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おばた ひろのり

尾畠 弘典 弁護士 プロフィール

所属事務所: 尾畠・山室法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区天神3-16-17 イエローベース天神603
天神駅徒歩5分
受付時間

あなたの立場に立ってトラブルの解決方法を徹底的に考えます

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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
尾畠 弘典弁護士 尾畠 弘典弁護士

【行政/離婚/相続/債権回収等】【天神駅徒歩5分】公務員経験ある行政法規に精通した弁護士があなたのお力になります。10年を超える弁護士経験と行政経験を活かし様々な案件に対応します。【法テラス利用不可】

尾畠・山室法律事務所
尾畠・山室法律事務所
尾畠・山室法律事務所
できる限り難しい法律用語は用いず、平易な言葉での説明を心がけています。

◆自己紹介
 弁護士資格取得後、自治体職員として法務部に相当する部署で4年余り勤務した経験があります。
 法務担当として税金や福祉、下水道、公共事業など、さまざまな分野に関する各部署からの相談に年間で延べ100件〜300件に上る相談に対応したほか、政策立案・条例策定等に携わりました。
 そのため、現在日常的に自治体などの行政機関よりご相談・ご依頼を受けています。
 行政経験を活かして行政処分に対する不服申立てや取消訴訟、行政に対する賠償請求の案件などを積極的に取り扱っています。特に、①行政職員の懲戒処分及び分限処分に対する審査請求・取消訴訟並びに②行政が設置管理する施設の瑕疵によって生じた損害の賠償請求については、全国各地よりご相談・ご依頼を受けています。

 以上が私の取り扱う分野の中でも特色ある分野であり、全業務のうち約3割を占めています。
 残りの約7割は一般企業から契約書チェックや取引関連の紛争処理など、個人から離婚相続などについて広くご相談・ご依頼を受けています。

 かかりつけのお医者様はいらっしゃってもかかりつけの弁護士がいらっしゃる方は少ないと思います。
 依頼者に寄り添って問題の解決方法を徹底的に考え、依頼者とのコミュニケーションを図り、信頼関係を構築することにより、何かあった時に私のことを思い出してもらえるような、かかりつけの弁護士を目指します。

 弁護士となり13年目を迎えました。
 皆様のお役に立てるよう日々更なる研鑽を積んでまいります。

◆ 略歴
2003年3月 福岡県立宗像高等学校卒業
2007年3月 九州大学法学部法律学科卒業
2009年3月 九州大学法科大学院修了
2010年12月 福岡市内の法律事務所
2012年3月 福岡県内の自治体
2016年7月 福岡市内の法律事務所
2020年4月 尾畠法律事務所開設
2021年1月 尾畠・山室法律事務所

◆所属団体・役職
2018年3月 糸島市個人情報保護審議会 委員(2022年6月~副委員長就任)
2018年3月 福岡県志免町審理員
2018年4月 某自治体公益通報窓口
2019年11月 糟屋郡公平委員会 委員長
2019年11月 Law and Theory メンバー

尾畠 弘典弁護士の取り扱う分野

  • 特に①公務員の懲戒・分限処分の審査請求・取消訴訟、②行政の設置管理する施設の瑕疵等による損害賠償問題に注力しています。
    相談料
    30分5500円
  • 不貞慰謝料、養育費など、離婚にまつわる問題はお任せください。スムーズで有利な解決のために尽力します。
    相談料
    30分5500円(税込)
  • 遺産相続問題対応の経験豊富な弁護士があなたをトータルでサポートします。
    相談料
    30分5500円(税込)
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    M&A・事業承継
    人事・労務
    業種別
    エンタテインメント
    製造・販売
    不動産・建設
    医療・ヘルスケア
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

