■折尾駅から徒歩4分 ■初回相談無料(※案件による) ■事前予約で柔軟な対応 ■話しを伺い、事件の見通しなどを説明し、納得できる解決を目指します。まずはお気軽にご相談ください。
◆身近な法律問題に取り組んでいます。
遺産相続や借金問題、交通事故や不動産トラブル、労働問題、離婚等の男女問題まで、幅広く対応いたします。
交通事故、遺産相続、遺言、成年後見、借金問題、不動産に関するご相談(賃貸物件における借主側のご相談を除く)に関しては、初回相談料無料(60分)にてご相談を受け付けています。
◆北九州、遠賀、中間の活性化にも力を入れています。
中小企業支援を行うことで、地元である北九州市をはじめとする地域を活気のある街にするお手伝い(契約書チェック、債権回収、事業再生、企業買収など)ができればと考えています。
必要に応じて法律顧問もさせていただきます。
こじれきって解決が困難となる前に、お早めのご相談をお勧めします。
◆気軽に相談できます!
ご紹介者も不要ですので、初めての方でもお気軽にご相談いただけます。わかりやすい説明を心がけ、ご理解いただいた上で事件処理をすすめていきます。
弁護士に対して、堅苦しくて怖いイメージを持たれている方もいらっしゃるようですが、そのようなことは一切ありませんのでご安心ください。依頼者に寄り添い、できる限り最善の解決となるよう、全力を尽くします。
ご相談に来ていただいたからといって必ずご依頼いただく必要はありません。費用や解決方針をご説明し、納得されたうえでご依頼いただければと思います。
【対応地域】
福岡県及びその周辺県 ※その他の地域もご相談に応じます。
【取扱分野】
相続、交通事故、借金・債務整理、不動産・建築、債権回収、離婚・男女問題、消費者被害、企業法務など
【アクセス】
JR折尾駅から徒歩4分
【ホームページ】
https://orio-ekimae-law.com/
山下 拓也 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談無料|折尾駅から徒歩4分|電話・出張相談あり|口コミ&高評価多数】丁寧にお話しをお伺いし分かりやすいご説明を心がけています。相談料初回の相談は60分まで無料で承ります。
通常は、30分毎に5、500円(税込) -
【初回相談無料|折尾駅から徒歩4分|電話・出張相談あり|口コミ&高評価多数】丁寧にお話しをお伺いし分かりやすいご説明を心がけています。相談料初回の相談は60分まで無料で承ります。
通常は、30分毎に5,500円(税込) -
【初回相談無料|折尾駅から徒歩4分|秘密厳守|口コミ&高評価多数】過払金や破産、民事再生などお困りの場合には、まずはご相談ください!相談料初回の相談は60分まで無料で承ります。
通常は、30分毎に5,500円(税込) -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
質の高いリーガルサービスを提供できるよう、依頼者の方と分かりやすい言葉で法的な問題意識を共有し最良の紛争解決を図ることを目指します。みなさまの声にしっかりと耳を傾け、誠心誠意対応させていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2015年
主な案件
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交通事故前事務所より、交通事故案件(被害者側)に取り組んでまいりました。後遺障害等級の獲得や不当な賠償交渉には毅然とした対応を取らせていただきます。2015年
山下 拓也 弁護士の法律相談一覧
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賃貸物件の修繕費の損害賠償請求を民事で本人訴訟している原告(賃貸人)です。
修繕費の負担をどちらがすべきかで争っています。
本訴の訴訟中ですが、被告から反訴状が出ました。
請求の趣旨は、
「○○の修繕をせよ」と言う内容で、判決並びに仮執行宣言の付与を求めるとあります。
しかし、民事訴訟法259条1項では、
財産権上の請求に関する判決について認められるとあります。
反訴状は賃貸物件の修繕の請求に関するもので、
財産権上の請求(損害賠償請求)ではありません。
本訴では、被告は損害賠償を請求されている側です。
相手方に、反訴状でこの仮執行宣言の付与を求める権利はありますか。
1 権利が無い場合には、「付与を求める」に対して、答弁書でどのように否認しておくべきでしょうか。
2 権利が有る場合ですが、本訴原告としては、本訴が結審し負担者が決定してから、
修繕をしたいと思っています。仮執行宣言に対して、どのように否認しておくべきでしょうか。
よろしくご指導の程お願いいたします。
仮執行の宣言を付すためには,ご指摘のとおり,財産権上の請求であること(及び,仮執行宣言を付す必要があること)が必要です(民事訴訟法259条1項)。
お尋ねの「修繕をせよ」との請求ですが,これもいわゆる賃借権などの財産権に基づいて請求しているものと考えられますので,理論上は仮執行宣言の申立てを行うことは可能かと思われます。しかし,明らかな金銭請求とは異なる今回のような請求においては,仮執行宣言を付すことは多くないのではないかと思います。
答弁について
仮執行宣言に認否は必ずしも必要ではないですが,本件の事案では仮執行宣言は相当ではないことを主張されておくこともいいかと思います。また,仮執行宣言の免脱の申立てをすることもご検討ください。
山下 拓也 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
交通事故
2025年11月に解決60代男性
後遺障害認定を却下され、保険会社の弁護士特約で山下先生にお願いしました。殆ど諦めていましたが、何日か前に連絡いただき認定がおりました。少し驚いたのですが、お願いして良かった!としみじみ痛感です。対応も懇切丁寧で、途中経過もわざわざ連絡してくださいました。たまたまネットで、近くの弁護士事務所を検索して山下先生にお電話したのですが、今思えば山下先生にお願いして本当に良かったと、事故発生直後から、最初からお願いしていればとそれだけが悔やまれます。弁護士先生にお願いするような事が、これから先ない方が良いのですが、万が一の時は、また山下先生にと思っています。ありがとうございました。
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法律相談のケース
借金・債務整理
2019年6月に相談20代男性
消費者金融での借金が重なり、月々の返済が困難になりかけた時、たまたまホームページで小倉駅前法律事務所の存在を知りました。
初回の法律相談が無料との事だったので、思い切って相談しました。
借金の状況を説明すると、利息をカットする任意整理の説明をして下さりました。
全く払えない状況では無かったので、自分の今の収入でどれくらい返済出来るのかを話し合い、その後示談交渉をして下さりました。
示談交渉期間中は取り立てがストップするので安心しました。
相談してから約2ヶ月後に、1社の示談交渉が成立し、今まで月々15000円を支払っていたのが、なんと月々8500円に減額されていました。
これなら計画的に返済が出来るので、本当に相談をして良かったと思っております。
所属事務所情報
- 折尾駅前法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 807-0825福岡県北九州市八幡西区折尾4-6-16 折尾YSビル3階
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- 地図
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折尾駅前法律事務所へ問い合わせ
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Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
◆相談は事前予約制◆
◆事前予約で当日・夜間・休日も対応可◆
◆初回相談無料(交通事故の被害者、遺産相続、借金問題、不動産の貸主)◆
※※※
別件対応中等により、電話に出られない場合がありますので、メールでのお申込みもご活用ください。
メールでの相談予約は24時間受け付けております。
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よくある質問
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【定休日】
土、日、祝
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