おばた ひろのり

尾畠 弘典 弁護士 プロフィール

所属事務所: 尾畠・山室法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区天神3-16-17 イエローベース天神603
天神駅徒歩5分
受付時間
尾畠 弘典弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 公務員

    【相談の背景】
    市役所職員ですが、哲学関係の本を出版します。

    【質問1】
    市役所職員が本を出版する場合、事前に人事課に「本を出版します」と伝えた方がいいですか?伝えた方がいい場合、どの程度、本の内容についてお伝えした方がいいですか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明確な基準は法的にはありませんが、貴庁内部には許可の基準がある可能性があります。
    印税収入は出版の時点では金額が確定しませんし、印税収入があなたが支出した経費を上回らなければOKということでもないと解されます。
    印税を受け取らないのであればいかなる金銭的な給付も受けないということでしょうから、地方公務員法38条1項の「報酬」がないので、許可は不要だと考えます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    契約変更が同意せず、裁判になった場合に、契約者双方が地方で営業活動を行っていて、契約者一方が首都圏に本社をもち、契約上の管轄裁判地が首都圏にあり、ただ契約者の明記された住所は、互いに地方住所で、営業活動も同じく地方同士です。問題が起こった場所も契約書にかかれている住所で起こっています。

    【質問1】
    この場合は、裁判地変更は比較的容易に可能でしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判管轄についてのご質問かとお見受けいたします。
    正確にお答えするには、契約書を実際に拝見した上で、裁判において何を請求するのかを確定する必要があります。
    事情次第では、容易ではない可能性があります。
    具体的なアクションをお考えなのであれば、一度お近くの弁護士に契約書を持参の上ご相談されるのが良いと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    近所にある馴染みの床屋さんで、ご家族で経営なさっているのですがいつもBGMをかけて営業しておられます。

    理容室でのBGMの楽曲使用、著作権料についてご質問します。

    大型ショッピングモールやコンビニ、レストランなどのチェーン店では支払い義務があると思いますが、田舎町の小さな床屋さんでも同じなのか違いがあれば教えて下さい。

    【質問1】
    購入したCDやサブスクで購入した楽曲、Apple musicやSpotifyなどに契約して流す場合でも別途にJASRACに使用料を払わないといけないんですか?

    【質問2】
    普通に流してても、JASRAC側にバレてしまうものなんですか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】購入したCDやウェブ上で購入してダウンロードした楽曲を店舗内で流す行為、あるいはサブスクリプションサービスを利用してストリーミングした楽曲を店舗内で流す行為に対しては著作権者の演奏権が及びます。そのため、利用楽曲の著作権がJASRACに管理されている場合はJASRACに使用料を支払う必要があります。
    なお、Apple Music、Spotifyの利用規約上は、これらのサービスにかかるコンテンツの利用は個人的、非商用的な利用に限られていますので、これらのサービスにかかるコンテンツを店舗内で流した場合、当該規約にも違反することになります。

    【質問2】JASRACがどのような調査を行っているかについては分かりませんが、無断使用がJASRACに発覚する可能性はあると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    10年ほど前に不貞をしてしまいました。その時には夫婦は離婚せず、不貞相手から配偶者へ慰謝料を支払ってもらいました。(離婚しない場合としての相当額くらいの金額です)
    そして自分は慰謝料を支払うとの誓約書を書かされたのですが、それは本意ではなかったため3年経過した後に過去の慰謝料は今後支払いませんと宣言しました。
    そして今回は配偶者の不貞が原因で離婚したのですが、配偶者から過去の慰謝料を支払えと言われました。
    不貞慰謝料の請求は不貞を知ってから3年で時効を迎えることや、夫婦間の契約は片方からの申し出で取消できること(誓約書を書いた時点も、取消を申し出た時点も婚姻関係は破綻していなかったとしてください)、夫婦間の債権は離婚後6ヶ月有効であることなど、ネットで調べると様々なご意見がありますが…

    【質問1】
    今回のような場合、元配偶者からの慰謝料請求は可能なのでしょうか?こちらとしては、すでに充分な慰謝料を受け取っているし、誓約書も取消していると思うのですが、いかがでしょうか?

    【質問2】
    また、離婚後6か月で時効を迎えるというのは、訴訟を起こしてもよい期間…ということで合ってますか?
    もし訴訟になったとして、今回の場合、慰謝料が発生すると思われますか?(個人の見解で可

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】10年前の不貞行為の慰謝料支払義務についてはすでに消滅時効の時効期間を満了しているものと思われます。したがって、今支払う義務はないと思われます。

    【質問2】夫婦間の債権の時効完成が離婚後6か月猶予されるという規定は確かにありますが、10年前の不貞行為の慰謝料支払義務については、離婚前にすでに時効期間が満了していると解されますから、この規定の適用は受けないと考えられます。
    なおあなたが離婚に際して、離婚慰謝料を支払う理由があるか否かは10年前の不貞行為に基づく慰謝料支払義務とは別であり、別途検討する余地はありますが、離婚の原因が相手方の不貞行為にあるのであれば、あなたが離婚慰謝料を支払う義務はないのではないかと思われます。

    民法
    第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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  • 公務員

    【相談の背景】
    当方は地方公務員です。公務災害を申請して2年が経過しましたが、何も連絡がありません。標準処理期間を大幅に過ぎています。

    【質問1】
    地方公務員災害補償基金から何も処分・決定はありません。この場合、標準処理期間を大幅に超えていることを「不作為」として審査請求をすることは、できるのでしょうか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公務災害申請についても不服審査法の以下の規定の適用はあると解されます。
    したがって、不作為についての審査請求は可能であると解されます。

    (不作為についての審査請求)
    第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

    審査請求を行う先は、地方公務員災害補償法の以下の規定により、支部の場合は支部審査会、それ以外の場合は審査会に行うことになると解されます。

    (審査請求等)
    第五十一条 基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。)に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会(以下「審査会」という。)に対して審査請求をすることができる。
    2 基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、更に審査会に対して再審査請求をすることができる。
    3 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
    4 第一項及び第二項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
    5 審査会及び支部審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    地方公共団体の首長が外郭団体の理事等に公人として就任することの是非について。
    公益財団法人の理事に知事や市長が名を連ねている法人があります。

    【質問1】
    登記のうえで公人として就任することはできるのでしょうか

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    地方自治法には次のような規定が置かれています。
    この規定に触れない限りは、公益財団法人の理事に就任することは可能です。

    第142条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    地方自治体の議員が300万円以下であれば、所属する自治体の仕事を請け負えるよう法改正がなされました。

    【質問1】
    議員が仕事を辞める受けられる「請負」の定義は民法の請負よりも広義に捉えられると思いますが、その定義を教えてください。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    令和4年法律第101号による改正後の地方自治法第92条の2においては、請負とは次のように定義されています。

    「請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。」

    ここにいう請負の意味は、従来より、本来の意味の請負のみならず、ひろく業務として行われる経済的ない営利的取引契約が全て含まれると解されてきました(最高裁昭和32年12月3日判決)。

    令和4年の改正後の「請負」についてもあらゆる契約を広く含んだ表現であり、このような従前の意義通りに解釈できると考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停中です。 妻は離婚を求めており私は拒否を今のところしています。 調停の中でよく分かりませんが妻は車と家を今後買うつもりと調停員の方が言っていたと言っていました。 去年、私の実印が一時、見つからないことがありました。不安なことは実印を妻に複製され使用されないかが不安です。悪用されローンを勝手に組まれたり連帯がにいつの間にかされていないか心配です。
    どのような対応をすべきでしょうか?またそのようなリスクはありますでしょうか?

