やすたけ ゆういちろう

安武 雄一郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 安武法律事務所
所在地: 福岡県 福岡市中央区六本松3-11-41 えいりんビル402
六本松駅徒歩7分
受付時間
安武 雄一郎弁護士

32年の弁護士経験に基づいた冷静な判断力と、案件の解決に向けた情熱・フットワークがモットーです。 どのようなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

安武法律事務所
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■■ 相談室の模様 ■■

〔ごあいさつ〕
 当事務所は、いま福岡で最も活気がある街のひとつ「六本松」にあります。

 福岡市地下鉄七隈線六本松駅前『青陵の街』(九州大学六本松キャンパス跡地)は、福岡高等・地方・家庭・簡易裁判所、福岡高等・地方・区検察庁、福岡県弁護士会館および九州大学法科大学院(複合施設「六本松421」内)が立ち並ぶ、全国随一の「リーガルパーク」です。

 当事務所は、七隈線六本松駅(博多駅から15分)徒歩5分・西鉄バス護国神社前バス停(天神から15分)前の利便性のもと、あらゆるご依頼・ご要望に誠心誠意お応えします。ご依頼・ご相談にお越しの皆様が幸せな人生をお送り戴けるよう、最善の努力を尽くします。

〔信条〕
 32年の弁護士経験に基づく冷静・的確な案件処理とフットワークの軽さが信条です。弁護士が手がける業務は、時機に応じた的確な判断と、迅速かつ集中した行動が何よりも求められます。その経験を活かし、多種多様な案件に取り組んでいます。

 案件の解決に向けた情熱と冷静な判断力が、相談者・依頼者の利益を擁護するための最も重要な要素であると理解しています。
 弁護士の社会的な存在意義を十分に意識しながら、日々、業務に邁進しています。

〔肝に銘じていること〕
 弁護士として「自分の時間と労力を、どれだけ人のために使えるか」を常に考えています。

 これまで様々な案件を手がけ、「人間は決して強い存在ではなく、自分らしく生きることには困難が伴う」ことを実感してきました。長い人生の中で、一度たりとも揉めごとに巻き込まれなかった人は、おそらくいないでしょう。
 弁護士という専門職は、「人が人として生きていくための大事な節目」に直接に関わる仕事と実感しています。

 自分の弱さを直視し、再起を心から願う「悩める人」がいる限り、自分自身が培ってきたものをフルに使うことで、お役に立てればと思っています。
 それがプロフェッションである弁護士という職にある者の果たすべき役割・使命と考えています。

 ぜひ私のインタビュー・ページをご覧ください。なぜ弁護士をめざしたのかを率直に語っています。
 https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/l_108793/#interview

インタビュー

安武 雄一郎 弁護士インタビュー
泥臭く、ひたむきに。

運命に導かれた出会い

運命の出会い。そう表現するのがふさわしいと思います。 私が弁護士になったのは、ある人との出会いが大きなきっかけになっています。

私は、幼いころから社会の成り立ちに興味がありました。小学校・中学校では社会科が最も得意で、将来は新聞記者になりたいと思っていました。

高校1年生のある日、父の同級生に偶然お会いする機会がありました。その方は福岡市内で弁護士をされていて、法曹界や弁護士について、にこやかに話をしてくれました。その語り口から、いかに自分の仕事に誇りと情熱を持っているかが手に取るように分かり、私はたちまち法律家の世界に関心を抱きました。

「君が弁護士になることがあったら、僕の事務所にいらっしゃい」

初対面の高校生に“スカウト”じみたことをおっしゃったその先生、もしかすると未来を予測していたのかもしれません。私は次第に弁護士になること以外、考えられなくなりました。家族にも「弁護士になる」と公言し、法学部に進学。司法試験合格を果たしました。

「安武君、待っていたよ。うちで働きなさい」

弁護士になって初めて所属することになったのは、私を“スカウト”してくださった、「あの先生」が所長を務める法律事務所でした。

それから9年間、先生のもとであらゆることを学びました。私が仕事で悩むたびに、親身になって、ときには厳しく、ときには優しく指導してくださいました。その姿は、私を一人前の弁護士にしたいという親心にあふれ、先生の弁護士としての生き方や振る舞い方ひとつひとつには、弁護士業の核となる教えが数多く詰まっていました。

高校生の時に、先生に言われたあの「一言」が私の人生を決定づけました。先生との出会いには、ただただ感謝あるのみです。

「先生……僕はこのまま獄中死したくない」

弁護士になって1年目の春、ある刑事事件で国選弁護人に選任されました。初めての刑事弁護でした。

その事件は、窃盗(スリ)の前科10数犯の60代の被告人がまた同じ罪で現行犯逮捕・起訴されたというもの。人生の半分以上の時間を刑務所で過ごしてきた被告人には、たった一人の身寄りもいませんでした。周りに誰も頼る人がいない状況で、寂しさとやるせなさを感じているのようでした。

