとは言えません。
    他方、ご指摘のニュースのように、女性であることを装って、実際は、男性だった場合、性交をする同意があったとは言えないでしょう(普通、異性愛者は、同性と性交しようと思わないから)。

    スレッドを見る
  • インターネット

    【相談の背景】
    相手の不正行為に対して弁護士に書類作成を依頼しました。
    相手が加害者でこちらが被害者です

    【質問1】
    送付書類は事前確認はできないと言われたましたが、それが一般的なのでしょうか。

    【質問2】
    また、費用は10万円なのですがそれが妥当なのでしょうか?(書類のやり取りは2往復です)

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常ではないですね。
    確認したいと言われれば、確認してもらう弁護士が大半だと思います。

    スレッドを見る
  • 個人再生

    【相談の背景】
    小規模個人再生を申し立てた知人の弁護士から、本年6月頃裁判所に書面を提出する予定と連絡が来ました。(埼玉県)

    【質問1】
    私の債権額は約80万円程度です。調べたところ、この金額(100万円以下)では返済計画での返済を受けられない様ですが、如何でしょうか?

    【質問2】
    債務者は私に対して「詐欺的方法」で借財をしたので返済計画には反対を投じるつもりです。他の債権者にこの事実を教える事によって反対に回ってもらう方法はあるのでしょうか?そもそも他の債権者を知る事が可能か?

    【質問3】
    当初自己破産を申し立てると言って弁護士から通知が来たので、訴訟をして勝訴しても意味がなくなると思い提訴しませんでした。最初から提訴して勝訴を勝ち取り利息含めると100万円以上になったと思う。

    【質問4】
    質問3の提訴をするのを躊躇させ、よって小規模個人再生に変換し、私からの進捗状況を問い合わせた際にやっと連絡して来た弁護士の手法は違法と言えるか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    債権額が少額であっても、他の債権者と同じ割合で減免されるだけなので、再生計画での返済は受けられます。

    【質問2】
    債権者の一覧が見れるので、他の債権者を知ることは可能ですが、債権者が金融機関の場合、反対するかどうかを、社内の運用で一律に決めている場合があり、反対するかどうか、個別の事情に応じては検討しない可能性があります。

    【質問3】【質問4】
    違法とは言えません。
    破産にするか、個人再生にするかは、依頼時点の方針から変更になることも、珍しくありませんし、個人再生でも、判決を取っても、強制的に減免されることになるため、提訴を躊躇する効果は同じです。
    利息があるなら、判決がなくても、個人再生で、利息も含めて債権の届け出をして構いません。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    【相談の背景】
    利益相反の懲戒ついての質問です。
    弁護士法人でない弁護士が複数人いる弁護士事務所が事業者として、または所属の弁護士が企業と顧問契約をしているが、弁護士事務所所属の弁護士が顧問契約先の意に反する内容の弁護をおこないました。
    懲戒に関しては、弁護士法人でないため、弁護士個人が懲戒対象になりますが、弁護士も組織の一部であり、業務上行っていたにすぎません。

    【質問1】
    この場合は、弁護士個人に過失は無いとなる可能性があり、懲戒の抜け道ではないかと思いますが如何でしょうか?

    【質問2】
    弁護士法人でないとしても、事業者を処分しないと意味をなさないと思いますが如何でしょうか?

    【質問3】
    なぜ、このような規則になっているのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事業者を処分しないと意味をなさないという点ですが、その事務所内に、その弁護士と雇用契約を締結しており、監督すべき立場にあった他の弁護士が存在すれば、その弁護士を懲戒することが、理論上、可能です。
    そのような雇用契約がない場合は、その末端の弁護士自身が、「事業者」なので、「事業者」を処分できます。
    また、「個人としては、事務所から言われたことをやっていただけだから責任がないが、組織としては責任がある」というケースは、弁護士については、あまり想定できません。末端の弁護士で、事務所の指示に従っただけであったとしても、国家資格を持って仕事をしている以上、責任は免れないからです。

    スレッドを見る
  • 自己破産

    【相談の背景】
    4年前にギャンブルと浪費で自己破産しました。その自己破産した際に、元嫁にお金を借りて破産しましたが、お金を貸す代わりに債権者リストに元嫁を記載しないのが条件と言われ記載しませんでした。その後離婚し毎月公正証書に乗っ取り、毎月3万返していましたが、現在仕事をリストラされ4ヶ月払えてなくて、差し置さえると言われました。元嫁の借金が、400万、中小消費者金融100万の累計500万になります。消費者金融から借りたお金は生活費などでした。返さないとならないと思い自分の給料などはギャンブルをしていつもなくなってしまっています、、昨日今日と弁護士事務所5件回りましたが、破産の裁量免責を得られるかも知れないと答えてくれた事務所は1件だけでした。借りたお金がギャンブルでなくても7年以内に再度は極めて厳しいと言われました。実際そうなのでしょうか?現在は単発バイトのみの給料でかつかつです。破産の前に、元嫁の債権は知っていたんだから、払わなくても良いよって言ってくれた弁護士さんもいましたが、免責後に公正証書を作ってるからだめだねって言われる方もいました。実際はどうなのでしょうか?借りたお金は全て破産前のやつです。消費者金融、元嫁からの催促、圧力が凄く、私と家族は疲弊しております。

    【質問1】
    債務整理 自己破産 個人再生 公正証書

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、破産免責から7年以内であることそのものが免責不許可事由に該当するので、借りた原因が浪費やギャンブルでなくても、免責不許可事由が存在します。
    法律上は、7年以内の破産に裁量免責を認めることは可能ですが、かなり例外的な事態であり、よほど特殊な事情がなければ、厳しいと考えていいと思います。

    次に、破産すると知っていながら、債権者一覧表から除外するという合意が成立して、実際に除外した場合ですが、基本的には、破産手続開始決定があったことを知っていれば、免責が及ぶと考えられます。その後に公正証書を作成しても同様です。
    もし、除外するという合意や、免責後に新たに書面を作成することによって、免責が及ばなくなるのだとすれば、悪質な債権者は、その取引を持ちかけるでしょう。それで免責が及ばなくなるというのでは、債権者平等に反しますし、立場の弱い債務者や、知識の乏しい債務者が、債権者に強要される可能性もあるので、免責制度の趣旨に反すると言わざるを得ません。
    ただし、元妻が破産手続開始決定を知っていたことや、新たに作成された公正証書に記載されている債権が、破産手続開始決定前のものであることを証明できるかという問題はあります。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    2026年4月から離婚調停や訴訟の審理中において、相手の財産状況を開示するよう家裁を通じて強力に命令できる制度運用が始まると巷で聞きましたが、これまでとの違いなど、詳細について教えてください。

    【質問1】
    上記についてよろしくお願いいたします。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出さなければ、発覚した際、裁判所からは「隠していた」と判断される可能性が高いと思います。
    確かに、実際は、相手方の方で、銀行名を特定して、「◯◯という理由で、そこに口座が存在する可能性がある」と言えなければ、調査嘱託や開示命令は出せない可能性があります。その結果、存在する口座が提出されないまま、判決が出ることもありえます。
    しかし、存在することが発覚した場合は、「出す義務があるのに、出さなかった」という評価は免れないでしょう。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産手続きに必要な書類は、下記で良いのですか?

    申立書
    陳述書
    債権者一覧表
    滞納している税金の一覧表
    財産目録
    家計収支表(家計簿)

    【質問1】
    口座の残高証明書や通帳のコピーは、必要ないのですか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、どの裁判所でも、通帳の履歴を提出することを求めています。
    また、住民票や課税証明書、保険証券の写し、賃貸借契約書、退職金証明書等、車検証等、添付書類が色々ありますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    去年末に、当方自宅の玄関ドアのガラス部分が破損していました。
    警察を呼んだところ、翌日に近隣の方が自首されたと聞きました。
    酔って蹴ってしまい、壊して怖くなった…とのことでした。
    破損したドア自体の修理費用は33万ほどです。
    その方とは前に近所トラブル(当方の騒音)があり、いい印象がありません。

    加害者の弁護士さんから損害賠償の意思と示談を申し込まれました。
    加害者は、前科などはない自営の方で単身者。賃貸住まいだそうです。

    【質問1】
    示談を受けなかった場合、この加害者は起訴される(前科が付く)と思ってよかったでしょうか?

