当法律事務所について
人生の途上では、仕事や生活のなかでトラブル(もめごと、利害対立、紛争)が発生することがあります。トラブルは、賢明に解決して新しい気持ちで再出発することが大切です。トラブルの解決に失敗すると、いたずらに自分を責めたり、他人や社会を恨み続けたりして人生の再出発ができません。ときには、仕事や生活そのものが破綻することもあります。弁護士は、法律の専門家の立場から、トラブルに巻き込まれたあなたと一緒に悩み、解決方法を考え、あなたの人生の再出発をお手伝いします。
弁護士高田義之は、1983年、愛媛弁護士会に弁護士登録し、1986年、高田義之法律事務所を開設し、現在に至りました。その間、弁護士業務をしながら、四国法科大学院(香川大学・愛媛大学連合法務研究科)の実務家教員として民法・民事訴訟法・民事実務を担当し、また、愛媛大学法文学部の非常勤講師、松山短期大学の専任教員として、民法・法学概論を担当しました。
当法律事務所のホームページ
https://sites.google.com/view/takatalawoffice/ホーム
弁護士高田義之のブログ
Practice of Law http://blog.livedoor.jp/kazsin/
高田 義之 弁護士の取り扱う分野
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛媛弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1983年
高田 義之 弁護士の法律相談一覧
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5年以上前にお金に困って風俗で働いていました。当時のお客さんが個人的にお金を援助してくれていました。最初はお金を返すあてがないことから援助の申し出を断ったのですが、「基本的には返ってこないものと思っている。援助する代わりにたまにご飯などに付き合ってほしい。どうしてももらうのが嫌なら、返したくなったら返してほしい。」と言われ、申し出を受け入れました。
額は150万〜200万ほどだったかと思います。
たまにご飯に行きましたが、その後就職をするとともに連絡もしなくなりました。
それから結婚して今は子供もいます。
先日あることがきっかけでテレビに映りました。
その直後から、5年ぶりにそのお客さんから電話がかかってきています。
そのお客さんは、過去に付き合っていた彼女と別れた時に興信所を使って場所を調べ、危ない人を派遣したことがあると聞いたことを思い出しました。
そこで、3つ質問がございます。
・電話をしてお金を返した方が良いのでしょうか?
・お金を返さないと私が罪に問われるのでしょうか?(借用書などはありません。)
・家族などに過去をバラされる前に、対応できる方法はありますでしょうか。(法的な処置も含めて)
子どもがいるので危ない人を派遣されることが怖くて仕方がありません。
対応を教えてください。
齋藤先生のご回答のとおりですが、決してあなたから電話をしてはいけません。相手の男性から再度、電話があったら必ず録音できるよう準備しておいて下さい。あなたには何の責任も発生しませんから、毅然と対応することが必要です。もし、あなたが不安を感じるような言動をされたら、録音をもって警察署に相談に行って下さい。電話の内容によっては、相手の男性の行為は脅迫罪などの犯罪になる可能性があります。相手の男性が現実の行動を起こす可能性は低いと思われるので、それほど不安になる必要はありませんが、こういうときは、まず、警察署に相談することが一番です。
所属事務所情報
- 高田義之法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 790-0806愛媛県 松山市緑町1-4-11
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- 地図
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- 最寄駅
- 鉄砲町駅
- 対応地域
- 全国
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 設備
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- 完全個室で相談
高田 義之 弁護士へ問い合わせ
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Webフォームなら24時間受付中
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