- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
農地について相続が発生し、相続人との間で協議の結果、遺産分割協議がまとまった事例
相談前の状況
<相談の概要>
父が亡くなり、相続人間で話をしたが、長男がすべて相続したと主張するばかりで、話し合いにならなくて困っている。今後どのように対応したらよいかとの相談がありました。
・相続人は、長男、二男(依頼者)、長女の3人
・相続財産は、被相続人の自宅、田畑などの不動産、預貯金が数千万円
兄弟が集まって話をしたが、兄は、自分が家を継いでおりすべてを相続したと言い張っている。
しばらくして、遺産分割協議書という書類を見せられて、これに署名するよう迫られたが、その書類には、不動産はすべて兄が相続する、その他の財産は相続人間で別途協議すると書かれていた。
長女は、結婚して県外に出ており、何もいらないと言っている。
依頼者は、田んぼの一部と法定相続分の預貯金は相続したいと考えている。
解決への流れ
二男からの依頼を受け、長男に手紙を送付いたしました。
二男にも法定相続分として、遺産の3分の1の持分があることを丁寧にご説明したうえで、遺産分割案を提案しました。提案内容は、客観的に見ても、決して長男にも不利なものではなく、前向きに検討いただきたいと伝えました。
長男は、他の弁護士に相談に行き、その弁護士からも提案内容を受け入れた方がよいとのアドバイスを受けたようです。その結果、兄弟全員との間で、二男の希望どおりの遺産分割協議が成立しました。
不動産の相続登記についても、当事務所で対応させていただきました。
伊賀 弘 弁護士からのコメント
地方では、長男がすべて相続するという考えが根強く残っており、そのように手続がされているケースも多いです。相続人全員がそれで納得している場合は、そのように手続きすることに問題はありません。
しかしながら、遺言書がない場合、相続人は、法定相続分を相続する権利があります。
少しでも疑問がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
- 営業時間
- 09:00 17:00