    【質問2】
    当方としては、相手方に引っ越してほしいと思っています。
    示談条件として「即時引越し」を盛り込むのは問題ないでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    示談しなくても、起訴されるとは限りません。

    【質問2】
    示談条件として「引っ越し」を盛り込むことは、よくあります。
    ただ、示談金に加えて、引っ越し費用が発生すると、それなりの支出になるため、その条件が足かせとなって、示談が成立しなくなる可能性もあります。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    窃盗被疑事件で弁護士に依頼しており、着手金22万円は支払い済みです。
    その後、同一店舗で余罪が見つかり、被害店舗への弁済は1回目の2万円弱は警察官に同行してもらい、2回目1.6万は依頼した弁護士さんと行いましたが、示談は成立していません。
    最終的に検察庁へ送致され、不起訴処分となりました。
    ところが、不起訴処分後に、依頼していた弁護士から成功報酬の支払い請求を受けています。
    契約書には「示談書の成立をもって成功報酬が発生する」との記載があり、示談が成立していない状況でも成功報酬の支払い義務があるのか疑問に感じています。
    私の認識で間違ってないかメールでお尋ねしたところ、(報酬金につきましては、示談の成立の際に発生するものと理解しております。
    また、今回示談書の作成については、被害者の方から書面に残す方法では弁済に応じられないという意向を受け、作成に至らなかったものです。仮に当職が報酬金欲しさに示談書の作成ができないのであれば弁済しませんなどと被害者に言ってしまえば宮本様の利益にはなりません。
    当然、検察官にも事情は説明し、書面がなくても示談が成立し、弁済が済んでいる旨の説明を行い、被害者に対しても検察官の方で確認はしていただいているところになります)との返答がありました。
    本来、示談と弁済は別のものと考えておりますが、このような場合、成功報酬の支払い義務はあるのでしょうか。

    【質問1】
    ①着手金の支払い時に、不起訴は弁護士の力ではないので、示談書が作成できなければ報酬は発生しないという説明を聞いたように思います。示談書が作成されなくても示談とみなされて報酬が発生するのでしょうか。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書そのものを見ていないので、あくまで、その前提での回答になりますが、「示談書の成立」という文言を素直に読めば、示談書の取り交わしがなければ、報酬金は発生しないと考えて良いと思いますね。

    ただ、「示談は成立したけど、示談書は取り交わさない」というケースは一般的ではないため、弁護士が想定していなかった可能性があります。
    > 不起訴は弁護士の力ではないので、示談書が作成できなければ報酬は発生しない
    という考えからすれば、示談書が作成できていなくても、示談できていれば、それは弁護士の交渉の結果なので、報酬が発生する認識でもおかしくありません。

    要するに、弁護士は、契約書に、「示談書の成立」ではなく、「示談の成立」と書くべきだったということですね。

    契約書の解釈はともかく、あなたの意思決定方法(物の考え方)としては、以下の二択になるのではないでしょうか。
    ①弁護士側で用意した契約書が今回のケースをカバーできていないのは、弁護士の責任なので、支払を拒否するのは当然と考えるのか。
    ②一般的には報酬が発生してもおかしくないだけの結果が出ており、弁護士側の意図としても、「示談の成立」で報酬が発生するというものであれば、支払っても良いと考えるのか。

    一般に、弁済は単なる損害賠償、示談は「刑事処罰を求めない」意思まで含むと理解されていますが、被害者が「弁済したら大事にしない」というなら、「刑事処罰を求めない」ということであり、示談と言って良いと思います。
    示談書がないのに、示談済みという報告が弁護士から出ていれば、検察は、被害者に、示談の有無を問い合わせている可能性が高く、示談したことが不起訴に貢献している可能性は十分あります。

    なお、各地方弁護士会には紛議調停という制度があり、弁護士と報酬で揉めたとき、話し合いのために利用することができます。

    スレッドを見る
  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    本日法テラスで紹介された弁護士と無料相談してきました。

    親族が現在勾留中です。
    自己破産のことを法テラスで相談し始めた時に逮捕されてます。

    30年ほど前に自己破産を一度している。
    逮捕される前、この1か月以内に直前に限度額いっぱいまで40万ほどキャッシングしています。
    キャッシングの現金はまだ手元にはあるようです。

    それでも相談した先生の見立てでは
    99.9%自己破産できますと言われました。

    法テラスからの利用で依頼料を分割し
    その手元にある40万は裁判所へか

    法テラスを使わずに直接弁護士への依頼ならその40万から依頼料を引いて残りが手元に残ると思いますと。

    委任状さえ本人に書いていただければ依頼料の追加なく、私が警察署や拘置所に言って手続きさせていただきますとおっしゃってくださいました。

    ただ他の親族が債務整理を主に扱っている別の事務所へ無料相談に行ったところ、
    自己破産は難しいと言われています。
    私なら引き受けませんと言われたそうです。

    今回相談した先生の言葉を信じて自己破産の手続きにかかっても大丈夫なのかとても不安です。

    たくさんの弁護士さんからの意見を聞きたいです。

    食欲もなく眠れていません。
    助けてください。

    【質問1】
    自己破産はできる可能性は高いのか。

    【質問2】
    それとも任意整理にした方が良いのか
    法テラスの先生は任意整理を勧めないような感じでした。
    任意整理のことを聞いた時はあまり良い顔をしてらっしゃらなかったです。

    【質問3】
    自己破産ができないと裁判所で決定した場合、どうすればいいですか

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談に書かれている内容による限りは、破産できないということはないです。
    2回目の破産といっても、前回は30年前ですし、懸念点ではありません。
    総額が170万円であっても、収入がない以上、支払不能ですから、破産可能です。
    直前に限度額まで引き出している点は気になりますが、生活費のために借りたが、逮捕されたことで、使えずにそのまま残っているということなら、破産を躊躇するほどの理由はないと思います。
    ただ、直前に借りた現金を丸ごと弁護士費用に充てることについては、破産費用に充てるために、最初から返済するつもりがなくて借りたという疑いを招くため、対処は弁護士と相談する必要がありますね。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    8年前に自己破産の依頼をしたのですが、弁護士の怠惰により手続きが進まず、今年の2月に解任をいたしました。

    依頼当時、通販の未払いや、携帯の滞納など合わせて債券が30件近くあったのですが(ほとんどが債権回収会社に譲渡されていました)、解任後の受任通知解除後も一切請求はきておらず、CICやJICCも取り寄せてみたところ、5件しかなく、内2件は[終了]と記載されていました。

    そのため、消費者金融A30万、消費者金融B30万、携帯会社10万、個人間の貸し借り200万
    、をまた弁護士さんに依頼し自己破産したいのですが、件数の多さや、過去に弁護士が匙をなげている事実からか、どこの法律事務所も依頼を受けてくれません。

    そこでいくつか質問したいのですが

    【質問1】
    現状はっきり分かっているCICやJICCの債権や個人間の貸し借り以外は伏せて依頼しても弁護士さんは分からないでしょうか??

    【質問2】
    過去に弁護士さんに依頼をしていたことを伝えずに依頼をしたいのですが、弁護士さんは、分かってしまうのでしょうか??