    【質問1】
    実印の悪用がされるリスクはあるか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去のご自身の印鑑登録証明書の発行履歴については、登録している自治体に請求することで交付を受けることができると思われます。もし履歴を入手できれば、心当たりない発行がないかどうかを確かめることはできるでしょう。

    ご自身の実印なのであれば、ご自身の手で印鑑登録の抹消手続が可能です。
    印鑑登録を抹消すれば、ご自身の実印はその時点から存在しなくなりますので悪用されるリスクも低減すると思います。
    詳しい手続きは登録先の自治体へお尋ねいただくのが良いかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    友人の会社が、取引先から訴訟されました。
    創業時からその会社の報酬等なしの役員をお願いされてしています。

    文書提出命令が出たらしく、定款など私の名前のついた文書も提出するんだけど良い?と聞かれました。

    巻き込まれたくないので、名前黒塗りとかできないの?と頼んだんですが、文書としての証拠が、、とか言ってました。

    【質問1】
    役員になると、裁判とかで自分の名前とかでちゃうんでしょうか?

    また、証人喚問みたいなものに出たくないですが呼ばれたりするものでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原告は、訴訟を提起する段階で被告となる会社の登記事項証明書を取り付けた上で裁判所に提出しているはずです。あなたが被告企業の役員なのであればそのことは商業登記により公示されていますし、原告は登記事項証明書の取り付けなどによって既に把握しているものと思われます。

    証人として法廷に呼ばれるか否かは、訴訟において証人尋問が実施されるかどうか、訴訟における争点上あなたの証言が必要かどうか等によります。
    「必ず呼ばれる」というお話ではありません。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    遺産相続協議について弁護士に依頼を検討しています。
    初めての事で自分に合った弁護士に出会えるか不安です。
    サイト内の情報でしかわかりません。
    初回相続無料もあれば相続料有もあり
    この時点で気が重くなります。相談料有の方と数人会えばそれなりの金額になるので
    遺産相続に強い弁護士で親切丁寧にとあったのでメールで問い合わせしてみましたが返信が来ません。別の弁護士は直ぐ返信が来ました。

    【質問1】
    やはり対応が早い弁護士の方のが良いのでしょうか?何人も会って話しをするのも時間がいるので弁護士探しのアドバイスお願いします。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・コミュニケ―ションが問題なく取れる(レスポンスが異様に遅かったり高圧的な態度ではない)
    ・あなたの疑問・質問に対して正面から答えてくれる
    ・あなたにとって不利な点も含めて見通しなどを説明してくれる
    ・依頼した場合の弁護士費用について明確な説明をしてくれる

    このような弁護士が良いと思います。
    お手数だとは思いますが、直面されている法律問題の重要性に鑑みれば、数件あたってみるのが良いと思います。
    良い弁護士に依頼できることをお祈りいたします。

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  • 内部告発・公益通報

    【相談の背景】
    公務員です。
    職場で受けたハラスメント行為について対応を相談しておりますが、対応を拒否されております。
    対応しない理由を問い合わせても、説明を頂けない状況です。
    こちらの希望は、組織としての適切な対応をして頂き、健全な職場環境が整うことです。

    【質問1】
    ハラスメント自体は「刑罰若しくは過料につながる法令違反行為」のため、公益通報に該当しないそうですが、
    加害者から脅迫があった場合には該当しますか。

    【質問2】
    対応を拒む組織は、各法令違反として公益通報の対象に該当しますか

    【質問3】
    どちらも公益通報の対象外だった場合、組織を動かすためには、どこへ相談すれば良いでしょうか

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問4】捜査機関介入や司法判断の前であっても公益通報の受理機関が犯罪行為であると認識・認定した場合は通報対象になると考えられます。

    【質問5】その可能性はありますが、あなたが置かれた状況においてまずどのような対応をするのがベストかについては、現状では何ともコメントができません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    民事訴訟中の被告です。訴訟開始から既に10ヶ月目に突入しています。

    原告側から本人尋問を行い、被告である私を法廷で激しく問い詰めたいとの要望があったと弁護士の先生から聞きました。

    現状において裁判官の方からは積極的に本人尋問を行う考えではないようですが、原告側も要望を出して来ています。

    【質問1】
    この場合、尋問の請求は通りやすくなるのでしょうか?私は遠方に在住しており、現在は生活保護受給中です。加えて体調も思わしくなく相手側の在住地(東京)まではとても行けません。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟の争点上、あなたの尋問が必要かどうかが問題です。
    尋問を行うかどうかは裁判官が決めますので、相手方がどれだけ求めていたとしても、裁判官が消極意見なのであれば尋問は実施されない可能性の方が高いのではないかと思われます。
    ともあれ、ご依頼されている弁護士からよく状況を伺ってください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    精神的苦痛があった証拠(音声や書面)
    は残ってないのですが病院に通院だけしか残ってないのですが慰謝料請求はできるのでしょうか

    【質問1】
    証拠がなくても精神的苦痛で慰謝料もらえますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    情報が少ないので何とも言えませんが、あなたが「証拠がない」と思っているだけで、弁護士があなたから直接よく話を聞けば「証拠がある」「十分に請求する余地がある」という結論になるかもしれません。

    具体的なアクションをお考えなのであれば、一度お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

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  • 上告

    【相談の背景】
    損害賠償事件にて一審で勝訴しましたが、控訴審で逆転全面敗訴しました。判決はまだですが、高裁で心証開示で安全義務違反は認められませんとはっきり言われ、全面敗訴という形になりました。

    【質問1】
    今までの判例等など理由で最高裁に上告したらいいのか悩んでいます。針の糸を通すほど難しいことだと思いますが、全く納得できないですし。何か良い案はないでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうであれば速やかに新たな弁護士を探す必要があると思います。
    ご納得いく結果となることを祈念いたします。

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  • 上告

    【相談の背景】
    民事の上告審を初経験しますが、代理人弁護士も経験不足のためご質問です

    【質問1】
    ご担当の裁判官は、いつのタイミングから、どこに問合せれば教えて頂けるのでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最高裁への上告又は上告受理申立てであることを前提としてお答えいたします。
    最高裁判所より「記録到着通知書」と題する書面が届きます。
    この書面には、高裁から最高裁に関係記録が届いた旨記載されており、担当の小法廷も記載されております。
    各小法廷の担当裁判官は、裁判所のホームページに記載されています。

    なお、この書面が届くのは、通常、上告状や上告受理申立書を原審の高裁へ提出して2~3ヵ月程度経過した後になります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    警察に被害届を出しました。出してから半年が経っています。状況は全くわかりません。

    【質問1】
    起訴されそうかどうか、警察に聞いたら教えてくれるでしょうか。
    また、どのように聞けばいいですか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確実に教えてくれるかどうかは定かではありませんが、端的に「捜査状況はどうなっていますか」とお尋ねするのが良いと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    賃料滞納の債権回収のため、連帯保証人の不動産を仮差押えを自分で申請しています。
    不動産の全部事項証明は1ヶ月近く前に取得したものを提出しました。
    この全部事項証明の取得から、仮差押えまでの間に債務者の不動産が配偶者などに名義変更されていた場合どうなりますか?

