安武 雄一郎 弁護士
お話をお聞きすると、どうもご主人が自宅を購入される際、敷地の一部が他人名義のままであったことを(不動産業者が)見逃して、そのままの状態で何十年もお住まいになっておられたようでした。 他人名義の土地とはいえ、自分の土地であると思って何十年も使っておられた(占有しておられた)のですから、対象の土地の名義人である方に対して裁判(訴訟)を提起し、裁判手続の中で民法の時効取得を主張することによって所有権を取得できる可能性は高いと思われました。 ところが、登記簿を見ますと、この他人名義の土地の所有者は、かなり昔にお亡くなりになっている可能性が高く、何代にもわたって相続が発生している可能性が高いと思われました。対象の土地の名義人の相続関係を調査したところ、かなり調査にが難航いたしましたが、最終的に相続が4~5代にわたっており、現在の相続人が何と50名ぐらいになっていることが判明いたしました。 そこで、これらの相続人の方々に対し、事情を詳しく説明したお手紙を差し上げたうえで、裁判を起こすことになるが、ご異存がなければ登記名義の変更にご協力を戴きたいとお願いいたしました。 結局、対象土地の(亡くなられた)名義人の相続人の方々のどなたからもご異存は出ず、無事に時効取得に基づく所有権の移転登記を命ずる判決が出て、ご相談者の自宅の敷地の所有権を確保することができました。
多数の相続人を相手として、時効取得によって土地の所有権を確保した事例の
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