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労働審判で相手方の請求から相当程度減額した和解ができた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ある会社の管理職が突然出社しなくなり、会社としてはその管理職に連絡もつかず困っていたところ、その管理職から時間外の割増賃金を請求する内容の労働審判を申し立てられました。当事務所は、会社側の代理人となりました。

解決への流れ 労働審判では、労働基準法上の管理監督者にはあたらないとの相手方の主張が認められることになりましたが、勤務時間についての会社側の主張も一部認めてもらうことができました。

丸島 一浩 弁護士 丸島 一浩 弁護士からのコメント 相手方の当初の請求額から相当程度の金額を減額した和解をすることができました。

丸島 一浩 弁護士
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