労働問題の解決事例

労働審判で退職金の支払いを請求した事案

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 依頼者が勤めていた会社では、退職金支払いに関する規程はないものの、従前、退職者には退職金が支払われていましたが、依頼者には退職金が支払われなかったため、退職金を請求できないかとご相談にお越しになりました。

解決への流れ 内容証明郵便で退職金に支払いを請求しましたが拒否されたため、労働審判を申立てました。
労働審判において、会社から依頼者に解決金を支払う内容の調停(和解)が成立し、解決しました。

松田 真禎 弁護士 松田 真禎 弁護士からのコメント 依頼者は請求は難しいですよねと半ば諦めた感じで相談に来られましたが、本件では請求が認められる可能性が十分にあると考えたため、上記のとおり対応しました。実際には請求が難しい事案もありますが、自分で判断する前に、弁護士に相談だけでもしてみることの大切さを感じた事案でした。

松田 真禎 弁護士
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