    【質問1】
    仮差押えがもし認めまれても無効になりますか?
    それとも、名義変更を無効にできるようなことができますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮差押えはあくまで債務者名義の財産を仮に差し押さえるという手続なので、仮差押えの前に他者名義になっているのであれば仮差押えは認められません。

    仮差押え手続で名義変更を無効にはできませんが、詐害行為取消権を行使できる可能性があります。この権利は、行使できるかどうかの判断自体に専門的な知識が必要なので、その場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    (詐害行為取消請求)
    第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
    2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
    3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
    4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    宗教法人の責任役員が入院し長期の療養になる予定です。代務者を立てる必要が出てきています。
    宗教法人法第20条第2項に「代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因って3月以上その職務を行うことができないとき。」とありますが、これは、入院した日から起算して3ヶ月以内に代務者を置かなければならない、ということでしょうか。

    【質問1】
    3か月以内に代務者を決めなければ宗教法人法に違反してしまいますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    宗教法人法上、3ヵ月経過後どのくらいまでに代務者を置かなければならないかという点については明確な定めはありません。

    代表役員及びその代務者が1年間欠けたときは、解散命令の対象になりますが(宗教法人法81条1項4号。また、下記資料8頁参照。)、そのほかは特に制裁規定はないようです。
    (解散命令)
    第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
     (1)~(3) 略
     (4) 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
     (5) 略
    2~7 略

    宗教法人運営ガイドブック(文化庁)
     https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/kanri/pdf/93980601_01.pdf

    今後の進め方としては、文化庁に報告相談のうえで指導を受けながら進めていくことがいいと思います。

     文化庁宗務課
     TEL 03-5253-4111(代表)

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私は創作活動をしています。
    私のキャラクターをパクった人(元相互)がいて、キャラクターの特徴がそっくりなことや、相互だった頃は私に対して一年以上嫌味など言い続けてきたこともあるので確信に近いです。弁護士を通し、警告する手続き中です。
    しかし、どうしたら相手の人はそれを認めてくれるか?を悩んでいます。
    確かに警告書を送ったら相手は引き下がるかなと思いましたが「偶然似ちゃってすみません」と逃げることも考えられます。
    素直な人では無いので、そこが難点です。

    【質問1】
    相手にパクリを認めて謝罪して欲しいです。しかし相手は障害もあり変わった人で常に言い訳ベラベラ並べるタイプなので厄介です。どうしたら認めざるをえない状況にできますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    繰り返しになりますが私には思いつきません。お役に立てず申し訳ありません。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    不法行為の本人訴訟を検討しています。遅延損害金の起算日についてご教示お願い申し上げます。遅延損害金の起算日を9月1日からと訴状に書いたのですが、裁判では10月1日の不法行為が認定された場合

    【質問1】
    遅延損害金の起算日は裁判所の判決では自動的に10月1日から遅延損害金を支払えとしてもらえるのでしょうか。それとも遅延損害金はゼロになるのでしょうか

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が判断した起算日が、請求の趣旨に記載した起算日よりも後になる場合があります。
    その場合は通常、請求の趣旨を変更するなどの手続を取らなくても、判決において裁判所が認定した起算日が記載されることになります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    2年前母が亡くなり私は相続放棄しています。先日、市の水道局から電話があり母の未納分があるとの事でした。放棄している旨伝えると、相続放棄申述書のコピーと母の相続人が全員わかる書類が欲しいと言われました。申述書のコピーはわかるのですが、書類の方は水道局の都合だと思います。

    【質問1】
    相続放棄している私に相続人全員がわかる書類まで準備する必要がありますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続人全員が分かる書類の提出義務まではないと思います。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    2022年1月父が亡くなり、相続人は兄と自分の二人だけ
    相続財産は預金と不動産
    兄が父の家を相続したいといい、かわりに自分がもっている土地をうってから二分の1の金額を後日支払うといわれ同意して、
    遺産分割協議書に兄に不動産を譲るという内容に署名
    預金については何も遺産分割協議書を作っていない

    後日、不安になって司法書士に確認したところ
    二分の一を支払うという内容が協議書に書いていないので現在のところ
    兄に不動産を譲るという内容だけが法的に決まっている状況とのこと

    預金は60万を受け取るが、口座は安全の為処分してもうないといわれ
    残高は今まで一度も確認できていない

    兄の土地が売れたのか聞いたが売れておらず、金もないので支払えないと言われた

    【質問1】
    このまま、兄の土地が売れようが売れまいが、兄が不動産の二分の1の金額を支払う意思がない場合は泣き寝入りでしょうか?

    【質問2】
    銀行口座を探す際に父の死後10年後の2031年12月までに銀行がある講座を見つけて残高証明を申請すれば、父が亡くなるまでの10年間分の残高証明書を手に入れることができますか?

    【質問3】
    仮に父の死の直近一年以内に1千万位のお金が引き出されていたら、おかしいので不動産を全額譲っている以上はその分二分の一以上多くもらうことは遺留分として可能でしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    凝縮ながら、あなたはすでにネットの簡易かつ公開のやりとりでは的確なアドバイスを受けることが出来ない状況に陥っていると思います。
    できる限り速やかに関係資料を持参の上、弁護士に直接ご相談されることを、強くお勧めします。

    【質問1】お手持ちの資料を直接拝見して、全ての具体的な事情をお尋ねした上でなければ有意な回答は困難です。泣き寝入りにならない可能性もありますがその高低や、具体的なロードマップをお示しすることは、いただいた情報だけではできません。

    【質問2】はい。お見込みのとおりです。

    【質問3】事情次第ですが、生前引き出された金額相当額を不当利得として請求したり、分割協議において遺産に持ち戻した上で考えることができる場合があります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。

    ・婚姻期間中に、祖父母から私へお小遣いやお年玉を、生前贈与の意味も込めてたくさんもらってきました。

    【質問1】
    自分の口座に入っていますが、財産分与の対象になってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    贈与のものだと立証するためにはどんな方法があるのでしょうか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    祖父母からあなたに宛てたお年玉は、夫婦の共同生活によって築いたものとは言い難く、財産分与の対象にはならないと考えられます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    公務員です。

    以前より、自身の仕事を他の職員に任せる・やらなければならない事を頻繁に忘れる・そもそも仕事の進め方が分からない等、多くの問題のある職員がおりました。(以下、本人と示します)