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士費用は自由化されているため、債権者数によって弁護士費用を設定している法律事務所もあると思います。しかし、そうではない法律事務所も存在します。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    先生方の見解を伺いたいです。

    元妻の不貞相手に訴訟で慰謝料請求をしておりますが、不貞相手は自分の借金と一緒に私に対する慰謝料も含め(請求額満額)、自己破産をしました。訴訟はまだ終わっておりません。

    以前不貞相手の男と話し合いをした際私に、「あなたの奥さんとはもう二度と会いません」と言っておりましたが、その後も元妻と縁を切ることなく会っておりました。

    この時は慰謝料請求はせず、謝罪のみで終わりました。誓約書もありません。しかし、二度と会わないと言った言葉は秘密録音していましたので録音にあります。

    裁判の準備書面でも、二度と会わないと言っていたのに会っていたと私が言った言葉に対し、事実を認めております。

    【質問1】
    積極的に家庭を崩壊させようとしたことで害意に該当し、非免責債権になりませんか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結局は、個別の事実関係次第ですし、裁判官の価値観にも左右されるので、絶対とは言えませんが、ご記載の事情だけだと、該当しないと思われます。不貞慰謝料が非免責債権に該当するかは、何度も裁判で争われていますが、ほとんど該当しないと判断されています。
    「悪意」とか「積極的害意」というのは、要するに、「故意ではダメ」ということを意味します。
    ですから、世間一般の不貞によく見られる程度の事象(たとえば、配偶者に嘘をついたり、騙したり、隠したり、再婚するために離婚を望んだり、家計から不貞のための費用を支出したりなどが考えられます)である限り、ほぼ「故意」の範囲に含まれてしまうでしょう。
    会わないと言ったのに、不貞が継続していたというのも、世間一般の不貞では、割と見られる現象のため、それを「悪意」、「積極的害意」と評価してくれるかは疑問です。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    借金の回収ができるかどうかは別として
    財産開示手続きは債務者にとってプレッシャーを与えるものであり、危機感を与えることができるものでしょうか?

    それとも財産開示なんてへっちゃらくらいに思ってるのでしょうか?

    【質問1】
    ご回答よろしくお願いします

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産開示手続がきっかけで法律事務所に相談に行く例もあるため、人によっては危機感を抱くことはあり得ると思います。
    しかし、どれだけ心理的プレッシャーを与えたところで、結局、資産がなければ、支払えないことに変わりはないので、そのあたりは十分理解しておく必要があると思います。

    スレッドを見る
  • 借金

    【相談の背景】
    貸した金の証明に使う場合、銀行口座から送金した時atmからでてくるレシートのようなご利用明細のほうが、銀行から取り寄せた1年分の預金取引明細表より証明能力が高いと知人が話していました。

    【質問1】
    この話は本当なのでしょうか両方に取扱日、取引時間、送金した金額、送金した相手、取扱店、端末機番が記載されています。

    【質問2】
    預金取引明細表には銀行側の認印などがないのですが裁判になった場合
    役に立つのでしょうか。
    基本的すぎる質問で申し訳ありません。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別に証明力は変わらないと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    裁判で争っている相手の代理人弁護士が、私の子供と同級生の父親です。

    相手は私の職場を知らないと思いますが、相手の代理人弁護士は私の職場を知っています。

    給与差押えをするためには職場を知らなくてはならないと思いますが、相手代理人弁護士が相手に私の職場を教えたりした場合、これは法的に合法なのでしょうか?

    【質問1】
    本文記載の通りです。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判に勝った後、給与の差押えをするのは、正当な行為ですから、その権利者に、債務者の勤務先の情報を教えてあげることが、プライバシー侵害になることはありません。

    勤務先を調べるには、色々な方法がありますが、仮に、勤務先情報の提供がプライバシー侵害になるというなら、相手方弁護士が情報提供した場合だけでなく、原告が、どんな方法で情報を入手しても、そのときの情報提供者はプライバシーを侵害したことになります。
    その結論がおかしいということは、すぐ分かると思います。それだと、たまたま原告が知っている場合以外は、給与差押え自体が不可能なわけですから。

    それに、弁護士が、相手の勤務先をたまたま個人的に知っていた場合に、その情報を利用しないということは、現実的にも、不可能です。
    また、それを相手方弁護士に要求することに、意味もありません。差押えの際、どうやって勤務先の情報を入手したか自体、原告側は、開示する義務がありません。

    要するに、視点を変えると、プライバシー侵害の問題ではなくて、そもそも、同級生である子の親同士という、相手の個人情報を知っている関係性で、弁護士が、敵対する相手方の代理人になって良いかというご質問なのだと思います。しかし、たまたま子が同級生というだけの関係であれば、弁護士倫理上の問題にはなり難いように思われます。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    調停の目的は養育費の一括請求でしたが、相手方だけでなく調停委員からも養育費を月毎にもらう方向で話を進められています。
    弁護士に相談すると、(いろいろ問題がある方法にも関わらず)裁判所は養育費を月毎に支払うやり方が好きなのだ、と言われました。
    養育費を一括でいただくためにはどのように話を進めていけばいいでしょうか?

    【質問1】
    養育費を一括でいただくためには調停でどのような言い方をすればいいですか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が好きというより、養育費は毎月払いが「原則」で、「一括」は例外です。

    「月払い」よりも、「一括払い」の方が、色々問題があります。
    ①たとえば、途中で、子が死亡した場合、物価や収入が変動したり、教育費が増大するなど、定められた養育費の金額が妥当ではなくなった場合、途中で養育費を使い果たしてしまい、追加請求が行われるなどの事態への対処(基本的に、一括で払っている以上、追加請求は認められないことになりますが、子どもの生活にかかわるので、常にそれで良いのかという問題もあり、トラブルの原因になる。)などの問題があります。
    ②また、中間利息控除(将来受け取るべきものを、現時点で受け取るのだから、お金を借りる場合と同様、利息分が控除され、月払いよりも、受領額が少なくなる)により、払われた養育費を運用しないなら、子を養育するのに不十分な額になりがちです。かといって、運用すると、目減りしてしまうリスクや、一括払いだと贈与税が課される可能性を指摘する文献もあります。
    ③そもそも、義務者側に、一括払いの資力がないことが多いという問題もあります。

    相手が拒否するなら、毎月払いにしかならないと思いますが、「一括払い」を交渉するなら、①~③について、弁護士と相談の上、どう考えているのかを伝えて、交渉してみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    私は令和5年に、ある弁護士(第二東京弁護士会所属)について懲戒請求を行いました。
    主な理由は、
    • 不貞行為に関する裁判で、裁判所の認定と依頼人本人の供述に反する虚偽主張を繰り返したこと
    • 公正証書原本不実記載罪および同行使罪、住宅ローン不正契約といった依頼人の犯罪行為に弁護士が関与していたことです。(弁護士も関与を認めている)

    しかしながら、懲戒請求を提出してからすでに 2年近くが経過しているにもかかわらず、綱紀委員会や懲戒委員会から審査結果や処分決定の通知は一切ありません。

    弁護士法第62条では、弁護士会には懲戒請求を受けた際に審査義務があると定められています。
    このような長期放置は違法または不当な対応ではないかと強く疑っております。

    【質問1】
    第二東京弁護士会による懲戒請求放置に対して、どのような法的手段が取り得るか。

    【質問2】
    監督官庁(法務省・最高裁)への申立てを検討しているが、実際に有効か。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3回目の異議申出を行うか、待つ以外にはないと思います。

    ただ、もともと、懲戒審査の委員は、それに専業しているわけではないので、すぐ判断できるような簡単なものでも、半年以上・1年近くかかることが多く、難しいものだと、1年以上かかるのは、珍しくありません。
    たとえ、本人が責任を認めている場合であっても、その量が多い(被害者の数が多い)などの事情があると、やはり、相当長期間かかる可能性があります。
    2年近く判断が出ていないというのは、確かに、一般論としては、長いと言えますが、「事案によって、あり得ない期間とは言えない」とも思われます。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    元妻の不貞相手に慰謝料を請求したところ、相手が個人再生をしました。

