染矢 修孝 弁護士
弁護士から遺留分減殺請求の通知を送ったのち,約1か月後,弁護士が長女の方と直接お会いし,遺留分減殺請求についての話し合いを持つこととなりました。 話し合いにおいては,長女の方は,こちらから,相続開始後,当方からの遺留分減殺請求がなされる少し前に,遺言の内容に基づき自らが相続の登記を行ったうえ,不動産の一部について売却の手続きを行おうとしていることが判明しました。 そのため,弁護士から,受贈者である方が,遺留分減殺請求の対象財産を他人に譲渡した場合であっても,遺留分権利者である,次女や三女の方に対して,その売却金額については,いわゆる価額弁償(不動産などの目的物の価額を遺留分権利者に弁償することで,目的物の返還の義務を免れること。)の対象となることなどを説明いたしました。 そのような話し合いの後,長女の方は,弁護士への依頼を行われ,弁護士間の交渉という流れになりました。 弁護士間の話し合いにおいては,長女の方が,相続開始後,遺留分減殺請求前に,売却手続きに入っていた不動産の売却代金について,遺留分減殺請求権者に対する,価額弁償の対象となることについての了解が取れ,最終的に,不動産の売却金額を利用する形で,当方の依頼者らに,一定額の価額弁償をしてもらうという内容で解決する方針となりました。 また,そのほか,当方から,長女の方が,お父様の生前に,お父様から,その営まれていた株式会社の株の贈与を受けていることなどを指摘し,その点については,長女の方が贈与を受けた株について相続が開始した時点での評価額を基準に,当方が若干の譲歩をした金額で遺留分算定の基礎となる財産に含めるとの合意にいたりました。 当方から遺留分減殺請求の通知を行ってから約1年半の話し合いにより,最終的に当方の依頼者である次女,三女の方は長女の方から価額弁償として約1500万円ずつ受領することで解決することとなりました。 当初,遺言の内容では,一人約100万円程度であったものが,約1500万円の金額となったため,当方としては,遺留分割合という相続分割合よりも低い取り分ではありましたが,一応満足していただける結果となりました。
遺産約1億円のうち,遺言により若干の金額の遺贈を受けるにすぎなかった相続人から,遺産のほぼすべてを遺贈された相続人に対する遺留分減殺請求により,遺留分相当額として約1500万円を受領し解決したケース。の
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