【尾畠・山室法律事務所の紹介】

 当事務所は熱意を持った若手弁護士2名により令和3年1月に設立された共同事務所です。

 いかなる相談にも各自の持ち味を活かしフットワーク軽く対応します。

 相談から解決まで一貫して分かりやすい説明と綿密なコミュニケーションを心がけます。

 気軽に相談でき、親しみやすい事務所を目指します。

 公式HP https://ohyt-law.jp/




【弁護士尾畠弘典の紹介】

1 行政問題はお任せください

 弁護士資格取得後、自治体職員として4年余り勤務した経験があり、日常的に自治体などの行政機関よりご相談・ご依頼を受けています。

 行政経験を活かして行政処分に対する不服申立てや取消訴訟、行政に対する賠償請求の案件などを積極的に取り扱っています。

 特に懲戒処分及び分限処分に対する審査請求・取消訴訟については全国各地よりご相談・ご依頼を受けています。


2 ミュージシャンからの相談を歓迎します

 ミュージシャンに法律相談サービスを提供する団体「Law and Theory」のメンバーとなり音楽家・音楽界へのリーガルサービスの提供にも積極的に携わっています。

 この団体は数名の弁護士により構成され、アマチュアから世界的に有名なアーティストに至るまで、全国各地から年間100件以上の相談を受け音楽に関するトラブル回避・解決のノウハウや実例を蓄積しています。

 音楽家に関する様々な問題に対し的確な解決方法を提供いたします。


3 企業・個人問わず幅広く対応します

 以上が私の取り扱う分野の中でも特色ある分野であり、全業務のうち約3割を占めています。

 残りの約7割は一般企業から契約書チェックや取引関連の紛争処理など、個人から離婚相続などについて広くご相談・ご依頼を受けています。

 弁護士となり13年目を迎えました。

 皆様の役に立てるよう日々更なる研鑽を積んでまいります。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    音楽鑑賞、読書、釣り
  • 特技
    ピアノ
  • 好きな音楽
    ジャズ、クラシック
  • 好きな休日の過ごし方
    釣り
  • ツイッターアカウント
    obata_1115

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2016年 06月
    マンション管理士

使用言語

  • 中国語
    日常会話レベル(HSK6級)
  • 英語
    日常会話レベル(TOEIC830点)

所属団体・役職

  • 2018年 3月
    糸島市個人情報保護審議会委員
    2022年6月より副委員長に任命されました。
  • 2018年 3月
    福岡県志免町審理員
    行政不服審査法上の審理員に任命され、審査請求手続に関与しました。
  • 2018年 4月
    某自治体公益通報窓口
    福岡県内の某自治体の公益通報窓口として委託を受けました。
  • 2019年 11月
    糟屋郡公平委員会 委員長
    職員の勤務条件に関する措置要求及び職員に対する不利益処分の審査等を職務とする行政委員会である、公平委員会の委員(委員長)に任命されました。
  • 2019年 11月
    Law and Theory メンバー
    音楽家のための法律相談サービスを行う団体のメンバーになりました。 https://law-and-theory.com/

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

職歴

  • 2010年 12月
    福岡市内の法律事務所
  • 2012年 03月
    福岡県内の自治体
     法務担当として年間延べ100~300件に上る各部署からの相談に対応したほか、政策立案・条例策定等に関与した。
  • 2016年 07月
    福岡市内の法律事務所
  • 2020年 4月
    尾畠法律事務所 開設
  • 2021年 1月
    尾畠・山室法律事務所
    山室卓也弁護士が合流し、事務所名を改めました。

学歴

  • 2003年 03月
    福岡県立宗像高等学校卒業
  • 2007年 03月
    九州大学法学部法律学科卒業
  • 2009年 03月
    九州大学法科大学院修了