    不貞相手は元妻に離婚を強く勧める話をしておりました。

    元妻は以前から私のモラハラや暴言等に嫌気がさしており、元妻の周囲に離婚したい旨を話していたとのことですが、それに対して、離婚したいならした方がいい、弁護士に相談に行くべき等と言い、離婚に強い弁護士を探してあげていたりしました。

    【質問1】
    これは積極的に離婚をさせようとする、いわば夫婦関係を終わらせようとする行為であり、非減免債権として認められませんか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人再生の非減免債権(悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権)については、「個人再生による減免を認めるべきではないほどの悪質性」という個別事情に応じた判断になるため、不貞慰謝料についても、事情によっては、非減免債権と認められる可能性がありますが、大半の不貞慰謝料は該当しないというのが、弁護士の一般的な見解だと思います。
    ご相談内容によれば、元妻自身が周囲に離婚したいと話していたということなので、それを手助けしたり、助言したりしたというだけで、非減免債権とまで認定される可能性は低いように思われます。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫婦喧嘩で妻が別居を開始。妻側のみ弁護士をたて離婚調停中で、妻は、妻が要求する条件を私が全てのめば和解して帰宅すると言っています。
    その条件の一つに、慰謝料として、妻が両親に建て替えてもらった弁護士費用と別居費用の返済のための数100万円の支払いがあります。
    慰謝料として支払った場合、妻側の弁護士に成功報酬が発生します。子供の教育費や今後の家族の生活費に不安があり、妻が戻ったあとの家族の資産をすこしでも減らしたくありません。

    【質問1】
    慰謝料と両親への費用の返済は別のことですので、妻と妻の両親の同意のもと、私から妻の両親に次回調停前に送金しようと思っています。その場合、妻側は弁護士報酬を支払う必要はあるのでしょうか?

    【質問2】
    そもそも、両親への返済は、慰謝料という分類になるのでしょうか?
    妻が、追加報酬が欲しい弁護士に騙されているのではないかと疑問に思っています。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    報酬が発生するかは、弁護士との契約内容によります。
    ただ、「慰謝料」に該当するかは、多くの契約では、重要ではありません。
    依頼を受けた事件と無関係な債権債務を含めて和解することは珍しくありません。たとえば、従業員が勤務先に残業代を請求する事件で、「勤務先から借りた金の問題」(→残業代とは別問題)を含めて和解するような場合です。
    通常、その別問題の経済的利益に対しても、報酬が発生する契約になっており、あなたの場合の両親への返済というのも、それが和解の条件である以上、報酬発生原因になる可能性があると思われます。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    本人訴訟で不貞相手に300万の慰謝料請求を起こす予定です。訴訟を提出し、相手から答弁書が提出された後に、裁判官はまず和解を提案する場合が多いと記載されているのをよく見るのですが、裁判官はその時点で判決を下す金額を大方決めていると思っています。そこで質問なのですが

    【質問1】
    和解の提案の際に裁判官から原告と被告(両名)に金額を提示するのでしょうか?それとも金額は提示せずに和解しませんかと勧めるだけなのでしょうか?

    【質問2】
    もし金額を提示するならば、判決はその提示した金額の前後あたりで出しますよと弁護士の方は推察するのでしょうか?

    【質問3】
    和解において、原告も被告も代理人弁護士をつけていない場合(この場合は300万訴訟なので地裁)であっても、両名代理人弁護士をつけた場合と、裁判官の金額提示の仕方は変わらないのでしょうか?

    【質問4】
    もし裁判官が金額を提示するならば、それに少し上乗せして和解の条件としようと思うのですが、それは裁判官の心証によくないですか?それとも裁判官は原告がこの金額なら納得すると判断し、良い影響を及ぼしますか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    明示的に〇〇円と明言するよりは、およその金額を提示することが多いと思います。

    【質問2】
    (推察する場合もありますが)必ずしも、そうではありません。
    裁判官が和解を試みるのは、和解を成立させるためです。
    被告が、「絶対に50万円しか払わない」と断言しているのに、200万円の和解案を提示しても、和解が成立するはずありません。たとえ判決だと200万円になる場合であってもです。
    だから、その場合は、判決に近づけつつ、しかし、あくまで被告が合意する可能性のある範囲で和解を試みる可能性があります。

    【質問3】
    変わると思います。
    弁護士がいない場合、裁判官は、①素人だから、相場が分かっていないかもしれない、②素人だから証拠の評価が間違っているかもしれない、③素人だから、感情面が大事かもしれないということに気をつけて、和解を提案すると思います。

    【質問3】
    良くないことはありません。
    裁判官は、その金額であれば成立する可能性があると考えて提案しているかもしれないので、それより少し高い金額なら、和解できるというケースもあるでしょう。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    昨年、お金に困っていたところXでお小遣い稼ぎというのを見て参加をしました。テレグラムというものに誘導され、案内された内容は口座のレンタルというもの。詐欺行為には使わない、レンタル開始から3日後以降に申請すれば返却可能、レンタル後も口座は使えるし、レンタルは犯罪には当たらないから安心してくださいと言われ、その時はレンタルが犯罪であることは知らず、その方の言葉を鵜呑みにしてレンタルしてしまいました。レンタルした次の日に「間違って送金してしまったからATMに行って返金してください」と言われ40万の振込をしました。その後、口座は第三者から不正アクセスされたとして凍結されました。言っていたことと違ったため、相手方に言うとのらりくらりとされ嫌になったので連絡を断ちました。その後に口座レンタルは犯罪だと知り、なんて事をしてしまったんだと猛省しました。そして昨日、弁護士事務所から手紙が届き、そのレンタルした口座が投資詐欺に使われた。損害賠償として被害金390万を2週間以内に振り込んでください。上記期限内に支払いの確認ができない場合、もしくは連絡がない場合は法的手段を採るとともに刑事告訴を行う予定である。と来ました。

    【質問1】
    今後の私の対応としては相手方へ誠意を持って対応するつもりではあるんですが、一括での返済は到底難しいので分割でと思っています。誠意を持って対応すれば警察は関与しないでしょうか

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害者は一人ではなく、被害総額も数千万円~一億以上に上っている可能性があります。
    その場合、その被害者とだけ示談しても、警察が立件するかどうかには、直接影響しないと思います。
    ただし、口座を売ったのではなく、騙し取られた場合、被害者対応に関係なく、警察は立件しないことも多いと思われます。

    口座が凍結されたとしても、名義人であれば、出入金履歴の開示を受けられると思うので、今後の方針を決めるため、まずは、被害の全容を把握してみてはいかがでしょうか。
    なお、その弁護士事務所が実在し、本当に被害者から依頼を受けているのかは慎重に確認してください。口座を騙し取られた人が、今度は、被害者を装った請求に騙されるというケースもあります。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫の不倫相手へ密告手紙は違法でしょうか

    別居している夫の不倫相手の自宅を特定しました。夫はわたしと離婚したく、私から不倫相手へ、内容証明など送ることを弁護士さんにはすすめられましたが、そんなことをしたら不倫相手の肩を待つのが容易に想像でき、私に離婚離婚と騒ぐと思うためです。なので不倫相手の女に、第三者のふりをして、貴方の家に通う人は既婚者ですよね。慰謝料請求されますよと言った密告手紙?のようなものを
    差出人を書かずに送りたいです

    【質問1】
    違法性はありますか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法性はないように思います。
    しかし、差出人を書かなくても、そんなことをするのは、あなた以外にあり得ないと思います。
    あなたが出したという証拠はなくても、相手が「あなたに違いない」と確信するのに、証拠は必要ありません。
    匿名で出しても、離婚・離婚と騒ぐ可能性があるのは、同じなのではないでしょうか。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻から離婚訴訟を提起された夫です。
    原告からは離婚の求めのほか、子の面会交流についても求めがあり争っております。原告と同居している子どもと私は定期的に面会交流をしていますが、原告側は回数や時間に不満があるようでそれを減らしたい意向での主張をしています。
    先日口頭弁論があり、裁判官から原告に対して「離婚訴訟では面会交流を扱わない、必要があれば調停を提起すること」とコメントがありました。
    家庭裁判所内での訴訟と調停の管轄が異なっており、それぞれ担当部署があること承知しています。ただ、離婚訴訟の附帯処分等について面会交流を含むか否かはWeb上の見解も分かれているように思います(裁判官に依るとの記載もあり)。
    裁判官が原告に対し、改めて面会交流調停を申し立てるようコメントしたことの意図について、お聞きしたくお伺いします。

    【質問1】
    裁判官が原告に対し、改めて面会交流調停を申し立てるようコメントしたことの意図はなにが考えられるでしょうか?