    本人は勤務年数は大変長いのですが、ずっとそのような仕事の量・質で勤務しており、本人に代わって仕事をしていた周りの職員達にも限界が近づいておりました。

    そこで、本人の仕事をあるべき形に整理するため、他の職員に任せていた業務も当然行うよう伝え、改めてその職員に対して一挙手一投足教えました。指示は1つずつでないと難しいため、何度もこちらから仕事の進捗具合を確認しながら数ヶ月指導をしましたが、改善がみられませんでした。

    そのため上司に相談をしましたが、分限ではないかとだけ言われ、具体的な手順は示されませんでした。本人と再度協議する中で病院受診をすることになり、発達障害と診断されました。

    その後、本人の負担と責任を減らすために会計年度任用職員としての勤務はどうかと提案し、本人も快諾しました。しかしその後、やはり退職すると言われ退職願を提出されたので、受理しました。

    そして退職後、本人からパワハラにより退職強要されたためもう一度雇うように言われております。

    【質問1】
    会計年度任用職員を提案したことは、退職強要となるのでしょうか。

    【質問2】
    指導をしても職責を果たせない職員には、どのような対応をすべきでしたか。

    【質問3】
    パワハラだとすれば、再度本人を任用すべきなのでしょうか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】実際の口調や頻度など、状況次第ではありますが、単に会計年度任用職員として勤務することを提案しただけということであれば、退職強要とまでは評価できないと思います。

    【質問2】十分ご認識されていることとは思いますが、分限処分の手続に乗せることが想定されます。

    【質問3】「パワハラであるならば採用すべき」または「パワハラでないならば採用すべきではない」という帰結には必ずしもならないと思います。一般に、退職した職位については、退職の事由に関わらず、再度の任用義務はないと解されます。

    いずれにしてもあなた個人が抱えるべき問題ではなく、組織的に対応、検討すべき問題です。顧問弁護士等にも相談された方が良いと思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    情報公開請求について教えてください。ある公共施設が老朽化により廃止する予定としております。しかし、まだ改修により活用できるとの話しもあり、活用する場合の改修費をある会議に説明したところ、積算内訳の公開請求がありました。
    積算項目は開示する予定ですが金額については、今後の同様な事業の予定価格を容易に想定が可能となる事からに非開示にしたいと考えてます。

    【質問1】
    非開示は、可能でしょうか。
    その際には、条例に合致しないとできないものでしょうか。
    合致する条例がありますか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    繰り返しになりますが、その不開示事由に当たるかどうかを判断するには原資料を拝見した上で綿密な検討をする必要があります。また、不服を申し立てられたり提訴されるリスクをも踏まえる必要があります。有意なコメントをするためは、実際に開示請求を受けた資料や周辺事情を詳しくヒアリングする必要があります。

    ネット上の公開かつ簡易なやり取りでは踏み込んだコメントは出来かねます。
    一度貴自治体の顧問弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 調停

    【相談の背景】
    民事調停を行う予定で相手方の住所など知らないです
    民事調停するには少なくとも必要だとお聞きしました

    【質問1】
    なにか相手方の住所を調べることは可能なのか
    教えてください

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士ごとに異なります。
    弁護士ドットコムには見積もり徴取機能がありますので、そちらで見積もりを集めてみてはいかがでしょうか。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    既に採用された尋問者が、やっぱり裁判所で尋問できないとなるとどうすれば良いでしょうか?陳述書は既に書名して貰い提出します。

    【質問1】
    例えば、尋問の内容をビデオで撮って提出する等、代替えの方法はありますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「証明力が無くなる」とまでは申しませんが、率直に申し上げて証人尋問なしで陳述書だけ出してもあまり意味はないと思います。
    そのような場合に、裁判所が、特に争いのある事項について、陳述書のみをもって事実の認定を行うことはあまり考えられないと思います。

    ただし、陳述書だけ出した場合は「証拠として取り扱わない」などという明文の規定があるわけではありませんし、証拠からどのような事実が推認できるかは基本的に裁判官の心証に委ねられていますので、絶対ではありません。

    お手元に陳述書しか証明するものがないのであれば、陳述書だけ出すという対応をとる以外にはないと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    私が支払督促を行い、異議がでたために通常裁判に移行する予定で、証拠を収集しております。被告は「借りたのではなくもらった」という主張をするようです。しかしトラブルの当初に被告の勤務先上司さんが仲介をしてくださり、上司さんも含めて返済の意思を口頭で確認しています。上司さんを証人にすればベターですが、被告の返済の意思を確認したという書面をつくり、上司さんに記名や捺印をしてもらうことも検討しております。

    【質問1】
    この場合、記名捺印してもらった書面の有効性はあるのでしょうか?また、書面のタイトルは「確認書」でよろしいでしょうか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような書類も証拠になり得ます。
    ただし、そのような書類を出すのであれば通常は上司に証人になってもらい、法廷においても証言してもらうのが良いと思われます。

    上司の証言がなく書面のみの提出の場合は、その書面の証拠としての価値はあまりないと思われます。
    なおそのような書面は通常「陳述書」というタイトルが付されます(タイトルが「確認書」であってもそれ自体を理由として証拠能力が否定されるわけではありません。)。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調停中です。調停委員から下記条件で和解案が提示されています。私は相手方です。離婚については概ね合意しています。①共通預金600万円を申立人が取得する(解決金300万円)②不動産は相手方が借換手数料負担の上、申立人は持分を全て譲渡③その他家具家電等一切の財産分与や清算を行わない。

    申立人からは査定書提示の上で不動産の価値が購入時より高いこと、家具家電等は親から買ってもらったもの(相手方が全て取得します。)であること、未払い婚姻費用を理由に300万円以上の解決金に加えて更に解決金150万円を要求しています。私はまだ主張書面を提出していません。
    結論としては、査定書を取得し不動産はオーバーローン、家具家電等も1万円程度、未払婚姻費用は12万円半年分です。

    上記を踏まえると調停委員からの提案が共通預金を全額譲渡するいう中で申立人が合理性のない主張を追加でしていること、これによって、調停委員から共通預金を授受することに伴う清算をしない条項に申立人は反抗しているが私の書面で明らかになります。

    【質問1】
    和解案について反抗することは一般的に調停委員はどう判断されると思われますか?心証面等

    【質問2】
    調停委員が和解案を提示して、合理性のない主張をしている場合制止することはありますか?