主な案件

  • サブリース業者からの賃料減額請求調停への対応等
    サブリース業者から一方的な家賃の大幅減額を受けた賃貸人からの依頼を受け、差額家賃を請求する訴訟を提起するとともに、サブリース業者から起こされた賃料減額請求の調停にも対応しました。差額家賃を請求する訴訟においては、一方的な減額を撤回させ、従前の家賃の支払いを速やかに受けることができました。また、賃料減額調停においては、不動産鑑定士に賃料の鑑定書意作成を依頼した上で、当該鑑定書を基に適正家賃を主張しました。その結果、当方の求める家賃金額満額にて調停を成立させることができました。
    2022年 12月
  • 水道の断水に関する損害賠償請求事件
    平成30年に沖縄県某市で発生した断水の被害を受けた事業者の代理人として、水道事業者である市を被告として、損害賠償請求訴訟を提起しました。第一審と第二審は、市が条例に規定する免責条項が適用されることなどを理由として原告の請求を認めませんでした。これに対して上告をしたところ、最高裁判所第三小法廷は、令和4年7月19日、市が条例で定める免責条項によっては賠償義務の免責は認められないとして、第二審判決を破棄の上、審理を高等裁判所に差し戻しました。(判決文はこちら→最高裁判所ホームページ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91304)
    2022年 7月
  • 認知請求調停、認知請求訴訟、養育費支払調停
    令和元年、女性の代理人として、認知を行わない男性を相手方として認知請求調停を申し立てましたが、相手方は認知を拒絶しました。そのため令和2年、認知請求訴訟を提起しDNA鑑定を行いました。その結果父子関係が証明され、認知を命じる判決を得ました。その後、令和3年に認知を受けた子の養育費支払を求める調停を申し立てました。調停において、相手方は低廉な金額の提示をしていましたが、粘り強く交渉を重ねた結果、令和4年9月に過去分の養育費として200万円を超える金額の未払があることと、今後も子が20歳になるまで毎月数万円の養育費の支払義務があることを認める内容にて合意ができ、調停が成立しました。
    2022年 9月
  • 貸金返還請求
    知人に対して1000万円を超える貸付をしたが、全く返金がない方の代理人として、貸金返還請求訴訟を提起しました。判決においては、当方の主張が全面的に認められる結果となりました。
    2022年 8月
  • 遺産分割協議
    1人の相続人から依頼を受け、遠方に住み疎遠になっている複数の相続人に対して、遺産分割協議の交渉を行いました。粘り強く交渉した結果、特段の代償などはなく、相続財産の一切を依頼人に帰属させるとの内容にて遺産分割協議を成立させることができました。
    2022年 7月
  • 秘密保持契約書の作成
    国内の企業から依頼を受け、外国事業者との取引を開始するにあたっての秘密保持契約書の作成を行いました。
    2022年 7月
  • 相続放棄
    夫が亡くなり、相続人となった妻及び子2名から依頼を受け、必要な調査を経た上で、相続放棄申述の手続を行いました。また、判明している債権者に対して相続放棄をした旨連絡し、今後請求を受けることのないよう対処しました。
    2022年 6月
  • 遺産に関して権利を主張する者との交渉
    遺産を単独で相続した方の代理人として、その遺産に含まれる財産に対して権利を主張し、返還を求める相手方と交渉しました。遺産に対する権利があると認められなかったことから、詳細な書面を作成の上一切の請求を拒絶したところ、相手方からの請求は止みました。
    2022年 1月
  • 利用規約等に対する、知的財産権的に関わる助言等
    音楽関係の事業を営む者が提供するサービスの利用規約に関して、著作権法等の知的財産権法の観点から助言を行うとともに、具体的な利用規約の修正案などを作成しました。
    2022年 1月
  • 認知請求及び養育費請求への対応
    未婚状態で子をもうけた男性からの依頼を受け、相手方女性からの認知請求及び養育費請求に対する対応を行いました。粘り強く交渉した結果、DNA鑑定をし、父子関係を確かめた上で認知を行い、養育費の金額や支払条件についても納得のいく形で合意に至ることができました。
    2022年 6月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 「アーティストのための法と理論 Law and Theory for Artists Vol.2 – 原盤権」 https://magazine.tunecore.co.jp/skills/67577/
    TuneCore Japan の運営するネットメディア「THE MAGAZINE」において原盤権に関する記事を執筆しました。
    2020年 5月
  • 「アーティストのための法と理論 Law and Theory for Artists Vol.7 – 楽曲制作やライブ出演の契約におけるトラブル回避の工夫」 https://magazine.tunecore.co.jp/skills/100643/
    TuneCore Japan の運営するネットメディア「THE MAGAZINE」において契約トラブル回避に関する記事を執筆しました。
    2020年 11月
  • 「親が子供名義で作った口座にためたお年玉は誰のもの?弁護士に聞いた」(OTEKOMACHI)
    読売新聞の情報サイト「大手小町」内の記事にコメントが掲載されました。
    2022年 10月
  • 【連載】アーティストのための法と理論 ビギナークラス — エピソード2「楽曲の原盤権」https://magazine.tunecore.co.jp/skills/258011/
    TuneCore Japan の運営するネットメディア「THE MAGAZINE」において原盤権に関する記事を執筆しました。
    2022年 11月

