交通事故の解決事例
  • 慰謝料・損害賠償
  • 人身事故
  • 後遺障害等級認定

慰謝料や逸失利益の金額で保険会社と争い、ADRを利用して249万円の獲得に成功

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 ご依頼者さまは自動車を運転中、渋滞のために停止したところ、加害者の前方不注意により追突される交通事故の被害を受けました。

今後の治療や加害者側の保険会社との示談交渉などを弁護士に任せたいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所に連絡されました。また、首や腰に強い痛みが残ったため、後遺障害の等級認定の手続きについてもご相談されました。

解決への流れ ご依頼者さまは整形外科に通院してリハビリを続けたものの、頸椎捻挫と腰椎捻挫により、首や肩、腕、腰の痛み、手のしびれなどの症状が残ってしまいました。残った症状について、本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きを行なった結果、14級が認められました。

その後の示談交渉では、加害者側の保険会社から提示された慰謝料や逸失利益などの金額は、弁護士が算出した金額よりも大幅に低いものでした。

保険会社が増額に応じようとしないため、弁護士は交通事故のADR(裁判外紛争解決手続)機関である「交通事故紛争処理センター」に申し立てを行いました。

ご依頼者さまが受けた被害について、弁護士が粘り強く説明し続けたことで、最終的に249万円が支払われる内容で保険会社との和解に成功しました。

山口 武蔵 弁護士 山口 武蔵 弁護士からのコメント 交通事故の被害を受けた際、加害者側の保険会社から提示される示談金の額は、法的に認められる金額よりも低いケースが大半です。

保険会社との交渉で示談金を増額できる場合もありますが、保険会社の提示額が非常に低く、増額に応じないようであれば、裁判を提起して争ったり、ADRを利用して協議をする方法があります。

適切な手段を判断し、手続きを有利に進めるには、法的な専門知識と経験が求められるため、弁護士に相談して対応を任せることをおすすめします。

山口 武蔵 弁護士
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