    【質問3】
    合理性のない主張をしている中で調停委員から追加解決金の提示はあると思われますか?ない場合もありますか?ある場合いくらのケースが多いでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停委員はあくまで双方の主張を踏まえて合意可能性のある案を提示しているに過ぎません。
    和解案の内容について意見があるのであれば率直にその旨伝えるのが良いと思います。

    調停委員の「心証」というものは特に気にする必要はないのですが、対案を示すにせよ申立人が納得出来るような根拠、証拠を伴っていなければ合意形成は難しいと思います。

    あなたが考える、現在の和解案が不合理であることの証拠資料を提出すれば、調停委員も和解案を修正したり、申立人に対して修正後の条件を前提として再検討するよう促すかもしれませんし、申立人もあなたの提示する案で合意するかもしれません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    自身の主張に説得力を高めるために、以下の判例を引用したいと思っています。
    昭和37年(オ)第815号 名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件(最一小判昭和41年6月23日裁判民集第20巻5号1118頁)
    その際の、記載方法について質問させてください。

    【質問1】
    仮に、「あいうえお。」が主張とします。
    「あいうえお(昭和37年・・・・1118頁)参照)。」という記載は適切ですか。適切でない場合、校正していただけると幸です。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に違和感は覚えません。適切な引用方法だと思います。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    市役所から公共施設(2階建)で学習センターの指定管理を受けている公益財団法人です。
    ・契約は2階部分の学習センター事業と貸館のみ指定管理。1階はスーパーが入居しビルの機械設備等管理を含め市が直営で管理
    ・スーパーが撤退し、市が直営でフロアを区切ってテナントを開始
    ・市はテナントと機械設備等の管理が煩雑なため、1階も学習センターと言い出しテナントと機械設備の管理とを私たちに求めてきています。
    ・また、6年度の予算で指定管理料の高騰について「人件費も他経費(レンタルマット代等)も全て物件費」と言い、人件費のベースアップを含む指定管理料の増額を禁止する指導が行われています。

    【質問1】
    ・何ら資格を持たない弊社がテナント等のビル管理を行う事に違法性はないのでしょうか?

    【質問2】
    ・市は人件費のベースアップを禁止する事、他経費の金額を弊社無死で決めることは法的に問題ないのでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書その他関係書類を直接拝見した上でなければ踏み込んだコメントはできません。以下ではいただいた情報限りでコメントいたします。

    【質問1】テナント管理業務を行うこと自体は違法ではないかもしれませんが、そもそも1階部分の管理が指定管理の内容に含まれているのかという根本的な問題があると思います。

    【質問2】人件費が「物件費」に含まれるとは到底解されませんので、市の対応は問題がある可能性があると思われます。

    かなりお困りのようですので、資料を持参の上一度弁護士に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    前回相談内容と重複する内容もあるかと思いますがご教授下さい。夫のW不倫が発覚し、相手女性はご主人に絶対に知られたくないとの事で私から女性に対して280万円の慰謝料請求。示談書も作成し内容を確認してもらった後、署名捺印して分割払いで合意しました。しばらくして女性のお父様が連絡もなしに突然自宅に押しかけて来て100万円で全てなかった事にしてくれないかと言われました。納得はできませんでしたが突然家に来られたり電話がかかって来たりで精神的に追い込まれ100万円で合意しました。(合意書は交わしていません。)この時の約束は今後一切両家の関わりを持たない。お互いの個人情報は消去する。今回の事はなかった事にする。でした。ところが最近になって相手ご主人にバレてしまったようで夫に対して慰謝料を請求してきました。金額は280万円。理由は私が相手女性に280万円請求したのだから同じ被害者である自分も280万円請求しますとの主張です。私は100万円に減額されているのにこの主張は通るのでしょうか?こちらも減額交渉すれば良いのでしょうか?

    【質問1】
    お父様の100万円で合意する代わりに今後一切両家の関わりは持たないの約束はご主人の慰謝料請求には関係ないのでしょうか?

    【質問2】
    夫の慰謝料減額が出来ない場合、終結を条件に減額された私に為す術はないのでしょうか?長くなりましたが宜しくお願いします。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり込み入った内容ですので、適格かつ踏み込んだアドバイスを受けるにはネット上の公開の簡易なやりとりではなく、弁護士に一度直接相談されることを強くお勧めします。

    伺う限りでは、あなたが不貞相手の父親と名乗る人物との間で行った合意が、法的な効力を持つ契約と言えるほどのものかどうか、あるいは契約と言えるとしても不貞相手本人に効力があるのかどうかは、慎重に検討すべき問題です。

    契約であっても、契約当事者以外を拘束することは基本的にできませんから、不貞相手の配偶者とあなたの配偶者の間の関係には影響しない可能性が高いと思われます。
    また、あなたが不貞行為の父親と名乗る人物との間で行った合意が法的な拘束力がない場合は残額についてなお不貞相手に請求できる、ということになると思われます。

    ともあれ、具体的なアクションをお考えなのであれば、速やかにお近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。弁護士が関係資料を直接見て、すべての事情を時間をかけてヒアリングすれば、あなたが認識していない問題点や解決の筋道が見つかるかもしれません。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    内部告発について。
    私は、今年の春頃から、ある福祉施設の施設長として勤務しております。しかし、その施設では行政の監査対応で書類や記録をねつ造、作り替えなどを多額のお金を支払い、他法人に依頼して作成しており、その事で初回の行政の監査はクリアしました。しかし、続く他部署も同じくねつ造、作り替えを行い、現在進行形で行政による監査に備えようとしています。
    以上の様な憂慮すべき事態に頭を抱えており、入職して数ヶ月なので、まだ分からなかったと言えるかもしれませんが、今後、黙ったまま経過して、何かのきっかけで明るみに出れば施設長という立場の私の責任にされる恐れもあるのではないかと思うと、だんだん怖くなってきました。
    告発するならまだ日の浅い今のうちかなも思っております。

    【質問1】
    ねつ造、作り替えの事実は施設長として入職してすぐ判明し、それ自体はその上の理事クラスとコンサルタントが動いていました。
    内部告発をした場合、私の身分で何かペナルティを課せられてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    行政に告発した場合、私は身分を明かして告発した方が安全でしょうか?(前もって名乗る方が事実確認があった際、告発者でありながら、施設長の私を問いただしてくる事は避けられるかなと思ったりします)

    【質問3】
    万が一、私が告発者だと言う事が判明した場合、訴えられる恐れはあるのでしょうか?

    【質問4】
    介護給付の返還を求められる場合には
    どう言った不正がありますか?今手元に置いている資料は揃えておくべき書類の不備がわかるものです。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】詳細な事実を伺っていないので何とも申し上げられません。あなたのおっしゃる「内部告発」は、公益通報者保護法の適用を受ける可能性が高いと思われます。

    そもそも、正当な内部告発であれば、それを根拠として不利益な処分を行うことはできないと解されます。公益通報者保護法の適用を受ける場合にはその旨明文で規定されています。

    【質問2】一概には言えませんが、行政側にしっかりとした対応(違法状態の是正や制裁等)をしてもらうことを企図するのであれば身分を明かした方が良いかもしれません。しかし、あなたの置かれている具体的な状態次第となりますので、どのように動いたら良いかについては弁護士に直接ご相談された上でアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。

    【質問3】文字通り「職場から訴えを起こされる可能性」という意味であれば、そのような可能性は否定できません。ただし、正当な内部告発であればあなたが職場に対して賠償責任などを負うことはないと思います。

    【質問4】給付額算出の基礎となる事実関係について虚偽の報告を行っている場合が典型例となります。例えば行っていない介護サービスを行ったものとして報告していたり、減算の対象となる人員配置であるにも関わらず虚偽の報告をしていた等の場合が考えられます。

    内部告発を起こすのであれば、施設庁となって日が浅い今の内が好機であるとも考えられます。あなたの立場を守りつつ、行政に対して的確な情報提供を行い、然るべき処分をしてもらえるように動いていく必要があります。

    お一人で的確に対応していくのは容易ではないと思います。
    弁護士の具体的なサポートが必要な状況であると思われます。

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  • 公正証書

    【相談の背景】
    この度話し合いを重ねたうえで夫婦で再構築を選択しました。そこで、それに伴いお互い約束をした条件を公正証書にしようと思います。内容の一部として生計を一つにする。財産を共有し一方が持ち出さない。育児は夫婦で分担し子供が成人するまで責任を持ち育てる。など、家族としての一件当たり前の事なんですが証拠とする事で信用や不安が消えるので作成にはお互い合意してます。

    【質問1】
    合意書ではなくこのような内容で公正証書を作る事は現実的に可能ですか?