講演・セミナー

  • 「日本の投資環境」
    福岡市内で行われた、大連市律師協会・福岡県弁護士会 定期交流会・討論会において講演いたしました。
    2016年 10月
  • 「進出段階で知っておきたいアセアン各国別の知的財産リスクと投資環境⽐較」
    福岡県弁護士会・JETRO等共催のセミナーにおいて講演いたしました。
    2016年 11月
  • 「懲戒処分をめぐる裁判例の動向」
    平成29年度福岡県公平委員会連合会総会において講演いたしました。
    2017年 08月
  • 「日本における株式取得及びその制限等について」
    大連市内で行われた、大連市律師協会・福岡県弁護士会 定期交流会・討論会において講演いたしました。
    2019年 8月
  • 「政策実現・参画のための知識」(地方議員×弁護士座談会「地方自治勉強会」)
    東京都内の区議会議員向けの勉強会において、政策実現・参画のための知識に関する講演を行いました。
    2021年 9月

著書・論文

  • 「自治体の債権管理」(ぎょうせい『月刊判例地方自治』)
    自治体における債権管理一般の注意点について執筆しました。
    2015年 07月
  • 「過料の留意点」  (ぎょうせい『月刊判例地方自治』)
    自治体において過料を科する場合の留意点等について執筆しました。
    2016年 05月

尾畠 弘典弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    ダブル不倫の慰謝料請求中です。示談で決着せず裁判になっています。
    争点は過失割合となるかと思います。

    当時の記録など呼び起こして、答弁書を作成してもらっているところです。

    【質問1】
    何回くらいやり取りを続ける事となるのでしょうか。

    【質問2】
    精神的につらく、裁判をやめたい気持ちになっています。やめたらどうなりますか

    尾畠 弘典弁護士

    【質問1】争いの内容にもよりますが、第一審の審理に半年~1年くらいはかかるケースが多いと思います。控訴審になれば更に時間がかかります。
    やり取りの回数というのは、開催される期日のことでしょうか。
    期日としてはだいたい1月に一回程度のペースで入ることが多いと思います。

    【質問2】やめる方法としては、①訴えの取り下げか、②請求放棄という方法があります。
    ①訴えの取り下げによって、裁判ははじめから継続していなかったということになります。裁判がある程度進んでいる状況であれば、訴えを取り下げるにも相手方の同意が必要な場合があります。
    ②請求放棄により、あなたはあなたが裁判で求めている権利を放棄したことになります。すなわち、敗訴と同じことになります。

    具体的な手続のやり方については、ご依頼の弁護士がいればその弁護士に、ご依頼の弁護士がいなければ裁判所に確認されるのが最も確実だと思います。

  • 【相談の背景】
    締結済みの契約書の内容を一部変更しようと思います。原契約は社長名で締結していましたが、変更内容は部長権限で決裁できる内容であるので、覚書は部長名で締結しようと考えています。

    【質問1】
    原契約と覚書で締結者を違える(契約書は社長、覚書は部長)ことは問題ないでしょうか。

    尾畠 弘典弁護士

    法人なのであれば、原契約の契約書の当事者欄には、

     〇〇株式会社
     代表取締役 〇〇 〇〇

    などと記載されているのではないでしょうか。
    このように法人の名称が明記されているのであれば、原契約の当事者は法人になります。
    実際に締結しているのは、代表権がある代表取締役個人となります。

    今回締結しようとしている覚書も、法人が当事者となるのではないでしょうか。

    細かい話になりますが、「部長が内部的にみて覚書の決裁権限があるかどうか」という点と、「覚書の締結者として部長の氏名を表示させた上で覚書を締結できるかどうか」というのは別の問題だと思われます。

    会社内部で確認を取り、それで良いということであれば、特に内部的にも対外的にも問題にならないと思います。

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お問い合わせ前にご確認ください

①相談は有料・予約制です。
②法テラスは利用できません。
③電話での問合せには対応していません。「Webで問い合せ」よりお問合せください。

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平日 10:00 - 18:00
土日祝 10:00 - 18:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
対応言語
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※希望する面談日やご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
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【所属事務所】
尾畠・山室法律事務所

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