    【質問2】
    面会交流は附帯処分等に含まないというのが原則である場合、逆に離婚訴訟の中で扱うケースはどのような事情がある場合でしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    制度的には、離婚訴訟の附帯処分で面会交流を求めることは可能です。
    ただし、離婚訴訟では、家裁調査官による期日立会や環境調整のための措置が認められていないため、きめ細かい調整が不可能と言われています。
    また、慰謝料や財産分与であれば、離婚判決と同時に判断すれば良いですが、面会交流については、離婚するまでの間も、継続的に行っていくものですから、判決ができるようになるまで判断しないというのでは、都合が悪いことが多く、他の論点と同時並行で審理するのに向いていないのです。
    当事者同士の意見の相違が小さく、話合いが成立する見込みが大きいなら、離婚訴訟の中で面会交流を扱うことに問題は少ないでしょう。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    公正証書にて、元婚約者から慰謝料や養育費を毎月分割で払ってもらう事になっていますが、未払いが何ヶ月も続いています。強制執行の文言ははいっているのですが、相手は個人事業主で、複数の取引先があるようです。その取引先の相手も個人事業主が多く、給料は直接回収している可能性があります。
    相手は口座空っぽだからといって、一切支払う気はないといっています。4月にLINEにて200万の単発取引が成立した。といっていたので手元にそのくらいのお金は最低ではあるとは思うのですが。確定申告などはちょろまかしていると思います。差し押さえられる財産は他にはありません。

    【質問1】
    この隠してるお金はなかなか差し押さえることはむずかしいのでしょうか?

    【質問2】
    給料差し押さえは相手が取引している会社がどこかわからないと差し押さえることは難しいのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    隠しているといっても、全部現金で保管しているとは思えないため、口座を調査することで、預金が明らかになることは考えられます。

    【質問2】
    取引先が分からなければ、債権差押は無理ですね。

    一度、法律事務所に相談してみてください。

    スレッドを見る
  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    以前交際していた相手から、認知訴訟を提起されました。
    相手の浮気が理由で別れたので、認知は認めたくありません。
    また、DNA鑑定も拒否したいです。
    子供は私の子供である可能性が大きいです。
    相手とは、浮気が発覚するまでの間、同棲していました。

    鑑定を拒否し続けると、認知を認める判決が出てしまうのでしょうか。

    もし出てしまうのなら、わずかな可能性に賭けて、鑑定を受けたほうがいいのでしょうか。

    【質問1】
    認知訴訟において、DNA鑑定を拒否し続けた場合の判決

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必ず認知が認められるとは限りませんが、認知が認められてもおかしくありません。
    認知訴訟は、DNA鑑定普及前から存在するもので、昔は、妊娠した時期に性交渉があったこと、血液型が齟齬しないこと、他の男性と性交渉を持たなかったこと、父親らしい言動があったかなどを総合考慮して、判断していました。
    現代でも、裁判所は、DNA鑑定を拒否したというだけで父親だと認定しているわけではないものの、DNA鑑定が得られない場合は、DNA鑑定なしで認知を認めること自体は、問題ないとしています。
    あなたの場合は、一緒に住んでいたわけですから、それが重要な事実となって認知が認められる可能性があります。また、DNA鑑定を拒否する態度そのものによって、親子関係があると推測する例もあるようです。
    もともと法律上の親子関係というのは、結婚中に妊娠したら、他人の子でも、夫の子と推定されたりすることなどから分かるように、必ずしも、生物学上の親子でなくても構わないというのが、法律の価値観です。
    だから、「科学的証明さえ回避すれば、認知が認められない」というものではありません。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    2023.9よりマッチングアプリで知り合った男性と交際。
    2024.10月頃、その方が既婚者と発覚。
    そのタイミング前後で同棲開始。
    それ以降も交際継続。
    現在に至ります。
    この度妊娠がわかり、産む予定です。
    彼は今離婚裁判に入るところだそうです。
    彼からは出会った頃には妻と別居して1年半以上経っていたし、その時すでに婚姻関係は破綻していたと言っています。

    【質問1】
    おそらく裁判で私と彼の交際期間が争点になるかと思いますが、私は慰謝料請求はされる可能性はありますか?
    一応知り合ったさいに、LINEでバツイチであることを伝えてきている証拠もあります。

    【質問2】
    慰謝料はどのくらいになりますか?
    私も弁護士をつけるべきでしょうか?

    【質問3】
    私が不貞行為で訴えられた場合、出廷することはありますか?人前で話すのは苦手です。

    【質問4】
    裁判所にこれまでのLINEのやり取りを全て提出させられることはありますか?
    もしそれが可能なら世の中の不貞全てがすぐに立証されそうな気もしますが、、

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交際開始当初、既に別居しており、気付きようがなかった場合には、過失がなく、慰謝料の支払義務が認められない可能性があります。
    交際開始前から既に別居していた場合には、不貞が夫婦仲が悪くなった原因ではないということで、慰謝料額が下がる可能性があります。

    スレッドを見る
  • 行政事件

    【相談の背景】
    本人訴訟である裁判をしようと思っているのですが、裁判をすること自体で逆に相手から訴えられることはありますか?

    【質問1】
    本人訴訟で裁判をしようと思っているのですが裁判をした事実がもしくは訴えた事実が逆に相手が訴えられる要素になったりしますか?
    裁判の内容は言えないので一般的に考えられることを教えて欲しいです。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には考えられます。
    まず、裁判を起こしたこと自体が不当訴訟として不法行為であるという主張で訴えられることがあります。提訴者の主張した権利又は法律関係が、事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに、あえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるとされており、不当訴訟と認められるには、非常にハードルは高いですが、一般論としては、訴えられる可能性はあります。
    次に、もともと、あなたを訴えることができる何か他の事情があったけど、裁判まではする気がなかったとしたら、あなたが訴えることによって、相手の訴訟提起を誘発することがありますね。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    前の質問で1名の先生から回答いただきましたが、他の先生の見解も知りたく再投稿させてください。

    元妻の不貞相手が自己破産をすると相手の弁護士から届きました。

    離婚したため、慰謝料は200万円請求しています。

    元妻と不貞をしている最中、元妻は不貞相手に、「髪を引っ張られたり首を絞められたり、平手で頭を叩かれたり、レイプまがいに布団を剥ぎ取って性行為をされる」と話しており、不貞相手は元妻に警察に相談すべきと言ったとのことでした。

    そしてなぜか元妻よりも先に不貞相手が警察に行き、「自分の友人が夫から暴力を受けてつらい思いをしている。いかなる場合でも暴力は許せない。友人は苦しんでいる。友人の話を聞いてあげてほしい」と警察に話し、警察から連絡がきた妻は相談をしました。警察は、友人ではなく不倫相手なのではないかと察し、元妻に話をしてきたとのことですが、元妻は嘘をついて友人だと言ったとのことです。