    【質問2】
    作れたとして、自分達なりに内容をまとめ自分達で作成し公正役場に持って行く。で大丈夫でしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦両者でどのような合意をするか及びその合意を公正証書で行うことの合意が出来ているのであれば、可能だと思います。

    合意書の案を事前に準備し、公証役場に連絡した上で作成の日程などを調整することになります。なお、場合によっては合意書の内容について公証役場の方から修正意見などがあるかもしれません。

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  • 労働

    【相談の背景】
    金銭の貸し借りで、公正証書を作成しております。
    しかし先月から相手と連絡がとれず、仕事も辞めているみたいです。
    先月は一応毎月の振り込みはありましたが、今後きちんと振り込まれるか不安です。

    【質問1】
    こういった場合、どういった対応をしたら宜しいでしょうか?
    私の希望としましては、残りの支払い金を一括で振り込みをしてほしいと考えております。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仕事を辞めているのであればその条項に該当し、残金の期限の利益を喪失しているものと思われます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    友人に40万円を貸したのですが、返済期日を過ぎても連絡もなく、支払督促をしたところ意義を申し立てられて簡裁にて通常訴訟となりました。
    和解の提案の答弁書が出されましたが、口頭弁論には出頭せず、とても受け入れられる和解でもないため、判決を希望しました。

    先日判決が出て、正本を受け取りました。

    【質問1】
    判決をもとに連絡したところ、勝手に今返せる3万だけとりあえず振り込むといわれました。この場合は、強制執行に踏み込んで問題ないのでしょうか。執行文付与と送達証明書はこれから手配します。

    【質問2】
    現在被告が無職のため、銀行口座の差押えをまず検討しています。残高が残ってない可能性もあるので、強制執行は無謀でしょうか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】はい。強制執行の条件はなお満たしているものと解されます。
    【質問2】何とも言えませんが、残高がある可能性があるのであれば申し立てる意味はあるのではないかと思われます。

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  • 遺産分割調停

    【相談の背景】
    現在、亡父の相続調停中で、相続人は私(相手方)と私の妹(申立人)の2名で、いま調停で話し合いが行われています。
    調停で以下の事が判明し、これらを不当利益返還請求の訴訟を行ないたいと考えています。
    ① 亡父名義の銀行預金口座から生前多額の金額が引き落しあり。
    ② 亡父が老人ホーム入所中に2件の大口の生命保険を同じ時期に、亡父のお金で、受取人申立人で加入されていた。

     ①は、引き落しの日の時効の関係で急いで不当利益返還請求の訴訟を行ないたいと考えています。
    ②は、生命保険契約書類の記載事項に不備がありその調査・資料作成等に必要で時間が掛かります。

    【質問1】
    ①は、至急不当利益返還請求の訴訟を起こし、②は、後日調査・資料作成等が終了時点で、不当利益返還請求の訴訟を起こしたいと考えています。2度も不当利益返還請求の訴訟を起こせますか?
    宜しくお願いします。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    細かい事情が分からないので訴訟を起こした場合の帰趨や不当利得の成否自体についてはコメントできないことを前提としてお聞きください。

    仮に不当利得が成立しているとすれば、法的にはそれぞれ別の不当利得行為と構成できそうですので、時期を異にして訴訟を提起すること自体はできると思います。
    場合によっては、①を先行させて、①の訴訟の中で訴えの変更という手続によって②の請求を追加できる可能性もあると思います。

    繰り返しになりますが、あくまで「民事訴訟法上そのような対応があり得る」といった程度のコメントです。
    訴えを起こした場合に勝訴できるかどうかについては判断はできません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続放棄について
    約50年前に父が他界、父所有で無価値の土地があったが、名義変更もせず、固定資産税だけ現在も支払っています。名義変更をして処分することを考え相続人調査を依頼しましたが、他に4名の代襲相続人が判明、うち1名と連絡が取れず名義変更も出来ない状況です。(他の3名は相続放棄の意思表示あり)

    【質問1】
    固定資産税の支払いを止める方法はありますか?今更相続放棄することはできますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄の期限は、自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内となっていますので、今から相続放棄を行うことは困難だと思われます。

    いずれかの相続人の単独名義に名義を変更したり、他者に売却して名義変更を行うには、全ての相続人の合意が必要です。
    これを今から目指すのであれば、遺産分割調停を起こさざるを得ないと思います。

    また、固定資産税の支払をストップしてしまった場合は、滞納処分として当該不動産やあなた名義の資産が差し押さえられてしまう可能性も出てまいります。

    過去に支払った固定資産税のうち、時効にかかっていない部分(過去10年分)については、各相続人の相続割合に応じて返還を求めることができる可能性があると解されます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    こちらで申立書や疎明資料を揃え、裁判所とも連絡をし、あとは面談にて証拠保全をする日程等の打ち合わせを予定しております。

    そこで、証拠保全の当日に、証拠保全の立ち会いを私と一緒に弁護士さんにお願いするということは出来ますでしょうか?相手方はクリニックです。

    保全する内容は非常に少ないのですが、私一人では相手方に舐められているのもあり、不安です。

    一緒にいてもらう為だけに証拠保全のカメラマンに頼むべきか悩んでいます。

    【質問1】
    証拠保全の立ち会いだけ弁護士さんに頼むということは可能なのでしょうか?
    弁護士さんが難しいならば、友人か誰か一緒にいてくれる人を同伴して貰うことは可能でしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > カメラマンとしてでも知人と同伴は難しい可能性がありますか?
    > 日程を決める前に都合を聞こうかと考えていました。
    → 裁判所に直接相談されるのが最も間違いないと思いますし、相談することそれ自体がなにか不利に働くということはないと思います。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    音信不通の姉が、相続の法的分欲しいと言うのですが、20年間もこちらから連絡を取っても音信不通なのに、母が亡くなってお金の話になると積極的に連絡するようになりました。