そんな被告人の苦悩を目の当たりにして私は、「弁護士としてこの人のために何かできることはないか」と、連日のように接見に通い詰めました。

ある日のこと、彼が小声でこう呟きました。

「ずっと悪いことばかりしてきて、人生の中で半分以上を刑務所で過ごしてきました。だんだんと人生も終わりに近づき、このままだと刑務所の中で死ぬことになるかもしれない。でも刑務所の中で死ぬのは、あまりにわびしい。獄中死だけはしたくありません…」

この言葉が私の心に引っかかりました。

もちろん、事件内容や前科から実刑は免れません。 しかし、これまでの彼の生い立ちや苦悩、そして反省の気持ちをなんとか裁判所に理解してもらえないだろうかと思い、裁判ではできる限りの努力をしました。

そして最終的に、予想された刑期よりもはるかに短い刑期の判決をいただくことができました。

「一生懸命弁護していただいてありがとうございました。控訴せずに、刑に服します」 彼の顔はとても晴れやかでした。

それから数年後。私のもとに一通の手紙が届きました。

“先生、覚えていますか?以前お世話になった者です。 先日、刑務所を出所いたしました。二度と同じことを繰り返さないよう、一生懸命生きていきます”

涙の出る思いでした。私が弁護士として活動することで、その人の人生が少しでもいい方向に向かうのであれば、この仕事には大きな価値がありますし、甲斐があります。

「お手紙ありがとうございました。どうかお身体に気をつけて、頑張ってください」と、お返事を出しました。

ごまかしのない仕事を、積み重ねる

現在、弁護士業の傍ら、法学部や法科大学院で教鞭を執っています。勉強熱心な学生と時間を過ごすのは、私にとっても大きな刺激になります。少しばかり先に法曹として働き始めた私の立場から、法曹を目指している学生のみなさんに、よく申し上げることがあります。

それは、自分がなぜ法曹になりたいと思ったのかを常に考えなが努力してほしい、ということ。

弁護士というと「若い頃から先生と呼ばれる誇り高い特別な仕事」とか、「テレビドラマで見るようなかっこいい仕事」と思われがちなんですが、実際にはとても地味で、忍耐のいる仕事です。

弁護士の仕事に、「模範解答」はありません。また、結果にたどり着くための「近道」も「特効薬」もありません。 もちろん、専門知識は積み重ねることによって仕事の役に立ちますが、事件を解決するために必要な方法論や、その事件にふさわしい着眼点というものは、教科書だけ読んでいても身につきません。

だからどんな事件であっても、ひとりひとりの依頼者に得心してもらうために、妥協を許さず、ごまかしのない仕事を積み重ねるしかないのです。

また、事件を通じて、依頼者などから学ぶことも、気づきを得ることも多いです。素直に人の話を聞くことができることも、弁護士として必要な素養であると考えます。相手の話をきちんと理解しそれに対する自分の考えを的確に伝え、正確に理解してもらうこと。簡単なようですが意外と難しい作業です。

と、偉そうなことを言うようですが、私も若い時は少し尖っていました。視野が狭かった部分もあったと、いまさらながら反省しています。ですが、だからこそ、これからの法曹界をリードする若手のみなさんにお伝えしたいのです。

これからも、次世代の法曹界を担う若手と切磋琢磨し、一緒に成長していきたいと思っています。

なぜ世の中に「弁護士」という職業が存在するか

私にとって最も大事なことは、大きな事務所を構えているとか、どれだけ稼いでいるかとか、そういうことではありません。

私の時間と労力をどれだけ人のために使えるか。

この一言に尽きます。

これまでさまざまな事件を経験する中で実感することは、人間は決して強い存在ではなく、生き抜いていくことは想像以上に難しいということです。

この世に生を受けてから死ぬまでの間、風邪ひとつひかず、一度も揉めごとに巻き込まれないという人は、おそらくいないでしょう。そう考えると医師や弁護士という専門職は、人が生き抜くために必要な職業であり、人が人として生きていくための大事な節目を担う仕事であると言えます。

だから、自分の弱いところや本当は内密にしたいことをさらけ出し、人生や自分自身を取り戻そうとしている人がいる限り、 私自身が持つものを総動員して、お役に立ちたい。

それが専門職という職業を選んだ私の果たすべき役割なのです。

「辛いこともあったけど、安武先生を頼ってよかった。やっと納得できた」と言ってもらえるような“いい仕事”を一つずつ増やしていくこと。 それこそが私の夢であり、永遠の目標です。

