不動産・建築の解決事例

 マンション新築工事のための隣地使用請求権に基づく使用承諾・立入妨害禁止・工事妨害禁止仮処分

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  マンション新築工事のための事前の近隣挨拶の当時から,隣地所有者が工事への協力を拒んでいましたが,工事の最終段階になって,隣地との境界部分の塀の仕上げのためにどうしても隣地(来客用青空駐車場の一部)に立ち入る必要があり,その許可のお願いをしたものの,隣地所有者の代理人弁護士から立入を拒否する旨の回答が,内容証明で届きました。
 当事務所が受任。
 相手方代理人と数回交渉しましたが進捗せず,当方から,隣地の使用承諾と立入妨害禁止・工事妨害禁止の各仮処分命令を申し立てました。

解決への流れ  相手方は,本裁判で白黒を付けるべき問題だから仮処分で緊急に解決するのは不適切だと主張して来ました。しかし,マンションは既に完売して引渡・入居予定日まで決まっていたので,こちらは,いま片付けずに本裁判をしていたのでは莫大な損害が発生すると主張し,ほかにも次から次へと争点が提起されて対立が激化しました。
 更に相手方は,境界線上に大きな看板を設置して,事実上工事ができないような手まで打ってきました。
 もっと早い段階でならともかく,ほとんど工事が終わった段階になってから工事を妨害する理由が不明で,解決の糸口が掴めませんでしたが,審尋を繰り返すうちに裁判所の説得に応じるようになり,何とか相手方が隣地への立入を承諾してくれる和解が成立しました。

成瀬 裕 弁護士 成瀬 裕 弁護士からのコメント  問題の工事は,数日で終わる工程なので立ち入るのもほんのわずかな日数で足りるという話でしたが,何が起こるか分からないため余裕を見て立入期間を多目に設定してもらいました。工事が始まる直前から長雨が続き,工事ができない日が続いてハラハラしましたが,和解で立入を認めてもらった期間中に,何とか間に合いました。

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