いしい けい

石井 渓 弁護士 プロフィール

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石井 渓弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 賞与

    労基法について教えてください。


    会社では売掛金の未収が出ると営業担当が顧客へ支払いを促すようになってるのですが、期日までに回収ができなかった場合は賞与から差し引かれることになってます。
    これが給与だった場合は労基法に抵触することはわかっておりますが、賞与の場合は問題ないですか?
    また、回収できたとしてもその後の賞与で差し引かれた分が計上されることもありませんが大丈夫でしょうか?

    石井 渓弁護士
    回答
    ベストアンサー

     賞与であっても,就業規則等の定めによって,支給基準が明確化されており,使用者に支払義務がある場合には,労基法上の「賃金」にあたると解されています。一方で,支払について,使用者の裁量にゆだねられているものであれば,労基法上の「賃金」にはあたりません。
     つまり,賞与といっても一概に支払義務が無いとは言えず,支払義務の有無は就業規則等を調べないと分からないものです。

     賃金であるとすれば,労基法16条の問題と思います。

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  • 立ち退き・明け渡し

    借家住まいです。長く住んでもらっていいということでしたが、契約更新の半年ほど前に口頭で退去の申し入れがありました。(断りました)退去を求める原因は、大家の事業が失敗し、借金の返済に困っているからです。
    大家は事業資材や自家用車の他は老朽化した住居しか財産がなく、借家を明け渡して高く売ることで借金の一部返済ができると言います。
    借家も抵当に入っているようですが、私たちの入居の方が先で、私たちには他に住居等はありません。
    質問ですが
    ①この場合、大家の退去してほしい理由は正当事由に当たりますか?
    ②私としては引っ越しは考えておらず、私たちが居るままで売って欲しいということはできないのでしょうか?
    ③例えば、借家を残したまま、自己破産などの債務整理はできないのでしょうか?

    石井 渓弁護士
    回答

    ・正当事由該当性
     借金返済のため賃貸家屋を高値に売却する必要だけでは,正当事由には当たらない可能性が高いと思われます。ただし,さらに賃貸人から立退料の申し出がされれば,その金額次第で正当事由に当たる可能性があります。
    ・賃貸借契約を存続させたままの売却
     賃貸借契約を存続させたまま借家の売却をすること自体は可能です(ただし借家人がいることで売却額が低額になるおそれがある)。賃借人から賃貸人へ要望を伝えることも可能です。
    ・債務整理
     債務整理をすることで,借家の所有者が変わる可能性は有ります。ただし抵当権設定登記前に建物に住んでいれば,新しい賃貸人に借家権を主張できます。

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  • 犯罪被害

    幼少時代から中学時代まで親から虐待ををされました。カーッとなってげんこつしてしまうことが何度かあります。げんこつしたあとは、蹴ったり、引きずり回したりということも何度もあります。育児に納得がいかないときや些細なことでカーッとなった時、平手でポンと叩くこともあります。タバコの火を腕にやけどを負わせたこともあります。身体にはこれまでの虐待で数か所の傷跡があります。
    中学後半から手を出す暴力はだいぶなくなったのですが高校入学し今度は金銭に手を出す(バイトして得たお金を取るなど)ことが多かったり私は兄弟がいたのですが差別的な扱いなどされました。さらに未成年なのに税金を払わせたりこれが今から三年前までされました。
    さすがにわたしも精神的身体的に耐えられず3年前から家を出ました。もう親に会いたくないし次は何をされるかわかりません。
    家出をし行政などの手続きをしたいのですが親に住所をたどることに不安で行政の手続きをしていません。戸籍閲覧ブロックなど行いたいですがこの場合可能でしょうか。

    石井 渓弁護士
    回答

     児童虐待の被害者の方は,申出によって,加害者からの住民票等の交付等を制限することが出来ます。児童虐待が過去の事であったとしても,認められる可能性はあります。
     まずは相談機関(警察署など)へ行き,「DV等支援措置を利用して,住民票等の交付等の制限したい」と相談してください。

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