人に頼る勇気

法律事務所にお越しになる人は、思いがけないトラブルに巻き込まれ、心身ともに疲弊されています。「全部自分のせいだ」と思い詰め、「誰にも知られたくない」と悶々とされている方も珍しくありません。

今もこのページを見ながら悩まれている方がいたら「ひとりで考え込まないで、誰かを頼ってもいいのですよ」とお伝えしたいです。

まずは一番相談しやすい人・信頼できる人に打ち明けてみてください。 辛い時、誰かに助けを求めることは、当たり前のことです。恥ずかしいことではありません。誰しもが誰かに支えられて生きています。 私自身も家族や友人、恩師をはじめ、いろいろな方の支えがあってここまで来ることができました。

トラブルを抱え、専門家の助力が必要な方は、いつでもご相談にお越しになってください。全力でサポートいたします。

安武 雄一郎 弁護士の取り扱う分野

  • 遺産相続は親族間の感情が絡む面倒かつ厄介な紛争です。あなたの権利を守るためにも、お早めのご相談をお勧めいたします。 【業務時間外は応相談(事前連絡要)】
    相談料
    30分ごとに5,500円(消費税を含む)
    ※ご相談の直後に受任した場合は相談料は戴きません。
    ※時間外のご相談は相談料が割増となることがあります。
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 1965年(昭和40年)に福岡市で生まれ、ずっと福岡で育ってきた生粋の『福岡人』です。『地域密着』をモットーに日常業務に邁進しております。
 『あなたのパートナー』として最善の努力を尽くします。どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。
 九州大学法科大学院で教鞭を取っており、後進の育成にも励んでいます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    写真 旅行 アコースティックギター
  • 特技
    韓国語(簡単な会話のみ)
  • 好きな言葉
    努力

経験

  • 冤罪弁護経験

所属団体・役職

  • 2018年 4月
    九州大学法科大学院 教授(実務家教員) (現)
  • 2015年 9月
    九州大学法学府 客員教授(元)
  • 2011年 4月
    西南学院大学法科大学院 非常勤講師(元)
  • 2013年 6月
    日本弁護士連合会 刑事弁護センター 副委員長(元)
  • 2014年 6月
    日本弁護士連合会 国選弁護本部 副本部長(元)
  • 2004年 4月
    九州弁護士会連合会 刑事弁護連絡協議会 委員長(元)
  • 2003年 4月
    福岡県弁護士会 業務事務局長(元)
  • 2006年 4月
    福岡県弁護士会 国際委員会 副委員長(元)
  • 2012年 4月
    福岡県弁護士会 刑事弁護等委員会 委員長(元)
  • 2018年 4月
    福岡県弁護士会 法律扶助委員会 委員長(現)
  • 2016年 4月
    法テラス福岡 民事法律扶助 審査委員長(元)
  • 2009年 1月
    公益財団法人交通事故紛争処理センター 斡旋委員(元)
  • 2012年 3月
    住宅紛争審査会(国土交通省指定住宅紛争処理機関) 専門家相談員(現)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 1990年 11月
    (旧)司法試験 合格
  • 1991年 4月
    司法修習生(第45期)任命
  • 1993年 4月
    司法修習(第45期)修了
  • 1993年 4月
    弁護士登録(福岡県弁護士会)
  • 2011年 1月
    安武法律事務所 開設(所長)

学歴

  • 1981年 3月
    西南学院中学校 卒業
  • 1984年 3月
    西南学院高等学校 卒業
  • 1991年 3月
    九州大学法学部 卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 福岡県弁護士会 通訳協力会
    弁護士と通訳人の協同
    2016年 8月
  • 福岡県弁護士会 当番弁護士制度発足25周年記念シンポジウム
    パネリスト
    2016年 2月
  • 福岡県K市立K中学校 総合学習
    弁護士の仕事とは
    2012年 11月
  • NPO法人市民がつくる司法会議.fukuoka
    裁判員裁判の基礎知識
    2008年 4月
  • 福岡県土地家屋調査士会 特別研修
    土地家屋調査士の倫理
    2007年 7月

著書・論文

  • 当番弁護士は刑事手続を変えた~弁護士たちの挑戦~
    現代人文社(共著)
    2019年 10月
  • 裁判員裁判刑事弁護マニュアル
    第一法規出版(共著)
    2009年 9月

