うけがわ だいぞう

請川 大造 弁護士 プロフィール

所属事務所: 原綜合法律事務所
所在地: 福岡県福岡市中央区大名2-10-2 シャンボール大名B棟401
赤坂駅徒歩3分
受付時間
請川 大造弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    【相談の背景】
    既婚男性と不倫をしています。
    相手には、奥さんと子供がいます。
    不倫関係を続けて半年くらいで、彼は「離婚を考えている。いつか絶対結婚したい」いつかと聞くと、「1年くらいでするつもり」と言ってくれて、それを頼りに辛い関係を続けてきました。彼は週2〜3日私の家に泊まっているので、奥さんは怪しいと思っているはずですし、私のことがバレているかもしれません。
    今は、付き合って10ヶ月目です。彼は、「やっぱり離婚は今は考えたくない」「でも一緒にいて楽しいし1番好きだよ」と言われたのですが、別れるのがすごく辛くて、「もう期待しないから気持ちの整理ができたら別れよう」と言って今も続いています。

    私は、この状況がすごく辛くて、死にたいと思っています。裏切られた気持ちで、気持ちの整理をつけられません。病院では、不安性抑うつ障害と診断されました。このことを彼は知っていますが、あなたのせいとは言っていません。

    【質問1】
    私が死んだ場合、どうして死んだのかを調べられて、彼に話がいきますか?その場合、奥さんにもバレてしまうのでしょうか?

    請川 大造弁護士
    回答

    ご質問にまず回答します。

    ご相談者様の亡くなり方によります。
    事故死等の明らかに偶発的といえる死亡は連絡はいきません。
    不自然な事由によるお亡くなり方の場合、警察機関が捜査に動くことがあります。その中で、その既婚男性が事件に絡んでいると判断した場合は、捜査の一環として連絡がいくことがあります。これにより、結果的に奥さんに露見する可能性もあるかもしれません。

    以下は余談ですが、弁護士として、というより一意見としてですが、ご相談者様には正直既婚男性と別れ、新しい人生を歩んでほしいと思ってしまいます。文面からは意中の男性が、ご相談者様のお気持ちに乗じて自己の利益のためだけに交際を継続しているように見受けられます。
    しかしながら、好きな気持ちが抑えられないのもわからないではありません。
    だから、もし今後も今のお付き合いを継続されるということであれば、とりあえず300万円貯金しておいてください。不貞がばれてしまったときの備えです。あるいは、慰謝料を払った場合に、その金額を相手方男性に払ってもらう旨の合意書をつくっておいてもらうことも有効です。書式はお近くの弁護士にご相談ください。今から最悪の事態に備えておくことは、やっておいて損はないと思います。
    ご自分を安売りしないで、大事にされてください。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    相手が面会交流をさせない為、面会交流調停を行いました。
    審判にて面会の詳しい内容を決めて頂きましたが、決定してもずっと連絡がとれない状態が続いています。履行勧告もしましたが無視の為、間接強制を考えております。
    調書は弁護士さんに一度見せて、間接強制可能だと言われております。

    【質問1】
    間接強制の申請書は自分で作成すると裁判所から言われましたが、自分で作成できるものなのでしょうか?
    また差押金額を記入してほしいと言われましたが、金額を決める基準はあるのでしょうか?

    【質問2】
    また相手が意見書を出した場合はこちらに裁判所から教えてもらえますか?
    またそれに対する反論文は出せますでしょうか?
    ご教授お願いします。

    請川 大造弁護士
    回答

    お子さんと会えないのは心がとても苦しいと思います。心中お察しいたします。

    ご質問にお答えします。
    【質問1】前段
    自分の作成可能です。養育費強制執行の申立書なども本人様が作成されているケースをよく見かけるので不可能ではありません。ただ面倒です。
    【質問1】後段
    面会交流における従前の経緯、監護親の収入、経済状況等を考慮して定められることになるため、明確な基準は決まってはいません。ただ、おおむね5万円~20万円でしょうか。最終的には裁判所判断です(民事執行法172条1項参照)。

    【質問2】前段
    間接強制も強制執行の2類型ですから、民事執行法17条により閲覧は意見書の可能です。
    ただ、意見書が出た時点で裁判所が伝える義務があるかといえばないと思います。ただ、弁護士はよくやるのですが、書記官に、電話で「もし意見書が出たら教えてください」と伝えてると教えてくれることがあります。
    【質問2】後段
    ケースバイケースです。判断する裁判官次第です。判断する者は再度申請者の意見を聞いてみたいと思ったら、電話がきて(意見書に対する)書面の提出を求めてくることがあります。不要と判断されれば、出せないこともあるかもしれません。


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