    不貞相手は元妻に、本気で愛しているからこそ、おまえをどうにかして守りたかったから相談に乗ってあげれないかと言いに行ったと話していたそうです。

    ここまで行くと、普通の不貞行為ではなく、私に対する害意を強く感じる悪意だらけの行為だと思います。

    【質問1】
    第三者が勝手に警察沙汰にすることは、家庭を崩壊させる意図があると思います。ただの不貞にしては行き過ぎた悪意そのものです。
    これは非免責債権になるものだと思っていますが、先生方の見解を教えてください。

    【質問2】
    私に恨みがあったりして、害を与えるつもりで元妻と不貞行為をした場合のみ、悪意ととられて非免責債権となるのでしょうか?
    警察を動かすことが家庭の崩壊を目的とするような意図だった場合はどうでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 元妻と不貞をしている最中、元妻は不貞相手に、「髪を引っ張られたり首を絞められたり、平手で頭を叩かれたり、レイプまがいに布団を剥ぎ取って性行為をされる」と話しており、不貞相手は元妻に警察に相談すべきと言ったとのことでした。

    他人が犯罪の被害に遭っている可能性がある場合、それを警察に相談することは、何ら問題がありません。
    警察に相談するだけであれば、特に証拠も要りません。全く根拠がないことで通報すれば問題ですが、被害者本人から被害に遭っているという話を聞いていたのであれば、根拠がないとは言えません。
    家庭を崩壊させようという意図があったとしても、そのような主観的目的は証明不可能ですし、仮に、証明できたとしても、犯罪を相談するという正当な目的も併存している以上、不貞慰謝料を非免責債権にするほどの事情とは評価できないと思います。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    今月1回目の離婚と婚姻費用の調停があります。離婚調停の申し立ては旦那からで相手は弁護士さんをたてていて私はたてていません。こちらから希望もしていませんが弁護士さんから相手の源泉徴収が郵便で届きました。裁判所に提出になっているのですが何故自宅に送付してきたんでしょうか?

    【質問1】
    また受け取ったという証明の受理書も入っていて返送封筒も入っていたんですがサインして返送する義務はありますか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 裁判所に提出になっているのですが何故自宅に送付してきたんでしょうか?
    あなたが事前に内容を把握していなければ、調停で話合いができないからです。

    > また受け取ったという証明の受理書も入っていて返送封筒も入っていたんですがサインして返送する義務はありますか?
    義務はありませんが、返信しないメリットもありません。
    どのみち、調停期日で、受け取っていることを裁判所から確認されます。

    スレッドを見る
  • 時効の援用

    【相談の背景】
    知人に貸した借金に対して、債務者が、「金額はおろか、いつの何かさえも覚えていないけれど、10年以上経過しているので、時効を援用します」と主張できるものでしょうか?

    当方の認識としては、最低限、何の借金かの特定がされないと、消滅時効の援用は主張できないと思っています。

    私は債権者で、物証もあります。

    【質問1】
    債務者側は、借金に関しては覚えていないが、あるんだったら援用します、と言いたいようですが、そのような主張は法的に認められるのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。相手方が消滅時効を援用し、こちらに中断・更新事由(判決の取得など)が存在しない場合、請求することはできません。
    時効というのは、元来、そういう制度なので、主張できる手立ては、「まだ時効ではない」、「時効が中断・更新している」以外には、通常、考えられないです。
    それらの主張が無理ということなら、難しいでしょう。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停の申し立てられ側(相手方)です。夫が弁護士を通じて離婚調停を申し立てました。
    こちらは離婚を望まないため、早期に離婚調停を不成立で終わらせたいと考えております。

    【質問1】
    調停が不成立に終わった場合、向こうの弁護士を通じて協議にうつるものなのでしょうか。

    【質問2】
    申立理由が性格の不一致なので裁判で離婚が成立するとは思えませんが、弁護士の先生方は裁判を起こすことを勧めるものでしょうか。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どれくらいの別居で破綻が認められるかは、同居期間や夫婦関係の兼ね合いによります。一律の基準はありません。
    しかし、3年別居期間があれば破綻を推定しているという話もあり、離婚訴訟は、控訴審まで含めれば、1年以上かかることは珍しくないため、調停→訴訟と期間を重ねていく内に、別居期間が長くなり、結局、離婚が認められるということは十分考えられます。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    子供は妻といます。
    監護者審判で申し立てをしたいです。
    妻の不貞の証拠があります。

    【質問1】
    監護者審判で申し立てをしたいです。
    妻の不貞の証拠がある場合、申し立ての時に出すべきですか?
    第一回の審判の時に出すべきですか?
    子供は妻といます。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「最後まで出さない」という方針を採るならともかく、普通、出すなら最初から出した方が良いと思います。後から出すことのメリットは特にないように思われます。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    【相談の背景】
    第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

    【質問1】
    債権者は、連帯債務者の誰にどのように請求するのかは、自由に決めることができるのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その通りです。
    一人に全額を請求しても良いですし、全員に全額又は一部を請求することもできます。
    ただし、弁済額が全額に達したときは、それ以上請求できません。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    長期に渡り不貞裁判が行われているのと、婚姻費用審判、離婚裁判もあります。

    私の代理人弁護士は、離婚案件は普段取り扱っておらず、別分野のご専門の先生です。
    元々長年の交友関係があり、先生には全幅の信頼を寄せていますが、私の希望としましては、離婚や不貞裁判について、または探偵の調査について等、専門的なアドバイスを頂きたいと思う時があります。

    また不貞裁判一審判決文において、私にとって疑問点や、控訴審に向けて陳述書にどのような事を盛り込むと、裁判官に読まれやすくなるかというアドバイス等を求めています。

    【質問1】
    弁護士変更の意思が無いのに、離婚にお強い弁護士の先生に、スポット的に弁護士相談を受けることは、一般的に禁止行為でしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な禁止行為ではありませんので、相談すること自体は問題ありません。
    しかし、進行中の訴訟についてアドバイスを求める場合、以下の点に注意する必要があります。
    ①既に訴訟になっているので、事件記録の量が多く、スポット的に相談を受けた弁護士が、それを精査しても、相談時間が短いと、結局、委任している弁護士以上には、詳細に踏み込めず、有益なアドバイスはできない。
    ②相手方の性格、相談者の希望などを熟知しているのは、委任中の弁護士であり、スポット的に相談を受けた弁護士では、分からないので、それらを踏まえた戦術的なアドバイスはできない。
    ③スポット的に相談を受けた弁護士は、その事件を受けるわけでもないのに、委任中の弁護士にマイナス評価を付けるようなアドバイスはしづらい。
    ④以上の観点から、進行中の訴訟についての相談は一律に断る弁護士もいる。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻と離婚協議中です。財産分与の基準日に妻名義の口座から 15万円が引き出されていました。

    妻の弁護士はこの15万円を財産分与の対象外として計算しています。

    【質問1】
    この15万円は当日妻が保有していたと考えられますが、財産分与対象にならないのでしょうか。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なりますね。
    基準日に引き出しているのですから、基準日に存在した財産(現金)です。
    通常、財布に入っている現金までは、財産分与しないことが多いですが、それは、事後的に確認不能だからで、存在することが判明している現金であれば、分与対象になります。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    昨年妻とは離婚しました。
    親権者は元妻、子供2人いてわたしは養育費を払っています。面会は月1回、毎月子供たちには会えてます。
    離婚する際に公正証書も作りました。
    面会時には元妻が待ち合わせ場所に子供達を送ってきてくれますが、元妻とわたしは一切会話はしません。

    【質問1】
    このような時、わたしが車を買い替えて、元妻がお金あるじゃんと思って、養育費の増額などの主張をしてくる場合はあるのでしょうか?