安武 雄一郎 弁護士の法律相談一覧

  • 2018年4月に妻が1歳になる息子を連れて出ていきました。
    ※妻は実家に帰り別居となりました。

    2018年5月に妻から離婚調停を申し立てられました。
    ※妻が性格の不一致やモラハラで離婚したい。私は離婚したくないです。

    双方弁護士を立てて離婚調停に望み、2018年9月に離婚の理由がないとして調停不成立となりました。
    ※婚姻費用も毎月滞りなく12万円支払っています。

    2019年6月、離婚訴訟を前提に財産分与と養育費について話合いをしたいと相手方の弁護士から通知がきました。

    この通知に対する回答を下記のように送付してもよいでしょうか?
    3行目以降の面会交流のくだりはリスクがあり必要ないでしょうか?

    =====================
    いただきました件、

    私は離婚する意思がありませんので、財産の開示は対応できかねます。

    また、面会交流の実施が行われておりませんので、早期の再開を望んでおります。
    再開ない場合、婚姻費用の支払停止を検討させていただきます。
    =====================

    アドバイスいただけますと幸いです。

    安武 雄一郎弁護士

    相手方があなたにちらつかせてくるという「要求」が何なのかがよく分かりませんが、その要求が子どもさんとの面会交流に関わるものでなければ、その要求が通らないからといって面会交流を拒絶する正当な理由にならないことは明らかですね。その意味では、相手方も自身の態度に一貫性がないといえます。
    私個人としては、そのような状況であっても(相手方に対する牽制の意味であったとしても)、あえてあなたが面会交流と婚姻費用をバーターで物言いすることには賛成できません。筋が通らないことのみならず、相手方の弁護士に対して、おっしゃるような物言いをしたところで、何の牽制にもならないからです。
    むしろ、相手方に対しては、「なお、妻は、長男の面会時に、・・・という要求をしてきていますが、これについては、・・・という理由から受け入れかねます。ところで、本年5月まで長男との面会交流は週1回のペースで実施されていましたが、現在は面会交流の回数(頻度)が少なくなっています。しかしながら、現時点において、面会交流の頻度を減らすべき必要性は全くありません。つきましては、今後も週1回のペースで確実に実施して戴くよう、貴職から妻に対して適切な御指導を戴きますようお願いします。」という物言いのほうが正当ではないでしょうか。

  • 家族が薬物使用で起訴され、保釈の申請をしたい場合、
    弁護士さんが用意してくれる身元引受け人などの書類だけで良いのでしょうか?
    他に一緒に提出したら保釈の可能性が高まる事はありませんか?
    例えば、保釈後の監督の方針や更生への取り組みなど、このような訴えは保釈申請時にはしてもあまり意味のない事でしょうか?
    また、薬物使用で使用は一部認めているが、友達から勧められたそれが薬物という認識は無かったという点は否認していました。
    このような場合、保釈される可能性はどの位あるのでしょうか?
    以上2点について教えて下さい。

    安武 雄一郎弁護士

    ご本人の弁解は、体内から覚せい剤の成分が(尿などから)検出されたこと(=体内に覚せい剤を取り込んだこと)は間違いないが、その原因が友人からもらった物を摂取したことにあり、その摂取した物の中に覚せい剤(の成分)が入っていたことは知らなかったという趣旨ですね。
     起訴後の手続がどこまで進んでいるのか分かりませんが、第1回公判前の段階であれば、覚せい剤使用の故意を否認しているのですから、ご本人に同種の前科・前歴があるのかどうかも関係しますが、一般に保釈は認められにくいと思います。そのような弁解の場合、ご本人に物を渡した友人の証人尋問をすることになるでしょうが(それとも当該友人の証人尋問ができない事情がありますか?)、いずれにしても、ご本人が否認を続けていれば、かりに保釈が認められるとしても、審理の終期にならないと難しいかもしれません。保釈の可能性の詳細は、ご担当の弁護人の先生にお尋ね戴くのが(事件の中身を最も分かっているのですから)最良であろうと存じます。
    保釈申請の場合、身元引受書は最低でも必要ですが、おっしゃっているような資料も有益といえば有益です。しかしながら、本件では、ご本人は覚せい剤の使用の故意を否認しておられるのですから、覚せい剤を意図的に使用したことを前提とする「更生への取り組み」は内容的にそぐわない(整合しない)ように思います。保釈後の監督うんぬんは、ある面、身元引受と同趣旨ですから、身元引受書の内容を詳しいものにすれば(保釈後の監督をどうするかということを中身として付け加えれば)よいのではないでしょうか。これも具体的な方法については弁護人の先生とご相談されるべきです。

安武 雄一郎 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
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