- 自己破産
生活保護受給と自己破産
相談前の状況 生活保護を受けており,借金の返済ができないため,借金をどのようにすれば良いかとの相談でした。
解決への流れ 自己破産を方針として,法テラスの民事法律扶助制度を用い,費用負担なく自己破産手続きを進め,借金をなくすことができました。
野村 和史 弁護士からのコメント
生活保護を受給している方の場合,生活保護受給に至るまでの間に借入れを行い,最後にやむなく生活保護受給に至ったという方も少なくありません。
このような場合,債務整理の方針は,法テラスの民事法律扶助を利用した自己破産が最初の選択肢となります。というのも,債務整理は大別すると,返済をしていくか否かの2つに分かれます。そして,生活保護費から借金を返済することが認められていないため,借金を返済しない方法による債務整理が必要になります。
借金の返済をしない方法の候補としては,消滅時効,自己破産,場合によっては相続放棄によることも考えられます。もっとも,消滅時効や相続放棄は条件が限られており,例外的な位置づけとなります。
このような理由から,生活保護受給者の債務整理においては,自己破産をすることが一般的なものと考えられます。
費用負担なく自己破産手続をするためには,法テラスの民事法律扶助を利用することになります。本来,法テラスは費用の立替にとどまり,立替金を法テラスに返済することが原則です。しかし,生活保護を受給している場合,破産事件が終結するまでの間,立替金の返済猶予の申請をすることができます。また,事件終結後に返済免除の申請をすることで,(必ずしも認められるわけではありませんが)立替金の返済を不要とすることができます。
なお,私は生活保護に関する支援にも重点を置いており,初回相談の際に生活保護を受給していなかった方についても,生活保護受給後に手続きを進めたこともあります。そのため,生活保護自体がよくわからないといった方や,役所から借金を理由に生活保護を断られたという方もお気軽に相談していただければと思います。
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