吉田 要介 弁護士
勾留された初日(弁護人選任日) 被疑者に接見し, 事実関係に争いのない事案であること 被害者と示談をしたい意向であること等の 事情を確認した結果 勾留の要件(罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれ)がないと思われたので 勾留決定に対する準抗告を行うこと 平行して被害者に示談の申入れを行うことにしました。 また,接見の際に,罪証隠滅や逃亡を疑われる行為をしない旨の①誓約書を被疑者から受領しました。勾留2日目 被害者の方と連絡がとれ,電話で話したところ 被疑者の処罰は望まないこと,示談には応じるとの回答を得たので, その旨の②電話聴取書を作成致しました。 また,都合が付き次第,示談書等の作成に応じて頂く約束を取り付けました。 (本来は,示談書等を書いて頂くところですが,時間的な余裕がなかったので 取り急ぎ,その代用として,電話聴取書を作成しました)。 また,職場の方に,身元を引き受ける旨のお願いをしたところ 快く了承して頂き,その旨の③電話聴取書も作成致しました (こちらも,本来は,身元引受書を書いて頂くところですが,時間的な余裕がなかったので 取り急ぎ,その代用として,電話聴取書を作成しました)。 上記の資料を元に,勾留決定に対する準抗告を行いましたが翌日,3名の裁判官は,これを棄却しました。勾留5日目 被害者の方の都合が付き, 被害者の方と示談が成立し,④示談書を作成し, また,⑤被害届の取下げ書及び⑥嘆願書(寛大な処分をのぞむ)の作成も了承して頂いたので, これを作成しました。 上記①③に加え,④⑤⑥の資料を元に,勾留取消請求を行いましたが 裁判官は,翌日(勾留6日目),検察官の意見を聞いた上で,これを却下しました。勾留6日目 勾留取消請求却下決定に対する準抗告の申立を行ったところ 裁判官3人の合議によって,同日のうちに 準抗告が認容され, 勾留が取り消され, 被疑者が釈放されました。
傷害罪で現行犯逮捕されるも,早期の示談,勾留取消請求及び勾留取消請求却下決定に対する準抗告申立により,被疑者の釈放を勝ち取る。その後、処分保留で終了(事実上の無罪獲得)。の
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