    【質問1】
    録音された音声データの遺言は、法的に有効ですか?過去に撮ったビデオ会話と照合して、遺言として有効になりますか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺言は文書によって行う必要があります。
    音声の録音データ自体は、法的には文書ではありませんので、遺言として有効なものとは解されません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    父親が、家族以外の人に通帳、印鑑、キャッシュカードを預けて、『死ぬ』と言って行方不明になりました。通帳等を預かった者が返還に応じないため、父親の銀行口座を凍結(停止、出金できないように)したい。

    【質問1】
    家族が手続きする方法はあるのでしょうか
    また、銀行名しか手がかりがなく、支店名以下は不明です。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通帳も手許に無いのであれば、今すぐに口座からの出金の有無を確認する方法は、当職が知る限りはないと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    知人の建設会社Aと建築工事請負契約書を交わし、現在建築中です。
    今回、下請けの建設会社Bが建設会社Aから請負代金をもらっていないということでBが債権者、Aが債務者、私が第三債務者という内容で仮差押決定の書面が届きました。
    請求債権目録は債権者と債務者間の工事請負契約に基づく請負代金のうち、支払期が到来しているものとあります。
    私はAとの契約通り、これまで3/2以上の代金を支払っていますし、完成間近ではありますが、残りの代金(完成時)をBに支払ってしまうとこの先の工事が進めなくなってしまうのではないかと不安です。
    AとBとのトラブルのせいで工事が何度も途中で止まってしまい、すでに契約の工期から半年過ぎており、新規の事業が開始できずこちらが損害賠償を請求したい気分です。
    AもBもずっと言ってることに相違があり、これまでずっと振り回されていて相当なストレスです。私としてはとにかくすぐに完成させて事業を始めたいです。契約通りの資金は用意できますが、それ以上は厳しい状態です。
    AはBに請負金を払っていると言っていますが、実際のところは知りません。
    AはBとの話し合いで私を第三債務者から外すようにすると言っています。

    【質問1】
    このような状況で一体どうしたら良いかわかりません。
    どうしたら早く工事を完成させることができますか?
    私個人で弁護士と相談して今後の対応を考えるべきでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり難しい状況に陥っているものと拝察いたします。

    仮差押えを受けている状況において、仮差押えの対象となっている請負代金をAに支払ってしまった場合、あなたはBに対して、「Aに支払ったのだからAに請求してください」ということはできません。すなわちこの場合は、Bに対して二重払いをしなければならないことになります。

    どのようにすれば工事を完成させることができるか、ということについてですが、仮差押えを受けているにせよ、Aはあなたとの契約に基づいて建築を完成させる義務を負っていることに変わりはありませんので、既に建築の納期が徒過しているのであれば、これに基づいて履行の請求をする、ということに基本的にはなろうかと思います。

    ただし、ご懸念のとおり、Aが経済的な危機に陥っているのであれば、人や物の確保ができないなどの理由で、完成までこぎつけることが難しい状況になる(あるいは既にそのような状況になっている)可能性があります。

    その場合はAが建築を完成させるのはかなり難しい状況であり、契約解除や損害賠償をも考える必要が出てくるかもしれません(もちろん経済的な危機に陥っているAからの賠償を実現できるか、という問題はあるということになります。)。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    祖父から相続で引き継いだ不動産(土地)があります。

    その土地は貸しています。

    祖父が無くなってから自分(孫)が相続し毎月地代分6万円を受け取ってました。
    ですが、最近、土地土地貸借契約書が見つかり契約内容を見ると毎月15万円と記載してました。

    祖父が亡くなってから引き継いだので貸している人から毎月6万円と言われて何も疑問を持ちませんでした。

    ★時系列
    2019年5月に祖父が亡くなる
    2019年5月から毎月地代6万円を受け取る
    2023年4月から毎月8万円に値上げ(物価高騰による値上げをお願いした)
    ↓↓↓
    現在

    2023年7月 遺品整理してるときに土地貸借契約書を見つける 毎月15万円と記載

    土地貸借契約書に毎月15万円と記載しているので8万円に値上げしたとはいえ納得できません。


    ★補足
    ・両親が先に亡くなっており孫の自分が世襲相続した
    ・祖父の遺言書があり遺言通り相続が終わっている
    ・登記も終わってる
    ・追加の土地貸借契約書関係の書類はない

    【質問1】
    差額分を請求することは可能でしょうか?

    【質問2】
    毎月15万円に戻すことは可能でしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】差額分を請求できる可能性はあると思います。8万円の値上げについては、錯誤に基づく同意であり、法的に有効ではない可能性もあると思います。
    ただし、生前の祖父と借主との間で賃料の減額について合意がなされているなどの事情があれば別です。

    【質問2】1と同様です。具体的なアクションをお考えであれば、一度資料を持参して、弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。
    踏み込んだ判断は資料を拝見した上でなければ困難です。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫が横浜、私が宮城で子供の監護権を申し立てられ、
    私が勝った後も仙台の先生に離婚協議でお世話になっていたのですが、
    このまま調停移行後は旅費や日当が発生するかと思い、
    事務所の切り替えを検討しています。

    都内に住んでいた際は電車で神奈川・東京間で仕事に出たりしていましたが、
    弁護士先生が県を跨ぐ場合は交通費はともかく、仙台から新幹線で行く日のような
    日当はかかってしまうのでしょうか?

    横浜・都内、どちらの弁護士でもよいか、の判断材料にしたいです。

    【質問1】
    都内に住んでいた際は電車で神奈川・東京間で仕事に出たりしていましたが、
    弁護士先生が県を跨ぐ場合は交通費はともかく、仙台から新幹線で行く日のような
    日当はかかってしまうのでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    多いかどうかは存じ上げませんが、気になるのであれば横浜の弁護士をお探しになるのが良いのではないかと思います(人数も多いので選択肢もあろうかと思います)。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    長年、借地上に建物をたて商売をしてきました。土地は、亡くなった先代の貸主から借りていて、契約書は当時のままに、その相続人である今の貸主に自然に移行しています。土地の賃料はきちんと払ってきました。昔のことですので借りる期間の定めなどはなく、契約書は月の賃料だけが書かれた簡単なもの。最近「賃料を上げてやる」と横柄な貸主ですので、本当は商売をまだまだ続けたいと思っていましたが、土地を返還して商売も辞め関係を断ちたいと思っています。背景としてどうやら、借地上に建てた私の建物を、貸主が使用するために欲しかった、、と聞きました。土地を返す意思を伝えたところ、先日、新しい契約書を一方に作ってきて「土地返還時は、上の建物は壊さずとも、無償で貸主に譲渡しても良い」との契約書でした。壊すのも大変だと思い、サインをしてしました。が、よくよく考えれば、土地を整備し、上の建物を建てるのに私は多くの費用をかけています。まだ返還時期までに時間があります。賃料の値上げも(もともとが高いものではありませんが、、)一方的なものです。(ちなみに貸主は「賃料を倍以上に上げる」と言ってきただけで、土地の返還は、要求してきていません。土地の値上げに納得がいかないので、返すと言ったのは、こちらからです)壊さずに、建物をそのままで、土地を返還は可能か。また建物は建物買取を請求したり、第三者に借地権付で、売ることはかのうか。