    【質問2】
    増額を主張してきたとして、それはまかり通るのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が決める養育費は、双方の収入に応じて決まり、自動車のような資産によって決まるわけではありません。したがって、「自動車を買い替えたから」という理由で増額が認められることはありませんが、元妻が養育費の増額を求めてくる動機にはなるかもしれません。

    スレッドを見る
  • 強制執行

    【相談の背景】
    債務名義を持っています。

    でも、相手は行方不明で、どこにいるのかわかりません。

    住民票の住所も住んでいる気配がなく。

    それで、いくつか知識として思うところを。

    【質問1】
    巨大掲示板の社長さんではないですが、損害賠償金は、対策を練って支払わないという選択が、当事者にとってはすごくいい選択だと思います。実際、弁護士さんも本音ではそう思われているのではないですか?

    【質問2】
    民事だと、裁判無視、判決無視がいちばん被告にとっては、弁護士料金も要らず、いちばん被告にとって優しい選択だと思われるのですが、本音ではどうなのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    失うものがない人や、海外でずっと生活できる人ならともかく、そうでない人にとって、踏み倒すというのは、そんなに簡単ではありません。
    せっかく就職しても、いつ給料が差し押さえられるか分からない状況に置かれますし、せっかく財産を築いても、いつ差し押さえられるか分かりません。
    その後の人生、ずっとそのような状況に置かれても構わないという人ばかりではないでしょう。

    スレッドを見る
  • 抗告

    【相談の背景】
    婚姻費用を支払えとの調停を妻から申し立てられていたました。
    審判が出ましたが、内容に不服があるので、即時抗告を申し立てる予定です。
    調停で主張していなかったこと、提出していなかった証拠があります。
    調停では思いつかなかったことが原因です。
    このような主張や証拠の提出は可能でしょうか。
    それとも、調停で主張ができた以上は、制限されるのでしょうか。

    【質問1】
    婚姻費用の審判に不服がある場合、即時抗告で行える主張の制限

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能です。特に問題ありません。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻から離婚と婚姻費用分担請求の調停を予定しています。

    【質問1】
    養育費や親権等の話し合いの前に離婚には合意し、離婚届を提出した場合、婚姻費用は少なくなりますでしょうか。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚が成立すると、その後は婚姻費用が発生しませんので、少なくなります。
    ただし、現行法上、離婚するためには、親権を決める必要があるので、親権を決める前に離婚はできません。
    また、親権を決める以上、養育費も決めてほしいという話になるのが自然ですから、結局、親権や養育費などを決めないと離婚の合意が成立しないことが多いです。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞慰謝料の請求で、妻の不貞相手に求償権放棄で100万円請求しました。

    裁判中に相手が自己破産をしたとしたら、以下のことは悪意に該当しそうでしょうか?


    不貞相手の男は他に交際している男がいるにも関わらず、私の妻に愛しているのはおまえだけと言い、30万円貸して欲しいと言ってきました。

    結果的に貸さなかったのですが、理由を聞くと自己破産するつもりだったと言われました。

    自己破産をすることを隠しながら、妻に30万円ものお金を貸して欲しいと言うことに対し、これは詐欺未遂に該当すると思います。

    私に対しての害意と言う点では、家庭の支出の中からお金を借りようとしており、生活に支障が出るところでした。

    詐欺を働こうとしたことに対し、逃げ特は許せません。

    【質問1】
    非免責債権に該当できませんか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権自体は、不貞慰謝料であって、詐欺未遂という話とは無関係と言わざるを得ません。
    したがって、お書きになられている事情では、非免責債権と認められる可能性はないと思われます。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    友人が否認事件で刑事裁判を待っている状態で気になったことがあるので質問します。

    よくネットや動画で「100~200万以下の民事訴訟は起こすだけ損or無駄」という言葉を耳にします。

    その記事や動画の中で「弁護士費用に加えて銀行とかの差し押さえ(調べ?)に多額のお金がかかるから無駄」とありました。

    【質問1】
    実際に訴訟を起こすところ〜強制執行するまでにかかるお金はどれくらいなのでしょうか?
    また、実際のところいくらの訴訟から(強制執行含む)が損をしないのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日弁連の旧報酬基準に基づき計算すると、100万円の訴訟では、ざっと、次の様な費用がかかります。着手金11万円、報酬金17万6000円、印紙代1万円、郵券代6000円。そうすると、手取りは、69万8000円です(※ただし、勝訴により印紙代を相手に負担させたり、使われなかった郵券が戻ってくることはあります。)。
    しかし、旧報酬基準は廃止されており、弁護士報酬は自由化されています。したがって、弁護士費用は、法律事務所によって異なり、現在は、11万円で民事訴訟の依頼を受ける弁護士は少なくなっているかもしれません。仮に、着手金が22万円~33万円かかるとすると、手取りは47万8000円~58万8000円となりますね。
    更に、控訴、上告に追加費用がかかったり、判決確定後も、相手が判決に従わず、財産調査や強制執行に費用が掛かり、フルコースになってしまうと、仮に回収できても、あまり手元に残らないということは考えられます。
    しかし、実際の紛争では、途中で和解になったり、控訴されなかったり、相手が判決に従って任意に支払う(強制執行不要)ことも多いので、100万円の訴訟でも、無駄と決めつける程ではないように思われます。
    もちろん、人によっては、100万円の訴訟で、残るのが50万円前後しかないと、労力やストレスを考えると、やる価値がないという考え方はあり得ます。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    【相談の背景】
    弁護士の先生方、どうかご教授お願いいたします。

    私は夫側であり、現在離婚訴訟(一審)を起こしています。
    私たち夫婦のケースは相当なレアケースです。

    婚姻届を出して以降、約2ヶ月の間は別居しながらもある程度は円満だったのですが、同居に際して金銭感覚の違いが問題となり、同居することなくその後1年2ヶ月が経過しています。

    気の早い話なのですが、離婚後の年金分割について質問させてください。
    離婚が成立したら妻は間違いなく年金分割(合意分割)の調停もしくは審判を申し立ててくると思うのですが、私たちは同居期間もなければ生計を共にしたこともなく、財産分与がまったく発生しないと思われる案件です。

    婚姻期間中の保険料納付に妻の寄与は皆無であり、年金分割と財産分与が同じ性質のものだとすれば、年金分割(合意分割)の調停もしくは審判の際にも拒否できるでしょうか?

    【質問1】
    この場合でも0.5となってしまうのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金分割は、財産分与とは異なる制度で、2分の1の原則性が強いとされています。
    2人で築いた財産を清算するというものではなく、社会保障のために、そういう制度設計にしたというものなので、裁判所が判断する場合でも、通常、同居・別居を区別せず、相当特殊な事情がない限り、2分の1になると考えて良いと思います。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    不貞行為についてご相談です。
    相手の奥様に、私の携帯番号がバレているかは微妙ですが、本名や住所は知られていないのは確実です。

    やり取りはLINEのみですが、過去に「〇〇(私の番号)」と書かれたLINEのスクショを奥様が持っている可能性があります。
    ただしそのLINEは現在削除済みで、当時はまだ不貞行為はありませんでした。

    現在は名前もアイコンも変えLINEアカウントを切り替えてやりとりしています(本名・番号は書いていません)。
    ただし、やりとりの内容からは私だと“推測”される可能性はあります。彼は私のことを前のアカウントの時と同じ名前でよんでるので…

    【質問1】
    物的証拠がなくても(LINEのやり取りに電話番号が書かれていない場合でも)、内容だけで「この番号の人」として私が紐づけられ、弁護士会照会の対象となる可能性はあるのでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士会照会は、弁護士会が照会の可否を審査し、携帯キャリアでも、回答の可否を審査していますが、携帯番号に関しては、その番号が、不貞相手の番号である確たる証拠までなくても、審査が通ることが多いですし、回答もされます。
    そもそも、証拠自体、添付しないことも珍しくありません。〇〇という経緯から、この番号が不貞相手のものと推測できるので、照会して欲しいという弁護士の説明だけでも、回答されることが多いように思われます。

    スレッドを見る
  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    【婚姻費用について】

    離婚問題で、お互い弁護士を入れて話し合いをしています。
    1月から別居をしておりますが、
    4月現在まで
    婚姻費用が一切支払われておりません。

    相手からの意見書には
    私の方が有責配偶者だから払わない
    と書かれておりました。

    子供が2人いるので、
    その分だけでも婚姻費用をもらわないと生活が苦しいのですが、
    担当の弁護士さんからは養育費の先払いをしてもらうように連絡しますか?とだけ回答がありました。
    養育費の先払いではなく婚姻費用としてもらえないものなのでしょうか??

