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【亡くなった夫の連帯保証】借りた事業資金を返済できず破産申立をした事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 依頼者様は、自営業をしていた夫が事業資金の為借入を行った際に連帯保証人として借り入れをしていました。
その後夫は病気で亡くなってしまい、その後債権者より依頼者宛に督促状が届きました。
依頼者様は連帯保証人となった記憶が全くなくそもそも夫が借金を残していたとは知らず驚愕してしまいました。 
内容を見てみると、金額がかなり高額であるうえ,生活保護を受給していたため返済不能とし破産申立に至らなければいけないと考え、ノーサイド法律事務所に相談に行きました。

解決への流れ 相談にお越しいただいた際かなり困り果てていたご様子でしたが、弁護士のフォローで落ち着きを取り戻しました。
その後,受任をして、記憶がなくとも契約書上は連帯保証人になっている以上返済する必要があるが自己破産という手段で債務を帳消しにすることも可能なので、二人三脚で最善のサポートをし、
破産の申立てから、相談後約半年で負債を帳消しにすることができました。

高橋 俊幸 弁護士 高橋 俊幸 弁護士からのコメント 今回のケースのように、亡くなった方が借金を抱えていた場合、残されたご家族がそれを知らないケースが多く見受けられます。
突然ご家族あてに債権者から督促状が届くと、パニック状態になってしまい正常な判断ができなくなることも多々あります。
今回のケースの他、相続放棄で支払を免れる手段もありますので、できるだけお早めにご相談いただく事をお勧めします。

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