かわぐち はるひさ

川口 晴久 弁護士 プロフィール

所属事務所: 西船橋ゴール法律事務所
所在地: 千葉県 船橋市西船4-14-12 木村建設工業本社ビル503
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川口 晴久弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 当て逃げ

    停車中の車にぶつかり、動揺して職場に相談しようとその場を離れました。その間に警察が来て、物損当て逃げとして書類を記入、車の写真を取りました。
    相手方は、壊れた箇所を直してくれればいいと言っていると、警察官に言われました。
    今後、交通課から連絡が来るかもしれないと警察官が言っていきました。
    お聞きしたいのが
    1.免停になるのか?
    2.罰金刑があるのか?
    3.交通課からの呼び出しが来る場合は、どのようなことか?
    教えてください。

    川口 晴久弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過去に交通違反歴がなければ,当て逃げ5点と安全運転義務違反2点の合計7点で30日の免停となる可能性があります。

    罰金刑についてですが,
    修理費用を支払い示談が成立すれば起訴猶予として不起訴処分となるでしょう。
    ただし,前科や執行猶予の有無,交通違反歴の回数等により罰金刑を課される可能性もあります。

    交通課から呼び出しがある場合は,刑事事件としての取調べ等を目的としている場合が多いです。

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  • 被害届・告訴・告発

    刑事事件で被害届を出されるかもわからない状況で、転勤で県外などに転居することになったら、警察に転居先の住所を連絡していたとして、不利になることはありますか?
    また、取調べの際は管轄の警察署現地まで出頭しなければなりませんか?

    川口 晴久弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には管轄の警察署まで出頭することになりますが,
    管轄の警察署の刑事が出張でくることもあります。

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  • 暴行

    友人(女性)と飲んでいたとき、酔っ払っていたのもあり相手に抱きついたところ、後日通報されました。
    胸部や臀部は触っていないので、暴行事件として処理されました。

    相手が外資系金融に勤めていて高収入を得ていることもあり、慰謝料・休業補償として1000万を請求されましたが、高額すぎるということで示談を断念しました。
    そこで、検事から”とりあえず損害賠償の一部金を払えば考慮させてもらう”という仲裁が入った結果、一時金として30万を一旦支払い、刑事事件は不起訴になりました。
    それ以降相手からのアクションはないまま、2年が過ぎようとしています。

    先生方にご相談です。

    1.抱き着きで1000万の慰謝料・休業補償は適正なのでしょうか?相手は精神的に不安定になって、医師の診断書もある、とのことでしたが....
    2.刑事事件の不法行為による損害賠償の請求時効は(当時)3年とのことですが、先生方の感覚で暴行事件の損害賠償を時効ギリギリに催告・民事裁判を起こす人は多いでしょうか、少ないでしょうか。
    3.もうすぐ結婚する予定があるのですが、もし時効前に結婚した場合、配偶者にも損害賠償を支払う責任が発生しますか?(婚約者には既に事件のことは伝えてあります)やはり時効後に入籍は伸ばした方がよいでしょうか?

    以上よろしくお願いいたします。

    川口 晴久弁護士
    回答

    1について
    1000万円の慰謝料請求額は高額です。
    休業損害についてはそもそも支払う義務がない可能性もあります。
    2について
    少ないです。
    3について
    配偶者に損害賠償を支払う義務は発生しません。

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  • 犯罪・刑事事件

    自分が未成年時、逮捕され留置所、鑑別所に行き、
    審判が行われ、不処分となった場合でも、
    その前歴はずっと警察データに残りますか?
    職務質問をうけた場合、簡単に開示されてしまうのでしょうか?

    そして、その子供が国家公務員や警察官になる場合は親の前歴も調べられますか?それで不採用になるのでしょうか。

    川口 晴久弁護士
    回答

    データは残ります。
    国が子供の公務員としての採否を決する際に,
    本人の資質を判断する一つの材料として考慮する可能性はありますが,
    親の未成年時の前歴をもって不採用にするとは考えにくいと思います。
    一応不処分ということなので重大とまではいえない事件を念頭に置いています。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判についてですが、和解の提案があると聞きましたが、提案がない場合もあるのでしょうか?
    また、提案があるとしたら、いつ頃なのでしょうか?

    川口 晴久弁護士
    回答

    一度は提案があるかと思います。
    裁判官のキャラや争いとなっている事案の性質にもよりますが,
    遅くとも双方がある程度主張立証した時点で和解の提案が出るかと思います。

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