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福岡市中央区の遺産相続に強い弁護士(10ページ目)

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弁護士ドットコムで福岡市中央区の遺産相続に注力する弁護士が191名見つかりました。相談者は「)また遺産の遺留分放棄の手続きも進めるようです。」「農地管理するため、実質的に実家近くの子供が相続財産管理人にならないとと対応が難しいと考えています。」などの事情を抱えています。弁護士ドットコムでは弁護士費用などの相談を電話でも受け付けしている弁護士や福岡市中央区で初回相談を無料で対応してくれる弁護士といった様々なニーズ別で調べることができます。例えば「相続分野が専門の弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などの情報は詳しく調査したけど、福岡市中央区周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などのニーズにも対応することができます。弁護士の中には「当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランをご提案いたします。」とおっしゃる方もおります。相続分野に悩んでいる方は本サイトに登録している全弁護士22,834人から、成功報酬金額や営業時間などの希望を考慮して、希望に適した弁護士に一度相談をしてみることもご検討ください。

191人の弁護士がいます

2026年10月5日現在

181-191件を表示

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福岡市中央区の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    自筆証書遺言が偽造されたものだなどと主張され、その有効性が争われたものの、遺言者の意思に基づくことを丁寧に主張・立証し、裁判所で有効と認められたケース

    中原 昌孝 弁護士

    家庭裁判所に対し、自筆証書遺言の検認手続を取り、検認後に母の遺産の不動産登記や預金の解約手続を行い、会社の事業を何とか継続することができました。他方、他の兄弟の一人からは遺言無効確認の調停を提起され、調停不成立後には遺言無効確認の訴訟を起こされました。調停・訴訟では、母が生前相談していた弁護士にも協力してもらい、自筆証書遺言が母の意思に基づくものであることを主張・立証し、裁判所は私の主張を認め、遺言書が真正に作成されたものであることを認めてくれました。

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  • 遺産相続分野

    多数の相続人を相手として、時効取得によって土地の所有権を確保した事例

    安武 雄一郎 弁護士

     お話をお聞きすると、どうもご主人が自宅を購入される際、敷地の一部が他人名義のままであったことを(不動産業者が)見逃して、そのままの状態で何十年もお住まいになっておられたようでした。  他人名義の土地とはいえ、自分の土地であると思って何十年も使っておられた(占有しておられた)のですから、対象の土地の名義人である方に対して裁判(訴訟)を提起し、裁判手続の中で民法の時効取得を主張することによって所有権を取得できる可能性は高いと思われました。  ところが、登記簿を見ますと、この他人名義の土地の所有者は、かなり昔にお亡くなりになっている可能性が高く、何代にもわたって相続が発生している可能性が高いと思われました。対象の土地の名義人の相続関係を調査したところ、かなり調査にが難航いたしましたが、最終的に相続が4~5代にわたっており、現在の相続人が何と50名ぐらいになっていることが判明いたしました。  そこで、これらの相続人の方々に対し、事情を詳しく説明したお手紙を差し上げたうえで、裁判を起こすことになるが、ご異存がなければ登記名義の変更にご協力を戴きたいとお願いいたしました。  結局、対象土地の(亡くなられた)名義人の相続人の方々のどなたからもご異存は出ず、無事に時効取得に基づく所有権の移転登記を命ずる判決が出て、ご相談者の自宅の敷地の所有権を確保することができました。

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  • 遺産相続分野

    成年後見人をつけて適切な相続につなげた事例

    永田 一志 弁護士

    義父の財産が義弟に使い込まれてしまうことを防ぐために、法定後見制度を思料することとし、家庭裁判所に後見開始の申立を行った。 家庭裁判所で後見人が選任され(弁護士が後見人になった)、自宅の売却代金を含めて義父の財産を後見人が確保するとともに、既に使い込まれていた分は、後見人が回収した。 その後間もなく義父が亡くなり、義父の財産について、義弟と依頼者の子どもの間で遺産分割協議を行った。

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  • 遺産相続分野

    遺留分減殺がスムーズに実現できた事例

    田中 亮一 弁護士

    私は、ご相談を受けてすぐに遺留分減殺請求ができないかを検討しました。 そして、不動産の評価を調べたところ、固定資産税評価額や相続税評価額を前提とすれば、ご依頼人には請求できる遺留分はありませんでした。 ところが、時価を調査したところ、その不動産の時価は固定資産税評価額や相続税評価額を大きく上回ることが分かりました。 また、お父様の預金通帳の入出金履歴を調査したところ、お亡くなりになる数年前に高額の出金記録があることが分かりました。 そこで、遺産の大部分を相続した相続人に対し、これらを指摘した内容証明郵便を送付したところ、私宛に連絡があり、約1か月後に依頼者の希望どおりの合意書を取り交わすことができました。 

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