    【質問1】
    この場合、建物を貸主に買い取り請求できるのか。拒否された場合、上の建物を「貸主の承諾」無しに第三者に売ることは可能?(借地権や賃料はどうなる)更地にして返せと言われた場合、更地にしないといけないのか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでに、インターネット上の簡易なやり取りでは的確なアドバイスを受けることができない状況になっていると拝察いたします。

    すくなくとも取り交わした契約書を拝見した上、すべての事情をある程度時間をかけてヒアリングした上でないと、踏み込んだアドバイスは困難です。

    関係資料を持参の上、一度直接弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    離婚協議を途中から無視されています。
    現在依頼中の弁護士さんは内容証明のみの連絡で、電話はしてくれません。

    【質問1】
    相手方に電話可能な弁護士事務所はあるのでしょうか。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現状、相手は頑なに無視を決め込んでいる状況だと拝察いたします。
    そのような状況では、書面にせよ口頭にせよ交渉で離婚を実現することはできないと思います。

    少なくとも、離婚調停を申し立てるべき段階に差し掛かっているのではないかと拝察いたします。

    調停にも相手が応じなければ、調停は打ち切って離婚裁判を提起する必要があります。
    相手との連絡が全く取れない状況でも、離婚訴訟を提起すれば、最終的に離婚を実現できる場合があります。

    現在依頼している弁護士が電話をしない理由については、あなたのご意向を直接お伝えするとともに、直接お尋ねになった方が良いと思います。
    また、調停や裁判をした場合に離婚を実現できるかについても、現在ご依頼している弁護士に改めてお尋ねになった方が良いと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    平成21年に養育費に関する公正証書を作ってから 一度も養育費を支払っていません
    突然今月(令和5年7月)養育費を支払わないと強制執行をするという配達書類が届きましたが正直支払いができません この場合どうしたらいいのでしょうか?

    【質問1】
    公正証書でも時効があると聞きましたが支払わないとだめでしょうか?

    【質問2】
    もし支払わなくて良い場合 こちらはどう対応したら良いでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね、弁護士に相談した方が良いと思います。
    解決を祈念いたします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    公証役場で離婚協議書を証書を作ってもらうのに、夫と連絡は取ってもらえるのでしょうか。

    弁護士に依頼中ですが、夫から無視がつづいて協議書に進展がなく、
    金銭的な問題もあるため弁護士契約を辞めようかと思っていました。
    DV後実家にもどり別居中ですが、夫は養育費も払いません。

    かつて行政書士をやっていた高齢の祖父から、公証役場でも作成できると聞きました。

    夫が弁護士からの郵送物に反応しないのですが、
    いま頼んでいる弁護士さんは郵送のみのやりとりしかしてくれません。

    電話などで連絡がとれる弁護士さんもいらっしゃるのか、
    公証役場から夫への連絡可能な方法が知りたいです。

    【質問1】
    公証役場で証書を作ってもらうのに、夫と連絡は取ってもらえるのでしょうか。

    【質問2】
    電話などで連絡がとれる弁護士さんもいらっしゃるのか、
    公証役場から夫への連絡可能な方法が知りたいです。

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫が公正証書を作成すること自体を承諾した上、公正証書に何を記載するかについても両者において合意を見ておく必要があります。

    また、実際に公正証書を作成する際は、夫とあなたが同じタイミングで公証役場に赴く必要があります(所定の委任状を事前に作成・提出した上で、代理人が出頭することもできます。)。

    夫や不貞行為の相手方が公正証書の作成を拒んだり、何を合意するかについて協議が出来ない・整わない場合は、公正証書の作成はできません。

    公正証書の作成を強制することはできませんので、そのような場合は、調停や訴訟などの手続を検討することになります。

    なお、公証役場の公証人やその従業員は、あなたの夫がきちんと公証役場に出向くために電話をかけて念押ししたり、来るよう説得したり等の行為は私が知る限りは一切行いません。

    あなたが夫との交渉や公正証書の作成を弁護士依頼しているのであれば、その弁護士は、契約の範囲内で、電話や書面などで夫に対して公正証書を作る事への協力を求めたり、公正証書の内容について協議を試みることはあり得ると思います。

    しかし、繰り返しになりますが、夫が一切連絡をよこさない場合や、公正証書の作成に応じる態度であったとしても、作成当日にドタキャンするなどした場合は、公正証書は作成できません。
    夫の協力なく公正証書の作成を実現する方法は、ありません。

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  • 労働

    【相談の背景】
    ある女性に騙されて保険の介入をしてしまい保険内容が全て嘘だったことが判明し弁護士から示談書が送られてきました。示談金は納得しましたがその会社に対して苦情を撤回することを伝える。第三者に対し口外しないことを誓約するとあります。
    女性が勤務する会社側は使用者責任を認めましたが示談書に署名捺印後は
    会社に対して損害賠償を請求することができなくなるのではと不安です。
    どうでしょうか?

    【質問1】
    示談書には示談金を口座に振り込む方法で支払うと記載がありますが具体的な期日の記載がありません。
    きちんと支払いがあるか不安でず。

    【質問2】
    示談成立後に使用者責任で勤務先から損害賠償金の請求ができるかどうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その示談書は、あなたと、相手方女性と相手方女性の使用者の三者間で締結するものでしょうか?(その場合は三者が記名(または署名)押印する欄があると思います。)

    示談書が二者間のものであるにせよ、三者間のものであるにせよ、支払期日の記載は必須だと思います。
    後で支払がなされなかった場合に、支払い期日の記載がないと不利になる可能性があります。

    もし、相手方女性が、その職務上あなたに不法な損害を与えた場合は、相手方女性の行為によってあなたが被った損害を、相手方女性の勤め先の会社も賠償する責任があります(使用者責任。民法715条1項本文)。

    そして、相手方女性の勤め先の会社があなたに損害賠償金を支払った場合、相手方女性の勤め先の会社は、相手方女性に対して求償をすることができます(民法715条3項)。

    民法(抜粋)
    (使用者等の責任)
    第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
    2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
    3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    3月末に債権者が提訴をしてきた場合、裁判所が受理してからこちらへ訴状が届くのが、訴状の再提出等があったとしても約1か月~1か月半後。届いた訴状等に記載されている第1回口頭弁論期日の指定日が約1か月前後。

    【質問1】
    ゴールデンウイークの休みを考慮に入れても、通常であれば、6月中には第一回口頭弁論期日をすでに終えていることが多いでしょうか?

    尾畠 弘典弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全ての案件を把握しているわけではありませんので、完全に私の感覚になりますが、特に訴状の記載内容や添付すべき書類に不備がない場合は、3月末に訴状が提出されれば多くの場合6月中には第一回口頭弁論が開かれると思います。

    ただ、訴状の内容や添付書類に不備があるなどの場合は、原告が裁判所から補正を求められることもあります。場合によっては、補正に何ヶ月もかかる場合もあります。

    もしあなたが提訴を受けているということであれば、「あなたの場合にどうか」については、何ともコメントができません。

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