借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

浪費による自己破産の問題と対応

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  借入れの原因の大きな理由に浪費がふくまれており,破産手続に影響を与える可能性があったという事案です。

解決への流れ  浪費部分について裁判所から指摘を受けたものの,意見書を追加で提出したことで(同時廃止手続きで)借金をなくすことができました。

野村 和史 弁護士 野村 和史 弁護士からのコメント  そもそも破産手続には,借金をなくさないことを原則とする事情(「免責不許可事由」といいます)があります。
 そして,免責不許可事由には浪費が含まれています。
 浪費による破産手続においては,「管財人」という裁判所が選任した弁護士により借金をなくすことが相当であるか否かの調査が行われることになります(管財人が選任されずに進む手続きを「同時廃止手続き」といいます。)。
 また,借入れの金額が大きい場合(住宅ローンや保証債務のように使途が明らかな場合を除く)にも,借入れの経緯を調査するために管財人が選任されます。

 管財人が選任されるということは,破産を申し立てるための弁護士とは別に,裁判所が調査のために弁護士を選任するということです。そのため,弁護士の費用として別途原則20万円の費用が必要になります(要は,弁護士が二人分必要となると考えていただけるとわかりやすいと思います)。

 このような場合,申立代理人としての弁護士としては,「浪費」にあたらないことや「調査が不要であること」を裁判所に示し,同時廃止とすることで申立人の費用負担を減らしていくことが考えられます。

 では,そもそも「浪費」とはどういうことなのか・・・?ということが問題になります。毎月の手取り額は人によって違います。月1万円を除いて生活費にあてる必要がある方と,月10万円をのぞいて生活費にあてられる人とでは,同じように毎月2万円返済の借入れをした場合の重みは大きく変わってきます。
 つまり,「浪費」といっても,個々人によってどこまでが浪費に該当するかが変わってくるということです。また,現在の収入状況では「浪費」に該当するが,借入れ当時の収入状況では「浪費」に該当しないという事態が生じるのです。

 そのため,借入れ当時は返済に支障がなかったものの,何らかの事情で収入が減ってしまい,返済ができなくなってしまったという場合に,その借入れが「浪費」にあたるかどうかが問題になることがあります。
 これは,裁判官によるところもあると思いますが,借入れ当時の収入を示すなどして,借入れの当時には余裕のある返済であったという事情(つまり「浪費」ではないという事情)を伝えることで,「浪費」ではない⇒管財人を選任する必要がない⇒管財人の費用を負担しなくて済む場合があるということになります。

 また,借金の金額が大きいとしても,遅延損害金が大半を占めている(厳密にいうと語弊がありますが,支払いが遅れて利息が膨らみ続けている状況と考えてください。)だけであるという場合には,(そもそも時効援用で解決できる可能性もありますが)本来の借入金額を示すことで,借金の理由を詳細に調査しなくて済むということに繋がります。

 以上のように,借金が「浪費」である,借金が「多額」である場合であっても,説明が十分であれば,裁判所は管財人を選任する必要がないと考えてくれることがあります。そうすると,原則20万円の管財人の費用を負担せずとも,借金をなくすことも可能になるのです。

 常に本件のようにうまくいくとは限りませんが,依頼者様の状況の変遷を十分に確認することで,このように破産手続を進めていくことも可能です。もし,本稿を読んで心当たりがあるということであれば,一度相談に来ていただければと思います。


 

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