    【質問1】
    婚姻費用は私の分は置いといても、子供の分はもらえないものですか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「養育費の先払い」とは、「婚姻費用の一部(子どもの分)の先払い」のことだと思います。
    交渉してもらってみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    障害児の世話でうつ病になった夫を夫の実家で世話をしてもらう為に別居していたが、別居中に子供の事で口論が絶えず、夫が弁護士を付けて離婚を切り出してきた

    障害児の世話で離婚どころではないので離婚拒否しているが、
    マンションのローン、私立高校の学費、生活費がある中少しの費用しか貰えない中、障害児の世話まで押し付けられ困っています

    【質問1】
    離婚話をしてる場合ではないので、別居を解消して戻ってくるよう説得する為にこちら側に弁護士を付けられたりしますか?

    【質問2】
    精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求できますか?

    【質問3】
    離婚の意思はこちらには全く無いですが、今すぐ受任を解消するように弁護士さんにお願いできるものでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    探せば、そういう依頼を受けている弁護士も存在すると思いますが、「復縁」=「家に戻ってきてもらう」というのは、法律の力でどうにかなることではないので、あまり多くはないと思います。
    婚姻費用を請求したり、離婚を拒否するという内容でなら、依頼を受けてくれる弁護士は、見つかると思います。

    【質問2】
    できるかもしれませんが、離婚せずに、戻ってきてもらうことを目的とするなら、慰謝料請求するのは、適切でないことが多いように思われます。

    【質問3】
    「依頼を解消してほしい」という要望に応じる弁護士は、ほとんどいないように思われます。

    スレッドを見る
  • 個人再生

    【相談の背景】
    本人年収350万
    妻年収450万
    個人再生申請のため現在弁護士費用を分割支払い中。申請はまだ先だが、今月から家計表をつけるよう指示あり。
    計算してみると今までは月に12万ほど返済に充てていたが返済がストップしていることもあり弁護士費用を除いても繰越金が月に15万ほどになりました。別で2ヶ月に一回児童手当の5万円、夫婦合わせてのボーナスが年2回総額60万ほどあります。
    貯金は30万ほど。
    資産は中古の軽自動車のみです。

    【質問1】
    繰越金が多いと申請が通らないと聞いたことがありますが状況的にいかがでしょうか?

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「繰越金が多すぎると申請が通らない」というのは、おそらく、余裕がありすぎると、「支払不能のおそれがないと判断されるかもしれない」ということか、「清算価値が増加しすぎる」ということだと思いますが、お書きになられている程度の金額であれば、支払不能のおそれは、特に問題ないように思われます。また、清算価値が増加しないように、余剰を弁護士費用として支払ってしまい、早めに申し立てられると良いと思います。
    現在、ご依頼されている弁護士に相談されてみてください。

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    スラップ訴訟にはならない範囲で、原告から 一億円の訴訟や 示談を受け、 それに対し 弁護士を使って 勝訴 またはゼロに近い 金額で 収まったとします。

    しかし 一億円の減額が経済的利益としてみなされ、その1~2割程度を 弁護士報酬として支払うのは普通なのでしょうか?

    基本的に訴訟額は10倍 程度多く訴えてくるのは知っておりましたがあまりにも報酬額が多くなるので 疑問に思いました。

    これだと 被告側は勝ってもとてつもない 負担になります。
    実質的な嫌がらせです。
    原告も多少 負担はありますが、 被告のダメージの方がでかすぎます。

    【質問1】
    こういったことは頻繁に悪用されているのでしょうか?( スラップ訴訟にならない 範囲で)

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「相手に弁護士費用のダメージを与えたいから、高額な請求をしたい」という相談は、ないわけではありません。
    しかし、1億の訴訟だと、印紙代だけで32万円です。それだけでなく、弁護士費用も、訴額に応じて算定されることが多いので、高額になるでしょう。
    ところが、弁護士によっては、事件の内容に応じて、報酬が高額になりすぎる場合に、上限を設けたりすることもあります。つまり、せっかく高額な印紙と弁護士費用を払ったのに、相手が高額な弁護士費用を負担するとは限らず、嫌がらせになる保証など全くないのです。そもそも、相手の弁護士費用を知る方法は、普通は、ありません。
    したがって、非常識に高額な請求は、「頻繁に」と言えるほど、多く見られるわけではありません。

    もちろん、1億円の請求が本当に認められる可能性があったなら、相手も、高額な弁護士費用を払うことになるのでしょうが、それは、嫌がらせとは言えないでしょう。

    スレッドを見る
  • 不倫

    【相談の背景】
    妻から離婚訴訟を提起された夫です。
    準備書面は理解したのですが「陳述書」について伺います。陳述書には「自分が経験した事実などを主観で書いてよい」と言われます。ですが陳述書は主張でなく「証拠」です。

    この「主観で書いてよい」と「証拠」がつながりません。
    離婚訴訟であれば不倫現場や暴力の傷跡の写真など第三者が客観的に見てその正当性を判断できるもの、と考えます。客観性のあるもの=証拠、と考えているため、以下質問です。

    【質問1】
    当事者が主観で書いたものは好き勝手に嘘を書いている可能性もあるわけですが、それでも証拠なのでしょうか?

    【質問2】
    他の方の回答に「体験・経験事実とこれについての法的な評価を散りばめ、それが説得的であれば(証拠となりうる)」とあります。提出済の客観証拠との矛盾がないことを前提に、主観での事実を書く、でしょうか。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    真実を書く限り、信用できる客観的証拠と矛盾することはないと思うので、あまり気にしないことが多いと思いますが、客観的証拠と矛盾すると、尋問で追及される可能性はあります。基本は、尋問を経なければ証拠価値はありませんが、相手が争わない(事実と認める)場合は別ですね。
    尋問準備としての陳述書は、重要な事実のほか、争いのない事実や、重要でないけど、一応裁判所に伝えておいた方が分かりやすい背景事実などを書くことも多いです。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    地元の60代のベテラン弁護士に相談に行ったのですが、不貞慰謝料は自己破産しても免責されないが個人再生は出来ると言われました。

    不貞慰謝料は故意または過失による精神的苦痛の損害賠償請求だからとのことでした。

    しかし個人再生は全ての債務を圧縮出来るから不貞慰謝料も個人再生可能と言われました。

    先生方の見解を伺いたいです。

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    本文記載の通りです。

    田中 克幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同じです。個人再生でも、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非減免債権ですが、破産と判断基準は同じなので、不貞慰謝料は、減免されることが大半だと思います。

    スレッドを見る

田中 克幸 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5355-0344

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
田中 克幸 弁護士へ問い合わせ
田中 克幸弁護士
現在営業中
受付時間
050-5355-0344

受付時間
平日 09:00 - 21:00
土日祝 09:00 - 21:00
定休日
なし
設備
完全個室で相談

よくある質問

田中 克幸 弁護士の受付時間・定休日は?
田中 克幸 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 21:00
土日祝
09:00 - 21:00

【定休日】
なし

田中 克幸 弁護士の情報を見る
田中 克幸 弁護士の取り扱い分野は?
田中 克幸 弁護士の取り扱い分野は、
借金・債務整理、離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、遺産相続、交通事故に対応しております。

田中 克幸 弁護士の情報を見る
田中 克幸 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
田中 克幸 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
天神ベリタス法律事務所

【所在地】
福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 701号室

【最寄り駅】
薬院駅

田中 克幸 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。